- 「借金にも時効があるってホント?」
- 「時効援用の方法や失敗しない秘訣を知りたい」
返済が困難なほどの借金を抱えた人の中には、「時効で借金がなくならないかな…」と考えている人がいるかもしれません。また長年放置した借金について、「もしかして時効が来ているのでは?」と気が付いた方もいるでしょう。こちらの記事では借金の時効について、時効がある理由や時効までの期間、時効が成立する条件といった基礎知識を詳しく紹介。
さらに時効を成立させるための「時効援用(じこうえんよう)」の方法と、時効援用が失敗しないためのポイントも解説していきます。借金の時効を成立させるためには、法律の知識が不可欠です。正しい知識を身につけて、借金問題を解決するために何ができるか学んでいきましょう。
借金の時効とは?
まずは借金の時効とは?ということについて、時効がある理由とともに解説していきます。
債権者の権利が消滅すること
借金の時効とは、お金を貸した側(債権者)が有しているお金の支払いを求める権利が消滅することを指します。民法第166条では「債権等の消滅時効」として、次のように定めています。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用:民法|e-GOV法令検索
この時効のことを「消滅時効」といい、一定期間債権者が権利を行使しないことで特定の人に給付を請求できる債権そのものが消滅してしまうという制度です。
借金の時効がある理由
ではなぜ借金に消滅時効があるのでしょうか。それは次の3つの理由からだとしています。
社会秩序の維持のため
借金の時効がある第一の理由は、社会秩序の維持のためです。借りた借金を返さないという状況は、厳密に見ると決して正しい状態ではありません。しかし長年そのような状態が平穏に続いてきたのなら、社会秩序の維持のためにその現状を維持すべきという考えがあるため。
借金を返していないという状態が何年も続くと、その状態を前提とした既成事実が積みあがっていきます。そのためあえて既成事実を壊してまで、そもそもの正しい状態に戻す必要はないという意味です。
証明困難を回避するため
証明困難を回避するために、借金の時効があるという側面もあります。借金をすべて返し終わった場合、債権者から完済を証明する書面をもらうのが通常です。銀行振込による返済では、返済した側が振込明細書を保存しておくというケースもあるでしょう。
完済したばかりの頃はこのような書類が手元にあるのも当然でしょうが、時間の経過によって紛失したり破棄してしまったりしてしまうことは少なくありません。完済したのにもかかわらず5年や10年も経ってから、債権者から「まだ返済が終わっていないから支払え」と言われても、書類がないと完済を証明できません。
このような不都合を回避するために、債務者を救済する目的で消滅時効が存在するという訳です。民法では債務者にとっての不利益となる状況を回避すべきという考え方からも、消滅時効を設定しています。
権利行使しないものは保護に値しないという原則から
借金の消滅時効は、「権利行使しないものは保護に値しないという」原則からも設けられています。お金を貸した債権者は債務者に対して、一定の財産上の行為を請求することができる権利つまり「(貸金)債権」を有しています。
しかし一定期間その権利を行使せずに放置していたのであれば、権利行使をしないという事実が優先されるため、何年も経った後で請求しようとしてもこれを認めないとしています。民法上はいくら権利があるといっても、それが永久に保証されている訳でありません。適正に行使する必要があるということになります。
時効が成立する条件
借金の時効が成立するためには、次のような条件をクリアする必要があります。
- 一定期間を経過していること
- 時効の更新や完成猶予事由がないこと
- 時効の援用をすること
以下で時効が成立する条件について、詳しく解説していきます。
時効が成立する期間
時効が成立するためには、時効に必要な一定期間を経過していることが条件となります。借金の場合では、「権利を行使することができることを知った時から5年」もしくは「権利を行使することができる時から10年」のうちいずれか短い方が経過した時点で時効が完成。このルールは2020年4月1日に施行された改正民法によるものです。
2020年3月31日以前の期間については、借金の種類によって次のように期間が変わります。
借金の種類 | 金融機関からの借金 | 個人やその他からの借金 |
---|---|---|
民法改正前の借金
2020年3月31日以前 |
5年 | 10年 |
民法改正後の借金
2020年4月1日以降 |
「債権者が権利を行使することを知った時点から5年」もしくは
「権利を行使することができる時点から10年」のいずれか短い方 |
改正前の民法では、金融機関からの借金と個人間などの借金の場合で時効までの期間が変わってきます。金融機関からの借金とは、次のようなものです。
- 金融機関からの借金
- 消費者金融のキャッシング
- 銀行のカードローン
- 信販会社のクレジットカード
時効までの期間が10年となっている個人などからの借金は、次のような借金です。
- 個人間(親族・友人など)の借金
- 奨学金(毎月の返済期日ごとに個別に進行)
- 信用金庫・信用組合・労働金庫等のローン(個人に対する借入)
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの住宅ローン
- 信用保証協会の求償権
銀行や消費者金融といった貸金業者からの借金は、民法改正前後にかかわらず時効までの期間は5年です。一方で個人間の借金や奨学金、個人が借りた信用金庫などからのローンや旧住宅金融公庫からの住宅ローンの期間は、2020年3月31日以前に発生した借金については、時効期間は原則として改正前の民法が適用されます。
10年放置した借金の返済義務については、こちらの記事を参考にしましょう。
「10年放置した借金は時効で返済義務がなくなる?時効の実態と援用について解説」
時効の更新・完成猶予について
借金の消滅時効が成立する条件の2番目に、「時効の更新や完成猶予事由がないこと」という項目があります。こちらについて詳しく見ていきましょう。
時効の更新とは
時効の更新とは、ある事情が発生することで、途中までカウントされていた時効がリセットされ、またゼロから時効期間が始まることを指します。例えば、あと数カ月で消滅時効が成立するというタイミングで時効の更新が起こると、それまでの4年数カ月という期間はリセットされ、またゼロからカウントし直さなければなりません。
2020年4月の民法改正以前は「時効の中断」と呼ばれていましたが、「中断」という言葉の意味と、カウントがゼロになるという内容にズレがあったため、「更新」という言葉に変更されました。時効の更新が生じるのは、次に紹介する4つのケースです。
裁判上の請求がなされた場合
銀行や保証会社、消費者金融やカード会社が「貸したお金を返してください」という裁判を起こし、裁判所で「お金を返しなさい」という(確定)判決が出されると、これまでの期間はリセットされ、消滅時効までの期間が10年に延長されて再スタートとなります。
ただし、「確定判決と同様の効力を有するものによって権利が確定することなく、その事由が終了した場合にあっては、その終了時点から6カ月を経過するまでの間」は時効は完成しません。例えば債権者によって訴えが取下げられたケースでは、その時点から6カ月間が猶予期間となります。
借金を放置して裁判所も無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金放置して裁判所も無視するとどうなる?放置後に起こることを知り、適切な解決方法を選択しよう」
支払督促が申立てられた場合
債権者によって裁判所に「支払督促」が申立てられた場合も、時効が更新されます。支払督促とは、債権者が債務者に対して行う、金銭の支払いを求める法的手続き。裁判所に支払督促の申立てを行うと、裁判所から債務者宛てに「支払督促」の書面が送付されます。
債務者はこの書面が届いてから2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者は「仮執行宣言」の申立てができるようになります。そして仮執行宣言の申立てを受けて、裁判所が仮執行宣言を出すと、強制執行ができるようになります。
支払督促で時効が更新されるのは、異議申し立てをしない場合に債権者の権利が確定したタイミングです。また支払督促の手続きが進行している期間は、時効が完成しません。
強制執行や担保権の実行がなされた場合
債務者に対して強制執行を行ったり、担保権の実行がなされた場合も、時効までの期間がリセットされます。消滅時効の5年という期間はそのままで、ゼロから再スタートとなります。強制執行とは、裁判所の命令の元で、債務者の財産を差し押さえ競売などの手段で現金に換え、強制的に支払いを実行させる手続き。上で紹介した確定判決や仮執行宣言付支払督促といった「債権名義」に基づいて行われます。
担保権の実行とは、住宅ローンなどの金銭債権の補償として、裁判の判決を得ることなく不動産などを売却し、その支払いに充てるというもの。住宅ローンを利用する場合には、必ずその不動産に担保権が設定されます。担保権が実行された場合も、住宅ローンの時効期間がリセットされるという訳です。
銀行口座を差し押さえられたときの対処法については、こちらの記事を参考にしてください。
「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」
権利の承認があった場合
債務者による権利の承認があった場合も、時効までの期間がリセットされてしまいます。次の時効までの期間は5年のままですが、またゼロからの再スタートです。権利の承認とは、お金を借りた側が借金の存在を認める言動をすること。民法では、次のように規定しています。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
引用:民法|e-GOV法令検索
例えば次のようなケースが、権利の承認に該当します。
- 借金の一部や利息を返済する
- 分割払いなど支払いについての話をする
- 和解書を取り交わした
- 債務承認書にサインした
- 「今はお金がないからちょっと待って欲しい」と伝える
このような行動をすると、借金があること自体を認めたとみなされます。時効があることを知らずに債権者と支払いについて話をしてしまった場合でも、権利を承認したことになり時効期間がリセットされるので気を付けましょう。
時効の完成猶予とは
時効の完成猶予とは、ある事柄が起きると時効のカウントがいったん停止し、そこから原則6カ月(協議合意があった場合は1年間)時効が完成しないという制度。例えばあと2カ月で時効が完成するという4年10カ月の段階で時効の完成事由があると、時効のカウントは一時ストップし、そこから6カ月間は時効が完成しないことになります。
時効の完成猶予は、時効の更新のための法的手続きの前段階で行われるのが通常です。つまり時効が近づいてきたら、まずは時効の完成猶予の措置を取り、6カ月の猶予期間の間に時効更新のための手続きを取るということ。つまり時効の完成猶予となった時点で、時効更新されるのは時間の問題という認識になります。
時効の完成猶予事由には、次の3つのケースが該当します。
仮差し押さえや仮処分がなされた場合
仮差し押さえや仮処分がなされた場合、時効の完成猶予事由となり、時効のカウントが6カ月間ストップします。仮差し押さえとは、裁判所で手続きをして債務者の財産を事前に確保する手続き。仮差し押さえされた財産は、債務者が勝手に処分できなくなります。
仮処分とは、債務者が財産を隠したり処分する恐れがあるときに、確定判決により強制執行が可能になるまでの間、裁判所によってなされる暫定的な処置のことをいいます。
催告がなされた場合
民法では、次のように催告がなされた場合に6カ月間時効が完成しないと規定しています。
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用:民法|e-GOV法令検索
催告とは債権者が債務者に対して、金銭の返済を要求する通知のことを指します。催告の方法は法的に規定がありませんが、一般的に内容証明郵便で「催告書」という通知を送付します。長年音沙汰なかった債権者から、ある日突然催告書が届いてしまうと、時効の完成は難しいと考えざるを得ません。
協議を行う旨の合意があった場合
債権者と債務者の間で、協議を行う旨の合意があった場合にも、時効期間が延長されます。次の1~3のうち、一番早いときまでは時効が完成しません。
- 合意があったときから1年間
- 抗議を行う期間を定めた場合はその期間まで(1年未満)
- 協議続行が拒絶されたときは、そのときから6カ月間
時効援用の流れと手順
借金の時効が成立する最後の条件に、時効援用の手続きをとることという項目があります。こちらでは時効援用の流れや手順について解説していきます。
時効援用をしないと時効は成立しない
民法では「時効援用の手続きをしないと、時効は成立しない」と定めています。5年や10年経ったからといって、何もしなくても自動的に借金がなくなる訳でないので注意しましょう。
時効の援用とは、債権者に対して「借金の時効が完成しているので返済しません」という意思を伝えること。時効の援用を行うと、借金が亡くなり一部の信用情報機関にある「延滞」などの事故情報が消去されま
時効援用の手順
時効援用の手順は次の通りです。順番に注意点や詳しい内容を見ていきましょう。
- 時効期間が経過する
- 時効が完成していることを確認する
- 時効の援用の手続きをする
- 債権者が時効援用通知書を受け取る
- 時効が成立し、返済の義務がなくなる
1.時効期間が経過する
前提として時効の更新や完成猶予事由がなく、前出の時効期間が経過していなければなりません。たとえ民法で決められた5年や10年経過していても、債権者から裁判を起こされていたり、債権回収会社から督促された場合は時効援用することができません。
2.時効が完成していることを確認
時効援用を確実に行うには、時効が完成していることを確認する必要があるでしょう。銀行や消費者金融といった貸金業者からの借金については、借金の最終返済日や返済期日を確認し、時効期間を計算し直しましょう。また督促状や催促の通知が文書できたときには、その分面で最終返済日や最終期日を確認してください。
最終返済日や返済期日を確認できないときには、信用情報機関から自分の信用情報を取り寄せる(開示請求する)という方法があります。信用情報機関は国内に3つあり、それぞれが独自のネットワークでつながっているため、そのすべてで開示請求を行うことをおすすめします。開示請求の方法は次の通りです。
信用情報機関 | 加盟金融機関 | 開示請求の方法 |
---|---|---|
CREDIT INFORMATION CENTER(CIC) |
|
|
日本信用情報機構(JICC) |
|
|
全国銀行信用情報センター(KSC) |
|
郵送 |
ただし、弁護士などの専門家に確認してもらった場合でも、時効の更新事由の有無が判断できない可能性があります。督促状や信用情報を確認しても、時効成立の確認は十分でないケースがあることを覚えておきましょう。
3.時効援用の手続きを取る
時効期間が経過し、時効が完成したことを確認できたら、実際に時効援用の手続きを取りましょう。時効が完成したことを債権者に伝える方法として、一般的には内容証明郵便で「時効援用通知書」という書面を送る手続きがとられます。
内容証明郵便とは、差出日や文書の種類、書面の内容や差出人・受取人などの情報を郵便局が証明してくれる郵便のこと。証拠としても裁判で認められる大変便利なものです。
時効援用通知書には、次のような内容を記載します。
差出日 令和○年○月○日
債権者の表示 住所・会社名・電話番号など
債務者の表示 郵便番号・住所・氏名・電話番号など
「前略 貴社が主張する一切の債権については、返済期限より5年以上経過しております。
よって、本通知書をもちまして、上記債権について消滅時効を援用いたします。
また、信用情報機関に対して、時効期間の起算点において完済登録されるよう請求いたします。
なお、本件通知は債務を承認するものではありません。」
時効援用通知書を送るために内容証明郵便には、行数や文字巣に次のようなルールがあります。また使える文字の種類にも決まりがあるため、これらをきちんと確認したうえで不備がないように送りましょう。
縦書きの場合 | 1行20文字以内、1枚26行以内 |
横書きの場合 | 1行20文字以内、1枚26行以内 1行13文字以内、1枚40行以内 1行26文字以内、1枚20行以内 |
4.債権者が通知を受け取る
債権者に時効援用通知書が届くと、債権者は債務者の取引履歴を見て時効の期間が経過しているかどうかを確認します。ここで時効期間が経過していないと、一括請求されたり時効を更新されたりする可能性があるので、時効期間の確認は慎重に行ってください。
5.時効が成立
債権者によって時効期間が経過してしたことを確認できれば、借金の消滅時効が完成します。時効成立時に債権者から「債務不存在証明」といった書面が届く場合もあります。もし書面が送付されない場合には、債権者が時効援用を認めたことを確認する目的で、再度内容証明郵便を送付した方がいいでしょう。
時効援用が失敗するリスクと成功するポイント
こちらでは時効援用が失敗すると起こることや、成功するためのポイントを解説していきます。これから借金の時効援用をしようと思っている方は、参考にしましょう。
時効が成立するのは簡単か?
消滅時効が成立するまで一定期間が経過し時効援用の手続きをすることで、銀行や消費者金融などの債権者は借金の回収を諦めざるを得なくなります。ここまでの内容を読んで「じゃあ初めから借金の返済をしないまま5年耐えれば時効が来れば、返済をしなくてもよくなるのでは?」と考える人がいるかもしれません。
では実際、借金の時効を成立させるのは簡単なことなのでしょうか。
金融機関相手だと難しい
残念ながら銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融機関が相手だと、借金の時効が成立するのは難しいでしょう。このような業者が相手だと、時効が成立するまで何もせず待っていてくれる可能性がほとんどないからです。
実際は時効が完成する前に裁判を提起したり催告書を送ってきたり、権利の承認を求めてきたりと、ありとあらゆる手を使って時効の完成を阻止しようとしてきます。金融機関にとっては、時効が完成してしまうと貸したお金を回収できなくなり、会社として損害が生じます。そのため、金融機関相手の借金では、時効援用することはほぼ不可能であると覚えておきましょう。
例外的に時効が成立する可能性も
金融機関ではない個人が貸主の借金や、借金総額が非常に少なく裁判を起こす費用の方が高くつくような例外的なケースでは、借金の消滅時効が成立する可能性があります。このような場合には、債務整理の前あるいは、債務整理の一環として時効の援用を行い、少しでも借金の総額を減らしていくのがおすすめの方法です。
失敗するリスク
借金の時効援用を失敗すると、次のようなリスクが生じる恐れがあります。
債権者から請求が再開される
時効援用を失敗すると、債権者からの取り立てや督促が再開される可能性があります。例えば時効が完成したと思い債権者に時効援用通知書を送ったものの、実はまだ時効が完成していなかったような場合です。取引履歴を確認して時効が完成していないことを知った債権者は、本当に時効が完成してしまう前に裁判を起こすなどのアクションを取るでしょう。
時効援用が失敗するケースについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」
過払い金が戻ってこなくなる
時効援用が失敗すると、過払い金が戻ってこないケースがあります。過払い金とは、債権者に払い過ぎていた利息のこと。過払い金があれば借金を完済できるだけでなく、逆に債権者からお金を取り戻せる可能性も。
しかし時効の援用を失敗してしまうと、過払い金を取り戻すための返還請求ができなくなってしまうという訳です。
過払い金の仕組みと請求方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「過払い金が受け取れる仕組みと請求方法|受け取れる可能性が高い・低い借金の種類と注意点とは?」
時効援用が成功しても起こりうるリスク
たとえ時効援用が成功したとしても、次のようなリスクが生じる可能性があります。
ブラックリストに載り続ける可能性
信用情報機関によるものの、時効援用が成功したとしても、事故情報いわゆるブラックリストに載り続ける可能性があります。というのも時効成立後の事故情報の取り扱いについては、信用情報機関によって運用が異なるからです。
時効による債権の消滅をどのようにとらえるかにもよるものの、元々返済すべき借金があったものが時効という制度によってなくなっただけと考えれば、「借金を完済しないまま長期間返済を怠っていた」と評価して、ブラックリストに掲載され続ける可能性があります。
一方で借金がなくなっている以上は「返済義務がそもそもない」という見方をすれば、ブラックリストに掲載すべき事柄でないとみなされます。時効援用が成功したとしても、ブラックリストに載るかどうかはケースバイケースと言わざるを得ません。
時効援用した業者からの借入は不可能に
時効援用した相手が銀行や貸金業者の場合、それ以降は基本的に同じ業者からの借入はできなくなります。というのも、時効援用したという情報は信用情報機関に掲載される情報とは別に、金融機関やそのグループ会社内で半永久的に保存されるため。このような情報のことを「社内ブラック」といい、信用情報のようにルールや運用方法が決められていません。
債権者側からすると時効の成立は借金を合法的に踏み倒されたことに他なりません。会社にとっては損害です。「このような債務者にまたお金を貸せば、また同じように踏み倒されるかもしれない」と考えて、融資しないようにしようとするのも仕方のないことです。
時効援用を成功させるポイント
実際に時効援用の手続きをする場合、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。こちらでは、時効援用の手続きを成功させるポイントについて解説していきます。
時効期間の経過を確認
時効援用の手続きを成功させるには、時効期間の経過をしっかりと確認するのが原則です。そもそも時効が完成していなければ時効援用することはできません。時効が成立していないのに時効援用通知書を送ってしまうと、それがきっかけで現住所などが債権者にバレ、取り立てが再開したり裁判を起こされる可能性が高まります。
時効を援用する前には、確実な時効完成日を確認するようにしましょう。
とくに次のようなケースでは、時効期間の到来を見誤る可能性があります。
- 時効期間中に引っ越しをして裁判所から届いた支払督促や訴状を受け取れなかった
- 裁判所からの支払督促などを同居家族が処分してしまった
- 裁判所からの郵便物(特別送達)の不在通知を放置・無視し続けた
債権者に確認するときは慎重に
時効援用を行う前に、最終返済日などの確認は欠かせません。場合によっては消費者金融や銀行に直接開示請求をすることも可能です。しかしうっかり直接連絡を取ってしまうと、「債務の承認」とみなされて時効の更新事由となる恐れが生じます。
弁護士に依頼
時効援用を成功させるには、借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。時効期間の経過をカウントするのをミスすると、債権者側が時効の更新や完成猶予事由に当たる行動を起こし、時効のカウントがゼロになってしまいます。
また時効援用通知書を正しく作成したり、内容証明郵便で正しく送るには、専門的な知識が不可欠です。時効援用通知書を受け取った債権者から連絡が来て、うっかり時効を更新するための承認をさせられる恐れも。法律の専門家でない素人が時効援用しようとすると、手続きを失敗するリスクが高まります。時効援用を成功させたいと思ったら、法律の専門家である弁護士に相談するのがベストです。
借金問題を無料で相談できる窓口をお探しの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
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まとめ
銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借金の時効は、原則として5年です。この期間を経過していることや時効の更新(完成猶予)事由がないこと、時効援用の手続きをすることが、時効が成立する条件。時効が完成すると、借金の返済義務がなくなります。
ただし債権者に裁判を起こされたり支払督促の申立てがあった、債務者が借金を承認するような言動をとったときには時効のカウントがゼロからとなります。時効援用の手続きをするには、時効期間の経過を確認し、さまざまなルールに基づいて手続きをすすめなければなりません。
こうしたことから、借金の時効を成立させるためには、法律の専門家である弁護士に相談するのがベストです。時効援用の手続きが失敗するリスクを低減し、手続きそのものを依頼できます。「長年払っていない借金の時効が近いかも」と思ったら、まずは弁護士に相談してみましょう。