自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは

自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは
自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは

  • 「法律事務所に『自己破産はできない』と言われた」
  • 「奨学金や税金の滞納は自己破産できないって本当?」


自己破産とは返済ができなくなったことを裁判所に申し立て、借金を全て免責してもらう法的手続きの一つです。高額な財産を失うというデメリットはありますが、借金問題を解決するために非常に有効な手段です。

ですが自己破産は誰でもできるわけではありません。自己破産ができないケースや、他の債務整理のほうが好ましいケースもあります。また債務整理を請け負う弁護士によっても考え方が異なるため、無料相談などで「自己破産は無理」と言われても実際にはそうではないことも。

今回は自己破産ができない原因自己破産をすべきではない状況について詳しく解説を行います。また自己破産ができない時の対処法についても紹介します。

 

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自己破産ができない原因

自己破産は誰でもできるわけではありません。自己破産には条件があり、状況によっては免責許可が下りないこともあります。自己破産ができなかった場合、他の債務整理方法を考えなくてはいけません。

自己破産ができない原因として、以下の6つを挙げることができます。それぞれの項目について具体的に解説をしていきます。

  • 債務の額が少額である
  • 本人に支払能力がある
  • 対象の債務が免責対象外
  • 予納金を支払えない
  • 免責不許可事由に該当する
  • 破産手続きに協力的でない

債務の額が少額である

自己破産ができる条件は、借金の返済ができないことを裁判所が認めたときです。収入の金額や所持財産に対して借金の金額があまりに低い場合、自己破産をしなくても借金を自力で返すことができるとみなされ、免責が下りないことがあります。

目安としては借金が100万円以下である場合、自己破産に頼らなくても返済ができるとみなされる事が多いです。ただ「○円以上なら自己破産ができる」というように、自己破産が可能な借金の金額に明確な基準があるわけではありません。

収入がない場合、生活保護を受けている場合は金額が100万円以下であっても自己破産ができる可能性があります。

本人に支払能力がある

逆に借金の金額が多ければ絶対に自己破産ができる、という訳でもありません。破産法において自己破産ができるのは本人が支払不能である時と明記されており、さらに支払不能の状況については以下のように定義されています。

この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
引用元:e-Gov法令検索 破産法

条文中の弁済期とは支払期日のこと。期日が来ている借金について持続的に返済ができない状態の場合、支払不能であると判断されます。そして自己破産が認められるためには、単に自分で返済ができないと思っているだけでなく、客観的に見て「返済が難しい」という状況でなくてはいけません。

支払不能と認められないケース

客観的に見て支払不能でないと見なすことができるケースとして、具体的には以下のような例が挙げられます。

  • 趣味で車を3台所有している
  • 使用していない土地を所持している
  • ゲームに毎月10万を費やしている

生活に必要不可欠でない財産を所持している場合、それを売って返済に充てることができます。そのため本人が返済に困っていても支払不能とは判断されない可能性が高いです。また3つ目のように家計をやりくりすることで返済ができそうな場合も同様です。

金額だけでは判断できない

同じ金額の借金を抱えていたとしても、債務者の収入や生活の状況によって負担は異なります。先の項目で金額について解説をした通り、借金の金額が少なくても収入がない場合は自己破産ができるケースが多いです。

分かりやすく具体例を2つ紹介します。無職で財産がほとんどない方が借金を50万円抱えている場合を考えてみましょう。収入がなく返済のために売却できる財産もない状況ですので支払不能であることは第三者から見ても明らかです。借金の総額が低くても自己破産は認められます。

一方ひと月の収入が40万で借金が100万円ある方の場合、生活状況にもよりますが第三者から見て支払不能とは言い難いはずです。定職についていて収入が高く安定している場合、自力で完済できるとみなされて免責が認められにくい傾向があります。

対象の債務が免責対象外

自己破産をすれば借金は全て免責されますが、自己破産をしても免責されない「非免責債権」もあります。非免責債権については破産法253条1項で定められており、以下に該当するものは自己破産をしても支払義務がなくなりません。

  • 公租公課(税金・保険料)
  • 悪意で加えた不法行為に対する損害賠償
  • 故意または重大な過失で与えた人の生命・身体を害する不法行為に対する損害賠償
  • 親族関係に関係する費用(養育費など)
  • 雇用している従業員への賃金

税金・保険料は役所へ直接相談を

公租公課の公租とは税金のこと、公課とは健康保険料のことを指します。税金には住民税・自動車税など様々な種類がありますが、いずれも日本の財政の基盤となるものであり、国民全体が負担しているものです。

そのため税金は一般的な借金よりも優先して回収すべきとみなされており、自己破産をしても免責にはなりません。税金を滞納している場合は市町村役場に問い合わせ、分割払いや減額に応じてもらえるか直接相談をする必要があります。

公共料金は免責対象だが下水道は例外

税金や保険料は非免責債権に該当するため、それと同様に公共料金も非免責債権だと考えている方もいます。しかし実際は電気・ガスなどの公共料金は非免責債権ではないため、自己破産により支払の義務がなくなります。

しかし下水道料金だけは例外で、自己破産をしても免責にはなりません。下水道料金は地方自治法付則において自治体への収入と定められています。

他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
(中略)
三 下水道法第十八条から第二十条まで(第二十五条の十八において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
引用元:E-Gov法令検索 地方自治法付則第6条

下水道代は税金ではありません。しかし自治体への歳入すなわち税金と同じ扱いのため、自己破産をしても税金同様に非免責債権であるということです。下水道料金は免責対象とならないため気をつけてください。

悪意で加えた不法行為とは

ここで述べられている「悪意」とは、わざと損害を加えようという意志のことを指しています。人の所有者を壊したり怪我をさせたりした場合、加害者は損害賠償を支払いますが、その行為に対する悪意の有無で自己破産時の扱いが異なります。

例えば運転中に不注意で車に傷をつけてしまった場合、悪意がない行為とみなされるため、支払うべき修理費は自己破産により免責されます。しかし金属等の類でわざと車に傷をつけた場合「悪意で加えた不法行為」とみなされ、修理費等は自己破産で免責されません。

同じ不法行為でも離婚をした際の慰謝料については悪意の有無が曖昧になりやすい傾向があります。状況によって悪意があるとみなされるケース、そうでないケースがありますので注意してください。

自己破産時の離婚慰謝料の扱いについては、以下の記事に詳しくまとめています。
自己破産したら離婚慰謝料はどうなる?請求する方法や判断のポイントを解説!

故意または重大な過失で与えた不法行為とは

過失を与えたのが故意でなかったとしても第三者の生命・身体を害した場合、損害賠償は免責になりません。破産者よりも被害者を保護することが優先されるためです。

先述の通り悪意があった行為に対する賠償は、被害の規模に関係なく全て非免責対象となります。刑事罰・行政罰に対する過料・科料についても同様に免責になりません。

養育費など親族関係の請求権も非免責

離婚をした際の婚姻費用分担義務に基づいて支払う生活費、養育費についても非免責債権です。扶養される親族、支払いを受ける親族を保護するという観点で定められています。

従業員への賃金は個人・法人で対応が異なる

もし個人事業主として従業員を雇っていた場合、従業員に支払う給与も非免責債権です。労働者の収入を保護するという観点から決められています。なお法人の場合従業員への給与は免責対象ですが、優先的破産債権として扱われて配当の際に優先的に支払われることになっています。

予納金を支払えない

予納金とは自己破産を申し立てるにあたり、裁判所に支払う費用のことを指します。金銭的に困っているのに予納金が必要なのはおかしいと考える方もいると思います。

しかしこれには破産手続が簡単に出来ないようにする、債権者の保護の目的があります。予納金を支払えないと破産手続きはできません。

予納金は金額だけを見ると高く感じるかもしれません。弁護士に依頼をした場合は準備から予納金の納付まで数カ月かかるため、その間に今まで返済に充てていたお金を貯めて予納金に充てる方が大半です。

裁判所によっては予納金の分割払いに応じる場合もあります。地域を管轄する裁判所によって対応が異なるため、直接問い合わせをするか、お近くの地域にお住まいの弁護士などに相談をして確認することをお勧めします。

予納金の内訳

予納金として納める金額は破産の種類や裁判所によっても変動します。今回は東京地方裁判所本庁・立川支部の例をケースに紹介します。

破産の種類 申立手数料 官報公告費 郵券(郵便切手) 引継予納金
同時廃止事件 1,500円 11,859円 4,000円程度 なし
少額管財事件 1,500円 18,543円 4,000円程度 20万円~
通常管財事件 1,500円 18,543円 4,000円程度 50万円~

申立手数料は破産の種類に関係なく1,500円かかります。官報公告費とは官報に破産手続開始決定と免責許可決定を掲載する費用のことで、金額に若干の違いがあります。郵券とはいわゆる切手のことで、債権者へ書類を送る際の送料として利用されます。

引継予納金は破産者から代理人弁護士、そして破産管財人に引き継がれる予納金のことで、破産管財人の報酬に充てられます。同時廃止事件では引継予納金はかかりませんが、裁判所によっては同時廃止事件でも少額管財事件と同程度の予納金が必要になることもあります。

引継予納金を支払うケースとは

破産手続が少額管財事件・通常管財事件の場合は裁判所より破産管財人が指定され、引継予納金を納める必要があります。一方同時廃止事件では破産管財人が不要のため、引継予納金がかかりません。

つまり破産がどう扱われるかにより引継予納金が変動します。東京地方裁判所の場合、同時廃止事件となる条件は以下の通りです。

  • 免責不許可事由がない
  • 自由財産を除いて20万円以上の財産、現金33万円以上の財産がない
  • ※自由財産…破産財団に属しない財産。破産の際に手元に残せる財産のこと

不動産を所持している場合や法人・個人事業主、免責不許可に該当する可能性がある場合は管財事件となり、破産管財人が置かれることになります。

免責不許可事由に該当する

免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められない理由のこと。自己破産は借金の返済義務がなくなるという債務者にとっては大変強力な手続きですが、全ての申請に対し免責を認めた場合債権者の権利が守れなくなります。

そのため浪費や投資などが理由の借金の場合、前回の破産手続きから年数が経っていない場合は免責が認められません。免責不許可事由として当てはまる行為・事由は以下の通りです。

  • 債権者を害する目的で財産を処分する行為
  • 手続きを遅らせる目的での債務負担行為
  • 特定の債権者のみ支払いを行う行為
  • 浪費や賭博が原因の借金
  • 人を欺いてお金を得る行為
  • 帳簿や書類の隠滅、偽造
  • 虚偽の債権者名簿の提出
  • 裁判所への説明拒否、虚偽の申告
  • 破産管財人などへの業務妨害行為
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 破産法に定められた義務に違反する行為

ただ免責不許可事由に該当する場合でも、状況によっては裁判所の裁量により自己破産手続きができる場合があります。免責不許可事由についてさらに詳しく知りたい方、該当しても破産ができるケースについては以下の記事で詳しくまとめています。

自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?

破産手続きに協力的でない

破産手続きは機械的に進むものではなく、破産者からの積極的な協力なしでは進めることはできません。破産法において以下の事項が「破産者の義務」として定められています。

義務 根拠となる条文 概要
説明義務 40条1項 破産に至った事情などの説明義務
重要財産開示義務 41条 財産に関する書類を提出する義務
免責調査協力義務 250条2項 裁判所の調査に協力する義務

これらの義務に違反すると破産手続きを進めることができないだけでなく、先ほど解説した免責不許可事由の一つ「破産法に定められた義務への違反行為」にも該当し、免責が許可されない理由にも成り得ます。

自己破産をしないほうがよいケース

自己破産手続き自体は問題なくできるものの、状況によっては自己破産はしないほうがよい、もしくはデメリットが大きいため避けたほうがよいケースもあります。自分が該当しているかどうか、手続きの前に必ず確認をしてください。

職業制限に対応できない

自己破産では破産手続開始決定から免責許可の決定まで、特定の職業に就けないという制限(職業制限)があります。制限がかけられる期間は破産の種類によって異なり、おおよその目安は以下の通りです。

同時廃止 2カ月~4カ月
少額管財 4カ月~半年
管財事件 半年~1年

財産がない方が選択できる同時廃止でも、短くて2カ月程度は職業制限が課されることになります。

自己破産をすることを勤務先に伝えれば手続き中のみ他の業務に就くなど融通を利かせてもらえるかもしれません。しかし実際には勤務先に伝えたくない方のほうが多いはずです。その場合制限がある間は休職しなければならないため、破産手続き後の生活にデメリットを与える恐れもあります。

就業制限を受ける職業

自己破産により就業を制限される職業として、以下のようなものが挙げられます。

ジャンル 役職・仕事の具体例
士業 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士、宅地建物取扱士など
公職 公正取引委員・公証人・教育委員会・都道府県の公安委員など
団体役員 日本銀行・信用金庫・金融商品取引業・労働者派遣業・商工会議所など
その他 質屋・旅行業務取扱登録者・建築業・廃棄物処理業・風俗業管理者・生命保険募集人・警備員など

ここに挙げた職業は全てではありません。自分の職業が該当するか気になる方は、弁護士事務所の無料相談などを利用し確認をしてみてください。また債務整理と職業の関係については以下の記事に詳しくまとめています。

債務整理が及ぼす就職・転職・仕事への影響とは?会社に知られないための対処方法も解説

自宅を手放せない

自己破産をすると生活に最低限必要なものや仕事に不可欠なものを除いた財産が差し押さえられ、換金されて債務者に分配されることになります。現在住んでいる自宅に関しても自分名義の不動産だった場合は差し押さえられることになります。

破産手続き前に名義を変更すれば問題ない、と考える方も中にはいます。しかし破産をすることを知りながら不動産の名義を変更する行為は財産隠しとみなされ免責が許可されない可能性もあります。

どうしても自宅にそのまま住み続けたい方は自己破産に向いていません。任意整理や個人再生など、他の手段を検討すべきです。

連帯保証人がいる

消費者金融や銀行のローンにおいては連帯保証人を置くことはほぼありませんが、奨学金住宅ローンなどの高額なローンでは連帯保証人がいるケースがあります。

連帯保証人がいる借金を自己破産した場合、返せなかった借金は連帯保証人に請求が行きます。連帯保証人には債務者本人が万が一支払い不能になった時に債務を支払う役目があり、それは自己破産も例外ではないためです。

そのため連帯保証人がいる場合は安易に自己破産を選択すべきではありません。迷惑をかけたくない場合は他の手段を検討しましょう。

なお自己破産をすると連帯保証人がどうなるのかについては、以下の記事に詳しくまとめています。
自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法

自己破産ができない場合の対処法

借金に困窮し自己破産に頼ろうとしていたにも関わらず自己破産を選択できない場合、行き詰ったかのような気持ちになると思います。しかし自己破産以外にも借金問題を解決できる手段はあります。

また「自己破産はできない」と誰かに言われた場合でも、状況次第によっては自己破産を選択できることもあります。具体的な対処法について詳しく解説をしていきます。

他の債務整理へ切り替える

自己破産は借金が全額免責されることが魅力ですが、その分デメリットも大変大きいという特徴があります。状況によっては後の生活に大きな影響を及ぼす可能性も。

他の債務整理は手続き後も返済が必要ですが、デメリットとの兼ね合いを考えると自己破産より良い選択となる場合があります。

支払ができるなら任意整理

安定した収入がある場合、もしくは収入がなくても家族の収入などで安定した生活ができている場合は任意整理が向いています。

任意整理はあくまでも利息分をカットする手続きですが、消費者金融や銀行カードローンなど高い利率で借りている場合、大きく負担を軽減できる可能性が高いです。

実際に任意整理においてどれくらいの金額がカットできるのかについては、以下の記事で詳しく解説をしています。
任意整理で減額できる「将来利息」とは?カットできる条件や金額、事例を解説

自宅を残したい場合は個人再生

自宅を手放せない場合、マイホームに住み続けたい場合は個人再生がお勧めです。個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金を5分の1~10分の1に減額する手続きです。任意整理よりも大幅に借金を減額できるだけでなく、個人再生のマイホーム特則を利用することで自宅を残すことができます。

マイホーム特則を利用できる条件については、以下の記事で詳しくまとめていますので併せてお読みください。
個人再生で住宅ローンはどうなる?特則適用の条件・巻き戻し・手続き後のローンについて

免責不許可事由がある場合も個人再生

個人再生は借金の理由に関係なく減額手続きが可能です。免責不許可事由があり自己破産が選択できない場合、個人再生を選ぶことをお勧めします。

しかし先述の通り、免責不許可事由があっても裁判官の裁量によっては自己破産ができることもあります。個々の事情によって一概に判断はできませんので、専門家に相談をして確認をしてみてください。

他の弁護士に相談をする

債務者に対し「自己破産ができない」と判断する基準は弁護士によって若干異なります。一度弁護士に相談をして自己破産ができないと言われた場合でも、他の弁護士の判断では自己破産ができるというケースも珍しくありません。

弁護士の業務は多岐に渡り、債務整理以外にも交通事故、離婚問題、個人間の訴訟など様々な業務を請け負っています。そのため中には自己破産にあまり詳しくない弁護士もいるのが実情です。自己破産手続きを行った実績が多い弁護士であれば、免責不許可自由に該当していても自己破産ができるケース、逆に免責不許可となる状況などを的確に判断できます。

一度自己破産が無理だと言われた方でも諦めず、自己破産に詳しい弁護士に相談をして意見を聞いてみてください。
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まとめ

債務整理の相談をした際に「自己破産ができない」と言われる理由には様々な背景があります。第一に財産が多い、借金が少ないなどの理由で自己破産をしなくても問題がないケースです。返済能力があると免責は認められません。

また対象となる債務が免責対象外であったり、免責不許可事由に該当する場合も「自己破産ができない」と判断されることがあります。

ただ弁護士に相談をして断られたから自己破産ができない、と言い切ることもできません。弁護士によって自己破産を請け負った実績は異なり、判断基準もそれぞれです。自己破産に詳しい弁護士であれば自己破産ができる可能性があります。

本当に自己破産ができないのか、そしてどの債務整理が向いているのかは人それぞれです。財産の有無や職業等によってもデメリットは違いますので一概には言えません。自己破産ができるか確認をしたい方は債務整理に詳しい弁護士に相談をし指示を仰ぎましょう。

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