個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点

個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点
個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点
  • 「個人再生は手続きの期間が長いって本当?」
  • 「早く個人再生を終わらせるにはどうすればいい?」

個人再生を行うと任意整理よりも大幅に借金を減額できます。自己破産とは違って住宅を残すことができ、職業制限がないこともメリットです。しかし「個人再生は期間がかかる」という評判を聞き、手続きへ踏み出せずにいる方、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、実際に個人再生の手続きはどれくらいの期間がかかるのか、どのような手順で行われるのかについて解説します。個人再生の手続きを長引かせないために気をつけたいこと、手続き完了後の生活についても詳しく説明していきます。

 

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個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立を行い、借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。再生計画を裁判所に提出し、その計画に沿って残りの借金を3年間で分割して返済していきます。

任意整理よりも借金が軽減できること、住宅ローン特則を利用することで自宅を残せること、自己破産のように職業制限がないことがメリット。しかし官報に住所氏名の記録がされること、他の債務整理に比べて時間がかかることなどがデメリットとして挙げられます。

どれくらい借金が減額されるのか、メリットやデメリットの詳細については以下の記事に詳しくまとめられていますので、併せて参考にしてください。

個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?

また他の債務整理方法の期間については、以下のページにまとめられています。比較したい方はこちらをご覧ください。

債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説

個人再生が認可されるまでの期間

個人再生の手続きの大まかな流れ、スケジュールは以下の通り。人によって差はありますが、手続きが終わるまでに合計で6カ月~1年程度かかります。

1.弁護士へ相談、書類準備~個人再生の申立
1カ月~半年
2.個人再生の申立~手続き開始
約1カ月
3.手続き開始~再生計画の認可
4カ月程度

個人再生は裁判所で行う債務整理です。上記の2と3の部分は裁判所での手続きによって進んでいきますので、かかる日数を大幅に短縮できません。そのため個人再生の期間を短くするには、申立までの準備をいかに早く進められるかがカギになります。

個人再生の手続きの流れ

それではさらに詳しく個人再生の流れを見ていきましょう。個人再生をすると決定した後から、手続きが終了し返済に入るまでの手続きを項目に分けて解説していきます。

ここでは東京地方裁判所での手続きのケースを紹介していますが、他の裁判所でも流れはほぼ同じです。

弁護士への相談・依頼

個人再生の大半は、専門の知識がある弁護士を通して行われています。個人再生をしよう、と思ったらまずは法律事務所の無料相談を利用しましょう。相談の段階で借金の残高、収入を伝えられるようにしておくと流れがスムーズです。

個人再生は自分で進めることもできますが、個人再生は債務整理の中では一番複雑な手続きですので労力と時間がかかります。専門知識がないと手続きに失敗する可能性が高いため、早く手続きを進めたいのであれば必ず専門家に依頼しましょう。

依頼する弁護士を決めたら委任契約を結びます。契約を締結すると、担当弁護士から各借入先に受任通知が送られます。受任通知とは依頼者の代わりに取引することを債権者に伝える通知のことで、介入通知と呼ばれることも。

債権者が受任通知を受け取ると債務者本人には連絡ができなくなり、代わりに弁護士を通してやりとりを行います。そのため本人への督促の連絡がストップし、毎月の返済も一時的になくなります。

借金の総額の問い合わせ・過払い金請求

弁護士は金融機関に対して受任通知を送付すると同時に、今までの取引履歴を開示するように請求を行います。その履歴をもとに利息の引き直し計算をし、もし過払い金が発生していれば債権者へ返還請求をします。

過払い金とは、本来支払う必要がなかったにもかかわらず払い過ぎていた利息のこと。貸金業法が改正される2010年以前から長く返済をしていた場合、過払い金が発生している可能性が。過払い金が多く戻ってきた場合、個人再生から任意整理に切り替えたり、債務整理自体を取り消したりできる可能性もあります。

個人再生申立書類の準備

申立のために裁判所へ提出する書類を準備します。個人再生の申立を行う際は提出書類が多く、作成の手間もかかることが特徴。借金の金額だけでなく収入・支出の細かい状況や財産・資産も申告するため、準備にかかる期間には個人差があります。

書類の作成は早ければ1カ月程度で終わりますが、長いと半年以上かかるケースも。依頼した弁護士のアドバイスに従い用意をしていきましょう。必要書類の詳細については後の項目で解説を行います。

裁判所に個人再生を申立

申立書などの書類が準備できたら、住んでいる地域を管轄する地方裁判所に書類を提出し、個人再生の申立を行います。裁判所が書類をチェックし、不備がなければ個人再生の手続きが開始されます。

申立の当日から一週間くらいの期間に裁判所によって個人再生委員が選出されます。弁護士を通した個人再生の場合、裁判所によっては個人再生委員を選任しないこともありますが、東京地方裁判所では必ず個人再生委員を選任することになっています。

個人再生委員の選任・面談

個人再生委員とは、個人再生の手続監督・指導を行うために裁判所が指定する担当者のことで、地域管轄の弁護士が請け負います。個人再生委員が決まると裁判所から連絡が入りますので、担当になった個人再生委員へ申立書の副本を送付して打ち合わせの日程を決めます。

打ち合わせは原則として申立から一週間以内、個人再生委員と代理人弁護士、債務者本人の3人で行います。提出した書類に不足や不備がないかを確認したり、申立書に沿って個人再生手続に必要な事柄を聴取したりします。

履行テストの実施

申立から一週間以内に「履行テスト」も開始します。履行テストとは申立書に記載した毎月の返済金額を本当に返していけるのかを確認するテストのこと。個人再生後の返済の予行演習のようなもので「積立トレーニング」「トレーニング期間」と呼ばれることも。

履行テストは毎月1回、計6回(6カ月)にわたり行いますが、個人再生委員が弁済に問題がないと判断した場合は早く終わることもあります。なおここで支払った金額は、個人再生委員へ支払う報酬を差し引いて返金してもらえます。

個人再生手続開始決定

一回分の履行テストを実施して個人再生委員が再生計画に問題ないと判断すると、個人再生委員は裁判所へ意見書を提出します。

その意見書に基づいて裁判所が再生手続きをしてもよいと判断すれば、申立から1カ月程度で個人再生手続の開始が決定します。この段階で官報に氏名・住所、個人再生の開始決定があった旨が記載されます。

金融業者からの必要書類の提出

個人再生手続が開始すると、裁判所から各金融機関(再生債権者)にそのことが通知されます。それと同時に申立人が裁判所に提出した「債権者一覧表」が再生債権者へと送付されますので、債権者側はそれに間違いがないかを確認して債権の届出を行います。

債権の届出の締め切り日は申立の日から8週間前後に設定されます。万が一再生債権者が届出をしなくても、債権者一覧表に記載された内容については届出がされたとみなすことができますので、再生債権者が原因で手続きが長引くことはありません。

債権者が届け出た債権の金額に対して異論があった場合、債務者から主張することも可能です。お互いの主張を裁判所がまとめて借金金額を決定します。

裁判所へ再生計画案を提出

上記で確定した債務額を元に再生計画案を作成して提出します。再生計画案とは、減額したあとの借金を毎月どれくらい支払うかをまとめたものです。提出期限は申立から3カ月~4カ月程度に設定されます。一日でも期日を過ぎるとその時点で個人再生手続は廃止になりますので気をつけましょう。

書面による決議(小規模個人再生)

作成した再生計画案は各債権者に送付されます。個人再生手続には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2つがありますが、小規模個人再生の場合は再生計画案について債権者の同意を得る必要があり、これを書面決議と呼びます。

書面決議で以下のどちらかに該当した場合は再生計画の認可に進めません。

  • 債権者の過半数以上が再生計画案に同意しない(不同意)
  • 再生計画案に同意しない債権者からの借金が半分を超えている

給与所得者等再生の場合は債権者に対して意見聴取を行いますが、債権者の同意までは必要ありません。

再生計画の認可・不認可の決定

再生計画案が債権者から認められれば、裁判所から再生計画の認可が下ります。認可になるとその旨が官報に掲載され、その2週間後に認可決定が確定することで個人再生の手続きが完了します。

再生計画に基づいた返済の開始

作成した再生計画に沿って返済を開始します。減額した金額を原則3年かけて返していくことになります。返済は金融機関ごとに銀行振込で行いますが、振込先が多く大変な場合は、法律事務所による返済代行を利用することで毎月の支払を一回にまとめることができます。

個人再生に必要な費用・書類

繰り返しになりますが個人再生には多くの書類が必要になります。また費用についても裁判所に支払う費用や個人再生委員への報酬など、他の債務整理方法に比べると複雑です。

手続きをスムーズに進めるためにあらかじめ必要な書類や費用を確認しておきましょう。

個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は以下の3つに分けることができます。

  • 裁判所に支払う費用
  • 個人再生委員への報酬
  • 弁護士・認定司法書士への依頼費

裁判所に支払う費用

個人再生申立の際、裁判所に支払う費用は以下の通り。

申立手数料 1万円
官報公告費 1万3千円前後
予納郵券(切手) 2千円前後

※官報公告費、予納郵券の金額は裁判所により異なります。

官報公告費とは、申立人の氏名・住所を官報へ掲載する際にかかる費用です。予納郵券は債権者に書類を送る時の切手代のこと。借りている会社が多いほど送付先が増えるため、予納郵券の金額も上がります。

個人再生委員への報酬

個人再生委員に支払う報酬は15万~25万円が目安。弁護士に手続きを依頼をしている場合は個人再生委員への報酬が減額されることもあります。

再生申立後の履行テストで支払ったお金がそのまま個人再生委員の報酬に充てられますので、一括で払う必要はありません。

弁護士・認定司法書士への依頼費

専門家を通して個人再生手続きを行う場合、その依頼費を支払わなくてはいけません。個人再生の依頼にかかる合計費用のおおよその相場は以下の通り。

認定司法書士 20万~40万円程度
弁護士 30万~60万円程度

個人再生手続は弁護士でなく認定司法書士へ依頼することもできます。認定司法書士のほうが依頼費が低いですが、合計140万円以下の案件しか請け負えないこと、法定代理人になれないことに注意。

弁護士は法定代理人になれるため、依頼者の代わりに裁判所への出頭や連絡を行えます。しかし認定司法書士に依頼をした場合は裁判所とのやりとり、出頭は全て自分で行うことになります。

また依頼費用には上限・下限の規定がありませんので、事務所によって金額に差があります。司法書士より依頼費が安い弁護士事務所もありますので、どちらが安いとは一概には言えません。実際にかかる金額は事務所のホームページや紹介ページ、無料相談で確認するようにしてください。

個人再生の手続きに必要な書類

個人再生の際には様々な書類を作成したり、添付したりしなくてはいけません。まず個人再生手続にあたり、作成する必要がある書類は以下の通り。

申立書
個人再生をする人の氏名、住所など基本情報を記載した書類
陳述書
家族構成や職業、生活状況について詳しくまとめた書類
債権者一覧表
借入している債権者の一覧
家計簿
2カ月分の収支をまとめた書類
財産目録
不動産、預貯金などをまとめたもの

万全の状態で書類が作れるよう、個人再生をすると決めたら早めに準備を行いましょう。各書類の作成については弁護士・認定司法書士に手続きを依頼することでサポートを受けられます。

この中で早めの準備が必要なのは家計簿(家計収支表)です。家計簿は個人再生手続に際し継続的な返済ができるかどうか、本当に個人再生手続が必要なのかを確認するために不可欠な書類で、2カ月分の収入・支出を表にまとめて提出する必要があります。

支出については電気代・ガス代などの各光熱費、保険料や食費、日用品費など、細かく計算をしなくてはいけませんので、レシートや領収書は捨てずに保管しておいてください。

財産目録は所有する不動産や預貯金や有価証券など、所有している財産をまとめた表です。預貯金は普段使用している口座だけでなく、自分名義の口座は休眠口座も含め全て申告する必要があります。

また加入している保険については火災保険、自動車保険も対象になり、掛け捨ての保険も記載しなくてはいけません。書類作成の前にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

また個人再生の際には以下の書類の提出も必要です。

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書(所得証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 給与明細(2カ月分)、源泉徴収票

もし源泉徴収票が手元にない場合は勤務先に再発行してもらう必要がありますので、早めに確認をしておきましょう。

個人再生の手続きを長引かせないために

個人再生は期間がかかる手続きですが、少しでも期間を短縮するために心掛けたいことを解説します。

  • 虚偽の申告をしない
  • 書類の提出期限を守る
  • 専門家に手続きを依頼する

虚偽の申告をしない

個人再生では、収入だけでなく支出、借金の理由などについても申告しなくてはいけません。「本当のことを申告したら手続きができないのではないか」と考え、支出を少なく申告したり、理由を偽ったりする方は決して珍しくありません。

自己破産の場合ギャンブルが原因の借金は対象外となりますが、個人再生は借金の理由が原因で不認可になることはありません。また支出を少なく申告すると「個人再生の必要がない」とみなされて個人再生が廃止になる可能性も。

提出した書類に矛盾した点や整合性の取れない点がある場合は再提出を求められ、手続きが進められなくなります。期間を長引かせないためにも、必ず事実を申告するようにしましょう。

書類の提出期限を守る

個人再生における再生計画案は裁判所によって期日が定められています。

第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

引用元:民事再生法

期日を守らなかった場合再生手続は廃止、つまり借金が減らないまま個人再生が完了となります。そうすると再度の手続が必要になってしまいますので、提出期限は必ず守りましょう。

専門家に手続きを依頼する

個人再生は自分でも手続きができますが、提出する書類が多く複雑です。専門知識がないと時間がかなりかかる上、裁判所から差戻される可能性が高いです。

個人再生に携わった実績が豊富な弁護士・認定司法書士であれば書類の作成手順を熟知していますので手続きがスムーズに進みます。

またできるだけ早く個人再生を進めたいのであれば、認定司法書士でなく弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。先に解説をしたとおり司法書士は法的代理人になれないため、裁判所との連絡や出廷は全て自力で行うことになります。

裁判所は平日の日中にしか開廷しておらず、連絡もその時間帯であることを忘れてはいけません。弁護士に依頼をすれば法律事務所が連絡窓口になりますので、依頼人が仕事等で忙しい間でも手続きを進めることができます。

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個人再生手続後の生活の注意点

個人再生は手続きが済めばそれで終わりというわけではありません。手続完了後に注意したいことについても確認しておきましょう。

個人再生を行うと借金が大きく減りますので生活を立て直すことができますが、信用情報がブラックになる、官報に氏名・住所が記載されることに注意してください。

一定期間信用情報がブラックになる

個人再生に限らず、債務整理をするとそのことが信用情報機関に登録されますので、一定期間の間クレジットカードの利用・お金の借り入れができなくなります。いわゆるブラックリストという状態です。

ブラックリストについて、どれくらいの期間情報が登録されるのかについては、以下の記事にまとめられていますので参考にしてください。
債務整理するとブラックリストにのる?気になる「ブラックリスト」についてすべてお答えします!

官報に氏名や住所が掲載される

個人再生をすると官報に氏名・住所が掲載されます。官報とは国が平日に発行している機関紙で、法令の公布や政府の施策を知らせる役目をしています。

個人再生において官報に掲載されるのは以下の3回のタイミングです。

  • 再生手続開始決定
  • 書面決議決定(小規模個人再生)/意見聴取決定(給与所得者等再生)
  • 再生計画認可決定

直近30日分の官報はインターネットから無料で見ることができますが、まず存在を知っている方自体が少ないです。また過去の官報の閲覧は有料のため、官報を通して個人再生が知られる可能性はほぼゼロです。しかし闇金業者がそれを見てダイレクトメールを送ってくることがあるので注意しましょう。

個人再生後の返済が難しくなったときは

手続き後は減額された借金を3年間にかけて返済していくことになります。何事もなく順調に完済ができればよいのですが、万が一のことがあるかもしれません。

1回の延滞であれば問題ないことが多いですが、2回以上延滞をすると再生手続が廃止になる可能性が高くなりますので、返済ができなくなったら早めに対処しましょう。

返済期間を延長してもらう

収入の減少などが原因で再生計画通りの返済ができそうにない場合、返済期間を最長で2年延長してもらうことができます。延長ができるのは以下の両方に当てはまったとき。

  • やむを得ない理由がある
  • これまで通りの返済ができない

例えばギャンブルや浪費が原因で返済できない場合、やむを得ない理由にはなりませんので延長はしてもらえません。

またあくまでも返済期間を延ばすだけですので、返済自体がなくなるわけではありません。返済の見込みがなくなった場合は他の手段を検討しましょう。

ハードシップ免責を利用する

ハードシップ免責とは、やむを得ない理由で今後の返済が難しくなった場合、残りの返済を全て免責してもらえることを指します。返済が一切なくなるということですので、利用には厳しい条件があります。

  • 再生計画を延長しても返済が難しい
  • 総額の4分の3以上を返済している
  • 再生債権者の一般の利益に反しない
  • 責めに帰することができない事由による

「再生債権者の一般の利益」とは、債務者が個人再生でなく自己破産を選んでいた際に債権者が受け取れるはずだった配当金額を指します。配当金額より多くの金額を返済していればハードシップ免責の条件を満たします。

また「責めに帰することができない事由」とは、本人に予測ができない理由のこと。景気の悪化によるリストラや失業、勤務先の倒産などを指します。

自分の意志で退職をして収入がなくなった場合は当てはまりません。なお住宅ローンはハードシップ免責の対象外ですので、手続きを行っても支払は続きます。

自己破産を検討する

ハードシップ免責の条件に当てはまらず返済が苦しいとき、返済の見込みが立たないときは自己破産を視野に入れたほうがよいでしょう。借金が全て免責されるため返済から解放され、生活を立て直すことができます。

自己破産は個人再生の後でも行うことができます。個人再生から自己破産の切替については以下の記事にまとめられています。
個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!

まとめ

個人再生にかかる期間には地域差、個人差がありますので、はっきりとどれくらいかかるかを述べることはできません。しかしどの状況でも、早めに準備をしたり正直に申告を行ったりすることでかかる期間を短縮できます。収入や支出について虚偽の報告を行うと、個人再生が認められず廃止になる可能性があるので注意してください。

個人再生は専門家に依頼しなくても手続きが可能ですが、専門知識がないと手続きをスムーズに進めることは難しく、書類の不備などが原因で手続きが進まない、もしくは裁判所の認可が下りない可能性が高いです。スムーズに早く手続きを進めるには個人再生手続を得意とする弁護士に依頼することをお勧めします。

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