破産管財人はどこまで調べる?自己破産の管財事件での調査内容・方法と財産隠しについて

破産管財人はどこまで調べる?自己破産の管財事件での調査内容・方法と財産隠しについて
破産管財人はどこまで調べる?自己破産の管財事件での調査内容・方法と財産隠しについて
  • 「破産管財人がどんなことを調べるのか知りたい」
  • 「破産管財人がいても財産隠しはバレない?」

自己破産には「同時廃止」と「管財事件(少額管財)」の2種類がありますが、管財事件で自己破産すると、破産管財人という役割の人が付き、様々なことを調査されます。一体どんなことを調べられてしまうのかと、不安に感じる人もいるのではないでしょうか?

そこでこちらの記事では、破産管財人とは?ということから調べる内容や調査方法について詳しく解説。さらに破産管財人がいても財産隠しは可能かという疑問や、破産管財人が付かないようにできるかについても見ていきます。自己破産について詳しく知りたい方や、管財事件になりそうという方は参考にしましょう。

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

自己破産で破産管財人が付く「管財事件」について

自己破産で破産管財人が付く「管財事件」について
まずは自己破産の中でも破産管財人が付く「管財事件」について、破産管財人の役割や破産者に与える影響、手続きにかかる時期などを解説していきます。

破産管財人とは

破産管財人とは、同時廃止と管財事件(少額管財)の2種類の手続き方法がある自己破産のうちでも、管財事件にのみ選任される専門職のこと。破産管財人は家庭裁判所の職員ではなく、家庭裁判所の管轄内にある弁護士事務所に所属している弁護士が選任されます。

破産管財人への報酬は50万円前後で、手続時に裁判所に予納金として納めるお金で支払われます。自己破産の手続きは、同時廃止事件と管財事件の2つの方法がありますが、破産管財人が選任されるのは、管財事件のときのみです。

破産管財人の役割

破産管財人の役割は、破産手続きをスムーズに進めるために裁判所をサポートすること。具体的には破産者との面談、財産調査、換価処分、免責不許可事由の調査、債権者集会での報告という仕事があります。それぞれにどのようなことを行うのか、詳しく見ていきましょう。

破産管財人の仕事 内容・注意点
破産者との面談 自己破産を申し立てた破産者と申立人の代理人(弁護士)との三者面談で、今後どのような調査が必要かの聞き取りを行う。
財産の詳細や現在の収入額、破産に至った理由などが聞かれる。ここで嘘をついたり取り繕ってしまうと虚偽報告と判断される。
財産調査 現金・預貯金・不動産・自動車・有価証券などの財産を調査。
破産者本人に追加の資料提出を求めたり、各機関へ情報を照会する場合も。
不動産や車などは、現在の状況を見て評価額を算出。
財産の換価処分 一部の自由財産を除いて破産者の財産を換価(換金)する。
債権者の順位や債権の額に応じて平等になるように分配。
免責不許可事由の調査 破産した理由が免責不許可事由に該当する可能性がある場合は、その調査も行う。
月に一度破産者に家計収支表を提出させたり、面談することも。
また転送された破産者宛ての郵便物をチェックし、財産隠しをしていないかも確認する。
破産者の生活状況や借金への反省の態度を観察し、裁判所へ免責(借金をゼロにすること)についての意見を述べる。
債権者集会での報告 裁判所で開催される債権者集会で分配額などの報告をする。
債権者集会に出席するのは破産管財人、裁判官、債権者、破産者、代理人弁護士。

破産管財人が付くケース

破産管財人が付く管財事件になるのは、次のようなケースです。

  • 一定以上の財産がある
  • 調査が必要な財産がある
  • 免責が妥当か確認が必要な場合
  • 同時廃止を求めない場合

調査が必要な財産とは、破産者が持っている債権など。破産者がだれか他の人にお金を貸していた場合、返してもらえれば財産としてカウントできますが、返してもらえるかどうかはまた別の話です。財産として持っているとは言えないため、このように評価が難しい財産がある場合は、裁判所が破産管財人を選任し調査させます。

破産者に財産がなくても、破産した経緯に問題がある場合は、免責を許可してもいいかの調査を行います。自己破産では、免責が認められない11の免責不許可事由があります。

  • 債権者に被害を与える目的で財産を隠したり処分する行為
  • 破産手続きを遅らせる目的で法外な金利で借金したりする行為
  • 特定の債権者にだけ返済するような(偏頗返済)行為
  • 浪費やギャンブルによる借金
  • 人をだます目的で行う信用取引
  • 財産関係の書類を隠したり偽造したりする行為
  • 虚偽の債権者名簿を提出すること
  • 裁判所にうその説明をしたり説明を拒絶すること
  • 破産管財人などの仕事を妨害する行為
  • 過去7年以内の免責許可申立て
  • 破産法上の義務違反行為

破産者の行為がこれら免責不許可事由に該当していないかを調査します。たとえ借金の原因がギャンブルや浪費でも本人が十分に反省していると認められた場合は、裁判所の判断で免責が受けられる(裁量免責)可能性も。破産管財人は、裁量免責についても裁判所に意見を提出しています。

免責不許可事由について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?」

管財事件でかかる期間

管財事件で自己破産する場合、破産管財人が選任されて様々な調査を行ったり、債権者集会が開かれたりするために、手続きには長い期間がかかります。同時廃止では申立てから免責決定の確定まで3~4カ月ほどですが、管財事件では最短でも半年、長いと手続きに1年以上もかかる場合も。

管財事件の主な流れと、それぞれにかかる期間は以下の通りです。

手続き段階 内容 目安の期間
手続き準備 弁護士への相談~依頼
受任通知の送付
書類の作成・準備
2~3カ月
自己破産申立て~破産手続開始決定 裁判所への申立て
破産審尋(面談)
破産開始手続き決定
官報への公告
2週間~1カ月
破産手続 破産管財人の選任
破産管財人との面談
財産や破産原因の調査
財産の換価・分配
債権者集会
3~6カ月
免責手続き~免責決定確定 免責許可申立て
免責審尋
破産手続廃止決定・免責決定確定官報への公告
2~3カ月

自己破産に関する様々な期間については、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」

破産管財人が付くことによる影響

破産管財人が付く管財事件で手続きすると、破産者には様々な影響や義務が生じます。

破産管財人に協力する義務が生じる

管財事件で手続きした場合、破産者には破産管財人に協力する義務が発生します。破産管財人との面談のときに説明を拒絶したり、嘘の説明をしたりすると破産法上の義務違反行為となり、免責が認められなくなります。

そればかりか破産法違反により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課せられる恐れがあるので、くれぐれも破産管財人への協力を拒否しないようにしましょう。

郵便物が転送される

管財事件で手続きすると、破産開始決定後から通常は破産手続が終了するまでの間は、債権者宛ての郵便物は破産管財人に転送されます。これは他に債権者がいないかや、財産を隠していないかをチェックするため。破産管財人が中身を確認し、ある程度たまれば債権者に返却されます。

ただし転送されるのは郵便物のみ。宅配便やメール便などは転送されず自宅に届けられます。

引っ越しや旅行の制限

破産手続開始決定後、手続きが終了するまでは引っ越しや旅行、仕事での出張をする場合は事前に破産管財人や裁判所の許可が必要です。これは破産者の居所を絶えず明らかにする必要があるためで、基本的には転居もしくは2泊以上の宿泊を伴う旅行や出張のときです。

破産を申立てした裁判所によって運用が異なるため、たとえ1泊であっても自宅以外の場所に宿泊するときは、破産管財人か代理人の弁護士に事前に相談することをおすすめします。

破産管財人が調査する内容と方法

破産管財人が調査する内容と方法
上で説明した通り、破産管財人は破産者のあらゆる財産や免責が妥当かの調査を行います。ここでは、具体的にどのようなことをどのような方法で調査するのかについて詳しく解説していきます。

財産について

一定以上の財産がある場合は、債権者に換価処分するために財産の調査が欠かせません。

調査内容

財産の調査では、換価処分のために財産の次のようなことを調査します。

  • 財産の種類
  • 財産の評価価値
  • 財産の保管・管理状態
  • 抵当権などの権利が付随していないか

財産の種類ごとに、詳しく調査内容を見ていきましょう。

預貯金・現金

現金や預貯金に関してですが、現金はその金額と保管している場所が調査されます。自宅に生活費として保管している現金はもちろん、タンス預金やへそくりとして持っている現金もすべて裁判所に申告しなければなりません。

預貯金は基本的に、破産者名義のすべての銀行口座の入出金履歴1~2年分が調べられると考えておきましょう。たとえ口座の残高がゼロでも、まったく使用していない銀行口座であっても、預金通帳や取引明細書の提出が求められます。不審な点があればさらにさかのぼってて履歴の提出を求められることもあります。

保険の解約金・返戻金

生命保険や個人年金の解約金・返戻金も財産としてみなされるため、破産管財人の調査が入ります。解約返戻金のある保険の種類は以下の通りです。

  • 生命保険
  • 個人年金
  • 医療保険
  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険

ただし裁判所によって、例えば東京地方裁判所などでは、生命保険の解約返戻金が20万円未満の場合は自由財産とみなされて没収されることはありません。自由財産の範囲は、管轄の裁判所によって異なります。分からない点や不明な点は、破産手続申し立て時や初回の管財人との面談で確認してください。

不動産・車

破産者名義の土地や建物、車などがある場合は、破産管財人の調査対象になります。不動産は場所や評価額、住宅ローンが残っている場合は、抵当権設定の調査も必要に応じて行います。また、自宅建物内に価値があるものがないかどうかも現地調査時に行うケースが。

有価証券

株式や投資信託、国債や社債などの有価証券も、当然財産として調査されます。保有している有価証券についての書類や証券会社の口座取引履歴などから、申告通りに保有しているかチェックし、時価評価額についても調査が行われます。

貸しているお金

破産者は他人からお金を借りているケースだけでなく、他人にお金を貸しているというケースもあります。そのような破産者の債権も財産の一種として、破産管財人の調査対象となります。他人への債権に関しては誰にいくら貸しているかを契約書やメモ、口頭などで調査します。

調査方法

財産の調査では、主に5つの方法があります。調査方法ごとの詳しい内容について見ていきましょう。

調査方法 詳細
破産者からの提出書類 破産申し立て時に破産者から提出された以下の書類で調査する。

  • 破産申立書
  • 財産目録
  • 家計収支表
  • 銀行口座1~3年分の通帳・入出金明細
  • 給与明細・源泉徴収票のコピー
  • 不動産全部事項証明書
  • 過去5年間に20万円以上で購入した物品のレシート等
  • その他財産の証拠となる書類
破産管財人による聴取 提出書類をもとに聞き取りを行う。
破産者はもちろん、債権者や利害関係者へ聴取することも。
転送された郵便物 転送された税金の納付書や申告書などの郵便物から、申告していない財産の存在が明らかになることもある。
現地調査 不動産や車などは、実際に破産管財人が現地に行き調査する。
調査日は事前に通知されるので破産者の立ち会いが必須。
不動産鑑定士などが同行する場合もある。
各機関への情報照会 破産管財人が必要と判断すれば、金融機関や証券会社などへの情報照会を行う。

借金・債権者について

債権者へ平等に処分した財産を配当するには、借金の詳細や債権者についての調査が欠かせません。これは自己破産に限らず、全ての債務整理で必要な調査です。こちらでは、借金や債権者についての調査内容や調査方法を見ていきます。

調査内容

自己破産は借金の返済義務を免責する手続きなので、全ての借金が対象になります。したがって債権者の調査も綿密な物でなければなりません。具体的には次のような内容を調査します。

  • 債権者名
  • 債権者の種類(個人・法人)
  • 債権額
  • 担保権設定の有無

消費者金融や銀行からの借り入れはもちろん、個人間の借り入れも自己破産の対象になるため、家族や友人からの借金についても徹底的に調査します。

調査方法

借金や債権者の調査は、次のような手順で行います。

  1. 破産者から提出された「債権者一覧表」にある債権者へ「破産債権届出書」を送付
  2. 証拠資料とともに債権者から返送された「破産債権届出書」または「交付要求書」をもとに、債権の内容や金額を確認
  3. 同時に一覧表以外に債権者がいないかを調査
  4. 信用情報機関に破産者の信用情報を開示請求
  5. 通帳の入出金明細の確認
  6. 新たに債権者が見つかれば、同様に「破産債権届出書」を送付

破産管財人は破産者から提出された債権者一覧表だけでなく、独自に信用情報機関に開示請求を行ったり、通帳の入出金明細などから、漏れている債権者がいないか独自に調査を進めます。

借金を作った理由について

破産管財人は、破産者が借金を作り破産に至った理由についても調査します。これは免責を許可するかの判断を下すうえで非常に重要で、破産者が免責許可の決定を受けるのにふさわしい人かどうかを調査します。

調査内容

借金を作った理由や破産に至った理由については、破産者が借金を免責するのにふさわしいかを判断するため。上で示した免責不許可事由の有無についても調査します。免責の調査では、破産者は次のようなことをする人ではないだろうかということを、聴取や家計収支表の提出から判断します。

  • 無駄遣いがないか
  • 反省しているか
  • 誠実に対応しているか
  • 短期間に同じことを繰り返していないか
  • 詐欺まがいの借金はないか

このような例に当てはまる場合は、基本的に免責許可決定を出すのにふさわしくないとみなされます。

調査方法

免責に関する調査は、破産管財人による面談を中心に行われます。面談は代理人弁護士も同席したうえで、借金を作ってしまった原因や借金が増えてしまった経緯などを聞かれます。免責不許可事由がある方は、これまでの生活状況について詳しく聞かれたり、追加で資料の提出を求められる場合も。

必要があれば貸金業者などの金融機関に直接照会を請求するケースが考えられます。また他の調査同様に、提出書類や転送された郵便物からの調査も行われます。

自己破産で何をどこまで調べられるか不安な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産ではどこまで調べられる?破産管財人の調査内容と財産隠しのリスクを解説」

破産管財人にバレないように財産隠しはできる?

破産管財人にバレないように財産隠しはできる?
財産を持ったまま自己破産の手続きをする人の中には、「破産管財人にバレないように財産隠ししよう」と考えている方がいるかもしれません。財産隠しとは、本来なら処分されて債権者に分配すべき財産を、隠匿することで債権者の利益を損なわせる行為です。

こちらではバレずに財産隠しすることは可能なのかについて、詳しく解説していきます。

財産隠しはバレてしまう

結論からいうと、いくら巧妙に財産隠ししようと思っていても、財産を隠し通すことはほぼ不可能です。というのも先に説明した通り、破産管財人はあらゆる手段を講じてあなたの財産状況を調査できるからです。破産管財人は財産調査のプロで、素人がいくら隠そうとしても見破られる可能性は高いでしょう。

財産隠しがバレる理由

預貯金や不動産などの財産を隠して破産手続きを申し立てた場合、どのようにして財産隠しが発覚してしまうのでしょうか。こちらでは財産の種類ごとに、財産隠しがバレてしまう理由を解説していきます。

現金・預貯金

預貯金を隠そうと思ってもバレる原因は、破産管財人が口座の有無から取り引き明細まで、金融機関に直接照会することができるためです。そのため預貯金を過少に申告したり、隠し口座を持っていてもバレてしまうでしょう。さらに申告済みの入出金明細から、新たな隠し口座が判明する可能性も。

今の時代、金融機関の口座を一度も介さない現金はほとんどありません。銀行口座から現金を引き出して、タンス預金のように隠しておこうとする人がいるかもしれませんが、破産管財人は入出金明細に不自然な引き出しがあると、支出明細などと照らし合わせて現金を隠していることを見つけます。

破産者に配偶者がいる場合は、配偶者名義の通帳(入出金明細)も提出する必要があります。現金隠しを目的とした夫婦間でのやり取りがある場合には、破産管財人にすぐに見つかってしまいます。

不動産・車

財産隠しを目的として、所有している不動産や車の名義を変えようと思っても、間違いなく発覚するでしょう。というのも不動産なら不動産登記簿や固定資産税評価証明書などにより、自動車なら車検証や自動車税納税証明書などの公的書類から、名義変更の日にちや変更前の名義人が分かってしまうからです。

破産申し立ての直前に名義変更があった場合は、財産隠しと判断される恐れがあります。

保険の解約金・返戻金

保険の解約金や返戻金があった場合は、そのお金を手元に隠していても、破産管財人に見つかってしまうでしょう。破産管財人は給与明細や源泉徴収票、確定申告書などにより、所得税から生命保険等の控除があれば、保険に加入していたことが分かるからです。

また破産手続き中は郵便物がすべて破産管財人に転送されるので、保険会社から案内が届いた場合は、内容をすべてチェックされてしまいます。その書類からも保険解約したことが発覚する可能性が高いでしょう。

その他の財産

上で説明した以外の財産も、次のような理由から財産隠しは難しいでしょう。例えば有価証券は、証券会社等からの郵便物から分かります。また投資信託や株式を売却した利益は、確定申告書などからも判明します。

自分の財産を配偶者に贈与した後、偽装離婚してまで財産隠しをしようとする人がいますが、自己破産手続の申立直前の離婚や、離婚後も別居していないなど、不自然な状態が見られたときは、破産管財人による調査が入ります。

財産隠しがバレるとどうなる?

では財産隠しがバレてしまうと、どのようなことが起きるのでしょうか。

バレると免責が受けられない

財産隠しがバレると、自己破産しても免責が受けられません。さらに意図的に財産隠しをしたとみなされれば、裁量免責も受けられなくなります。免責が受けられないということは借金がゼロにならず、再び債権者からの督促がスタートし、最終的には財産を差し押さえられる可能性も。

また免責許可決定が出された後でも、財産隠しが発覚した場合は免責許可が取り消され、一旦はなくなった借金が復活することがあります。意図せず財産の申告が漏れてしまったケースでは、それほど大きな問題にはなりませんが、故意に財産隠しをした場合は、発覚すると自己破産が失敗し免責できないということを覚えておきましょう。

職業・資格の制限が10年間続く

自己破産のデメリットとして、破産手続き中は特定の資格や職業に制限がかかることが挙げられます。通常、制限がかかる期間は、破産手続開始決定後から免責許可決定までの4カ月~6カ月間で済みますが、財産隠しが発覚して免責許可が下りないと、その後10年間は資格制限を受け続けることに。

資格制限の対象となる公的免許や資格は以下の通りです。

  • 士業(弁護士・弁理士・税理士・司法書士・行政書士・公認会計士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など)
  • 公的職業(公証人・公正取引委員会・教育委員会・都道府県公安委員会)
  • 宅地建物取引主任者
  • 生命保険外交員
  • 警備員
  • 貸金業者
  • 旅行業務取扱主任者
  • 建設業

このような資格や職業についている人は、免責許可が下りないと10年間はその仕事に就くことができません。

公務員が自己破産するとクビになるのでは?と心配な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「公務員が自己破産するとクビになる?バレるケースとバレない対処法を解説」

依頼した弁護士が辞任する

代理人である弁護士に黙って財産を隠していたり、免責不許可事由があることを告げなかったりすると、発覚後に弁護士が辞任してしまいます。依頼人との信頼関係を築けないと判断されるためです。その後は1人で破産手続きを進めなければならなくなります。

弁護士に依頼したときに支払った着手金や、これまでの経費等も返還されることはないため、ただ無駄な費用を支払っただけになります。また別の弁護士に依頼しようと思っても、どのような経緯があったかを知られると、なかなか受任してもらえない可能性があります。

刑事罰の対象になる

財産隠しは刑事罰の対象になります。免責許可が出た後に発覚するなど、悪質だと判断されると刑法の「詐欺破産罪」が成立し、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることに。過去に約8億円の財産を隠そうとした破産者は、詐欺破産罪で懲役3年執行猶予5年の有罪判決が出ました。

自己破産の財産隠しの手口やバレる理由、バレるとどうなるかについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産で財産隠しがバレるとどうなる?主な手口やバレる理由、対処法を教えます」

破産管財人が付かないようにすることはできる?

破産管財人が付かないようにすることはできる?
破産管財人が付くと期間や費用がかかり、財産隠しで様々なリスクが発生する恐れがあります。では。破産管財人が付かないように手続きすることは可能なのでしょうか?

自己破産を申し立てるまで分からない

破産管財人が付く管財事件になるかどうかは、破産を申し立てるまで分かりません。明らかに自由財産以上の財産を持っている場合は管財事件になります。しかし財産を持っていなくても、浪費やギャンブル等の免責不許可事由があるケースでは、破産管財人が選任される可能性が。

破産手続には真摯に対応

ここまでの内容を見ると、破産管財人が付かない方が楽に手続きできることは明白です。しかし破産管財人を付けたくないからといって、裁判所に嘘をついてはいけません。また裁判所での破産審尋(面談)には真摯に対応しましょう。

陳述書・申立書に嘘を書かない

申立書や陳述書に嘘を書かないのも必須です。自己破産を申し立てる場合は、依頼を受けた弁護士が破産申立書や陳述書を作成。そのときに依頼人から借金した原因やこれまでの経緯についての聞き取りが行われます。弁護士から質問されたことに対して嘘をつくと、間違った内容の申立書や陳述書が出来上がってしまいます。

間違った内容の書類を裁判所に提出してしまうと、その後の裁判所や破産管財人との面談で質問されたときに、つじつまが合わなくなってしまうからです。嘘をついたことがバレると、最悪の場合は免責が不許可になってしまいます。弁護士に質問されたときは、取り繕ったり嘘をついたりすることは厳禁です。

裁量免責が認められる材料をそろえる

免責不許可事由があると思われる場合で、どうしても破産管財人を付けたくないという方は、弁護士に依頼して裁判所が裁量免責してもよいと判断できるような、有利な材料をそろえる必要があります。とくに借金の理由がギャンブルや浪費が借金の原因でも、次のような事情が考慮されると裁量免責が認められる可能性が高いです。

破産者側の事情 免責不許可事由の内容
行為の程度
支払い不能になった原因
支払い不能から現在に至る経緯
破産者の反省の有無とその度合い
債権者側の事情 債権者の属性
債権の内容
不利益の程度・内容
免責についての意見
社会的観点からの事情 破産以外の救済手段の有無

債務整理に詳しい弁護士に相談

自己破産の手続きで、調査されることについて不安や疑問がある場合には、債務整理に詳しい弁護士に相談するのがベストです。免責が許可されるかの判断はもちろん、どうしても手放したくない財産がある場合は、自己破産以外の債務整理方法を取れる可能性があります。

また免責不許可事由がある場合でも、債務意整理に詳しい弁護士に任せると、裁量免責が認められる可能性が高まります。裁量免責が認められない可能性が高い場合は、速やかに個人再生等にシフトチェンジできます。

お住いの地域で、債務整理に詳しい弁護士を見つける>>

まとめ

破産管財人が付く管財事件では、破産者の財産の調査や借金・債権者について、借金を作った理由について調査します。財産は提出資料や各機関への情報照会、現地調査などによって調査されます。さらに郵便物の転送や破産者からの聞き取りなどから、債権者についてや免責不許可事由の有無についても調査。

破産者は破産管財人に協力する義務があり、転居や宿泊を伴う旅行などに制限がかかります。管財事件で手続きすると6カ月~1年前後の期間が必要です。破産管財人が付くかは破産を申し立てるまで分からないのが現状ですが、債務整理に詳しい弁護士に相談できると裁量免責が認められる可能性があります。

破産管財人は財産を調査するプロで、財産を隠し通すことは不可能です。財産隠しがバレると免責が許可されず、10年間は資格制限を受けるばかりか刑事罰の対象に。弁護士に聞かれたことに対して嘘をついたりせず、故意に財産を隠すような行為は絶対にやめましょう。

債務整理の相談なら専門家にお任せください!

  • 借金で首が回らない
  • 人生を一からやり直したい
  • 自己破産のメリット、デメリットが知りたい
人生はいつからでもやり直せます。弁護士はあなたの味方です。

債務整理の基礎知識カテゴリの最新記事

PAGE TOP