- 「パパ活していた相手からお金を返せと言われた」
- 「パパ活の相手から脅されたときの対処法は?」
1990年代に話題となった「援助交際」からの流れで、2000年代に入るとSNSの普及により「パパ活」という言葉が生まれました。主に若い女性が経済的に余裕のある男性と食事やデートなどをし、その対価としてお金をもらうことをいいますが、トラブルになると相手男性から「今まで渡した(使った)お金を返せ」と言われることも。
そこでこちらの記事では、パパ活でもらったお金やデート代、プレゼント代に返済義務はあるのかについてや、お金を返せと言われたときの対処法を詳しく解説。さらにパパ活トラブルを弁護士に依頼するメリットも紹介するので、「パパ活相手から脅されている」「お金を返さなきゃいけないの?」という方は参考にしましょう。
パパ活でもらったお金、返済義務はある?
パパ活でもらったお金や食事代、プレゼント代などは相手から催促されたり関係解消後に返金しなければならないのでしょうか。
パパ活での金銭トラブルはよくある
実はパパ活での金銭トラブルは、よくあること。女性側はもらったものと思っていても、借用書などにうっかりサインしてしまうと借りたお金とみなされる場合があります。またパパ活は恋愛感情をうまく利用するという側面もあるため、「彼氏ができたからパパ活を止めたい」などと告げると、相手男性に逆上されてお金を返せと言われる恐れも。
手軽にお金を稼ぎたい女性にとってパパ活は、手軽な手段なのかもしれませんが、金銭トラブルを含む様々なトラブルの原因になる可能性が高い行為です。
返さなくても問題ないケース
パパ活の相手から「お金を返せ」と言われても、返さなくてもいいケースがあります。
デートの報酬として受け取った
パパ活相手とのデートや食事の報酬・お礼で受け取ったお金は、基本的に返金する義務はありません。法的根拠として、民法第553条の「負担付贈与契約」とみなされる可能性が高いからです。
(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
引用:民法|e-GOV法令検索
パパ活を始める場合、デートの場合はいくら、食事だけだといくらなど、仕事(負担)の対価としてお金を受け取る取り決めをするのが一般的。デートや食事が終わるたびに決めた金銭を受け取っていた場合には、負担付き贈与契約が認められます。
また一緒に居る時間の長さによって金額を取り決めていた場合には、民法第648条・656条にある「有償の準委任契約」が適用され、返金義務が生じないでしょう。
プレゼントとしてももらった
デートや食事を一緒にした対価としてではなく、プレゼントやお小遣いとして受け取ったお金も、基本的に返済の義務はありません。というのも民法第549条の「贈与」とみなされるためです。贈与に該当するのは次のような名目のものです。
- 品物としてのプレゼント
- お小遣い
- 生活費の援助
- 学費の援助
- 事業資金の援助
このような名目で受け取った金品は、いわば相手男性からの好意の贈与となります。契約書など書面による贈与はまた対応が変わってきますが、書面による契約を交わしていない限り、パパ活の一環でもらったプレゼントに関して返金義務はないと考えられます。
性行為の対価としてもらった
性行為の対価として受け取ったお金もまた、返済の義務はありません。そもそも性行為の対価としてお金を受け取る行為は「売春」ということになります。ご存じの方も多いでしょうが、売春・買春行為はすべて違法(売春防止法第3条)です。売春はまた、民法第90条に規定されている「公序良俗違反」にも該当します。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用:民法|e-GOV法令検索
性行為の対価としてお金を受け取る行為は、公共の秩序を害するとみなされます。そしてこのような違法(不法)な原因に基づいてなされたお金のやり取り(給付)は、「不法原因給付」として法律で返還請求ができないと定められています。つまり性行為の対価として受け取ったお金は、返還義務がないということになります。
愛人契約としての手当
パパ活の一環で愛人契約を結ぶケースもあるでしょう。愛人契約は売春契約と言い換えることができるので、愛人契約の手当としてお金をもらった後で相手にお金を返せと言われても、相手に返還を求める請求権はなく、あなたにも返還義務がありません。
返済義務が生じるケース
パパ活でお金を返さなければならないのは、次のようなケースです。
相手からお金を借りた
「ちょっとピンチだから貸してほしい」「給料が出たら返すから」などといって、相手男性からお金を借りた場合、たとえ口頭でのやり取りでも「消費賃借契約」が成立して返済義務が生じます。またメールやLINEなど文字としての証拠がある場合にももちろん消費賃借契約が成立するので、返済義務が生じるでしょう。
一方でこちらはもらったものと認識しているのに、相手男性が「貸したお金だ」と主張するケースもあります。その場合に貸したものだとの証明は相手男性が負うことに。借用書やLINE、メールなどで貸し借りがあったことを相手男性が証明できない限り、お金を返す義務はありません。
彼氏に借金があることがバレてしまったときには、こちらの記事を参考にしましょう。
「彼氏に借金があることが発覚!直後にすべき7の対処法と判断のポイント、借金問題解決法とは」
借用書などを交わしている
借用書や金銭消費貸借契約書などの書面にサインしている場合は、とくに貸し借りを示す証拠となるので返済義務があります。例えば援助の際に口頭では「返すのはいつでもいいから」と言っていたのに、借用書にサインしてしまった場合には、援助された生活費や学費は返す必要が出てくるでしょう。
お金をだまし取った
相手男性をだます目的でお金を取った場合、お金を返さなければなりません。騙してお金を受け取った場合は刑法の詐欺罪に該当します。詐欺行為で受け取ったお金は全額返金する必要が生じます。また期間を決めて定期契約していたのに途中で逃げた場合にもお金を返さなければなりません。
たとえ約束した手当がもらえなくても、勝手に相手の財布からお金を盗んでしまうと犯罪です。この場合も相手にお金を返さなければならないということを覚えておきましょう。
ホストへの借金やツケが払えないときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「ホストへの借金・ツケを返済する方法が知りたい!払えないときの対処法とは?」
パパ活で「お金返せ」と言われたときの対処法
パパ活の相手から「お金を返せ」と言われた場合は、次のような順序で対処が必要です。トラブルが大きくなる前に、適切なところに相談した方がいいケースもあります。相手の態度や言動の内容を確認したうえで、適切な対処をしていきましょう。
返済義務の有無を確認
相手男性からお金を返せと言われた場合、まずは法律上の返済義務の有無を確認してください。返済義務の有無は前項で紹介した通りです。女性として身の安全を確保しながら、適正に対処していく必要があります。
返済義務がない場合は無視しても問題ない
法律上返済義務がない場合は、基本的に無視しても問題ないでしょう。相手から何を言われても相手にする必要はありません。とはいえトラブルになると、次に紹介するような脅し文句でお金を返すよう要求してくるケースも。慌てることなく、単なる脅しだということを認識してください。
弁護士に相談・裁判を起こすと言われた
相手の男性から「返金を求めて弁護士に相談している」「お金を返さないのなら裁判を起こす」と脅される場合があります。しかし相手が弁護士に相談したとしても、消費貸借契約の証拠がない限り、弁護士が依頼を受けることはありません。また弁護士に依頼するには相応の費用がかかります。よほど高額のお金を受け取っていない限りは、実際に相手が弁護士に依頼するケースは少ないでしょう。
また裁判に関しても、実際に裁判を起こしてくるケースはほとんどありません。裁判をすると自分がパパ活をしていたことが公になり、困ることになります。こちらも消費賃借契約の証拠がない限りは、裁判で負けることはないでしょう。
警察に訴えると言われた
「警察に詐欺や窃盗の容疑で被害届を出す」と脅される可能性がありますが、この場合もスルーしても問題ありません。実際にお金をだまし取ったり盗んだりしていない限り、警察が動くことはないからです。
このように弁護士や警察に訴えるという脅しがあると、うっとうしく感じてLINEや電話をブロックしがちです。しかし連絡が取れないと逆上した相手が、どの御どのような行動に出るか分かりません。いきなりブロックしたりせず、相手が落ち着くまで既読無視をして様子を見ることをおすすめします。
離婚したので慰謝料を払えと言われた
パパ活の相手が既婚者だった場合、妻との関係が悪化した・離婚したので慰謝料を支払えと請求されるケースがあります。確かに既婚者と分かっていて性的関係を持った場合、不貞行為による慰謝料の支払い義務が発生する場合があります。
しかし慰謝料を請求できるのは相手の妻であり、相手の男性には慰謝料を請求する権利がありません。またパパ活をやっていたと妻にバレるとまずいのは、相手男性の方も同様。たとえ「妻が怒っていて慰謝料を請求されるかも」と言われたとしても、単なる脅し文句に過ぎません。無視に徹するのが得策でしょう。
借金相談ができる窓口については、こちらの記事を参考にしてください。
「借金の相談はどこがいい?無料で相談ができる窓口を紹介します」
警察に相談したほうがいいケース
たとえ返金する義務がない場合でも、相手から次のような言動があった場合は、警察に相談することをおすすめします。いきなり警察署に行くのはちょっと…という方は、「#9110」をはじめとする各種相談窓口に電話で問い合わせることも可能です。
パパ活のことをばらすと言われた
「お金を返さないなら、家族や学校、職場にパパ活のことをバラす」と言われたときには、警察に相談したり被害申告をしましょう。このような行為は脅迫罪や恐喝罪、ストーカー規制法違反に該当する可能性があるからです。また別れを切り出された腹いせに返金を迫っているケースも、上記の犯罪に該当する恐れがあります。
警察に相談する場合には証拠があると話が早いので、LINEやメールでのやり取り、暴言を録音するなどの証拠を集めておくようにしましょう。このような場合無視していると相手男性の行為がエスカレートする可能性が高いです。とくに住所や本名など個人情報を知られている場合には、早めに警察に相談してください。
暴力を振るわれた
相手男性が逆上して暴力を振るってきた場合には、迷わず警察に駆け込みましょう。刑法第208条の暴行罪や204条の傷害罪に該当する可能性があります。暴行罪では2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となります。暴行罪に該当するのは次のような行為です。
暴力行為 | 殴る・蹴るなど |
ケガの危険性がある行為 | 石を投げつける・刃物を振り回すなど |
常識を逸脱した行為 | 唾をかける・水をかける・勝手に髪を切るなど |
たとえケガがなくても、暴力行為が認められれば暴行罪が成立します。ケガの程度がひどい場合には、刑法第204条の傷害罪として取り扱われます。傷害罪では15年以下の懲役または50万円以下の罰金というより重い罪に処せられます。
ネットに拡散すると言われた
パパ活の相手から「お金を返さないと画像や動画をネットに拡散する」と脅された場合も、警察に相談してください。とくに裸の画像や性行為中の動画を撮られてしまっている場合には、早急に警察に相談すべきでしょう。いったんネットに拡散されてしまうと、完全に削除するのは不可能になるからです。削除請求をしたとしても大変な手間がかかります。
このようなことを理由に脅されただけでも脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。すでに動画等を拡散されてしまった場合には、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)」違反として警察に相談できます。
性行為を強要された
相手男性から「お金を返せないのなら」と性行為を強要された場合も、警察に相談してください。実際に性行為せざるを得なくなった場合には、刑法の「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」などの重い罪となる可能性があります。最悪のケースでは命の危険にさらされてしまうこともあるため、なるべく被害が軽いうちに警察に被害届を提出したり、刑事告訴をすることを検討しましょう。
ストーカー行為をされた
相手男性からの返金要求だけでなく、電話やメールが頻繁に送られてきたり、待ち伏せや付きまとい行為などにエスカレートした場合には、警察への相談が有効。状況に応じて警察署長からの警告や公安委員会からのストーカー行為禁止命令を出してもらえる可能性があるからです。
とくにストーカー行為の場合、自分一人でおびえていると相手の行為がエスカレートする可能性が高いです。なるべく時間をかけないうちに警察に相談してください。
弁護士に相談したほうがいいケース
一方で次のようなケースでは、警察よりも弁護士に相談した方がいいでしょう。
個人情報を知られている
相手に次のような個人情報を知られている場合には、ストーカー行為を受けたり家族や学校、職場などにパパ活のことをバラされる可能性があります。そのようなときには弁護士に依頼して、相手に不当要求を止めるように警告してもらいましょう。必要に応じて弁護士から交渉をしてもらうと、相手の要求がストップできる可能性があります。
- 本名
- 現住所
- 実家の住所
- 電話番号
- 最寄り駅
- 学校名
- 会社名
自分では個人情報を明かしていなくても、興信所などを使えば住所や学校、勤務先などを知られてしまいます。相手が個人情報を知っているかもと思ったら、大きなトラブルに発展する前に早めに弁護士に相談しましょう。
借用書にサインした
借用書にサインしてしまった場合は、その借用書が法的に有効かどうかを判断する必要があります。借用書の控えをもって弁護士に相談してください。個人間で作成された借用書の中には、様式の不備などにより内容が無効になることも少なくありません。
また無理やりにあるいは脅されて借用書にサインさせられた場合には、民法上の詐欺や脅迫を理由として、消費賃借契約を取り消すことができる場合も。たとえ「借用書にサインしてしまったから」といって自己判断でお金を返すのではなく、弁護士に相談して法律の専門家としてのアドバイスを受けましょう。
借りたお金を返せない
相手から借りたお金を返せないときでも、弁護士に相談すれば解決方法を見つけられるでしょう。弁護士が相手男性と交渉することで解決できるケースもあります。たとえ消費賃借契約がなくならないとしても、債務整理などの法的手段で解決できる場合も。
借りたお金を返せないからといって悩んでいても何も解決しません。相手からの要求がエスカレートする前に、弁護士に相談してください。
大学生におすすめの借金解決方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「大学生におすすめ借金解決方法を解説|目的別の返済のコツと親にバレない注意点とは」
その他どうすればいいか分からない
次のような心配がある方や、その他どうすればいいか分からない方は弁護士に相談することが最善の対処法です。
- 警察沙汰にしたくない
- 事件にして相手を刺激したくない
- 相手からの報復が怖い
弁護士に詳しい事情を説明し、無視してもよい場合には「しばらく様子を見て変わったことがあればまたご相談ください」とアドバイスを受けます。警察による対応が必要な場合でも、刑事告訴の手続きを依頼できます。とくに男女問題やストーカー被害の対応に慣れている弁護士なら穏便かつ周囲に知られることなくトラブルを解決できます。
パパ活トラブルを弁護士に依頼するのがベストな理由
パパ活の相手からもらったはずのお金を返せと言われたりストーカー被害に遭った場合、その他脅された場合などは、次のような理由から弁護士に相談するのがベストな選択です。
警告だけで解決することも多い
弁護士から相手に警告するだけで、パパ活トラブルを解決できる可能性が高いでしょう。多くの場合、パパ活の相手からの「お金返せ」という発言は脅し文句に過ぎません。そのため弁護士から相手に対して内容証明を送付するなどして、不当要求を止めるように警告するだけで脅しがストップする可能性が高いからです。
また借用書にサインしてしまった場合でも、本当にお金を返す義務があるのかを判断してもらえます。相手があなたの裸の写真や性行為中の動画をバラまくぞと脅してきたときには、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
相手との交渉を任せられる
パパ活トラブルを弁護士に依頼すると、相手との交渉をすべて任せられます。直接相手と顔を合わせるのは怖いという方でも安心です。弁護士があなたの代理人として、不当要求や脅迫を止めるように説得します。
パパ活相手が弁護士の警告を無視して不当要求を続ける場合は、弁護士が冷静かつ論理的に相手と交渉します。借りたお金の返済義務がある場合でも、あなたの経済状況を見ながら無理のない範囲内で返済額や返済方法、返済期限の猶予や分割払いなどの交渉も可能です。
刑事告訴の代行が可能
弁護士に依頼すると、刑事告訴の代行をしてもらえます。パパ活相手からのストーカー行為がストップしないときや周囲にパパ活のことをバラすと言われたとき、性行為を強要されたときなどは弁護士があなたの代わりに警察に告訴状や告発状を提出、警察に刑事事件として捜査をしてもらえます。
被害者自身が自分で警察に相談しても、警察がなかなか動いてくれないということはよくあること。しかし弁護士が代理人となり刑事告訴をすれば、警察からストーカー行為に対する警告や禁止命令を出してもらえたり、相手を逮捕してくれる可能性が高まります。
損害賠償請求ができる
上記のような迷惑行為を受けた場合は、民法上の不法行為に当たるため、慰謝料などの損害賠償請求が可能です。弁護士に依頼すると、相手への損害賠償請求もしてもらえます。また相手と交渉するときにも「不当要求や脅しを止めなければ、刑事告訴や損害賠償請求などの法的措置をとる可能性がある」と警告できます。
すでに損害が発生しているときには、相手に損害賠償請求ができます。必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理を依頼できる
パパ活の相手から高額なお金を借りて返せないというときや、それ以外にも借金がある方は、弁護士に債務整理を依頼しましょう。債務整理とは法律に基づいた手続きにより、借金を減額したり免除できる手続き。パパ活相手など個人から借りたお金も手続きできます。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれに手続き方法や減免割合、条件などが異なります。自分にどの方法が適しているかは、借入額や収入、財産の有無や貸主の意向などによって変わってくるため、弁護士に相談してアドバイスをもらうのが最適です。
債務整理は女性でもできるか知りたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理は女性でもできる?種類ごとに向いている人と女性ならではの注意点、相談先を解説」
まとめ
パパ活の相手からお金返せと言われても、約束していた手当やデート代、性行為の代償としてのお金は返す必要がありません。一方で借用書にサインしてお金を借りた場合や、相手をだましてお金を受け取った場合にはお金を返さなければなりません。
お金返せと言われたときには、まず返す義務があるかをチェックしてください。義務がないときには無視していても構いませんが、脅されたり危害を加えられたときには早急に警察や弁護士に相談することをおすすめします。脅しなどがない場合でも、何か不安なことや分からないことがある場合には弁護士に相談しましょう。
弁護士事務所の中には、初回相談を無料にしているところがあります。また、メールやLINEによる相談受付や、ZOOMなどによるオンライン相談が可能な場合も。弁護士事務所というと敷居が高いと思われがちですが、気軽に相談できる手段が整っている事務所も多いので、困ったときはぜひ相談してみてください。