- 「クレジットカード会社から一括請求が届いた」
- 「一括請求を無視するとどうなるの?」
クレジットカードの返済を滞納しているとカード会社から届く一括請求ですが、放っておくとどうなるか知らない方も多いと思います。こちらの記事では一括請求を無視するとどうなるかについてや、一括請求に至るまでの流れについて解説。
すでにクレジットカード会社から一括請求が届いているという方や、返済を滞納し続けるとどうなるか知りたい方は必見です。
一括請求の解決方法では、あなたが取るべき具体的な手段が分かるようになります。クレジットカード会社からの一括請求は、元の状態に引き返せるかどうかの分かれ道。最悪の事態にならないよう、早め早めの対策をしていきましょう。
クレジットカード会社の一括請求は無視しても平気?
クレジットカードによるキャッシングやショッピングリボの返済を滞納し続けていると、ある日突然クレジットカード会社から「一括請求」という書類が届くようになります。果たして、この一括請求は無視していても大丈夫なのでしょうか。
「今まで分割で返済できていたのにどうしていきなり一括になるの?」と思うかもしれませんが、クレジットカードを滞納し続けると届く一括請求は、「期限の利益」が喪失したことによるものです。
期限の利益とは、借金を契約で決めた毎月の期限までに分割して返済すればいいという権利で、頻繁に滞納したり2カ月以上滞納を続けると、債権者が借金を踏み倒されると判断して、期限の利益喪失を理由に債務者に対して一括請求することができます。
無視は厳禁!すぐに対応を
クレジットカードの返済を2カ月以上滞納していると届く一括請求ですが、この書類が届いたら何かしらの対応が必要です。間違っても決して無視したりしないようにしましょう。というのもこの一括請求は、返済を求めて裁判される一歩手前の状態だからです。
分割払いでよかった借金の返済が一括で払えと請求されるということは、債権者からの「今後あなたと取引できないので、貸したお金は一括ですぐに返済してください」という強いメッセージの現れです。これを無視していると返済を求めて裁判を起こされてしまう可能性があるため無視は厳禁です。
一括請求がきてすぐの対処法
こちらでは、一括請求が自宅に届いたらすぐにすべき対処法を紹介していきます。
カード会社に連絡する
一括請求が届いたらクレジットカード会社にすぐに連絡して、返済が遅れている理由を正直に話し、返済期日の延長が可能かを相談しましょう。毎月の支払いを滞納している訳なので、一括請求が届いたからといってすぐに全額払える人などそうそういません。まずは一括返済できないとしても、カード会社に連絡して返済する意思を示しましょう。
一括返済後に連絡をすれば、そのあとの裁判を回避できる可能性が高まります。今まで滞納し続けているので連絡しにくいかもしれませんが、一括返済できない場合はすぐにクレジットカード会社に連絡することをおすすめします。
弁護士に相談する
クレジットカード会社に連絡するとともに、返済が難しい場合は弁護士に相談するのもおすすめです。この場合、借金問題に詳しい弁護士に相談すると、あなたの代わりにクレジットカード会社との交渉を引き受けてくれる可能性があります。
弁護士なら返済期日を延ばしてもらう債権者との交渉もスムーズにできるだけでなく、場合によっては借金を減額したり免責できる債務整理の手続きを依頼することもできるでしょう。借金問題を多く扱う弁護士事務所では、無料相談を実施しています。一括請求が届いたときは、なるべく早めに弁護士に相談してみましょう。
返済滞納を放置するとダメな理由
クレジットカードの返済を滞納すると次のような事態に陥ります。日常生活に支障をきたさないためにも、具体的に自分の身に何が起きるか知っておきましょう。
クレジットカードが使えなくなる
クレジットカードの返済を滞納すると、間違いなくそのクレジットカードは使えなくなります。カード会社では一定期間返済が滞納されるとカードの利用を停止し、その後さらに滞納が続くとクレジットカードの強制解約の手続きを取るためです。
キャッシングなどの借入やショッピングで使えなくなるだけでなく、新しくカードを作ることも不可能に。そのクレジットカードで光熱費を支払っている場合は光熱費の支払いが滞ったり、紐づけして家族カードやETCカードがある場合は、それらのカードも使えなくなります。
よってクレジットカードの返済滞納が続くようであれば、光熱費の支払い方法を変更したり、家族カードを他のカードで作る必要があります。ETCカードが使えないと高速道路を使うときは現金で支払わなければならないなど、あなたや家族に様々な不便が発生するでしょう。
遅延損害金が発生
返済を滞納すると、返済期日の翌日から「遅延損害金」が発生します。遅延損害金とは返済が遅れたことによる損害賠償金のことで、貸金業者だと1日ごとに元金のおよそ年利20%で計算されます。借金の利息は通常、100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%なので、この年利20%がいかに高いかが分かるでしょう。こちらは滞納日数でみる遅延損害金の計算方法です。
遅延損害金は一日ごとに加算されて元本や利息と共に返済しなければならないので、元本の額が大きく滞納日数が長ければ長いほど、返済すべき借金の額は高くなります。
事故情報として登録される
クレジットカードの返済を滞納し続けると、信用情報に事故情報として登録されることになります。信用情報とは個人のクレジットやローンなど借金に関する情報のことで、契約や申し込みに関する情報だけでなく返済の遅延やローンに落ちた情報、返済が滞って債務整理をした情報なども事故情報として登録されています。
いわゆる「ブラックリスト」に載った状態で、事故情報として登録されると新しくクレジットカードが作れなくなったりローンの審査に落とされることに。これら信用情報を扱う機関は金融機関のごとに3種類あり、それぞれ登録している情報を相互にチェックできるようになっています。信用情報機関にもよりますが、ブラックリスト状態は5年前後続くと考えましょう。
ブラックリストに載るとできないことに関しては、次の記事を参考にしましょう。
「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」
強制執行による差し押さえがある
返済を滞納し続けると、最悪の場合裁判にかけられ強制執行の命令が下ると財産が差し押さえられてしまいます。強制執行は裁判所の判決に基づいた決定のため、無視したり拒否することはできません。
差し押さえの対象となるもの
差し押さえの対象となる財産には、次のようなものがあります。
- 給与・ボーナス・退職金
- 預貯金
- 生命保険解約返戻金
- 土地や建物
- 車
- 腕時計や貴金属
最初に差し押さえられるのが、給与や賞与などです。とはいえ差し押さえられた後も生活していかなければならないため、全額差し押さえられるわけではありません。給与では税金や健康保険料を差し引いた手取り額の1/4が差し押さえられ、残りの3/4は債務者の生活のために手元に残されます。
預貯金には差し押さえ金額の上限が設定されていないため、口座にあるお金すべてが差し押さえられることに。他にも本人名義の財産であれば、家族で共同で使っていても差し押さえの対象になります。
差し押さえされるとどうなる?
上のような財産を差し押さえられると、給与の3/4は手元に残るものの生活はさらに厳しくなります。また車やマイホームを差し押さえられてしまうと、一緒に住んでいる家族に迷惑がかかるのは避けられません。借金していることを家族に隠している人は家族にバレてしまい、今まで通りの生活を送ることは難しくなるでしょう。
また給与の差し押さえでは、裁判所から勤めている会社に差し押さえする旨の通知が届いてしまうため、勤務先にも借金を滞納していることが知られてしまいます。勤務先に迷惑がかかるだけでなく、あなたの社会的信用を失いことになりかねない事態に陥ります。
滞納~一括請求~強制執行までの流れ
借金を滞納し続けると大変なことになるということが分かったと思いますが、こちらでは滞納から一括請求されるまで、さらには強制執行されるまでの流れを解説。自分が今どの段階にいるか確認し、引き返せるポイントを見極めましょう。
【1日~3日】カード停止
クレジットカードの支払いを1日~3日滞納すると、そのカードが使えなくなります。カード会社によってその期限はまちまちで、中にはもっと長くカードを使えるケースもありますが、返済を滞納していると遅かれ早かれクレジットカードが使えなくなることを覚えておきましょう。
ただしこの段階ですぐに滞納していた分を返済すると再びカードが使えるようになり、大きな問題にはなりません。支払うのは通常の返済分と滞納した日にち分の遅延損害金の合計金額です。返済するときは必ず支払額をカード会社に確認するようにしましょう。
【1週間~】電話での督促がある
一週間前後滞納していると、クレジットカード会社から電話での督促があります。ただこの段階でドラマにあるように激しい口調で恫喝されるようなことはありません。「ご入金が確認できないようですが、いつ頃なら大丈夫ですか?」と聞かれることがほとんどでしょう。
この時もきちんと謝罪し、遅れた分を返済すれば解決します。ブラックリストに載ったり一括請求されることはないので、心配いりません。
【2週間~4週間】督促状や催告状が届く
滞納して2週間から4週間後、電話があったにもかかわらず連絡が取れなかったり、電話で返済するといったのに返済がされていないと、クレジットカード会社から督促状や催告状という書類が届きます。どちらも「期日までに支払いを確認できていないので、早く返済してください」という内容の書類ですが、それぞれ次のような違いがあります。
- 督促状
- 返済や支払いを催促する書類で、請求金額・支払期限・支払い方法・以前の請求期日などが記載されている。
- 催告状
- 督促状を送ったのに何の返答もなかったり返済されなかったときに送られる書類、「重要」や「至急」といった表現で、督促状に比べて使われている文言が強くなったり緊急性が高いのが特徴。期日までに返済しないと訴訟や差し押さえなどの法的手段を取ることが記載されている。
督促状は1回だけでなく何度も送られてくるケースがあります。また貸金業者によっては督促状を送らずにいきなり催告状を送付してくることも。この段階でもカード会社に連絡して支払いを済ませれば、大事に至ることはありません。
【2カ月~3カ月】カード強制解約
滞納から2~3カ月経ち、カード会社からの連絡を無視していたり、何度も延滞を繰り返していると、使っていたクレジットカードの契約がカード会社により強制解約となります。クレジットカードが使えなくなるのはもちろんのこと、強制解約の情報が事故情報として登録されると新しいカードも作れなくなることに。
強制解約された後に返済しても、使っていたクレジットカードは復活できません。また新しいカードも作れなくなる可能性があるため、買い物など日常が不便になる恐れがあります。
【2カ月~】一括請求が届く
クレジットカード会社からの催促を2カ月以上無視し続けていると、内容証明郵便で一括請求の書類が届きます。この書類には「一括返済できない場合は、法的措置を取ることもある」という文言が記載されていることも多く、基本的にこの時点から分割での支払いができなくなります。一括請求の書類には主にこのような内容のことが書かれています。
- 残っている借金の金額
- 遅延損害金の金額
- 支払期限
- 一括返済を求める内容
この時点ですぐに財産を差し押さえされる心配はありませんが、一括請求は裁判で強制執行される一歩手前の状態です。一括請求を無視するとカード会社から提訴され、裁判に至ってしまうため無視しないように注意しましょう。
【3カ月~】代位弁済の発生
滞納から3カ月以上経つと、「代位弁済」が発生します。銀行系のカードローンでは、契約時に保証人を付ける代わりに保証会社を通すことが多く、銀行から一括請求が保証会社に届くと、保証会社が債務者の代わりに残りの借金を返済します。このように保証人が主債務者に代わって借金を返済することを「代位弁済」といいます。
今度は金融機関の代わりに、保証会社から借金の返済を催促されることになります。請求される金額は残債+未払い利息+すでに支払った延滞損害金の合計金額です。ただし代位弁済後も遅延している日数に応じてどんどん遅延損害金が加算されていくため、代位弁済されたからといって安心せず、なるべく早めに保証会社に返済する必要があります。
【3カ月~】事故情報の登録
滞納が3カ月以上続くと、クレジットカードの返済が長期間滞ったという情報や一括請求の情報が事故情報として登録されます。滞納しているカード会社だけでなく、他のクレジットカードも使えなくなったり、ローンで借り入れができなくなります。
信用情報機関にもよりますが、少なくとも滞納情報が解消されてから5年は事故情報として掲載されることに。ブラックリストに載ったことで家族や勤務先に知られる可能性は低いですが、住宅ローンや車のローンも組めなくなってしまうため、普段の生活に大きな影響が出るでしょう。
【3カ月~4カ月】裁判所から訴状・支払督促が届く
滞納後3~4カ月ほど経つと、債権者より借金返済を求める裁判を起こされ、裁判所から訴状や支払督促が届くようになります。とはいえすぐに裁判所に訴訟を起こすかは、その貸金業者によって異なります。延滞後3か月ですぐに訴えてくる貸金業者もあれば、3~4年放置する会社も。
訴状と支払督促には次のような違いがあります。
- 訴状
- 貸金業者によって裁判を起こされたことを通知する書類。記載されているのは貸金業者から訴えられたことと、口頭弁論のため期日に裁判所へ来るようにという内容。出頭時には答弁書を作成し裁判所へ提出しなければならず、和解できれば分割返済が可能だが、和解できなければ一括返済の判決により差し押さえされることがある。
- 支払督促
- 借金の支払いを命ずる裁判所からの通知。書面到着後2週間以内に異議申立書を提出しなければならず、異議申し立てが出されなければ仮執行処分から強制執行に進む。異議申し立てが出されれば通常の裁判手続きに進む。
裁判所からの書類を無視すると、裁判でクレジットカード会社の主張が通り、強制執行により間違いなく財産や住宅が差し押さえられてしまいます。そのため裁判所からの書類は決して無視したりせず、必ず対応するようにしましょう。
【3カ月~6カ月】強制執行
裁判所からの訴状や支払督促のタイミングにもよりますが、返済を延滞してから3カ月から6カ月後には強制執行が出され、財産が差し押さえられてしまいます。強制執行されると家族が住む住宅が差し押さえられたり、給与の差し押さえのため勤務先に連絡が行き、周囲に借金の滞納を知られるだけでなく、多大な迷惑をかけることに。
ある日突然銀行口座からお金がなくなっていたり、財産が差し押さえられる前に何らかの対策を取るようにしましょう。
一括請求の解決方法
一括請求は強制執行されるかどうかの分岐点です。一括請求を次に紹介する方法で解決して、財産を差し押さえられないようにすることが重要です。
交渉により分割払いにしてもらう
一括返済を求められたからといって、すぐに一括で返済しなければいけない訳ではありません。返済可能な日にちや返済する意思を示せれば、交渉によっては元のように分割払いにしてもらうことも可能です。ただしこの場合、個人でカード会社と交渉するよりは、弁護士など借金問題の専門家に間に入ってもらう方がスムーズに話し合いが進むでしょう。
ただし交渉時に提示した約束は破らないよう注意しましょう。約束通りに返済できないと分割払いが認められなくなり、再び一括請求を求められる可能性があります。
援助してもらい一括返済
援助してもらえる家族や親族がいる場合は、借金の肩代わりをしてもらって一括返済する方法があります。すでに家族が借金を滞納していることを知っているときは有効ですが、まだ借金のことを知られていない人でも今よりももっと大ごとになって知られるよりは、今の段階で打ち明けた方が影響は少ないでしょう。
ただし家族や親族から援助してもらう際は、家族を巻き込んでしまったことの重大さを十分認識してください。家族から助けてもらったことであっさり借金問題が解決してしまうと、返済する大変さを忘れがちになり、そのあとも借金を繰り返す人が多く見られます。家族から返済を助けてもらえたときは、二度と借金を滞納して家族に迷惑をかけないという約束をするようにしましょう。
弁護士に相談して債務整理を検討
一括請求が届いたら弁護士に相談して債務整理を検討するのもおすすめです。債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
の3種類があり、それぞれのメリット・デメリットはこちらです。
債務整理の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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債務整理のデメリットにブラックリスト入りがありますが、一括請求されている段階ですでにブラックリストに入っている確率が高いためそれほどデメリットにはなりにくいのではないでしょうか。弁護士は借金の金額や借金の数、安定した収入が見込めるかによってあなたにピッタリの債務整理の方法を提案してくれます。
まずは弁護士に債務整理をしたいと相談し、どのような方法が適しているかアドバイスしてもらいましょう。
債務整理の流れや手続きにかかる期間については、こちらの記事を参考にしてください。
「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」
一括請求後も大丈夫!弁護士に債務整理を依頼するメリット
債務整理を弁護士に依頼すると、次に紹介するような様々なメリットがあります。すでに一括請求が届いているということは早急に手を打たなければなりません。そうなるとますます専門家の知識や経験の力を借りた方がいいでしょう。
債権者からの督促がなくなる
債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの返済の電話や督促の手紙がなくなります。というのも弁護士に債務整理の手続きを依頼すると、債権者に代理人になったという旨を知らせる「受任通知」が債権者宛てに送られます。貸金業法21条1項では、取り立て行為の規制として次のように決めています。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、さらにこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することをしてはならない。
もちろんこれは一括請求が届いた後でも有効で、弁護士から受任通知が送られた後は一括請求をされる心配がありません。
強制執行による差し押えを回避できる
弁護士に債務整理を依頼すると、一括請求後に起こるであろう強制執行による差し押えを回避できます。もしすでに訴訟になっている場合でも弁護士は想定できる裁判結果が分かっているため、クレジットカード会社に連絡して裁判を取り下げてもらう形で裁判以外の方法で和解する方向で進めてもらえるでしょう。
結果的に強制執行による差し押さえを免れ、より日常生活に支障がない解決方法がとれるようになります。
減額された借金を分割返済できる
弁護士に債務整理を依頼するメリットの3つめは、減額された借金を分割返済できるということ。もちろん自己破産という手段を取れば借金が免責され、残った借金を支払う必要がなくなります。
それ以外の任意整理や個人再生では、これから支払う利息や今までの遅延損害金が減額され、個人再生では借金の総額が1/5~1/10に減額された金額を支払っていくことになります。支払う期間は3年から最長でも5年までです。一括請求で支払いを求められた金額よりもはるかに減額できるだけでなく、月々少ない返済額で分割返済できるようになるのも大きなメリットです。
手続きが終わるまで支払いをストップできる
弁護士に債務整理を依頼すると、手続きが終わるまで借金の返済をストップできるということをご存知ですか?これは上で説明した貸金業法で定められている内容と同じで、弁護士が受任通知を貸金業者に送付することで支払督促を止められるだけでなく、実際の返済も一旦ストップできます。
もしも「返済するのがとても苦しい」という方や「電話や手紙といったしつこい支払催促をすぐにでもストップさせたい」という方は、早めに弁護士に債務整理を相談することをおすすめします。
まとめ
クレジットカード会社から一括請求が届いたら、決して無視したりせずカード会社に連絡するか弁護士に相談しましょう。一括請求を放置しているとクレジットカードが使えなくなったりブラックリストに載るだけでなく、訴訟を起こされると強制執行で給与や不動産といった財産が差し押さえられることに。
一緒に住んでいる家族に迷惑がかかったり、勤務先に借金滞納を知られ社会的信用がダウンすることは避けられません。一括請求には弁護士に依頼すれば分割払いに変更できたり、家族にお金を借りて返済するという方法があります。
他にも債務整理を行うという方法があるので、専門家に相談してみましょう。一括請求が来た後も債務整理は有効で、業者からの返済の催促をストップでき実際の返済も一時的に止められます。一括返済は強制執行されるかどうかの分かれ道です。決して無視したりせず、まずは借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。