- 「親の借金が発覚!子供が返済すべき?」
- 「親の借金の返済義務について詳しく知りたい」
ある日親が借金を抱えていたことが分かり、子供の自分が返済すべきか悩んでいるという方はいませんか?果たして親の借金は子供に返済義務があるのでしょうか。こちらの記事では、ケース別の返済義務の有無や法的な解釈について詳しく解説していきます。
さらに親が借金しているかもと思ったときの対処法や、注意点についても紹介。親の借金であっても、子供に返済義務が生じるケースがあります。自分のケースはどうなのか確認し、ときには専門家の力を借りながら、解決方法を探っていきましょう。
親の借金は子供に返済義務がある?
まずは一番気になる「親の借金は子供に返済義務があるか?」という疑問について解説していきます。
基本的に返済の義務はない
基本的にいくら親といえ、子供に返済の義務はありません。そもそも借金返済の義務を負うのは、借金を借りた本人(債務者)と、(連帯)保証人です。借金の借り主が親で、親が健在なら、借金はあくまでも債務者である親が返済義務を負うのが原則です。いくら同居している親であれ、無条件で子供が親の借金の肩代わりをしなければならないという訳ではないので安心してください。
親の借金で子どもに取り立てる行為は違法
さらに、親にお金を貸した側(債権者)は、債務者や保証人などの法律上返済義務を負う人以外に、取り立てすることはできません。従って保証人でもない子供に、借金返済を請求することは違法です。(貸金業法21条1項7号)正規の貸金業者であれば、貸金業法違反であることを告げましょう。
ただ貸金業法の規制を受けない闇金などは、「子供には親を扶養する義務がある」という主張で、親の借金を肩代わりさせようとするケースも。確かに民法第877条には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定めています。
しかしこの扶養義務はあくまで当事者間のみで生じる義務であり、第三者である闇金には及びません。法的に返済義務がない第三者に返済を強要するような行為は、脅迫罪や強要罪に該当する可能性が。しつこいようなら警察に相談することも考えましょう。
任意で返済を肩代わりすることは可能
法律上は返済義務がないものの、任意で親の借金の返済を肩代わりすることは可能です。他人の借金を任意で支払うことを「第三者弁済」といい、法律でも認められています。第三者弁済には、次のような二種類の方法があります。
- 免責的債務引受
- 子供だけが債務者になって、親の借金の返済義務を負うこと
- 併存的債務引受
- 親と子供の両方が債務者となって、親の借金の返済義務を負うこと
ただし基本的に債務者である親と債権者の意思に反して支払うことはできないため、いずれのケースも親と子どもが合意後に債権者の同意を得るか、債権者と子供が合意をする必要があります。(民法第470条・472条)親の借金を肩代わりした後は、今後親がまた同じことを繰り返さないように借金の原因を把握することが重要です。借金の原因がお酒やギャンブルの場合は、依存症の可能性があります。医療機関やカウンセリングに付き合うことも考えましょう。
親の借金を肩代わりしたことで、後の見返りを求めるかはケースバイケースです。現金や預貯金はないものの不動産を所有しているという場合には、親の死亡時に相続を優遇してもらうという方法があります。ただし兄弟など他の相続人がいる場合は、肩代わりしたことを知らないと後々揉める可能性が。遺言書を作成する等の対策が必須です。
親の借金を肩代わりしたくないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう」
【ケース別】親の借金と子の返済義務について
親が存命で名義の借金、子供が保証人になっていない場合は、子供に返済義務がありません。しかし次のようなケースでは、子供に返済義務が生じる可能性も。こちらではケース別に、子供の返済義務について解説していきます。
【子供名義の借金】
親自身がブラックリストに載っていたりすると、自分の名義で借金ができません。親に「お金を借りたいから名前を貸してほしい」と頼まれることも。このように、自分の名前を貸して他人に契約させることを「名義貸し」といいます。子供の名義で親が借金していた場合、子供自身に支払い義務があるかは、次のように変わってきます。
名義貸しを承諾していた場合
子供が名義貸しを承諾していた場合、親が借金を返済できないときには子供が返済義務を負います。「自分は名前を貸しただけなのに」と思われるかもしれませんが、お金を借りた名義人であるあなたが返済義務を負うのは当然のこと。
債権者は、借金の相手が子供であるあなただと信用し、その収入や資産から判断してお金を貸しています。名義貸しを承諾していたということは、親が借金を返済できないときは自分が返済義務を負うことを承知して名前を貸したとみなされます。
名義貸しに落ち度がある場合
名義貸しを承諾していないものの、名義貸しに関して子供に落ち度があるケースでも、名義人である子供に返済義務が生じます。例えば親に自分の実印やマイナンバーカードといった身分証明書を預けていたような場合です。親がそれらを勝手に持ち出し、子供名義の借金をしたという状況でも、子供にも一定の責任があるとみなされるため。
名義貸しに落ち度がない場合
一方で名義貸しに落ち度がない場合は、子供に返済義務が生じません。親が子供の印鑑などを家から勝手に持ち出して子供名義の借金をしたときなどです。このケースは名義貸しではなく「名義冒用(めいぎぼうよう)」と呼ばれます。
本人の同意なく名義を勝手に利用する名義冒用では、名義を冒用された子供に責任がないのが原則。債権者から返済するよう迫られても、拒否することができます。ただし債権者が納得しない場合は、裁判で決着をつける必要が。親が勝手に自分の名義を使用したことや自分の借金ではないこと、名義を冒用されたことに落ち度がないことを証明しなければならないでしょう。
【借金を完済する前に親が死亡】
親が自身の名義で借金をした場合でも、その借金を完済する前に親が死亡すると、子供が返済義務を負うケースがあります。
相続人になった場合
通常、親が亡くなると子供が親の財産を相続します。亡くなった人を「被相続人」、相続した人を「相続人」と呼びます。民法第896条では次のように規定されています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
参照:民法|e-GOV法令検索
文言に「一切」とあるように、不動産や預貯金などプラスの財産はもちろんのこと、借金やローンといったマイナスの財産も相続することに。親が亡くなると子は相続人となり、親が借金していると、その返済義務も相続分に応じて継承されるのが原則です。もし両親の片方が存命の場合、生きている親が全財産の半分を、残りの半分を子供の人数で均等に分配します。
相続放棄した場合
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いと分かっている場合は「相続放棄」という方法があります。相続放棄すれば初めから相続人とならなかったものとみなされるため、被相続人の借金返済義務も負いません。
ただし相続放棄が認められるためには、「自分が相続人になったと知ったときから3カ月以内」に、「家庭裁判所に相続放棄の申述べをする」必要があります。この3カ月間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するかどうか決める時期となります。複数のところから借金していたなど、財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に最大3カ月の熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
ただし相続放棄の場合、子供が相続放棄すると後順位の相続人に相続権が移ります。例えば祖父母が存命の場合、親の相続権を子供の自分が相続放棄すると、祖父母が借金を相続することに。そのため相続放棄するときは、後順位の相続人も含めた相続人全員で手続きすることをおすすめします。
限定承認した場合
「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという方法です。例えば300万円のプラスの財産(資産)と500万円のマイナスの財産(借金)があった場合、300万円分の資産と借金を相続するというもの。次のような事情がある場合に、限定承認が選択されます。
- 残しておきたい財産がある
- 遺産を合計するとマイナスの財産の方が多い
- 現在はプラスの財産の方が多いが、後から借金が発覚する可能性がある
ただし限定承認する場合、「相続人が全員」で、「自己のために相続があったことを知ったときから3カ月以内」に、「被相続人の死亡時の住所地がある家庭裁判所に限定承認の申述をすること」が要件です。家庭裁判所に申述べするときには、次のような書類が必要です。
- 家事審判申立書(相続の限定承認)
- 財産目録(債務を含む)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申述費用(印紙・予納郵便切手)
限定承認は相続人全員で行わなければならないため、そもそもの要件を満たせないというケースも多くあります。また限定承認では相続財産の清算手続きが必要なため、相続放棄に比べて手続きが煩雑。そのため限定承認が行われるケースは、相続全体の0.1%以下しか行われてないのが実情です。
親が離婚している場合
親が離婚していて疎遠となった親が亡くなった場合も、離婚しなかった場合と同様に子供に相続権があります。このケースでは、離婚したもう一方の親は亡くなった方の親とは他人となるので、相続人にはなりません。一方で親子関係は親の離婚とは関係ないため、資産はもちろん借金の返済義務も相続することに。
離婚して疎遠になった親が知らないうちに借金を残して亡くなったという場合もあるでしょう。このような状況では、親が亡くなって3カ月経過後でも、親が亡くなったことを知ってから3カ月以内に手続きすれば相続放棄ができる場合があります。
【借金の保証人になっている】
親の借金の保証人なっている場合、子供が返済義務を負うことになります。そもそも保証人は主債務者が借金の返済ができなくなったときに、主債務者の代わりに返済する人だからです。親が返済できなければ、当然保証人になっている子供が返済しなければなりません。
この場合は親の借金を代わりに返済するということより、保証人自身の保証債務の返済義務という意味合いの方が強いため、一方的に義務を放棄することはできません。とはいえ保証人と連帯保証人とでは、主張できる権利に違いがあるため、その点について詳しく見ていきましょう。
保証人の場合
頭に何もつかない「保証人」の場合、債権者に対して次のような3つの権利を主張することができます。
催告の抗弁権 | 先に主債務者に請求するよう主張できる権利(民法第452条) |
検索の抗弁権 | 債権者に、主債務者の財産を差し押さえるよう主張できる権利(民法第453条) |
分別の利益 | 保証人が複数人いる場合、その人数分で割った金額を返済すればよいという権利(民法第456条) |
催告の抗弁権とは、主債務者に返済可能な能力があることを証明することで、先に主債務者に請求するように主張できる権利のこと。また主債務者に差し押さえ可能な財産がある場合は、検索の抗弁権を主張できます。自分と同じ立場の保証人が複数人いる場合、分別の利益によってその頭数で割った金額にのみ支払い義務が生じます。
連帯保証人の場合
「連帯」保証人になると、上で説明した「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が制限されます。つまり、親の借金の連帯保証人になると、「親の借金なので先に親に請求してください」や「親には財産があるので、まずその財産を差し押さえてください」と主張することはできません。
債権者が連帯保証人から回収しようと思った場合、借金を返済せざるを得なくなります。さらに差し押さえ可能な財産がある場合、債権者には連帯保証人の財産を差し押さえて債権を回収することが法的に許されています。
連帯保証人は支払いを拒否できるかについてや、差し押さえを回避する対処法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」
親が借金しているかも…と思ったら
住宅ローンや事業ローンなど生活や仕事上で必要なこと以外に借金しているかも?と思ったときは、なるべく早めに次のような対策を取るべきでしょう。
親の借金について調査
まずは親の借金の詳細についての調査が必要です。とはいえ親として子供に弱みを見せたくないなどの理由で、正直に打ち明けられない人もいます。そのようなときは、次のような方法で財産の調査が可能です。
親が存命の場合
親が存目の場合、本人に聞く以外に次のような調査方法があります。
調査方法 | 内容 |
---|---|
郵便物や通帳を調べる | 親の同意を得て自宅に届く郵便物や通帳をチェックする
債権者からの督促状、裁判所からの書類などがないか確認する |
抵当権が設定されているか確認 | 親名義の土地や建物などの不動産を所有している場合に、抵当権が設定されているか調べる
ネット上の「登記・供託オンライン申請システム」や「登記情報提供サービス」などで登記情報を確認できる |
個人信用情報の照会 | 個人信用情報が登録されている信用情報機関に借金の有無を照会する
ただし信用情報機関は本人からの開示請求しか受け付けていないため、親本人の同意のもとで確認 |
不動産に抵当権が設定されている場合、住宅ローン支払い中のケースを除けば、高い確率で借金があることが分かるでしょう。ただしこの方法だと、親本人が連帯保証人になっていることは分かりません。連帯保証人の義務もまた相続されるため、できれば存命のうちに直接親に確認することをおすすめします。
親が亡くなっている場合
親がすでに亡くなっている場合、3つある信用情報機関に被相続人の信用情報を開示請求することで、借金の有無が分かります。信用情報を確認すれば、どの金融機関からいついくら借入をしたかが明らかに。信用情報機関ごとの開示請求方法は、以下の通りです。
信用情報機関名 | 加盟金融機関 | 開示請求方法 | 必要書類 |
---|---|---|---|
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関) | 消費者金融
信販会社 クレジットカード会社 リース会社 保険会社など |
郵送 |
|
JICC(日本信用情報機関) | 消費者金融
貸金業者 |
郵送 |
|
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行(地方銀行、ネット銀行含む)
信用金庫 信用保証協会 |
郵送 |
|
必要書類は各信用情報機関によって異なるため、事前の確認が必要です。相続に関して弁護士や司法書士などの代理人を立てるときは、代理請求も可能。郵送のみの対応が基本となっています。どの金融機関から借金しているか分からない場合はもちろん、大体の予想がついている場合でも、念のため3社すべての情報機関に開示請求することをおすすめします。
家族の借金を調べる方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「親が作った借金の肩代わりすべき?家族の借金を調べる方法&6つの解決方法」
時効の成立を待つ
親に借金があることが分かった場合、時効の成立を待つという方法があります。とくに親が亡くなり、長期間返済された形跡がない借金が明らかになった場合、消滅時効が成立すれば相続人の借金の返済義務がなくなります。具体的に次のような条件が揃えば、消滅時効が成立します。
- 返済期日または最後の返済から5年または10年経過している
- 時効援用の手続きを取っている
- 時効の更新(中断)事由がない
ただし子供が親の借金を相続した場合、時効の援用を行うことは難しいのが一般的です。理由は時効の更新事由の有無が判断しにくいため。通常借金があることを認める言動をしたり、一部借金を返済してしまうと時効の更新事由とみなされ、時効のカウントがリセットされます。
親が存命中に借金を認める発言をしたかや、債権者から訴訟を起こされたことがあったかなどの確認が難しく、時効が成立していないのに時効援用の手続きをしてしまうと、「債務を承認した」とみなされ、債権者から一括請求される可能性も。親の借金の時効を援用する場合は、親本人によく確認し、弁護士と相談しながら手続きをすすめましょう。
借金の時効の実態や援用について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「10年放置した借金は時効で返済義務がなくなる?時効の実態と援用について解説」
親に債務整理をすすめる
存命中の親の借金が発覚した場合は、親自身に債務整理することをすすめるのも一つの手です。親が債務整理すれば、借金を減額したり免責できる可能性があります。まずは借金の詳細や金額を調べたうえで、どのような債務整理が適切か弁護士に相談してみましょう。親と一緒に弁護士相談できれば、より詳細な手続き方法が分かるはずです。
債務整理の種類やメリット・デメリット、向いている人についてはこちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説」
成年後見制度の利用を検討する
「親の借金を債務整理したいが、認知症になり手続きできそうもない」という場合は、「成年後見制度」の利用を検討してみては?成年後見制度とは、認知症など判断能力が低下した人の保護や支援を行う公的制度。裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって財産の処分や管理を行うことができます。
当然、本人に代わって債務整理や時効援用の手続きを行うことも可能。ただし親の成年後見人になった場合、借金に関することだけでなく、本人に関するすべての手続きを行う必要が出てきます。まずは成年後見制度についてよく調べ、弁護士や地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
貸付自粛制度の利用
親に借金癖があり、これ以上借金を増やしてほしくないときには「貸付自粛制度」の利用を検討しましょう。貸付自粛制度とは、日本貸金業協会が行っているサービスで、協会に申告すれば信用情報機関に貸付自粛の申告が登録され、その後の借金ができなくなります。
申告は無料ででき、インターネットからの申し込みが可能ですが、本人が申告することが条件です。親に内緒でこちらの制度を利用することはできないため、親とよく話し合った末に手続きするようにしましょう。
弁護士に相談する
親の借金が発覚し、子供の自分にも返済義務があるか心配なときや、相続の問題が出たときなどは、なるべく早めに弁護士に相談してください。とくに相続問題は3カ月というタイムリミットがあります。最大3カ月の伸長期間があるものの、日常生活を送りながら他の相続人に連絡したり書類を集めたりの時間を捻出するのは容易ではありません。
弁護士に相談できれば、自分が親の借金の支払い義務があるかが分かるだけでなく、親自身の債務整理も依頼できます。すでに親が亡くなっている場合は、代理人として相続手続きを依頼できます。とくに相続問題では、専門的な法律の知識が必要です。不本意に借金を相続してしまわぬよう、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
借金の相談はどこがいいか知りたい方や無料で相談できる窓口を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「借金の相談はどこがいい?無料で相談ができる窓口を紹介します」
親の借金に関する注意点
親の借金に関して、次のような注意点があります。
名義貸しにはリスクがある
親に頼まれたからと安易に名義貸しをすると、後々大変なリスクを背負うことになります。貸金業者をだます目的で名義貸しをしたとみなされると、名義を貸した人と借りた人双方に、貸金業者に対する詐欺罪が成立する可能性が。詐欺罪では10年以下の懲役を科せられる恐れがあります。
上でも説明したように、名義貸しを承諾していた場合、貸した人に借金の返済義務が生じます。借金の返済を滞納すると、名義を貸した人の個人信用情報に「滞納」の事故情報が登録されます。いくら困っている親に頼まれて「名前を貸すくらいなら…」と思っても、名義貸しには様々なリスクがあります。相手がだれであれキッパリと断るようにしましょう。
相手が親でも借金の保証人にはならない
相手が親でも、借金の保証人にはならないようにしましょう。とくに連帯保証人は、お金を借りた主債務者と同じ立場です。債権者から返済を請求されたら断ることができません。名義貸しと同様、「ただ名前を貸すだけ」という訳にはいかなくなります。自分自身の生活や人生を狂わせられる可能性もあるため、借金の保証人にはならないようにしましょう。
相続放棄できないケースがある
親が亡くなり借金があることが分かって相続放棄しようと思っても、相続放棄できないケースがあります。例えば相続放棄の手続きをする前に次のような行為を行うと、相続を「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
- 親の借金を返済した
- 親の銀行口座から預金を引き出し私用に使った
- 不動産名義を親から自分に変更した
- 親の財産を売却した
- 遺産分割協議をした
被相続人が亡くなった後で、上のような行為をすると、財産を相続したとみなされて相続放棄が認められません。たとえ親が亡くなった後で借金の督促があっても、立て替えるだけだと思っても、親の借金を返済することはNGです。
子から親への第三者弁済は贈与税がかかる
子供から親への第三者弁済には、贈与税がかかる場合があります。贈与税とは個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金のこと。親の代わりに借金を肩代わりしてあげると、贈与とみなされて1年間に贈与を受けた金額を合計し、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に応じた税率の贈与税がかかります。
ただし次のようなケースでは、贈与税が免除される可能性が高いでしょう。
- 贈与金額が年間110万円以下
- 子から親へお金を貸し付けていた
- 将来親からの返済が期待できないほど親の生活が困窮している場合
保証人・連帯保証人は相続放棄しても返済義務が残る
保証人や連帯保証人の返済義務は、相続放棄しても残るので注意が必要です。例えば親の借金の連帯保証人になっている場合、親が亡くなり相続放棄しても、子供の連帯保証人としての返済義務は亡くなりません。相続放棄には(連帯)保証人であることを取り消す効力がないからです。
ただし親が第三者の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄で返済義務を相続しないとすることも可能です。逆に単純承認してしまうと、連帯保証人としての債務も相続されてしまいます。
親が債務整理すると保証人に一括請求が来る
親が債務整理すると、(連帯)保証人に一括請求が来ることになります。子供が保証人になっている借金を債務整理する場合は、十分に注意しましょう。とくに個人再生や自己破産では、手続きする債権を選べません。自身が保証人になっていると、一括請求が来ることは避けられません。
「借金を返済していたときは分割払いだったのにどうして?」と思われるかもしれませんが、あらかじめ決められた期限までに返済しなかったことで「期限の利益」を喪失するため。借金の分割払いができるのは、あくまで債務者の権利。場合によっては子供の方も債務整理をする必要があるかもしれません。
まとめ
親が存命していて保証人になっていない親名義の借金の場合、子供に返済の義務はありません。しかし子供が名義貸しをしていたり、親の借金の(連帯)保証人になっていたりすると、返済義務が発生します。また亡くなった親の借金が発覚、すでに親の財産を一部受け取っていた、親の借金を返済してしまったという場合にも相続放棄ができず返済義務も相続することに。
任意で親の借金を返済するのは可能ですが、したくもない返済義務を負わないためには、安易な名義貸しや保証人になることは止めましょう。相続が発生した場合は、相続放棄や限定承認の手続きが必要です。
親に借金があるかもと思ったら、まずは借金の詳細を調べましょう。そのうえで親が存命の場合は債務整理や成年後見制度、貸付自粛制度などの対策を取ってください。いずれにしろ専門的な法律の知識が欠かせません。なるべく早い段階で弁護士位に相談し、子供に返済義務があるかや、返済せずに済む方法がないかについてアドバイスを受けましょう。