銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説

銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説
銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説

借金の滞納が続くと「銀行口座を差し押さえる」という通知が届くことがあります。給与を受け取るために銀行口座を使っている場合、口座を差し押さえられると会社にバレるのではないかと不安になるはずです。

銀行口座の差し押さえには、預金の差し押さえ給与の差し押さえの二つがあります。給与の差し押さえでは勤務先に金額を確認する連絡が入るため、借金をしていたことが確実にバレます。給与の受取金額も変わるため、生計を共にしている家族にも知られることになります。

この記事では差し押さえの種類や流れ、会社・家族にバレるリスクや解決方法について解説をしていきます。借入先に申告をしていないはずの銀行口座がなぜ差し押さえになるのか、予告なしに銀行口座が差し押さえられるケースについても詳しく紹介します。

 

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借金滞納時の差し押さえには種類がある

借金滞納時の差し押さえには種類がある
借金の長期延滞により債権者が法的手続きを取ると、裁判所から財産差し押さえの許可(強制執行)が下ります。借金を長い間滞納した際の口座差し押さえには、銀行口座の預金そのものを差し押さえるケース、給与を差し押さえるケースの2パターンがあります。同じ差し押さえでも全く異なりますので、まずはその違いについて確認をしましょう。

口座 給与
裁判所からの通知先 銀行 勤務先
金額の上限 債権者の請求分 手取りの4分の1
回数 原則として1回
(金額によっては複数回)
債務の完済まで

銀行口座の差し押さえ

銀行口座の差し押さえは、裁判所からの申請により銀行口座に残っている預金を銀行が強制的に差し引く措置のことです。差し押さえが決定すると、裁判所から債務者と銀行の両方に通知書が送付されます。それを受け取った銀行は指示に従い、指定された金額を債務者の口座から引き落とします。

差し押さえられる金額の上限は、債務者が請求を受けている残高の総額まで。差し押さえ対象の預金残高がそれに満たない場合は預金の全額が差し押さえられます。

差し押さえの措置は一度の通知につき一回きりです。しかし差し押さえをした金額が借金の残高に満たなかった場合は、債権者が完済まで差し押さえの措置を取ることもあります。

給与の差し押さえ

給与の差し押さえとは受け取る前の給与から一定の金額を差し引く、つまり天引きをする措置を指します。給与の差し押さえが決定すると、裁判所から勤務先と債務者に対し通知書が送付されます。差し押さえられる金額は手取り金額の4分の1まで。

例えば毎月受け取っている給与が20万の場合は4分の1にあたる5万円を天引きされ、残りの15万を受け取ることになります。給与の差し押さえによる支払は、支払い義務のある残高を完済し終わるまで続けられます。

給与の差し押さえについては以下の記事でもくわしくまとめています。
給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!

未申告の銀行口座が差し押さえられる理由

未申告の銀行口座が差し押さえられる理由
勤務先についてはローンの申込時に申告を行うことが大半ですが、銀行口座はそうではありません。それにも関わらずなぜ債権者に伝えていない銀行口座が差し押さえられるのか気になる方も多いでしょう。

債権者側が口座情報を取得できる理由としては以下の3つを挙げることができます。

  • 口座振替の設定をしている
  • 滞納しているローンの系列会社である
  • 債権者の弁護士会照会制度を利用している
  • 口座振替の設定をしている

    申込時に銀行口座を申告していない場合でも、毎月の支払方法に口座振替を設定している場合はその口座が差し押さえ対象になります。

    振込で貸付を受けるために銀行口座を設定した場合も同様です。振込を受けてから年月が経過している場合、銀行口座を登録したことを忘れてしまう方が多いので注意してください。

    滞納しているローンの系列会社である

    消費者金融会社や信販会社の中には銀行と同じグループ会社に属している、銀行と提携している所もあります。

    たとえば消費者金融のプロミスやモビットは三井住友銀行と同じ株式会社三井住友フィナンシャルグループです。またアコムは三菱UFJ銀行を中心にした三菱UFJフィナンシャルグループに属しています。該当する銀行の口座を所持していた場合、債権回収の手段として口座情報を参照されることがあります。

    債権者の弁護士会照会制度を利用している

    債権者が債務者の銀行口座を一切知らなかったとしても、裁判所が財産の差し押さえを許可した書類(判決書、和解調書など)があれば、弁護士会に依頼をすることで債務者の預金口座の存在を照会できます。この制度を弁護士会照会制度と呼びます。

    照会によって分かる情報は以下の通り。

    • 預金口座の有無
    • 支店名
    • 口座の種類
    • 回答時点の残高

    全ての口座において弁護士会照会制度に応じる金融機関は以下の4つとされています。

    • 三菱東京UFJ銀行
    • 三井住友銀行
    • みずほ銀行/みずほ信託銀行
    • ゆうちょ銀行

    上記以外の金融機関については名義人本人の同意がないと情報を開示しないケースが大半でした。しかし近年は名義人の同意がなくても情報開示をする金融機関が増えています。自分が利用している銀行が開示に応じるかどうか知りたい方は弁護士の無料相談等で個別に問い合わせをすることをお勧めします。

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    銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?

    銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?
    先の項目で解説をした通り、返済ができなかった場合の差し押さえのパターンには銀行口座を差し押さえるケース、給与を差し押さえるケースの2つ。それぞれのパターンに分けて詳しく解説をしていきます。

    銀行口座の差し押さえはバレない

    銀行の預金口座そのものを差し押さえる場合、勤務先に差し押さえの通知は発送されません。預金差し押さえ後は残高から強制的に引き落としがされますが、対象の口座は今まで通りに使えますので第三者に差し押さえの事実がバレることはありません。

    しかし口座を所持している銀行のローンを延滞していた場合、預金を返済に充てる目的で銀行側が口座の凍結を行う場合があります。凍結がされた場合は出金だけでなく入金もできなくなるため、給与の振込もできません。凍結がされた場合は給与の受け取り方法を変更するなどの手続きを取りましょう。

    家族が把握している口座だとバレる

    預金口座が差し押さえられた場合、残高が減るとともに通帳の取引内容に「サシオサエ(差し押さえ)」という記録が残ります。家族が管理・把握している口座の場合は差し押さえられたということが確実に分かってしまうため注意してください。

    給与の差し押さえはバレる

    給与の差し押さえが実行される場合は裁判所から勤務先に債権差し押さえ命令が送られます。債権差し押さえ命令には対象となる債務者の氏名が必ず書かれているため、会社には借金を返さずにいたことが確実にバレます。

    法律上では、給与の差し押さえを理由に従業員をクビにすることはできません。しかし勤務先が小規模だった場合、突然裁判所から通知が届いた時点で戸惑うことが大半のはずです。通知を受け取った勤務先側の手続きも手間がかかりますので、クビにはならないとしても勤務先に居づらいと感じるでしょう。

    口座や給与の差し押さえを防ぐためには

    銀行口座の差し押さえは会社にはバレません。差し押さえの対象が家族の知らない口座であれば家族にバレる可能性も低いでしょう。しかし口座の差し押さえをされると残高の全額が引き落とされるため、そのことが生活に影響を与え不審に思われる可能性があります。バレるかどうかに関係なく、差し押さえを避けるに越したことはありません。

    差し押さえに関する通知が届いた時点で対処しようとしても、その段階で延滞の日数がかなり経過しているはずです。個人で金融機関に交渉を行おうとしても応じてもらえないことが大半でしょう。差し押さえを止めたいのであれば弁護士に対応してもらうことが確実です。

    差し押さえを回避するには弁護士に依頼をしよう

    差し押さえを回避するには弁護士に依頼をしよう
    強制執行を回避するための確実な方法は弁護士に相談を行い債務整理を行うことです。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つがありますが、個人再生と自己破産は裁判所に申立を行いますので手続きの開始時点で差し押さえを確実に止められます。

    任意整理の場合は裁判所が関与しませんので、すでに強制執行が開始されていた場合は止めることができません。しかし強制執行開始前であれば、債権者に差し押さえを取り下げてもらうことは可能です。

    任意整理

    任意整理とは弁護士に債権者と交渉してもらい、返済する金額を減らしてもらう手続きのことを指します。あくまでも金融会社との間で行う手続きですので、単純に任意整理をしただけでは強制執行を直接止められないという点に注意してください。

    弁護士を通した交渉によって強制執行を取り下げてもらうことは可能です。しかしすでに強制執行が開始されていた場合は止められません。差し押さえを避けるために個人再生や自己破産はしたくないと考えている方は、できるだけ早めに和解交渉を行う必要があります。

    任意整理についてももっと知りたい方は以下の記事もお読みください。
    任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額

    個人再生

    個人再生とは返済ができない旨を裁判所に申立てし、再生計画を立てて借金を最大5分の1程度に減額してもらう手続きのことです。個人再生手続きが開始されることで強制執行は必ず停止します。

    個人再生の場合、申立てから開始手続きまでに一カ月ほど日数を要します。そのため実際には手続き開始を待たず、以下のいずれかの手段で強制執行を止めることになります。

    • 個人再生申立てと同時に強制執行停止の申立てを行う
    • 債権者に個人再生を行う旨を伝え、強制執行を取り消してもらう

    個人再生申立てと同時に強制執行停止の申立てを裁判所に行うと、裁判所の判断で差し押さえを止めてもらえます。個人再生を通して差し押さえを止めたい場合はこの手段が確実です。

    ただ個人再生の申立てには多くの書類が必要であり、準備に手間と期間がかかります。強制執行を一刻も早く止めたい場合、個人再生を行う予定であることを弁護士から債権者に伝えてもらいましょう。個人再生では差し押さえが取り消しになることは債権者も理解しているため、ほとんどの債権者が強制執行の取り下げを行います。

    個人再生にかかる期間、書類については以下の記事でまとめています。
    個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点

    自己破産

    自己破産は借金が返済できないことを裁判所に申し立てし、高額の財産と引き換えに借金を免責してもらう手続きを指します。自己破産も個人再生同様、裁判所を通す手続きですので強制執行を確実に止められます。しかし破産手続きが管財事件として扱われるか、同時廃止になるかによって若干手続きが異なります。

    管財事件の場合

    管財事件となる基準は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合は以下のいずれか一つに当てはまる場合は管財事件として扱われます。

    • 33万円以上の現金、または売価20万円以上の財産がある
    • 資産を調査する必要がある
    • 不動産がある
    • 免責不許可事由に該当する可能性がある
    • 法人・個人事業主
    • 7年以内に免責許可を受けている

    管財事件の場合は債務者の財産を債権者に分配する手続きを行うことになります。そのため破産手続きの開始決定の時点で差し押さえは取り消しになります。

    同時廃止の場合

    財産が基準に満たない場合、免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として扱われ、自己破産手続きの開始が決定したと同時に手続きが完了します。ただ同時廃止の場合は破産手続きを行う裁判所と強制執行を許可する裁判所が異なるため、強制執行を許可した裁判所に上申書を提出することで差し押さえを止めることができます。

    税金滞納中は突然差し押さえられるリスクが

    税金滞納中は突然差し押さえられるリスクが
    ここまでは金融機関からの借金、ローンの滞納における差し押さえについて解説をしてきました。しかし借金に限らず、税金を滞納したときも銀行口座を差し押さえられることがあります。税金を滞納した場合の差し押さえは借金の滞納と手順が違います。「税金だから大丈夫だろう」と侮る事は禁物です。

    税金滞納の差し押さえは借金滞納と手順が異なる

    ローンの債権を回収する目的で差し押さえを行うには裁判が必要です。そのため予告なしに差し押さえられるということは絶対にありません。強制執行に至るまでに「支払督促」などが裁判所から届きますので、その時点で弁護士に相談をすれば差し押さえを回避できます。

    しかし税金の場合は裁判がなくても差し押さえが可能です。地方税法では督促状の発送から10日を経過すれば財産を差し押さえしてよいと規定されています。

    第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
    一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
    引用:e-GOV法令検索 地方税法

    つまり督促状が届いて10日が経過したらいつ差し押さえを受けてもおかしくないということです。税金の督促状が届いたら早めに自治体の窓口に相談へ行くことをお勧めします。

    税務署は滞納者の口座や財産を調査できる

    差し押さえに際して債務者の銀行口座が分からない場合、債権者側は弁護士会照会制度を利用して口座を調査することができますが、金融機関側が必ず開示に応じるわけではありません。そのため借金を延滞しても銀行口座を特定されずに済んだという実例もあります。

    しかし税金の徴収を担当する税務署には滞納者の財産を調査する権限国税徴収法で認められています。

    第百四十一条
    徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類を検査することができる。
    一 滞納者
    二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
    三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
    四 滞納者が株主又は出資者である法人
    引用:e-GOV法令検索 国税徴収法

    ここで調査ができる財産は銀行口座だけでなく、土地や家などの不動産も対象です。そのため預金額が請求額に満たない場合は不動産の差し押さえに至る可能性もあります。

    税金は自己破産をしても免責されない

    自己破産をすると借金が免責され返済義務がなくなります。しかし税金は自己破産をしても免責がされない非免責債権とされています。

    免責の対象とならない債権には他に以下の例が挙げられます。

    • 養育費
    • 故意や悪意による行為の損害賠償
    • 重大な過失による行為の損害賠償

    例えば配偶者の不貞行為を理由にした慰謝料の場合、不貞行為は故意ではあっても悪意ではないため免責の対象となります。しかし無謀運転や飲酒運転などで他人を負傷させた場合の損害賠償については破産者の重大な過失とみなされるため、自己破産をしても免責許可が下りない可能性が高くなります。

    税金に限らず非免責債権を抱えている場合、他の借金を任意整理するなど、非免責債権に該当しないものを優先的に解決していきましょう。

    まとめ

    銀行口座の差し押さえには、預金口座の差し押さえ給与の差し押さえの2つのケースがあります。銀行口座の差し押さえは会社にバレる可能性が低いですが、給与を差し押さえる場合は裁判所から勤務先に通知が発送されますので、差し押さえられたという事実が必ずバレます。

    差し押さえは弁護士に債務整理を依頼することで取り消しができますが、依頼によって絶対に取り消せるわけではありません。任意整理の場合は強制執行が開始した後では取り消しが間に合わず、デメリットの大きい個人再生や自己破産でないと対処ができなくなります。

    借金の滞納が長くなり裁判所から支払督促が届いたら、差し押さえに移行する前に弁護士に相談をし、早めに対処を行うようにしましょう。

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