親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう

親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう
親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう
  • 「親の借金を肩代わりしたくないけどすべきなの?」
  • 「親の借金の解決方法が知りたい」

自分の親の借金については、恋人や友達にもなかなか相談しづらいもの。肩代わりすべきなのか密かに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。こちらの記事では親の借金を肩代わりしたくない方のために、肩代わりせずに解決する方法を紹介していきます。また親の借金の返済義務が生じる場合ごとの対処法も解説。

親に借金があることを突然知って、自分の今後の人生どうなるんだろうと心配になる人もいるかもしれませんが、適切な対処法が取れれば、被害を最小限に抑えることが可能です。まずはあまり悲観しすぎず、できることから始めていきましょう。

 

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目次

親の借金を肩代わりせずに解決する方法

こちらでは親の借金を肩代わりせずに解決する方法を、親が存命の場合とすでに亡くなっている場合に分けて解説していきます。

親が存命の場合

親が存命の場合、次のような方法があります。

  • 返済方法を一緒に考える
  • 債務整理をすすめる
  • 貸付自粛制度を利用する
  • 時効援用を試みる

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

返済方法を一緒に考える

親自身が借金を完済できる余地がある場合は、返済方法を一緒に考えることで解決できる可能性が。収支のバランスを見直したり借金を整理することで完済を目指せれば、誰にも迷惑をかけないベストな方法だからです。また借金トラブルを再び繰り返さないためにも有効です。

まずは借金がどこからいくらあるか一覧にしましょう。毎月の返済金額や返済日、完済までの期間も記入すると分かりやすいでしょう。親自身、どのくらいの借金があるか分からないという場合は、信用情報機関に借り入れ状況の開示請求を行ってもらってください。開示請求は本人しか請求できないため、請求方法を教えながらだとスムーズに手続きできます。

次に毎月の収入と支出を洗い出しましょう。レシートや口座引き落としなどから、一カ月で何にどのくらい使っているか分かると節約できる項目があるかも分かります。借入先が多すぎて多重債務になっている場合は、おまとめローンなどで借金を一本化するという方法があります。

借金を短期で返す方法は、借金の種類や金額によって異なります。詳しくはこちらの記事を参考にしましょう。

「借金を短期で返す方法とは?種類別・金額別の返済方法や5つのポイントを紹介」

債務整理をすすめる

親自身が返済しきれない借金がある場合は、債務整理をすすめるのも一つの方法です。債務整理方法には、主に次の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれ借金の減免割合や条件、手続き方法などが次のように異なります。状況により最適な債務整理方法が違い、債務整理は法的な専門知識が必要になるため弁護士などの専門家に依頼するのがベストです。

任意整理

任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉することで、将来利息の減免や遅延損害金のカット、返済期間の延長を目指す手続きです。あくまでも「任意」の手続きになるため、整理する対象の債権者を選べるのも特徴です。保証人の付いている借金や住宅ローンを除外できるので、保証人に迷惑をかけたくない人やマイホームを残したいという人に向いています。

債権者との交渉がまとまれば、残った借金を3年~5年かけて返済していきます。任意整理には他にも次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
  • 裁判所を通さずに手続きができるので費用・時間がかからない
  • 引き直し計算の結果、過払い金が発生している可能性がある
  • 整理対象の債権者を選べる
  • 財産を没収されない
  • 将来利息や遅延損害金をカットできる
  • 元本以上の減額ができない
  • 債権者が合意しないと失敗する可能性がある
  • 個人情報に事故情報として掲載される

任意整理で減額できない場合があります。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てる債務整理方法で、民事再生の個人版です。裁判所に借金が返済できないことを認められれば、借金の総額に応じて借金を大幅に減額できるのが特徴です。こちらは個人再生をしたときの借金の総額ごとの最低弁済額の一覧です。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 総額の1/5
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円から5000万円未満 総額の1/10

個人再生手続きの結果として残った借金は、任意整理と同様に3年~5年かけて返済していきます。したがって一定以上の安定した収入があることが条件になります。また個人再生のメリットに、「住宅資金特別条項(住宅ローン督促)」という制度があります。こちらは住宅ローンを払い続けることでマイホームを残せるもので、手放したくない持ち家がある方に適しています。

個人再生は申立人の職業や収入によって「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二種類があります。それぞれ利用できる人の条件が異なるため、どちらに該当するか弁護士に判断してもらうことをおすすめします。こちらは個人再生のメリットとデメリットです。

メリット デメリット
  • 借金を大幅に減額できる
  • ローン返済中のマイホームを残せる
  • 借金の原因を問われない
  • 職業や資格に制限がかからない
  • 返済すべき借金が残る
  • 5000万円以上の借金は適用できない
  • 安定した一定以上の収入が必要
  • 費用や時間がかかる
  • 事故情報として掲載される
  • 官報に公告される
  • 保証人に返済の義務が移る

個人再生のメリット・デメリットについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」

自己破産

自己破産は個人再生と同様に裁判所を通す手続きで、借金が返済できないことを認めらられれば、借金の返済義務が免除(免責)となる制度です。債務整理の中では最も強力な手続きで、財産や免責不許可事由の有無によって「管財事件」と「同時破産」の二種類があります。

財産がある場合はそれを債権者への返済にあてられますが、自己破産後の生活を考えて一定の財産の保有は認められています。収入が年金のみで、不動産や高額な財産を持っていないという場合は自己破産がおすすめです。自己破産には他にも、次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
  • 借金を免責できる
  • 財産を処分される
  • 職業や資格に制限がある
  • 免責不許可事由がある
  • 事故情報として掲載される
  • 官報に公告される

自己破産のデメリットについてはこちらの記事を参考にしてください。

「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」

貸付自粛制度を利用する

親の度重なる借金やギャンブルによる借金が治らない場合は、「貸付自粛制度」を利用する方法があります。貸付自粛制度とは、日本貸金業協会が実施している制度で、この制度を利用することで親が借金を申し込んでも審査に通らないため、新たな借金ができなくなるというもの。3つある信用情報機関にも共有されるので、金融機関すべてから借金できなくなります。

ただし貸付自粛制度を利用するには、本人による手続きが必要です。家族が内緒で勝手に申し込むことはできないため、親とよく相談して利用するようにしてください。申し込みは無料でインターネットからも可能です。

時効援用を試みる

10年以上前の借金を返済せずに放置している場合は、「時効援用」を試みてみましょう。時効援用とは、借金の時効期間を過ぎるとできる制度で、時効援用することで借金の返済義務がなくなります。借金には次のような時効があります。

金融機関からの借金の時効
5年
個人からの借金の時効
10年

消費者金融からの借金やカードローンの時効は5年ですので、親が最後に返済した日の翌日から5年以上経過していて、業者から支払督促などを受けていない場合は、時効援用すると借金の返済義務を免除できます。ただし時効援用の方法を間違うと、時効が延びてしまったり、債権者からの督促が再発する可能性も。

時効援用の手続きは自分たちでしようとせず、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

時効援用を失敗するとどうなるについてや失敗しない方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」

親が亡くなっている場合

すでに親が亡くなっている場合の解決方法は、存命中の場合と異なります。具体的には次のような方法があります。

  • 相続放棄
  • 限定承認

どちらも親の財産を相続する方法なのですが、それぞれの違いや向いている人が異なります。

相続放棄

親が亡くなってから発覚した借金は、相続放棄すれば肩代わりせずに済みます。通常親が亡くなれば、その子どもは「法定相続人」となり、親の財産を相続することになります。財産には預貯金や不動産などプラスの財産もあれば、借金や借入金などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産とマイナスの財産を比較したときに、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄することを検討しましょう。ただし相続放棄するとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できないことになります。手続きは被相続人(亡くなった親)の住所地がある家庭裁判所に、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に手続きしなければなりません。

ここで気を付けたいのは過払い金の存在です。過払い金とは2006年以前に、消費者金融からグレーゾーン金利で借金していた場合の払い過ぎていた利息で、過払い金返還請求すると払い過ぎた利息を取り戻せます。もしも過払い金の額が借金よりも大きかった場合、相殺すれば借金がゼロになるばかりか、返還される可能性も。

限定承認

親の遺産を相続する方法は、プラスもマイナスも全て相続する「単純承認」とどちらも相続しない「相続放棄」のほかに「限定承認」という方法があります。限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというもの。相続する範囲内で借金を返済することになりますが、自分の財産を親の借金の肩代わりとして差し出さずに済みます。

限定承認が適しているのは、親の借金がいくらあるか(又はあるのかどうか)分からない人や、借金の方が多いのが分かっているもののどうしても相続したい財産(不動産など)がある人です。

限定承認の手続きをするには、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に3カ月以内に申し立てます。相続放棄は自分一人でもできますが、限定承認は相続人全員で手続きをしなければいけません。相続人すべての意見をまとめ上げる必要があり、一人でも反対者がいると限定承認は使えないので気を付けましょう。

親の借金は子どもに返済義務がある?

そもそも親の借金はこともが肩代わりしなければならないのでしょうか。

基本的に返済義務はない

親子だからといえ、基本的に親の借金を子どもが肩代わりする必要はありません。というのもお金の貸し借りは債権者(お金を貸した人)と債務者(お金を借りた人)の契約によって行われるもの。債務者はあくまでも親個人なので、たとえ同居家族であっても子どもに返済の義務は発生しないからです。

親の借金で困っている人の中には「そのうち自分も返済しなければならなくなるのでは…」不安を抱えていることもあるでしょう。しかし日本の法律では、親子だからといって子どもが親の借金を肩代わりしなければならない決まりはないので安心してください。

子どもへの取り立ても違法

親が借金を返済できないからと、子どもに返済するように取り立てる行為は違法です。闇金融や強引な手法で取り立てを行う消費者金融の中には「子どもは親の扶養義務があるから借金を返さなければいけない」などと言い、子どもに返済を迫ってくることがあります。しかし借金の取り立て行為は貸金業法などで厳しく制限されており、貸金業者が第三者に請求する行為は違法となります。

借金の相手が貸金業者でない場合は貸金業法の規制を受けることがありませんが、だからといって子どもが親の借金を肩代わりする義務はありません。「私には返済しなければならない義務はない」といってはっきりと拒否しましょう。

取り立ての方法によっては脅迫罪や強要罪に該当する可能性が。大声で脅されたり、危害を加えるような脅し文句を言われた場合は、なるべく取り立ての音声や動画などの証拠を用意して、弁護士や警察に相談することをおすすめします。

自発的に肩代わりするのは問題なし

原則として親の借金を子供が肩代わりする義務はありませんが、子どもが自分の意思で親の借金を肩代わりするのは問題ありません。借金の総額を調べて自分が肩代わりできる範囲なら、直接債権者に親の代わりに支払うことができます。全額返済が無理でも、毎月の生活費として援助するのも一つの方法です。

ただし親の借金を肩代わりする場合は、以後親が借金を繰り返さないように、借金の原因に応じた対策が必要です。例えばギャンブルや買い物が止められない場合はカウンセリングを受けさせる、生活費が足りない場合は収入を増やしたり支出を減らすように促すなどです。

返済義務が生じるケースとその対処法

親の借金は基本的に子どもが返済する義務はありませんが、中には返済義務が生じてしまうケースがあります。それぞれのケースごとに対処法も紹介するので、参考にしましょう。

返済義務が生じるケース

親の借金を子どもが返済しなければならないケースには、次のような状況があります。

借金の保証人になっている

子どもが親の借金の保証人になっている場合は、子どもにも借金返済の義務が生じます。保証人というのは文字通り、契約者である親が借金を支払えなくなったときに、その借金返済を保証するための人だからです。親が期日までに借金を返済できなかった場合は、債権者に請求されれば子どもが代わりに借金を返済しなければいけません。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の違いはご存知ですか?どちらも元々の債務者が借金の返済をできなくなった場合に代わりに返済する人ですが、「連帯」という言葉が付くとより重い責任を負うことになります。連帯保証人には、民法で定められた通常の保証人には認められている次の3つの権利が与えられないためです。

催告の抗弁権
債権者に対して「保証人に請求する前に主債務者に請求してください」と言える権利
検索の抗弁権
債権者に対して主債務者に返済できるお金があることを証明し「そちらから先に回収してください」と主張する権利
分別の利益
保証人が複数いる場合にその人数分で負担額を減少できる権利
連帯保証人は拒否できない

連帯保証人には通常の保証人にはある二つの権利がないため、たとえ親に払えるお金があっても、親より先に債権者に返済するように求められても、それを拒否することはできません。立場としては主債務者とほぼ同じで、返済に応じられたい場合は債権者から裁判を起こされて、家や車などの財産を差し押さえられてしまうことも。

保証人と連帯保証人の違いがよく分からず、親に言われるがままに連帯保証人になったばかりに、自分の人生がくるってしまったという人もいます。「連帯保証人は自分で借金したのと同じこと」と考え、安易に引き受けないようにしましょう。

子ども名義の借金である

親が子ども名義で借金した場合も、子どもは返済の義務から逃れられません。親自身がブラックリストに載っているなどの理由で、「名前だけでも貸してほしい」と頼まれて、子ども自身の名前を貸して親が借金したとします。自分の名前(名義)を貸して他人に契約させることを「名義貸し」といいますが、この場合は契約者である子どもに借金の返済義務があります。

さらに親が子どもの身分証明書や実印を手に入れて本人と偽って貸金業者からお金を借りた場合、たとえ子どもに無断で契約したとしても、子どもの代理人としての証拠が揃っている(表見代理)と判断されて、子どもの方に返済義務が発生することも。

一度でも返済した・肩代わりに同意した

一度でも返済に応じたり返済することに書面で同意した場合、保証人になったのと同じ扱いとなり、子どもに返済義務が生じる可能性があります。民法では権限のない人がした契約でも、本人が追認すると契約の当初から取引が有効になると定められているからです。

追認は勝手に子ども名義で契約した借金にも有効で、親が無断で契約したことを知った後で追認行為があると、子どもに親の借金の返済義務が発生します。たとえ親を助けるつもりでした行為であっても、後から自分の首を絞めることになりかねないので、親の借金の返済には十分注意しましょう。

親の遺産を相続している

すでに親の遺産を使ってしまっている場合は、マイナスの財産も同じように相続しなければなりません。また何も手続きしないまま3カ月が経過すると、単純承認とみなされてプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することに。

親の預貯金を葬儀費用や生前の医療費の支払いに使用しても相続には影響しませんが、葬儀や医療費以外のことに使ってしまうと単純継承したこととみなされて相続放棄ができなくなります。手持ちの現金がなくちょっと借りたつもりでも、相続したと判断される可能性があるので気を付けましょう。

解決するための対処法

上で紹介したように、親の借金でも子どもに返済義務があるケースが存在します。後のトラブルや望まない借金返済を回避するためには、次のような対処方法をとりましょう。

保証人になっているときはマメに確認

子どもである自分が親の借金の保証人になっているときは、親が予定通り返済できているかマメに確認することが重要です。もし返済が滞るようならいつ自分に督促が届くか分かりません。返済が滞っていないかはもちろん、当初の返済計画に無理が生じていないかも継続的にチェックすることをおすすめします。

もしも返済に無理があるようなら、早めに返済計画の見直しや親の債務整理が必要です。親の返済状況をマメにチェックすることで、子ども自身への影響を最小限に抑えられます。

知らない間に保証人にされた場合は契約を無効にできる

親が勝手に自分を保証人にして借金をしていた場合は、契約自体を無効にできる可能性が。ある日突然消費者金融や銀行から督促状が届き、身に覚えのない保証人になっていたことが判明するときがあります。親が子どもの同意を得ずに無断で保証人にしていた場合、金融機関と契約した保証契約は無効になります。

金融機関に対し、保証人から外してもらうように請求可能で、万が一応じてもらえない場合は裁判で保証契約を無効にできます。もちろん借金返済の義務もないため、知らない間に保証人にされていた場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

勝手に名前を使われた場合は拒否できる

親が子どもの名前で借金の契約を結んだ場合、子どもが裁判を起こして親が代理権を持たない(無権代理)と認めてもらえれば、子ども名義の借金でも返済の義務から免れられます。ただし裁判では親の筆跡を契約書の筆跡を鑑定して、誰が署名したのか明確にしたり、契約書の印から、誰の印鑑が使われたかなどを証明する必要があります。

また親が勝手に印鑑などを持ち出して契約した場合は、印鑑の保管場所や借入金の入金先、誰が何のために引き出したかの証明が必要です。個々のケースで必要な証拠は異なります。まずは弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

相続問題に強い弁護士に相談

亡くなった親の借金問題に関しては、相続について詳しい弁護士に相談することをおすすめします。親が亡くなってしばらくしてから借金があることが分かった場合も、どうすれば借金を肩代わりせずに済むか対策が語れます。相続問題はデリケートかつ法律的な知識が必要なことです。他人には相談しにくいことでも法律のプロである弁護士になら相談できるでしょう。

さらに債務整理にも強い弁護士なら、相続放棄できずにマイナスの財産を相続してしまった場合も解決が可能です。

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債務整理を検討する

親の連帯保証人になってしまった場合や、亡くなった親の借金を相続した場合は、子どもであるあなたが親の借金を返済しなければいけません。「親の借金だから」と放置していると、年利の高い遅延損害金が加算され、より返済が大変なことに。金融機関から裁判を起こされれば、給料や財産を差し押さえられるという最悪のケースが待っています。

そうなる前に、借金を合法的に減額したり免責できる債務整理を検討してみては?親の借金で自分の人生を棒に振るよりは、債務整理をすればいち早く新しい生活に踏み出せます。まずは自分に合う債務整理について、弁護士に相談してみましょう。

親の借金に関する注意点

こちらでは親の借金についての注意点を紹介していきます。

連帯保証人になっているかは調べられない

親が金融機関に借りている借金については、信用情報機関に情報開示請求をすれば明らかになりますが、誰かの連帯保証人になっているケースでは信用情報機関に問い合わせても分かりません。主債務者がキチンと返済している間は連帯保証人に対して通知や明細が送られてくることがないからです。

親が高齢だと、生きているうちに誰かの連帯保証人になっていることを聞き出せなければ、親が亡くなってから何年も経ってから急に請求されて驚くというケースも。連帯保証人という立場も財産と同様、相続人が相続しなければなりません。親本人の借金は相続時に調査することが多いのですが、連帯保証人については調べられません。

肩代わりすると贈与税がかかる場合も

親の借金を肩代わりすると、贈与税がかかる場合があります。贈与税とは個人から贈与されたお金(財産)に対して課税される税金のことです。年間110万円以上を贈与したときに、金額に応じた税率で贈与税がかかってきます。贈与税がかからないようにするためには、親族間のお金の貸し借りだということを証明する必要が。具体的には次のようなものが証拠となります。

  • 両者の署名が入った金銭消費賃借契約書を交わす
  • 返済実績を作る
  • 現金でなく口座間のやり取り(振り込み)で返済してもらう

贈与税が発生するかは、税務署による税務調査の結果によります。現金でのやり取りは証拠が残らないため必ず銀行振込を利用し、署名入りの契約書を作成して、実際に親からの返済が分かるようにすれば、お金の貸し借りがあったことを証明できます。

相続放棄は期限過ぎでも諦めない

上で紹介した通り、相続放棄や限定承認は3カ月という期限があります。親が亡くなった後は手続きなどで何かとバタバタしがちで、「相続の手続きをつい忘れてしまった…」という方もいるかもしれません。またどうしても3カ月以内に決められないという場合もあるでしょう。

そのようなときは、裁判所に申し立てれば相続期間を延長することが可能です。裁判所では3カ月間を「熟慮期間」として、申し立てによりこの熟慮期間を伸長(延長)できるとしています。被相続人の最後の住所地がある家庭裁判所に、申し立てに必要な書類と費用を提出すれば手続き可能です。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

結婚に不利になる可能性がある

親に借金があると子どもの結婚に不利になる可能性があります。住宅ローンや奨学金など多くの人が利用しているようなものは問題ありませんが、返済できない程の借金があったり、借金取りが子どもの職場にまでくるような場合、結婚相手やその親に知られると結婚に不利になる恐れが。

もし親の借金に悩んでいるあなたが未婚の場合、なるべく結婚前に親と一緒に解決方法を見つける努力が必要です。借金の現状と収支を把握して、借金が返せる金額かを確認してください。もし返済できない程の金額の場合は早急に債務整理をするよう親を説得しましょう。

親に借金があるか確認する方法

親に借金があるか不安だという方には、確認する方法を紹介します。また「うちの親に限っては借金なんてしていない」と思っていても、親は子どもに心配をかけたくないもの。子どもに借金のことを言えないという親も意外に多いと考えます。

あらかじめ親の借金について知っていれば、いざというときの再起方法を一緒に考えられるだけでなく、万が一親が亡くなった後の相続方法についても判断しやすくなります。

親が存命のとき

親が存命の場合、直接親に問い詰めても素直に答えてくれる可能性は少ないでしょう。そのような場合は次のような方法で確認しましょう。

親宛ての郵便物や通帳をチェック

親宛ての金融機関からの郵便物や通帳をチェックして、借金があるかを確認できます。次のような書類は借金を知る手がかりになるでしょう。

  • 税務署からの郵便物
  • 銀行口座の取引履歴
  • 消費者金融からの督促状
  • 預貯金通帳
  • 裁判所からの書類

上のような書類で金融機関からの借金だけでなく、税金の未納や個人間のお金の貸し借りなども確認できます。

抵当権が設定されているか確認

親が不動産を所有している場合は、抵当権が設定されているか確認してみましょう。抵当権は金融機関がお金を貸し付ける条件として設定している場合があり、万が一債務者から支払を受けられなくなったときに抵当権を設定している不動産を没収できる権利のことです。

ただし住宅ローン返済中は住宅ローンを貸し付けている金融機関の抵当権が入っています。住宅ローンを払い終わっているにもかかわらず抵当権が設定されていると、借金がある可能性が高いでしょう。

抵当権はインターネットの次のようなサービスで照会可能です。

親がすでに亡くなっているとき

親がすでに亡くなっている場合の調べ方はこちらです。

親宛ての郵便物や通帳をチェック

親がすでに亡くなっている場合も、親宛ての郵便物や通帳をチェックするのは借金を知るのに有効です。郵便物の中に貸金業者からの封筒や税務署からの通知、裁判所からの書類がないかチェックしてみましょう。

信用情報機関に情報開示請求を行う

親がすでに亡くなっているときは、本人に代わって配偶者か2等身以内の血族が信用情報機関に情報開示請求を出せます。子供は2等身以内の血族に含まれるので、相続人からの請求ということで受け付けてもらえます。開示請求を行う場合の書類は次の通りです

  • 開示請求申請書
  • 本人確認書類
  • 2親等以内の血族であることが分かる戸籍謄本
  • 本人が亡くなっていることが分かる戸籍(除票)
  • 手数料

信用情報機関は加盟業種ごとに3つありますが、どのようなところから借金しているか不明なため、3つの信用情報機関すべてに開示請求を出しましょう。それぞれの申請情報は以下の通りです。

信用情報機関 日本信用情報機関(JICC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
加盟業種 消費者金融
街金融
クレジットカード会社
信販会社
銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
保証協会など
申請方法 スマホ・郵送・窓口 インターネット・郵送・窓口 郵送

不動産の登記事項証明書・車検証を確認

亡くなった親名義の不動産があるなら、登記事項証明書を確認してください。ローンを完済していたはずの住宅に抵当権が設定されているときは、借金が残っている可能性が。また親名義の自動車があるなら、車検証を確認すれば車のローンがまだ残っているか判明します。

車検証の所有者情報に、親の名前ではなくディーラーやディーラー提携のローン会社が記載されている場合は、自動車ローンが完済していないことが分かるでしょう。ただ、すでにローンを完済していても所有者変更の手続きをしていない可能性があるため、最終的には所有者の欄に名前がある会社に確認することをおすすめします。

まとめ

親の借金を子どもが肩代わりする必要はなく、子どもへの取り立ても違法です。肩代わりすることなく親の借金を解決するには、お金の交通整理をしてあげたり債務整理を提案するのが有効です。親がすでに亡くなっている場合は相続放棄や限定承認を検討しましょう。

ただし子ども自身が自分の意思で連帯保証人になっている場合や名義貸しをしているときは、返済の義務から逃れられません。さらに亡くなった親の財産を自分のために使っているときは、単純相続したものとみなされて相続放棄ができなくなります。到底自分の財産では返済できない場合は債務整理が有効です。まずは借金問題に詳しい弁護士に相談してください。

親の借金で子どもが苦労しないためには、事前に借金について把握する必要があります。親のところに届いた郵便物や不動産の抵当権、信用情報機関への情報開示請求などの手段で、借金の有無や内容についてチェックしましょう。

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