受任通知兼代金請求書が届いたときの対処法は?架空請求だった場合についても解説

受任通知兼代金請求書が届いたときの対処法は?架空請求だった場合についても解説
受任通知兼代金請求書が届いたときの対処法は?架空請求だった場合についても解説
  • 「突然、受任通知兼代金請求書が届いたんだけどこれって何?」
  • 「請求書の金額が払えないときの対処法が知りたい」

ある日突然「受任通知兼代金請求書」という郵便が弁護士事務所名義で届いて、ビックリしたという方はいませんか?「大きな借金はしていないはずなのに…」と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし受任通知兼代金請求書は様々な代金の未払いや延滞が原因で送られてきます。

こちらの記事では受任通知兼代金請求書に記載されている内容や送られてくる理由、見るべきポイントを詳しく紹介。また無視した場合に起こり得ることや、架空請求だったときの対処法も解説していきます。受任通知兼代金請求書が届いたけどどうしたらいいか分からないという方は参考にしましょう。

 

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「受任通知兼代金請求書」とは?

受任通知兼代金請求書というのは、文字通り「受任通知」と「請求書」が一つになった書類です。それぞれの意味は次の通りとなります。

受任通知
弁護士・債権回収会社(サービサー)が債権者から債権回収を委託されたことを示す通知
代金請求書
委託された弁護士や債権回収会社が債務者へ代金の支払いを求める書類

受任通知は「介入通知」と呼ばれることもありますが、意味は同じです。

弁護士や債権回収会社が発送元

受任通知兼代金請求書は弁護士法人や債権回収会社が発送しています。大手の弁護士法人の中には、債権回収を専門に扱う部署があることが多く、債権者から債権回収を請け負って債権者の代わりに契約者に請求してきます。

また銀行や貸金業者からの借金は、サービサーといわれる債権回収会社が未払い分の回収を代行しています。つまり受任通知兼代金請求書は、債権者に代わって弁護士や債権回収会社の名前で送ってくる書類ということです。

送られてくる理由

受任通知兼代金請求書を送ってくる理由は、債権者の代わりに料金の未払いや借金の返済を請求するためです。本来は携帯電話会社や貸金業者が直接契約者に対して支払いを請求します。しかし契約者が支払に素直に応じてくれない場合は、その業務にばかり時間をかける訳にはいかないので、弁護士法人や債権回収会社などの第三者に請求業務を委託するという訳です。

委託された弁護士や債権回収会社は、債権者の代わりとなって契約者に未納の料金や支払いを請求するために、受任通知兼代金請求書を送ってきます。

送られてくることの多いケース

受任通知兼代金請求書が送られてくることが多いケースには、次のような代金の未納が考えられます。

  • 携帯電話料金
  • インターネットサイトの利用料
  • プロバイダ料金
  • ネット通販やフリマアプリの後払い決済
  • 化粧品定期コースの代金
  • クレジットカードの支払い

また受任通知兼代金請求書は、消費者金融やカードローンなど借金の返済が滞っているときにも送られてくることがあります。逆にいうと、何らかの支払いが未払いになっていないと、受任通知兼代金請求書を受け取ることはないということです。

受任通知兼代金請求書の内容

受任通知兼代金請求書には主に次のような内容が記載されています。

  • 弁護士や債権回収会社が債権者の代わりに債権回収業務を請け負ったこと
  • 債権者名
  • 債権内容
  • 請求金額
  • 振り込み先口座情報
  • 支払期限
  • 問い合わせ先

上記の他に「期限内に支払いが確認できない場合は、訴訟となることもあります」と記載されていることも。受任通知兼代金請求書は、債権者が未払いの回収に本格的に動き始めたことを示す最初のステップと考えましょう。

ハガキや電話で通知されることも

受任通知兼代金請求書は封書で送られてくることが多いですが、たまに圧着ハガキや電話で通知されることもあります。「弁護士からの郵便は内容証明郵便なのでは?」と思われるかもしれませんが、受任通知兼代金請求書は普通郵便で届くことも。内容証明じゃないから怪しいと中身を確認せずに捨てるのではなく、必ず中身をチェックするようにしましょう。

また電話をかけてくるときは、弁護士事務所の代表番号以外から連絡してくる場合があります。こちらも「知らない番号からだ」と無視したりせず、内容を確認してください。

突然送られて来たらどうする?

送られてきた郵便物の「訴訟」や「法律事務所」などの文字を見て焦り、すぐに支払おうとしてしまう人がいるでしょうが、まずはいったん冷静になって、次のようなことを確認してください。

記載内容をよく確認する

受任通知兼代金請求書を受け取ったら、まず記載されている内容をよく読んでください。中身を確認して本当に自分に支払い義務があるのかをチェックしましょう。送られてきた受任通知兼代金請求書の内容だけでは、いつ利用したどんなサービスの内容かが分からないことも。また数年前の支払いに関する内容だったりするので、記憶があいまいになっている場合があります。

また利用したサービスがネットショップだったりすると、ショップ名と運営会社名が違うことも考えられます。一見して「こんなところから買い物をしたことはない」と思われるかもしれませんが、再度日付や金額などを確認することをおすすめします。

身に覚えがある請求か調べる

受任通知兼代金請求書の内容が自分の身に覚えがあるか調べることも忘れずに。場合によっては料金を支払っていないことを忘れて解約していたり、すでに支払った別の料金と勘違いしていることがあります。また別の月の請求と勘違いしていたというケースや、口座引き落としにしたつもりが間違って後払いを選んでいたというケースも。

もちろん全く身に覚えがない請求なら支払う必要はありませんが、身に覚えがないと思っていても実際にはそのサービスを利用していたということもままあります。直近に利用したサービスだけでなく、過去の取引まで記憶をさかのぼって思い出すようにしましょう。

時効援用に問題はないかチェック

受任通知兼代金請求書が届いたときは、「時効援用」に問題がないかチェックするようにしましょう。時効援用とは、借金の消滅時効を主張する手続きのこと。借金や未払い金には時効があり、最後に返済したときから5年経過すると、その債権の返済義務は消滅して、借金を支払わなくても良くなります。

消滅時効を成立させるには、債権の調査をして時効が到来していることを確認したのちに時効援用するという通知書を内容証明郵便で送ります。債権回収を弁護士法人に依頼しているようなケースでも、時効になる場合があります。時効を主張されたら請求できなくなることを分かっていながら請求してくることがあるためです。

ただし時効が完成するまでの間に訴訟を起こされたり、債権を承認するような言動をした場合は時効が中断され、またゼロからのスタートとなります。したがって一部でも代金を支払っていたり、電話で支払いをする旨の約束をした場合は時効が中断されてしまうので気を付けましょう。

借金の時効援用について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」

振り込め詐欺や架空請求の場合も

受任通知兼代金請求書は振り込め詐欺や架空請求に利用されることがあります。架空の弁護士事務所を語ったり、実際ある弁護士法人の名前を使い、すぐにお金を振り込むように求めるという手口です。弁護士法人は実在するけれど、電話番号だけは別の番号を案内してくるという悪質なケースも存在します。

したがって、内容をよく確認しないまま受任通知兼代金請求書の指示通りにお金を振り込んでしまうと、お金をだまし取られてしまうことも。振り込め詐欺や架空請求の可能性があることを頭において、内容の確認を行いましょう。

無視はNG!

受任通知兼代金請求書の内容をちょっと見て、身に覚えがなかったりすると「きっと振り込め詐欺だ」と疑い、通知を無視する人がいます。しかし内容をよく確認しないままに詐欺と決めつけて無視してしまうのは危険です。自分の記憶の中では身に覚えがないだけで、実際に未払いになっているサービスがあるかもしれないからです。

また債権の回収を請け負っている会社と支払先の会社は別なため、金額や利用内容をキチンと確認しないと分からないことも。請求されている金額に覚えのない場合は、決して通知を無視したりせず、過去にさかのぼって調べるようにしましょう。

請求の内容に身に覚えがないときは…

いくら確認しても受任通知兼代金請求書の内容に身に覚えがないときの対処法は以下の通りです。実際に詐欺の可能性もありますが、詐欺の場合でも無視したりせず、何かしらの対応を取るようにしましょう。

記載の債権者や弁護士について調べる

記載されている債権者の情報はもちろん、債権回収を請け負っている弁護士法人についても詳しく調べましょう。調べる方法は次の通りです。

  • 日本弁護士連合会のホームページで弁護士名簿を確認
  • 弁護士会に問い合わせる
  • 弁護士法人のホームページで所在地や連絡先を確認する
  • NTTの104サービスで代表電話に電話する

間違っても受任通知兼代金請求書に記載されている電話にすぐに電話しないように注意してください。その電話番号は架空請求業者の電話番号の可能性があるためです。書類に記載されている所在地や法人名から公式ホームページを探し出し、そこに記載されている代表電話に電話する方法がベストです。

受任通知兼代金請求書が本物なら請求内容を詳しく教えてもらえますし、万が一架空請求だった場合は詐欺グループにお金を振り込むことを避けられます。

警察に相談

受け取った受任通知兼代金請求書が架空請求の場合は、最寄りの警察署に相談しましょう。証拠の書類は捨てずに保管することをおすすめします。担当窓口は「生活安全課」などです。また電話では「#9110」が警察相談専用窓口となっています。

国民生活センターに連絡

警察に相談するのは敷居が高いという方は、国民生活センター(消費生活センター)に相談してみては?国民生活センターのホームページでは、実際にあった架空請求や振り込め詐欺の事例を詳しく紹介しています。消費者ホットライン「(局番なし)188」に電話すると、住んでいる場所から最も近い消費生活相談窓口に直接つながります。

受任通知兼代金請求書を無視するとどうなる?

受任通知兼代金請求書が届いていたのに、全く連絡せず支払いもしない場合、どんなことが起こるのでしょうか?

支払督促・民事訴訟が申し立てられる

請求書を送付しても期限までに支払いが確認できない場合、債権回収を担当している弁護士法人が裁判所に申し立てる可能性があります。裁判所が申し立てを受理すると、裁判所から「支払督促」や「民事訴訟の訴状」が債務者の元に送られてきます。支払督促とは裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じる書類のこと。

このような裁判所を通す手続きは、いったん開始したら途中でストップすることができません。また訴訟となれば判決が出るまで裁判所に出廷したり、弁護士に依頼するなど大変な手間と時間がかかります。

裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いた場合は、すでに裁判所に申し立てが行われたということなので、速やかに同封してある「督促異議申立書」や「答弁書」を裁判所へ提出してください。裁判が怖いからと何もしないでいると、欠席裁判により債権者側の主張が全面的に認められ、財産を強制的に差し押さえられる強制執行が行われます。

財産が差し押さえられる

裁判所からの支払督促や訴状を放置していると、裁判で支払い命令が下されて給料や不動産などの財産が差し押さえられてしまいます。差し押さえられる財産は次のようなものです。

  • 現金(66万円を超えた分)
  • 給料(手取りの1/4または33万円を超えた分)
  • 預貯金
  • 持ち家

未払いの金額が大きいと、数カ月にわたって給料が差し押さえられたり、住んでいる家を取り上げられてしまいます。自分や家族の生活に大きな支障が生じる可能性も。財産が差し押さえられるのは最悪のケースです。ここに至る前に何らかの手段を講じる必要があります。

給料の差し押さえの流れや回避方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

事故情報として登録される

携帯料金などの支払いを滞納していると、信用情報機関に登録されている個人信用情報に「事故情報」として登録されてしまいます。個人信用情報に登録される情報は次の通りです。

  • 債務者情報(氏名・住所・連絡先・勤務先など)
  • 借入状況(借入先・借入金額など)
  • 返済履歴(請求額・返済額・返済日)
  • 延滞の有無

延滞の有無や期間は「事故情報」として登録され、5年間はその情報が消せません。また個人信用情報は銀行や貸金業者など、ほぼすべての金融機関が共有している情報で、事故情報として登録されると様々な不都合が生じます。

強制解約される

受任通知兼代金請求書を放置していると、未払いになっている携帯電話の契約やその他のサービスが強制解約されることも。書面に記載した期限までに支払いがない場合は、これ以上の被害を広げないためにこれまでのサービスを利用できないよう、強制解約の処置を取ります。

例えば携帯料金の未払いが問題になっている場合は、携帯電話の利用ができなくなります。またクレジットカードの利用料金が未払いの場合は、強制解約となりそれ以降クレジットカードが使えなくなります。

遅延損害金が発生

未払いが続くと遅延損害金が発生することになります。遅延損害金とは支払が期日に遅れたことの損害賠償のようなもので、支払期日の翌日から加算されます。携帯電話料金の遅延損害金は、主要なプロバイダで年利14.5~14.6%です。ただし携帯電話本体を分割払いで購入した方は、分割払い分の遅延損害金としてさらに年利6.0%が上乗せされます。

新規契約ができなくなる

信用情報機関に事故情報として登録されると、様々な不都合が生じると説明しましたが、新しくローンや分割払いの契約をしようと思っても新しく契約できなくなります。車をローンで購入しようと思ってもローンが組めないため、現金一括払いで購入するしかありません。また携帯電話の分割購入や、別のプロバイダでの契約も不可能に。

というのも支払いを滞納した情報が事故情報として個人信用情報に登録されると、別の借り入れやローンの申し込み時に金融機関はその信用情報を参考にしてローン契約を結ぶか判断されるからです。他社で滞納した履歴があると、「自分のところでも滞納されるのでは?」とみなされます。

支払いができない場合の対処法とは

受任通知兼代金請求書が届いても、払えるお金が手元にないと請求に応じられません。その場合には次に説明するような方法で解決を目指すことをおすすめします。

分割払いを交渉する

支払期限までに全額を一括で支払いできない場合は、分割払いに変更できないか交渉してみましょう。受任通知兼代金請求書を発送した弁護士法人は、あくまで債権者から債権回収を任されただけで、「金額を減額して欲しい」と依頼してもその権限がないため減額応じてくれることはまずありません。

しかし分割払いへの変更や支払期間の猶予なら少額を長期的に支払っていく形になり、結果的に全額回収が見込めるため、応じてくれる可能性があります。また債権者側から見ると、債務整理などにより全額回収ができなくなるよりは分割払いでも支払ってもらえるならと考えるためです。

分割払いに変更出来れば、財産を差し押さえられる最悪の事態は回避できます。交渉で決めた金額は毎月キチンと支払うようにして、決して滞納しないようにしましょう。

クレジットカードの分割交渉については、こちらの記事を参考にしてください。

「クレジットカードの支払いができない…分割交渉できる?注意点やその他の対処法を紹介」

債務整理を検討する

未払い金が数十万円と高額だったり、他にも借り入れがある場合は債務整理を検討してはいかがでしょうか。債務整理には、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

の3種類があり、合法的に未払い金や借金を減額したり免責できる手続きです。それぞれの方法ごとにメリット・デメリットはありますが、財産を差し押さえられたり、生活が立ちいかなくなるほど追いつめられるよりは、債務整理の利用を検討して借金問題の早期解決を目指しましょう。

任意整理

任意整理は将来生じる利子や遅延損害金をカットできる手続きです。支払期間の延長も可能で、残った借金は3年~5年かけて返済していきます。任意整理は借金の総額がそれほど多くない人におすすめで、裁判所を通さない手続きなので費用も時間も抑えられます。

また弁護士に手続きを依頼することで債権者との交渉を任せられ、借金の取り立てもストップできます。整理対象の債権を選べるので、ローン返済中の住宅を残したり、保証人が付いている借金を外すことも可能です。家族や周囲にバレにくいのも、任意整理の大きなメリットです。

任意整理をバレずに手続きしたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額」

個人再生

個人再生は民事再生法に基づいた債務整理法で、借金を大幅に減額して3年~5年かけて返済していく手続きです。借金総額5000万円未満であれば手続きでき、「住宅ローン督促」を利用すれば、ローンの返済を続けることで住宅を残せます。借金の原因を問わず、自己破産の様に資格や職業に制限がないのも個人再生のメリットです。

ただし手続きするには収入に条件があり、返済すべき借金は残ります。また手続きに費用や時間がかかり、財産があると返済額が高くなるのがデメリットです。

個人再生のメリットやデメリットをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てて免責が許可されれば、すべての借金が免責される手続きです。手続き後の残債が発生せず、借金の支払い義務から解放されるので、収入がない方や生活保護を受給している方も手続き可能です。上の二つの債務整理方法を検討しても解決できないような場合は、最終的に自己破産を選ぶことになるでしょう。

とはいえ借金の理由によっては免責が許可されなかったり、一定以上の財産を手放す必要があり、手続きが終わるまでは特定の資格や職業に制限がかけられます。また国の機関誌「官報」に住所や氏名が公表されるなど、デメリットも多いのが特徴です。自己破産を検討するときは、得られるメリットとデメリットを天秤にかけ、メリットの方が大きい場合に選ぶようにしましょう。

自己破産のデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」

弁護士に依頼

自宅に受任通知兼代金請求書が届いてどうしたらいいか分からないときや、支払いができずに債務整理を検討しているときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼できれば債権者に分割払いを交渉してもらうことが可能です。財産を差し押さえられる前に何らかの対応が取れれば強制執行は免れます。

また債務整理をする場合も弁護士に依頼するといいでしょう。自分に合った方法が分かり、債権者との交渉や裁判所の手続きを代わりに行ってもらえます。また債権者に受任通知を送付することで、借金の取り立てや督促がストップできます。債務整理を自分一人でしようと思うと大変な労力や時間がかかります。弁護士に依頼できればその時間は新しい生活のためにあてられるでしょう。

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まとめ

受任通知兼代金請求書は借り入れやサービスを利用したときの支払いが滞っているときに、本来の債権者から委任された弁護士法人や債権回収会社から封書やはがきで届く書類です。中には債権の内容や利用金額、支払い期限等がかかれています。中には架空の弁護士法人を語った架空請求の場合もあるため、自分が利用したのか十分に確認し、決して無視したりしないようにしましょう。

送られてきた受任通知兼代金請求書が調べた結果詐欺だと分かったら、警察や国民生活センターに相談してください。未払いが事実のときは放置すると支払督促や訴状が裁判所から届き、財産が差し押さえられてしまいます。分割払いを交渉したり債務整理を検討することをおすすめします。

受任通知兼代金請求書の扱いに困ったり債務整理をする場合は、弁護士に相談するのがおすすめ。書類の真偽についてチェックしてもらえるほか、債務整理の手続きを任せられます。まずはお住いの地域で債務整理に強い弁護士を探し、無料相談してみましょう。親身になってくれる弁護士が見つけられれば、借金解決ももうすぐそこです。

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