闇金から債権譲渡を受けたと連絡がきたら?詐欺の可能性と正しい対処法を知り、闇金被害を防ごう

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  • 「闇金から債権譲渡を受けたと連絡があったが本当?」
  • 「債権譲渡の件で闇金から連絡があったときの対処法が知りたい」

闇金を利用したことがないのに、ある日突然「債権譲渡を受けた」と連絡が来て驚いた方はいませんか?「それってどういうことなの?」という疑問が沸き上がるのはもちろん、これからどうなってしまうのか不安に感じる人も少なくありません。中には、過去に闇金を利用したことがあるという場合もあるでしょう。

そこでこちらの記事では、闇金が債権譲渡を受けることはあるのかについてや正規の債権譲渡との違い、闇金から連絡が来る理由について解説していきます。さらに債権譲渡を受けたと闇金から連絡があった場合の対処法を紹介。まずはどうすべきかを知り、場合によっては専門家の力を借りながら適切に対処していきましょう。

 

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闇金が債権譲渡を受けることはある?

闇金は法外な利息を取り違法な手段で取り立てを行う貸金業者ですが、その闇金が債権譲渡を受けることはあるのでしょうか。

債権譲渡とは

そもそも債権とは、他人に対して何らかの行為を請求する権利をいいます。金銭の支払いや返済、物品の引き渡しや労務の提供など債権に該当します。そして債権譲渡とは、債権の内容を変えずに第三者に譲り渡すこと。

例えば金銭債権でいうと、AさんがBさんにお金を貸すと、AさんにはBさんからお金を返済してもらうという権利(債権)が生じます。この債権をAさんからCさんに譲渡することで、今度はBさんはCさんに借金を返済する形に。このような仕組みのことを、債権譲渡といいます。

通常の借金が債権譲渡されるケース

通常金融機関やカード会社から借金しているときには、次のような3つのケースで債権が譲渡される場合があります。

債権回収会社に譲渡された

一つ目はこれから詳しく説明しますが、債権回収会社に譲渡されるケースです。借金の滞納による債権譲渡では、債権回収会社に譲渡又は委託されて債権回収を行うことになります。

組織再編にともない債権が譲渡された

M&A(会社の合併や買収)など貸金業者の組織再編に伴って、債権が譲渡されるケースがあります。このケースでは債権を譲渡するというよりは移転・引き継ぐといった方が適切かもしれません。借金の滞納にかかわらず、契約元の金融機関の合併や買収によって新しい会社に債権が引き継がれます。

保証会社が代位弁済をして求償権を取得した

お金を借りるときに保証会社との契約を行ったケースでは、保証会社が代位弁済して求償権を取得したことで債権譲渡が行われます。日本学生支援機構から奨学金などを借りるときに保証会社(機関保証)を利用する方も多いのではないでしょうか。借りた人が奨学金を返せなくなると、日本学生支援機構は保証会社に返済を求め、保証会社は借りた人に変わって支払いを行います。

そして保証人となった保証会社は、元の借り主に支払った分を請求することができます。この権利のことを「求償権」といいます。求償権を取得した保証会社は債権譲渡を受けた形になり、元の借り主に請求できるという訳です。

代位弁済の通知が届いた場合の対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「『代位弁済』の書類が届いたときの対処法|放置してはダメな理由とその後起こる事とは?」

債権回収会社へ譲渡されるのが通常

一般的な金銭債権の場合、金融機関から債権回収会社へ譲渡されます。消費者金融や銀行、クレジットカード会社など、どのような形態の貸金業者でも同様です。通常の借金の場合、闇金に債権を譲渡されることはまずないと考えましょう。

債権回収会社とは

金融機関が持つ債権の譲渡を受けて回収業務を行えるのは、債権回収会社や弁護士(弁護士法人)に限られます。債権回収会社は希望すればどんな会社でも名乗れるものではなく、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき、法務省から営業許可を受けた会社のみが債権回収業務を扱えるという訳です。

債権回収会社は、回収が難しい債権を譲渡または委託されて、その取立業務を専門に行う会社。格安で譲渡された債権を回収し、利益を上げるのが主な業務です。いわば取り立てのプロということになります。とはいえサービサー法に基づいた取り立てを行うので、法律の範囲内で回収業務を実施します。

債権譲渡の流れ

通常金銭債権が債権回収会社に譲渡又は委託されるのは、長期間返済を滞納している場合です。ローン返済やクレジットカードの分割払いを期日通りに行えずに滞納すると、ローン会社やカード会社から支払いの督促が来るようになります。しかしそれでも無視し続けていると、その債権が債権回収会社に委託又は譲渡されるという流れです。そして今度は債権回収会社から借金の督促が来るようになります。

本来契約元から連絡が来る

本来債権譲渡されると、元々契約していたローン会社やカード会社などの金融機関から連絡が来ます。「債権譲渡通知書」という形で、「このような内容の債権をこちらの債権回収会社に譲渡しましたので、以後は債権回収会社に返済を行ってください」という内容が記載されているのが一般的。

そのため、闇金から直接債権譲渡を受けたと連絡が来るということはありません。本当に債権譲渡が闇金に行われたか知りたい方は、契約元の金融機関やカード会社に事実確認すべきでしょう。

債権譲渡通知書が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「債権譲渡通知書が届いたときの対処法|詐欺の見分け方と注意点とは?」

正規の債権回収会社の取り立て方法

正規の債権回収会社は、サービサー法や業界の自主規制規則にしたがって債権の回収業務を行っています。通常は電話による督促や封書・ハガキによる通知の送付がほとんどです。しかしこれらを無視し続けていると、自宅に訪問されて督促を受けることがあります。

また一定期間連絡や返済がないと、民事訴訟や支払督促などの法的手段を取った上で、給与や預貯金といった財産を差し押さえてくることもあります。もちろん適法の範囲内ですが、スケジュール通りに淡々と回収業務を行うのが特徴です。

債権譲渡を受けても条件はもとのまま

債権譲渡は、債務者と債権を譲り受けた債権者が新しく契約を交わすものではなく、元々あった債権をそっくりそのまま譲り受ける形になります。そのため金利・遅延損害金の利率や抵当権等の条件は、元の契約時のまま。債権譲渡を受けたからといって、突然高金利になるということはありません。

同様に、債権譲渡によって時効がリセットされることもありません。借金には消滅時効というものがあり、借入先にかかわらず原則5年が時効です(2020年4月以前の個人・信用金庫・住宅金融支援機構などは10年)。債権譲渡によってこれらの時効がリセットされることはありません。

ただし時効を成立させるには、時効の更新がないことが条件で、時効援用をしないといけません。ただ単に借金を放置しているだけでは借金の時効は成立しないので注意しましょう。

闇金と債権譲渡について

では実際に、闇金が債権譲渡を受けることはあるのでしょうか。借金の種類ごとのケースや、闇金の手口とともに解説していきます。

正規の貸金業者は闇金と関係を持たない

正規の貸金業者と闇金は、本来関係を持ちません。ということで消費者金融や銀行、クレジットカード会社から借金をしている場合には、闇金から債権譲渡を受けたと連絡が来ることはありません。金融機関としても法的に認められていな闇金等に債権譲渡をすれば、営業ができなくなる可能性があります。

個人からの借金の場合

人から借金をしていてその人が反社会的勢力とつながりがある場合には、闇金に債権譲渡される可能性があるかもしれません。また脅し文句として「返済しないのなら闇金に譲渡する」といわれている人がいるかもしれません。

しかし実際に債権がどこかに譲渡された場合でも、契約時の条件はそのまま保持されます。急に借金の金額が膨れ上がったり金利や延滞料が高くなることもありません。そして闇金との金銭貸借契約は、法的に無効になる可能性が高いです。そのため闇金に債権譲渡された場合は、法的に返済の義務はないと考えられます。

詐欺の可能性が高い

正規の貸金業者からお金を借りたのに闇金から債権譲渡の連絡があった場合には、詐欺の可能性を疑いましょう。闇金の利用者にするのが目的で、債権譲渡をうたった詐欺を行おうとしていることが考えられます。
闇金は利用者を増やすために、独自のルートで入手した滞納者や破産者のリストに載っている人に連絡をして不安をあおり、利用者を増やそうとする手口を使います。返済をさせたタイミングで、他の闇金からの融資の話を持ち掛けたりして闇金地獄から抜け出せないようにする恐れも。

闇金はまた、架空の債権回収会社を名乗ったり、実在する債権回収会社を騙って連絡をしてくることがあります。実際にも全く身に覚えがないのに、突然怪しい債権回収会社から請求が来たという事例も。闇金に限らず債権譲渡を受けたという連絡が来たときには、必ず元の債権者に確認を取るなどして事実関係を調べるようにしましょう。

「ファクタリング」という闇金の手口

債権譲渡を受けたと連絡が来るのは、「ファクタリング」という闇金の手口の可能性があります。ファクタリングとは、事業者が保有している売掛金(売掛債権)を一定の手数料を徴収して売却することで資金を調達できるサービスのこと。法的には債権の売買(譲渡)契約です。

債権譲渡は法的に認められている行為なので、大手銀行が親会社のファクタリング会社もあります。しかしファクタリング業界には闇金が紛れ込んでいる可能性が高く、金融庁や警視庁では注意喚起を行っています。

また、まだ受け取っていない給与を債権として買い取ってもらう「給与ファクタリング」という個人向けサービスもあります。給与ファクタリングは貸金業に当たるため、貸金業登録をしている業者が行う分には問題ありませんが、闇金など登録業者でない業者が行っているケースも少なくありません。

ファクタリングだと思ってうっかり闇金からお金を借りてしまうと、債権額に比べて著しく低い買い取り代金であったり、高額な手数料を差し引かれる可能性があります。

参考:ファクタリングの利用に関する注意喚起|金融庁

闇金とソフト闇金との違い、主な手口について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「ソフト闇金と闇金の違いって?よくある手口と見分け方、知らずに借りたときの対処法とは」

過去の履歴や情報が利用されている

闇金から債権譲渡の連絡が来ているということは、過去に闇金を利用した経験があるのではないでしょうか。こうした架空の債権譲渡の連絡が来る場合には、過去の利用履歴や債務整理の情報を利用されている可能性が高いからです。

個人再生や自己破産など裁判所を通じた債務整理をすると、官報という国の機関誌に住所・氏名などの情報が掲載されます。闇金業者の中には官報を日常的にチェックしていて、カモにしようと狙っている可能性が。債務整理をすると5年~10年は通常の貸金業者からの借入が難しいため、闇金にとっては格好の餌食ととらえられてしまいます。

自己破産すると載る官報について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは」

闇金の借金が債権譲渡される可能性について

では逆に、闇金からの借金が債権譲渡される可能性はあるのかについて見ていきます。中には闇金からお金を借りて返済できないでいると「債権回収会社に債権譲渡する」と脅される場合があります。本当にそのようなことは可能なのでしょうか。

債権回収会社が応じることはない

闇金からの借金を、正規の債権回収業者が買い取ることはありません。というのも闇金からの借金はその契約そのものが違法なので、正規の債権回収会社が債権譲渡に応じることはあり得ないからです。債権回収会社と認められるには、サービサー法に規定されているいくつかの条件を満たさなければなりません。

  • 資本金5億円以上の株式会社であること
  • 常勤の取締役に弁護士が1名以上いること
  • 社員に暴力団員がいないなど暴力団と関りがないこと

これらの厳しい条件を満たし、法務大臣の許可を得た法人のみ、債権回収会社として債権の回収業務が許されています。闇金の借金という違法な契約に基づく債権の回収代行を請け負えば、間違いなく運営資格を取り消されるはず。そのようなリスクを冒してまで闇金の借金を扱う会社はありません。

債権回収会社から手紙が届いた後で起こることや対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「債権回収会社からの手紙が届いた…理由とこれから起こること、対処法を詳しく解説」

債権譲渡により強制執行されることもない

債権回収会社に債権を譲渡するという脅し文句で使われるのが「このまま返済しないと差し押さえなどの法的措置を取る」というもの。当然ですが、闇金の借金で強制執行などの法的措置が取られることはありません。闇金との借金は違法で、契約自体が無効です。たとえ延滞していたとしても、違法な契約に対して法的措置が行われるということはないのでご安心を。

闇金の仲間の可能性が高い

闇金の借金を扱う正規の債権回収会社は存在しないものの、闇金の仲間が債権回収業者を名乗ってくることがあります。もっともこのような連絡は、取引していた闇金と同じグループのメンバーが、あたかも債権回収の業務を委託されたかのように装って電話等をしてくるという訳です。

とくに一つの闇金がたくさん督促をしなければいけない場合などに、手の空いている闇金が督促を代行するために、債権譲渡を受けたと主張してくるケースがあります。もっと雑な手口だと、先ほどまで会話していた闇金自身が声色を変えて債権業者と名乗って電話してくる可能性も。

自称債権回収業者の取り立て

自称債権業者は、「払わないなら仲間を連れて自宅に回収に行く」といった脅迫的な言葉で支払を迫ってきます。正体は闇金業者なので、闇金の取り立てと同じです。しかし闇金に回収を依頼された暴力団が電話してきたと思い、怖くなってしまう人も多いようです。

このような取り立てにあったときには、通常の闇金と同じように対処すればいいと考えます。なおかつ実際に闇金が自宅に来るということは、ほとんどありません。

闇金の取り立てを止めさせる方法や相談先は、こちらの記事を参考にしましょう。

「闇金の取り立てをやめさせる方法|最適な相談先や対処法を知ってトラブルを解決!」

そもそも闇金の借金には返済義務がない

前出の通り、闇金からの借金契約は出資法や利息制限法、貸金業法など様々な法律に違反しています。このような公序良俗に反する契約について民法第90条では、無効としています。つまり闇金の借金には返済義務がないという訳です。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

引用:民法|e-GOV法令検索

債権譲渡は元々の債権の内容のままで、新しい債権者に移るのが原則です。そのため法律上無効となる債権を譲渡した場合でも、なお債権は無効のまま。闇金の借金を誰が譲り受けたとしても、法的な返済の義務はないという訳です。

闇金の借金を借り逃げするとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「闇金の借金を借り逃げするとどうなる?取り立てと闇金被害への対処法とは」

闇金から債権譲渡を受けたといわれたときの対処法

では闇金から債権譲渡を受けたといわれたときには、どのような対処をするべきなのでしょうか。

正規の債権回収会社かを見分ける

まずは連絡してきた債権回収会社が、法律で認められた正規の債権回収会社かどうかを見極めてください。

連絡方法で見極める

債権回収会社が法務省から許可を得るには、会社の情報をきちんと届ける必要があります。債権回収会社から連絡をする場合は、送る書面に会社名や住所、連絡先の固定電話番号や担当者がきちんと記載されているはず。

一方で闇金や反社会的勢力が債権回収業者を騙って連絡してくるときには、携帯電話から連絡をしてきます。問い合わせ電話番号も携帯電話番号のことがほとんどです。とくに闇金は、警察に捕まらないように固定電話を持たずに営業しています。そのため連絡方法が携帯電話のみというケースがほとんどです。

登録の有無で見極める

正規の債権回収会社は、法務省から許可を得る必要があります。そして法務省のHPには、「債権回収業の営業を許可した株式会社一覧」として、令和6年9月3日現在で73社の登録があることを確認できます。まずはこの一覧を確認して、正規の債権回収会社かどうかを確認してください。

詐欺や嘘の可能性が高いことを認識する

前述の通り、正規の債権回収会社が闇金の借金を譲渡されることはまずありません。債権回収会社を名乗るところから連絡があったときには、詐欺や嘘の可能性が高いことを覚えておきましょう。また闇金から債権譲渡を受けたと連絡があった場合も同様です。闇金仲間や反社会的勢力の可能性が高いので、うかつに折り返しの連絡をしたり返済しないようにしましょう。

闇金には返済しない

相手が闇金だとはっきりわかった場合には、絶対に返済しないようにしましょう。「取り立て電話がうるさいから」「利息だけでいいといわれたから」といって、少額でも返済してしまうといい「カモ」だと認識されてしまうでしょう。

様々な手口を使ってお金をむしり取られるだけでなく、返済してもなお一方的にお金を振り込んでくる「押し貸し」などの手法を取ってくることがあります。そうなるといつまでたっても返済が終わらず、いわゆる「闇金地獄」状態に。職場や親族の連絡先などを知られていると、そちらにも迷惑がかかる可能性が高いでしょう。

そもそも闇金からの借金は法的に返済義務がなく、本当に債権譲渡されていた場合でも一切の返済義務がありません。そのため、闇金からの借金は絶対に返済しないようにしましょう。

直接連絡しない

心当たりがない債権回収業者から書面やメールが届いても、そこに記載されている電話番号に直接連絡するのはNGです。着信履歴からこちらの電話番号を知られてしまう可能性があるからです。またメールやショートメッセージで連絡が来た場合も、そこに貼られているリンクをクリックしてしまうと、悪質なフィッシング詐欺に遭う可能性が。

登録のある債権回収会社から通知やメールが届いた場合でも、必ず別で債権回収会社の問い合わせ窓口を検索し、そこに連絡して内容を確認するようにしましょう。

相談機関への連絡

闇金被害に遭ったときには、専門の相談機関に連絡して闇金への対処法を教えてもらったり、闇金の取り立てをストップできるようにしましょう。相談内容ごとの連絡先については、以下の通りです。

闇金への対処法が知りたい 消費生活センター

貸金業相談・紛争解決センター

法テラス(日本司法支援センター)

弁護士を探したい・紹介して欲しい 法テラス(日本司法支援センター)

日本弁護士連合会「ひまわりサーチ」

お住いの都道府県の弁護士会

脅迫や暴力を伴う取り立てをされた 警察署の安全生活課

警察相談専用電話「#9110」

闇金とのトラブルや対処法については消費生活センター、法テラスなどに相談しましょう。暴力や脅迫と伴う取り立てをされたときは警察署や警察相談専用ダイヤルに問い合わせできます。ただ警察に被害届を提出するには証拠が必要で、たとえ被害届が受理されても闇金問題がすぐに解決できる訳ではありません。

とくに闇金との連絡が携帯電話のみという場合、他人名義の携帯を使用していることが多いため、闇金の身元を突き止めるのは困難です。

弁護士に相談

闇金から債権譲渡についての連絡が来たり、取り立てを受けたときに最も頼りになる相談先は、法律の専門家である弁護士です。闇金は法律に違反して貸金業を行っているだけに、法律の専門家の介入を嫌います。弁護士が介入すると勝ち目がないと理解しているので、受任通知を受け取った時点で手を引く業者も少なくありません。

闇金が最も恐れるのは、取引に使う携帯電話の利用停止処分をされたり、銀行口座の凍結が行われること。闇金の仕事をするには、本名で携帯電話の契約をしたり銀行口座を開設するのは高リスクです。そのため高いお金を支払ったり、顧客を脅すことで手に入れたりしています。

弁護士が介入してもなお闇金からの取り立てが止まないようなときには、闇金が嫌がるこれらのことを徹底的に行っていくことになります。闇金側もそれをよく理解しているために、法律の専門家が介入した時点でそれ以上深入りするのを諦めるという訳です。

まとめ

闇金から債権譲渡を受けたという連絡があったときには、個人間の借金を除いて詐欺を疑っていいでしょう。正規の貸金業者は、闇金とかかわりを持たないのが当然だからです。同様に闇金の借金が、国の認可を受けた債権回収会社に譲渡されることもありません。闇金仲間が債権回収業者を名乗っている可能性が高いでしょう。

そもそも闇金からの借金は、法的に返済の義務がありません。相手がだれであれ、闇金から借金した分は返済しなくてもいいと覚えておきましょう。闇金から債権譲渡の連絡が来たときには、正規の業者か確認し、闇金だと判明したら絶対に返済しないようにしましょう。直接連絡を取ることもNGです。

場合によっては法テラスや消費生活センター、警察相談ダイヤルなどの相談機関に対処方法などを確認すべきでしょう。もっとも有効な闇金の対処方法は、闇金に強い弁護士に依頼すること。債権回収会社からの通知が本物かどうか判断でき、闇金だった場合にも対応を任せられます。

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