- 「元カレに貸したお金を返してほしいけど、どうすればいい?」
- 「男女間の金銭トラブルを上手に解決する方法が知りたい」
付き合っている男女間でお金の貸し借りをすることは珍しくありません。しかし別れてしまった後で貸したお金を返してもらうのは容易ではありません。こちらの記事を読んでいる方の中には、元カレに貸したお金を返してもらっていないという方もいるのでは?果たして元カレに借金の返済を要求できるのでしょうか。
こちらでは別れた相手に返済を要求できるかといった疑問や、男女間の金銭トラブルを解決する方法について詳しく解説。なるべくスムーズにトラブルを解決したい方は、専門家の力を借りることも検討しましょう。
元カレへ借金返済を要求できる?
付き合っているときに元カレにお金を貸し、返してくれないままに別れてしまったとき、元カレに対して借金の返済を要求できるのでしょうか。こちらでは借金返済を要求できるかについてや、ケース別のポイント、注意点を解説していきます。
口約束でも契約は成立
口約束であっても、お金の貸し借りや返してもらう約束(契約)は有効です。お金の貸し借りは、法律上「消費賃借契約」といわれます。そしてここでいう「契約」とは、裁判で強制できる約束のことを指します。民法第587条では、消費賃借について次のように定めています。
民法第587条(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用:民法|e-GOV法令検索
民法では当事者間でお金の貸し借りについて合意し、相手からお金を受け取るだけでその契約は成立するとしています。つまり「お金を貸すこと」と「お金を返すこと」についてしっかりと約束しているのなら、たとえ家族間や恋人同士の口約束でも、誓約書や借用書といった書面がなくても契約は成立するという訳です。
「貸した」という証拠が必要
ただし裁判を起こして裁判で勝つためには、裁判官にお金を貸したことを認めてもらう必要が。そこで必要になるのが「証拠」です。客観的に当事者間でお金の貸し借りがあり、返済の約束をしたことが証明できれば、消費賃借契約があったとみなされます。具体的には次のようなものが証拠となります。
借用書
お金の貸し借りを証明する証拠として、最も有効なのが借用書や誓約書といった書面です。たとえ恋人同士で会っても、多額のお金のやり取りをするときには、このような書面をしっかりと作っておくことが後のトラブルを防ぐうえで有効です。
これからお金を貸す予定という方は、借用書に次のような項目を記載し、借用書の作成日、貸主と借主の住所氏名を記載し、署名・捺印したうえで両者が1通ずつ保管するようにしましょう。
- 表題:借用書・借用証書・念書など
- 貸主の氏名
- 貸した金額
- 貸した日付
- 返済期日
- 返済方法(一括返済・分割返済)
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失条項
- 借用書の作成日
- 借主の住所・氏名・捺印
贈与とみなされないためにも、利息や遅延損害金についての記載を忘れずに。利息は利息制限法の上限金利の範囲内で設定してください。そして遅延損害金は、期日を過ぎても返済されないときに加算できる損害賠償金のようなもの。利息の1.46倍に設定するのが一般的です。
- 元本額が10万円未満:年利20%
- 元本額が10万円以上100万円未満:年利18%
- 元本額が100万円以上:年利15%
約束を必ず守ってほしいというときには「期限の利益喪失条項」を付けるといいでしょう。「期限の利益」とは、一定の期日が到来するまでは債務(借金の返済)を利用しなくてもいいという利益のことをいいます。逆に言うとこの期日までに債務が履行されないときには、期限の利益が喪失したとして、残っている残債すべてを一か勝で返済するように求められます。
メールやLINEでのやり取り
メールやLINEでのやり取りも、お金の貸し借りを示す証拠となります。「お金が足りないから〇円貸して」というメッセージは、お金を借りる動機があったということを推認できる証拠となります。さらに「○日までに●万円返します」「返済は月末まで待って欲しい」というメッセージも有効です。
このような交際中のやり取りもお金の貸し借りがあったことを示す証拠となり得ます。別れたからといってすべて削除してしまわずに、大切に保管するようにしましょう。保管するときにはその前後のメッセージを含めて保存してください。
ただこのようなメッセージがあったとしても、相手に「冗談で言っただけ」「しつこかったので相手に合わせただけ」などと言い逃れされる可能性も。そうなると裁判官への説得力は弱まってしまいます。
お金を返したのに証拠がないといわれたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「お金を返したのに証拠がないと言われた…!考えられるケースと対処法、貸し借りトラブルを防ぐには?」
振込明細書や預金の取引履歴
現金ではなく振込でお金を貸したときには、振込明細書や預金の取引履歴がお金を渡したという証拠になります。さらに相手から一部が返済され、その返済が振込であった場合にも同様です。
ただしこのような証拠は、単にお金のやり取りをしたという証拠でしかなく、お金を貸したのかそれとも贈与下のかの判断が付きません。上記のメールやLINEのやり取りと合わせて証拠とするといいでしょう。
会話の録音データ
お金の貸し借りについて会話した内容を録音したものがあれば、それも証拠となります。交際中にお金を科した時点では何のトラブルにもなっていないので、その時点の会話の録音データを取っているという人はあまりいないかもしれません。
しかし別れた後に相手がお金を借りていたことを認めたのであれば、その内容は十分証拠となります。別れた後にお金に関する話し合いを持つときには、念のために録音しておくといいでしょう。
彼氏に借金があることが分かったときの判断のポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。
「彼氏に借金があることが発覚!直後にすべき7の対処法と判断のポイント、借金問題解決法とは」
返してほしかったら「時効」に気を付ける
交際中に貸したお金をどうしても返してほしかったら、「時効」に気を付けてください。返済されない状態が続いて長期間放置していると、いずれ「時効」を迎えて返済を請求する権利が消滅してしまうため。借金の返済を請求する権利を民法では「貸金債権」といいますが、下記のいずれか早いタイミングで消滅時効を迎えます。
債権者(貸した側)が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき
権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
返済期限付きでお金を貸したときには、返済期限から5年で時効を迎えます。時効は一定期間が過ぎれば自動的に成立することはなく「時効の援用」という手続きが必要ですが、何も行動せずに5年間放置していると、時効が成立する可能性が高いので、時効が到来する前に何らかの行動を起こすことが大切です。
借金の事項に関する基礎知識は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の時効に関する基礎知識|時効までの期間と時効援用の方法、失敗しないためのポイントとは」
貸したお金を返さなくても「犯罪」にはならない
実は貸したお金を返さなくても「犯罪」にはなりにくいと考えます。もちろん銀行や貸金業者から借りたお金や、友人知人など個人間でのお金の貸し借りでも、借りたお金は本来返すべきもの。しかし実際に警察に訴えても、「犯罪」として逮捕起訴される可能性は限りなく低いでしょう。
貸したお金を返さなくても犯罪にならないものの、民事上と刑事上、二つの責任があるとされています。
民事上の責任
「金銭消費貸借契約」によって定めていた期日までに返済しなかった場合には、民事上の「債務不履行」という扱いとなります。ただし返済しなかったことによる債務不履行は、借りたお金に対して「遅延損害金」を加えて返済する責任を負うに過ぎず、裁判手続きなど法的手段を用いて請求されるリスクはあっても、これが犯罪となる訳ではありません。
刑事上の責任
お金を借りたのに返さないだけで、刑法上の処罰の対象となることはないでしょう。警察には「民事不介入」という原則があり、私人間の紛争には介入すべきでないという考えに基づいています。そのため個人間のお金の貸し借りは「民事」の扱いとされてしまい、被害届を提出しても受理されず、犯罪が成立することはありません。
ただし次のようなケースでは、刑法によって犯罪が成立する可能性があります。
返すつもりがないのに嘘をついて借りた場合
返すつもりがないのに「必ず返すから」などと嘘をついて借りた場合、「詐欺罪」が成立する可能性があります。詐欺罪とは人をだまして財産などを交付させたときに成立する犯罪で、刑法では次のように規定されています。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
引用:刑法|e-GOV法令検索
一方で借りた当初は返すつもりだったのに、後々返済が苦しくなったために返済していないという場合には詐欺とは認められず詐欺罪の成立は難しいです。
借りていないと嘘をついている場合
お金を借りたのに「借りていない」と嘘をついているケースは「詐欺利得罪」に該当する可能性があります。
(前略)
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば実際にはお金を借りたのにもかかわらず、「借金なんてない」などと誤信させ、借金が存在しないことを記載した合意書に署名捺印させた場合が、これに該当するでしょう。
無理やり踏み倒した場合
暴力などによって強制的に借金を踏み倒したケースは、刑法第236条の「2項強盗罪」に該当する可能性があります。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば元カノに借金返済を要求され、本来ならば返済しなければならないところを暴力などを用いてねじ伏せて、強制的に借金をなかったことにするといった行為です。
男女間の金銭トラブル解決が難しい理由
男女間の金銭トラブルというのは、実は解決が難しいことをご存じでしたでしょうか。主に次のような理由からトラブル解決が難しいと考えられます。
日ごろの出費と混同している
交際している間は、食事代やデート費用など二人で行動しているときの出費があります。同棲していた場合にはどちらかが家賃や生活費を多めに負担していたということもあるでしょう。
そのような場合に貸したお金の返済を求めると、「それ以上にこちらが負担してきた」「逆に生活費を返してもらいたいものだ」と反論されるケースも少なくありません。
同棲中の生活費を返してといわれたときの返済義務については、こちらの記事を参考にしましょう。
「同棲中の生活費を返せと言われたら…返済義務の有無と男女間のよくある金銭トラブルとは」
相手が「貰った」認識でいる
男女間の金銭トラブル解決が難しい理由の一つに、双方の認識の違いが挙げられます。例えばお金を貸した側は返してもらうつもりだったのに、借りた側が「借りた」という認識がなく「貰った」と思っていたなどです。貸した側も交際中なら尚更、相手によく思われたいという気持ちがあり、借用書などを取り交わさずに安易にお金を渡してしまうケースが少なくありません。
そのときにはっきりと「必ず返してね」「あげたのではなく貸したお金だからね」と伝えていない人も多く、これが貰ったと誤認してしまう原因になります。このように双方の認識に食い違いがあると、別れた後などに金銭トラブルが生じる恐れがあります。
借用書を作成していない
交際中の男女の間では、借用書を取り交わしていないケースが大変多くあります。これも男女間で金銭トラブルが生じる原因の一つです。知人や友人などの間では、一応の借用書や念書を取り交わすことがあっても、交際している男女間で取り交わすのは珍しいでしょう。
信頼関係の上で成り立つ男女関係では、借用書などを書いてもらおうとしても「俺のことが信じられないのか」と反発されたり、相手に嫌われたくないと考えて「借用書を書いてほしい」と言えないことも。借用書は金銭の貸し借りを証明する大切な証拠ですが、借用書が無いということで法的に返済を請求するのが難しくなります。
感情的になりがち
男女間で金銭トラブルになるのは、別れ話がきっかけになることが多いでしょう。貸したお金を返してくれないことで別れ話になることもあるでしょうが、性格の不一致や浮気が原因で別れ話が出ることもあります。
別れ話で揉めている男女は、お互いが相手のことを嫌いになり感情的になりがち。借りたお金を返さなければと思っていても「ムカつくから返したくない」という想いから、返済を拒否する人も出てくるはずです。
結婚予定の彼氏に借金が発覚したときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「結婚予定の彼氏に借金が発覚!別れるかどうかの判断基準や対処法は?」
別れた後は連絡が取りにくい
別れた後にお金を返してもらいたいと思っても、すでに連絡先を消去していたり、相手からLINEや電話をブロックされていたりなどで、直接元カレと連絡を取ることが難しくなるケースがあります。相手と直接交渉ができない状況では、弁護士を介して請求したり法的手続きを検討せざるを得ません。
しかし連絡先も分からず今住んでいる住所も知らないとなると、これらの方法が取れずに、請求自体が困難となってしまいます。
取り立てが違法行為とみなされる可能性
個人間の取り立て、とくに別れた男女間では、口論から暴行に発展したり、強い言葉を使ってしまったことで脅迫と取られるケースがあります。こちらは返済を求めて連絡を取ったり面会を求めていたはずなのに、相手から「ストーカーだ」とみなされて通報される場合も。
金銭トラブルを解決するためと理解が得られれば、ストーカー行為とはなりませんが、誤解が解けるまでは警察などから容疑をかけられてしまうかもしれません。
パパ活でお金を返せといわれたときの対処法と弁護士に依頼するメリットは、こちらを参考にしてください。
「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」
男女間の金銭トラブルを解決する方法
男女間の金銭トラブルになったとき、次のような方法で解決できないか検討しましょう。
電話・メールなどで連絡する
貸したお金を返してほしいときには、まず元カレに電話やメールなどで連絡をとりましょう。返済がないことや返してほしいことを伝えて、請求したことを記録として取っておいてください。相手から反応があれば、返済方法についての話し合いし、その内容は念のため文書に残しておくことをおすすめします。
電話やメールで連絡が取れない、連絡したが返信もないというときには、直接相手の自宅を訪問する方法があります。直接顔を合わせることで、お金を返してほしいという本気度が伝わります。ただし常識の範囲を超えた過度な回数の訪問や、夜間・早朝など迷惑な時間帯の電話などは避けるようにしてください。
内容証明郵便で請求する
電話やメール、訪問して請求しても返済がないときには、「内容証明郵便」で催促する方法があります。内容証明郵便とは郵便局がいつどのような内容の文書を、誰が誰に送ったかを証明する郵便のこと。法的な拘束力はないものの、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。
また内容証明郵便を送り、相手がそれを受領したという事実は裁判の証拠となります。相手から何も反応がなかったとしても、無駄にはなりません。内容証明郵便には、つぎのような内容を記載します。
- 表題「貸金返還請求書」など
- 誰が誰にいついくらのお金を貸したかということ
- 利率
- 返済期日
- 遅延損害金
- 約束の返済が無いということ
- 新たに返済期日を設定し、返済がなかった場合の措置について
- 返済先の金融機関名・口座番号・名義人
- 債務者の住所氏名
- 債権者の住所氏名
内容証明郵便は、横書きの場合・縦書きの場合で1行の文字数、1枚当たりの文字数に決まりがあります。また内容証明郵便の手続きができる郵便局も限られているので、あらかじめ確認が必要です。
法的手段をとる
内容証明郵便を送っても何の反応もないときには、法的手段をとることを考えましょう。具体的には次のような方法です。
民事調停
民事調停とは、裁判所という場所で双方の主張を聞き、話し合いで合意を目指す法的手続き。調停委員や裁判官が間に入り、中立的な立場で問題の解決案を提示します。話し合う余地がある場合には、解決までの時間が短くなり、どちらも納得した形での解決が期待できます。
一方でどちらかが話し合いを拒否した場合や、折り合いがつかなかった場合には調停は「不調」となり、次の手段を考える必要があります。
支払督促
支払督促とは、元カレの住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てて、請求の正当性が認められ場裁判所から金銭を支払うように通知してもらう手続きです。債務者に支払督促が送付されて2週間以内に異議申し立てがなければ、確定判決と同じ効力を持つこととなり、強制執行の申立てが可能になります。
確定判決とは上訴(控訴や上告など)によって争うことができなくなった判決のこと。確定判決が出ると原則としてその内容に従わなければなりません。
支払督促は通常の裁判と異なり書面審査のみで判断されます。また裁判所に納める手数料も、通常の裁判の半額程度で済みます。このように簡単で迅速な法的手続きで、強制執行に必要な債権名義(確定判決)が得られるのが最大のメリット。相手から異議申し立てがあった場合には、支払督促から通常の裁判手続きに移行します。
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求めるときに限り利用できる法的手続きです。原則として1回の期日で審理を終えて判決に至るので、通常の裁判よりも早く判決が得られる一方で、通常の裁判と同じ効力を持つのがメリット。
相手が異議申し立てをしなければ強制執行の申立てが可能ですが、相手が激しく争ってくるような場合には通常の裁判に移行する可能性が高いでしょう。
通常訴訟
通常訴訟とは、個人間の法的な紛争の解決を求めるための裁判。双方の言い分に食い違いがあるときや話し合いでも解決できないときには、裁判官により判決という形で判決を下してもらいます。当事者それぞれの主張は、提出された証拠に基づいて判断が下されるため、借用書や督促履歴といったきちんとした証拠が必要です。
請求する金額が140万円以下の場合は「簡易裁判所」に、140万円を超えるときには「地方裁判所」に訴訟を提起します。前出の支払督促や少額訴訟とは異なり、結論が出るまでは通常訴訟は半年から1年前後の期間がかかります。
強制執行
強制執行とは、確定判決が出たときや裁判上の和解が成立した後で相手から金銭の支払いがない場合に、裁判所への申立てに基づいて強制的に相手の財産を差し押さえる手続きです。相手名義の預貯金や勤務先からの給与が強制執行の対象となり、裁判所に強制執行を申し立てるには次のような「債権名義」が必要です。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 和解調書
- 調停調書
- 強制執行認諾文言付き公正証書
- 仮執行宣言付支払督促
強制執行を行うには、事前に認諾文言付きの公正証書を作成していたり、債権名義が取れる法的手続きが必要です。また強制執行を申し立てるには、相手方の勤務先名称や預貯金口座といった、差し押さえる財産の情報を知っておく必要があるでしょう。
お金を返してくれなくても…これはNG
たとえ元カレがお金を返してくれない場合でも、次のような行為は絶対にしないようにしましょう。
勤務先に押し掛ける
お金を返してくれないからと元カレが勤めている会社に電話をかけたり押し掛けたりすると、名誉棄損や業務妨害で逆に訴えられてしまう可能性があります。もちろん相手と直接話し合いたいという気持ちは分かりますが、強引に相手の家に行ったり勤務先に押し掛けるのはやめましょう。
SNSに書き込む
いくら元カレのことが頭に来ても、SNSなど不特定多数人が目にする場所に相手の悪口を書くのはNGです。名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があるからです。どのような罪に該当するかは投稿の内容や文言によって変わりますが、内容がたとえ事実であっても元カレの評判を落とす投稿をするのは避けましょう。
男女間の金銭トラブルを弁護士に相談するのがベストな理由
元カレが借金を返してくれないなど、男女間の金銭トラブルを解決するには弁護士に相談するのがベストです。
冷静に話し合いを進められる
男女間の金銭トラブルは、別れ話がもつれて感情的になることが少なくありません。そのような状態で当事者同士で話し合っても、冷静な話し合いができません。お金を返してほしくて話し合いに行ったのに、喧嘩になって警察に通報されてしまったという事態にならないためにも、間に誰かを入れて話し合いするといいでしょう。
法律の専門家である弁護士なら法律に基づいた交渉を行うことで、相手も冷静になり話し合いがうまくまとまる可能性が高いです。
解決可能な方法を提案してもらえる
弁護士に元カレとの金銭トラブルについて相談できると、解決可能な方法をアドバイスしてもらえます。男女間の金銭トラブルは借用書を取り交わしていないなど、お金を貸していたことを証明するのが難しいケースが多いです。そのような場合にどんな証拠があれば相手に認めてもらえるかや法的手段が取れるのかを教えてもらえます。
相手にプレッシャーを与えられる
弁護士に依頼すると、相手にプレッシャーを与えられるというメリットがあります。内容証明郵便を送る場合でも、弁護士名で送ったときとあなたの名前で送ったときでは、相手に与える心理的プレッシャーの大きさが異なります。また弁護士名で連絡があっただけでも「裁判になったら困る」と返済に応じてもらえるでしょう。
早期解決を図りたい人ほど、弁護士への依頼を検討した方がいいかもしれません。
法的手続きへの対応が可能
弁護士に借金の回収を依頼すると、弁護士は裁判で勝てるかどうかという観点で交渉を行ったり証拠を集めたりします。そのため交渉がうまくいかないときでも、スムーズに裁判など法的手続きに移行できます。スムーズな回収が期待できるほか、難しい法的手続きもすべて依頼できます。
法的や書類や手続きの経験がない方にとっては、全て自分で行おうとすると大変な労力です。弁護士に依頼することで、仕事や日常生活に影響を及ぼすことなく、問題解決に向けて手続きを進めることができます。
精神的な負担を軽減
弁護士に依頼すると、あなたの精神的な負担を軽減できます。お金の貸し借りで揉めている相手に、直接顔を合わせて返済を要求するのは大きな精神的負担です。相手が元カレとなればなおさらでしょう。しかし相手との任意の交渉に関しても弁護士に依頼できれば、元カレと直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的負担を軽減できます。
まとめ
交際中元カレへ貸したお金がそのままになっていた場合、たとえ口約束だけでも契約は成立します。しかし法的手続きをとるときには、借用書やLINE等の内容、貸し借りを認めた音声データといった証拠が必要です。金銭トラブルだけでは犯罪に該当しませんが、返すと嘘をつかれた場合や無理やり踏み倒した場合などでは罪に問えることも。
直接連絡を取って返済を要求する方法の他に内証証明郵便を送る、支払督促や少額訴訟といった法的手続きをとる方法があります。男女間の金銭問題はトラブルに発展する可能性が高いです。なるべくなら法律の専門家である弁護士に相談、依頼することをおすすめします。
そして交際相手にお金を貸すときは、最悪返してもらえなくてもいいのか、返してもらえないときには裁判を起こしてでも返済を要求するのか、最初に決めておくことが大切です。