自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて

自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて
自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて
  • 「自己破産すると財産を全て処分されるの?」
  • 「処分されたくない財産があるときの対処法が知りたい」

自己破産すると財産を全て没収されてしまうというイメージをお持ちの方もいると思いますが、意外にも処分されない財産が多いということをご存知ですか?こちらの記事では自己破産で処分される・されない財産について解説するとともに、「これって処分されるの?」という疑問が多い財産についても紹介。

さらには自己破産での財産隠しやよくある疑問質問にも答えます。自己破産でどんな財産が処分されるか心配な方や、家族が自己破産んするとどんな影響があるのか知りたい方は必見です。

 

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自己破産と財産について

まずは自己破産の種類や財産が処分される理由について解説していきます。

管財事件だと差し押さえされる

自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2種類の手続き方法があります。このうち管財事件だと財産が差し押さえられることになります。管財事件とは一定以上の財産を所有していたり、免責が許可されない「免責不許可事由」に該当する場合にとられる方法です。管財事件で自己破産すると、裁判所から破産管財人が選任されます。

一方同時廃止で手続きすると、破産手続開始と同時に破産事件が廃止されます。同時廃止は一定以上の財産がない場合の手続きで、破産管財人が選任されません。

破産管財人には、破産者の財産を調査してお金に換え(換価処分)、その金銭を債権者に配当するという役割があります。いかに確実に財産を確保して換価処分するかということが重要で、破産者が勝手に財産を処分できないように管理するのも破産管財人の役目です。

財産が差し押さえられる以外の自己破産のデメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」

自由財産とは

いくら財産が差し押さえされるといえ、自己破産後の生活がままならないようでは、生活再建を図れません。そこで破産法では、破産申立をしても処分されない財産を「自由財産」として認めています。ちなみに自由財産が認められるのは、個人事業主を含む個人の自己破産の場合のみです。法人が破産しても自由財産は認められていません。

破産財団の条件

管財事件で自己破産するとき、破産管財人に管理処分される破産者の財産のことを「破産財団」といいます。「財団」というと何かの団体の様に思われるかもしれませんが、あくまで換価すべき財産の総体のことを指します。破産財団は具体的に次のような条件があります。

  • 換価価値のある「財産」であること
  • 破産手続開始時点で破産者が所有していること
  • 差押が可能なこと
  • 99万円を超える部分だけであること(現金の場合)
  • 自由財産の拡張が認められた財産でないこと
  • 破産管財人によって破産財産から放棄された財産でないもの

逆に考えると、破産財団以外の財産は自由財産として処分されないということになります。

自由財産として認められる財産

こちらでは自由財産として認められる財産の種類をより詳しく紹介していきます。

破産手続開始後に取得した財産

破産手続開始後に破産者が取得した財産「新得財産」は、自由財産と認められます。破産法第34条1項では、破産財産を「破産手続開始時に破産者が所有している財産であること」と定めています。したがって破産手続き開始後に得た財産は、破産財団にならないため、無条件に手元に残せるという訳です。

新得財産の一例として、次のようなものがあります。

  • 破産手続開始後に購入した財産
  • 締め日が破産手続開始決定後の給与
  • 個人事業主の人が破産手続開始後に行った仕事の報酬

99万円以下の現金

99万円以下の現金も、自由財産と認められています。ここでいう現金とは手持ちのお金のこと。財布に入っている紙幣や硬貨、タンス預金しているへそくりなどです。また裁判所によっては電子マネーも現金に準じる形として扱われる場合があります。一方で、銀行などに預けている預貯金は現金とみなされないので注意しましょう。

差し押さえが禁止されている財産

破産法上差し押さえが禁止されている動産や債権があり、その財産を「差押禁止財産」と呼びます。破産財団にするには差し押さえが可能な財産でないといけないので、差押禁止財産も自由財産ということに。差押禁止財産には差押禁止動産と差押禁止債権の2種類があります。

差押禁止動産

差押禁止動産とは、差し押さえが禁止されている動産(動かせる財産)です。民法では土地や建物といった不動産以外を、全て動産としています。自己破産で差し押さえが禁止されている動産にはこのようなものがあります。

  • 家電(テレビ・冷蔵庫・エアコン・掃除機・電子レンジ・洗濯機など)
  • 家具(タンス・ベッド・食器棚・鏡台など)
  • 趣味グッズ(DVD・CD・マンガ・ゲームなど)
  • 生活するのに必要な衣類
  • 暖房器具
  • 調理器具
  • 食器
  • 寝具
  • 食料・燃料(1カ月分相当)
  • 仏壇や位牌
  • 眼鏡・車いす・補聴器など

破産後の生活に欠かせない生活必需品や祭祀に関するものなどは、差押禁止動産です。また農業従事者に欠かせない農耕器具や漁業で使う投網なども所有を認められています。エアコンなどは複数台所有している場合1台のみが残せるとしていますが、その他の財産と合計して99万円以下であれば複数台あっても処分されない可能性があります。

差押禁止債権

差押禁止債権の債権とは、金銭を請求できる権利のこと。債権も財産に含まれるので差し押さえの対象(対象外)となります。差押禁止債権には次のようなものがあります。

  • 給料債権の3/4(上限33万円)
  • 国民年金や厚生年金
  • 健康保険
  • 確定拠出型年金
  • 確定給付企業年金
  • 退職金共済
  • 失業保険
  • 年金受給権
  • 生活保護受給権

このように、社会保障のために受給する権利については差し押さえの対象外となります。

破産管財人によって放棄された財産

破産管財人によって放棄された財産は、自由財産として持ち続けることが可能です。破産管財人によって放棄される財産には次のような財産があります。

  • 価値が低く買い手を見つけるのが難しい財産
  • 辺鄙な場所にある不動産
  • 一部のマニアにしか需要の無いコレクション
  • 処分するのに費用がかかりすぎる物
  • 処分するまでの維持に費用がかかりすぎる物

破産管財人は破産者の財産を速やかに換価処分して債権者に分配しなければなりません。処分するのに費用がかかりすぎて赤字になりそうな財産や、保管に費用がかかるもの、簡単に買い手が見つかりそうもないものは、裁判所の許可を得て破産財団から除外する措置をとります。このような財産が自由財産の扱いになるという訳です。

自由財産の拡張の申し立てで維持できる財産

自由財産の拡張の申し立てで維持できる財産もあります。上で紹介した財産は「本来的自由財産」として、自由財産になることが確実です。しかし本来的自由財産以外にも、裁判所が認めれば処分されない財産があります。

自由財産の拡張とは

自由財産の拡張とは、自由財産の範囲を広げて本来的自由財産でなくても認められる財産のこと。本来的自由財産だけでは破産後の最低限の生活が維持できないという理由から、自由財産の拡張が認められています。自由財産の拡張の範囲は、自己破産を申立てる裁判所や個々の事情によって変わる場合があります。

あらかじめ認められている財産の範囲

東京地方裁判所などは、それぞれの事情に関わらず一律で自由財産の拡張が認められる基準が定められています。こちらは東京地方裁判所で認めている自由財産の拡張の基準です。

  • 残高が20万円以下の預貯金(複数の場合はその合計額)
  • 見込み額が20万円以下の保険解約返戻金(複数口の場合はその合計額)
  • 処分見込み額が20万円以下の自動車
  • 家財道具
  • 電話加入権
  • 賃貸住宅の敷金債権
  • 支給見込み額の1/8が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込み額の1/8が20万円を超える退職金債権の7/8相当額

保険の解約返戻金は、生命保険だけでなく医療保険や損害保険など、解約返戻金があるすべての保険が対象です。また退職金はすでに受領している場合は現金や預貯金と同様に扱われます。

全国の多くの裁判所では東京地方裁判所の換価基準を採用していますが、大阪地方裁判所などでは独自で基準を定めている場合もあるので、自分が申し立てる裁判所ではどのような基準になっているかあらかじめ確認することをおすすめします。

申し立てによって認められる自由財産の拡張

上で紹介したあらかじめ基準が定められている自由財産の拡張以外に、裁判所に申し立てて認められれば所有できる財産もあります。例えば重い病気にかかっている破産者の場合、解約返戻金がある保険を解約してしまうと、もう2度と保険に加入できない場合や、足が悪く車がないと生活に困る地域にお住いの方や、車を没収されると車を再購入するだけの経済力がない人などです。

自由財産の拡張を申し立てるには、最初に破産管財人と協議して了解が得られれば、裁判所に申立書や上申書を提出します。提出期限は破産開始決定から1カ月以内です。

処分されるか気になる財産の例

こちらでは自己破産で処分されるか特に気になる財産を、いくつかピックアップして紹介していきます。

持ち家

持ち家がある場合、ローンの有無にかかわらず最終的には手放すことになります。ローンをすでに完済している住宅は、査定額20万円を超えるため破産管財人による処分の対象に。換価処分された結果得られたお金は債権者に分配されます。

ローン返済中の住宅の場合は、自己破産すると金融機関が抵当権を実行して家を競売にかけます。破産手続き中もローンを返済し続ければ手放さずに済みますが、特定の債権者のみに返済することを「偏頗(へんぱ)返済」といい、破産法では禁止されています。免責不許可自由とみなされて最終的には破産許可が下りないので気を付けましょう。

持ち家がある方は自己破産すると住宅を手放す必要があります。どうしても手放したくないという方は、ローン返済中の家を残せる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」のある個人再生で手続きできないか検討しましょう。

個人再生の住宅ローン特則については、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生で住宅ローンはどうなる?特則適用の条件・巻き戻し・手続き後のローンについて」

自動車やバイク

自動車やバイクは処分見込み額が20万円以下の場合は処分せずに手元に残しておけますが、法定耐用年数時価が20万円以上の場合は処分の必要があります。ただしその他の財産と合計して99万円以内であれば、自由財産の範囲内として処分しなくても済む可能性も。自由財産と認められるには少なくとも2社から査定してもらい、処分見込み額が20万円以下だということを証明する必要があります。

自動車は、初年度登録や種類によっても処分されるか見分けることが可能です。

初年度登録・車種 処分の有無
初年度登録から7年以上経過 無価値とみなして処分されない
初年度登録から5年以上経過 例外を除き処分されない
電気自動車・ハイブリッド車・排気量2500㏄以上・外国製自動車 初年度登録から5年以上経過していても査定額が20万円を超える場合は処分される

バイクの場合は初年度登録から3年以上を経過していれば、処分される可能性は低いでしょう。ただしローン返済中の自動車やバイクは、完済するまで所有権がローン会社にあるため、破産手続きを開始するとローン会社に処分されます。自動車やバイクも住宅同様、偏頗返済は禁止されています。

パソコン・スマホ・大型テレビ

現代の生活に欠かせないパソコンやスマホ、薄型テレビなどは時価が20万以内であれば手元に残せます。複数台所有している場合は、原則として1台までなら手元に残せます。また2台目以降でも評価額が20万円を越えなければ、手元に残せる可能性が。詳しくは破産管財人や担当の弁護士に確認しましょう。

ただしこれらを分割払いしている場合や、携帯料金を滞納している場合には手元に残せません。分割払い中は債権者による引きあげの対象になり、携帯料金を滞納していると携帯会社に強制解約されて、電話の利用自体ができなくなるためです。

ペット

ペットショップから高額な値段で購入したペットも処分の対象になるのでは?と不安になる人がいるかもしれませんが、ペットは破産財団から放棄される可能性が高いでしょう。ペットは自由財産に該当しないものの、毎日の餌や健康の維持などにコストがかかるという理由からです。

また分割払いで購入した場合も、成犬や成猫は売れたとしても高く売ることができないため、ローン会社に引き上げられることはないでしょう。現在ペットを飼っている方は処分されることがないので、自己破産後もキチンと世話をしてかわいがってあげてください。

有価証券・出資金

手形や小切手、株式などの有価証券は、額面金額に関わらず処分の対象となります。他にも投資信託や国債、社債なども処分に該当します。これらは生活に必ずしも必要ではないと判断され、換価しやすいためです。またゴルフの会員権は有価証券でないものの、有価証券に準じたものとして処分の対象に。

信用組合や信用金庫への出資金も基本的には処分されます。ただ出資金の換価には、払い戻し時期に制約があるなどで手続きに相当の時間がかかります。そこで出資金額に相当する分を破産者が現金で裁判所へ納め、後で破産者が払い戻しの手続きをするという処理が取られます。

暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(仮想通貨)は、破産者がユーザー間で売買できる「取引所」といわれる場所に預けている場合は、処分の対象になる可能性が高いでしょう。処分された暗号資産は裁判所によって現金化され、他の財産と同様に債権者に分配されます。

ただし取引所に預けていない暗号資産の場合は、換価の規定がないため処分したくてもできないという側面があります。将来的には法整備が進められ、暗号資産も処分の対象になると考えられます。

慰謝料や養育費

自分が受け取る権利のある慰謝料や養育費も処分されるのか気になる所です。慰謝料や養育費は受け取るタイミングによって処分されるかが変わってきます。破産手続開始決定前にすでに受け取っている場合は、現金や預貯金とみなされて一定以上は処分の対象に。

慰謝料や養育費を受け取ることが決まっていても、破産手続開始決定時点で受け取っていないケースでは、受け取っていない養育費の1/2は差し押さえ禁止財産に該当するので処分されません。また残りの半分についても自由財産の拡張が認められば処分されないでしょう。破産手続開始決定後に受け取ることが決まった慰謝料や養育費は新得財産として処分の対象に当たりません。

子どもの貯金

子ども名義の預貯金の場合、誰の財産かということで判断が別れます。子どもが祖父母や親せきからもらったお年玉などを預け入れている場合は、子ども自身の財産ということになり処分の対象にはなりません。しかし破産者が自分の財産から子どもの口座へ入金していた場合は、処分の対象になる可能性があります。

妻名義の財産

配偶者や家族名義の財産(家・自動車・学資保険)は、破産者が費用を出したという事実が確認できる場合は、裁判所が名義になっている家族に負担費用の返還を求める可能性があります。また名義は妻だが、実質的に破産者本人が費用を負担しているというケースでは、破産者の財産とみなされて処分されることがあるので気を付けましょう。

会社の売掛金や貸付金

個人事業主が自己破産する場合、売掛金や貸付金も処分の対象になります。売掛金はサービスや商品代金の未回収分という側面があり、貸付金は特定の法人や個人に貸したお金ということで、支払いを請求できる「債権」とみなされるため。特に法人や会社の再建は、差し押えや債権譲渡によって財産が散失してしまう可能性があります。

そのため裁判所では、状況に応じて破産申立の前に債権を回収するというケースもあります。回収した売掛金や貸付金などの債権は、破産管財人が破産者に代わって、相手方へ請求して金銭の回収を実施します。

財産隠しはバレる?バレない?

自己破産すると破産者本人の財産が処分されるということで、手放したくない家や自動車をお持ちの方は、家族名義にすれば処分されずに済むと考える方がいるかもしれません。また破産前に売却してしまえば、現金を手元に残しておけると思う方もいるでしょう。しかし破産申立直前の財産の処分や名義変更は、財産隠しとみなされる可能性があります。

そこでこちらでは財産隠しがバレる理由や、バレるとどうなるかについてなどを詳しく解説します。

財産隠しがバレる理由

財産隠しは様々な理由からバレるリスクが高いことを覚えておきましょう。というのも破産申立書と一緒に提出する財産目録や家計簿、過去2年分の預貯金通帳や財産の処分・移転に関する資料を調査すれば、多くの場合で財産隠しが発覚するからです。公的機関や第三者機関が発行している書類も多く、改ざんするのは容易ではありません。

また破産管財人との面談や銀行への独自の調査で財産隠しがバレる可能性も。管財事件では一定期間、破産者宛ての郵便物が全て破産管財人に転送されます。納税証明書や請求書などから、破産管財人に黙って購入した商品や課税対象の財産も明らかになるハメに。破産管財人は財産調査のプロです。安易に財産隠しを実行しても簡単にばれてしまうので、絶対に止めましょう。

財産隠しがバレるとどうなる?

では財産隠しが裁判所にバレてしまうと、どうなるのでしょうか。破産開始手続き前に財産隠しがバレると破産手続き自体ができません。また依頼した弁護士もあなたの代理人から降りてしまう可能性があります。自己破産ができなければ借金は免責できず、再び債権者の取り立てにおびえることになるでしょう。

破産手続き中に財産隠しがバレると、免責不許可事由となり破産が認められません。そして財産隠しのための名義変更や不動産の売買は、取引自体が否認されてなかったことに。これは破産管財人に不当な行為(財産隠し)の効果を失わせる「否認権」が与えられているためです。

破産手続開始決定が確定した後に財産隠しがバレてしまうと「破産詐欺罪」という刑事罰に問われる可能性も。10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科され、懲役刑が付くと刑務所に収監され、執行猶予がついても前科が残ります。協力者がいた場合は、その協力者も共犯として処罰されます。

財産隠しの時効について

運よく財産隠しがバレずに手続きできても、時効までの間は過去にさかのぼって罪に問われる可能性が。債権者が破産者の財産隠しを知ったとすると、知ったときから2年もしくは財産隠しがあったときから10年以内なら、裁判所に訴えられる「詐害行為取消請求権」があるからです。

裁判所が財産隠しを認めれば、破産詐欺罪として刑事罰に処せられます。財産隠しは上手くいったと思っていても、時効が来る前に見つかる可能性が高いでしょう。

財産隠しがバレる理由やバレた後のリスクについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産で財産隠しがバレるとどうなる?主な手口やバレる理由、対処法を教えます」

自己破産の財産処分に関するQ&A

自己破産の財産隠しに関するよくある疑問や質問をQ&A形式で紹介していきます。

すでに財産を差し押さえられている場合はどうなる?

すでに債権者側から給料などの財産を差し押さえられている場合は、自己破産を申立てると差し押さえが中止または失効となります。中止となるか失効になるかは、自己破産の手続き方法によって変わってきます。

手続き方法 差し押さえ(強制執行)の扱い
同時廃止 免責が確定するまで強制執行は失効しないため、破産手続き中は給与の全額を受け取れない
強制執行を許可した裁判所と破産申立をした裁判所が異なる場合は、強制執行を許可した裁判所に「強制執行手続き停止の上申書」を提出するとストップできる
管財事件 管財事件が強制執行停止の手続きをするため、すぐに給与全額を受け取れるようになる。
ただしそれぞれの裁判所が違う場合は差し押さえ命令の取り消しまでにタイムラグが生じる

給料の差し押さえまでの流れや無視できない理由については、こちらの記事を参考にしましょう。

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

受給している生活保護費も差し押さえの対象になる?

生活保護を受給していると「生活保護費も処分されるのでは?」と心配になることもあるでしょう。しかし生活保護費は受け取っている本人や家族の生活を支えているという意味合いから、生活保護法第58条の規定により、差押禁止債権になっています。もちろん生活保護受給中に自己破産でき、破産後に生活保護を申請できます。

また年金を受け取る権利「年金受給権」は国民年金法第24条により、保護されています。年金受給者の場合も、年金を受け取りながら自己破産ができます。

どうしても処分されたくない財産があるときはどうする?

どうしても処分されたくない財産がある場合、まずは借金問題や債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。あなたの財産や生活状況をよく確認した結果、自己破産以外の任意整理や個人再生で借金を減額できる可能性があります。とくに安定した収入があり完済を目指せそうな場合は、借金を1/5~1/10まで減額可能な個人再生を検討してみては?

また自己破産以外に借金解決方法がない場合でも、どうしても破産後の生活に必要だということを裁判所に主張出来れば、自由財産の拡張が認められることも。それには裁判所との交渉経験が豊富な弁護士の協力が欠かせません。まずは残したい財産とその理由を弁護士にしっかり伝え、取れる最善の方法を探っていきましょう。

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まとめ

管財事件で自己破産すると、破産財団以外の自由財産は処分されることがありません。また差押禁止財産や破産管財人によって放棄された財産、破産手続開始後に取得した新得財産も処分されずに手元に残せるでしょう。破産財団に該当する財産でも、自由財産の拡張によって認められた財産は処分されません。

持ち家はローンの有無によって異なり自動車は評価額が判断の分かれ目に。養育費は受け取ったタイミングによって、家族名義の財産は誰が費用を出したかで処分されるかが変わってきます。しかし処分されたくないからと財産隠しをするのは絶対に止めましょう。調査の過程で破産管財人にバレることがほとんどで、バレると破産が許可されなかったり刑法罰が科される可能性が。

自己破産しても生活できない程の財産を根こそぎ奪われる訳ではないので安心してください。どうしても手放したくない財産がある方は、自己破産を考え始めた段階で、借金問題に詳しい弁護士に相談しましょう。場合によっては自己破産以外の債務整理方法が可能だったり、自由財産の拡張で財産を手元に残せる可能性が残されています。

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