無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介

無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介
無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介

  • 「無職だけど自己破産はしたくない」
  • 「専業主婦で自分の収入がなくても任意整理はできる?」

任意整理とは専門家を通して債権者と交渉を行い、利息部分をカットしてもらう手続きのことを指します。原則として元金部分は減額できず残った分を3年~5年かけて分割で返済していくことになります。

手続き後も返済を続けることになるため、無職では任意整理ができないと判断されやすい傾向がありますが、実際にはそうとは言い切れません。無職でも配偶者や家族の収入で返済ができる場合、再就職をする予定がある場合は無職でも任意整理ができる可能性があります。

今回は実際に無職でも任意整理ができるケース、逆に任意整理が難しいケースを具体例を挙げながら詳しく解説をしていきます。任意整理ができないと言われた時の対処法についても紹介していますので、無職でも任意整理がしたいという方はぜひ参考にしてください。

 

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無職でも任意整理ができるケース

任意整理は借金がゼロになるわけではなく、手続き後も返済が続きます。そのため安定した収入がない、仕事をしていない状態だと任意整理はできないと判断されてしまいがちです。しかし実際には無職でも任意整理ができるケースがあります。

配偶者の収入が安定している

自分が専業主婦(専業主夫)の場合でも配偶者に安定した収入がある場合は任意整理ができる可能性が高いです。家計から返済に充てられる金額があれば手続きができます。

法律事務所によっては「配偶者が任意整理に同意する」ということを任意整理の条件として提示することがあります。専業主婦は万が一配偶者からお金をもらえなくなった場合、任意整理の返済が滞るためです。

ただ任意整理は弁護士と金融機関との交渉ですので、弁護士によっても方針が異なることが特徴です。配偶者に知られないよう手続きを進める法律事務所も多いため、無料相談の段階で配偶者に秘密で任意整理ができるかどうかを確認しましょう。

家族の収入で返済ができる

債権者側から家族など第三者に返済を請求することは法律で禁じられていますが、第三者が自分の意志で返済することは禁じられていません。きちんと返済ができていれば本人以外が返済をしていても問題ありません。そのため親や親族が代わりに返済できる場合、本人が無職でも任意整理ができる可能性があります。

ただ専業主婦の時と同様、確実に完済をしてもらえるよう任意整理に親族の同意を必要とする場合があります。専業主婦と比較すると他の家族の収入を自由に使える事例は少ないため、家族の同意書、もしくは家族の収入状況が分かる書類を求められる可能性が高いです。

家族の同意を得ていないにも関わらず、同意を得たと嘘をついて任意整理をするのは絶対にやめましょう。どうしても親族に秘密で手続きをしたい方はその旨を法律事務所に伝え、家族に知られず任意整理ができるかどうかを確認してください。

年金などの定期的な給付金がある

仕事をしていなくても年金収入がある場合は任意整理ができる可能性が高いです。年金の種類は問わず、遺族年金や障害年金でも問題ありません。ただ年金を受けているというだけで任意整理が確実にできるわけではなく、きちんと返済のための金額を家計から捻出できることが条件です。

今後収入を得られる見込みがある

任意整理を始める際に無職でも近いうちに収入を得られる見込みがあれば任意整理ができる可能性が高いです。任意整理を開始してから手続きが終わるまでは早くても3カ月程度かかるため、それまでに仕事に就き給与を得られるようになれば問題ありません。

給与が得られるのが先になりそうな場合でも、弁護士と金融機関の交渉次第では任意整理の支払い開始を先延ばしにしてもらえることがあります。ただ金融機関によって対応が異なるため、必ず最初の無料相談の段階で確認をしておきましょう。

過払い金がある

過払い金とは本来支払う必要がないにも関わらず、支払いすぎていた利息のことを指します。貸金業法が改正される前は貸金業法と利息制限法で規定されている金利が異なっており、多くの貸金業者は利息制限法を超える金利を顧客から受け取っていました。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるものです。

しかし2010年(平成22年)6月に貸金業法が改正されたことによりグレーゾーン金利は撤廃。その前に支払いすぎていた利息は「過払い金」と呼ばれ専門家に依頼することで返金請求ができるようになっています。

したがって2010年6月より前に長く借金の支払いをしていた場合は過払い金が発生している可能性があり、借りていた期間や適用金利によっては過払い金だけで借金を完済できることもあります。法律事務所の無料相談を利用することで、過払い金が発生しているかを調べてもらえます。心当たりがある方はまず相談をしてみてください。

無職で任意整理ができないケース

無職でも任意整理ができる場合がありますが、逆に任意整理ができないケースも勿論あります。具体的にどのような状況だと任意整理が難しいのかを解説していきます。

任意整理後の返済が不可能

任意整理を行うことにより借金の負担は軽減できますが、原則としてカットできるのは利息部分であり、残った分は3年~5年をかけて返済をしていくことになります。任意整理をして返済計画を立て直したとしても返済のためのお金が用意できない場合は任意整理ができません。

任意整理後の実際の返済事例

任意整理をした後の返済金額はどれくらいになるのか、実際の例を挙げて紹介します。任意整理によって減額ができるのは主にこれから先完済までにかかる将来利息の部分です。以下は消費者金融で50万円を利率18.0%で借りていて、将来利息全額カットに成功し残額を分割で返済していくことになった事例です。

利息合計 支払い総額 支払い回数:一月あたりの返済金額
131,374円 631,374円 32回:20,000円
0円 500,000円 36回:14,000円
60回:8,400円

本来であれば完済までに利息を含めて631,374円を支払うところを、任意整理によって将来利息をカットすることで返済総額を10万円以上減額。残り500,000円分を分割で支払うことになった和解例です。任意整理後の支払いは原則として3年(36回)ですが債権者によっては最長で5年(60回)の分割に応じることもあるため、両方のパターンで一月あたりの返済金額を算出しています。

結果によると利息をカットし最長5年(60回)まで分割ができたとしても毎月の支払いは8,400円。仕事に就いている方であれば支払える金額ですが全く収入がない方や生活費の捻出さえ難しい方には難しい金額です。

任意整理でカットできる利息や手続き後の支払いについては、以下の記事でさらに事例を紹介しています。
任意整理で減額できる「将来利息」とは?カットできる条件や金額、事例を解説

債務者が任意整理に応じない可能性がある

任意整理は裁判所で手続きをする自己破産や個人再生とは異なり、弁護士が債権者に対し借金の減額ができないかを交渉する手続きです。債権者に任意整理に応じる法的義務はなく、応じないことに対する罰則も一切ありません。

すなわち交渉に応じるかどうかは債権者側の意思に委ねられているため、債権者によっては「任意整理に応じない」と会社の方針として定めているところもあります。そのような会社が相手の場合は収入の有無に関係なく任意整理ができません。

生活保護費を受給している

生活保護を受けている方が受給できる生活保護費は借金の返済に充てることはできません。生活保護は最低限の生活を保障するためのものであり、税金から賄われているという性質上、生活保護費で借金を返済することは原則として禁止されています。

これには任意整理における和解後の返済も含まれています。法律で明確な規定があるわけではありませんが、もし生活保護費から借金を返済していたことがバレた場合は不正受給としてみなされ給付が打ち切りになる可能性が高いです。

生活保護費以外にも収入がある場合、その収入分で借金返済をすることは問題ありません。しかし債務整理を請け負う法律事務所の多くは、生活保護受給中の方の任意整理は断っているところが大半です。

自己破産であれば免責許可が下りれば返済がなくなるため、生活保護受給中でも問題なく手続きができます。生活保護を受給している方が債務整理をしたい場合は自己破産を検討することをお勧めします。

借金が高額である

繰り返しになりますが、任意整理でカットできるのは原則として利息部分のみです。借金が高額だった場合は任意整理をしても返済が多く残ることになるため、任意整理をしても借金問題が解決できません。

例えば借金が300万円あった場合、債権者が将来利息全額カット・返済期間5年という最良の条件で任意整理できたとしても、毎月の返済金額は300万円÷60回=5万円という計算になります。無職の場合、毎月5万円を返済のために捻出するのは大変難しいはずです。

任意整理ができないと言われた時の対処法

ここまでで解説をした通り、無職の場合でも状況によっては任意整理ができることがあります。しかし任意整理は和解後に返済があるという性質上、実際に無職の方が弁護士や認定司法書士、自治体の無料相談や公的機関に相談をすると「任意整理はできない」と言われてしまうことも多いです。

では実際に任意整理ができないと言われたときどう対処したらよいか、具体的に解説をしていきます。無職でも任意整理をしたい、自己破産を避けたい方はぜひ参考にしてください。

他の弁護士に相談をする

任意整理は依頼を請け負う弁護士によっても対応・方針が違います。弁護士の業務内容は債務整理だけでなく離婚問題・損害賠償問題など多岐に渡るため、弁護士によってどの業務に多く携わっているか、どの内容が得意かは異なります。任意整理にあまり詳しくない弁護士の場合は無職というだけで任意整理ができないと判断することもあります。

無職で任意整理をしたい場合は弁護士事務所の概要や紹介文をよく確認し任意整理の実績が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。

また任意整理を依頼する際には費用がかかります。債務整理を中心に請け負っている法律事務所の場合、依頼者側が金銭的に苦しい状況にいることは理解していますので費用の分割払い・後払いに応じてくれることが多いです。無料相談を活用し自分の悩みに寄り添ってくれる事務所を見つけましょう。

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収入源を作る

無職で任意整理ができるのは和解後に返済ができる場合のみです。借金返済に充てられるお金が全くない場合、任意整理に詳しい法律事務所に相談をしても自己破産を勧められる可能性が高いです。

任意整理をしたいのであれば、数時間のアルバイトやパートで構いませんので何かしらの収入源を作りましょう。任意整理の交渉が上手く進んだ場合は最大で5年間(60回)まで支払いを分割することができますので、少しでも返済に充てられるお金があれば任意整理ができる可能性が上がります。

自己破産に切り替える

繰り返しになりますが任意整理は返済ができることが前提です。何らかの事情で一切返済ができない場合は任意整理以外の方法を視野に入れることをお勧めします。収入がない方が任意整理以外の手段で債務整理をする場合は自己破産を検討することになります。

自己破産とは裁判所に返済ができないことを申し立て、借金を全て免責してもらう手続きのことを指します。免責の許可が下りた場合は返済の必要が一切なくなるため収入の見込みがない方でも手続きができます。

自己破産を選ぶメリット

無職の方が自己破産を行うメリットには以下の3つが挙げられます。

  • 収入がなくても手続きができる
  • 就業制限を気にしなくてよい
  • 法テラスの民事法律扶助を利用できる

任意整理と異なり自己破産は本人の収入がなくても手続きができます。自己破産を認めてもらうには返済ができないことを証明する必要があり、その点で無職の方は手続きがスムーズに進みやすいという利点もあります。

また自己破産には一部の職業で就業制限があり、お金を扱う仕事や法律に関する仕事などは自己破産の手続きが終わるまで就業ができません。しかし現在仕事に就いていない方はこのような制限を気にする必要がなく、破産手続き完了後の就職活動にも一切影響を与えません。

自己破産は人生の終わりだと思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはなく新たなスタートを切るよい機会です。自己破産のメリットやデメリット、今後の生活に与える影響については以下の記事で詳しくまとめています。
自己破産後の人生は真っ暗?できること・できないことと周囲への影響について

法テラスの民事法律扶助を利用できる

法テラス(日本司法支援センター)とは国が設立した法的トラブル解決の支援を行う組織のこと。訴訟や法的問題の解決の支援を行っており、経済的に余裕がない方の弁護士費用を立て替える民事法律扶助制度を設けています。

民事法律扶助制度を利用することで自己破産にかかるお金を一時的に立て替えてもらえるため、まとまったお金が用意できなくても自己破産申立ができます。

ただこの民事法律扶助制度を利用するためには財産と収入が法テラスの定める基準以下でなくてはいけません。無職の場合収入の基準はクリアできていますので財産が基準以下かどうかを確認してください。なお単身世帯の場合、資産合計額が180万円以下であれば申請が可能です。

民事法律扶助制度の審査や利用の手順については以下の記事で詳しくまとめていますので併せてお読みください。
法テラスの審査は落ちることもある!審査基準や落ちた時の対処法を解説

任意整理の返済中に無職になったら

ここまでは主に任意整理前に無職の方に向けた債務整理を解説しました。しかし最近では任意整理後(和解後)の返済中に無職になったという事例も大変増えています。そこで最後に任意整理後に無職になった際の対策について紹介します。

まずは弁護士に相談を

和解後の返済中に収入状況が変化した場合まずは任意整理を依頼した弁護士に相談をしましょう。弁護士への費用を分割で支払っている場合、その支払い金額を調整してもらえる可能性があります。債権者への支払いを法律事務所経由で行っている場合、債権者への連絡や交渉は弁護士が行ってくれますので、支払いができそうにない場合は法律事務所に相談をしましょう。

任意整理の際に債権者と取り交わす和解書には「支払いを合計2回分以上遅延した場合、期限の利益を喪失し年〇〇%の損害金を付加して支払う」という旨の内容が書かれているはずです。2回以上延滞をした場合は分割で支払いができなくなり、損害金を追加して一括で支払いをしなくてはいけないということです。

そのため和解後に支払いができなくなったら一括で支払うしかないと思ってしまいがちですが、実際に2回以上延滞した時点で必ず一括請求をされるというわけではありません。一括請求をしても債権を回収できるとは限らないため、債権者側はできるだけ支払いと続けてほしいと思っています。

そのため無職になり支払いができない状況に陥ったとしても交渉次第では返済を先延ばしにしてもらえるケースもあります。

もう一度任意整理をする

和解書に沿って返済をしていたにも関わらず返済が困難になった場合、状況によっては一度任意整理したローンを再度任意整理する再和解を行うことができます。今返済をしている残高をさらに減額し、新しく返済計画を立て直す手続きです。

しかし再和解は大変条件が厳しいことが特徴。1回目の任意整理で利息の多くをカットした場合、これ以上減額はできないと断られてしまうこともあります。

実際に2回目の任意整理ができる条件や注意点は以下の記事で詳しくまとめています。
2回目の任意整理はできる?失敗しないための注意点、成功のコツを解説

任意整理を行うローンを増やす

任意整理はローンごとに行う手続きですので、1つのローンだけを任意整理し他のローンは通常通り返済をしているという方も多いはずです。任意整理をしていないローンがある場合、それを追加で任意整理することで支払いの負担が大きく軽減できる可能性があります。

自己破産を検討する

今後収入を得られる見込みがなく返済が難しい場合は自己破産への切り替えも検討してください。自己破産で免責を受けられる借金は、任意整理で減額をしてもらった借金も対象です。

ただ自己破産は任意整理よりもデメリットが大きく、不動産や自動車、高額な財産が差し押さえの対象になります。法律事務所に相談をし、自己破産に向いているかどうかを判断してもらってください。

まとめ

無職で決まった仕事に就いていない場合でも、任意整理をした後の借金返済ができるのであれば任意整理の手続きができる可能性があります。ただ個人の家族や収入の状況や債権者の方針にもよるため、任意整理の可否を明言することはできません。

パートやアルバイトなどの非正規雇用でも、返済のための収入が少しでも確保できるのであれば任意整理ができる見込みは高くなります。返済に充てる収入がない場合はまずは収入源の確保を優先したほうがよいでしょう。働ける見込みがない場合や任意整理をしても返済が難しい場合は自己破産も検討してください。

債務整理を中心に請け負う弁護士事務所の中には、費用の分割払いや後払いに応じたり、配偶者や家族に内緒で手続きを進めてくれたりなど無職の方の借金問題解決に力を入れているところもあります。無料相談を活用し、自分に合った弁護士事務所を見つけてください。

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