自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは

自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは
自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは
  • 「自己破産で載る官報について知りたい」
  • 「官報公告で会社や周囲にバレる可能性は?」

自己破産する予定の人にとって気になるのが、「官報に公告されることで周囲にバレてしまうのではないか?」ということではないでしょうか。そのような方のためにこちらの記事では、官報に載る内容や期間、確認方法など官報について詳しく解説。

過去に話題になった「破産者マップ」についてや、官報に載るのを拒否できるかなど、気になることも紹介していきます。自己破産をしたいけど官報に載って会社や周囲の人に知られるのが怖いという方は、官報についてしっかり知って、自己破産すべきかの判断材料にしましょう。

 

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自己破産すると載る「官報」とは?

まずは自己破産するとその情報が載る「官報」について、具体的にどのようなものなのかについてや載る理由、内容や閲覧方法について詳しく解説していきます。

政府が発行する機関誌のようなもの

官報とは、政府が発行する機関誌のようなもので、現在では独立行政法人国立印刷所が編集や発行を請け負っています。基本的に休日を除いて毎日発行され、次のようなことが記載されています。

公文
政府や各省庁が交付する法律・政令・条約・省令・規則・告示
公告
官公庁・地方公共団体・裁判所・特殊法人・会社が公告する情報

公文は、政府や行政機関が交付する法律をはじめとする法令のこと。日本では法令は官報に掲載されて初めて公布されたことになります。公告は国民に知らせる必要のある情報のことで、政府の人事異動や国家資格の登録者、入札の告知などの情報が記載されています。公告の中には裁判所による公告もあり、次のような情報が記載されます。

  • 相続
  • 公示催告
  • 失踪
  • 破産・特別清算・再生に関する情報

自己破産は破産に関する情報なので、裁判所公告として官報に載せられます。

官報に情報が載る理由

ではなぜ自己破産の情報が官報に載せられるのでしょうか。その理由として次の3つが挙げられます。

法律に基づいて決定された内容のため

自己破産は法律に基づいて決定された内容のため、官報に載せられます。法律に基づいた事実は、国民に広く知らせなければならないと義務付けられていて、官報の目的の一つとなっているからです。自己破産も裁判所を通した法的手続きのため、破産者についての情報を掲載するのは、官報に課せられた役割といえます。

債権者に知らせるため

自己破産について官報に載るのは、債権者に知らせるという目的もあります。債務者が自己破産すると、債権者には少なくない影響が出ます。本来はすべての債権者を対象にしなければならないのですが、個人の手続きである自己破産では、手続きから漏れた債権者がいる可能性があります。

破産法では、すべての債権者に免責許可決定に対して不服申し立てができるとしています。実際に官報で確認できるかは別として、全ての債権者に対して公平に自己破産の情報を知りえる手段があるということにしている訳です。

官報はあくまでも債権者が破産手続きに関われる機会を保障するための仕組みであり、ある人が破産したことを見せしめのような形で、広く世間に知らしめることを目的としている訳ではないことを覚えておきましょう。

金融機関・信用情報機関が確認するため

自己破産が官報に載るのは、金融機関や信用情報機関がその内容を確認するためという理由もあります。債権者のように直接的に利害関係はなくても、将来的に利害関係が発生する可能性があるためです。銀行や信販会社、クレジットカード会社なども融資が主業です。

自己破産者は支払い能力が欠如していることが多く、金融機関が将来破産者と取引して、想定通りの弁済を受けられないということが起こりえます。このような事態を避けるために、第三者の利益を保護するという観点からも、自己破産の情報を官報に掲載するのは意義があるといえるでしょう。

自己破産で官報に載る内容

では実際に自己破産するとどのような内容が官報に載るのでしょうか。こちらは同時廃止で自己破産した場合の、開始決定が出た時点での掲載内容です。

掲載される内容 具体的な表示
事件番号 令和○○年(フ)第△△△号
破産者の住所 住所が記載される
破産者の氏名 債務者 ○○ ○○(旧姓△△)
決定年月日時 令和○○年○月○日午後○時
主文 債務者について破産手続きを開始する。
本件破産手続きを廃止する。
理由の主旨 破産財産をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
免責意見申述期間 令和○○年○月○日まで
免責審尋期日 令和○○年○月○日午前○時○分
裁判所名 ○○裁判所○○部(裁判所によって変わる)

官報の確認方法

官報の閲覧方法は大きく分けて紙媒体とインターネットですが、こちらでは官報を確認する方法ごとに解説していきます。

掲示板

官報は、掲示板に掲示されることで確認できます。発行日の午前8時30分より、国立印刷局本局と全国の都道府県庁所在地にある官報販売所の掲示板に、紙媒体で掲示されます。東京都の官報販売所は千代田区にあり、愛知県には2カ所あるのが例外です。

紙媒体

いわゆる新聞のような官報は、全国48カ所ある官報販売所で購入できるほか、各都道府県の指定の直売所でも購入可能です。一般の書店では取り扱いがありませんが、政府刊行物サービスステーションの官報販売からインターネットで誰でも購入することができます。

他には、市立・県立図書館や大学図書館、国立国会図書館などで閲覧可能です。とはいえ地方の図書館では発行から数年間など、特定の期間の官報しか所蔵していないところも多く、全ての官報が閲覧できる訳ではありません。

インターネット官報

独立行政法人国立印刷局が公開している、インターネット版からでも官報を閲覧できます。無料で閲覧できるのは過去30日分までで、内容はPDFに変換されています。この方法が最も手軽に官報を閲覧できる方法です。

また国立国会図書館のデジタルコレクションには、明治16年(1883年)7月2日から昭和27年(1952年)4月30日までの官報が収められています。利用料金は無料で、国立国会図書館に利用申請した各図書館で資料を検索することができます。

参考:図書館向けデジタル化資料送信サービス|国立国会図書館

官報情報検索サービス

有料の「官報情報検索サービス」を利用すると、昭和22年(1947年)5月3日から直近までの官報が閲覧できます。日付やキーワードによる検索が可能で、料金を払い続けている限り半永久的に閲覧できます。とはいえ一般の人が有料の会員になっているというケースはごくまれです。

官報をよく見る職業

官報をよく見る特定の職業があります。官報を日常的に確認することが多いのは、金融機関の担当者や役所の税金担当部署などです。破産したことを知らずに、破産した直後にお金を貸してしまうと、返済されないリスクがあるためです。

次にあげる業種すべての会社で官報をチェックしている訳ではありませんが、業務上官報を比較的よく見る職業です。

  • 金融機関(銀行・消費者金融)
  • 信用情報機関
  • 不動産会社(破産者の住宅を売買するような業者)
  • 警備会社
  • 保険会社
  • 公務員(税務署・税金関係の部署)
  • 旧国営企業(JR・日本郵政)
  • 闇金業者
  • 名簿業者

個人情報を出すのは法律違反にならない?

官報には自己破産した個人の氏名や住所などが掲載されるため、個人情報を公開するのは法律違反に当たらないのか疑問を持たれる方がいるかもしれません。

破産者の公告については、破産法第10条で「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」と定められている公共性を有する情報です。よって、個人情報保護法やプライバシー権の侵害には当たらないとされています。

また個人が破産申し立てをするときに、破産情報を官報に公告されることは必要な範囲で同意しており、法的にも許容しなければなりません。このような理由から、破産情報を官報で公告することは、法律違反に当たらないといえます。

官報公告を拒否できる?

基本的に、官報に掲載することを拒否することはできません。自己破産すると官報に載ることは、法律で決められているからです。官報に載せる理由の一つに、忘れられている債権者を探すためということがあります。官報への掲載を拒否できてしまうと、忘れられた債権者がそのままになってしまいます。

ただし官報に載った情報に間違いがあるときは、訂正することは可能です。

官報に載るタイミングと期間

自己破産で官報に載ると分かると、気になるのが載るタイミングと時期についてではないでしょうか。こちらでは官報にいつからいつまで掲載されるのかについて解説していきます。

破産手続開始決定時

自己破産を裁判所に申立て、内容に問題がなければ「破産手続開始決定」が下ります。決定が下りた約2週間後の官報に、一度目の公告がなされます。債権者に分配できるような財産を持っていなかったり、免責不許可事由のない個人の自己破産では、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定を行います。

これを同時廃止といい、破産手続開始決定時に破産者の氏名や住所などが官報で公告されます。

破産手続廃止決定または終結決定時

分配できる財産を持っていたり、免責不許可事由がある破産者の場合、財産の調査や破産理由の調査のために破産管財人が付きます。破産管財人が付く自己破産のことを管財事件といい、破産手続開始決定後の破産手続廃止決定時または終結決定時にも官報に載ることに。

ただし個人の自己破産の場合、管財事件になることは稀で、ほとんどが同時廃止になるでしょう。

管財事件で破産管財人にどこまで調査されるか不安な方は、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産ではどこまで調べられる?破産管財人の調査内容と財産隠しのリスクを解説」

免責許可決定時

自己破産の手続きが進み、内容に問題がないと、最終的に借金を免責してもよいという許可が下されます。この「免責許可決定時」に、もう一度官報に公告されます。免責許可決定が下りると、破産者は借金を返済する必要がなくなります。

債権者は借金の返済を破産者に求めることができなくなるため、それを知らせるために免責許可決定の事実を官報に載せる必要があります。結果的に同時廃止では合計2回、管財事件では合計3回官報に載ることになります。

一口に自己破産といっても、手続き方法が異なると官報に載るタイミングや回数が変わってきます。自分のケースでは何回官報に公告されるのか、あらかじめ調べておくといいでしょう。

自己破産に関する期間について、詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」

タイミングごとの掲載期間

紙媒体の官報に自己破産の情報が掲載されるのは、同時廃止で破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回です。同じ内容のものが何度も掲載されることはありません。よって特定の情報が掲載された新聞形式の官報を手に入れられるのは、原則として発行日のみです。

しかし国立国会図書館をはじめとする公立の図書館では、発行から数年といった特定期間の官報を所蔵している場合があります。またインターネット版の官報は、紙媒体の発行日と同じで、直近30日分を閲覧可能となっています。

いつまで官報が残る?

では官報の情報はいつまで残り続けるのでしょうか。上で紹介したように、インターネット版官報は30日以前のものは無料で閲覧できません。30日より前の官報を閲覧したい場合は、有料版への申し込みが必要です。

紙媒体の官報は、一度発行されたら誰かに保存されている限りは永遠に残り続けます。国立国会図書館では、過去の官報をすべて保存しているので、一般の新聞と同じように何かの事情で破棄されない限り、その情報は残り続けることになるでしょう。

官報に載ると誰かにバレる?

自己破産で官報に載ると気になるのが「自分の自己破産のことがバレるのではないか」ということです。官報もしくは官報以外から自己破産のことがバレるかについてや、官報を調査する可能性があるケース、過去に一部で話題となった「破産者マップ」について解説していきます。

官報から知られる心配はない

官報に自己破産した自分の住所や氏名が掲載されると、職場や周囲の人にバレるのではないかと心配になる人がいるかもしれません。しかし実際は、官報から自己破産のことが知られる可能性は極めて低いと言えます。それは次に紹介する4つの理由からです。

一般人はほぼ見ない

一般の人は官報の存在そのものを知らない人が多く、どこで閲覧できるのかも知らない人が大多数でしょう。官報のことを知っていたとしても、毎日確認する人は金融機関など一部の職業の人を除いてほどんどいません。そのため、周囲の人の官報が原因で破産を知られる可能性は限りなく低いといえます。

もちろん掲載される以上は、官報からバレる可能性はゼロとはいえません。しかしよほど官報の内容に興味がない限り、毎日発行される官報を隅から隅までくまなくチェックするという人はいないため、官報から自己破産のことがバレる心配はないでしょう

情報量が膨大

官報に掲載されている情報量は膨大で、そこから知り合いの名前を見つけることは容易ではありません。官報には破産以外の裁判所公告や公文など、多くの情報が掲載されています。官報を発行している国立印刷局によると、毎日出る紙媒体の官報は32ページと決まっています。

そこに収まりきらない情報は、号外として随時発行されます。号外も併せると膨大な情報量となっている官報を見て、たまたま知り合いの名前を発見し、自己破産したことに気づくという確率を考えてみても、自分の破産情報にたどり着く確率は非常に低いのではないでしょうか。

名前検索してもヒットしない

インターネット版官報で実名検索しても、個人の氏名はヒットしないので、そこからバレる可能性は低いです。上で説明したように過去30日分までの官報は、インターネットで無料で閲覧できるので誰でも読むことができます。

ただし官報は無料版を見ても分かる通り、PFD画像として公開されていてテキスト化されていません。テキスト化されていないということは、分かりやすくいうと写真や画像と同じような扱いということです。そのため、グーグルやヤフーなどの検索エンジンで破産者の名前を検索しても、官報の破産情報は出てきません。

有料版の官報情報検索サービスのプランの一部では、個人情報を検索することも可能です。しかし名誉棄損に該当する行為やプライバシーを侵害するような行為は利用規約で禁止されています。禁止事項を破って利用すると、損害賠償請求される可能性も。

職業上知りえた情報は漏洩できない

職業上、官報を毎日チェックするような人でも、官報から知った情報を業務以外に利用したり、周囲の人に言いふらしたりすることは法律で禁止されています。同様にインターネットなどで拡散することも、個人情報保護法違反や刑法の名誉棄損罪に該当します。

名誉棄損罪は、公然と事実を適示することで、法人を含む他人の名誉をき損したときに成立する犯罪のこと。3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金という重い罪に処せられます。会社を首になるようなリスクを冒してまで、職業上知った破産情報を第三者に漏らす人はほぼいないのではないでしょうか。

官報以外からも知られる可能性は低い

官報以外の情報からも、自己破産について知られる可能性は低いと考えます。それは次のような理由からです。

破産者名簿は原則非公開

自治体には「破産者名簿」という名簿がありますが、破産者名簿から知られることを心配する必要はありません。というのも、破産者名簿は身分証明書を作成するための名簿で一般公開されておらず、身分証明書は本人とその代理人のみが取得できるものだからです。

また破産者名簿に記載されるのは、免責許可決定が下りなかった場合のみです。通常の自己破産で、免責許可決定が下りた人の情報は掲載されていません。破産すると破産者名簿に載るという情報は不正確で、ほとんどの破産者は破産者名簿に載らないので安心してください。

信用情報は本人以外に開示できない

信用情報機関で取り扱っている個人信用情報は、基本的に本人にしか開示されません。信用情報から自己破産のことがバレるのでは?という心配は不要です。信用情報とはクレジットやローンなど、個人の支払い能力について記録してある情報です。自己破産といった債務整理の内容も個人信用情報に記載されます。

普段信用情報を利用しているのは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社といった金融機関のみです。信用情報の内容を開示請求できるのは本人だけで、信用情報から家族や職場に自己破産のことを知られる心配はありません。尚、自己破産の事実は、破産から5年~10年経つと抹消されます。

債務整理すると事故情報として掲載されるいわゆる「ブラックリスト」について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」

官報を調査される可能性のあるケース

ごく限られた状況で、官報を調査される可能性があります。

職業・資格制限を受けた場合

自己破産で職業や資格の制限を受けた場合、官報を調べられる恐れがあります。自己破産すると破産手続開始決定から免責許可決定までの間は、一定の職業や資格に制限を受けます。資格が必要な仕事ができなくなったり、現在の地位を失ったりする可能性も。

また資格制限でないものの、会社の取締役になっているケースでは、破産手続開始決定が出ることで、会社との委任契約が終了します(業種によっては任意の場合も)。このような立場にいる方の場合は、所属する会社に自己破産をしていないかチェックされる可能性があります。

債務整理が仕事に影響するか心配な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理が及ぼす就職・転職・仕事への影響とは?会社に知られないための対処方法も解説」

闇金がDMを送る場合

闇金がダイレクトメールを送るために、官報をチェックして破産者の住所や氏名を得る可能性があります。破産後は個人信用情報が回復するまで、ローンやクレジットなどの借り入れができません。お金に困った破産者に高金利で貸し付けしようとする闇金などの違法業者にとって、タダで手に入る官報は利用しやすい情報源に。

うっかり闇金からお金を借りてしまうと、法外な金利を請求されたり、返済できないと会社や家族に電話を掛けるなどの脅迫まがいの取り立てを受けます。破産後に届く「お金を借りませんか」というDMは、闇金の可能性大です。決して闇金からお金を借りてしまわないように、気を付けましょう。

闇金からの電話がしつこいときの対処方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「闇金からの電話しつこいときの対処法!間違った方法や電話がくる理由も紹介」

一部で話題の「破産者マップ」とは

2019年3月に、官報から破産者の情報を集めた「破産者マップ」というサイトが、何者かによって作られました。また2022年には、その後続のサイトも作られました。これら破産者マップとそれに類似するサイトは、どのようなものなのでしょうか。

官報を無断で二次利用したもの

破産者マップとは、官報から取った破産者の住所や氏名をデータベース化して、グーグルマップと連動させ、破産者の住所の場所を地図上にピンを置いて可視化したサイトです。地図上にはたくさんの赤いピンが立てられ、その一つをクリックすると破産者の名前や住所が分かるようになっていました。

「官報で公開されている情報だからいいのでは?」と考える方がいるかもしれませんが、こちらのサイトはプライバシー権や個人情報保護法の関係で大きな問題がありました。またデータベース化してインターネット上で公開したということで、破産情報が広く拡散されてしまったのも問題点です。

現在サイトは閉鎖されている

破産者マップの存在がネットで炎上する騒ぎになったことから、メディア報道が過熱し、一部の弁護士が対策を求めて活動を起こす事態に。個人情報保護委員会もこのサイトを問題視し、行政指導を行った結果、メディアで話題になってからわずか1週間でサイトは閉鎖されました。

そして2022年4月の改正個人情報保護法では、破産者マップを想定した次のような内容が加筆されました。

個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない

この改正によって、以後同様のサイトを運営する業者には、損害賠償義務が生じる可能性が高くなりました。破産者マップが閉鎖されたも「モンスターマップ」や「自己破産・特別清算・再生データベース」という名前の後続サイトが出現しましたが、いずれも行政指導を受けて、自主的に閉鎖に至っています。

参照:個人情報の保護に関する法律|e-GOV法令検索

まとめ

自己破産すると掲載される官報は、政府の機関誌のようなもので、紙媒体とインターネットから確認可能です。自己破産が官報に載るのは、法律で決められた内容のためで、債権者やその他の金融機関に広く知らせるため。官報に載るタイミングは、同時廃止で破産手続開始決定時と免責許可決定時の計2回です。

無料のインターネット版は30日という期限がありますが、紙媒体は半永久的に残り続けます。とはいえ、膨大な情報量の官報から特定の個人を見つけることは難しく、PDF形式で保存されているため、検索エンジンからの検索は不可能です。

官報を定期的にチェックしているのは、金融機関や信用情報機関など。職業上知りえた情報は漏洩してはいけないことになっているので、こちらから漏れる心配はないでしょう。闇金業者も官報をチェックしていることがあるので、破産後に来た融資関係のDMには連絡しないよう十分に注意しましょう。

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