裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは

裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは
裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは
  • 「裁判所から訴状が届いたけどどうすればいい?」
  • 「訴状が届いた後の裁判の流れを知りたい」

裁判所から特別送達で訴状が届くと、多くの方は驚いてどうしたらいいか分からないのではないでしょうか?しかしよく分からないからと放置してしまうと大変なことになるので、適切な対処法が必要です。こちらの記事では訴状について詳しく解説するとともに、訴状が届いたときにすべきことを解説。

貸金業者の中には、借金の時効期間が経過しているのにもかかわらず、あえて裁判に訴えてくる場合も。本来なら支払いの必要がない借金を背負わなくても済むよう、時効援用の方法や訴状が届いた後の流れを知って、借金問題を早期に解決していきましょう。

 

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裁判所からの訴状とは

裁判所からの訴状は「特別送達」という郵便で送られてきます。書留と同様に本人や同居家族が郵便局員から手渡しで受け取る郵便で、署名や押印が必要です。封筒には裁判所の名称や連絡先が書かれています。まずは裁判所から送られてくる訴状の内容や、訴状を無視したらどうなるかについて解説していきます。

訴訟と民事調停の違い

訴状は原告(訴える側)が裁判(訴訟)を起こしたことを伝える書類です。借金の回収を目的とした裁判を通じた手続きには、訴訟の他に「民事調停」というものがありますが、それぞれの違いはこちらです。

訴訟
原告が裁判所に対して、被告に支払いを命ずる判決を求める手続き。判決後に任意の支払いがない場合は強制的に債権を回収することを目的としたもので、民事調停よりも対立関係がはっきりとなる。
民事調停
裁判所を通して話し合いをするための手続き。申立書・呼び出し状・その他の資料が送られてきて、回答書を期限までに提出、期日に裁判所で話し合いをする。

債権者側は裁判を起こすまで、督促状などを送付して支払いを求めているのが一般的で、それでも支払いがないからこその手段だと考えられます。

訴状に書かれている内容

訴状とは文字通り訴えを記載した書類のこと。訴状には、主に原告が求めている判決の内容や判決を求める理由などが記載されていますが、訴状の詳しい内容や確認事項は以下の通りです。

書かれている内容 詳細
原告(訴えた人)の会社名 お金を借りている貸金業者・債権者と保証委託契約を結んでいる保証会社・再建を譲り受けた債権回収代行業者など
借入先が複数ある場合はどの業者からの訴状か確認する
被告(訴えられた人)の情報 自分の住所や氏名に誤りがないか確認する
住民票上の住所で届くが、現住所が異なる場合はその旨を裁判所に連絡
訴額 原告が被告に支払いを求める金額のうちの元金の金額
請求の趣旨 元金に利息や遅延損害金を含めた金額
請求の原因 もともと借りていた業者の名前・借入時期・金額・詳細

訴状に同封されている書類

通常、訴状と一緒に「答弁書」「口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催告状」「分割払いを希望される方へ」という書類と、訴えを裏付ける証拠資料が入っています。証拠資料として、初めにお金を借りたときの契約書の写しや取引履歴などが入っているので、内容に間違いがないか確認しましょう。

訴状以外の書類が同封されている意味や内容は次の通りです。

答弁書
被告(訴えられている側)の言い分を記載する書面。
口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催告状
裁判所に出頭する期日と、答弁書を期限まで提出するようにという書類。事件番号・原告・被告の氏名は裁判所に問い合わせるときに必要。口頭弁論の期日と場所(裁判所名・法廷番号)を確認する。
分割払いを希望される方へ
分割払いを希望する場合に提出する書類。毎月の返済希望額や支払い開始月などを記載。

すべての書類にくまなく目を通し、内容に誤りがないかや答弁書の期限、口頭弁論の期日や場所などを必ず確認しましょう。

請求額に応じた訴訟の種類

借金の回収を目的とした訴訟では、第一審は簡易裁判所か地方裁判所かのどちらかになります。どちらになるかは訴状に書かれている「訴額」で異なります。

少額訴訟

訴額が140万円以下の場合は、少額訴訟となり簡易裁判所で裁判が行われます。訴額は利息や遅延損害金などを含めない元金のこと。一般的に見て貸金業者1社から140万円以上の借金をしていることは稀なので、ほとんどのケースで少額訴訟となります。少額訴訟の特徴は以下の通りです。

  • 答弁書やその他の準備書面を期限内に提出していれば裁判所に行く必要がない
  • 代理人は弁護士以外に、法務大臣の認定がある司法書士でも可

通常訴訟

訴額が140万円を超える場合は、通常訴訟となり地方裁判所で裁判が行われます。少額裁判との違いは以下の通りです。

  • 答弁書の提出で1回目の期日は欠席扱いにならない(擬制陳述)が、2回目以降は被告本人もしくは代理人が出席しなければならない
  • 弁護士しか被告の代理人になれない

少額訴訟では答弁書さえ提出していれば、裁判所に全く出頭しなくても欠席扱いになりませんが、通常訴訟では欠席扱いにならない「擬制陳述」ができるのは第1回目のみ。2回目からは被告もしくは代理人弁護士が必ず出席しなければなりません。

訴状を無視するとどうなる?

それでは訴状を無視して答弁書を提出しなかったり、期日に裁判所に行かないとどうなるのでしょうか。前提として訴状が届くということは、債権回収の手続きにおいてかなり後半の局面になります。相手は本気で再建を回収しようとしていることを覚えておきましょう。

自動的に敗訴になる

答弁書を提出しなかったり連絡なしに出頭しないと、裁判所は原告の主張をすべて認めたと判断し、第一回の期日で訴訟が終結して被告側の全面敗訴となります。多くの場合で、遅延損害金を含めた全額を一括で支払いなさいという判決が出ることに。このような形の判決を「欠席判決」といいます。

判決の結果は「判決書」で送られてきます。この判決書を受け取ってからさらに2週間経つと、判決が確定して被告が控訴することも不可能に。後で詳しく説明しますが、欠席判決が出ると借金の消滅時効もリセットされます。せっかくあと少しで時効が認められるはずだったのに、またゼロからスタートとなります。

差し押さえが執行される

裁判に敗訴して判決が確定すると、財産の差し押さえが執行されます。勤務先や預貯金の口座情報を知られている場合は、給料や口座に入っている預貯金が差し押さえられて返済に充てられます。差し押さえされる財産の種類と詳細は、次の通りです。

債権
給与・預貯金
動産
現金・自動車・有価証券(株券・国債・地方債・社債・投資信託の証券)・貴金属など
不動産
土地・建物

ただし給料や預貯金は全額差し押さえられる訳でなく、最低限の生活を維持するために必要な金額を除いた部分が差し押さえ対象になります。

銀行口座の差し押さえで、家族や会社に借金がバレるか心配な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」

裁判所から訴状が届いたときにすべきこと

では、裁判所から訴状が届いた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか?順を追って解説していきます。

慌てず内容を確認

まずは封筒を開けてすべての書面に目を通してください。慌てずに書かれている内容に間違いがないかチェックが必要です。とくに確認が必要な箇所は次の通りです。

  • 原告の会社名がどこか
  • 被告の住所氏名に間違いがないか
  • 記載されている債務額と実際の債務額が合っているか
  • いつ借入したものか
  • 裁判の期日・裁判所の場所

時効期間が経過しているかチェック

いつ借入したものか確認したら、時効期間が経過していないかもチェックしましょう。例えば10年前や20年前に借入した借金なら、時効の援用が認められる可能性があるためです。

借金の消滅時効とは

借金には時効があり、一番最後の返済から5年以上経過していると借金を払う必要がなくなります。これを法律用語では「消滅時効」といいます。訴状や同封されている資料に「最終弁済日」や「代位弁済日」、「期限の利益喪失日」という記載があり、その期日が5年以上前の日付けなら時効にかかっている可能性が高いでしょう。

債務者の中には、相手に消滅時効の知識がないことを期待して、本当は時効が到来しているのにあえて訴訟を起こす業者がいます。裁判所はあくまでも中立の立場なので、被告にわざわざ「時効が来ていますよ」と教えてくれることはありません。消滅時効の知識がないままスルーしてしまうと、原告の要求通りの結果が認められてしまいます。

時効を利用するためのNG行動

ただし消滅時効を成立させるためには、いくつかの要件があり、中でも「時効の中断」がないことがポイントになります。時効の中断に該当する行為には、債権者から請求があった場合などいくつかありますが、債務者側が注意すべきなのが「借金があることを承認した場合」です。

たとえ最終返済日から5年以上が経過していても、訴状に焦って業者に電話して分割で支払う約束をしてしまったり、分割払いする旨の答弁書を提出してしまうと、それは時効の中断事由に。時効の利益を放棄したとみなされてしまうため、そのような行動はしないよう十分に注意しましょう。

借金の時効援用が失敗するケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」

時効援用の方法

時効は期間が来れば自動的に成立するものでないため、当事者が時効を援用(主張)しないと時効の効果は発生しません。すでに訴状が送られている場合には、答弁書に「消滅時効を援用する」という内容を記載する必要があります。

時効にかかっているからと答弁書を提出しないと、原告の主張が認められて判決が出てしまうので気を付けましょう。

答弁書・異議申立書の作成

訴状やその他の書類を確認したら、答弁書を作成して期日までに裁判所に提出しなければなりません。答弁書には訴状の内容を認めるかどうかや間違っている部分があるか、知らない部分があるかなどを含めた言い分を書きます。債務の内容そのものに反論がある場合は、その内容を記載しなければなりません。

ここで注意が必要なのは、答弁書は法的な文書だということ。法律に関する知識がない人が作成した答弁書は、裁判所から書き直しを命じられたり、こちらに不利な判決になる可能性があります。できるなら弁護士などの法律の専門家に作成したもらった方が間違いないでしょう。

弁護士に相談

訴状の内容が理解できなかったり、答弁書の書き方が分からないという方はなるべく早めに弁護士に相談してください。とくに答弁書の作成は、慣れない人がするとかなりの労力になります。作成できたとしても、実際の裁判で役に立つかは不明です。

その点、弁護士に相談できれば答弁書の書き方はもちろん、裁判の進め方やその先の債務整理の手続きなども依頼できます。もちろん裁判に代理人として出席することも可能で、債権者と直接交渉する手間も省けます。何より裁判のことを考えるのが最小限で済むので、精神的な負担が軽くなるでしょう。

借金問題で依頼する弁護士の選び方について知りたい人は、こちらの記事を参考にしましょう。

「【相談前・相談時】債務整理を依頼する弁護士の選び方を解説!失敗しない6つの注意点も紹介」

訴状が届いた後の裁判の流れ

訴状が届いた後はどのような流れで裁判が進み、判決が出るのでしょうか。

答弁書を期日までに提出

裁判所から訴状が届いたら、書類の内容を確認して答弁書を作成、期日までに裁判所に提出しましょう。提出期限は第一回口頭弁論の期日の1~2週間前に設定されていることが多いです。とはいえ、提出期限ギリギリに提出するのは避け、なるべく早めに、遅くても期日の1週間前には裁判所に届くようにすべきです。

上で説明した通り、答弁書の作成には法的な知識が必要。弁護士に作成を依頼する場合は、訴状が届いたらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。たとえ主張の根拠となる資料がそろわなくても、とりあえず裁判で争う姿勢を答弁書で示せれば、最低限の対応として支障はありません。

期日に裁判所に出頭

答弁書を提出した後は、呼び出し状に記載されている日時に裁判所に出頭します。第一回口頭弁論期日は、原告の陳述や訴訟内容の確認、2回目以降の期日の争点の絞り込みが主な目的です。またここで2回目の口頭弁論期日も設定されます。

2回目以降の期日では被告の主張が求められるため、主張の整理や主張の根拠となる資料集めが必要です。また2回目以降の裁判では、「口頭弁論期日」だけでなく「弁論準備手続き期日」も行われます。それぞれの期日の特徴はこちらです。

口頭弁論期日
公開の法廷で開催されて格式ばった進行になる。
弁論準備手続き期日
裁判官・弁護士・双方の当事者だけが参加して傍聴席がない弁論準備室で行われる。争点や証拠資料の整理が目的。

口頭弁論期日も弁論準備手続き期日も、双方の主張を述べるという意味では同じですが、弁論準備手続き期日は会議室のような部屋で関係者のみで行われるため、より踏み込んだ話がしやすく、柔軟なやり取りも可能です。

和解勧告

答弁書や期日に出頭して、原告の主張を認め「返済する意志はあるが一括では難しいので、分割払いで和解したいと思います」といった意味のことを述べると、裁判所では原告に対して和解をすすめてきます。これを「和解勧告」といいます。

和解条件の取り決め

裁判官によって和解勧告がなされると、和解条件の取り決めに移ります。裁判所が任命した「司法委員」の先導の元で原告と一緒に別室に誘導されます。別室では司法委員から、毎月いくらまでなら支払えるかや、いつから支払いをスタートできるか聞かれます。

一方の原告側も希望の分割金額や支払い回数、利息や遅延損害金の免除を認めるかなどを確認されます。和解を成立させるには、被告側の希望に対して原告側が承諾するかにかかってきます。ただ一般的にはきちんと手順を踏んで分割払いの希望を出せば、和解がまとまる可能性は高いでしょう。

裁判上の和解成立

双方の合意が取れれば法廷に戻って、再度分割払いの内容を確認され、その場で裁判上の和解が成立します。これによって裁判は終了となります。もしも分割払いの和解が成立しないと、原告の請求通りに一括で全額支払うようにとの判決が出されます。

裁判上の和解が成立したら、和解案通りに支払いをしていくことになります。もしも和解案通りに支払いできなかった場合は、この和解を根拠として、給料や預貯金を差し押さえる強制執行の手続きが行われる可能性があります。和解した後は、必ず約束通りに支払うようにしましょう。

裁判所に出頭できないときは?

和解したくてもどうしても都合がつかなかったりして、期日に出頭できないときはどうしたらいいのでしょうか?

移送申し立て

例えば自分は北海道に住んでいるのに、東京の裁判所から訴状が届いた場合など、裁判所が遠方で出頭できないようなケースには、裁判所に「移送申し立て」をして管轄の裁判所の変更をお願いできます。ただし移送申し立てができるのは病気や介護、育児といったやむを得ない事情があるときに限られます。

単に「仕事の都合がつかない」といった理由では、却下される可能性があるので気を付けましょう。また簡易裁判所で行われる少額訴訟では、擬制陳述が認められるため、書面を提出すれば出頭しなくても済みます。

期日変更申し立て

様々な事情で期日に出頭できない方は、裁判所に事情を説明して、出頭できる日に期日を変更してもらうようにできます(期日変更申し立て)。

電話会議

管轄の裁判所によっては、電話で期日に参加できる場合があります。こちらも期日変更申し立て同様、事情を説明して、電話会議が可能か裁判所に相談してみましょう。

和解に代わる決定

期日に出頭できなかったとしても、裁判所が「和解に代わる決定」を出す可能性があります。和解に代わる決定とは、事前に原告との間で分割払いの合意ができているとき、その内容を記した答弁書を提出していれば、期日に出頭しなくても裁判所が分割払いを命じる決定を出すこと。

そのためにはあらかじめ原告と電話等で連絡を取り、分割払いの希望を伝え、その内容について合意を得ていなければなりません。

借金問題を解決する方法

最後に、訴状が届いた後の借金問題を解決する方法を紹介します。

裁判上の和解

分割払いでの支払いが可能なら、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックして、裁判所に提出してください。原告が応じれば裁判上の和解が成立します。借金問題で訴訟を起こされたときの、最もスタンダードな解決方法です。

裁判外での和解

原告と直接連絡を取り、分割払いなどで合意ができれば、裁判外での和解が可能です。ただしこちらは裁判上の和解と異なり、合意した内容通りに支払いができなくても、すぐに差し押さえなどの執行はできません。そのため原告側が裁判外での和解に応じない可能性があります。

また裁判外の和解は裁判に則った手続きでないため、このままでは終了になりません。裁判を終了させるには、原告側に訴えの取り下げをしてもらう必要があります。

時効援用を行う

最終返済日から5年以上経過している場合には、時効の援用が可能です。答弁書にその旨を記載し裁判所に提出すれば、第一回口頭弁論期日に出頭しなくても擬制陳述がとして取り扱ってくれます。時効の中断事由がなければ、原告が訴訟を取り下げない限り、原告の請求は棄却されます。

債務整理を検討

訴えられた借金以外にも返済していない借入がある場合は、弁護士に相談して債務整理を検討してみては?上で説明した通り訴訟を起こされていても、裁判外で当事者同士話し合いすることは可能です。債権者と合意できれば任意整理などの債務整理もできます。

ただしすでに裁判を起こされている場合、それまでに督促状や催告書を内容証明で送ったり、弁護士に依頼する費用が掛かっています。たとえ債務整理できたとしても、その条件は厳しくなる可能性が高いことを覚えておきましょう。

借金の債務整理を検討するタイミングは、裁判を起こされる前がベスト。たとえ裁判を起こされた後でも、第一回口頭弁論の期日までに債務整理で合意できるよう、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

自分に合った債務整理の方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説」

まとめ

裁判所から借金の支払いに関して訴状が届いたら、すでに給料や預貯金が差し押さえられる一歩手前だと考えましょう。決して訴状を無視したりせず、内容をよく確認し、答弁書を期限までに裁判所に提出してください。もし答弁書の書き方が分からない場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめ。

裁判所に答弁書を提出した後は、第一回口頭弁論の期日に出頭します。以降は双方の主張の根拠を資料などを参考にしながら整理していきます。分割払いで合意できれば、和解勧告が出て裁判上の和解成立となります。時効にかかっていると明らかなら、時効援用の手続きを忘れずに。

裁判外での和解では、債務整理が可能です。原告と直接交渉して合意できれば借金を減額できますが、条件が厳しくなる可能性があることを忘れずに。少しでも交渉を有利に進めるには、弁護士依頼するのがベストです。なるべく早く合意するためにも、まずは借金問題に強い弁護士に相談しましょう。

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