就活に債務整理は影響するのか?バレる可能性と入社後の影響とは

就活に債務整理は影響するのか?バレる可能性と入社後の影響とは
就活に債務整理は影響するのか?バレる可能性と入社後の影響とは
  • 「債務整理すると就活に不利になる?」
  • 「入社後に債務整理がバレたらどうなる?」

将来を左右する就職活動は、何としてでも成功させたいもの。しかし債務整理していることがバレたら就活に悪影響を及ぼすのではと心配な方もいるでしょう。

こちらの記事では就活に債務整理が影響するのかをメインに、就活中にバレる可能性や入社後にバレたときどうなるかについて解説していきます。

さらには学生が債務整理をする場合の注意点やよくある質問にも回答。これから債務整理をしようかと考えている学生や、債務整理をした後で就活にどんな影響があるか知りたい方は参考にしましょう。

 

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債務整理すると就活に悪影響がある?

債務整理すると信用情報に事故情報として登録され、ローンが組めなくなったりキャッシュカードが新たに作れないなど、生活に影響があるというイメージがあります。そんな債務整理ですが、学生が就活するときや社会人が再就職するときにどんな影響があるかご存知ですか?

就活に影響することはほぼない

多くの企業の就活では、債務整理が悪影響を及ぼすことはありません。以前に債務整理した過去があっても、何の問題もなく採用してもらえることがほとんどです。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの種類がありますが、たとえ自己破産していてもそれが原因で不採用になるというケースはまれなので、安心して就活してください。

影響があるかどうかは業種による

ただし業種や職種によって債務整理したことが影響する場合があります。こちらで詳しく解説していくので、これから紹介する業種に就職したいと考えている人は気を付けましょう。

公務員になるには影響がない

たとえ債務整理していても、公務員になるのに影響はありません。公務員には公務員法第16条で定められている「欠格事由」があり、以下のことに該当すると公務員試験を受けられなかったり、実際に公務員として働くことはできません。

次の各号の一に該当する者は,条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

参照:地方公務員法第16条(欠格条項)抜粋

上記の通り、前科がある人や特定の団体に所属している人は欠格事由に該当するため公務員になれませんが、借金問題や債務整理のことは含まれていないので、公務員試験を受験することも可能で、面接で不利になることもありません。

ただし公証人や人事院の人事官など一部の公務員職では自己破産の手続き期間中、一定期間その仕事に就けない可能性があります。ただしこれから公務員になろうと考えている就活生にすぐに影響はないため、安心して試験を受けて構いません。

金融機関では影響があることも

銀行やクレジットカード会社、証券会社などの金融機関を就職希望先としている人にとっては、債務整理が影響することもあります。これらの職場ではお金を日常的に扱うため、お金の管理能力を重視している可能性があるからです。就活時に自分の信用情報を提出するように求められると、債務整理したことがバレて不採用になることも。

またこのような金融機関では、信用情報を閲覧できます。入社時に自社ローンを組むことを求められたり、提携クレジットカードを作るように言われる場合もあり、信用調査ではねられると債務整理したことがバレてしまうでしょう。

自己破産で制限がかけられる職業

債務整理中でもほとんどのケースでは就活に悪影響はありませんが、自己破産をするときには注意が必要です。自己破産の手続き中は一定の資格や職業が制限されてしまうためです。自己破産により制限されるのは、いわゆる「士業」という職業が該当します。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 通関士
  • 中小企業診断士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士

士業以外には、次のような職業が制限されます。

  • 貸金業者
  • 信販会社
  • 警備員
  • 建設業
  • 宅地建物取引業(不動産業)
  • 質屋
  • 生命保険募集人(損害保険代理店)
  • 証券業
  • 旅行業(旅行業務取扱主任者)

制限を受ける期間は破産手続開始決定が出されてから免責許可決定の確定までです。債務者に財産がないときにとられる「同時廃止」という手続きでは、2カ月~3カ月の間制限を受けます。債務者に一定の財産がある場合や、借金を免責できない「免責不許可事由」がある場合は「管財事件」となり、免責許可決定の確定までは3カ月~6カ月前後かかることも。

しかしこれらの期間を経て免責が下りると、資格は復権されて再度登録すれば以前のように仕事ができるようになります。

就活で債務整理のことがバレる?バレない?

就活には債務整理のことがほぼ影響しないということが分かったのですが、就活している最中に債務整理のことがバレる可能性はあるのでしょうか?こちらではバレない可能性が高い理由と、バレる可能性があるケースについて紹介していきます。

バレない可能性が高い理由

就活中でも以下のような理由から、債務整理のことがバレない可能性が高いでしょう。

履歴書に書く必要がない

就活時に必ず希望先に提出する履歴書ですが、こちらには過去の債務整理について記載する必要がありません。一般的な履歴書を見れば分かりますが、履歴書の中には借金の有無や債務整理について記載しなければならない項目はないことが分かります。

履歴書の中には「賞罰欄」という項目がありますが、この欄に記入するのは受賞履歴や罰金刑以上の刑罰、告知義務のあることに抵触する恐れのあるときのみです。たとえ自己破産をしていても履歴書に記入する必要がなく、債務整理のことを知られる心配がありません。

面接時に聞かれることはほぼない

就活の面接時に債務整理について聞かれることもほとんどないでしょう。面接ではこれまでの経験や就職するにあたってのことを中心に聞いてきますが、プライベートな事柄である過去の債務整理に関することを質問されることはありません。逆に「債務整理について聞かれるのでは?」と疑心暗鬼になってそれが態度に現れてしまい、面接が失敗することの方を心配しましょう。

ただしまれに面接で債務整理について聞かれる場合があります。そのときに自分の不利益になるからと嘘をつくのは止めましょう。入社後にその嘘がバレてしまうと、経歴詐称で解雇される恐れがあります。もしも債務整理について面接で聞かれたときは、決して嘘をつかず正直に答えることをおすすめします。

あえて言う必要はない

聞かれてもいないのにあえて債務整理についていう必要がないため、バレない可能性が高いでしょう。面接では面接官の質問に答えたり、自己アピールすればいいのであり、債務整理のことをわざわざ言う必要はありません。また債務整理のことを聞かれてもいないのに、自己PRなどのエピソードの一つとして話すことも止めましょう。

債務整理はプライベートなことであり、人によってはマイナスイメージとしてとらえられることもあります。就活時にそのようなリスクを自ら進んで負う必要がないため、聞かれたとき以外は債務整理について話さないようにしましょう。

ほとんどの企業では調べない

民間の一般企業が就職希望者の債務整理につて調べることはほとんどありません。調べる方法も限られていて、信用情報をチェックするか興信所に依頼するなどの方法くらいしかありません。個人の信用情報は基本的に本人しか開示請求できず、一般企業が採否を決めるのに信用情報をいちいち確認するのは信用情報の「目的外利用」となり、処罰の対象になります。

企業側も多数の就職希望者についてわざわざ興信所を付けて調べるということも現実的ではないため、債務整理について知られる可能性はほぼないでしょう。

バレる可能性があるケース

こちらでは債務整理の事実が就活時にバレる可能性のあるケースについて解説していきます。

ネットで実名検索される

最近では就職希望者を実名で検索して、SNSなどからその人柄や普段の行動を調べるケースがあります。もし自分のページに債務整理したことを投稿していると、それがもとに就職希望先の会社に知られてしまうことがあります。企業によっては希望者全員をネットで実名検索するという場合も。

また一部のIT関連企業では、応募段階でSNSアカウントの公開を求めてくる会社もあります。もしそのアカウントに債務整理や借金について書き込んでいれば知られる可能性があるため、投稿する内容には十分に注意が必要です。

官報をチェックされる

「官報」をチェックされると、債務整理したことがバレるケースがあります。官報とは国の機関紙のようなもので、裁判所を通す個人再生や自己破産で手続きすると、官報に住所や氏名とともに自己破産などをした事実が掲載されます。このことを「官報公告」といい、ここから希望先企業にバレる可能性があるでしょう。

官報公告は誰でも閲覧可能でネットで無料閲覧することもできます。とはいえ毎日発行されている官報を日常的にチェックしている人はごく限られた職業の人のみで、毎日何十人も掲載されている氏名などを細かく見ている人はほとんどいないでしょう。官報から債務整理のことを知られる可能性は低く、それほど心配する必要なないかもしれません。

信用情報の提出を求められる

銀行や信販会社に就職するときに信用情報の提出を求められて債務整理のことがバレる可能性があります。お金を扱う金融機関では就活のタイミングで信用情報を提出するように求めてくることがあるためです。企業側が採用のために信用情報を見ることはコンプライアンス違反ですが、本人の同意の元で信用情報を提出させることは問題ありません。

信用情報には過去のローン契約やクレジットカード、割賦販売に関する次のような内容が登録されています。

  • 借金総額
  • 毎月の支払額
  • 申し込み情報
  • クレジット情報
  • 利用記録
  • 本人申告情報(免許証の紛失など)
  • 電話帳記載情報
  • 債務整理情報

本来はローンやクレジットカード申し込み時に、顧客の返済能力をチェックする目的で閲覧されます。基本は金融庁に貸金業登録があり、3種類ある信用情報機関に加盟している金融機関しか閲覧できませんが、本人が申請するとその内容を入手できます。

金融機関としてはお金にだらしない人がいないかチェックする目的で就活生に信用情報の提出を求めることがあるので、そのような企業に就職を希望している方は十分に気を付けましょう。

信用情報に載る事故情報(ブラックリスト)については、こちらの記事を参考にしましょう。

債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!

社内ブラックをチェックされる

社内ブラックをチェックされると債務整理のことがバレる恐れがあります。社内ブラックとは金融機関が会社ごとにそれぞれ持っているブラックリストのようなもの。過去に返済の滞納があったり、債務整理によって貸し倒れとなった利用者の情報を独自にリスト化しているものです。

社内ブラックは社内でのみ管理・閲覧されているので、その運用方法に決まりがなく、どのように利用されたのか外部からチェックするすべがありません。もし過去にローンを滞納していたり、その金融機関の借金を債務整理した過去がある人は、社内ブラックをチェックされる可能性があるので注意しましょう。

入社後に債務整理したことがバレたらどうなる?

就活時に債務整理のことがバレなくても、「入社してからバレたらどうなるの?」と心配になる方もいるでしょう。こちらでは入社後に債務整理したことがバレたときのリスクについて解説していきます。

入社後に解雇されることはない

結論からいうと入社後に債務整理のことがバレても解雇されることはありません。というのも解雇に関しては、労働基準法の第16条に次のような規定があるからです。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

参照:労働契約法|e-GOV法令検索

労働基準法によると、解雇は客観的に合理的な理由があるときしかできません。債務整理しただけでは正当な理由に当たらず、債務整理を理由とした解雇は不当解雇に該当します。同じように債務整理したことが原因の減給や降格も認められていません。もし債務整理が理由で解雇や降格などの処分が下った場合は、この処分を不服として訴えることも可能です。

経歴詐称がバレると問題になる可能性も

ただし入社時に債務整理について問われていたにもかかわらず嘘をついて本当のことを話さなかった場合、入社後にその嘘がバレると経歴詐称となり解雇される可能性があります。とくに金融機関など経歴詐称によって業務の遂行に支障が出るケースや、社内秩序が乱れる恐れのある場合に問題になります。

また入社後に資格の登録をするときになって、自己破産の手続き中で登録ができない場合にも経歴詐称ということになります。万が一面接で債務整理について聞かれた場合は、入社後に大きな問題になる可能性があるため絶対に嘘はつかないようにしましょう。

人事評定やボーナス査定に響くことも

会社によっては人事の評定やボーナス査定にマイナスに働くことがあります。というのも人事評価の基準が明確でなかったり上司の主観で評価をする企業では、「債務整理したから」といった理由ではなく、別の理由をこじつけられて悪い評価にされることが考えられるからです。

比較的信用を重視する金融機関などでその傾向があり、何らかの不利益を被る可能性が高まります。逆に従業員の借金問題にそれほど関心がない一般企業では、それほど人事やボーナスに影響することもないでしょう。

職場に知られると居づらくなる人も

職場の人に債務整理のことを知られてしまうと、周囲の噂になって会社に居づらくなる可能性があります。債務整理をしてもそれが原因で処分や解雇されることはありませんが、職場内の噂になって周りの人の見る目が変わったり、対応が以前と違ってしまい雰囲気が悪くなることが考えられます。

そのような雰囲気や噂によって精神的に負担となり、職場に居づらくなって自分から辞めざるを得ない状況になることも。こうしたことは銀行や公務員などの職場でも見られます。債務整理にはこのようなデメリットもあることを知っておくと、仕事を選ぶ場合の参考になるでしょう。

学生が債務整理するときに気を付けること

最近では「学生ローン」や奨学金を利用する方が増え、学生でも借金を抱えて返済が苦しくなり債務整理をすることがあります。では学生が債務整理をしたいと思ったとき、どんなことに気を付ければいいのでしょうか。

未成年だと親の承諾が必要

債務整理には年齢制限がないので、どの年代の人でも手続きできますが、未成年だと必ず親の承諾が必要になるため、親に知られてしまいます。というのも未成年は親の承諾なしに契約行為を行えないからです。債務整理をする人のほとんどが弁護士に依頼しますが、債務整理をしてもらうには弁護士と契約する必要があります。

未成年が契約をする場合、必ず法定代理人(親権者)の同意が不可欠で、同意がないと弁護士に依頼することができません。また債務整理の一種、任意整理では借金の相手と和解契約を結ばなければなりません。このときも未成年者は単独で契約行為が行えないため、どうしても親に内緒で手続きができなくなります。

親が連帯保証人だとバレる可能性がある

親が借金や奨学金の連帯保証人になっていると、債務整理することがバレる可能性があります。奨学金を利用するときには人的保証か機関保証を付けなければなりません。機関保証は毎月保証料がかかるからと、人的保証にすると両親のどちらかは必ず連帯保証人になる必要があります。

奨学金も借金の一種なので、債務整理すると本人に代わって返済するように連帯保証人である親の元に連絡が来ます。そうなると奨学金を債務整理したことがバレてしまうでしょう。

また返済を滞納するとローン会社やクレジット会社から電話や郵便による督促が、親のいる自宅に届いてバレるケースがあります。また借金の契約時に連絡先を実家の電話にしていると、返済催促の電話がきてバレてしまうでしょう。

奨学金は任意整理できない

日本で奨学金を最も多く貸している日本学生支援機構では、奨学金の任意整理を受け付けていません。もしも奨学金が支払えず任意整理しようかとお考えの方は、別の方法を検討しましょう。

日本学生支援機構では奨学金の支払いが大変になった人のために、次の4つの制度を設けています。

所得連動返還方式
収入に応じて返済額を変えられる制度
減額返還制度
毎月の返済額を減らせる制度
返還期限猶予制度
一定期間返済を免除できる制度
返還免除制度
返済そのものを免除できる制度

これらの制度を利用するには、それぞれの条件に当てはまる必要があります。まずは日本学生支援機構のホームページで確認して、自分が条件に当てはまるかをチェックしましょう。

奨学金といえども借金の一種です。返済が長期間滞ると裁判になり財産が差し押さえられてしまいます。差し押さえによって生活が破綻するのを防ぐためにも「奨学金の返済が難しい…」「返済に不安がある」と思ったらなるべく早めに日本学生支援機構や身内の方に相談するようにしましょう。

就活と債務整理に関するよくある質問

こちらでは就活と債務整理に関するよくある質問を紹介していきます。

信用情報を勝手に取得される可能性は?

いくら金融機関といえども、本来の目的以外の理由で勝手に信用情報を見ることは許されていません。よって勝手に信用情報をチェックされて債務整理のことがバレる心配もないでしょう。信用情報は個人情報保護法によって、個人の返済能力を調査するためだけにしか利用できないと定められています。

つまりクレジットやローン申し込みの審査目的以外で本人の許可なく信用情報を見ることは、個人のプライバシー権を侵害する行為として法律で禁止されています。また調査した内容を外部に漏らしたり、信用情報によって採用の合否を決めることも許されていません。

信用情報には金融機関が照会した履歴が残されます。もし本来の目的以外で見たことがバレると、違法行為をしたことが知られてしまい、かえってその金融機関にとって大きなリスクとなります。

親の債務整理が子どもの就活に影響する?

親の自分が債務整理したことにより、「子どもの就職活動に悪影響があるのでは?」と心配される方がいるかもしれません。しかし家族や親族が自己破産しても、子どもの就職に対しては何の影響もありません。信用情報の提出を求めるような企業でも、必要なのはあくまで本人の信用情報であって、親や兄弟の信用情報まで求められることはありえないからです。

また自己破産によって親が職業制限や資格制限を受けても、その子どもには全く関係ありません。もちろん弁護士や警備員になることも自由です。もし「自分が債務整理したことで子どもの就職の足かせになるのではないか」と心配されている方は、そのようなことはないので安心してください。

債務整理の手続き中に就活してもいい?

債務整理の手続き中でも就活して問題ありません。債務整理の手続きをしている最中は、手続きが終了するまでおとなしくしていなければならないイメージがありますが、職業制限を受ける職種以外の方は手続き中でも就職活動や転職活動しても大丈夫です。もちろん就職が決まったら実際に仕事をしても問題ありません。

また債務整理中と債務整理後のどちらにも、就活に関して大きなメリットやデメリットがないでしょう。ただし自己破産や個人再生では手続き中に裁判所に行って裁判官や破産管財人と面談する場合があります。就活の面接や試験とバッティングしないように、スケジュール管理は徹底しましょう。さらに弁護士に相談して就活に適切なタイミングを聞いておくのもおすすめです。

まとめ

多くの企業では過去に債務整理していても就活に大きな影響を及ぼす心配はありません。履歴書に債務整理について書く必要はなく、面接で聞かれることもないでしょう。ただし自己破産手続中は一定の職業や資格に制限がかかります。また銀行や証券会社などの金融機関では信用情報の提出を求められたり官報に公告されることで債務整理バレて就活に影響が出る場合も。

就職後に債務整理のことがバレた場合でもそれを理由に解雇されることはありませんが、債務整理のことがバレて職場に居づらくなったり経歴詐称したことがバレて問題になることがあります。学生が債務整理するケースでは、未成年だったり親が連帯保証人になっていると債務整理のことが親に分かってしまいます。また奨学金は任意整理できないので、救済制度を利用しましょう。

就活への影響が気になって債務整理を決断できない人もいるかもしれませんが、債務整理の手続き中も就活は可能で、勝手に信用情報を調べられる心配もありません。むしろ借金を滞納している方が後々大きな問題になるでしょう。債務整理の時期については弁護士に相談しながら、まずは自分の借金問題を解決してから就活へと進んでいきましょう。

債務整理が及ぼす転職や就職、仕事への影響についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

債務整理が及ぼす就職・転職・仕事への影響とは?会社に知られないための対処方法も解説

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