
- 「借金には時効があるという噂は本当?」
- 「借金を10年以上放置している。自分で時効の手続きをして大丈夫?」
返済が滞り10年以上放置している状態の借金は時効になっている可能性があります。ただ借金の時効は自然に成立するわけではなく時効の援用手続きをする必要があります。
しかし自分で時効の援用手続きを行うと、それがきっかけで時効がリセットされてしまう恐れがあります。また自分では時効になっていると思っていても、過去の取引が原因で時効までの年数が経っていないことも。
この記事では時効の援用を行う手順、時効が中断する原因や中断した時の対処法について解説をしています。これから借金の時効を考えている方に向け、注意点やデメリットも紹介します。
10年以上放置した借金は時効の可能性がある
借金には時効が存在します。返済せず10年以上放置している借金は時効によって無効になり、返済義務がなくなる可能性があります。
「時効」というと刑事事件の時効のように、所定の年月が経過すれば適用されるものだと思っている方も多いはずです。しかし借金の時効は単に年月が経過しただけでは成立しません。
時効が成立する条件とは
借金において時効が成立する条件は以下の二つです。
- 時効の中断事由がないこと
- 時効援用の手続きを行うこと
時効援用とは、時効によって利益を受ける人(借金の場合は債務者)が時効が完成していることを相手に主張する手続きのことです。借金の消滅時効の効果を発生させるには、時効の援用を行わなくてはいけません。
そして時効の援用を行うには時効の中断事由がないことも条件です。借金における時効は途中で中断(リセット)されることもあるためです。詳しくはこの後の項目で解説を行いますが、返済を行った場合や借金の存在を認める発言をした場合は時効がリセットされ、消滅時効の期間まで1年目から換算し直すことになります。
時効の援用を行う手順
時効の援用を行うには債権者に通知を行わなくてはいけません。法律で手段に厳密な規定がある訳ではないため、手続きは自分で行うことも可能です。しかし専門知識がない方が軽い気持ちで手続きを行うと時効援用に失敗する恐れがあります。確実に消滅時効を成立させたい場合は専門家の指示を仰ぐことを強くお勧めします。
口頭でも可能だが失敗する可能性が高い
時効援用の手続き方法に法律的な規定はないため、書面でなく口頭でも行うことができます。債権者側に電話をかけ、時効を成立させたい旨を伝えることで時効援用が可能です。
ただ電話の場合は書面でなく口約束となるため、電話を録音していなかった場合は時効を認めたか否かで新たな問題の火種となる恐れが。また債務者側が借金を認める発言をすると時効が中断されることにも要注意。通話中の些細な発言が「借金を認めた」と受け取られる恐れがあるため、口頭での手続きは避けてください。
時効援用通知書には方式がある
書面で時効援用を行う際には債権者に「時効援用通知書」を発送します。時効援用通知書に記載すべき事項は以下の通り。通知書には時効が成立している事実だけでなく消滅時効を援用したいという意志表示が必要です。
- 住所・氏名・連絡先
- 時効援用通知書を送付する日付
- 債権に関する情報(債権者の名称・借入日・借入金額)
- 消滅時効が成立していること
- 消滅時効を援用するという主張
援用通知の発送は内容証明郵便で行うことが一般的です。内容証明郵便とは文書の内容を郵便局が証明する郵便方法で、受取側に「通知を受け取っていない」と欺かれる事を防止できます。
内容証明郵便は書式が決まっており、以下のいずれかで作成しなくてはいけません。
縦書き | 1行20字以内かつ1枚26行以内 |
---|---|
横書き | 1行20字以内かつ1枚26行以内 1行13字以内かつ1枚40行以内 1行26字以内かつ1枚20行以内 |
実際に書式に従い自分で通知書を作成する方もいます。しかし書類に不備があった場合は債権者に時効を援用しようとしている事が知られ、債権者側に時効中断の手続きを取られる恐れがあります。繰り返しになりますが、確実に消滅時効を成立させたい方は専門家に依頼をしてください。
専門家に依頼する場合
時効援用通知書の作成は行政書士・司法書士(認定司法書士)・弁護士に依頼をすることができます。いずれも法律に関する専門家のため同じように思えますが、債権者に関する交渉を依頼できるか否かで違いがあります。
行政書士 | 司法書士(認定司法書士) | 弁護士 | |
---|---|---|---|
書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
債権者との交渉 | × | 〇(元金140万以下) | 〇 |
行政書士へ依頼ができるのはあくまでも書類作成に限ります。債権者とのやり取りは全て自分で行わなければならず、債権者から時効に関する郵便も直接自宅へ届きます。
司法書士(認定司法書士)は書類作成だけでなく債権者との取引代行、債権調査の依頼が可能ですが、元金が140万円以下であるという条件があります。弁護士の場合は金額の上限なく借金に関する手続きを全て依頼できるため、元金の金額が大きい場合は弁護士を選びましょう。
借金の時効が中断する原因とは
借金の時効には、時効までの年数がリセットされる「時効の中断事由」が存在することを前の項目でお伝えしました。時効の中断事由として当てはまる事柄は以下の通り。それぞれの項目について、具体的に解説をしていきます。
- 債務を認める発言・行為をする
- 債権者に訴訟を起こされる
- 差押えや仮差押え、仮処分が行われる
債務を認める発言・行為をする
時効の中断事由として最も多い事柄が債務の承認です。債務の承認とは、債務者が借金の存在を認めるような発言・行動をすることを指します。具体的には以下のような言動が債務の承認とみなされ、時効が中断します。
- 一部の金額を支払った
- 「支払いを待ってほしい」と伝えた
- 借金を減らせないか交渉した
債権者側は可能な限り債権を回収したいと考えているため、時効の成立を阻止しようとします。そのため自分で時効の援用手続きを行おうとすると、借金の承認をするよう誘導される恐れがあります。ささいな一言がきっかけで時効が中断したケースも実際にあります。中断時効の援用をする場合は、書類作成だけでなく債権者との交渉も専門家に依頼しましょう。
債権者に訴訟を起こされる
借金を返済せずそのままにしていると金融機関が法的手続きを取る、すなわち貸金返還請求訴訟を起こすことがあります。訴訟を起こされると裁判所から「訴状」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類が届きます。訴訟を起こされた場合はその時点で時効が中断し、消滅時効の成立は困難になります。
裁判所からの訴状は特別送達という本人の署名・印鑑が必要な発送方法で送られるため、すぐに分かります。なお訴訟ではなく「支払督促」という書類が裁判所から届くこともあります。支払督促が届いた場合、放置していると給料や財産を差し押さえられる恐れが。
実際に裁判所から訴状が届いた際の対処法については以下のページに詳しくまとめています。
裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは
差押や仮差押・仮処分が行われる
差押や仮差押・仮処分が行われた場合も時効が中断します。裁判所から届いた支払督促や訴状を無視していると債権者は差押ができるようになり、いつ給与の一部・預金が没収されてもおかしくない状態になります。
仮差押・仮処分は差押に向け、債務者が財産を処分できないようにすること。債権者側が裁判所に申し立てることで行える手続きです。
夜逃げをしても公示送達により時効が中断する
裁判所からの訴状は郵便で届きます。そのため転出届を出さないまま引越しをする、いわゆる夜逃げをすれば訴訟を起こされず時効が成立すると考える方もいます。しかし夜逃げをすれば訴訟されないという考えは大きな間違いです。
訴訟相手の居所が不明でも公示送達によって訴状を送付したと同等の手続きを取ることが可能です。公示送達とは裁判所の掲示板に提示を一定期間行うことにより、相手に送達が行われたとみなす手続きのこと。
夜逃げをしても借金からは逃れられず、いつ公示送達によって時効が中断していてもおかしくない状態となります。
借金を長く放置するリスク
ここまで借金を10年間放置した場合の時効成立について解説を行っていますが、これから消滅時効を狙えるか考えている方もいるはずです。消滅時効までの年数は民法が改正された影響により、2020年4月1日以降か否かで違いがあります。
2020年3月31日までに借りた場合の時効は以下の通り。返済期日もしくは最後の返済日の翌日から換算します。
債権の種類 | 時効までの年数 |
---|---|
個人間の借金・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・住宅金融支援機構・奨学金 | 10年 |
消費者金融・銀行・クレジットカード会社 | 5年 |
2020年4月1日以降の借金の時効は、以下のいずれかのうち早い日付で時効が成立します。
- 債権者が借金の請求権を行使できることを知ってから5年
- 債権者が借金の請求権を行使できる時から10年
借金の請求権とは貸した側が借りて側に対して返済を要求できる権利のこと。以上を省みると、2020年4月1日より後か前かに関係なく消費者金融や銀行からの借金の時効は5年であると解釈できます。
5年であれば「放置しても問題ない」「時効が成立するかもしれない」と思うかもしれません。しかし借金を長く放置することには以下のような大きなリスクが複数あるため、これから消滅時効を狙いたいと考えている方は必ず確認をしてください。
- 返済総額が膨大な金額になる
- 法的措置を取られる可能性がある
- 信用情報がブラックのままになる
- 精神的な負担がかかる
返済総額が膨大な金額になる
借金を放置していると利息が加算され続けます。また延滞をすると返済期日の翌日から一日ごとに遅延損害金も加算されます。利息・遅延損害金の計算方法はそれぞれ以下の通りです。
数日間であればわずかな金額ですが長く延滞を続けていると膨大な金額になります。実際に50万円を年利18.0%で借り、20.0%の遅延損害金が加算される状況で1年間延滞した場合の支払総額を簡易的に計算すると、以下のようになります。
遅延損害金:50万×20%÷365日×365日(1年)=10万
支払総額:50万+9万+10万=69万
1年間延滞しただけでも支払総額が大きく膨れ上がることが分かります。なお5年間延滞した場合は単純計算で利息・遅延損害金が5倍となりますので、それだけで元々の元金を超えることになります。時効は些細なことが原因で中断されることがあり、その場合は膨大な金額を請求されることになります。
法的措置を取られる可能性がある
借金の返済が滞った場合、債権者側からすると貸した金額が損失となります。そのため返済がされない場合は訴訟によって債権を回収しようとします。訴訟を起こされると先述の通り時効が中断され、消滅時効の成立は困難になります。
また裁判所から届いた送達を放置をしていると債権者側の要求を全て受け入れることとなり、財産や給与が差し押さえられます。実際に差し押さえが実行されると任意整理で借金問題を解決することが極めて難しくなり、デメリットが大きい自己破産を選択せざるを得なくなります。
借金を長く延滞している場合、いつ法的措置を取られてもおかしくない状態です。何年も放置していた借金に対して突然前触れもなく訴訟を起こされるケースも実際にあります。
信用情報がブラックのままになる
借金を長く延滞をすると信用情報に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックになる」「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態で、金融機関から借り入れが一切できなくなり、クレジットカードも作れなくなります。
時間が経てば異動情報は消えますが、延滞を続けている限りはずっとブラックの状態が継続することになります。信用情報がブラックになることのデメリット等については以下の記事に詳しくまとめています。
債務整理するとブラックリストにのる?気になる「ブラックリスト」についてすべてお答えします!
精神的な負担がかかる
借金から逃げ続けることは安易なことではありません。債権者側は時効の成立を阻止したいと考えているため、時効成立前に訴訟手続きが行われるケースが大変多いです。督促が止んでいたにも関わらず突然法的措置を取られ、財産を差し押さえられる可能性があります。
訴訟される際には予告は一切なく、突然裁判所から特別送達が届きます。いつ訴訟されるかわからない生活を送り続けることになります。
夜逃げをすれば督促から逃れることはできますが、公示送達があるため時効成立は困難です。そして夜逃げ自体にもデメリットがある点にも留意してください。
夜逃げをすると住民票の居住実態がないまま生活を送ることになるため、健康保険に加入できない、年金や給付金が一切受け取れない、義務教育を受けさせられない等さまざまなデメリットがあります。家族がいる場合はそのことにより精神的・金銭的な負担がかかります。
時効の援用に失敗した時は債務整理を
10年放置した借金は時効になる可能性はありますが実際に時効の援用ができるケースはわずかです。時効の中断事由が発生し、時効の援用をしようとしても年数が足りず手続きができない事例が大半です。
借金を長く放置するリスクの項目で利息や遅延損害金について解説した通り、長く放置した借金は残高が膨れ上がっています。10年も放置していた場合は利息と遅延損害金だけで途方もない金額になっている恐れがあります。
時効の援用に失敗し多額の請求を受けた場合でも、弁護士に依頼し債務整理を行うことにより支払金額を大幅に減額、もしくは全額を免責してもらえる可能性があります。
任意整理で利息や遅延損害金を減額
任意整理とは、弁護士に依頼をし利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きのこと。カットした後の金額を3年~5年ほどかけて返済をしていきます。長く放置をした借金は任意整理により負担を大幅に軽減できます。
例えば50万円を年利18.0%で借りて10年間延滞し、20.0%の遅延損害金が加算された場合、任意整理をする前の支払総額は以下のように計算できます。
遅延損害金:50万×20%÷365日×3650日(10年)=100万
支払総額:50万+90万+100万=240万
利息・遅延損害金共に元金を大幅に上回っています。しかし任意整理をすることでこの金額を減額できます。利息と遅延損害金の全額カットに成功した場合、返済すべき金額を240万から元々借りた50万円にまで減らせます。
ただし任意整理の場合元金部分は原則として減額ができません。元々の借り入れ金額が大きい場合は個人再生のほうが向いている可能性があります。
個人再生で借金を大幅に圧縮する
個人再生とは裁判所に借金の返済ができないことを申し立て、借金の総額を最大10分の1にまで圧縮する手続きのことを指します。任意整理と比較して減額できる金額が大きい上、財産を差し押さえられることもありません。住宅ローン特則を利用することでマイホームに住み続けることも可能です。
ただ任意整理同様に手続き後も返済が続きますので、安定した収入がない場合は手続きを進められません。収入がなく返済が一切できない場合は自己破産も視野に入れましょう。
自己破産で免責を受ける
自己破産とは裁判所に返済ができないことを申し立て、借金を全て免責してもらう手続きのこと。破産手続きによって免責許可が下りれば、遅延損害金や利息だけでなく元金も全て返済を免除してもらえます。ただし不動産を含む財産の大半が差し押さえられるというデメリットがあるため、他の債務整理も併せてよく検討するようにしてください。
それぞれの債務整理の違い、メリットやデメリットは以下の記事で詳しくまとめています。
債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説
まとめ
返済を一切せず、金融機関と連絡を取らないまま10年放置した借金は時効になっている可能性があります。ただ借金は放置するだけでは時効にならず、必ず時効の援用をしなくてはいけません。時効の援用手続きは自分で行うことも可能ですが、不備があると時効が中断(リセット)されてしまうため、確実に時効を成立させたい場合は必ず専門家に依頼をしてください。
ただ実際に借金が時効になることは稀であり、債権者側が法的手続きを取っている等の理由で時効が援用できないケースが多いです。もし時効にならなかった場合は債務整理を依頼することで返済金額を大幅に減らすことが可能です。
借金を放置している状態は極めて危険であり、いつ給与・口座の差し押さえをされてもおかしくない状態です。借金問題の根本的な解決を強くお勧めします。