借金の取り立ての時間は何時まで?違法な時間帯や督促を止める方法について解説

借金の取り立ての時間は何時まで?違法な時間帯や督促を止める方法について解説
借金の取り立ての時間は何時まで?違法な時間帯や督促を止める方法について解説
  • 「夜8時すぎに督促の連絡があったけど、違法じゃないの?」
  • 「家族といる時に取り立ての電話がかかってきて困る」

借金の返済が遅れた場合、早ければ期日の翌日から電話がかかってくるようになります。金融機関からの電話というと、平日の昼間にかかってくると思っている方も多いでしょう。

しかし実際の督促連絡は平日の夜や土日にも行われます。昼間に電話に出なかった場合、夜に電話を架けてくる可能性が高いです。法律では朝8時から夜9時の間の電話であれば違法ではありませんので、それまでの時間であれば違法ではありません。

この記事では、実際に金融機関が取り立てを行う時間帯について詳しくまとめました。また取り立ての連絡を止めるにはどうしたらいいのか、具体的な方法についても解説します。

 

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取り立ての時間は朝8時~夜9時

督促の電話が朝や夜に電話がかかってくると、初めて滞納をした方は驚くのではないかと思います。時間を問わず電話を行っているのでは?と疑うかもしれません。

しかし貸金業者が取り立てができる時間帯は、貸金を営む会社が必ず守らなくてはいけない「貸金業法」で厳しく規定がされており、午前8時から午後9時の間とはっきり決められています。

第二十一条
(禁止事項)
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
引用元:e-Gov法令検索 貸金業法

第十九条
内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
引用元:e-Gov法令検索 貸金業法施行規則

午後9時~午前8時の間は内閣府令で督促に不適当な時間帯だと定められていて、その時間帯に督促は行ってはいけないということです。つまり督促ができるのはそれ以外の時間、午前8時から午後9時までになります。

なお顧客側が希望している等、何らかの事情があれば時間外でも電話をすることはできます。しかし大手消費者金融・銀行などはいかなる理由があっても時間外への電話を行わないと独自のマニュアル等で決めているケースが大半です。

土日・祝日でも督促は可能

貸金業法で規定されているのは、あくまでも電話をしてはいけない時間帯のみ。曜日等については特に規定はありません。そのため土日や祝日に電話がかかってきても違法性は全くありません。

平日に電話がつながらない場合、土日でも営業をしている貸金業者であれば土曜・日曜に電話をすることもあります。

なお日本貸金業協会が協会加入者に対して守るように推奨する「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、督促に不適切な時期を以下のように定めています。

  • 年末年始(12月31日~1月3日)
  • 災害時
  • 本人の入院時
  • 親族の冠婚葬祭時

引用元:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

この「自主規制基本規則」には法的拘束力は全くなく、そもそも日本貸金業協会に加入していない業者には遵守義務はありません。そのため日本貸金業協会に加入していない小規模な貸金業者、闇金はこの期間でも連絡を行う可能性があります。

連絡回数には明確な規定はない

督促の連絡が行われているにも関わらず携帯電話に出られなかった場合、着信履歴に同じ番号からの着信が何件も残っていることがあります。一日に何度も連絡をするのは違法では?と考える方もいるでしょう。

実は督促電話の回数については明確な規定はありません。私生活の平穏を妨げたり、仕事に支障を与えてはいけないという旨だけが書かれていますので、一日に3回程度であれば違法とみなされません。

先ほど紹介した「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、督促の連絡を一日に4回以上行うことは私生活もしくは仕事の平穏を害する恐れがあると明示しています。

”協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」 及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70 条、第71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。
(以下略)
⑸ 反復継続した取立て行為を行うこと。
電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に4 回以上行うこと。”
引用元:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

大手銀行・消費者金融はこの規定に基づき、社内マニュアルなどで督促連絡の上限を一日3回までと定め、朝・昼・夜の時間帯で合計3回督促の電話を行うことが多いです。

なお先にも解説した通りこの規程には法的拘束力はありませんので、4回電話をかけても違法だとは言えません。実際に中小業者の中には一日4回以上電話をかけてくることもあります。

しかし着信の回数が一日に20回など、あまりにも極端に回数が多い場合は貸金業法での「私生活の平穏を妨げる行為」に当てはまります。貸金業法は貸金業者は必ず守らなくてはならず、破った場合は取り締まりの対象です。もし一日に何度も督促の電話がかかってきて困っている場合、早急に弁護士などの専門家に相談をしましょう。

督促において禁止されている行為

貸金業者の督促について貸金業法で定められている決まりは、さきほど解説をした督促連絡の時間、回数だけではありません。以下に当てはまる場合は違法ですので、警察や弁護士などに相談をしましょう。

  • 規程時間外の連絡
  • 本人以外への督促
  • 電話口での恫喝
  • 他社の借金での返済を促す
  • 第三者に借金を知らせる行為

規程時間外の連絡

正当な理由がない限り朝8時から夜9時を除く時間帯に督促を行うことは法律で禁止されています。ここでの正当な理由とは、「この時間帯に電話をかけてほしい」と自分から希望していたとき等が該当します。

本人以外への督促

督促を行う相手は本人のみと決められています。本人の家族や勤務先、友人などに借金を返済するよう要求する行為は貸金業法で禁止されています。

闇金業者は、貸金業法で義務付けられている届け出をせずに営業を行っている違法業者ですので、当然貸金業法は守らず第三者への督促も行います。闇金業者の督促に困っている場合は、闇金問題に強い弁護士に対処してもらうことを強くお勧めします。

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電話口での恫喝

借金の督促というと、ドキュメント番組やドラマに登場する闇金業者のように、電話口で怒鳴ったり脅すようなことを言ったりすると思っている方もいると思います。実際にはあのように脅迫することや怒鳴ることは禁止されています。

ただこの項目については、どこからが違法なのかが判断しにくいという特徴があります。怒鳴るとまではいかなくても、いら立ちを債務者に向ける業者もいます。会話が違法なのかどうか判断ができない場合、会話内容をレコーダーやスマホなどに録音して弁護士に相談をするとよいでしょう。

他社の借金での返済を促す

「他の会社から借りてこい」「家族から借りて返してほしい」など、延滞している分を返済するためにお金を借りてくるよう促す行為も法律で禁止されています。

第二十一条
(禁止事項)
債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
引用元:e-Gov法令検索 貸金業法

もし督促の際にそのようなことを言われたときは、それに従わず専門家に相談しましょう。

第三者に借金を知らせる行為

督促を通して本人以外に借金を知らせるような行為も禁止されています。例えばドラマや漫画などで見かけるような「金返せ」等の張り紙を玄関に貼ることは、第三者に借金をバラす行為に該当しますので取り締まりの対象になります。

自宅に訪問してわざと大声を出したり、大きな音を立てたりする行為も禁止です。もし被害にあった場合は早めに警察や弁護士などに相談をしてください。

また電話で督促をする際、携帯電話が繋がらない場合自宅に電話をすることがありますが、本人以外が電話に出た時に借金のことを伝えたり、留守番電話に督促に関するメッセージを残す行為も「第三者に借金を知らせる行為」に当てはまります。

取り立てを止めるには

取り立ての電話は延滞が解消されるまで毎日かかってきます。延滞しているローンが一つであれば電話はせいぜい一日3回程度ですが、何社も延滞をしていればそれぞれの会社が3回~4回程度電話をかけてきますので、着信履歴はあっという間に督促だけになります。

返済ができれば督促の連絡は止められますが、返済ができない時はどうやって電話を止めればよいのでしょう。具体的な手段としては、以下の2つを挙げることができます。

  • 返済できる目処があれば伝える
  • 弁護士や認定司法書士に依頼する

返済できる目処があれば伝える

「○日になれば給与が入るから返済できる」など一カ月以内に返済ができる予定がある場合はそれを金融機関に伝えましょう。根拠が明確であれば、その日まで督促の連絡が止む可能性が高いです。

日本貸金業協会が定める自主規制では、一カ月以内に返済のための確実な収入がある場合は督促を避けるべきだと定めています。

社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由がない取立ての禁止
債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から1ヶ月を超えない範囲で弁済期日を示された場合であって、当該期日に近接して給料日その他確実な収入が見込まれる日が存在するとき。
引用元:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

つまり「確実な収入があり、それで必ず返済ができる」ということを伝えればその日まで督促を止めてもらうことができます。ただ引用文内にもある通り待ってもらえるのは1カ月程度まで。

また返済予定日を伝えたからといって必ず電話がなくなるわけではありません。大手消費者金融や銀行はこの規定に従って電話を止める会社が大半ですが、日本貸金業協会に加入していない街金、小規模の消費者金融業者はこの規定を守る義務がありません。返済できる日を伝えていても早く返済をするよう督促の電話をかけてくる可能性があります。

弁護士や認定司法書士に依頼する

返済できる見込みがしばらくない場合は上記の手段は使えません。また返済予定日を伝えるだけでは、街金や中小消費者金融からの督促連絡までは止められないことがあります。それでも督促を止めたい、という方は弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼しましょう。

弁護士や認定司法書士に無料相談を行い債務整理を行うことを決めると、担当弁護士との間で契約を締結します。そして法律事務所から金融機関に受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人となる旨を通知する文書のこと。 「介入通知」「債務整理開始通知」と呼ばれることも。書式は事務所によって様々ですが必ず以下のことが記載されています。

  • 債務整理を開始すること
  • 依頼者(債務者)への連絡は控え、弁護士に連絡を行うこと

この受任通知を受け取ったあとに債務者に連絡をすることは貸金業法で禁止されています。貸金業法は中小消費者金融、街金を含む貸金業者全員が守らなくてはいけない法律ですので、受任通知を送れば督促は絶対に止まります。

第二十一条
(禁止事項)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
引用元:e-Gov法令検索 貸金業法

闇金の取り立ても弁護士に相談を

闇金業者は本来貸金業法で義務付けられている届け出を行わず、違法で営業を行っている業者です。最初から法に従っていませんので、受任通知を受け取っても督促を止めないことがあります。

むしろ「弁護士に相談をしてもムダ」「弁護士も自分たちの仲間だ」等と脅し、弁護士への相談を阻止しようとします。実際にはそのようなことは全くありません。実際に弁護士が闇金業者に介入すると、取り締まりを恐れて督促を止めるケースが大半です。

闇金からの督促の対処法については、以下の記事で詳しくまとめています。
闇金からの電話しつこいときの対処法!間違った方法や電話がくる理由も紹介

取り立てを無視・拒否するとどうなる?

債務整理をしなくても、督促の電話がかかってくる番号を着信拒否したり、携帯電話を解約したりすれば借金から逃れられるのではないかと考えている方もいると思います。

もちろん実際にそのような行動を取る人もいますが、結論から言うと借金から逃れることはできません。もし電話で督促ができなくなった場合、金融機関がどのように対処するのかについて簡単にまとめました。

督促状が届く

延滞から1週間程度経過すると、金融機関から郵便で督促状が届くようになります。督促状は圧着ハガキもしくは封書タイプで、そのままだと督促状だとは分からないようになっています。消費者金融の場合は会社名だけで「借金がある」と第三者にバレますので、差出人の部分は個人名、もしくは他の会社の名前で発送します。

自宅や勤務先に連絡が入ることも

携帯電話に電話をしても出ない、もしくは番号が繋がらなくなった場合は自宅に電話をかけます。消費者金融は借金の督促だと家族等にバレないよう個人名で電話を行うことが多いです。

督促目的で自宅に訪問をする会社は現在ではほぼ無いですが、中小消費者金融は債権回収のため訪問を行うことがあります。訪問してよい時間帯は電話の時と同じく朝8時~夜9時までと決められています。

勤務先への連絡は貸金業法では正当な理由がない限り禁止されていますが、携帯電話・自宅両方の電話がつながらない場合は勤務先に電話をかける業者もいます。もちろん借金の督促とはバレないよう注意を払って電話をかけますが、普段個人宛に電話がかかってこない勤務先だと不審に思われるかもしれません。

最終的には法的措置を取られる

督促を無視したり、支払いを放置したりしていると、延滞2カ月~3カ月を経過したあたりで残高を一括で支払うよう請求書が届きます。最終的には裁判を起こされ法的措置へと移行します。

法的措置を取られると給与や銀行口座が差し押さえになり、勤務先や家族に借金を延滞したことがバレることになります。督促を無視し続けることは止めましょう。

引っ越しでは借金問題を解決できない

電話番号を変更して引っ越しをすれば借金から逃れられるのでは、と考える方もいます。しかし金融機関は督促状を「転送不要」で発送しますので、宛先の住所に宛名の人物が住んでいなかった場合は郵便物が転送されずに返送されます。

債権者側はそれを確認すると、元々の住所の市町村役場に債務者の住民票を請求します。住民票は本人や家族しか請求できないと思っている方も多いかもしれませんが、金融機関が債権回収の目的で請求することもできます。

転出した後の住民票には必ず転出先の住所が書かれていますので、その住所へあらためて督促を開始します。つまり引っ越しをしても借金問題からは逃れられません。

夜逃げをするとどうなる?

それなら住民票を変更せず密かに引っ越しをしようと考える方も実際にいます。いわゆる夜逃げです。実際に住んでいない場所に住民票があると、いずれ居住実態がないことが分かり住民票が削除され「住所不定」の状態になります。

住民票がない「住所不定」の状態には以下のようなデメリットがあります。

  • 運転免許証の更新ができない
  • 身分証明書が提示できない
  • 国民健康保険が使えないため医療費が全額自己負担になる
  • 福祉貸付や生活保護を受けられない
  • 助成金などが受け取れない
  • 婚姻届や離婚届、出生届などが出せない
  • 子どもの転校ができない
  • 就職ができない

借金の時効は個人相手なら10年、企業相手であれば5年です。その間ずっと住所不定で過ごすことは困難を極めるでしょう。なお時効は債権者側の申請で延長ができるため、実際にはさらに長くなる可能性も。夜逃げをする際には以上のような様々なデメリットについても考えておくべきです。

まとめ

借金の取り立てが行われる時間は朝8時から夜9時までと貸金業法で決められています。正当な理由なしにこれ以外の時間に電話をかけることは違法です。土日や祝日の督促連絡は違法ではありませんので、金融機関が営業をしていれば休みの日に督促の連絡が入ることもあります。

債権者側は債務者側がどの時間帯であれば電話に出られるかを知りませんので、朝から夜まで様々な時間帯に分けて電話をかけてきます。

電話を無視する、もしくは着信拒否をすると、自宅に電話がかかってきたり督促状が届いたりします。最終的には法的措置に移り給与や財産の差し押さえ措置を取られる可能性も。

借金を返済できる予定がある場合、そのことを伝えると督促連絡が止まることが多いです。返済ができない場合は弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼し、金融機関に受任通知を送付してもらうことで確実に督促の電話を止めることができます。

闇金業者は違法な営業を行っていますので、時間に関係なく督促の電話をかけてきます。闇金の督促で悩んでいる方は闇金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談し、対処をしてもらいましょう。

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