弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを

弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを
弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを
  • 「任意整理中に弁護士に辞任されてしまった…」
  • 「辞任されないためにどうしたらいい?」

任意整理の手続きを依頼していた弁護士から「代理人を辞任します」という電話がかかってきたとき、この先どうすればいいのでしょうか?任意整理を無事に終えられるのか、借金はどうなるかなど心配は尽きません。しかし弁護士が辞任するということは、何らかの理由があるからです。

こちらの記事では「任意整理中に弁護士に辞任されたらどうする?」をテーマに、その原因や対処法などを詳しく解説していきます。また辞任してからの流れや辞任されたらどうなるかについて知ることで、弁護士の辞任が及ぼす影響を知れます。これから任意整理を考えている人は参考にして、弁護士に辞任されずスムーズに手続きを進められるように気を付けましょう。

 

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任意整理中に辞任されたときはどうする?

任意整理の手続き中、弁護士から辞任するとの連絡が入ったらどうすればいいのでしょうか?こちらでは

  • 別の弁護士に依頼し直す
  • 自分で任意整理する
  • 分割返済を交渉する

という3つの方法および注意点を紹介していきます。

別の弁護士に依頼し直す

もしも今依頼している弁護士が辞任したら、別の弁護士を探して依頼する方法があります。自分で債務整理するという方法もありますが、今まで弁護士に依頼していたということで、引き続き弁護士にお願いしたいと思う人も多いでしょう。

ただ辞任された弁護士が所属する弁護士事務所では、一度辞任した相手の依頼を再び受けることはありません。つまり別の弁護士事務所を探して、引き受けてくれる弁護士を見つける必要があります。

2件目の弁護士選びに迷ったら、こちらの記事を参考にしましょう。

「【相談前・相談時】債務整理を依頼する弁護士の選び方を解説!失敗しない6つの注意点も紹介」

ただし他でも敬遠される場合が

他の弁護士事務所でも、快く依頼を引き受けてくれない場合があります。一度他の事務所で辞任されたということで「今回もトラブルになるのではないか?」「債権者の条件が厳しくなる」といった懸念から敬遠されがちだからです。

中には弁護士に辞任されたことを隠そうとする人がいますが、それはいい方法ではありません。とくに債権者との交渉や和解後の返済途中で辞任された場合、隠しても新しい弁護士にバレてしまい、結果として信頼を失う原因に。また弁護士から債権者に送る「受任通知」は以前に依頼した事務所からの「辞任通知」が届かないと送付できません。

隠そうとしても必ずバレてしまうことなので、過去の辞任を黙っていてもいいことは一つもありません。

和解条件が悪くなる

別の弁護士を探して依頼しても、債権者との和解条件が悪くなることは覚悟しましょう。すでに任意整理が和解しており、債権者への返済が再開されてから辞任されたケースでは、「約束した和解条件通りに返済してくれなかった」と債権者からの信用は地に落ちた状態です。2回目の交渉が再開されたとしても、以前と同じような好条件で和解するのはかなり難しいでしょう。

任意整理は債権者と弁護士が交渉して和解条件を決めます。両者の力関係がそのまま反映されるため、以前決めた条件を守れなかったということで弁護士側が強く出られなくなります。結果として毎月の返済額が上がってしまったり、返済期間の短縮を求められることがあります。

自分で任意整理する

他の弁護士事務所に依頼する方法の他に、自分で任意整理するという方法があります。任意整理をはじめとする債務整理は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することが一般的ですが、自分で手続きすることも不可能ではありません。

債権者との交渉がまとまらない

任意整理は自分一人で手続きできるものの、債権者との交渉が上手くまとまらない恐れがあります。債務整理に慣れた弁護士なら、任意整理でカットできる利息や遅延損害金の相場が分かっているため、ほどほどのラインで交渉ができます。しかし素人が一人で貸金業者に対して交渉しようと思っても、「話にならない」と門前払いされる可能性が高いでしょう。

とくに2度目の債務整理となると、次のような説明や交渉を貸金業者にしなければなりません。

  • 経済的に一括返済は難しいとの説得
  • なぜ今回弁護士が辞任したかの事情説明
  • 今後の返済計画と分割払い継続についての交渉
  • 今後滞納しないことの約束

一度和解して返済が始まった後の滞納では、貸金業者によってかなり対応が異なります。自分一人でやろうと思ったら、債権者との交渉が決裂する覚悟もしていた方がいいでしょう。

任意整理に失敗する可能性も

最悪の場合は債務者との交渉がまとまらず、任意整理に失敗する可能性があります。弁護士を付けずに債務者本人が交渉しようとすると、債権者は強気になりやすくなり交渉が決裂して任意整理が失敗に終わる確率が高まります。

分割返済を交渉する

弁護士が辞任してすぐのタイミングであれば、債権者と交渉して分割返済でまとまることもあります。弁護士が辞任したまま放置しておくと、債権者から裁判を起こされてしまい、また返済が2カ月以上滞ると債権者から一括返済を求められてしまいます。そのためなるべく早いタイミングで債権者と交渉すれば、分割返済で話がつく可能性が高いでしょう。

債権者側も任意整理手続きをしたのに弁護士が辞任するような状態なら、一括返済を求めても返済できない状況であることは予想が付いています。無理に一括返済を求めるよりは、多少時間がかかっても分割で返済してもらう方が、より確実に債権を回収できると考えます。まずは迷惑をかけたことを素直に謝罪し、「和解条件で決めた内容通りの返済を続けていきたいのだが」と提案してみましょう。

そもそもなぜ弁護士が辞任する?

弁護士が辞任した後の対処法を紹介していきましたが、そもそもなぜ弁護士が辞任してしまうのでしょうか?依頼人との関係や辞任の流れと併せて解説していきます。

弁護士は依頼人の代理として働く

弁護士は依頼してきた人の代理人として、法的根拠に基づいた行動をとります。債務整理では依頼人の代理として裁判所への申立てをしたり、債権者との交渉にあたり依頼人の希望や要望を酌んで、依頼人の利益となるように働くのが使命です。そのためには依頼人との信頼関係が不可欠で、多くの弁護士が依頼人と信頼関係を結べるよう努力しています。

辞任するのは信頼関係が維持できないから

しかしながら弁護士が辞任せざるを得なくなるのは、依頼人との信頼関係が維持できなくなるからです。弁護士側がいつまで経っても動いてくれないといった場合は依頼人の方から辞任をお願いすることもありますが、弁護士の方から辞任を要求してきた場合は依頼人の方に落ち度があることがほとんど。

依頼人が次に紹介するような不義理な行動をしてしまうと、責任を持って仕事を完遂出来ないと考え、弁護士が辞任する可能性があります。

連絡が取れなくなる

代理人と連絡が取れなくなると、弁護士は適切に業務を進められなくなり辞任を余儀なくされます。弁護士は依頼者と密接に連絡を取りながら、依頼人の希望や事情を考慮して業務を進める必要があります。依頼人と連絡が取れなくなると、こうした業務が滞り、責任を持って仕事を続けられなくなってしまいます。

また今後の方針を決める場合は、必ず依頼人と相談してから行動に移します。弁護士は依頼者の代理人であるため、依頼者の意向と異なる方向で仕事を進めることはできません。依頼人と連絡が取れなくなると代理人としての仕事に支障が出てくるため、やむを得ず辞任することになります。

嘘をつく・指示に従わない

弁護士の指示に従わなかったり嘘をついたりすると、信頼関係が維持できないとして辞任される可能性があります。いくら代理人とはいえ、依頼者本人でなければできないことがあります。任意整理では書類集めがそれに該当します。任意整理をはじめとする債務整理では、申立てのときに様々な書類が必要となり、中には本人でないと取れない書類もあります。

書類を集めるようお願いしているのに依頼人がいつまで経っても書類を準備できないと、弁護士は仕事を進めることができません。また弁護士の問いに嘘をついてしまうと、依頼者との信頼関係が保てなくなります。指示に従わない、嘘をつくといった依頼人の不誠実な行動が目に余ると、弁護士は仕事を続けられないとして辞任を要求することがあります。

弁護士費用を滞納する

弁護士費用を契約で決めた通りに支払わないと、弁護士が辞任する可能性があります。弁護士はいくら依頼人のために働くといえ、ボランティアではなくあくまでもビジネスとして仕事を請け負っています。契約通りにお金を支払ってもらえないと、これ以上仕事をできないと、辞任通知を送らざるを得なくなるのは仕方ありません。

弁護士側も、債務整理をする人は着手金などを一括で支払えるような財産を持っていないことは分かっています。分割払いを認めてくれたり、毎月の支払額を少なくするような配慮はしてくれるはず。依頼人の無理のない範囲で返済すると決めたにもかかわらず弁護士費用を支払ってくれない場合は、そのことが理由で辞任してしまうことは大いにあります。

和解後の返済が2カ月以上滞る

任意整理が和解して毎月の返済額が決まったのにもかかわらず、その返済を2カ月以上も滞納してしまうと、弁護士から辞任を要求されても仕方ありません。任意整理や個人再生は手続き後も毎月の返済が残ります。依頼人も分かっているはずなのに返済を滞納すると、代理送金サービスを弁護士に依頼している場合、債権者は弁護士に「返済はどうなっているんだ」と連絡をしてきます。

債権者からの連絡を受けた弁護士は「これ以上対応できない」と判断せざるを得ず、代理人を辞任する可能性があります。

弁護士が辞任するまでの流れ

続いて弁護士が辞任するまでの流れを解説してきます。

債権者に辞任の連絡をする

代理人に不誠実な態度があり、一向に改善しないと辞任ということになります。辞任が決まるとまず代理人弁護士は、債権者に連絡して辞任することを伝えます。

債権者宛てに「辞任通知」が送付される

電話での辞任の連絡後は、債権者宛てに郵送で「辞任通知」を送付します。辞任通知とは簡単に言うと、依頼人と契約している弁護士が契約を解消する旨を伝える書面のこと。法律事務所によっては辞任通知自体を送付しないまま辞任するケースもあり、ある日突然債権者から返済の取り立ての電話がきて、弁護士が辞任したことが発覚することがあります。

任意整理手続きが取り消される

弁護士から債権者宛てに辞任通知が送られると、手続き中の任意整理が取り消しとなります。任意整理手続き中は弁護士からの「受任通知」により、債権者からの取り立てや返済がストップできていました。しかし任意整理が取り消されると、手続き自体なかったことになるため、債権者への返済がまた必要となります。

弁護士が辞任するとどうなる?

任意整理中に弁護士が辞任してしまった場合、依頼人にはどんなデメリットがあるのでしょうか。こちらでは弁護士辞任後に起こり得ることを紹介していきます。

着手金は返金されない

弁護士が途中で辞任しても、依頼するときに支払った着手金は返金されません。着手金とは、弁護士に依頼した段階で事務所に対して支払うお金のこと。たとえ任意整理が途中で取り消しになっても、思うように減額されなくても返還されない種類の費用です。

ただ依頼を受けたにもかかわらず仕事を何もしないなど、弁護士側に落ち度がある場合は事務所に言うと返金に応じてもらえる可能性があります。とはいえ依頼人との信頼関係が保てなくなったという理由の辞任で着手金は戻ってくることがないでしょう。辞任後に別の弁護士事務所にお願いしたときは、二重に着手金を支払うことになるのも覚えておきましょう。

信用情報は取り消しできない

任意整理を途中で止めても、一度任意整理をした情報は取り消せず、個人の信用情報に事故情報として登録されたままです。つまり任意整理を出来なくてもブラックリスト状態になり、ローンやクレジットカードが利用できないことになります。

「信用情報機関に取り消しを依頼できないの?」と思われる方がいるかもしれませんが、登録してある情報を削除できるのはその情報が事実と違う場合のみ。任意整理手続きを開始したという情報は嘘でないため、たとえ弁護士が辞任して途中で手続きがストップしても取り消すことはできません。

返済の督促が再開される

弁護士が辞任して「辞任通知」が債権者に送られると、借金返済の督促が再開されることになります。弁護士に代理人を依頼していたときは、弁護士が依頼人の代理人となり債権者からの連絡や交渉を引き受けてきました。しかし辞任後は依頼人の防波堤であった弁護士がいなくなるため、債権者からの連絡は直接債務者に来るようになるためです。

任意整理が取り消されると借金の返済も再開されるため、何もせず返済が滞った状態だと督促や取り立ての連絡が来ることになります。債権者からの督促が再開されるようになって初めて、弁護士が辞任したことを後悔する方も多いようです。

借金の催促電話を無視するとどうなるかについて知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の催促電話を無視するとどうなる?NG対処法や困ったときの解決方法をくわしく解説」

滞納が続くと一括返済になる

任意整理後の返済中に弁護士が辞任し、2カ月以上の滞納が続くと一括返済を求められる可能性があります。これは「期限の利益」が喪失したためです。期限の利益とは借金を分割で支払える権利のことで、任意整理後の和解契約には「2カ月以上の滞納によって期限の利益を喪失する」という内容が含まれていることがほとんど。

そのため2カ月以上滞納すると債権者は一括返済を求めることができ、債務者はこれを拒否できなくなります。特に弁護士に依頼する前から借金を滞納していた方は、依頼後に返済をストップしていた期間を含めた遅延損害金や高額な利息を一緒に請求される恐れが。益々借金完済からは遠ざかってしまうでしょう。

一括請求を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!」

裁判になり財産が差し押さえられる

債権者からの一括返済に対して、何も対応しないままでいると裁判を起こされ家や車といった財産が裁判所命令で差し押さえられます。そもそもの話として任意整理するほど返済に困っている人が、弁護士費用や和解後の返済をできずに弁護士から辞任されたということで、一括請求されたからといえ簡単に全額返済することは不可能です。

債権者から裁判を起こされると強制執行がかかり、不動産の他に銀行口座や会社から振り込まれる筈の給料が差し押さえられてしまいます。

家族や周囲に借金のことがバレる

給料の差し押さえや家を差し押さえられてしまうと、借金滞納のことが家族や会社にバレてしまいます。また差し押さえ以前でも、借金の督促が債務者本人に来ることで周囲にバレる可能性が高まります。周りの人に迷惑がかかるだけでなく、度重なる督促や差し押さえで精神的な負担が増すばかりです。

弁護士に辞任されないための対処法

任意整理中に弁護士に辞任されると、上のようなことが怒涛のごとく押し寄せてきます。そうならないためにできることや対処法を紹介していきます。任意整理でこれから弁護士とやり取りする予定の方は必見です。

コミュニケーションは綿密に

信頼関係を築く上でも弁護士とのコミュニケーションは綿密にしましょう。手続きをスムーズに進めるために至急相談したいことがあったり、依頼人の意向を確認したいことがあるからです。弁護士事務所から連絡があったら、たとえそのとき電話が取れなくても必ず折り返しの電話をして、決して着信を無視しないようにしましょう。

また仕事などで電話に出られない時間外が分かっているのなら、あらかじめ弁護士にその旨を伝え、連絡が取れる時間帯を知らせておきましょう。どうしても急ぎで確認したい要件の場合は、メールなどを指定して手続きが進められないか相談してください。「後で連絡しよう」と思っていても数日連絡を怠ってしまうと、弁護士は連絡が取れないと不信感を持たれてしまいます。

依頼されたことはすぐ実行

弁護士から依頼されたことは最優先で実行しましょう。債務整理には実にたくさんの書類が必要です。弁護士が作成できる書類もありますが、一部は依頼人自らが集めなめればなりません。必要書類がそろわないと手続きが進まず、いつまで経っても借金が減額されないことに。

また一部の書類だけ集めて他の書類を集めるのを放置しておくと、集めた書類の期限が来てしまい、また一から集めなければなりません。二度手間になってしまうこともあるので、弁護士が依頼した書類はなるべく早く集めるようにしましょう。弁護士に聞けば必要書類がどこで手に入れられるか教えてくれます。準備が遅れそうなときは謝罪した上でいつまでに集められそうか説明しましょう。

約束を守る

約束を守るのは社会生活を送る上での最低限のマナーです。弁護士と約束していた面談日に来ない、裁判所に出頭しなければいけないのの約束をすっぽかすなどの行動はNGです。もし当日どうしても都合が付かなくなったら、なるべく早めに弁護士に連絡して事情を伝えましょう。

嘘をつかない

弁護士に嘘をつくのは絶対に止めましょう。債務整理でよくあるのは、債権者の一部を隠したり借金の原因について嘘をつくことです。弁護士は借金の状況や原因に応じて一番適切な債務整理方法を選んでいます。嘘をついたことで信頼関係が保てなくなるのはもちろん、債務整理が失敗に終わる恐れがあるからです。

返済できないと思ったらすぐ相談

任意整理後の返済が無理だと分かったら、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。通常の借金返済でも同じことがいえますが、連絡もせずに滞納するのと連絡して事情を説明するのでは、相手が受ける印象が全く変わります。返済できないことを伝えるのは心苦しく億劫になりがちですが、すぐ相談するのが最良の方法です。

相談を受けた弁護士は債権者の借金返済の延長を申し出てくれたり、他の債務整理方法に切り替えるなどの対応がとれます。連絡が遅れれば遅れるほど状況は悪くなるばかりです。返済できなくなったら早め早めに弁護士に相談することを覚えておきましょう。

「送金代行サービス」がある事務所に依頼

もしも任意整理後の返済がちゃんとできるか自信がないという場合は、「送金代行サービス」を行っている弁護士事務所に依頼してみてはいかがでしょうか。送金代行サービスとは債務整理後の返済を依頼者に代わって弁護士事務所がしてくれる独自のサービスのこと。一社当たりの事務手数料はかかりますが、毎月決められた額を決められた日にちに債権者の口座に送金してくれます。

通常弁護士との契約は任意整理の和解契約が締結したらそこで終わります。弁護士事務所の中には和解後の返済の面倒を見てくれるところもあるため、「毎月の返済を忘れそう」「いちいち振り込むのが面倒」という方は返済忘れを防ぐために、こうしたサービス行っている事務所を選ぶといいでしょう。

まとめ

任意整理中に弁護士が辞任する理由は、依頼人と連絡が取れなかったり約束を守らない、嘘をつくなどして信頼関係が崩れるからです。また弁護士費用を約束通り支払わなかったり、和解後の返済を滞納した場合も弁護士が辞任します。このようなときは別の弁護士事務所を探して依頼するか、自分で任意整理する方法や分割返済を交渉するという方法があります。

しかし別の弁護士事務所でも引き受けてくれないことが多く、自分で任意整理しようと思っても交渉が決裂してうまくいかない恐れも。弁護士が辞任したままにしておくと遅くない時期に債権者から返済を求める督促がきて、2カ月以上滞納すると一括返済を求められます。一括返済も無視すると裁判所に訴えられて強制執行により財産が差し押さえられてしまいます。

このような最悪の事態を回避するためには、弁護士と密にコミュニケーションをとり、言われたことはすぐに実行するようにし、嘘をついたり約束を破ることは厳禁です。万が一返済が遅れそうなときは、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。弁護士は不誠実な態度をとらない限りは依頼者の見方です。弁護士に辞任されないよう気を付けて、手続きをスムーズにできるよう協力しましょう。

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