- 「借金の時効援用の方法が知りたい」
- 「時効援用が失敗するよくあるケースとは?」
借金には時効があり、時効援用の手続きをすると借金返済の義務がなくなりますが、時効援用に失敗すると大変なことになるのをご存知でしたか?こちらの記事では借金の時効援用とは?ということから、時効援用が失敗するケースや失敗を防ぐ確認方法を詳しく紹介していきます。
借金の返済の必要がなくなる時効援用は、一見するととてもいい制度の様に思われますが、失敗したときのリスクが大きいという特徴があります。そのためにも時効援用が失敗したときはどうなるかについてや、失敗したときの対処法を知っておきましょう。
借金の時効援用とは
そもそも借金の時効援用とはどのような手続きのことを言うのでしょうか。借金の時効についてとあわせて解説していきます。
借金には時効がある
借金には時効があることをご存知ですか?借りたお金はもちろん返さなければなりませんが、それでも永久的に支払い義務が残る訳ではありません。借金の貸主(債権者)が一定の期間何もアクションを起こさず、借主(債務者)も一定の期間借金を返済しなければ、借金の時効が成立し支払義務が消滅します。
時効制度は、権利の上にあぐらをかいて何もしない債権者を保護しないためや、借金の証拠を長い期間にわたって保管し続けることの難しさを救済する目的の制度です。条件が整えば、どんな借金でも時効にすることが可能です。
借金の種類によって時効が違う
借金の支払い義務がなくなる「消滅時効」にかかる期間は、借金の種類やいつ借り入れた借金かによって異なります。というのも民法が2020年4月1日より変更されていて、借金の消滅時効にかかる期間は借り入れの契約「消費賃借契約」の締結時期が2020年4月以前か以降かによって変わるからです。
2020年3月までの旧民法
2020年3月31日までに締結した借り入れの契約については、旧民法の消滅時効となります。債権者の種類ごとの時効については次の通りです。
債権者の種類(借金の種類) | 消滅時効の期間 |
---|---|
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5年 |
|
10年 |
信用金庫などの金融機関からの借金は、借金の種類によって時効が変わります。個人利用の借金だと時効は10年ですが、債務者が個人事業者で事業目的で借りた借金の時効は5年となります。
2020年4月~の新民法
2020年4月1日以降に借り入れた借金の時効は新民法が適用され、基本的にすべての借金の時効は5年になりました。消費者金融など貸金業者からの借り入れは以前と変わりありませんが、信用金庫や信用保証協会、奨学金などの借金消滅時効期間は10年から5年に短縮されました。これにより消滅時効期間が早く到来することになりました。
時効のカウントの数え方
時効期間は民法の施行時期によって変わることが分かりましたが、では実際に時効はどの段階からカウントするのでしょうか?こちらは借り入れの条件によって変わってきます。
- 返済期日が決まっている借り入れ
- 返済期日の翌日から
- 返済期日や条件が決まっていない借り入れ
- 契約成立日から
基本的に貸金業者や金融機関からの借り入れは、契約時に返済期日が決められているため、時効のカウントは最後に返済した日の翌日からとなります。最後に返済した日の翌日から数えて5年が経過すれば、これらの借金は時効になります。一方で返済期日や条件を決めていなかった友人や知人からの借金では、契約成立日から10年(2020年3月31日以前の場合)で時効を迎えることになります。
時効は更新(中断)することがある
5年~10年で借金の消滅時効を迎えるのですが、この間に特定の出来事が起こると時効が更新(中断)することがあります。ここでいう更新(中断)とは、一時的に時効のカウントがストップするのではなく、振り出しに戻るということです。
5年が時効の借金を4年6カ月までカウントしていた場合、そこで時効を更新(中断)する出来事があると時効のカウントはゼロになり、そこからまた新たにカウントをスタートしなければなりません。時効の更新(中断)事由には、次のようなものがあります。
財産の差押え・仮差押え・仮処分
債権者から強制執行による差押えや仮差押え、仮処分をされてしまったら、その時点で時効が中断します。強制執行とは債権者が裁判所に訴訟を起こし、持っている財産(給料や不動産など)を強制的に取り立てられる手続きのこと。財産が差し押さえられると時効のカウントは中断され、またゼロからのスタートとなります。
ただし裁判所から差押え・仮差押え・仮処分の決定がとりけされた場合は時効は中断しません。また2020年4月以降の借り入れでは、強制執行しても時効の中断とはならず、6カ月の完成猶予にとどまります。完成猶予とは時効期間の一時停止で、6カ月の猶予期間が過ぎるとまた時効が途中からカウント再開となります。
訴訟・支払督促を起こされた
債権者に訴訟を起こされたり支払督促などの法的手続きを取られてしまうと、時効は中断します。しかも訴訟や支払督促など、裁判上の請求により時効が中断されると、その次の時効の成立までの期間は5年ではなく10年に延長されてしまいます。5年の時効前に債権者から訴訟を起こされて判決がでると、判決が確定したときから10年間時効が延長されるという訳です。
支払督促とは、債権者が裁判所に出頭することなくできる手続きで、債務者が異議を申し立てない限り裁判所が「借金を支払え」という命令を出してくれるもの。出た決定は判決と同じ効力があり、手続き方法も比較的簡単なので、多くの債権者が利用している手続きです。支払督促申立書が届くと、申立て時点にさかのぼって時効は中断します。
ただし裁判所を通さない、単なる文書での支払い請求(催告書・訴訟予告通知・一括請求など)では時効は中断しません。また単に債権者から電話で督促を受けている場合も同様です。
債務の承認をした
消滅時効が来る前に債務者が完済していない借金(債務)があることを承認したときも、時効が中断します。一度でも借金を承認した場合は、当初の時効がリセットされ、改めて5年の時効完成を待たなければなりません。借金の承認には次のような行為が当てはまります。
- 借金を一部弁済した
- 支払猶予を希望した
- 支払方法について協議した(分割払い・減額)
また時効期間が過ぎた後でも、借金の承認をすると時効は中断します。債権者の中には、すでに時効期間が経過していると知っていながら、時効の成立を阻止する目的で債務者に借金の承認をさせようとすることも。時効援用が失敗する原因で一番多いのが、こちらの借金の承認です。
時効援用は時効を確定させる意思表示
借金の消滅時効を成立させるには「時効援用」の手続きが必要です。借金は5年~10年で時効が成立しますが、時効期間が経過したからといって自動的に借金の返済義務がなくなる訳ではありません。というのも債務者が自分で消滅時効の主張を行わない限り借金の支払い義務が無くならないからです。
時効援用をしないままだと最後の返済から5年以上経過していても、法的には借金の支払い義務は残ったままです。時効の援用とはつまり、「借金の時効が成立したので時効によって生じる利益を受けます」と債権者に主張することと覚えておきましょう。
時効援用の連絡方法は?
消滅時効を成立させるには、「時効を援用します」ということを債権者に明確に伝えなければなりません。時効を援用する方法は特に決まりがありませんが、確実に証拠を残すためには配達証明付きの内容証明郵便で送るか、訴訟上で準備書面などに時効援用について記載して主張するという二つの方法があります。
そのうち配達証明付きの内容証明郵便で送るのが、手間もかからず確実で安全でしょう。
時効援用の手続き方法
借金の時効を迎えたとなったら、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」という書面を送ります。時効援用通知書には成立した時効を援用するという内容を記載します。できれば書面の内容をあらかじめ弁護士にチェックしてもらった方がいいでしょう。
内容証明郵便は郵便局が書面の内容や差出人、送付した日時を証明してくれる郵便のこと。後日差出人には配達証明書が届くので、差しだしたときの控えと一緒にキチンと保管しておきましょう。手っ取り早いからといって書面ではなく電話で時効援用しようとすると、時効が中断するなどのリスクが発生することも。
裁判所から支払督促が届いている場合は、まず裁判所への対応を終えてから時効援用の手続きをする手順になります。こちらも裁判所への対応を誤ってしまうと、時効の中断事由になる場合があります。なるべくなら弁護士など専門家に事前に相談することをおすすめします。
時効援用で事故情報を消去できる?
借金を延滞していると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報として掲載されてしまいますが、時効援用によって事故情報を消去することは可能なのでしょうか。結論から申し上げると、信用情報機関によってその取扱いが変わってきます。日本には加盟する金融機関ごとにCIC・日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の三機関があります。
日本信用情報機構(JICC)の場合、加盟金融機関から時効援用があったという報告が来ると、事故情報のファイルごと削除されてブラックリストが消える扱いになります。一方でCICでは、時効援用の報告があると「貸し倒れ」や「契約終了」という扱いになり、5年間は事故情報が残ることになります。
ただし報告内容によってはCICでもすぐに消去されるケースも。あくまでケースバイケースであり、こうすると必ず消せるという方法はありません。
事故情報(ブラックリスト)として登録されるとできないことや疑問については、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」
時効援用が失敗するケース
こちらでは時効援用が失敗するよくあるケースを紹介していきます。借金の時効援用を狙っている方は、十分に気を付けましょう。
時効の起算日を間違えていた
時効の起算日を間違えて覚えていると、時効援用が失敗する可能性があります。5年10年と借金を長期間放置していた場合、最後にいつ返済したか分からなくなることがあります。時効の起算日を間違えて計算し、時効期間が過ぎたと勘違いして時効援用をすると、実際には時効が成立しておらず時効が中断されてしまうケースも。
よくあるのは、このときの通知の内容で「貴社に対する負債」などと書くと、債務を承認したということにされてしまうという失敗です。債務承認してしまうと、その時点から時効期間がまた5年もしくは10年に延長されてしまいます。
借金の種類によっては時効が成立しているか調べるのが困難だったり、個人では簡単に入手できない情報があります。時効の起算日を勘違いしていたり、十分に調べないまま「だいたい5年経っただろう」と時効援用すると、時効が中断されるだけでなく督促が再開してしまう可能性もあるので気を付けましょう。
時効期間が過ぎてから返済してしまった
消滅時効が成立した後に返済してしまうと、時効を援用することができなくなってしまいます。これは昭和41年4月に出た判決に基づいた考え方で、消滅時効成立後に返済(債務の承認)をした場合、たとえ時効完成の事実を知らなくてもその後の時効援用は許されないとしています。
債権者の中にはこの考えを逆手にとり、返済を止めてから数年経ってから突然催告状を送り付けてくる業者がいます。すでに最終返済から5年以上経っている場合は消滅時効の援用ができるのですが、それを知らない債務者が支払について相談したり、減額の依頼をしてしまうと時効が中断してしまいます。
もし長い間返済していない貸金業者から請求されてもすぐには連絡せず、まずは時効の援用ができないかチェックすることをおすすめします。
参考:最高裁判所判例集|裁判所
知らない間に裁判を起こされていた
債務者本人が知らない間に裁判を起こされていたケースでも、時効援用が失敗してしまいます。「知らない間に裁判を起こされることなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、次のような事情で裁判のことが知らされず、時効援用が失敗に終わったという例があります。
- 同居家族が訴状を受け取ったのに教えてくれなかった
- 訴状が届いたことを忘れていた
- 見なかったことにして捨てた
- 住民票を実家のままにして音信不通になっていた
- 不在連絡票を無視して受領しなかった
- 引っ越ししたのに住民票を移さずにいた
裁判所からの訴状や支払督促は「特別送達」という郵便で送られてきます。特別送達は本人以外の同居家族でも受け取れるため、上記のようなことが起こる可能性があります。また受領しなかったり宛先不明で受け取れなくても、発送された時点で送達があったこととみなされる「付郵便送達」が行われる場合もあるためです。
様々な理由から本人の知らない間に裁判を起こされて判決が確定してしまうと、時効期間は確定から10年に伸びてしまいます。たとえ裁判中に消滅時効が完成していても、時効援用をしない限りは債権者の訴え通りの判決が出てしまうことを覚えておきましょう。
債権名義を取られ時効が延長していた
債権名義を取られたために時効の援用が失敗し、時効が延長してしまうというケースがあります。債権名義とは債権者が債務者の財産を差し押さえられる権利のことで、次のようなものが債権名義に該当します。
- 裁判の確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付支払催促
- 和解調停調書
- 公正証書
これらすべては債権者が債務者の財産を強制的に差し押さえられる権利で、債権名義を取られると消滅時効が10年に延長してしまいます。
時効前に借金の取り立てに応じてしまった
時効が成立する前に借金の取り立てに応じてしまった場合も、時効援用ができません。前出の「債務の承認」をしたためです。債務の承認には「全額払います」と言ったときだけでなく、「返済を待ってほしい」「利息だけでも払います」といった発言でも債務の承認とみなされることに。
また債権者に「少しでも払ってほしい」と言われ、「そのくらいなら…」と支払いに応じた場合にも、時効が中断され、時効のカウントが最初に戻ってしまいます。
時効援用を失敗しないための対処法
時効援用を失敗しないためには、安易な言動に気を付けるほか、次のような対処法があります。
時効を迎えているか確認する
消滅時効の援用手続きをする前には、必ず時効を迎えているか確認するようにしましょう。時効の確認方法は次の2つの方法があります。
督促状等で確認する方法
債権者から送られてきた督促状や催告書から時効を確認するという方法があります。これらの書類の中には「弁済期日」や「最終返済日」が記載されていることがあるからです。何年も返済していない借金の場合、約定返済日や最終返済日がいつだったか忘れてしまったという方も多いのではないでしょうか。
そこで債権者からの通知書に期日や最終返済日についての記載がある場合は、そこから時効の起算日が分かり、時効成立までのカウントが可能に。通知書が手元になかったり、期日が分からない場合は債権者に情報の開示を求めることができます。ただこの方法を個人で行うと不用意なことを言ってしまい、時効が中断する恐れも。
債権者との交渉は専門家に任せ、なるべくなら直接やり取りしないように気を付けましょう。
信用情報から確認する方法
個人信用情報から時効を確認するという方法もあります。3つある信用情報機関(CIC・JICC・KSC)から自分の信用情報を取り寄せ、返済履歴や事故情報、代位弁済などの情報から、おおよその最終返済日が推測できるためです。なお、信用情報機関ごとの情報開示請求の方法は以下の通りです。
信用情報機関 | 開示請求方法 |
---|---|
CREDIT INFORMATION CENTER(CIC) |
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日本信用情報機構(JICC) |
|
全国銀行信用情報センター(KSC) |
|
ただし信用情報機関にはすべての債務の情報が登録されている訳ではないので気を付けましょう。また開示請求は基本的にすべての信用情報機関に対して行うのが基本で、それぞれに手数料がかかります。
時効の中断がなかったか確認する
時効の完成を確認すると同時に、時効の中断がなかったかも忘れずに確認してください。時効の中断を確認するには「時効が到来するまでに裁判を起こされていなかったか?」をチェックする必要があります。ただしこの5年か10年の間に、日本各地にある家庭裁判所に債権者から裁判を起こされていたのか確認するのは素人では困難です。
弁護士に手続きを依頼
裁判所一つ一つに照会する前に、弁護士に相談することをおすすめします。というのも弁護士なら時効が完成しているかをしっかりと調査でき、時効援用をする場合も法的に問題ない文言で債権者に内容証明郵便を送ることができるからです。また自分一人で時効援用の連絡をしよう思うと自分の連絡先を書かざるを得ず、債権者に現住所を知られてしまいます。
しかし弁護士に手続きを依頼できると、弁護士名で内容証明郵便を送れるため、自分の住所を知られることもありません。また万が一問題が起こった場合も弁護士が適切に対応してくれます。素人では債権者に不用意なことを言ってしまう恐れも。債権者のとやり取りも弁護士に任せられれば、時効が中断する心配もありません。
時効援用が失敗したらどうなる?
では時効が成立していないのに時効援用をしてしまった場合、どのような問題が発生するのでしょうか。
借金の取り立てが再度始まる
時効援用が失敗すると、止まっていた借金の取り立てが再度始まってしまいます。時効援用をするケースでは、長期間債権者からの連絡がなく普段通りの生活を送っていることがほとんどです。しかし時効援用の通知で債権者が借金の未払いがあることに気づいてしまい、それによりストップした取り立てがまた再開してしまうからです。
また弁護士などに依頼せず自分一人で時効援用をすると、通知書に自分の連絡先を記入せざるを得ません。それにより債権者はその携帯番号に督促の連絡をしてきたり、裁判を起こして財産の差し押さえを実行してくる可能性も。
借金は返済しなければならない
時効援用の結果時効が不成立になったら、その借金の返済義務は残ります。今後も借金を返済し続けなければならないということです。もし一括で返済できないようなら、分割払いで返済できるように債権者と交渉しなければなりません。
高額な遅延損害金がかかる
時効援用を考えるほど長い期間が経過している借金には、高額な遅延損害金が発生しています。遅延損害金は返済期日を1日でも過ぎれば通常の高い年利で加算され、時効を成立させるには滞納をし続けなければならず、返済すべき金額が元金の数倍になっていることがほとんどだからです。
例えば50万円の借金を10年間滞納し続けた場合、遅延損害金の年利を20%で計算すると、遅延損害金の金額は100万円となり元金とあわせると150万円を返済しなければならないことに。
過払い金返還請求ができなくなる
時効援用が失敗すると、過払い金請求もできなくなります。過払い金返還請求とは返済中または完済した借金の「引き直し計算」をすることによって、払い過ぎた利息を債権者に請求して返還してもらう手続きのこと。過払い金請求には条件があり、最後の返済から10年が経過すると請求ができなくなります。
10年経つ前に過払い金返還請求をすれば利息が取り戻せますが、そうすると債務を承認したことになり時効が中断してしまいます。したがって時効の成立を待っていると、過払い金返還請求できるチャンスを逃してしまうという訳です。
一括請求されることも
債権者に返済すべき借金が残っているとバレると、元本と遅延損害金を含めた金額を一括請求される可能性が。長期間借金を滞納したことにより分割で返済できる「期限の利益」を喪失したために、一括請求される恐れがあるからです。債権者と交渉すれば分割払いにできる場合もありますが、必ず応じてくれるとは限りません。
一括請求も無視していれば、裁判所に訴訟を起こされて判決が出れば給与などの財産が差し押さえられてしまいます。
クレジットカード会社などからの一括請求を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!」
時効援用が失敗したときはどうする?
もしも時効の中断を知らずに時効援用して失敗したときはどうすればいいのでしょうか?債権者からの督促をまた時効が到来するまで無視し続けるのは精神的にも相当なストレスで、放置していても強制執行されるなどいいことは何もありません。
債務整理を検討
時効援用に失敗し、債権者からの激しい督促にあわないためには債務整理を検討してみては?債務整理とは合法的に借金を減額したり免責できる手続きで、主に次の3つの方法があります。
債務整理の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
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任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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それぞれの債務整理方法ごとに、適した人や借金の減免割合が異なります。債務整理は自分一人で手続きできないこともありませんが、弁護士など専門家に依頼できると様々なメリットを受けられます。
特定調停を含む債務整理4種類のメリット・デメリットなど詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説」
弁護士に相談する
時効援用に失敗したときや債務整理を検討する場合は、なるべく早めに弁護士に相談するといいでしょう。時効援用に失敗してもその後の借金返済を分割払いにする等の和解交渉を進めてもらえます。また債務整理を弁護士に依頼すると、次のような様々なメリットが得られます。
- 債権者からの取り立てや督促がストップできる
- 自分に合った債務整理が分かる
- 過払い金があるかどうか確認してもらえる
- 債権者との交渉を任せられる
- 手続きに必要な書類を準備してもらえる
- 破産管財人や裁判所との連絡窓口にできる
- 時間や費用的にお得な制度が利用できる(少額管財・即日面接など)
時効援用が失敗するかもしれないリスクを背負いながら、成立が確実でない時効を目論んで委縮しながら生活するよりも、弁護士に手続きを依頼して借金の減額交渉をしてもらったり債務整理で借金を減免した方が、いち早く生活が再建できるのではないでしょうか。
債務整理を依頼する弁護士を探すには、こちらの記事を参考にしましょう。
「【相談前・相談時】債務整理を依頼する弁護士の選び方を解説!失敗しない6つの注意点も紹介」
まとめ
消費者金融やカードローンなどの借金には時効があり、時効援用をすると借金の返済義務がなくなります。しかし時効の起算日を間違えて数えていたり、時効が中断しているのを知らないまま時効援用をすると、消滅時効がリセットされてしまい、またゼロからのスタートに。時効援用の失敗を防ぐには、時効期間や時効の中断がなかったか必ず確認しましょう。
時効援用を失敗してしまうと債権者からの督促が再開し、高い年利の遅延損害金を含めた金額を一括請求されます。最終的には裁判を起こされて財産が差し押さえられてしまいます。そうなると再び借金生活に逆戻りで、また時効援用を狙うためには5年~10年もの長い間滞納し続けなければなりません。
時効援用は失敗した場合のリスクが非常に高い手続きです。時効の援用を失敗しないためには、弁護士など専門家への依頼が欠かせません。万が一時効援用が失敗したときでも、即座に債権者との交渉や債務整理の手続きを進められます。なにより法律の専門家から適切なアドバイスを得られるので、借金に関する不安やストレスから解放されるはずです。