- 「任意整理の相談をしたら無理だと言われた!」
- 「業者によっては任意整理ができないという噂は本当?」
任意整理は債務整理の中でもデメリットが少なく手間がかからないことから、借金解決手段として検討する方が多い手続きです。しかし任意整理は必ず行えるわけではなく任意整理に応じない業者もいます。本来任意整理に応じる業者でも状況によっては任意整理を断られるケースも。
では一体どの会社が任意整理に応じないのでしょうか?また任意整理はどのような理由で断られるのでしょうか?この記事では、任意整理ができない理由と対処法、任意整理に応じない会社を紹介します。これから任意整理を検討している方はぜひ参考にしてください。
任意整理に応じない業者がいる理由とは?
任意整理とは、弁護士や認定司法書士が金融機関と交渉を行い、利息のカットや分割での支払いを目指す手続きです。
任意整理は「借金の負担を軽減できる」として広告を展開する法律事務所もありますので、依頼をすれば誰でも手続きができるものだと考えている方もいるかもしれません。しかし任意整理はあくまでも交渉ですので任意整理に応じない業者も中には存在します。
任意整理に応じるかは業者側の自由
債務整理のうち、高額な財産と引き替えに借金の免責を受ける自己破産、借金を大幅に減額し再生計画を立てる個人再生は裁判所で申し立てを行う手続きです。しかし任意整理は裁判所を介すのではなく、債務者側と金融機関が交渉を行い、お互いに話し合いをした上で返済計画を立て直す手続きです。
金融機関側には「交渉に応じなければいけない」といった法的拘束力は一切ありません。そのため交渉に応じなくても罰則はなく、応じるか否かは債権者側の判断に委ねられます。
任意整理の条件も業者の方針による
任意整理によって交渉を行い、和解が成立すると以下のようなメリットを得られます。
- 手続き後の利息(将来利息)をカット
- 3年~5年の分割払いへの返済計画の立て直し
しかし任意整理に応じるか否かと同様、任意整理の条件も法律で決まっているわけではありません。そのため業者によっては厳しい条件を提示してくる場合もあります。例えば元々利息が高い消費者金融や信販会社の場合、将来利息を全てカットするのではなく、年数%程度の将来利息を上乗せする会社もあります。
また金額や取引の年数によっては5年の分割には応じず、3年以内に分割で返済を行うよう求めてくることも。まとまった金額(頭金)を最初に支払うよう要求するケースも稀にあります。
任意整理に応じない業者
任意整理に応じるか否か、そして応じた場合の条件については業者によって方針が異なります。任意整理に応じないことで有名なのは、主に以下の会社です。
- アペンタクル株式会社(旧ワイド)
- 株式会社日本保証(旧武富士)
- 株式会社クレディア(旧スタッフィ)
- フクホー株式会社
アペンタクル株式会社、株式会社日本保証、株式会社クレディアは貸金業登録を廃止して新規の貸付を停止し、債権の回収だけを行っています。このような業者は「みなし貸金業者」と呼ばれており任意整理には基本的に応じない方針です。
フクホー株式会社は大手消費者金融よりも緩やかな条件で融資を行う会社ですが、任意整理を依頼すると裁判所を介した訴訟や支払い督促を行い、法的手続きに移行する傾向があります。
ここで名前を挙げている会社以外にも、任意整理に応じない方針の業者は存在します。自分の利用している会社が任意整理に応じるか確認したい方は、債務整理の実績が豊富な弁護士に相談することをオススメします。
任意整理に応じる業者でも断られるケース
今回は任意整理に応じない業者に焦点を当てて解説を行っていますが、実際にはほとんどの金融機関が任意整理に応じる方針です。
任意整理を行うと利息がカットされるため、債権者側の利益がなくなります。しかし債務者が自己破産や個人再生を行うと貸した元本が取り戻せなくなり、大きな損失が出ることに。それなら元本だけでも確実に回収をしたほうがよいと考え、任意整理に応じます。
しかし任意整理に応じる業者であれば絶対に任意整理ができる、とも言い切れません。以下に該当する方は任意整理を断られたり、厳しい条件での和解を提示されたりする可能性があります。
- 債権者が担保を持っている
- 一度も返済をしていない
- 一度任意整理を行い大幅に減額をしている
- すでに給与などの差し押さえが可能である
- 債務者が無職、もしくは高齢である
- 和解案の返済期間が長すぎる
- 個人で交渉している
債権者が担保を持っている
住宅ローンで購入した自宅、分割払いで購入した自動車など債権者が担保を持っている場合は任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。
担保とは、ローンが返せなくなった時に債権者が売却し、返済にあてるためのものです。担保がある場合、それを売却することで未払い分の貸付を迅速にリスクなく回収できますので、業者が任意整理に応じるメリットがありません。
一度も返済をしていない
借入をしてから一回も返済をしていない、もしくは借入から日数が経っていない場合も任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。貸付側が「最初から返済するつもりがなかったのではないか」と考えるためです。
任意整理に応じてもらえたとしても、まとまった頭金を支払うよう要求されたり、短期間での分割にしか応じてもらえない、もしくは利息をカットしてもらえないなど、極めて厳しい条件を提示される可能性が高いです。
一度任意整理を行い大幅に減額をしている
過去に任意整理を行ったにもかかわらず和解案通りの返済が難しくなった場合、2回目の任意整理を行うことはできますが、債権者側に断られる可能性があります。
任意整理で相手と交わす和解案には、期日通りに返済ができない場合は一括で残高を支払うよう記されています。そのため、返済が滞った時点で残高の一括払いを請求されることがあります。
また任意整理で減額ができるのは、原則として利息部分に限られます。一回目の任意整理で利息部分を大幅にカットした場合、二回目の任意整理を申し入れてももう減らせる部分がないため、断られることになります。
すでに給与などの差し押さえが可能である
延滞が長期にわたると債権者側は裁判所に申し立てを行い、裁判によって借金を回収しようとします。債権者側が裁判で既に判決を獲得しており、給与や財産の差し押さえが可能な状態になっている場合も、任意整理の交渉をしようとしても断られる可能性が高いです。
任意整理に応じて元金を分割で返済してもらうより、給与や財産を差し押さえたほうが確実に元金を回収できるためです。
債務者が無職、もしくは高齢である
任意整理によって和解を行った後は、減額した分の残金を分割で毎月返済を行っていくことになります。すなわち、任意整理はある程度の返済ができることが前提の手続きです。
無職で収入を得られるようになる見込みがない方や高齢の方は「任意整理をしても返済を続けられない」とみなされ、任意整理に応じてもらえません。もしくは短い期間での返済を要求されるなど、厳しい条件を提示されることも。
和解案の返済期間が長すぎる
借金の残高が多い場合、できるだけ長く期間をかけて返済をしたいと思う方が多いはずです。しかし任意整理では原則として3年(36回)、長くても5年(60回)で分割をして返済をするよう求められるため、長い返済期間を提示すると断られる恐れがあります。
ただ、どれくらいの返済回数に応じてくれるかは業者によって対応が異なります。事情によって6年や7年の分割に応じてくれるケースもあれば、逆に5年での分割に難色を示し3年で返済するよう要求するケースもあります。
個人で交渉している
任意整理は債権者と交渉をする手続きですので、弁護士や認定司法書士に依頼せず個人で行うことも不可能ではありません。しかし任意整理の手続きには法的知識が必要です。
債権者側にとって、専門知識のない債務者と任意整理の和解手続きを行うことは非常に手間がかかる行為です。そのため多くの金融機関では個人からの交渉を受け付けておらず専門家を介してでないと任意整理に交渉に応じません。
任意整理に応じない業者がいる時の対処法
それでは、実際に任意整理に応じてもらえなかった場合には一体どうすればよいのでしょうか?対処法を具体的に紹介していきます。
和解に応じる業者とのみ交渉する
一度に複数の借金を減額する個人再生・自己破産と異なり、任意整理は業者ごとに個別に行う手続きです。複数の業者から借入をしている場合、任意整理に応じない業者を除外し、任意整理に応じてくれる業者とのみ交渉を行うことが可能です。
借入をしている業者全てを任意整理ができなくても、毎月の支払いを軽減できる可能性は十分にあります。例えば3社から50万円ずつ借入をしていて、1社が任意整理に応じないものの、他の2社が将来利息カット・5年(60回)返済に応じたケースを見てみましょう。
会社 | 借入額 | 任意整理前の約定返済額 | 任意整理後の返済額 |
---|---|---|---|
A社 | 50万円 | 19,000円 | 8,300円 |
B社 | 50万円 | 16,000円 | 8,300円 |
C社 | 50万円 | 15,000円 | 15,000円 |
合計 | 150万円 | 50,000円 | 31,600円 |
任意整理をしない場合の返済金額は毎月5万円ですが、2社を任意整理することで1ヵ月あたりの返済金額を2万円近くも減らせます。このように、全ての業者と任意整理ができなくても、手続きをすることで借金の返済金額を無理のない範囲に設定できる可能性があります。
個人再生を申し立てる
残高が高額であり3年~5年の分割では返済ができない場合、借金そのものを減らせる個人再生が向いている場合があります。個人再生は借金の返済が難しいことを裁判所に申し立て、再生計画を立てて減額した借金を返済していく手続きです。
任意整理と比較すると日数と手間がかかる手続きですが、借金そのものを5分の1~10分の1に圧縮できるため、返済の負担を大きく軽減できます。個人再生の対象となるのは全ての借金ですが、住宅ローンを返済している方は住宅ローン特則を利用することで自宅を手放さずに済みます。
個人再生の具体的な手続き方法、メリットやデメリットについては以下のページで詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?
自己破産を申し立てる
自己破産とは、借金を返済できる見込みがないことを裁判所に申し立て、高額な財産を手放す代わりに借金を全て免責してもらう手続きです。
手続後も返済を続けることになる任意整理や個人再生と違い、自己破産は全ての借金の返済義務がなくなります。しかしその分デメリットも大きいため、慎重に判断をした上で手続きを行いましょう。
自己破産におけるメリットやデメリット、普段の生活への影響については以下の記事でまとめています。自己破産を視野に入れている方は併せてお読みください。
自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ
弁護士に相談をする
業者が任意整理に応じない原因はさまざまです。任意整理はあくまでも交渉ですので、債務者側の提示する条件や交渉次第では任意整理に成功する場合もあります。少しでも自分に有利な条件で任意整理を進めたい場合は債務整理の実績が豊富な弁護士に相談することをオススメします。
先にお伝えした通り、任意整理に対する方針は業者によって異なります。借金問題を何件も解決した弁護士は、業者ごとの任意整理の方針を熟知しています。債務者側の状況を踏まえた上で、今までの知識を生かしながら交渉にあたってくれるはずです。
またあなたに本当に任意整理が向いているかどうか、どうすれば少ないリスクで借金問題を解決できるかを判断してもらえます。多くの法律事務所が無料相談を設けていますので、自分の借金が任意整理できるかを確認したい方は利用することをオススメします。
まとめ
任意整理は手続きをすれば必ず行える、というわけではありません。大半の業者は任意整理の交渉に応じますが、中には任意整理に応じない方針の業者もいます。また取引の状況によっては任意整理を断られることも。収入がない、借金が高額すぎるなど、そもそも任意整理が向いていないケースもあります。
任意整理が成功するかどうか、どのような条件を提示されるかは業者だけでなく個々の取引の状況によっても異なるため、一概には言えないこともあります。専門家の助言を仰ぎ、自分にとって最善の方法を選ぶようにしましょう。