偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは

偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは
偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは
  • 「自己破産の免責不許可事由の一つ、偏頗弁済って何?」
  • 「偏頗弁済を回避して債務整理を成功させる方法が知りたい」

個人再生や自己破産で問題になる「偏頗弁済」。どのような行為のことをいうのかご存じですか?知らずに手続きを進めると、債務整理が失敗する可能性があるので注意が必要です。こちらの記事では偏頗弁済になる行為やバレるかどうか、バレるとどうなるかについて詳しく解説。

さらに偏頗弁済を避けて債務整理を成功させる方法についても解説していきます。故意ではなくても偏頗弁済とみなされると、借金を減免できない可能性があります。しっかりと偏頗弁済にについて知り、自身の債務整理時に生かしましょう。

 

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目次

偏頗弁済とは

まずは偏頗弁済とは?ということについて、解説していきます。

特定の債権者にのみ返済すること

偏頗弁済は「へんぱべんさい」と読み、特定の債権者(お金を貸している側)にのみ偏って返済したり、担保を提供する行為のことを指します。例えばすでに返済期日が過ぎている借金がある状態で、返済期日がまだ先の別の借金だけを返済する行為は、偏頗弁済に当たります。

偏頗弁済については、自己破産について定めた破産法第252条3項で次のように規定しています。

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

参照:破産法|e-GOV法令検索

減免が受けられない原因になる行為

個人再生や自己破産の手続きにおいて偏頗弁済したことがバレると、借金の減額や免責が受けられない原因となります。破産法には裁判所から免責が許可されない事項「免責不許可事由」があり、偏頗弁済はその一つとなっているからです。

故意にしろ過失にしろ、偏頗弁済のことが裁判所にバレてしまうと、個人再生では借金の減額が認められず、自己破産では免責が受けられなくなるので注意しましょう。

自己破産の免責不許可事由11項目は、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?」

債権者を平等に扱う必要があるため

偏頗弁済が禁止されているのは、債権者を等しく扱う必要があるため。法律用語では「債権者平等の原則」といい、債権者はそれぞれの手続きに従って平等に借金の返還を受けることができると決まっています。債権者平等の原則に従って、全ての債権者が個人再生や自己破産手続の対象となります。

債務整理には他に「任意整理」がありますが、こちらは裁判所を通さずにできる手続きです。任意整理では債権者を平等に扱う決まりがないため、減額交渉する債権者を選べたり、一部の債権者を整理対象から外すことができるという訳です。

偏頗弁済にならない支払い

偏頗弁済になる行為は事項で詳しく説明しますが、偏頗弁済にならない債権の支払いもあります。

担保権が設定されている債権

担保権が設定されている債権は、偏頗弁済の対象から外れます。例えば住宅ローンを利用して不動産を購入した場合などです。土地や建物、マンションの登記簿謄本には、「抵当権」や「根抵当権」などとして、住宅ローンで借りた金融機関名が記載されています。

このような担保権が設定されている債権に関しては、債権回収のために努力したとして、他の債権者よりも優先的に返済を受けることがむしろ公平だと考えられています。つまり自己破産により破産管財人に財産の管理処分が移った後でも、担保権設定している債権者は手続き途中でも担保権を実行して不動産を引きあげ、債権の優先弁済を受けることができるという訳です。

非免責債権

「非免責債権」もまた、偏頗弁済に該当しない債権です。非免責債権とは個人再生や自己破産により減額や免責されない債権のこと。次のような債権は非免責債権として、手続き前後に返済しても債権者平等の原則に反しないとされています。

  • 税金
  • 年金・健康保険料
  • 養育費(滞納分を除く)
  • 婚姻費用(滞納分を除く)
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金
  • 税金・公租公課
  • 国民年金・国民健康保険料
  • 未払いの労働債権(給与)

家賃・公共料金(滞納分を除く)

滞納分を除く家賃や水道光熱費、携帯電話の通信料金も、偏頗弁済に当たりません。このような支払いは、日々の生活に必要だったり財産維持に必要な支払いだからです。ただしすでに滞納している家賃や光熱費等の支払いは、偏頗弁済に当たりますので気を付けましょう。

その他の債権

次に紹介する債権や費用の支払いもまた、偏頗弁済に当たりません。

  • 債務整理手続き開始後に発生した支払いで、やむを得ず支払いが必要なもの(共益債権)
  • 債務整理の手続き上必要な弁護士費用・裁判所費用

いつから「偏頗弁済」になる?

ではいつから「偏頗弁済」とみなされるようになるのでしょうか。いつから偏頗弁済になるかは、次の3つのタイミングのいずれかとなります。

支払不能後

支払不能後に特定の債権者にのみ返済すると、偏頗弁済となります。支払不能とは、「弁済期(支払期日)が到来した債務(借金)の支払いができない客観的状態」のことをいいます。お金がなく借金返済をストップし、かつ債権者にその旨を表示したときに支払不能とみなされるでしょう。

裁判所の判断にもよりますが、個人再生や自己破産の手続きを弁護士に依頼し、受任された弁護士から各債権者に「受任通知」が送られたときが支払不能状態と判断できます。

破産開始手続きの申立後

個人再生や自己破産を裁判所に申し立てた後に、特定の債権者に返済する行為は偏頗弁済になります。つまり「再生開始手続」や「破産開始手続」の申立後です。弁護士に依頼せずこのような申立てをする場合に、あらかじめ債権者に支払不能の意思表示をしていないケースにおいて、この基準が該当します。

とはいえ申し立ての準備を始めた時点で、支払不能であることは客観的に明らかなので、申立前でも特定の債権者に返済することは控えてください。

支払不能前30日以内(非義務的偏頗行為のみ)

自己破産においては、支払不能前30日以内であっても次のような行為をした場合に「非義務的偏頗行為」とみなされて、免責不許可事由となります。

  • 時効期間が経過した借金の返済
  • 約定の期限前の返済
  • 特約がないのに担保を提供した

すでに消滅時効期間が到来している借金の返済や契約で定められた支払期限以前の返済、特約なしで担保を供与した場合は、支払不能になる30日前であっても偏頗弁済になる可能性が高いでしょう。

いつまで「偏頗弁済」になる?

いつまで偏頗弁済となるかについては、個人再生では「再生計画認可決定」後、自己破産では「免責決定」後までとなります。裁判所でこのような決定が出された後は、自由に返済しても構いません。

自己破産の免責決定は、法的に借金返済の義務が消滅したに過ぎず、返済することは禁止されていません。そのため返済するかしないかは、破産者次第ということとなります。

知らずにやりがちな偏頗弁済の例

偏頗弁済がバレると借金の減免が受けられない可能性があるので、絶対にやらないようにすべきでしょう。しかし知らずにやりがちなこのような返済も、偏頗弁済に当たるので注意が必要です。

債務整理中のキャリア決済

債務整理中のキャリア決済は、偏頗弁済に当たる可能性が高いです。キャリア決済とは、携帯電話やスマホを契約している電話(通信)料金と一緒に、商品代金やサービス利用料を支払う決済方法のこと。電話料金と一緒に支払うことができ、手続きも簡単なので利用している方も多いのではないでしょうか。

しかしキャリア決済はクレジットカードと同様に、携帯電話会社が利用料金を一時的に立て替えているため、自己破産においては借金とみなされてしまうという訳です。キャリア決済した直後に自己破産手続きを開始すると、その支払いが手続き開始後になる可能性が高いです。

キャリア決済を利用する場合は、遅くても弁護士との契約前に料金支払いを終えるようにしましょう。

親せきや友人など個人的な借金の返済

親せきや友人など、個人的に借りたお金の返済もまた、偏頗弁済になる可能性があります。借金を抱えた人の中には、親せきや友人からお金を借りている人が少なくありません。知り合いから借りているという後ろめたさがあり、なるべく早めに返済してしまいたいと思うでしょう。

またそうすることで信頼を回復できるのではと思う人もいます。しかし相手が貸金業者であれ個人であれ、特定の相手にだけ借金を返済する行為は偏頗弁済です。

給料からの天引きの支払い

勤務先からの借入や給料の前借りを、給料天引きで支払っている場合も、偏頗弁済になる可能性が高いです。債務整理ができなくなってしまう前に、給料天引きを停止する必要があるでしょう。ちなみに公務員の共済組合の掛け金は、停止するまで数カ月ほどかかるため、破産管財人による回収が必要になるケースがあるでしょう。

財産を担保にしている借金の返済

財産を担保にしている借金の返済もまた、偏頗弁済になります。前項で説明した債権者平等の原則の例外はあくまで、債権者に対しての権利です。債務者がマイホームや車を引きあげられたくないからといって、支払不能状態なのに残りのローンを優先的に支払ってしまうと、偏頗弁済とみなされる可能性が高いでしょう。

滞納料金等の支払い

すでに滞納してしまっている次のような料金や債権の支払いは、偏頗弁済になる恐れがあります。

  • 滞納家賃
  • 滞納公共料金
  • 滞納携帯電話料金
  • 滞納養育費

これら手続開始前に支払期日が到来している債権に関しては、他の債権と同じように平等に取り扱う必要があるからです。支払期日が到来する前の支払いは生活をしていくうえで欠かせない支払いとして手続開始後も支払って構いません。しかしすでに滞納が生じている支払いがある場合は、弁護士に現状を伝え、勝手に支払いしないように気を付けましょう。

税金など立て替えてもらった分の返済

親にお金を借りて税金を支払った場合、その立て替え分を親に返す行為は偏頗弁済になります。税金は自己破産でも免責されない非免責債権で、滞納している分を支払っても偏頗弁済に当たらないケースがほとんど。

しかし誰かに肩代わりしてもらって税金を支払った場合は注意が必要になります。というのも税金の支払いを肩代わりした第三者が、支払相当額の債権を持つ債権者となってしまうため。このような場合は下で紹介する「第三者弁済」の方が安全です。

偏頗弁済はバレる?バレる理由とバレた後に起こること

偏頗弁済はバレる可能性が高く、バレた後は次のようなことが起こるでしょう。

偏頗弁済がバレる理由

偏頗弁済をしてしまった人でも「裁判所にバレなければ大丈夫なのでは?」と考える人がいるかもしれません。しかし個人再生や自己破産の手続きでは、次に紹介する様々な資料を裁判所に提出しなければならず、それらの資料から分かるあるはずのお金がないと、偏頗弁済したことがすぐにバレてしまいます。

家計収支表

裁判所に申し立てるときには、直近2カ月分の家計収支表の提出が必要です。申立て後も毎月家計収支表の提出を求められる場合も。裁判所では提出された家計収支表をもとに、大きな支出がないかや使途が分からない支払いがないかチェックします。

通帳のコピー

申立時には、直近2年分の通帳のコピーを裁判所に提出しなければなりません。そして履歴に不審な預金の動きがないかや個人に優先して返済していないかなどを入念にチェックします。ここで不自然な出金があったりすると、偏頗弁済がバレてしまうでしょう。

給与明細

申立時には直近2カ月分の給与明細を提出します。ここで会社からの借入を給与天引きで返済していないかチェックします。

不動産の登記事項証明書

自分名義の不動産を所有している場合は、不動産の登記事項証明書を提出します。その内容から申立直前に担保の提供があったとうかがわせる記載があると、裁判所や破産管財人が事実関係を調査します。そこから偏頗行為があったことが発覚する可能性があります。

(自己破産・管財事件)郵便物

管財事件で自己破産すると、破産者宛ての郵便物は一定期間破産管財人に転送されます。破産管財人は郵便物をすべて開封して中身をチェックする権利があります。そのような郵便物から、債権者より送付された領収書などから偏頗弁済が分かることもあります。

(個人再生)債権者からの「調査票」

個人再生では、どこからいくらお金を借りているか裁判所に報告するため「債権者一覧表」を提出します。そして一覧表の内容を証明するために、債権者から届いた「調査票」などを添付するのですが、この調査表の内容から偏頗弁済がバレることがあります。

調査表には取引内容の中で「最後の返済」という項目があるのですが、最後の返済の日付よりも前に弁護士に個人再生手続きを依頼していると、偏頗弁済となる可能性があります。

(個人再生)履行テスト

個人再生では、申立人が提出した再生計画案に基づいた返済が可能かを見極める「履行テスト」を行います。毎月決まった金額を支払えない場合に、裁判所や再生委員が申告していない支出がないか説明を求めるケースがあります。

偏頗弁済がバレるとどうなる?

では偏頗弁済がバレると、どうなってしまうのでしょうか。

個人再生や自己破産ができなくなる

偏頗弁済がバレると個人再生や自己破産ができなくなります。個人再生では申立ての棄却や再生計画案の不認可によって個人再生が認められなくなります。また自己破産では、免責不許可事由に該当するとして、法律上は免責されない危険が生じるでしょう。

ただ自己破産では、免責不許可事由があっても債務者の事情を考慮して裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」という制度があります。裁量免責により免責を受けられる可能性が残されていますが、身勝手な理由で高額な偏頗弁済をした上に、破産管財人にそれを隠し続けていると、反省の態度が見られないとして裁量免責が認められない可能性があります。

自己破産ができないと言われたときの対処法や解決方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは」

個人再生の弁済額が増える

偏頗弁済があると、個人再生の最低弁済額が増える可能性があります。個人再生後の最低弁済額は、手続きの方法によって、次のように計算されます。

手続き方法 最低弁済額の決め方 基準
小規模個人再生 1と2の多い方 1.       最低弁済基準

2.       清算価値保障基準

給与所得者等再生 1・2・3のうち、いずれか多い方 1.       最低弁済基準

2.       清算価値保障基準

3.       可処分所得基準

1.の最低弁済額とは、借金総額に応じた基準です。2.の清算価値保障基準とは、現在保有している財産がある場合に、債権者に配当される財産の価値(清算価値)によって計算される弁済額のことをいいます。民事再生法では、債権者に分配される清算価値よりも最低弁済額の方が高くなければならないという原則があるためです。

個人再生開始決定後に偏頗弁済が発覚すると、「清算価値+偏頗弁済」の金額の方が最低弁済基準よりも高くなり、本来よりも弁済額が増える可能性があるという訳です。

個人再生の最低弁済額の計算方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生の最低弁済額が知りたい!手続き別の計算方法や減額できないケース、滞納後の対処方法」

手続きに余計な費用や時間がかかる

偏頗弁済がバレると、手続きに余計な費用や時間がかかることも覚えておきましょう。個人再生では上記の通り、弁済額がアップする可能性があり、再生計画案を立て直す必要があります。

自己破産では免責不許可事由があると、原則として「管財事件」となります。管財事件とは、裁判所に選任された破産管財人によって免責不許可事由について調査が必要になる手続きのこと。破産管財人の報酬として、最低でも20万円の引継予納金を準備しなければなりません。

また手続きにかかる時間も長くなります。破産管財人が付かない同時廃止では申立てから免責決定が出るまで3~4カ月ほどですが、管財事件では6カ月前後。長いと1年以上かかる場合があります。準備期間を含めるとプラス2~3カ月かかると覚悟した方がいいでしょう。

自己破産にかかる期間については、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」

債務整理を依頼した弁護士が辞めてしまう

偏頗弁済のことを弁護士にも内緒にしていると、手続きを依頼した弁護士に辞任される可能性があります。当然債務整理をすすめることができず、新たに弁護士を立てる場合でも、追加で着手金の支払いが必要です。

弁護士が辞めてしまうのは、依頼人との信頼関係が維持できないから。本来手続きを依頼する弁護士には、借金や返済について包み隠さず説明しなければなりません。しかし「弁護士に怒られそうだから」と偏頗弁済のことを言わないでいると、それが発覚したときに責任をもって仕事を進めることができないと判断され、弁護士が辞めてしまう恐れがあります。

返済したお金は回収される

自己破産申立後に偏頗弁済で支払ったお金は、破産管財人により回収されてしまいます。偏頗弁済は破産管財人の「否認権の行使」の対象となるからです。否認権の行使とは、不当な取引を取り消す権利のこと。破産管財人は、偏頗弁済を受けた債権者に対して受け取ったお金を返すように求めて、これを回収する権利があるということです。

回収されたお金は、本来債権者に分配される「破産財団」に組み込まれます。

犯罪者になる可能性

偏頗弁済が悪質だと判断されると、破産法の「破産詐欺罪」に問われる可能性があります。破産詐欺罪は1カ月以上10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される重い罪。特定の債権者に損害を与える目的で偏頗弁済をしたなど悪質さがみられる場合には、破産詐欺罪になる恐れがあるでしょう。

偏頗弁済で債務整理を失敗しないためのポイント

知らずに偏頗弁済になり債務整理を失敗しないためには、次のようなポイントに気を付けましょう。

事情を話し返済できないことを伝える

たとえ友人や家族から貸したお金の返済を求められても、事情を話し返済できないことを伝えてください。偏頗弁済は大変リスクが大きな行為です。返済できない理由を詳しく話し、自分の財産が減らないようにしなければならないといった状況に応じた行動が大切。

たとえここで返済しても、破産管財人に取り戻されてしまうと説明し、ともかく誠心誠意相手に謝るようにしましょう。

迷ったらすぐに弁護士に相談

この支払いが偏頗弁済か判断がつかないときには、すぐに弁護士に相談しましょう。手続きを依頼した後はもちろんのこと、弁護士に正式に債務整理を依頼する前でも、法律相談所の無料相談を利用して相談することをおすすめします。

こと借金問題は他人に相談しにくい悩みです。初めて会った弁護士に話しにくいという気持ちもあるでしょう。しかし弁護士は借金についてたくさんの人の相談に乗り、借金問題を解決してきたプロです。これからの債務整理に失敗しないためにも、法律の専門家からのアドバイスが有効です。

偏頗弁済をしてしまったら正直に話す

すでに偏頗弁済をしてしまっていたら、絶対に隠そうとせず裁判所や破産管財人、個人再生委員に正直に話してください。債務整理を失敗しないためには、真摯な反省の態度と誠実な対応が欠かせません。いつ、誰に、いくら偏頗弁済をしてしまったかについて具体的に説明してください。

そして偏頗弁済してしまったことをしっかりと反省し、裁判所の調査に協力することで、少なくとも借金を減免できないリスクを回避することができるはずです。

他の債務整理に切り替える

どうしても処分されたくない財産がある場合には、他の債務整理に切り替えるという方法があります。例えばどうしてもマイホームを処分されたくない場合、自己破産で偏頗弁済を考えるよりは、個人再生の「マイホーム特則」を利用できないか考えるべきでしょう。

またローンが残っている車がある場合、個人再生や自己破産ではローン会社に車を引きあげられてしまいます。そのようなときに債権者を選べる任意整理を選択することで、これまで通りローンを払い続ける代わりに、引き続き車を利用できます。

個人再生と自己破産の違い、切り替え方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!」

他のキャッシュレス決済を検討

手続き中にどうしてもキャリア決済を利用したいときには、他のキャッシュレス決済を検討するのが賢明。例えば、家族が契約者となっているクレジットカード払いに変更するなどです。債務整理した人はクレジットカードを利用し続けることができませんが、家族カードなら手続き中も手続き後も利用することができます。

第三者弁済

どうしても手放したくないローン返済中の財産がある場合や、滞納した家賃があり退去を求められているという場合には、親族など第三者にあなたの代わりにこれらの借金を支払ってもらうという方法があります。この方法を「第三者弁済」といいます。

第三者弁済と認められるためには、次のような条件を満たさなければなりません。

  • 家計が別の第三者に支払ってもらう
  • 当該第三者と債務者本人との間にお金のやり取りがない
  • 第三者が第三者自身のお金で直接債権者に支払っていることを証明できる資料がある

家計が同じ配偶者に支払ってもらうと、実際は債務者本人が疑われる可能性があります。また金銭のやり取りがないのも条件で、第三者から直接債権者に支払っていることが分かる証拠が必要です。

裁判所にお願いする

事情がありどうしても第三者弁済ができないときには、裁判所に偏頗弁済として扱わないようにお願いする方法があります。例えば滞納している光熱費を支払わないと電気や水道を止められてしまうというケースなどです。支払わないと重大な影響が生じて、生活が成り立たない恐れがあると説明すべきでしょう。

ただし形式的には偏頗弁済に該当する行為のため、100%見逃してもらえる保証はありません。とはいえまずは偏頗弁済を避けるための努力は続けるべきでしょう。

配当の対象外の財産から支払う

債権者配当の対象から外れた財産から支払うという方法もあります。例えば自己破産では、破産手続開始後に取得した財産は「新得財産」として、処分の対象になりません。滞納家賃がある場合は、破産手続開始後に振り込まれた給与から支払うという方法が残されています。

ただし、この方法は貸主の同意が必要です。まずは家賃を滞納していることと自己破産を検討していることを正直に伝え、自己破産後も住み続けたいので破産開始決定後の給与が入り次第、滞納家賃を支払うつもりだということを説明しましょう。

自己破産でも処分されない財産については、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて」

まとめ

偏頗弁済は個人再生や自己破産の手続き前に、特定の債権者にのみ偏って返済する行為です。自己破産の免責不許可事由に該当し、債権者平等の原則に反しています。偏頗弁済になるのは支払不能状態後、個人再生や自己破産の手続きが終わり、再生計画認可決定や免責決定が出るまでの間です。

知らずに偏頗弁済になりがちなのは、手続き中のキャリア決済や個人的な借金の返済、給与からの天引きや滞納料金の支払いなど。偏頗弁済とみなされると債務整理が失敗に終わるほか、依頼した弁護士が辞めてしまったり犯罪者になる恐れがあるので、絶対にやめましょう。

偏頗弁済にならないように債務整理をすすめるには、債権者に事情を説明し返済できないことを分かってもらう必要が。また迷ったらすぐに弁護士に相談し、配当対象外の財産から支払うようにしましょう。第三者弁済や他のキャッシュレス決済を利用することも有効な方法です。

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