- 奨学金を返せずにいたら一括返済を請求された!
- 奨学金を一括請求されたけど返済ができない。放置するとどうなる?
奨学金を長い期間延滞していると、奨学金の残高全額を一括で返済するよう請求されます。支払いができないからといって一括請求を無視していると、最終的には強制執行が行われます。
強制執行とは財産や給与を差し押さえること。全額が差し押さえられるわけではありませんが、返済をずっとしていなかったことが家族や職場にバレることになります。
今まさに一括返済を請求されている場合、早く対応しないと取り返しがつかないことになります。これから取るべき具体的な対処法についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
奨学金の残高が一括請求されるまでの流れ
消費者金融や銀行からの借金は滞納を続けていると法的措置をとられ、残高を一括請求されます。奨学金は金融機関と比較すると返済に寛容というイメージがあるかもしれませんが、実際はそうではありません。長期に渡って延滞をすると残高を一括で返済するよう請求されます。
返済された奨学金は、現在在学中の学生に新たに貸すためのお金に充てられます。そのため日本学生支援機構は貸与のための財源確保として債権回収に力を入れています。
日本学生支援機構が開示しているデータによると、令和2年度には14,583件に対して支払督促申立予告、いわゆる残高の一括請求を実際に行っています。
参考:日本学生支援機構 令和2年度業務実績等報告書
もちろん1カ月程度の延滞ですぐに元金を一括返済するよう要求されるわけではありません。まずは延滞から一括請求までの実際の流れを解説していきます。
振替不能通知が届く
リレー口座からの奨学金の振替は毎月27日です。その日に振替ができなかった場合、翌月の7日以降から督促の電話がかかってくるようになります。そして10日以降には本人宛に「奨学金返還の振替不能通知」が圧着ハガキで届きます。
奨学金返還の振替不能通知には、以下のことが書かれています。
- 振替ができなかったこと
- 次回の振替金額
- 債権回収会社から督促を行うこと
- 返還期限猶予制度の案内
一回だけの延滞の場合、支払いができなかった分は翌月の返還分と一緒に引き落としになります。そのため通知には翌月分の振替金額の合計、振替日が必ず記載されています。指定された振替日に2カ月分が振替できていれば問題ありません。
「個人信用情報機関への登録について」が届く
振替不能通知が届いた少し後くらいに「奨学金の返還及び個人信用情報機関への登録について」という通知が日本学生支援機構から届きます。通知の内容は以下の通り。
- 返還期限猶予の手続きの案内
- 延滞が3カ月以上になると個人信用情報に登録を行うこと
奨学金は金融機関のローンと比較すると遥かに利率は低く元金も高いですが、形態はいわゆるローンと同じです。ただ銀行や消費者金融がローンを組むときに必ず個人信用情報機関に顧客情報を登録するのに対し、奨学金は契約時に信用情報への登録を行いません。
3カ月の延滞でブラックになる
しかし延滞から3カ月が過ぎると、日本学生支援機構は信用情報機関に「延滞をしている」という異動情報を登録します。日本には以下の3つの個人信用情報機関がありますが、日本学生支援機構はその中の全国銀行個人信用情報センターへ異動情報を登録します。
名称 | 主な会員 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 |
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融 |
これら3つの信用情報機関はCRIN(クリン)というネットワークでの提携をしているため、いずれか1つの機関で異動情報が登録された場合は他の2つの機関でもブラックになります。
つまり日本学生支援機構が信用情報機関に延滞の情報を登録すると他の金融機関にもそれがバレるため、ローンを組んだりカードを作ったりができなくなります。いわゆるブラックと呼ばれる状態です。
ブラックリストに載るとどうなるのかについては、以下のページでまとめています。
債務整理するとブラックリストにのる?気になる「ブラックリスト」についてすべてお答えします!
人的保証の場合連帯保証人へ連絡
奨学金の保証制度には人的保証と機関保証の2種類があります。契約時に連帯保証人・保証人を記載したのであれば人的保証。返済ができない場合は連帯保証人や保証人が返済の義務を負います。
2回目も延滞した場合、2回目振替日の翌日11日以降に連帯保証人に「奨学金の返還について」という題名の書面が郵送で届きます。中には契約者が奨学金の返還を滞納している旨が記載されています。
このまま返還がない場合は連帯保証人や保証人が返済しなくてはならないということ、滞納が続く場合は契約者に残高の一括請求を行うということも書かれています。これにより連帯保証人に奨学金を滞納していることが確実にバレます。
機関保証の場合代位弁済が起こる
毎月の奨学金から保証金を差し引かれる機関保証の場合、滞納が4回程度になると日本学生支援機構は保証会社(公益財団法人日本国際教育支援協会)へ代位弁済を要求します。
代位弁済とは、借りている金額を全て肩代わりすることを指します。肩代わりと言っても返済がなくなるわけではなく、肩代わりした分を保証会社が請求を行うようになります。
代位弁済が行われたあとは、日本国際教育支援協会よりそのことを伝える代位弁済通知が届きますが、今後の返済の意向を確認する相談シートと返信用封筒が同封されていることがあります。
相談シートには現在の収入状況、滞納理由や今後の返済計画、猶予を希望するかどうかを記載する欄があります。これを指定日までに返送すれば返済の意思があるとみなされ、一括請求に至らずに済みます。
債権回収会社から一括請求
督促を無視し続け長期間延滞を続けていると、債権者側から支払督促申立予告と呼ばれる通知が届きます。送付元は機関保証の場合は日本国際教育支援協会。人的保証の場合は日本学生支援機構が送付するケースもあれば債権回収会社、弁護士事務所から送られてくることもあります。
送付元がどこであるかに関係なく、記載されている内容は以下の通りです。
- 残高を一括で支払うこと
- 期限を過ぎても支払がない場合は法的措置を取る旨
指示通りに全額支払いを行うか、記載されている連絡先に連絡をすれば法的措置を免れることができます。
奨学金の一括請求を無視するとどうなる?
一括請求をされた時点、支払督促申立予告が届いた時点で返還を行う、もしくは連絡をすればこの後の法的措置を回避することができます。
しかしさらに無視を続けた場合、実際に法的措置をとられ、最終的には強制執行に至り給与や財産を差し押さえられます。人的保証の場合には連帯保証人や保証人にも同様の措置が取られます。
連帯保証人・保証人にも一括請求される
本人ではないから一括請求はされないだろうと思うかもしれませんが、日本学生支援機構は連帯保証人にも一括請求を行います。人的保証を利用していた場合、先ほど解説をした支払督促申立予告が連帯保証人にも送付されます。
支払督促申立書が届く
支払督促申立予告も無視した場合、債権者側が裁判所に支払督促を申し立てます。裁判所側がそれを受理すると、支払督促申立書が債務者に送られます。
支払督促申立書は特別送達と記載された裁判所の名前入りの封筒で届き、郵便配達員が宛先の住民に直接渡すことになっています。受取は本人でなくても可能ですので、同居家族が受け取る可能性もあります。
支払督促申立書には残高を一括で支払うよう記載があり、残高だけでなく通知費用・送達費用など申立にかかった金額も請求額に含まれています。また督促異議申立書が同封されていますので、2週間以内に記載をして返送をしないと次の段階の手続きを取られることになります。
督促異議申立書とは相手の請求に対し、返済ができないと申し出る書類のことです。これを提出すると債権者との裁判に移行します。裁判所へ出廷し、債権者と返済について話し合うことになります。
仮執行宣言付支払督促申立がされる
支払督促申立書が届いたにも関わらず督促異議申立書を送らなかった場合、裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。
この通知が届いたあとは、債務者に対しいつでも強制執行を実行できるようになります。強制執行とは法律に基づいて財産や給与を差し押さえ、滞納状態になっている債権の返済に充てることを指します。
仮執行宣言付支払督促申立の内容は先ほどの支払督促申立書とほとんど同じですが、仮執行宣言付の場合は督促状内に「仮に執行することができる」という文面がありますので注意して読んでください。
この段階まで来た場合、督促異議申立書を送っただけでは法的手続きを止めることはできず、いつ強制執行をされてもおかしくありません。裁判所へ強制執行停止の申立をするか、自己破産・個人再生の手続きを開始することで強制執行を止めることができます。
強制執行が実行される
仮執行宣言付支払督促申立も無視していた場合は強制執行による差し押さえが行われます。差し押さえられる財産は以下の通り。
- 債権
- 給与、預貯金
- 動産
- 自動車など
- 不動産
- 土地・自宅など
給与は全額差し押さえをしてしまうと今後の生活が成り立たなくなるため、以下の一部のみを差し押さえします。
手取り月収 | 差し押さえ金額 |
---|---|
44万以下 | 4分の1まで |
44万超え | 33万を超えた全額 |
給与の差し押さえをする際には、裁判所から勤務先に差押命令が送達されます。差押命令には対象となる従業員の名前が記載されていますので、奨学金を返済できず放置したことが勤務先に確実にバレることとなります。
差し押さえが行われるのは原則として1回ですが、差し押さえ分が借入総額に満たなかった場合は再度差し押さえがおこなわれる可能性もあります。
奨学金の一括返済を請求された時の対処法
一括請求を放置すると最終的には差し押さえを受けることになります。それでは差し押さえを回避するためには、一体どのように対処をすればいいのでしょうか。具体的な対処法は大きく分けて以下の3通りです。
- 返済資金を用意する
- 返還期限猶予制度を利用する
- 債務整理を依頼する
返済資金を用意する
強制執行を回避するために一番確実な方法は、請求されている金額を準備して返済をすることです。所持している高級品があれば、売却して返還に充てましょう。
また人的保証を利用している場合、この時点で既に連帯保証人にも事情は知られているはずです。連帯保証人や保証人が頼れるのであれば、一括返済のためのお金を借りられるかどうか相談をしてみてください。
もし債務者が一括返済の請求を無視した場合、連帯保証人が一括返済をすることになります。一括返済ができない場合は債務整理を行うという手段もありますが、減額分は連帯保証人が支払うことになるため、いずれにせよ連帯保証人が支払いをしなくてはいけません。
このまま放置すると本人・連帯保証人共に強制執行を実行される恐れがありますが、この段階で支払いをしておけば強制執行を確実に免れることができます。
返還期限猶予制度を利用する
返還期限猶予制度とは、支払ができない場合に支払いを猶予する制度のこと。あくまで猶予ですので期限を先延ばしにするのみですが、最大で10年間支払いを待ってもらえます。
返還期限猶予制度は原則として延滞前に申請を行わなくてはいけませんが、実際には一括返済を請求されている段階でも例外として返還期限猶予制度が認められることもあります。
返還期限猶予制度を利用するにはいずれかの事由に該当している必要があり、申請の際は事由を証明するための書類も提出しなくてはいけません。
事由 | 必要書類 |
---|---|
ケガ・病気 | 発行2カ月以内の診断書 |
失業 | 雇用保険受給資格者証、離職票、被保険者資格喪失確認通知書の写しのいずれか |
経済困難 | 最新の所得証明書、市県民税(所得・課税)証明書、住民税非課税証明書 マイナンバーを提出すれば証明書提出は不要 |
生活保護 | 生活保護受給証明書 |
災害 | 「経済困難」と同様、もしくは罹災証明書 |
育児休業 | 「経済困難」と同様、もしくは休業証明書 |
また収入についても以下のような条件が。
給与所得 | 年間収入325万円以下 |
---|---|
給与所得以外 | 年間所得225万円以下 |
実際には上記の基準に該当していなかったとしても、支払いが厳しい状況にある場合はある程度の融通を利かせてもらえます。
減額返還制度は利用不可
奨学金には一カ月あたりの返済を2分の1~3分の1にまで減額し、返済期間を延ばす減額返還制度もあります。しかし返還期限猶予は延滞中でも申請できるのに対し、こちらは延滞中に手続きはできませんので気を付けてください。
債務整理を依頼する
一括返済が現実的でない場合、奨学金の他にも借金があり苦しい場合は弁護士や認定司法書士に債務整理を依頼することにより、強制執行を止め返済の負担を軽減することができます。
債務整理とは返済すべき借金を減らす手続きのこと。奨学金も銀行・消費者金融などのローン同様、債務整理によって減額が可能です。債務整理には以下の3種類があり、収入や今後の返済見込み、借金の残高等によりどれが一番向いているか異なります。
- 任意整理
- 利息をカットし、返済計画を立て直す
- 個人再生
- 元金を大幅に減額し、再生計画を立てる
- 自己破産
- 高額な財産と引き換えに借金を免責してもらう
任意整理は奨学金に不向き
任意整理は弁護士や司法書士を通して債権者と交渉し、利息をカットしてもらう手続きのことです。ローンごとに手続きができる事が特徴で、住宅ローン・自動車ローンなどそのままにしたい返済を抱えている方に向いています。
ただ任意整理では原則として利息部分しかカットができないため、利息がない・利息がごく低い奨学金の場合はあまり効果がない可能性があります。一括で請求されているを分割払いにしてもらうことはできるため、分割なら問題なく支払いを継続できるという方には任意整理が向いています。
しかし既に仮執行宣言付支払督促申立による一括返済の請求をされている場合、任意整理だけではこの後の強制執行を止めることができないため注意。
任意整理はあくまでも弁護士と債権者との間の交渉です。裁判所を通さないため、任意整理をしただけでは裁判所が行う強制執行に関与することができません。任意整理をする際に直接債権者に取消を依頼することになります。
既に仮執行宣言がされている場合は早急に個人再生・自己破産を依頼したほうが確実に強制執行を止められます。
個人再生なら元本を減額できる
個人再生とは裁判所に申し立てを行い元本部分を5分の1程度~最大10分の1にまで減額し、再生計画を立てて3年をかけて返済をしていく手続きのことです。総額に応じて以下の金額まで借金を減額できます。
借金総額 | 減額できる額 |
---|---|
100万円以上500万円以下 | 100万円まで減額 |
500万円~1,500万円以下 | 総額の1/5まで減額 |
1,500万円~3,000万円以下 | 300万円まで減額 |
3,000万円~5,000万円以下 | 総額の1/10まで減額 |
任意整理とは違い元本そのものを大きくカットできるため、奨学金の残高が多い方に向いており、返済の負担を大きく減らすことが可能です。ただ個人再生を成功させるには、減額した後の元金を3年で完済できる支払能力があるということを裁判所に認めてもらう必要があります。
正社員等で安定した収入がないと厳しく、パート・アルバイトの場合は裁判所から不認可決定を受ける可能性も。自分が個人再生に向いているかどうかは弁護士の無料相談などで判断をしてもらいましょう。
個人再生のメリットやデメリット、手続きについては、以下の記事に詳しくまとめています。
個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?
自己破産は全額が免責される
自己破産とは裁判所に返済が不可能であることを申し立て、奨学金を含めた全ての借金を免責してもらう手続きのこと。任意整理・個人再生とは違い、手続後は返済が一切なくなりますが、高額な財産を手放さなければなりません。
メリットが大きい分デメリットも大きい手続きであり、もし自分名義の自宅があった場合は手放すことになります。どうしても自宅を手放したくないという方には自己破産手続きは向いていません。逆に手元に高額な財産がない場合、収入がなく個人再生・任意整理が難しい場合は自己破産が一番向いている手続きであると言えます。
自己破産が向いているかどうかは、個人の収入や財産の状況、奨学金の残債や他の借金の状況によって異なるため一概に判断ができません。人生に関わる手続きですので必ず専門家に相談をした上で判断することを強くお勧めします。
自己破産のデメリットが気になる方は、以下の記事も併せてお読みください。
自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ
個人再生・自己破産は強制執行を回避可
奨学金の一括返済を請求されている場合、強制執行までの日数には余裕がありません。特に仮執行宣言付で支払督促がされている場合、いつ差し押さえが行われてもおかしくないため、できるだけ早く強制執行を止める必要があります。
自己破産や個人再生は裁判所を通した手続きですので、申立を行うことで強制執行を止めることができます。
個人再生の場合
個人再生は申立てから開始手続きまでに一カ月ほどかかります。本来であれば開始後に強制執行を取消できるのですが、日数に余裕がない場合は以下のいずれかの手段で強制執行を止めることになります。
- 債権者側(日本学生支援機構)に個人再生を行う旨を伝え、強制執行を取り消してもらう
- 個人再生申立と同時に裁判所に強制執行停止の申立てを行う
裁判所に直接申立てを行うことが確実ですが、個人再生申立には多くの書類を提出しなくてはならないため、準備だけで手間や時間がかかります。そのため既に一括返済を請求している場合は債権者側に直接取り消してもらう手段が有効です。個人再生を依頼する弁護士に必ずそのことを伝え、早急に手続きをしてもらいましょう。
自己破産の場合
自己破産には管財事件、同時廃止の2種類があり、破産手続きがどちらで扱われるかによって若干手続きは異なります。財産を債権者に分配する必要がある管財事件では、破産手続きの開始決定時点で強制執行は取り消されます。
同時廃止の場合は自己破産を行う裁判所と強制執行を許可する裁判所が違うため、自己破産申請をした後に強制執行を行う裁判所に上申書を提出し、取消手続を行います。
奨学金を債務整理する際の注意点
奨学金は個人再生・自己破産により金額を大きく減らすことができますが、人的保証を利用している場合減額された分はそのまま連帯保証人に一括で請求されます。
連帯保証人との関係や金銭的状況は人により異なりますので、一括請求の解決にどの手段が最適かは一概に述べることはできません。しかし人的保証を利用している方の場合、債務整理を行うよりも連帯保証人に返済金額の工面をお願いしたほうがよいこともあります。
奨学金を債務整理する際は一人で決断せず、連帯保証人の方、専門家に相談をして自分に合った解決方法を選ぶようにしてください。
消滅時効を援用するのは困難
借金には時効があり、一定の年月の間返済をせずにいると借金の返済義務がなくなります。これを消滅時効と呼びます。
これは奨学金も例外ではありませんが、消費者金融や銀行などの借金の時効が5年であるのに対し、日本学生支援機構が貸与する奨学金は時効が10年と長いことが特徴。日本学生支援機構は営利目的ではないため、個人間の借金と同じ扱いになります。
ずっと返済をしていない場合、連絡にも一切応じていない場合は時効の進行が有効になりますが、以下の時効の中断事由に該当した場合は時効がリセットされます。
- 債務者が借金の存在を認めた場合
- 債権者が法的措置をとった場合
- 債権者が差し押さえを行った場合
裁判所から通達が届いた時点で、既に時効の中断事由に該当していることになります。時効を成立させるにはあらためて10年を経過させる必要があるため、奨学金で消滅時効を援用することはほぼ不可能です。奨学金問題の解決手段として消滅時効の援用を検討することは止めましょう。
まとめ
奨学金は1、2回支払ができない程度では残高を一括請求されることはありませんが、延滞が長引くと奨学金を一括返済するよう請求されます。返済された奨学金は今在学中の学生への奨学金に充てられているため、督促が甘いということは決してなく、実際に多くの方が一括返済の請求を受けています。
一括返済の請求を無視していると法的措置を取られ、裁判所から支払督促申立が届きます。この時点で異議申立てを行えば差し押さえを回避できますが、さらに放置をすると最終的には強制執行となり、給与や財産が差し押さえられます。
強制執行を回避するためには、請求金額を支払う、返還期限猶予制度を利用する、もしくは債務整理を行う事が有効です。債務整理を行う場合、任意整理は利率が低い奨学金には向いていませんので、元金を減額できる個人再生か自己破産がお勧めです。
ただ人的保証制度を利用している場合、債務整理によって減額できた分は連帯保証人・保証人が支払うことになるため注意しなくてはいけません。どの解決手段が一番良い選択なのかは収入や奨学金の残高、他の借金の状況によって異なりますので、専門家に相談の上問題解決に挑んで下さい。