自己破産後は携帯電話の分割払い・新規契約ができない?破産後もスマホを使い続けるための注意点

自己破産後は携帯電話の分割払い・新規契約ができない?破産後もスマホを使い続けるための注意点
自己破産後は携帯電話の分割払い・新規契約ができない?破産後もスマホを使い続けるための注意点

  • 「自己破産をするとスマホの契約ができなくなるって本当?」
  • 「携帯電話が使えなくなると困る。自己破産で何か影響はある?」

携帯電話やスマートフォンは生活に不可欠であり、無くては困るという方が大半のはずです。自己破産を検討している方の中には「自己破産をするとスマホが契約できなくなる」というような情報を耳にし、不安になっている方もいるのではないでしょうか。

実際には自己破産をすると携帯電話が使えなくなるわけではありません。ただ状況によっては今使っている携帯電話が強制解約になることが。また自己破産後はしばらくの間ローンが組めなくなるため、端末が分割で購入できません。

そこで今回は自己破産と携帯電話の関係に焦点を絞り、解説を行います。自己破産をしても携帯電話を使い続けられるケースとそうでないケース、自己破産後に携帯電話を新規契約する際の注意点を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

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自己破産後に携帯電話が使えなくなるケース

自己破産後に携帯電話が使えなくなるケース
最初にお伝えしたとおり、自己破産をしたからと言って携帯電話が使えなくなるわけではなく、原則としてそのまま使い続けることができます。しかし以下のような場合は解約となる可能性があります。

  • 端末料金の分割払いが残っている
  • 利用料金を滞納している

端末料金の分割払いが残っている

携帯電話を購入する際、機種代を使用料金と一緒に分割で支払うという方が多いはずです。このことはローンを組んでいることと同じ状況であるため、自己破産の際には当然「借金」として扱われることになります。

自己破産をするとその間はローンの支払はできませんので、破産手続きをしている期間はずっと支払を滞納することになります。数カ月以上延滞をすると携帯電話は強制解約になる可能性が高くなるため、使い続けることはできません。

携帯電話を解約されたくないという気持ちから「自己破産前に携帯電話の機種代を優先して支払ってしまおう」と考える方もいます。しかし自己破産において特定の債権者を優遇して支払を行うことは偏頗(へんぱ)弁済に該当し、免責不許可事由となり破産手続きが失敗する恐れがあるため絶対にやめましょう。

利用料金を滞納している

詳しくは後に解説をしますが、携帯電話は生活に不可欠なものとしてみなされているため、破産手続き中も支払を続けることができます。しかし使用料金を滞納した場合は借金としてみなされるようになり、自己破産の際には他の債権と同じ扱いになります。

滞納していた利用料金を支払うことは、先に解説した端末料金のケースと同様に偏頗弁済となるため自己破産前に利用料金の滞納分を支払うことはできません。つまり破産手続き中の数カ月にわたり延滞をし続けることになるため、端末の料金同様に強制解約に至ります。

自己破産後も携帯電話を使えるケース

自己破産後も携帯電話を使えるケース
先ほど解説した携帯電話が使えなくなるケースに該当しないのであれば、自己破産をしても現在所持している携帯電話をそのまま使い続けることが可能です。つまり料金を滞納しておらず、端末の支払も終了していれば特別気にすることはありません。

延滞がなければ自己破産後も使える

自己破産に際し特定の債権者に優先的に支払をすることは免責不許可事由に規定されています。自己破産では債権者を保護するため、全ての債権者を平等に扱うことになっているためです。

しかし水道費や電気代などの生活する上で不可欠な費用については例外であり、破産手続き中も支払を続けることができます。携帯電話の通常の通信料についても光熱費同様に生活する上で不可欠なものとされていますので、支払いを継続することができます。

本体が差し押さえられる事はほぼない

自己破産をすると高額な財産を差し押さえられることになります。携帯電話の端末には高額なものも増えてきているため、差し押さえの対象なのでは?と不安になる方もいるはずです。

差し押さえの対象となるものは換金して20万円以上になる物品です。多くの携帯端末は20万円未満ですので、差し押さえの心配はありません。

差し押さえの対象となる財産については以下の記事で詳しくまとめていますので、併せてお読みください。
自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて

自己破産後でも携帯電話の新規契約は可能

自己破産後でも携帯電話の新規契約は可能
状況によっては自己破産をきっかけに携帯電話が強制解約になるのは先述の通りですが、一度解約になっても携帯電話の新規契約は可能です。

携帯電話会社は社団法人電気通信事業者協会(TCA)に加入しており、契約者の延滞情報を各会社で共有しています。つまり通話料金を延滞していると、他の会社でもそのことを知られ新規契約ができなくなります。この状態を「携帯ブラック」と呼びます。

しかし自己破産をすると延滞していた携帯電話料金は免責の対象となります。それに伴いTCAの延滞情報も削除されるため、新規契約ができるようになります。自己破産をきっかけに二度と携帯電話が使えなくなることはありませんので安心してください。

延滞していた会社では契約ができない

自己破産によって延滞分が免責されるとTCAの情報は消去されますが、延滞していた携帯電話会社が所有している顧客情報はすぐには消去されません。延滞や自己破産などの重大な事故情報は半永久的に残ります。そのため再度新規契約をしようとしても、過去の延滞を理由に契約を断られる可能性が高いです。

端末の分割払いはできない

自己破産をした後でも携帯電話自体の契約は可能ですが端末を分割で購入することができなくなるため注意してください。

端末の分割払いはクレジットカードや銀行におけるローン契約と同じですので、審査の際には個人信用情報機関を参照します。そこで自己破産をしたという事実が判明した場合は審査に落ちますので、分割での購入はできないと考えてください。一括払いであれば個人信用情報機関は参照されませんので、契約ができます。

審査に通らない時の対処法

携帯電話は今や生活に不可欠なものですので、ないと困る方が大半のはずです。しかしどうしても審査に通らずに困っている場合は以下の対処法を試してみてください。

  • 新規の携帯電話会社に申し込む
  • 預託金制度を利用する
  • 格安SIMを利用する
  • 家族名義で契約する
  • レンタル携帯を利用する

新規の携帯電話会社に申し込む

自己破産後に携帯電話の新規契約をする場合は延滞をしていなかった携帯電話会社に申し込むようにしましょう。先に解説をした通り、延滞をすると携帯電話会社の顧客情報に記録が残るため申込をしても断られる可能性があります。

他の携帯電話会社であれば、過去の延滞や自己破産を知られることはありませんので、契約できる可能性が高いです。

預託金制度を利用する

預託金とは、契約の時にまとまったお金を預ける制度のこと。大手携帯電話会社(docomo・au・ソフトバンク)の場合、以下のいずれかに該当する場合は預託金を預けるよう要求されることがあります。

  • 過去に延滞や強制解約がある
  • 短期間に契約を繰り返している
  • 同一名義で複数契約を行う

預託金制度を使えば万が一支払が滞っても預託金から回収ができるため、過去に延滞があっても解約ができる可能性が高いです。しかし預託金制度は誰でも利用ができるわけではなく、場合によっては断られることもあります。

また5万~10万円程度のまとまったお金を用意しなくてはいけない点にも注意。利用状況に問題がなければ一定期間経過後に預託金は返還してもらえます。

格安SIMを利用する

携帯電話にはあらかじめ通信に必要なSIM(SIMカード・eSIM)が埋め込まれています。そのSIMだけを安く提供する会社のことを格安SIM格安スマホと呼び、最近名前を聞く機会の多い楽天モバイルやahamoなども格安SIMに分類されています。

格安SIM会社の中にはTCAに加入せず他社と不払い情報の共有をしていない業者があるため、そのような会社であれば加盟できる可能性があります。不払い情報の共有をしていない格安SIMは以下の通りです。

サービス名 運営会社
イオンモバイル イオンリテール株式会社
IIJmio 株式会社インターネットイニシアティブ
エキサイトモバイル エキサイト株式会社
HISモバイル H.I.S. Mobile株式会社

ただ格安SIMは大手キャリアと比較するとサービス面では劣ります。サポートが不十分であったり、地域や時間帯によって通信の質が大きく下がったりすることもあるため、前もって口コミ等をチェックしましょう。

またコストを抑える目的で支払方法がクレジットカード払いにしか対応していない会社もあるため要注意。自己破産をするとカードが作れなくなるので、他の支払方法が対応しているかどうかを必ず確認してください。

家族名義で契約する

金銭が絡む契約は本人名義というイメージがどうしても強いですが、携帯電話に関しては家族が契約した回線を使っている人も多く、違法性もありません。

携帯電話の延滞や自己破産の情報は本人以外には一切影響がありませんので、名義人自体の信用情報に問題がなければ携帯電話の新規契約が可能です。もし家族のご協力を得られるのであれば家族に契約をしてもらうことを検討しましょう。

レンタル携帯を利用する

携帯電話の契約が難しい場合はレンタル業者を利用するという方法もあります。前払いで利用するため信用情報やTCAによる審査は一切なく、誰でも気軽に携帯を持つことができます。ただ格安SIM同様、支払方法をクレジットカードに限定している会社もあるため、あらかじめ支払方法を必ずチェックするようにしてください。

自己破産前の携帯電話に関する注意点

自己破産前の携帯電話に関する注意点
ここまででお伝えした通り、自己破産をしても携帯電話は問題なく利用できます。しかし破産前の行動によっては自己破産の手続きそのものが失敗するケースも。最後に自己破産手続きで免責を許可してもらい、かつ今の携帯電話を使い続けるために心がけたいことを紹介します。

滞納分を一括で支払わない

端末を分割払いで購入した際の未払い分、使用料金の滞納分がある状態で自己破産手続きをした場合、携帯電話はほぼ確実に強制解約となります。強制解約を避けたいという気持ちから自己破産前に未払い分を先に支払うことは、特定の債権者を優先する偏頗弁済(へんぱべんさい)となり免責が受けられなくなる可能性が大変高いため、絶対にやめましょう。

また滞納分や未払い分を自分で支払うのではなく第三者が代わりに支払ったのであれば偏頗弁済にはあたりません。身内の協力が得られそうであれば検討をしてみてください。

キャリア決済を使わない

携帯電話の通話料そのものについては生活に不可欠なものとみなされているため、自己破産手続き中でも問題なく支払を続けることができます。しかしキャリア決済は対象外となるため要注意。

携帯電話のキャリア決済はクレジットカードと同様、買い物等の料金を後払いで支払うシステムです。もし自己破産前や自己破産手続き中にキャリア決済の利用代金を支払った場合、偏頗弁済とみなされる恐れがあります。金額が少ない場合は問題がないケースが大半ですが、キャリア決済の支払がある場合は弁護士に相談をした上で手続きを進めることをお勧めします。

電子マネーをカードでチャージしない

携帯電話に電子マネーのアプリを入れて使っている方は、自己破産前にクレジットカードでのチャージは避けたほうが無難です。

自己破産をすると財産の多くを差し押さえされますが、ここまでで解説をした通り未納がない限りは携帯電話を使い続けることができます。つまりスマホに入っている電子マネーアプリもそのまま使えるということです。そのため自己破産前にクレジットカードで電子マネーにチャージを行うと財産隠しを疑われる可能性があるので避けるようにしましょう。

まとめ

自己破産をするとスマホが使えなくなるわけではありません。端末の分割払いが終わっており、使用料金の未納がない場合はこれまで通り携帯電話を使い続けることができます。

また使用料金は光熱費同様に生活に不可欠なものとみなされるため、破産手続き中も支払いを続けられます。ただキャリア決済は対象外となるため要注意。自己破産手続き前はキャリア決済の利用を避けてください。

分割払いが残っている場合・使用料金の未納がある場合は自己破産に伴い免責となり、携帯電話は高確率で強制解約になります。強制解約を避けたいという気持ちで自己破産前に未納分を支払うと、免責不許可事由に該当し破産手続きが失敗する恐れが。家族等の立て替えであれば問題ありませんので、協力が得られそうであれば相談をしてみてください。

携帯電話が強制解約になっても別の会社であれば新規契約ができる場合が多く、レンタル携帯や格安SIMを利用するという手もあります。自己破産を機に携帯電話が一切使えなくなるということはありませんので安心して手続きに挑んでください。

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