息子に多額の借金が発覚…親の返済義務の有無と立て替えの是非を知り、有効な解決方法を取ろう

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  • 「息子に多額の借金があることが分かった、親はどうしたらいい?」
  • 「息子(娘)の借金を立て替えた方がいいかどうか判断がつかない…」

ある日息子に多額の借金があると分かったとき、親に返済義務はあるのでしょうか。また「借金を立て替えて欲しい」といわれたとき、子どものために助けるべきなのでしょうか。こちらの記事では、息子(娘)の借金に関する親の返済義務の有無や、立て替えた方がいいかについて詳しく解説していきます。

さらに、子どもの借金問題を解決する方法についても紹介。子どもに多額の借金があると分かったら、親といえども動揺してすぐに適切な対処を取れるとは限りません。そのようなときはすぐに結論を出そうとせず様々な意見を参考にしながら、子どもの将来にとってベストな選択をすべきでしょう。

 

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親に息子の借金の返済義務があるのか?

息子に多額の借金があることが分かったとき、親にその借金の返済義務はあるのでしょうか?こちらでは、返済義務の有無や返済義務が生じるケース、未成年の子どもの借金について解説していきます。

原則は返済義務がない

息子の借金とはいえ、原則として親に返済の義務はありません。というのも、息子が金融機関と金銭消費貸借契約を結んだ場合、債務者は親ではなく子である息子です。法的な支払い義務は息子にあるということになります。そのため息子が未成年の場合であっても、基本的に親が支払うべき義務は存在しないということに。

このような場合、貸金業者が債務者以外の人に取り立て行為を行うのは違法です。息子がたちの悪いところからお金を借り返済できなくなると、自宅に取り立てがやってきたり、親のところの連絡が来て「子どもの借金なんだから親が代わりに払え」といわれるケースがありますが、きっぱりと拒否して構いません。

親に返済義務があるケース

ただし次のようなケースでは、親に返済義務があるので気を付けましょう。

親が保証人・連帯保証人になっている

親が息子の借金の保証人や連帯保証人になっている場合、息子の借金を肩代わりしなければなりません。よくあるケースで多いのが、息子の大学や専門学校の奨学金や、息子が車など大きな買い物をしたとき。子ども本人に頼まれて保証人や連帯保証人になっていると、息子が返済できなくなったり返済を延滞していると、原則として本人の代わりに支払わなければいけません。

そもそも保証人や連帯保証人は、主債務者である息子が返済できないときに、返済の義務を負うためにつけるもの。保証人には、次に紹介する3つの権利があります。

催告の抗弁権(民法第452条 債権者が主債務者よりも先に支払するように請求してきた場合、自分よりも先に主債務者に請求するようにという権利
検索の抗弁権(民法第453条) 債権者から請求をうけたときに、債務者に財産があることを証明し、その請求を拒否できる権利
分別の利益(民法第456条) 保証人が複数人いる場合、1人が負うべき保証債務は、保証人の頭数で割った金額にできるという権利

一方の連帯保証人は、上に挙げた3つの権利がありません。債権者が主債務者よりも先に連帯保証人に返済を請求してきた場合でも、「先に息子に請求して」とは主張できません。連帯保証人は主債務者と同じ立場であるということを、覚えておきましょう。

親のカードで課金した

親の名義のカードで息子が買い物や課金した場合、親に返済の義務があります。この典型例は、親のカードを無断で登録して息子がスマホゲームの課金をした場合や、親のスマホからゲームのデータ課金した場合です。ゲーム内のガチャを回すためのポイントやダイヤを親名義のカードで購入してしまったときなどは、カード名義人である親が支払わなければなりません。

「未成年である子どもが勝手にしたことなのに…」と納得できない方がいるかもしれませんが、親名義のカードである以上、債務者は親になります。ここでは親の管理不足の問題とみなされ、ダイレクトに親にカードの支払い義務が発生すると考えましょう。

借金を相続した

親が息子の借金を相続(単純承認)した場合、息子の借金の返済義務が生じます。不幸なことですが、親よりも先に子どもが亡くなってしまうというケースが考えられます。息子が亡くなり相続が発生したとき、相続財産の調査の結果として多額の借金があることが判明することもあるでしょう。

このときに「単純承認」を選択すると、プラスの財産のみならず借金などのマイナスの財産も相続したとみなされ、返済義務が生じます。このようなケースでは、一切の財産を相続しない「相続放棄」を行うか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続(弁済)する「限定承認」という手続きを選択すべきでしょう。

ただし限定承認は、次のような条件があるため、利用する人が限られているのが現状です。

  • 相続人全員の同意が必要
  • 相続があったことを知ってから3カ月以内に申請をしなければならない
  • 単純承認をしていないこと
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述べを行う

未成年の借金は親が取り消し可能

未成年の息子の借金の場合、親が借金契約を取り消しできる可能性があります。というのも民法では、未成年者が親権者である親の同意を得ずに行った契約は、取消すことができるとしています。借金は金銭消費貸借契約なので、取消すことができる可能性があるという理由からです。

この場合の「取り消し」とは、金銭消費貸借契約はいったん有効になるものの、取消権が行使されると契約時にさかのぼって契約をなかったこととするという意味。とはいえ、あくまでも借り入れ段階での取り消しなので、使い込んだ金額は返済しなければなりません。

未成年の借金を取り消せないケース

未成年の息子がした借金でも、次のようなケースでは取り消しができません。

親が同意している

法定代理人である親が同意していると法的にみなされると、たとえ未成年の息子がした借金でも取り消すことができません。このようなケースはごく限られているのでは?と思われるかもしれませんが、例えば子どもがデパートのポイントカードを作成するときに、クレジットカードの機能が付いていると知らずに同意をしている親がいます。

この場合はそのカードを使ったショッピングはもちろんのこと、キャッシング機能を使った借入についても親が同意したとみなされます。

親の同意を偽造した・未成年者ではないふりをした

親が同意したように偽装したり、息子が未成年でないふりをして借金した場合、金銭消費貸借契約を取り消すことができません。親のサインを息子自ら偽造したり捺印したりする行為を法律用語で「詐術(さじゅつ)」といいます。未成年者が詐術によりあたかも親の同意が得られたように契約した場合にまで取消権を認める必要はないとしているため(民法第21条)、借金の契約を取り消せなくなるという訳です。

営業の許可を受けている

未成年者でも営業の許可を受けて、その営業のために借金した場合、親である親権者に取消権はありません。前提として未成年者が事業者として営業を行う場合、事前に親の許可が必要です。しかし例えば営業のための賃貸物件の契約を行う、備品を購入する、材料の仕入れをする、これらすべてに親の同意を必要とするのは非現実的です。

そのため、営業許可を与えるときには、包括的な行為の許可を行います。たとえ未成年であっても、営業行為としての借入や契約に関しては、包括的な行為の許可とみなされて、取り消すことができません。

「息子の借金を立て替えるべきか」について

息子に多額の借金があることが分かったとき、悩むのは「親なんだからたとえ返済義務がなくても、立て替えるべきなのだろうか?」という点ではないでしょうか。中には「利息分がもったいない」「後から分割で返してもらえばいい」と考える人も少なくありません。

しかし親が息子の借金を立て替えて返済することは、必ずしも息子にとっていい結果とならない可能性も。こちらでは法的な返済義務の有無以外のところで、親が立て替えるべきかに潰え解説していきます。

道義的な義務の有無

法的な返済義務がなくても、親が気になるのは道義的な義務の有無です。立て替えるべきか悩むのは、次のような心理が生じるからと考えます。

  • 息子が借金で苦しんでいるのに親が助けないと世間的にどう思われるか
  • 他人に迷惑をかけている状態を親が放置していていいのか

このような心理から息子の借金を立て替えることは、問題解決への最も早い近道に見えます。また当事者でなくても「親には道義的な責任がある」と考える人もいるかもしれません。もちろん見て見ぬふりや子どものしたことなど関係ない、という対応は道義的に攻撃されかねない状況といえます。

しかし息子といえども、未成年でもないすでに成人して働いている「大人」がした借金ということで見れば、特に親が道義的責任を感じる必要はないのではないでしょうか。金融機関では、息子の収入や返済能力を審査したうえで貸せると判断したはず。そのことに、一定の責任を負うべきとも考えられるのではないでしょうか。

兄弟が作った借金の支払い義務については、こちらの記事を参考にしてください。

「兄弟が作った借金に支払い義務はある?ケース別の支払い義務の有無と負担を軽くする解決方法」

すぐに立て替えなければならないケースはまれ

いくら息子が多額の借金を抱えていたとしても、すぐに親が立て替えなければならないケースはごくわずかです。実際に子どもが借金の返済に行き詰ったと知れば、親として助けたいと思う方もいるでしょう。また勤務先などに借金のことを知られてしまえば、大変なことになるのではと心配される方がいるかもしれません。

しかし実際のところ、今すぐにでも立て替えなければ息子の給料が差し押さえられてしまうといった、切羽詰まった状況ということはほとんどありません。借金の取り立ては、手続きの順序が決まっているからです。

  1. ハガキや封書による通知
  2. 電話による返済の催促
  3. 期限の利益の喪失・強制解約
  4. 一括請求の請求
  5. 支払督促・訴訟の申立て
  6. 債権名義の確定
  7. 強制執行(財産の差し押さえ)

親が息子の借金を知るのは、1や2の「郵便や電話での返済の督促」の段階でしょう。実際に財産が差し押さえされるまでには数カ月の余裕があります。一方で裁判所からの支払督促で息子の借金があることを知ったという方がいるかもしれません。

裁判に訴えられたと知ったら、すぐにでもなんとか助けたくなる気持ちも分かります。しかし、一つの金融機関から法的措置を取られた場合、他にも借金がある可能性はかなり高いと考えます。目の前の一つの借金を立て替えただけでは問題が解決しないケースが少なくありません。

早急に弁護士に相談しながら、息子の借金の全容をしっかり把握し、状況に応じた解決方法を取りましょう。

差し押さえは家に来るかについてや回避法は、こちらの記事を参考にしてください。

「差し押さえは家に来る?家に来る理由・対象財産・差し押さえ回避法を解説」

立て替えることの弊害

親に立て替えられるお金がある場合、息子の借金を肩代わりするのはそれほど難しくありません。しかし肩代わりすることで、次のような弊害が出る可能性があります。

本当の意味での問題解決にならない

目の前にある借金を立て替えただけでは、本当の意味での問題解決にならない恐れがあります。というのも借金問題の解決が難しいのは、抱えている借金の返済だけでなく、借金を抱えた原因までを含めて解決しないと、また同じことを繰り返してしまう可能性が高いため。

特に次のようなケースでは、借金をした理由を含めて丁寧に対応しない限り本当の解決には至りません。

  • ストレス解消のために浪費や無駄遣いをする
  • ギャンブルがやめられない
  • 買い物依存症になっている

息子自身が凝りて二度と借金しないとなればいいのですが、親が肩代わりをしてすんなり借金がなくなると「また何かあれば親が何とかしてくれる」と考えて自分の行動を改めない可能性が高いです。

悪徳業者のカモになる可能性

親が息子の借金を立て替えると、悪徳業者のカモになる可能性があります。たとえ本人が反省して二度と借金しないと誓ったとしても、債権者である悪徳業者が味をしめて甘い言葉でまた借金をさせようと近づいてくるかもしれません。

悪徳業者は本人に返済能力がなくても、親が支払ってくれるのであればお金を貸します。親が立て替えたばかりに、悪徳業者のカモになる恐れがあるということを忘れずに。

逆効果になる可能性

親が借金を立て替えると、息子の甘えにつながって逆効果になる可能性が高いでしょう。代わりに返済してあげることによる借金問題の解決が難しいのは、このような側面もあります。「またきっと親が借金を返済してくれる」と勘違いされ、子どもが借金を繰り返すというケースは少なくありません。

子どもを助けるどころか、子どもの将来のためにならない場合も。親の代位弁済は「逆効果」になる可能性が高いということを知り、それでも立て替えるべきなのか慎重に検討してください。

親自身の生活が苦しくなる

無理に息子の借金を立て替えると、親自身の生活が苦しくなるという弊害も出てきます。例えば親が仕事を辞めて得た退職金で肩代わりした場合や、親自身の生命保険や貯金を解約して息子の借金を立て替えたようなケースです。

仕事を辞めたことで親の生活が苦しくなったり、貯金や生命保険を解約したときにいざというときに親が借金をせざるを得なくなったというのでは本末転倒。また生活の基盤が揺らげば、気持ちのゆとりを持てなくなる可能性が出てきます。

そして本当に息子が親の助けを必要とする場面が来たときに、支えてあげられる余裕が持てなくなる場合もあるでしょう。

他の兄弟姉妹との公平性の問題

息子の借金を立て替えた場合、他の子どもとの公平性が保てなくなる恐れがあります。息子に兄弟姉妹がいた場合、息子一人だけに助けの手を差し伸べると、そのことを知った他の子どもがどう感じるかについて、事前によく考えておくべきでしょう。

対処の仕方によっては、兄弟仲が険悪になったり、将来相続が発生したときに揉める原因を作るきっかけになるからです。子どもが複数いる場合、年齢にかかわらず子どもは親の愛情というものを比較しています。親から公平に愛情を注がれているかについて敏感だということです。仮に息子の借金を立て替得る場合でも、他の兄弟の感情について配慮したり、何かしらの手を打っておく必要があるでしょう。

借金を立て替えると贈与税がかかる可能性

息子の借金を立て替えると、贈与税が課税される場合があります。本来返済義務がない借金の立て替え払いは、「みなし贈与」とみなされるため。立て替えてもらった息子の方に、贈与税の支払い義務が発生します。きちんと贈与税の申告をしないと、税務署の調査が入り追徴課税を受ける可能性があります。

贈与税の申告方法は、贈与を受けた翌年の2/1~3/15の間に、息子の住所地を管轄する税務署に必要書類を添付した申告書を提出して行います。申告書の様式はいくつかあり、贈与の種類によって異なるので、不明な場合は税務署に問い合わせてください。

贈与税がかからないケース

一方で次のようなケースでは、贈与税がかかりません。贈与税がかかるのを避けたい場合は、次のような方法を参考にしましょう。

貸付にする

借金の立て替えを「贈与」ではなく「貸付」にすると、贈与税がかかりません。この場合は、必ず借用書や契約書などの書類を作成して貸し借りした証拠を残しておくべきでしょう。親子の関係であれば、「貸す」といっても実際に返済を求めないケースが少なくないからです。

実際に返済を求めないような場合は、贈与に当たるとみられて納税義務が生じる可能性があります。口約束で貸し付けを証明できないため、実際に税務署から調査を受けた場合に贈与でなくお金を貸していたという証明ができるように、借用書などの書類が必要です。

また借りた息子は、実際に親に返済する必要があります。返済する場合は、手渡しでなく親名義の銀行口座に振り込むようにすると、証拠が残るのでベストです。ちなみに実際は親が贈与して借金を立て替えていたにもかかわらず、貸付していたことにすると「脱税」に当たります。絶対にこのようなことは止めましょう。

年間110万円以内におさめる

贈与であっても、年間110万円以内なら贈与税がかかりません。具体的にはもらう人一人につき、1月1日~12月31日までの1年間にもらった金額が110万円以下であれば、実態が贈与であっても贈与税はかからないという訳です。

そのため、1年間に父親と母親それぞれから110万円ずつもらった場合は、息子が貰った金額が220万円となり、非課税枠の110万円を超えます。超えた分に関して贈与税がかかることに気を付けましょう。

間接的なサポートが理想的

親が息子を助けたいと思って借金を立て替えることは、上で紹介したような弊害があります。そのため、肩代わりして支払うという直接的なサポートではなく、あくまでも間接的なサポートをするのが理想です。一緒に考え悩むことで心の支えになり、家計管理をサポートしながら自立を促すのがベストでしょう。

お金は生きていくために必ず必要です。息子にお金の使い方や付き合い方を教えるチャンスと考え、息子に寄り添ってしっかりと見守っていきましょう。経済的に余裕がない親であっても、息子の借金問題を解決するためにできることはたくさんあります。即効性はないかもしれませんが、これがベストの対応だと信じてサポート市営きましょう。

息子の借金問題を解決する方法

息子に多額の借金があることが分かったら、次のような順序で借金問題を解決していきましょう。

息子の借金を調べる

息子の借金問題の対処で最も基本になるのは、落ち着いて息子の借金について調べるということ。借金には連鎖性があり、最初は1社からだったものが、次々に借入先を増やしてあっという間に多重債務に陥りやすいという側面があります。

確認する内容

そのような状況にあるかどうかを確認するために、どこからいくらの借金をしているのか息子に話してもらわなければなりません。息子に確認する場合には、次のような点について明らかにしましょう。

  • どの金融機関からいくら借りているか
  • それぞれの金利はどのくらいか
  • なぜ借金したのかという理由
  • 現段階で金融機関からの督促や裁判所からの支払督促があるのか
  • 自力での返済は可能かという返済計画

息子は「親に心配をかけたくない」という想いや、お金に対する考え方が甘いという理由から、借金について過少申告する可能性があります。これは借金を繰り返す人の特徴です。息子の言葉をうのみにせず、郵便物をチェックしたり支払明細を確認したりする必要があるでしょう。

信用情報機関に開示請求

息子が嘘をついているかもしれない、借金のことを話したがらないというときには、信用情報機関に開示請求を行うように促しましょう。開示請求とは、加盟金勇機関との契約内容や支払い情報等の「信用情報」を確認できる制度。本人による開示請求が原則となっているので、必ず息子の了解を得たうえで行ってください。

日本には加盟金融機関ごとに3つの信用情報機関があり、全ての信用情報機関が独自のネットワークでつながっているため、3か所すべてに開示請求することをおすすめします。開示請求の方法や請求先は、以下の通りです。

信用情報機関名 加盟業種 請求方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社・信販会社
  • インターネット
  • 郵送
  • 窓口
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融・街金融
  • スマホ
  • 郵送
  • 窓口
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫など
  • 郵送

一緒に返済計画を考える

息子の現在の収入や資産から返済ができそうな場合には、一緒に返済計画を考えましょう。とくに無計画・好き勝手に使ったことによる借金であれば、これからの息子の人生のために息子自身に後始末をさせるべきでしょう。

まずは毎月の収入と収支から、いくら借金返済に回せるか計算しましょう。そして借金を立て替える代わりに、外食の代わりに食事のサポートをする、必要な日用品等を買っておくなど、間接的なサポートを心がけてください。親が「絶対に見捨てない」「最後まで協力する」という姿勢を見せるだけでも、精神的に救われるはずです。

ケース別の借金返済方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「【種類別・ケース別】借金を返済するコツは?返済が厳しい場合の解決法も解説!」

専門機関に相談する

借金問題や借金理由に関して第三者の意見が聞きたいときには、専門機関に相談するという方法があります。次のような専門機関に相談することで、息子の心の問題や借金問題の解決方法が得られるかもしれません。

相談機関 問い合わせ先 相談内容
こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 心の健康に関する相談を、保健師や心理の専門職が受ける
よりそいホットライン 0120-279-338 一般社団法人・社会的包摂サポートセンターが運営しており、暮らし全般の困りごとや死ぬほどつらい悩みなどの相談を受け付けている
法テラス(日本司法支援センター) 0570-078374
03-6745-5600(IP電話・PHS)
多重債務などの借金問題や金銭トラブルを、法律の面から解決するための情報を提供

適切な相談窓口が知りたい場合や、無料の法律相談を受けたい場合に利用可能

日本弁護士連合会 ひまわり相談ネット

0570-783-110

借金問題を法的に解決したいときに相談できる

ネットによる法律相談の予約や弁護士の紹介が可能

貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051 日本貸金業協会によって設立された、貸金業務に関する借り入れや返済に関する相談、多重債務者救済の一環である貸付自粛制度の受付を行っている
全国銀行協会相談室 03-5252-3772

0570-017109(ナビダイヤル)

銀行に関する様々な相談、苦情を受け付けている

また返済に困っている個人を対象としたカウンセリングサービスやカードローン相談を実施

借金相談について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金の相談はどこがいい?無料で相談ができる窓口を紹介します」

専門の医療機関やカウンセリングを受けさせる

借金原因を解決するために、専門の医療機関を受診したりカウンセリングを受けることも視野に入れましょう。とくに買い物依存やギャンブル依存、飲酒や薬物の依存により借金を増やしてしまった場合、借金原因を根本から解決しないと、息子の借金問題は解決したといえません。

このような依存症が隠れているケースでは、専門家の助けなしに自力での治療は困難です。心療内科や精神科、精神保健福祉センターなどを受診したり、心理療法を実施しているカウンセリングに通ったりしながら、生活習慣を見直すことで回復につなげていきましょう。

ギャンブル依存による借金問題解決方法を知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

「ギャンブル依存症になりやすい人とは|傾向や特徴を知り、借金問題解決に有効な対策を取ろう」

弁護士に相談

借金問題を法的に解決したい場合は、弁護士に相談するのがベストです。とくに返済の目途が立たずに金融機関から督促状が届いていたり、すでに裁判所からの通知が来ているような状況では、一刻も早い相談をおすすめします。

借金問題に詳しい弁護士であれば、息子にとって最良の解決方法をアドバイスしてくれるはず。親の言うことを聞かない息子でも、第三者である弁護士が間に日ることでスムーズに話し合いができ、問題解決に向けて真剣に取り組むことが期待できます。

特にどうやって借金問題を解決したらいいか途方に暮れている息子に対しては、法的な解決方法を教えてあげてください。まずは親が弁護士事務所に相談し、後日子どもと一緒に訪問に行くという方法でも構いません。

債務整理を提案する

息子の借金問題を解決するには、「債務整理」という方法があると提案してみましょう。債務整理は法律に基づいた借金問題解決法で、借金返済の負担を軽減できる可能性があります。債務整理には次の3種類の方法があり、それぞれに借金の減免割合や手続き方法が異なります。

どのような手続きを選べば分からない場合は、弁護士に相談してみましょう。

任意整理

任意整理は、利息や遅延損害金を減額することで、返済の負担を減らせる手続きです。返済期間を原則3年、最長で5年に延長し、毎月の返済の負担を減らす効果も期待できます。利息の計算をし直す「引き直し計算」により、払い過ぎた利息があればその分は借金の返済に充てることが可能です。

債権者と直接交渉し和解する手続きなので、どのような内容になるのかは交渉次第。必ずしも希望通りの和解ができるとは限りませんが、弁護士に依頼すると交渉がスムーズにまとまります。また手続きする対象の借金を選べるので、車のローンや保証人がいる借金を除外できるのも任意整理のメリットです。

無職でも任意整理できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介」

個人再生

個人再生は、借金返済が難しい人が裁判所の認可決定を得て借金を減額できる手続き。減額された借金は、原則3年で返済していきます。保有資産や借金の総額によってことなるものの、任意整理よりも大幅な減額が期待できます。またローン返済中のマイホームを残しておける「住宅ローン特則」があるのも個人再生ならでは。

しかし手続きが複雑で時間や費用がかかり、手続きする借金の種類を選べないのがデメリット。裁判所を通す手続きということで官報に住所や氏名が掲載され、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される点も注意が必要です。

個人再生の成功率が気になる方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生の成功率はどのくらい?失敗する理由と成功の秘訣、失敗したときの対処法を解説」

自己破産

自己破産は、借金が返済不能状態であると裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除(免責)できる手続き。裁判所から免責許可決定が出されれば、原則としてすべての借金がゼロになります。

一方で99万円以上の現金や20万円以上の価値がある財産は、原則として債権者への返済に充てられます。また手続き期間中は特定の職業・資格に基づいた仕事ができなかったり、移動や郵便物の受け取りに制限が課されるというデメリットも。そして10年間はブラックリストに登録されるので、クレジットカードが使えない、ローンを利用できないといった不便が生じます。

自己破産すると家族はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると家族はどうなる?影響が出ること・出ないことと迷惑をかけないポイントとは」

まとめ

息子に多額の借金があることが分かった場合、保証人になったり親のカードで課金した、息子の遺産を相続したといったケースを除いて、原則として親に返済の義務はありません。また未成年の子どもの場合は、借金の契約そのものを取り消すことができる場合も。

息子の借金が発覚すると道義的な親の義務を気にされる方がいるかもしれませんが、すぐに返済しなければならないという状況は稀で、立て替えることが息子の将来に悪影響になる可能性があります。親自身の生活や他の兄弟との公平性の問題、贈与税についてなど様々な点について検討し、慎重に結論を出しましょう。

息子の借金問題で親ができるベストな選択の一つは、間接的なサポート。借金の状況を確認し、一緒に返済計画を立ててください。場合によっては医療機関を受診したり、相談機関に相談するのもおすすめ。法的に借金問題を解決するには、債務整理に強い弁護士にアドバイスを受けてください。

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