ギャンブルが理由の借金は自己破産できない?裁量免責を受けられる条件・注意点を解説

ギャンブルが理由の借金は自己破産できない?裁量免責を受けられる条件・注意点を解説
ギャンブルが理由の借金は自己破産できない?裁量免責を受けられる条件・注意点を解説

  • 「ギャンブルが原因の借金、自己破産は諦めるべき?」
  • 「自己破産の相談をしたらギャンブルでの借金は自己破産できないと言われた」

パチンコやスロットなどのギャンブルが原因で借金をした場合、自己破産ができないという話を聞いたことがある方もいると思います。自己破産を行うと借金を免責してもらうことができますが、ギャンブルや浪費が原因の借金は自己破産が認められない免責不許可事由に該当します。

しかし「ギャンブルでの借金は自己破産ができない」という情報だけを鵜呑みにして自己破産をあきらめたり、過度に心配したりする必要はありません。実際にはギャンブルが原因で借金をしていても自己破産が認められるケースがあります。どのような状況であれば自己破産が認められるのか、そしてギャンブルが理由の借金を自己破産する際の注意点について解説をしていきます。

 

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ギャンブルでの借金は自己破産できる?

自己破産に関してインターネット等で調べると、ギャンブルが原因でできた借金は自己破産できないと解説されていることがあります。ギャンブルでの借金は免責が許可されない免責不許可事由に該当しますので、この情報は間違いではありません。

しかし実際にはギャンブルが原因で借金をしても自己破産ができるケースは多いですので、過度に心配する必要はありません。具体的にどのようなケースが免責不許可事由として問題になるのかを解説していきます。

自己破産ができない「免責不許可事由」とは

まず免責不許可事由とはどのようなものなのか、確認をしていきましょう。免責とは債務者にとって借金の返済義務がなくなることを指します。免責不許可事由とはそれが許可されない事由、すなわち自己破産が認められない理由のことで破産法252条1項で定められています。

免責不許可事由として当てはまるのは以下のケースです。

  • 財産を壊したり隠したりした
  • 破産申立から1年以内に嘘をついて借金をした
  • 財産を不利な条件で換金した
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しない
  • 破産申立から7年以内に免責を受けている
  • 浪費やギャンブル、投資などが原因で借金をした

一番下に記載した浪費やギャンブル、投資については、破産法では以下のように記載がされています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。(中略)
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用元:破産法|e-Gov法令検索

ギャンブルは種類を問わず賭博に分類されます。この文をそのままの意味で受け取った場合、ギャンブルで財産を大幅に減らした場合は免責が許可されないということになります。

免責不許可事由に関しては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ギャンブル以外の免責不許可事由が気になる方は併せてお読みください。
自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?

数回・少額のギャンブルは問題ないことが多い

確かにギャンブルは免責不許可事由に該当します。しかし条文にもある通り、それが問題になるのは財産の多くをギャンブルにつぎ込んだ場合、もしくはギャンブルだけが原因で巨額な借金を背負った場合です。そのため以下のようなケースの場合は手続き上問題がない可能性が高いです。

  • 自由に使える小遣いの範囲でギャンブルをしていた
  • 数回・少額でしかギャンブルをしたことがない

逆にギャンブルが原因で免責不許可自由に該当するケースは家計を省みずギャンブルを続けている時収入に対するバランスがおかしい時などが該当します。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 収入の大半をギャンブルにつぎ込んでいる
  • 生活が破綻しても借金でギャンブルをしている
  • 短期間で巨額の借金をしている

いくら以上ギャンブルに使うと免責不許可事由に該当するのか、金額に明確な基準はありません。個々の収入や支出に対するバランスによって異なりますので、弁護士などの専門家に確認をすることを強くお勧めします。

またギャンブルによる借金が悪質であるとみなされた場合、免責不許可事由となる可能性が大変高いです。例えば収入がないにも関わらず借金をしながらギャンブルをしている場合です。

ギャンブルに限らず投資にも該当することですが、1000万円借金をして1日も経たずにゼロにしてしまったなど短期間で極端な借金を背負った場合も免責不許可となる可能性が高いです。借金がすぐに免責となった場合は債権者側にとって大きな損失となるため、債権者を保護するという意図もあります。

裁量免責で自己破産できることがある

本来なら免責不許可事由で自己破産ができない人でも、裁判所が申立者の事情を考慮し、免責が妥当であると判断した場合は自己破産ができるケースがあります。この制度を裁量免責と呼びます。

自己破産は債務者の生活を立て直し、更生を促すためにある制度です。そのため自己破産をすることによって債務者が更生できるとみなされた場合、裁量免責が受けられる可能性が高いです。

裁量免責の場合費用が高くなる

自己破産は借金問題を解決できなくなった、つまり金銭的に困り果てた方が行う手続きです。しかし全ての人が手軽に申立ができた場合、すぐに借金が免責できるようになるため債権者側の経営が破綻します。そのため破産申し立てにはある程度の費用がかかるようになっています。

自己破産の手続きには管財事件・同時廃止の2種類があり、申立にかかる費用は管財事件のほうが高めです。ギャンブルに限らず免責不許可事由に該当する方が破産する場合には必ず管財事件として扱われることになる点に留意しましょう。

管財事件はさらに少額管財事件・管財事件に分類され、少額管財事件の場合は20万円、管財事件の場合は50万円程度の費用がかかります。破産手続きを弁護士に依頼をすることで費用が低い少額管財事件を利用できます。

管財事件と同時廃止の違い

自己破産は大きく管財事件と同時廃止に分類され、いずれも最終的には借金が免責されることに変わりはないのですが、手続きにかかる金額や期間に違いがあります。

管財事件 同時廃止
破産管財人 あり なし
期間 4カ月~1年程度 3~4カ月程度
費用 少額管財:20万程度
管財事件:50万程度
2~3万程度

管財事件は裁判所によって破産管財人が選任される破産手続きのことで、破産管財人によって財産や破産に至るまでの経緯などの調査が細かく行われることが特徴です。管財事件として扱われる条件は以下の通り。

  • 99万円以上の現金がある
  • 売却額が20万円以上の資産がある
  • 不動産がある
  • 資産調査が必要である
  • 法人の代表者である
  • 免責不許可事由に該当する
  • 7年以内に免責許可を受けたことがある

以下のいずれにも該当しない場合のみ同時廃止事件になります。ここまでの内容を踏まえると、同時廃止事件となる条件は厳しいという印象を抱くかもしれません。しかし弁護士連合会の集計によると、2020年度に同時廃止で破産手続きを行った人は全体の90%を超えているという結果が。
(参考:弁護士連合会 2020年破産事件及び個人再生事件記録調査

「自分が破産する場合は管財事件だ」と思っている方もいるかもしれませんが、実際に破産の状況を専門家に相談すると同時廃止として手続きができるパターンだったというケースは珍しくありません。

同時廃止として破産ができるか気になる方、少しでも破産にかかる費用を抑えたい方は弁護士の無料相談を活用し、実際に自分がどの手続きができるかを確認してみてください。

裁量免責を受けるためには

ギャンブルによる借金が免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責によって免責が下りる可能性があります。ただその前に破産の最低条件を満たしているかどうかが重要です。そして破産手続き中の態度によっても破産が成功するかどうか決まりますので注意が必要です。

免責を認めてもらうための最低条件

免責不許可事由に該当しなかったとしても、必ずしも自己破産ができる訳ではありません。まずは自己破産手続きを行うための最低限の条件を確認しておきましょう。

  • 支払い不能である
  • 予納金を納められる
  • 借金が非免責債権だけでない

支払い不能である

自己破産を行うにはまず借金の返済ができないということが最低条件です。債務整理には他に任意整理や個人再生があり、それらが行えない人が自己破産を検討することになります。すなわち自己破産は最終手段です。

収入や借金の状況を総合的に判断し、借金が返済できそうだとみなされた場合、または任意整理や個人再生で生活が立て直せそうだと判断された場合は自己破産はできません。

予納金を納められる

自己破産をする場合、裁判所に予納金を納付する必要があります。破産手続きには以下のようなさまざまな費用がかかります。

手数料
破産手続きの手数料
予納郵券
書類の郵送にかかる切手代
引継予納金
破産管財人に引き継がれる費用
官報広告費
官報に記載するための費用

合計金額は先に解説をした通り、同時廃止の場合は数万円、少額管財事件の場合は20万円程度です。裁判所によっては分割払いに応じてくれるところもありますが、費用の免除は受けられません。

借金が非免責債権だけでない

借金の中には自己破産をしても免責がされないものがあり、非免責債権と呼ばれています。非免責債権に分類されるものは以下の通りです。

  • 租税などの請求権
  • 悪意で加えた不法行為についての損害賠償
  • 人の生命、身体を害する不法行為についての損害賠償
  • 親族関係に関する請求権(養育費など)
  • 労働者の給料や退職金(個人事業者の場合)

借金の大半がこの非免責債権に分類されるものであった場合、破産手続きをしても意味がないことになります。よって破産はできないと判断される可能性が高くなります。

ギャンブルで自己破産する際の注意点

裁量免責は裁量という言葉が示す通り、あくまでも裁判官が判断をして免責の決定を行うものです。自己破産をしても更生の見込みがないと裁判官から判断された場合、裁量免責が受けられません。

ギャンブルが原因で借金をしており裁量免責を受けようとしている場合は以下のことを心がけましょう。

  • ギャンブルをやめる
  • 手続きでは誠実に対応する
  • 必ず正確な情報を伝える
  • 自己破産に詳しい弁護士に相談する

ギャンブルをやめる

ギャンブルによる借金が原因で生活が破綻しているにも関わらずギャンブルを続けていると、経済的にやりなおそうという意志がないとみなされ、裁量免責を受けられる可能性が極めて低くなります。ギャンブルとは一切縁を切りましょう。

手続きでは誠実に対応する

免責不許可事由に該当する人が裁量免責を受けられるか否かは、手続きに携わる裁判官や破産管財人が決定します。もし手続きに非協力的な態度を見せた場合、裁判官や破産管財人の心証が悪くなり、それが原因で裁量免責が受けられなくなる可能性があります。

破産手続きの際は裁判官や破産管財人に対して誠実に接するようにしてください。借金を抱えた事情を正直に伝え、破産後は更生して生活をやりなおしたいという意志を伝えるようにしましょう。

必ず正確な情報を伝える

しかし裁判官や破産管財人の態度が気になるあまり嘘の説明をすると、それが原因で破産ができなくなる恐れがあります。破産にあたり虚偽の説明をするとそれだけで免責不許可事由となるためです。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。(中略)
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

引用元:破産法|e-Gov法令検索

例えばギャンブルで借金をしたにも関わらず異なる理由を伝えたり、詐欺にあった等と嘘をついたりすることはやめましょう。破産は借金が全て免責になる手続きですので、本当に免責を受けるに相応しいかどうか念入りに調査が行われます。嘘はバレると思ってください。

また引用した破産法の条文にも明記されている通り書類の偽造や隠蔽も同様です。財産を少しでも多く残したいという思いから嘘をつく人、財産隠しを試みる人は決して珍しくありませんが、バレた場合は免責が受けられませんので注意してください。

自己破産に詳しい弁護士に相談する

自己破産に詳しい弁護士に相談して依頼をすることも重要です。任意整理は専門家に依頼をしないと行えませんが、自己破産はそうではありません。弁護士に依頼せず自力で自己破産を行う人も実際にいます。

しかしギャンブルが自己破産の原因である場合、自己破産に詳しい弁護士に依頼をして手続きを進めることを強くお勧めします。その理由は以下の通り。

  • 免責不許可事由に該当しないことがある
  • 少額管財事件を適用できる
  • 裁量免責を受けるための注意点を指導してもらえる
免責不許可事由に該当しないことがある

最初に解説をした通りギャンブル=免責不許可事由と言い切ることはできません。ギャンブルをしていても免責不許可事由に該当せず、費用がはるかに安く期間も短い同時廃止として破産ができるケースがあります。

ただ実際に免責不許可事由に該当するか否かは、家計の状況や借金の総額、実際にどれくらいの金額をギャンブルに使ったかなどさまざまな要因を考慮した上で決まるため専門家でないと判断ができません。

自分が自己破産をする場合どの手続きを取ることになるのか、費用がどれくらいかかるかについては弁護士の無料相談で確認をしてもらうことができますので、積極的に活用をしてください。

少額管財事件を適用できる

もし免責不許可事由に該当した場合は管財事件として破産手続きを進めることになり、同時廃止と比較すると費用が高くなります。しかし弁護士に破産手続きの依頼をしていた場合は少額管財事件として扱われ、管財事件よりも費用を大幅に低く抑えられます。

破産をするにあたり弁護士に依頼をすると費用がかかるため、弁護士に依頼をせずに破産申し立てがしたいと考えている方もいるはずです。しかし管財事件の場合は弁護士に依頼をしたほうが合計の費用を安く抑えることができます。

裁量免責を受けるための注意点を指導してもらえる

裁量免責を受けるためには様々な注意点があり、今回はそのことについて解説を行っていますが、ここで全てを網羅することはできません。なぜなら裁量免責についての方針は裁判所によって若干の違いがあり、細かい基準についてはその地域で自己破産を多く請け負っている弁護士でないと把握ができないためです。

地域を管轄している裁判所に詳しい弁護士に依頼をすることにより、自己破産が成功できる可能性が高くなります。
お住まいの地域で、自己破産に詳しい弁護士を見つける>>

免責許可決定が出なかった場合の対処法

借金の状況によっては破産手続きがうまくいかず免責許可決定が出ないときもあり、その場合は破産を行うことができません。では破産ができなかった場合はどうすればよいのでしょうか。最後に免責許可決定が出なかった時の対処法について紹介をします。

即時抗告を行う

裁判所から免責が認められなかった場合、通知から一週間以内に裁判所に即時抗告をすることができます。即時抗告とは裁判所の決定に対して不服を申し立てる手続きのことを指します。即時抗告をすると免責不許可の決定が覆る可能性があります。

即時抗告をする際は、指定の用紙に抗告の趣旨や理由などを記載しなくてはいけません。専門知識がない方が個人で行うのは大変難しいため、弁護士に依頼をしましょう。しかし実際に即時抗告によって免責が受けられるケースはごくわずかです。即時抗告をしても免責が受けられなかった場合は他の債務整理の手段を検討しましょう。

個人再生に切り替える

個人再生とは裁判所に借金返済が困難であることを申し立て、借金を5分の1~最大10分の1まで減額してもらい再生計画を立てる手続きのことです。裁判所で行う手続きですが自己破産と違い借金の理由を問わないため、借金の理由が原因で免責が認められなかった方でも手続きができます。

それ以外に自己破産と異なる点は以下の通りです。

  • 職業制限がない
  • 収入が必要である
  • 財産を残せる

職業制限がないこと、財産の差し押さえがないことがメリットとして挙げられ、住宅ローン特則を利用すればマイホームに住み続けることもできます。ただ安定した収入がないと手続きができない点に気をつけてください。

個人再生と自己破産の違い、実際の切り替え方法については以下の記事でまとめています。
個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!

任意整理を検討する

任意整理とは弁護士を通して債権者と交渉を行い、借金を減額してもらう手続きのことを指します。自己破産や個人再生とは異なり裁判所を通しません。官報に記載されないため第三者にバレるリスクが皆無であり、利用する方が多い債務整理です。

ただ自己破産とは違い原則として利息分のみの減額となる点に要注意。消費者金融など高い金利で借金をしている方、返済が長く過払い金が発生している可能性がある方は大幅に負担を軽減できます。また個人再生は安定した収入がないと手続きが難しいのに対し、任意整理は収入が不安定もしくは無職でも手続きができるケースがあります。

無職もしくは定職に就いていない方で任意整理をしたいという方は、以下の記事もあわせてお読みください。
無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介

まとめ

自己破産においてギャンブルが原因での借金は免責不許可事由に該当します。ただ実際に免責不許可事由として問題になるケースは、収入の大半をギャンブルにつぎ込む、生活が破綻しているにも関わらずギャンブルをしている、短期間で巨額の金額を損失する等ギャンブルが破産の大きな原因となっている場合のみです。

そのため実際にギャンブルが原因で借金をしたことがあっても免責不許可事由に該当しない事例もあります。もし免責不許可事由に該当した場合でも、裁判所による裁量免責を受けられる可能性があります。裁量免責を受けるためには裁判官や破産管財人に誠実な態度を取り虚偽の報告をしないこと、ギャンブルから足を洗うこと、自己破産に詳しい弁護士に依頼をして助言を仰ぐことが重要です。

「自己破産を成功させ新たなスタートを切りたい」という心を持ち手続きに挑みましょう。

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