債権者集会の流れと内容|自己破産を成功させる秘訣&債権者集会で注意すべきポインとは?

債権者集会の流れと内容|自己破産を成功させる秘訣&債権者集会で注意すべきポインとは?
債権者集会の流れと内容|自己破産を成功させる秘訣&債権者集会で注意すべきポインとは?
  • 「自己破産の債権者集会ってどんなことをするの?」
  • 「債権者集会の流れや開催時間が知りたい」

自己破産の中でも管財事件で手続きすると「債権者集会」と呼ばれる集会が開催されます。自己破産を申し立てた破産者が出席することもあるので、どのような流れで債権者集会が開かれるか気になる人もいるでしょう。そこでこちらでは、債権者集会の流れや内容を中心に解説。

さらに、債権者集会で注意すべきポイントや秘訣なども詳しく紹介していきます。借金を免責してもらうには、自己破産を成功させなければなりません。債権者集会の流れや注意点を知り、確実に免責を受けられるようにしましょう。

 

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債権者集会とは?

まずは債権者集会の目的や種類など、基本的な知識を頭に入れましょう。

債権者集会が行われるのは「管財事件」のみ

冒頭でお伝えしたように、債権者集会が開かれるのは自己破産の中でも「管財事件」のみです。自己破産には同時廃止と管財事件の二種類があり、それぞれ次のような違いがあります。

自己破産の種類 内容
同時廃止
  • 破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる廃止決定を行う
  • 破産管財人への報酬を含めた裁判所費用が支払えないと判断されるときに行われる
  • かかる費用は弁護士費用+裁判所費用(数万円)
  • 免責までの期間は4~6カ月
管財事件(少額管財)
  • 裁判所が選任した破産管財人により、財産や借金の理由の調査が行われ、その後債権者に配当される
  • かかる費用は弁護士費用+破産管財人への報酬を含む裁判所費用(約20万円)
  • 免責までの期間は5~9カ月

管財事件は、一定以上の財産(33万円以上の現金・20万円以上の価値がある財産)を保有しているときや、免責不許可事由がある場合、個人事業主の場合などで行われる手続きです。かかる費用や免責までの期間に違いがあるのも、気を付けたいポイントです。

債権者集会の目的

債権者集会は、自己破産の中でも管財事件でのみ開かれる集会ですが、今回の破産に関係している債権者に対して、破産手続の進捗を報告したり債権者の意見を徴収するという目的があります。債権者側の立場から見ると、債務者に自己破産されると貸していたお金が返済されず、損をしてしまうことになります。

債務者にするとやむを得ない事情があったのかもしれませんが、「本当に貸したお金を返済できなかったのか」と納得できない債権者がいないとも限りません。そのような債権者に対して、債権者集会で手続きの進み具合をきちんと報告する必要があるということです。

債権者集会は、破産者が破産に至った事情や財産の換価状況を債権者に報告・開示し、債権者の意見を聴取したうえで破産手続に反映させるために行われます。

債権者集会の種類

債権者集会には、大きく分けて4つの種類があります。それぞれの集会を開催することが破産法で義務付けられています。どのような目的で行われるか、詳しく見ていきましょう。

財産状況報告会

債権者集会の中でも一番初めに行われるのが、財産状況報告会です。読んで字のごとく、破産者の財産について債権者に報告する会のこと。具体的には裁判所の担当者が、破産者について以下のような内容について債権者に報告します。

  • 破産原因や破産に至った事情
  • 財産の有無
  • 財産の内訳

廃止意見聴取集会

次に廃止意見聴取集会という集会が開かれます。廃止意見聴取集会とは、破産手続きを廃止(終了)してもいいか債権者に意見を聞く集会。自己破産をすると、全ての借金の返済義務が免除(免責)となります。その代わりに、破産者は自分の財産を換価(換金)して、少しでも借金の埋め合わせをしなければなりません。

しかしすべての財産を換価してもなお、全ての借金を返済できるとは限りません。そこで廃止意見聴取集会では、廃止の決定に当たり債権者の意見を聞き、これ以上借金返済にあてられる財産がないときに破産手続が終了となります。

(任務終了による)計算報告集会

任務終了による計算報告集会とは、破産管財人の任務が終了したときに、手続き費用や配当などの計算報告を目的として開かれるものです。破産手続にいくらかかかり、破産者の財産がいくらになって、誰にどのくらい分配されるかの報告があります。

管財事件では、破産者の財産を調査・管理・換価処分して、それで得た金銭を各債権者に配当する破産管財人が選任されます。その破産管財人の業務がすべて終了した時点で開かれるのが計算報告集会です。

債権者・管財人などの申立てにより行われる集会

上記3つの集会とは別に、債権者や破産管財人の申立てによって開かれる債権者集会があります。自己破産について定めた破産法第135条では、次のような人のいずれかの申立てがあったときに、債権者集会を招集しなければならないと定めているからです。

(債権者集会の招集)
第百三十五条 裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 破産管財人
二 第百四十四条第二項に規定する債権者委員会
三 知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者
2 裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

参照:破産法|e-GOV法令検索

債権者集会が行われる場所

債権者集会が行われるのは、破産を申し立てた裁判所内です。破産を申し立てるのは、住所地を管轄している地方裁判所となっています。東京都に住所がある方は、東京地方裁判所となる訳です。債権者集会の日時や場所の指定といった招集は裁判所が行い、当日の運営も裁判所が行うことになっています。

債権者集会の出席者

債権者集会に出席するのは、次のような人です。

  • 裁判官
  • 破産管財人
  • 破産者
  • 債権者
  • 破産申立代理人(弁護士)

弁護士を代理人とした場合は、破産者とともに弁護士も出席可能。破産者が質問を受けたときなどに、代わりに応対してくれます。

債権者集会の所要時間

債権者集会の所要時間は、1回あたり5分から10分という短い時間で終わるケースがほとんどです。というのも債権者の出席が0人というときには、破産管財人による報告も簡単に短時間で終わる場合が多いからです。そのためいくつかの目的の債権者集会をまとめて同じ期日に開催することもあります。

一方で多くの債権者が集まり、破産者にさまざまな質問がなされるようなときには、債権者集会が長時間に及ぶ可能性も。債権者集会の所要時間はケースバイケースと考えた方がいいでしょう。

開催回数

開催回数もまたケースバイケースです。処分する財産がなく、破産者に特に問題がなければ、2回ほどで終了します。しかし配当する財産がある場合には、もう2~3回多く債権者集会が開催されることも。処分できる財産が多い場合は、第一回の債権者集会で財産の回収・換価等の業務が終了していないと、2~3カ月に1回程度の周期で複数回行われます。

そして個人の自己破産で債権者集会の開催回数が最も多くなるケースは、破産管財人が破産者の財産を確保する目的で訴訟をする場合です。破産者が回収不能になっている財産や債権を保有しているときには、破産管財人がその相手方に対して財産の調査や訴訟を起こすことがあります。

これは債権者に分配可能な財産に対して、できる限り回収手段を尽くす必要があるため。訴訟が提起されると、短くても半年、長いと1年半~2年かかることもあります。

自己破産に関する期間について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」

債権者のほとんどは出席しない

債権者集会は、管財事件における破産手続を進める上で必ず開かなければならない集会ですが、実は債権者のほとんどが出席しません。自己破産の債権者といえば、クレジットカード会社や消費者金融、銀行などの金融機関が多いです。そのような大きな企業の人が、わずかな金額を支払えずに破産した人のために、日本全国にある裁判所に出向いて債権者集会に出席するというのは現実的でないからです。

そもそも債権者は、債権者集会に出席する義務がありません。金融機関はたくさんの人にお金を貸し付けているので、個人が自己破産したからといって、本気で口を出してくることはほとんどありません。稀に出席する債権者がいたとしても、よほどの事情がない限り一つか二つの簡単な質問をするかどうかというところでしょう。

個人の自己破産では行われないことも多い

冒頭で解説した通り、債権者集会は自己破産の中でも管財事件でのみ行われます。個人の自己破産においては、行われないことの方が多いといえます。令和2年の司法統計によると、自然人(個人)の自己破産のうち、管財事件が20,610件に対し、同時廃止の件数が45,464件。

全体の約70%が同時廃止による自己破産となっています。つまり債権者集会を経験するのは、自己破産を申し立てた人のうちで3割ほどにとどまるという訳です。

参考:破産既済事件数―破産者及び終局区分別|全地方裁判所

免責審尋も含めて呼ぶことも

個人の自己破産では、債権者集会で破産手続が廃止(終了)した場合に、引き続き同じタイミングで免責審尋を行うこともあります。免責審尋とは、裁判官が破産者と面接を行い、免責不許可事由がないかや免責すべきかどうかを判断する重要な手続き。

通常、破産手続開始決定の2か月後に裁判所で行われますが、管財事件においては免責審尋も含めて債権者集会と呼ぶこともあるので気を付けましょう。

11ある免責不許可事由について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?」

債権者集会が開かれるまでの流れ

債権者集会について理解したところで、実際の債権者集会の流れを解説してきます。具体的にイメージしやすいように、債権者集会が1日で終わると仮定した実際の流れを見ていきましょう。

弁護士と待ち合わせ

破産手続を弁護士に依頼した場合、債権者集会には破産者代理人である弁護士も出頭します。指定された裁判所の一室に入る前に、弁護士と待ち合わせをするのが通常です。揃ったら一緒に受付を済ませて、あとは開始時刻まで会場内で待機します。

初めて裁判所に行くという方は、周辺の地理に不案内だったり、道に迷うことも少なくありません。なるべく事前に場所や交通機関を確認し、時間に余裕をもって出かけるようにしましょう。

破産管財人による財産状況の説明

債権者集会が開かれたら、まずは財産状況報告会が開かれます。破産管財人によって、破産者が所有している財産の内容や、それぞれの財産について換価がどの程度進んでいるかの報告が行われます。必要に応じて一覧表などの資料が用いられることも。破産者として特にやることはないので、破産管財人の説明を聞くのみになります。

自己破産すると財産はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて」

破産廃止についての質疑応答

続いて廃止意見聴取集会にあたる、破産廃止についての質疑応答が行われます。破産管財人が債権者に「これ以上分配できる財産がないから、手続きをこれで終わりにしてもいいですか?」と確認するイメージです。1日で債権者集会が終わる場合には、すでに破産者の調査が終了しているので、ここで異議を唱える債権者はほぼいないでしょう。

破産管財人からの説明に対し、疑問や異議のある債権者は、質問することが認められています。債権者がした質問に対して、破産管財人もしくは破産者(代理人弁護士)が答える形になります。

計算や配当に関する報告

財産の状況に関する報告が行われた後は、それぞれに債権者に財産をどのように分配されるかの報告があります。これは計算報告集会に該当します。場合によっては質疑応答が行われることもあります。

免責についての判断

質疑応答が終わり、異議を唱える債権者がいない場合には、破産手続きを終えるために免責を行ってもいいかの判断が出されます。裁判所の免責判断は破産管財人の意見に基づいて行われるので、破産管財人が「免責してもよし」という意見を出していれば、通常はそのまま免責が認められるでしょう。

裁判所で免責許可決定が出された後は、その内容が「官報」に公告されます。官報に掲載された日から、債権者の不服申し立てがなく2週間が経過すると、免責許可決定が確定。晴れて借金の支払い義務がすべて免除されるという訳です。

自己破産できないといわれたときの対処法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは」

債権者集会に出席する時の注意点

破産者として債権者集会に出席する場合、次のような点に気を付けて出席しましょう。

服装

債権者集会に出席するときの服装は、とくに指定がありません。とはいえ、あまりにも派手過ぎる服装をしていたり、いかにも高級な持ち物などを持参することは控えるようにしましょう。債権者集会に出席する破産管財人や債権者も人間です。これから自己破産するという人がそのような恰好をしていると、与える印象が悪くなる可能性があります。

特別質素にする必要はありませんが、スーツやジャケットなど、なるべく清潔できちんとした格好をするのが好ましいでしょう。現場仕事の人なら制服や作業服でも構いません。ただしスエットやジャージなど、ラフすぎる格好は避けた方が無難です。

持ち物

債権者集会に持っていく物に関しては、弁護士や破産管財人から指定された物があれば、忘れずにそれらを持参してください。とくに指定がない場合でも、代理人弁護士からもらった破産申立書の控えや、その他破産に関する関連書類は持参した方がいいでしょう。

その他持って行った方がいいものは、以下の通りです。

  • 身分証明書(本人確認書類)
  • 携帯電話
  • 筆記用具
  • 印鑑

債権者集会の当日は開催時刻が指定されているので、忘れ物に気が付いても途中で引き返すことができません。前日のうちにしっかり準備して、持っていくものはカバンにあらかじめ入れておきましょう。

出席時間

社会人として当然のことですが、債権者集会に出席する時間は必ず守ってください。債権者集会は自己破産を申し立てた裁判所で行われますが、1日で複数の債権者集会が開かれます。そのうち誰か一人でも遅刻してしまうと、予定が大きく狂ってしまう恐れが。

破産者は必ず債権者集会に出席する必要があります。弁護士に代理人を依頼していてもです。出席しなかった場合には、最悪の場合免責を受けることができなくなるので、代理人弁護士から債権者集会の日程や開催場所を聞いたら、絶対に時間に遅れないように指定された場所に行くようにしましょう。

債権者集会での態度

債権者集会でどんな態度をして何を言えばいいのかと不安になる人がいるかもしれません。基本的に破産者は何も言ったり答える必要がないので、適切な態度で傍聴していれば特に問題ありません。発言すべきことは破産管財人や代理人弁護士が代弁してくれ、進行してくれます。

仮に何か発言を求められたときには、同席している代理人弁護士に相談しながら対応することが可能です。

債権者集会に関する疑問・質問

こちらでは債権者集会に関する疑問や質問にお答えしていきます。

債権者集会の日程はいつ決まる?

債権者集会の日程は、申し立てた裁判所によるものの、破産手続開始決定後2~3カ月後に時期に指定されることが多いです。破産法では裁判所が、破産手続開始決定と当時に破産状況報告集会の期日を決めたければならないとしています。(破産法第32条1項)

実際には裁判所が一方的に期日を決める訳ではなく、事前に破産管財人や代理人弁護士の都合を聞きながら、日程を調整するのが通常の流れです。

債権者集会の具体的な手続きは?

破産管財人や代理人弁護士との日程調整が済んだら、裁判所が参加者である破産者・債権者・破産管財人に「呼出状」を発送します。呼出状には、期日と開始時間、会場の場所か記載されています。破産者は債権者集会での説明義務があるため、参加は必須です。

代理人弁護士がいるときには、基本的に債権者からの質問に対して弁護士が回答します。ただし司法書士に自己破産の書類の作成を依頼している場合には、司法書士に代理権がないため、債権者集会に代理人として出席してもらうことができません。

都合が悪いときは無断で欠席してもいい?

債権者集会が開かれる日に都合が悪いからといって、無断で欠席するのはNGです。債権者集会を無断で欠席するのは、破産が認められない免責不許可事由に該当する可能性が高いため。つまり破産を申し立てた本人が無断で債権者集会を欠席すると、自己破産が認められなくなるという訳です。

破産法では、破産者に以下の義務があると定められています。

  • 財産を開示する義務
  • 自己破産に至った事情を説明する義務
  • 債権調査期日(債権者集会)への出頭および意見陳述の義務

債権者集会を無断で休むということは、破産手続きにおける破産者の義務を放棄するのと同じです。最終的には破産が認められない可能性があるため、絶対に無断欠席をしないようにしましょう。

どうしても出席できないときは?

病気や事故など、やむを得ない事情でどうしても出席できない人もいるでしょう。そのような状況になったときには、必ず代理人である弁護士に相談してください。やむを得ない事情と認めてもらえれば、代理人弁護士が出席することで欠席が許されたり、改めて期日を設定してもらえる可能性があります。

とはいえ、債権者集会を休むというのは本当にまれなこと。仮に欠席が認められたとしても、やむを得ない事情があったことを証明する書類(医師の診断書など)を裁判所に提出しなければならないでしょう。

怖い思いをすることはある?

債権者集会というと、債権者が破産者に詰め寄ったり怒号を浴びせたりするような場面を想像する人もいますが、債権者集会が荒れるのは大きな会社の倒産のような、多数の債権者が大きな損害を受けたような場合に限られます。カードローンの借り過ぎにより多重債務に陥った個人の自己破産とは、全く状況が異なります。

ただ個人の債権者が多い場合や、破産者が不正をしていた可能性がある場合などでは強い口調で詰問される可能性があります。しかしあまりにひどければ弁護士や裁判所が制止するので、それほど怖い思いをする心配はありません。

まとめ

債権者集会は、管財事件で自己破産したときに行われます。債権者集会では、財産状況の報告が行われ廃止すべきかの意見を債権者に聴取します。最後に破産管財人から費用や財産の配当に関する計算報告が行われます。個人の破産事件では、これらすべてを1日で終わらせることが多く、1回あたり10分程度で終了。

場合によっては債権者から質問されることもありますが、弁護士に代理人を依頼していれば、弁護士がすべて応答してくれるでしょう。債権者集会に出席するときには、なるべく清潔できちんとした服装を心がけ、弁護士や破産管財人が指定した持ち物を忘れず、時間に遅れないようにしましょう。

破産者は、債権者集会に必ず出席しなければなりません。間違っても無断で欠席したりしないようにしましょう。どうしても出席できないときには弁護士に相談したうえで、裁判所に診断書などを提出して欠席を認めてもらったり期日を変更してもらいましょう。

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