自営業で借金返済が苦しい。会社の事業継続・廃業それぞれに向けたベストな対処法とは

自営業で借金返済が苦しい。会社の事業継続・廃業それぞれに向けたベストな対処法とは
自営業で借金返済が苦しい。会社の事業継続・廃業それぞれに向けたベストな対処法とは
  • 「自営業だけど借金まみれで返済が追いつかない…」
  • 「債務整理をしたいが事業は継続したい。どうすればいい?」

個人で事業を営むためには資金が必要です。そのため先に必要な費用を借入し、事業が軌道に乗ったら返済をしようと考える方も多いでしょう。しかしなかなか返済が追いつかず返済をしながら借金を繰り返す自転車操業状態になってしまうことも。

この記事では個人経営者、自営業者が借金問題を解決する方法についてまとめています。債務整理後も事業を継続したい方、そうでない方それぞれに向けて具体的な解決策や注意点を解説しています。事業と生活のために最善の対策を取りたい方はぜひ参考にしてください。

 

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目次

自営業者が借金を放置するとどうなる?

冒頭でお伝えしたとおり、事業には資金が必要なため、自営業者が借金をすることは当たり前と言っても過言ではありません。しかし返済をせずに放置をしていると財産を差し押さえられ、最終的には廃業せざるを得なくなる可能性があるため、長期の延滞はできるだけ避けるべきです。

法的措置を取られ差し押さえを受ける

返済をせずに滞納を続けていると金融機関から督促状が届くようになります。それを無視し続け返済を怠った場合、最終的に金融機関側は法的手段を取ることに。裁判所を通し差し押さえによって債権を回収します。

個人の借金の場合、差し押さえの対象となるのは主に給与収入と預金です。しかし自営業者の場合は対象となる給与がないため、以下のものが差し押さえの対象になります。

  • 預金(本人名義のものを含む)
  • 売掛金
  • 不動産

上記のうち不動産は差し押さえの手間と費用がかかるため預金や売掛金が優先的に差し押さえられる傾向があります。

廃業を余儀なくされる

借金の長期延滞によって売掛金が差し押さえられた場合売掛金の債権者に差し押さえの事実が知られるため、信頼を著しく損なうことになります。また差し押さえによって抱えている債務と同額の財産を失うことになるため、資金繰りも困難になり廃業を余儀なくされる可能性が高いです。

自営業者で借金返済が苦しい時にすべきこと

では借金の返済ができず苦しい状態が続いているとき、どうしたらよいのでしょうか?具体的な対策は以下の4つ。

  • 売上や経費の現状を把握する
  • 会社の借金と個人の借金を区別する
  • 支援制度を利用する
  • 債務整理を検討する

それぞれの手段について、詳しく具体的に解説をしていきます。

売上や経費の現状を把握する

まずは借金返済に苦しんでいる原因を探るため、売上や経費を見直しましょう。普段記録をしていないという方はこれを機に計算を行いお金の出入りを正確に把握することを強くお勧めします。

売上・経費の把握方法

まずは収入・支出を以下の項目におおまかに分類しましょう。

  • 事業の売上
  • 事業にかかる経費
  • 返済
  • 自分の生活費

まず自営業によってどれくらいの収入を得られているかを把握するため、経費などを差し引く前の売上を計算してください。経費については、何にいくら使っているかを具体的に区分するようにしましょう。

4つ目の自分の生活費では、事業に関係のない生活費用をまとめてください。事業の経費と重複している場合は、経費と生活費どちらか一方に含めて考えます。家賃や食費、光熱費など細かく項目を分けておくと家計の見直しがしやすくなります。

事業によって利益を得られているかを計算しよう

売上や経費を把握できたら事業によって得られている利益を計算してみてください。売上から経費、生活費を差し引いてマイナスになった場合は自営業の廃業も視野に入れたほうがよいかもしれません。利益が出ておらずマイナスになっているということは、今後負債が増える見込みしかないためです。

逆に利益を得られている場合、債務整理で借金返済の負担を減らすことで現在の状況を立て直せる可能性があります。債務整理とは法律に則り借金を減額してもらう、もしくは免責を受ける手続きのこと。

個人が行うものだというイメージが強い方もいるかもしれませんが自営業者でも債務整理は可能です。債務整理の種類や選び方はこの後の項目で解説を行います。

会社の借金と個人の借金を区別する

自営業の方がお金を借りる際はプライベート用(自分や家族の生活用)と事業用の借金をはっきりと分けるようにしてください。

資金用途を明確にすることで何のお金が足りていないのかを見直せます。もし特定の経費を目的に借金をしていた場合、経費を見直すことで借金を止められる可能性もあります。

自営業者で借金を抱えている方の中には、消費者金融など個人向けの借入を事業資金に充てている人もいるかもしれません。消費者金融での借入を事業用に使用することは規約で禁止されていますので、避けるようにしてください。

支援制度を利用する

自営業の方が受けられる公的支援にはさまざまな種類があり、大きく以下の3つに分類ができます。

  • 支援金・補助金
  • 貸付制度
  • 税金の免除や減免、猶予

もし利用していないものがあれば、積極的に活用をしましょう。またここで紹介したもの以外にも、都道府県や区市町村が独自に行っている支援もあります。お住まいの自治体に確認をしてみてください。

支援金の申請をする

自営業者が自分から申請をすることにより、規定の支援金が受け取れる制度です。物品の購入や販路開拓など経営を立て直そうという意志がある方向けのものが多いので、支給条件をよく確認するようにしてください。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、一般社団法人 サービスデザイン推進協議会によるIT導入支援事業に基づいて支給されている補助金制度です。自営業者がソフトウェアやハードウェア、クラウドの使用を行う場合、2分の1~4分の1の補助金を受け取ることができます。

セキュリティ対策やインボイス対策の会計ソフト、インターネットによる予約システムや在庫管理システムなどITやデジタルに関するものの多くが補助対象になっています。直接借金の返済に充てることはできませんが、これからITツールを導入する方にとっては大きな助けになるはずです。

参考元:IT導入補助金2023

ものづくり・商業・サービス 生産性向上促進補助金

略してものづくり補助金と呼ばれることが多い支援制度です。インボイス導入や物価高、賃上げなどに直面する自営業者や中小企業を支援するため生産性を向上させる設備への投資金を補助します。

補助金を受け取るには以下の条件を満たすような3~5年の事業計画を策定する必要があり、未達の場合は導入した設備の補助金額相当分を返還することになります。

  • 給与支給総額を年率平均1.5%増加
  • 最低賃金を地域別最低賃金の+30円以上に設定
  • 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率平均3%以上増加

条件を満たすことにより最大で1000万円の補助を受けることが可能ですので、申請できそうな方は公募の検討をしてみてください。

参考:ものづくり補助金総合サイト

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者を対象にした補助金制度です。経営を継続するための販路開拓、商品開拓、賃金引上げなどにかかる経費を一部補助します。

小規模事業者を対象にしているため、商業・サービス業で常在する従業員が6人以上、宿泊や娯楽・製造業で従業員が21人以上の業者は対象外です。

参考:小規模事業者持続化補助金

貸付制度を利用する

自営業者を対象に低い金利で貸付を行っている制度貸付を支援する制度を紹介します。金融機関で借入や資金繰りが難しくなっている方はぜひ検討をしてください。

事業再生保証制度

金融機関から借入を受けられない自営業者を信用保証協会が保証することにより貸付を受けやすくする制度のことです。債務整理を行った後でも活用できるため、債務整理を検討している事業者の方はぜひ確認しておきたい制度でもあります。申請方法は各都道府県の信用保証協会をご確認ください。

参考:中小企業庁 経営者保証

セーフティネット貸付

セーフティネット貸付は経済的・社会的環境の変化によって売上が減少し、資金繰りが苦しい経営者を対象にした貸付制度です。売上高や取引条件が悪化していること、回復の見込みがあることが条件ですが、最大4800万円の融資が受けられます。

支払開始まで最大3年の措置期間があるため、資金によって事業を立て直せる見込みがある方はぜひ検討をしてみてください。

参考:日本政策金融公庫 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

コロナ借換保証制度

現在借金返済が苦しい方の中には、コロナ禍の際に無利子・無担保で貸付を受けた分の返済ができず困っているという方もいるはずです。コロナ借換保証制度ではコロナ禍での借金の借換を支援しており、返済を最大で5年間据え置きができるようになります。

制度を利用するためにはセーフティネット4号もしくは5号の認定、前年と比較し売上高の5%減少などの条件を満たす必要がありますが、借金の返済を先に延ばせば経営を立て直せそうな方はぜひ検討をしてみてください。

参考:中小企業庁 コロナ借換保証について

税金の免除や減免、猶予を申請する

納税額は前年度の収入に基づいて決定します。前年度と比較して収入が著しく減少した場合、収入に合わない金額を納税することになります。しかし著しく収入が減っているなど、自営業者にとって特別な事情がある場合、申請によって健康保険料などの一部免除、減額などが認められる可能性があります。

どの程度負担が軽減されるかどうかは個別に判断されるため一概には言えませんが、少しでも支出を減らしたい方はお住まいの地域を管轄する税務署に相談をしてみてください。

債務整理を検討する

借金の返済が苦しい状況にある場合、もっとも効果的な解決手段は債務整理で返済金額そのものを減らすことです。債務整理をすることにより、今後の返済の負担を軽減する、もしくは借金そのものを減らせます。

債務整理の手段には以下の3種類があり、どの手段が向いているかは借金の金額、今後の方針によって異なります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

事業を継続したいなら任意整理・個人再生

債務整理をした後も事業を継続したいと考えている場合、財産を手元に残すことができる任意整理もしくは個人再生を検討しましょう。自己破産と比較すると少ないデメリットで借金を減額できます。

ただ債務整理を行った場合、いずれの手段でもしばらくの間資金調達に困難をきたすことになります。事業継続の意志がある場合はその点も踏まえて手続きをするか否かを考えましょう。

任意整理

任意整理とは、弁護士や認定司法書士を通して金融機関と交渉をしてもらい、返済予定の利息部分を減額し返済の負担を減らす手続きのことを指します。他の債務整理とは違いローンごとに手続きができる点が特長です。

例えば自動車をローンで購入し支払をしていた場合、その借入を債務整理すると購入した車は引き上げられてしまいます。しかし任意整理では支払を続けたいローンをそのまま残しておけるため、車を所持し続けることが可能です。

手続きによって財産が差し押さえになる等の影響がないため、借金の負担を減らした上で事業の立て直しが目指せます。

個人再生

個人再生は裁判所に借金の返済が困難であることを申し立て、再生計画を立て借金を5分の1~10分の1にまで圧縮する手続きです。任意整理と違い借金を大幅に減額できる点がメリットです。

ただ自営業者が個人再生を検討する場合、注意すべき点があります。個人再生では清算価値保障原則が定められています。これは再生計画における弁済額が、破産した場合の配当金を下回ってはいけないという原則のこと。

個人再生後に自分で返済をする金額(=弁済額)は、個人再生によって手元に残す財産の金額を超えなくてはいけない、ということです。たとえば事業を継続させるために手元に1000万円分の価値がある設備を残す場合はそれ以下に借金を減らすことはできず、最低でも自分で1000万円を返済しなくてはいけません。

個人再生はもともと個人向けの債務整理ですので、財産がある自営業者は条件に注意してください。

廃業する場合は自己破産

事業によって利益が得られていない場合は事業そのものが借金の原因になっている可能性が高く、今後事業を続けても借金が増え続ける恐れがあります。事業の大幅な見直しができないのであれば廃業をして借金を債務整理するという手段で確実に借金問題を解決できます。

ただ先に紹介をした任意整理や個人再生は手続き後も返済を継続できることが前提です。廃業を決断するのであれば、借金をすべて免責できる自己破産も視野に入れてください。

自己破産とは高額な資産を手放し、借金の返済義務を全て免除してもらう手続きのことです。メリットが大きい分デメリットも大きな手続きのため、弁護士に相談をしてよく検討することをお勧めします。

また自己破産ができるのは個人事業主のみであり、法人経営者の場合は法人破産になる可能性があります。そうすると手続きにかかる費用が異なってくるため、費用についても併せて法律事務所に確認をするようにしてください。

自営業者が債務整理をする時の注意点

借金に困っている場合、債務整理によって返済金額を減らすことがもっとも効果的です。しかし債務整理にはデメリットもあります。特に自営業者の方が債務整理をすると、今後の事業に大きな影響を与える可能性もあります。債務整理をする場合は以下のようなデメリットに注意をしましょう。

  • 債務整理後は資金調達が難しくなる
  • 自営業者は個人再生ができない可能性がある
  • 銀行からの借入を債務整理すると口座が凍結される

債務整理後は資金調達が難しくなる

債務整理をすると、金融機関の間で信用情報を共有している個人信用情報機関に異動情報が登録され、新たな借入ができなくなります。異動情報とは契約者が長期延滞や代位弁済、債務整理などを行った際に記録される情報のことで、しばらくは消えません。

異動情報が掲載され借入ができなくなることを「ブラックリストに掲載される」「ブラックになる」とよく呼ばれます。これは一般の方だけでなく自営業者でも同様です。自己破産の場合は最長で10年、そうでない場合は借金の完済から最長で5年の間は記録されます。

一般の方の場合、借入ができなくなっても生活はできます。しかし自営業者の場合、借入ができないと今後の事業に大きな影響を与える可能性が高いです。ただ先に紹介をした事業再生保証制度を活用することにより、ブラックの状態でも資金を調達できる可能性があります。

信用情報に異動情報が登録される条件、デメリットや情報が消える時期については、以下の記事で詳しくまとめています。
ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法

自営業者は個人再生ができない可能性がある

個人再生は財産を手元に残したまま借金を大きく減額できる債務整理ですが、以下のような条件があります。

  • 手続きを行うのが個人である
  • 住宅ローンを除く借入が5000万円以下である

まず手続きを行うのが個人事業主、フリーランスなどの個人であることが条件です。法人経営でも代表者が個人で手続きを行うことは可能です。また借入が5000万円以下であることも条件です。

借入が5000万円を超える方、もしくは法人で再生手続きを取りたい場合、借金の金額に関係なく個人・法人ともに行える民事再生手続きによって借金を減額できます。個人再生を検討している方は条件をよく確認するようにしてください。

銀行からの借入を債務整理すると口座が凍結される

銀行からの借入を債務整理の対象にするとその銀行の口座が凍結されます。凍結は3カ月程度で解除されますが、その間は預金の引き出しや引き落とし、振込などの取引が一切できなくなるため気をつけてください。

凍結の対象となる口座は債務整理の手段によって異なります。

債務整理の手段 凍結対象となる口座
任意整理 任意整理の対象となる銀行の口座
自己破産・個人再生 自己破産 借入がある銀行全ての口座

口座が凍結されるタイミングは、金融機関が債務整理の事実を知ったタイミングです。債務整理を法律事務所に依頼した場合、法律事務所から金融機関に債務整理を知らせる受任通知が送付されますので、それを確認した時点で口座が凍結されます。

債務整理の前に預金を引き出し借入がない銀行の口座に預ける、取引先口座の変更をするなどの準備をしておきましょう。

自己破産はデメリットが大きい

自己破産は返済の免責を受けることと引き換えに高額な財産を手放す、デメリットの大きい手続きです。自営業者の方が自己破産を選択する場合、個人の自己破産以上のデメリットに見舞われる点にくれぐれも注意してください。自営業者が自己破産をするデメリット5つを詳しく解説していきます。

  • 会社の役員は退任しなくてはいけない
  • 信用情報機関に記録が長く残る
  • 個人の借金と事業の借金を区別できない
  • 取引先や親族に迷惑をかける恐れがある
  • 職業によっては営業免許が取り消されることがある

会社の役員は退任しなくてはいけない

法人形態で営業を行っている場合、自営主の方が取締役などの何らかの役員を務めているはずです。自己破産をした場合、役員は退任しなくてはいけません。会社の役員は会社と委任契約を結んでいる状態です。委任契約は破産によって解約される旨が民法で定められています。

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

引用元:e-GOV法令検索 民法

再任は禁じられていないため、自己破産が原因で退任したとしても再度役員を務めることはできます。しかし役員再任には手続きも必要なため、実際に即座な再任は難しいでしょう。

信用情報機関に記録が長く残る

債務整理をすると信用情報に異動情報が記録されることは先に触れた通りです。一度登録された異動情報はずっとそのままというわけではありません。所定の年数が経過すれば記録は消えるため、ブラックではなくなり再度融資を受けられるようになります。

日本には信用情報機関が3カ所あり、自己破産をしたという記録が残る期間は信用情報機関によって異なります。

信用情報機関 主な加入会社  自己破産の情報の登録期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫 10年
株式会社シーアイシー(CIC) クレジットカード会社  7年
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融 5年

自営業者の場合、消費者金融ではなく銀行から借入をしている方が多いはずです。そのため自己破産をするとJICCに記録が残り、最長で10年は新たな借り入れができなくなるため注意してください。

個人の借金と事業の借金を区別できない

自営業者の中には、自営と家計の管理を完全に分けている方もいるはずです。しかし自営業者が自己破産をする場合、個人と事業を分けた手続きはできません。

自営業者が自己破産をする場合、事業の財産だけでなく住宅や車など自分名義の財産も差し押さえの対象になるということです。自宅の家計は別の職に就くことで立て直すことができる場合でも例外にはなりません。事業だけでなく家族にも大きな影響を及ぼすことになります。

取引先や親族に迷惑をかける恐れがある

自己破産によって免責になる借金の対象は金融機関からの借金だけではなく個人からの借金も対象です。親密な取引先、家族や親族からの借入も自己破産の対象にしなくてはいけません。また自己破産の際に連帯保証人がいる借金があった場合、連帯保証人に返済義務が生じるため、多大な迷惑をかけることになります。

自己破産で迷惑をかけたくないという気持ちから、破産手続きの前に特定の借金だけを返済したり借入を隠したりする人もいます。いずれの行為も免責不許可事由に該当し、知られた場合は破産が認められなくなるため絶対にやめましょう。

職業によっては営業免許が取り消されることがある

自己破産には資格制限があり破産手続き中は特定の職業に就くことが制限されます。具体的には以下のような職業が該当します。

士業
弁護士、税理士、司法書士など
金融
貸金業、質屋、銀行の取締役など
その他職業
宅建士、警備員、保険募集人など

これらの職業については、自己破産手続きが完了した後に再度就くことができます。しかし以下の職業では自己破産によって免許や許可が取り消され、再び申請が必要になるため注意してください。

  • 建設業の許可
  • 廃棄物処理業の許可
  • 古物商の許可
  • 宅地建物取引業の免許
  • 風俗営業の許可

職業制限については、以下の記事で詳しくまとめていますので併せてお読みください。自営業者ではなく個人向けの記事ですが、債務整理が及ぼす職業や免許への影響についてよく分かります。
債務整理が及ぼす就職・転職・仕事への影響とは?会社に知られないための対処方法も解説

自営業者の借金問題は専門家に相談を

自営業者の借金問題は債務整理によって解決できますが、手段によっては取引先や家族に多大な影響を与えます。そのため自分だけの考えで安易に決めるのではなく専門家である弁護士に相談をすることを強くお勧めします。弁護士に相談をすることのメリットは以下の通り。

督促を止めることができる

返済が滞ると督促の電話がかかってきたり、督促状が届いたりします。それにより、従業員や家族に借金を延滞していることがバレてしまう恐れがあります。しかし弁護士に債務整理を依頼することにより、金融機関との連絡は全て法律事務所が行うことになるため、督促の連絡が一切入らなくなります。

自分にとって最善の方法を提案してもらえる

債務整理の手段は3つありますが、どれが向いているかは個々の状況によって異なり、メリット・デメリットもさまざまです。特に自己破産の場合は事業だけでなく本人の財産も差し押さえの対象になる、連帯保証人や債権者に迷惑をかけるなど、さまざまなデメリットがあります。

専門家は依頼者の意向を踏まえた上で最善の手段を判断できます。例えば自分では自己破産しかないと思っていても、弁護士に相談をすることで個人再生や任意整理が選べるかを判断してもらえます。

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まとめ

自営業者が借金に困った場合、まずは事業や家計の収支を把握することが大切です。収入と支出をきちんと整理し現状の財務状況を把握することで、借金問題解決への第一歩を踏み出せます。

その後自治体の支援制度を活用することを検討しましょう。自治体には自営業者をサポートするための様々な支援策が用意されています。経済的に厳しい状況にある場合、低利子の融資や助成金などが利用できる可能性があります。積極的に相談を行い、条件が合うものを活用していきましょう。

それでも借金問題が解決しない場合、債務整理を検討することが重要です。任意整理や個人再生、自己破産など選択肢は複数ありますが、どれが向いているかは個々の状況によって異なります。専門家のアドバイスを仰ぎながら最適な方法を選択しましょう。

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