- 「借りたお金を返したのに証拠がないといわれてしまった…」
- 「お金の貸し借りトラブルを防ぐ方法はある?」
借りたお金をきっちり耳をそろえて返したはずなのに、相手から証拠がないから返済するようにといわれたことはありませんか?ありえないようなケースですが、実はこのような貸し借りトラブルは珍しくありません。このようなときどう対処していけばいいのでしょうか。
こちらの記事では、このように言われるケースといざというときの対処法を詳しく解説。さらにお金を返したのに返済義務が残るケースや、貸し借りトラブルを未然に防ぐ方法も紹介していきます。すでに金銭トラブルを抱えている方はもちろん、個人間でお金の貸し借りをするという方も参考にしましょう。
お金を返したのに証拠がないと言われるケース
お金を返したのに証拠がないといわれるケースには、個人間の借金と闇金からの借金の二種類があります。いずれのケースでも放置すると大きなトラブルに発展する可能性が高いので、適切な対処が必要です。
個人間の借金
個人間でお金の貸し借りを頻繁にしていると、返したのに返せといわれたり、返したことを説明しても「証拠がない」と言われるようなトラブルが少なくありません。中には悪意を持って、借りてもいないお金まで返せといわれるケースも。このような場合はいくら相手に主張しても、それを受け入れてもらえる可能性は限りなく低いでしょう。
個人間でよくあるトラブル
お金を返したはずなのに返していない・証拠がないといわれるトラブルでは、次のような原因が考えられます。
- 貸主が返してもらったことを忘れている
- 当事者間で金額の認識に違いがある
- 借主を脅してお金を巻き上げようとしている
- 受け取った側はもらったつもりでも、渡した側は貸したつもりだった
- あげたつもりが貸主の気が変わって返還を要求してきた
とくに同じ相手とのお金の貸し借りを何度も繰り返していると、合計でいくら貸したか分からなくなり、「証拠がないから返せ」と言ってくることはよくあります。また「あげていない・もらった」というトラブルでは、法律所の返済義務の有無を判断する必要があるでしょう。
親戚の借金返済について、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしましょう。
「親戚の借金返済について|借りたお金の返済をどうすべきかと親戚の借金の返済義務について詳しく解説」
口約束で借りた借金
個人間のお金の貸し借りでトラブルになる原因に、口約束で借りた借金があります。借用書や契約書を都度交わしていないと、いくら貸したかや返済方法について両者の合意が取れません。個人間の借金では、貸金業者との契約とは異なり、借用書や契約書を作成せず取引履歴を記録したりせず、領収書や完済証明書なども発行しません。
そのためお金を返したという証拠がなく、自分は返したことをしっかり覚えているのに、相手の記憶があいまいなことはよくあります。返済したという証拠がない限りは「まだ返してもらっていないはず」として返済を要求してくるという訳です。
旦那の借金は妻に返済義務があるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「旦那の借金は妻に返済義務がある?ケース別の有無と借金発覚時にすべきこと、最適な借金解決方法」
口約束は違法?
とはいえ、口約束だけの契約でも違法という訳ではありません。このような契約のことを法律では「不要式契約」と呼びます。例えば電車賃が数百円足りなかったときに、一緒に居る友だちに「次に会ったとき返すから」といって借りるのも不要式契約の一種です。民法第587条では、消費貸借について次のように定めています。
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用:民法|e-GOV法令検索
ここでは「返還を約束して貸主から物(金銭)を受け取ったときに、消費貸借契約の効力が発生する」と定められていますが、契約書や借用書などの書面が必要だとは定められていません。そのため、口約束を交わしただけの借金でも、借主は貸主に返済の義務を負うことになります。
マッチングアプリ経由でのトラブル
出会い系サイトやマッチングアプリ、パパ活サイトのような男女の出会いの場でも、金銭トラブルは頻発しています。中には最初からだますつもりで相手に近づいてくるケースもあり、十分に注意が必要です。とくにマッチングアプリを利用して詐欺をおこなう女性も多く、男性の恋愛感情を利用して次のような手口でお金を巻き上げようとします。
- マルチ商法や詐欺サイトへの勧誘
- デート商法
- 投資詐欺
- 結婚詐欺
- ロマンス詐欺
本心からだますつもりがなくても、相手の虚言などでトラブルに発展することも。世の中には嘘をつくのに抵抗がない人がたくさんいます。このような場での金銭のやり取りでは、こちら側の防御も必要です。
パパ活で金銭トラブルになったときの返済義務や対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」
闇金からの借金
闇金からの借金をすると、借りたお金を完済したはずなのに「証拠がない」などと言われてさらに金銭を要求されるケースがあります。とくに闇金側が主張する口実としてあるのが、以下のような例です。
- 利息が残っている
- 追加で手数料がかかる
- 返済が遅れた分の迷惑料を払ってもらわないといけない
闇金の手口の一つ
闇金が「証拠がない」などと言ってさらに金銭を取ろうとするのは、闇金の手口の一つです。というのも闇金は様々な嫌がらせ行為や違法な取り立て、恫喝や因縁をつけて借主から金銭を巻き上げようとするのが目的だからです。
とくに家族など周囲の人に内緒で借金をしている場合、「バラされたくなければ金を払え」と脅されるケースも。相手は反社会的勢力とのつながりもある闇金です。自分だけで対処しようとせず、しかるべきところに相談したうえで適切に対処するようにしましょう。
闇金から借金した人の末路については、こちらの記事を参考にしてください。
「闇金から借金した債務者の末路|闇金地獄に陥りやすい人とそこから抜け出すための対処法」
お金を返したのに証拠がないと言われたときの対処方法
お金を返したのに証拠がないといわれ返済を求められた場合、次のような対処方法を取るべきでしょう。
こちらで保有している証拠を確保
まずはこちらで持っている返済の証拠がないか確認し、証拠を見つけた場合は紛失したりしないように厳重に保管しましょう。証拠となるものには、次のような種類があります。
契約書・借用書
契約書や借用書を交わしている場合は、金銭の返還の合意があったことや返還時期の合意があったことを示す証拠となります。ただこれらの書類はあくまでも金銭を借りたときの証拠となりますが、金銭の交付(返済)があったかどうかを示す証拠にはならない可能性が高いでしょう。
領収書・完済証明書
契約書や借用書で金銭の交付があったことを証明できなくても、領収書や完済証明書があれば、返済したことを立証できます。これらはいつ・いくら・誰に返済したかを示す重要な証拠です。しっかりと確保しておくようにしましょう。
メールやLINEの内容
正式な契約書を交わしておらず領収書なども発行していない場合でも、メールやLINEのやり取りで消費貸借契約があったことを証明できる可能性があります。例えば貸主からの「貸したお金キチンと返してくださいね」というメッセージに対して「○日までには返します」という返信をした場合、次のようなことがあった証明となります。
- 金銭返還の合意
- 金銭の交付
- 返還時期の合意
通帳・振込明細書
借主が貸主にお金を返すときに銀行振込を利用していた場合、通帳の記録や振込明細書が証拠となります。また手渡しで返済した場合でも、その資金を銀行から引き出した通帳の履歴などで証明できる可能性が高いです。
古い通帳や振込明細書を廃棄してしまった場合は、銀行から取引履歴を取り寄せられます。実店舗がある銀行では過去10年分の取引履歴を発行してもらえる所が多いです。ただしネットバンクでは、履歴の発行をしてもらえなかったり、短い期間の履歴しか取り寄せられない場合があるので注意が必要です。
銀行から昔の取引履歴を取り寄せられなかったときには、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会」や裁判上の「調査嘱託」「文書送付嘱託」などで、古い履歴を取り寄せられる可能性があります。
間接証拠
返済の証拠となる上記のような証拠がなくても、貸し借りの前後で双方の金銭の動きや経済状況の変化を通じて、「きっとこの時期にお金の貸し借り(返済)があっただろう」と推認できる場合があります。このようなときは間接証拠として、金銭の授受が認められる可能性があります。
それ以上返済の必要はなし
お金を返したのに証拠がないといわれた場合、全額返済したのであればそれ以上に返済する必要はありません。領収書や振込明細書などの証拠があれば、返済したことを証明できるはず。相手に返済してもらっていないと主張されないよう、これらの証拠はきちんと保管しておきましょう。
放っておく
次に放っておくという方法があります。「本当に放っておいていいの?」と思われるかもしれませんが、お金の貸し借りについては返済を求める貸主側が請求し、裁判を起こす必要があります。裁判を起こされるまでは放っておいて、裁判を起こされて初めて裁判所で返済済みであることを証拠をもとに主張すればいいでしょう。民法上の支払請求権は、請求する側が裁判を起こして勝訴しなければ返還を強制できないからです。
もちろん裁判を起こす側も、お金を貸したという証拠が必要です。証拠がなければ裁判を起こすことができません。そもそも返済義務がないのなら放置するだけで構わないという訳です。
返済済みであることを主張する内容証明を送付
放っておくといつまでも請求が来るという場合は、弁護士に依頼して返済済みであることを主張する内容証明郵便を送るのがいいでしょう。内容証明郵便を送付すると、相手に文書の内容を公的に証明できます。また弁護士名で出すことで、本人が送るよりも精神的なプレッシャーを与えられるという効果も。
内容証明郵便には細かいルールがあり、請求内容を法律にのっとって適切に記載しなければなりません。弁護士なら内容証明郵便の作成に慣れているので安心です。弁護士費用は事務所にもよるものの、3万円~5万円程度。費用のわりに高い効果が期待できます。
「債務不存在確認訴訟」という裁判を起こす
お金を返したのに証拠がないといわれた場合の最終手段として、「債務不存在確認訴訟」を起こすという方法があります。この裁判は「借りたお金を全額返済したから、もう借金は存在していない」ということを裁判所に確認してもらう目的の裁判です。
内容証明郵便を送付しただけでは相手からの請求がストップしない場合には、こちらから債務不存在確認訴訟を起こせます。さらに証拠がなくても、この裁判を起こすことが可能。相手方が借金の存在を主張するなら、相手の責任で証拠を準備して主張・立証しなければならないためです。
闇金からの借金へは返済義務なし
闇金からの借金に関しては、完済していようが全く返済していなかろうが、原則として返済の義務はありません。ということで、闇金からの借金は返済しないことが基本の対処法です。闇金は数々の法律に違反した貸し付けを行っています。そのためそもそもの契約は「無効」となります。
そして闇金など違法な貸し付けは民法上の「不法原因給付」となるので、闇金業者に法律上の返済請求権は発生しません(民法第708条)。結論から言うと、借りた側は利息だけでなく元本も返済する必要はありません。とはいえ、借りた側が「返済しない」といった場合、執拗な取り立てにあったり、脅迫的な取り立てを受ける可能性があります。そのようなときは、次のような相談先に相談しましょう。
警察に相談
高額な借金を闇金からした場合、暴力的だったり脅迫的な取り立てを受けるケースがあります。このような身の危険を感じるようなときには、すぐに警察に相談してください。警察に相談する場合は、次のような証拠を持参するようにしましょう。
- 闇金の名称や連絡先
- 闇金の使用口座
- 取引に関するもの
- 被害の状況が分かる写真・動画・音声
相談先は「生活安全課」、被害届を提出できれば迅速に対処してもらえるでしょう。地元の警察署に対応してもらえないときには、全国共通の警察相談専用窓口「#9110」に電話してください。緊急性はないものの、闇金問題をはじめとする様々な犯罪やトラブルに対応してくれます。
闇金トラブルを警察に相談する時の注意点は、こちらの記事を参考にしてください。
「闇金は警察に相談できる!相談する時の注意点と民事不介入で対応してくれないときの対処法」
弁護士に相談
闇金被害専門に対応してくれる弁護士に相談すると、闇金への対応や交渉をすべて任せられます。闇金被害を扱っている弁護士事務所では独自に闇金業者データベースを作成していたり、闇金の手口の分析や最新の被害対策のノウハウを持っています。
とくに警察に相談しても解決できないトラブルの場合でも、弁護士が代理人になることで解決可能。闇金の中には弁護士が受任通知を送付しただけで手を引くケースもお少なくありません。すでに支払ってしまったお金を回収できる可能性も高まるので、闇金トラブルはぜひ弁護士にご相談ください。
闇金の取り立てを止めさせる方法と相談先については、こちらの記事を参考にしてください。
「闇金の取り立てをやめさせる方法|最適な相談先や対処法を知ってトラブルを解決!」
お金を返したのに返済義務が残るケース
借りたお金を返したつもりなのに、返済義務が残る場合があります。
当事者間の認識が異なる場合
貸主と借主の間で金額の認識が異なると、返済義務が残る可能性があります。例えば借主が10万円かりたという認識でも実際に借りたのが20万円であれば、10万円を返済したとしても残り10万円の返済義務が残ります。貸主側の方に20万円貸したという証拠を提出でいれば、残り10万円は返済しなければなりません。
利息や遅延損害金が残っている
利息や遅延損害金の支払いを双方で合意していた場合、元金を全額返済したとしても利息や遅延損害金の支払い義務が残ったままです。なお、利息や遅延損害金の上限利率は、個人間のお金の貸し借りであっても利息制限法によって次のように決まっています。
借入額 | 利息の上限利率(年利) | 遅延損害金の上限利率(年利) |
---|---|---|
10万円未満 | 20% | 29.2% |
10万円以上~100万円未満 | 18% | 26.28% |
100万円以上 | 15% | 21.9% |
利息に関しては、お金を借りたときに合意がなければ支払い義務が生じません。一方の遅延損害金は、借入時に合意がなくても法定利率に基づいて、民法によって次のように定められています。
借入時期 | 遅延損害金の法定利率(年利) |
---|---|
2020年3月31日以前 | 5% |
2020年4月1日以降 | 3% |
お金を返した証拠がない
お金を返した証拠が全くないと、裁判では返済した事実が認められず返済義務は残ることになります。とはいえ、上で説明した通り、貸主が裁判を起こす場合は貸主側で借金の事実を証明しなければなりません。貸主がその証明に成功し、借主が返済したことを証明できないときに限り返済義務が残ることになります。
さらに返す約束をしてしまった
たとえ返済義務がないお金でも、相手とのやり取りの中で返す約束をした場合は、その約束通りに返済する義務が生じる場合があります。いったん贈与されたお金であっても、その後にどのような契約を結ぶかは同時者間の自由。返す約束をした時点で、「贈与契約」あるいは「準消費貸借契約」が成立する可能性があります。
この場合も、返す約束がなされたことの証明責任は相手側にあります。相手が証明できない場合には、事実上返す義務はないことになるでしょう。
支払い義務が残っている借金があるときの対処法
支払い義務が残っている借金があるときは、次のような対処方法がとれないか検討しましょう。
支払金額や期間を交渉する
まずは相手方に、支払金額や支払い期間について交渉してください。当事者間で合意できれば、自由に変更可能です。誠意をもって分割や支払いの延期に応じてもらえるよう交渉してください。弁護士に依頼して相手との交渉を任せられれば、より有利な条件で合意できる可能性が高まるでしょう。
他に借金があるときには債務整理を検討
返済額が大きいときや、他にも借金があるようなときには、債務整理を検討しましょう。個人間の借金も債務整理の対象となります。細霧整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、支払総額や収入・財産の有無などによって適した手続き方法が異なります。
債務整理の手続きには専門的な知識が必要で、個人の債権者との間でトラブルになることも考えられます。自分一人で手続きするとスムーズにいかない可能性が高いので、弁護士などの専門家に依頼して確実に手続きを進めてもらってください。
債務整理の流れや必要書類に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」
お金の貸し借りでトラブルにならないために…
お金の貸し借りでトラブルに発展しないためには、次のような準備や対策が必須です。
契約書・借用書を作成
個人間のお金の貸し借りでも、金銭消費貸借契約書や借用書は必ず作成しましょう。このような書類を作成しないと、お金を貸し付けたという重要な証拠がないため、後にトラブルに発展する可能性が高いです。最近では
クラウドサインなどインターネット上でする電子契約があります。
契約書と借用書の違い
お金の貸し借りをするときには、契約書(金銭消費貸借契約書)を交わすケースが多いです。借用書は契約書と同じ意味を持つ書類ですが、契約書は借りた側(債務者)と貸した側(債権者)の両方で作成するのに対して、借用書は債務者側だけが作成します。
借用書の作り方
とくに個人間でお金の貸し借りをしたときに債権者に宛てる形で作成し、債権者が保管するのが一般的。取り急ぎ債権者に渡さなければならないケースでは、借用書をパソコンで作成して印刷している時間はありません。手持ちの手帳やチラシの裏などを利用して手書きで作成することが可能です。
なお手書きで作成するときには、鉛筆やシャープペンシルだと内容を改ざんされる恐れがあります。ボールペンや万年筆などを使用して書くようにしましょう。
借用書に必要な内容
借用書には決まった形式がないので、必要事項さえ記載されていれば、どのような形で作成しても構いません。タイトルはお金を借りたことが分かるよう「借用書」とするのが一般的。「念書」や「覚書」というタイトルでも構いません。借用書に最低限必要な内容は、以下の通りです。
- 貸す側の宛名
- 借りた日付
- 借りた金額
- 借りた人の氏名・住所
- 印鑑(なければ自筆の署名)
なお、金額が書いてあるだけでは領収書などと誤解される可能性があるので、「上記金額を確かに借用しました」などと一筆入れるといいでしょう。このほかに支払方法・利息・遅延損害金など、取り決めした内容については残さず書くようにしましょう。
闇金からは借金しない
闇金トラブルを防ぐには、闇金から借金しないのが原則。貸金業者を利用する場合には、事前に闇金でないかどうかチェックするといいでしょう。次のような方法で闇金かどうかを確認できます。
住所や電話番号を確認
闇金業者かどうかは、住所や電話番号を確認すればある程度判断できます。正規の貸金業者であれば、広告やHPに事業所の住所や固定電話の番号が記載されているはずだからです。とくに固定電話の番号がなく、携帯電話音番号のみが記載されている場合、ほぼ闇金と考えて間違いないでしょう。
また闇金の広告等には、事業所の住所が記載されていないことも多いです。正規の貸金業者を装うために虚偽の住所を掲載している業者もいるため、住所をインターネットで検索するといいでしょう。固定電話の番号が記載されている場合でも、一度その番号に電話をかけてみて使われていな番号だったときには、闇金の可能性が高いです。
貸付利息を確認
貸付利息を確認すると、闇金か正規の貸金業者かを判断できるでしょう。正規の貸金業者であれば、利息制限法の上限金利の範囲内で貸し付けしているはずだからです。
借入額 | 上限金利(年利) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
闇金業者の場合は「トイチ(10日で1割)」や「トサン(10日で3割)」といった法外な金利を請求してきます。上で示した法定利息を超える金利が設定されている場合、基本的に違法業者と考えていいでしょう。
貸付条件を確認
貸し付け条件もまた、闇金業者かどうかを判断する材料となります。通常貸金業者であれば、借入時に様々な審査が行われます。しかし闇金は無審査で貸し付けするのが通常なので、業者の広告やHPで「審査なし」「無職でも借りられます」「ブラックでもOK」などという文言が書かれていれば、闇金と判断できます。
ただし闇金業者でも、形式上は審査と称して様々な情報を聞かれるのが一般的。そのため、貸付条件の有無だけで闇金かどうかを判断するのは難しいでしょう。
貸金業登録番号を調べる
闇金かどうか調べる最も確実な方法は、「貸金業登録番号」を調べること。銀行や消費者金融などの貸金業者は、金融庁もしくは都道府県知事の登録を受けなければ営業できません。正規の貸金業者であれば貸金業登録番号を持っているはずです。お金を借りようと思っている業者のHPや広告をよく確認し、貸金業登録番号が記載されているかチェックしましょう。
中には虚偽の貸金業登録番号を掲載している業者がいます。そのため、事前に金融庁の「登録貸金業情報検索サービス」を利用して、登録番号と会社名などが間違いないか確認するといいでしょう。
街金と闇金との違いや借金で困ったときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「街金と闇金の違いは?サラ金・ノンバンクとの見分け方や特徴、借金で困ったときの対処法とは」
まとめ
お金を返したのに証拠がないといわれる場合があるのは、個人間のお金の貸し借りや闇金からの借金などです。もし借りた相手に証拠がないといわれたときには、こちらで持っている証拠を破棄したりせず、きちんと保管しておきましょう。いくら相手が催促してきても、それ以上は返済せず放っておいて構いません。
また弁護士に依頼して内容証明郵便を送ったり、「債務不存在確認訴訟」を起こすという手もあります。闇金の場合は、警察や弁護士に相談しましょう。お金を返したのに返済義務が残るのは、双方の金額の認識が異なるケースや利息などの支払いが残っているケース、さらに返すと約束してしまったケースです。
お金の貸し借りでトラブルにならないためには、借用書や契約書などの書類をキチンと交わし、証拠を残すようにしましょう。闇金とは取引しないのがベスト。事前に様々な方法で闇金かどうかをチェックして、闇金と疑わしいときには、絶対にお金を借りないようにしましょう。