借金の分割交渉のやり方とは?成功させるポイントと自力交渉が難しいときの対処法

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  • 「クレジットカードの一括請求が来たが、分割払いに変更したい」
  • 「自力で分割交渉できないときの対処法は?」

クレジットカードやキャッシングの支払いができず一括請求されたとき、再び分割にしてもらうための交渉は可能なのでしょうか。こちらの記事では借金の分割交渉のやり方や、交渉を成功させるポイントについて詳しく解説していきます。

分割交渉を成功させるには、交渉前に様々なことをよく検討する必要があります。自力で分割交渉した方がいいのか、それとも初めから専門家に任せた方がいいのかをよく考えてください。自力での交渉を断念したときには、なるべく早めに専門家に相談するのがおすすめ。一日も早く借金問題から解放されるよう、適切な手段を取っていきましょう。

 

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借金の一括請求が来る理由

クレジットカードの翌月一括払いやボーナス一括払いを設定していない限り、通常借金は分割払いで返済できます。ではなぜ分割払いができない一括請求が来るのでしょうか。

2カ月以上借金を滞納している

クレジットカード会社や貸金業者からの借入を返済できず、2カ月以上催促を無視し続けていると、内容証明郵便で一括請求の通知が届きます。この通知には次のような内容が記載されています。

  • 借金の残債額
  • 遅延損害金の金額
  • 最終支払期限
  • 一括請求を求める内容
  • 一括返済できない場合には法的措置を取るとの内容

基本的に一括請求の通知が届いた段階で、分割での支払いはできません。すぐに財産を差し押さえられる等のリスクはないものの、裁判を起こされて強制執行を受ける一歩手前の段階です。一括請求の通知が届いたときには、絶対に無視しないようにしましょう。

債権回収会社に債権が譲渡・買取されたため

元々の債権者からではなく、「○○債権回収会社(サービサー)」という会社から一括請求の通知が届く場合があります。債権回収会社とは、債権者から委託を受けたり債権を買い取ったりして債権の回収を行う業者。ほとんどの場合会社などではなく、法律(サービサー法)に基づいて法務大臣の許可を得た民間会社が行っています。

奨学金やクレジットカードの支払い、リース料などの返済を無視し続けていると、元々の債権者から委託を受けた債権回収会社から一括請求される可能性があります。残債を一括払いできないまま連絡しない場合には、法的措置を取られる恐れがあるので気を付けましょう。

債権回収会社から手紙が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「債権回収会社からの手紙が届いた…理由とこれから起こること、対処法を詳しく解説」

期限の利益が喪失したため

「今まで分割で返済できていたのに、どうして突然一括で返済しなければならないの?」と思う方もいるかもしれません。その理由を法的にいうと「期限の利益」が喪失したためです。期限の利益とは、契約で定められた期限までに返済を待ってもらえる権利のことです。

しかし契約通りに借金を返済しなかったり契約違反をした場合には、分割で返済できるという期限の利益を失います。結果として、残っている借金の全額を一括で返済するように求められるという訳です。

期限の利益喪失通知が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「期限の利益喪失通知が届いたときの対処法|借金滞納で届く理由と届いた後に起こることとは」

分割交渉を成功させるポイント

借入したときには完済できる見込みがあっても、予期しない事故や病気、突然の解雇・倒産や事業の失敗などにより、予定していた収入が得られずに返済が滞る場合もあります。一括請求の通知通りに全額を返済できないときには、分割払いに変更してもらう必要が出てきます。

こちらでは、分割交渉を成功させるポイントについて詳しく見ていきます。

正直に理由を話し誠実に対応する

一括請求を受けたときだけでなく、通常の支払いが難しいときには、払えない事情や理由を説明し、返済日を延期もしくは分割払いに変更してもらえないかと相談してください。このときに重要なのは、通知が届いたり返済が難しいと分かったらすぐに連絡するということ。

単に「支払を待って欲しい」「分割に戻して欲しい」というお願いだけでなく、「いつまでに支払える」「次は○日までに状況を報告する」など、具体的な約束が必要です。

 支払い計画書を作成する

分割払いを交渉するときには支払い計画書を作成したうえで、具体的な支払いプランを提示すると説得力がアップします。支払い計画書は次のような手順で作成するといいでしょう

生活を見直す

まずは自身の生活を見直して、借金せざるを得なくなった理由を改善しなければなりません。家計簿をつけて収入と資質を可視化し、不要な固定費や浪費など、無駄な出費がないか洗い出しましょう。そのうえで無駄な出費をおさえる努力が必要です。

借金ありきの生活を見直し、今後はしっかりと金銭の管理を徹底できなければ、債権者も分割交渉に応じてくれないでしょう。

利息を計算する

分割払いにすると、将来かかる利息分だけ返済総額は増えます。そのため将来利息の計算は欠かせません。利息額は次のような計算式で算出できます。

借入残高(円)×年利(%)×分割日数÷365(日)

なお金利は、利息制限法で次のように決められています。

元本の金額 上限金利
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

個の法定金利を超える高利は違法となります。返済を継続していた場合には、過払い金返還請求が可能だったり、そもそも返済の義務がない可能性が。法定金利以上の利息を設定されているときには、弁護士などの専門家に相談しましょう。

毎月の返済額・返済期間を決める

最後に分割払いにしたときの毎月の返済額と返済期間を決めていきます。毎月の返済額の上限は、手取り月収から毎月かかる固定費(家賃・光熱費など)を差し引いた金額の1/3を目安にするといいでしょう。相手が金融機関の場合には、36回(3年)~60回(5年)の分割払いが目安です。

支払い計画書を作成するときには、将来的に自分の首を絞めないよう「無理のない計画」にするのが重要です。一方であまりにも少額の返済だったり、長期の分割にしてしまうと、交渉がまとまらないことも。両方の間を取った合理的な計画を作成することが、分割交渉を成功させるコツです。

相手に応じた交渉方法

借金の分割払いを交渉する上では、相手がどのような債権者なのかも重要です。家族や親族、友人や知人といった個人相手と、銀行や貸金業者といった金融機関が相手とでは、適切な交渉の進め方が変わってきます。

個人との分割交渉

借金の相手が個人のときには、話し合いによる分割交渉が有効です。というのも分割払いを受け入れてもらえるかどうかは、その相手との人間関係や信頼関係の有無、支払いができなくなった理由などが大きく影響するため。まずは誠意をもって頼んでみる他ありません。

とくに個人の債権者は金融機関と違い、損得ではなく感情で動く場合があります。相手との感情的な対立が激しいと、こちらの要求を拒絶される可能性が高いです。

個人との分割交渉がまとまったときには、後で「言った。言わない」のトラブルが発生しないよう、必ず「分割弁済契約書・合意書」などの形で、分割払いの計画や合意内容を書面化してください。

金融機関との分割交渉

相手が金融機関のとき、個人で分割交渉するのは容易ではありません。すでに支払いが遅れているという場合には、不利な立場からの交渉となるため。金融機関からの信頼がない状態では、交渉を受け入れてもらえないk脳性が高いでしょう。分割交渉に応じてくれるかどうかは、金融機関の裁量や今までの返済実績にかかっていると理解しましょう。

合意書・分割弁済契約書の作成

分割交渉がまとまり相手との合意ができたら、約束した内容を「合意書」や「分割弁済契約書」などの書面にしておきましょう。これらの書面を作成することで、返済の意思を示して誠意を見せ、返済額や返済期間などの計画を証拠化できます。

また支払う側は、分割弁済契約書で示した以上の負担を負わずに済むというメリットも。適切な形式で書面を作成することで、追加請求などにより際限なく責任を追及されるリスクを軽減できます。

分割交渉する前に確認すべき注意点

分割交渉を始める前に、次のようなことを再度確認してください。

無理のない返済計画か

分割交渉で支払い計画を提示するときには、無理のない返済計画になっているか確認してください。相手に分割払いを受け入れてもらうためには、ある程度無理をしてでも債権者の要求を受け入れてしまうケースも少なくありません。

しかし無理のある計画だと、守れなくなったときに自分の首を絞めてしまうことに。思わぬ出費や予期せぬ事故、病気やケガで計画通りの返済ができなくなる事態を防ぐためにも、余裕を持った現実的な返済計画にしましょう。

保証人の負担は?

借入や借金に連帯保証人がいる場合、保証人への負担も考える必要が出てきます。一括請求を受けた借金の分割交渉をするということは、債務者が当初の契約を履行できないことを意味します。その結果、債権者は連帯保証人に対して支払いを請求する可能性があります。

また分割交渉時に、新たな連帯保証人を立てるよう求められることも。連帯保証人は法律上、主債務者と同等の重い責任を負います。債務者が返済できない場合は当然ですが、債務者に返済を求めずにいきなり連帯保証人に全額の返済を求めることもできます。そのため分割交渉をするときには、保証人に不利益が出ないか慎重に検討するようにしましょう。

ペナルティが重すぎないか

分割交渉をするにあたり債権者が設定したペナルティが重すぎないか、よく検討する必要があります。というのも一括返済が困難で分割交渉をしている時点で、すでに債務者の信用は低下しています。分割払いを受け入れるに当たって、債権者は滞納や未払いに対するペナルティを設定する場合があります。

  • 遅延損害金の有無・金利
  • 期限の利益喪失条項
  • 違約金の有無・金額
  • 保証人や担保の提供について

他にも確実に債権を回収するために、住所や連絡先の変更があったときの報告義務を課したり、財産の有無や勤務先を報告するように求められるケースも。このような要求に応じると、将来返済ができなくなったときに強制執行による差し押さえが容易になります。

また分割弁済契約書の作成時に期限の利益喪失条項が付されると、約束通りの返済ができなくなったときにやあり一括請求を受けることになります。交渉時には、相手が提示するペナルティが現実的な内容かどうかもよく検討するようにしてください。

自己破産を選択すべきかどうか

返済計画に無理があると、結果的に自己破産を選択せざるを得なくなります。そのため最終的に自己破産を避けられないようであれば、早い段階で自己破産を選択した方が合理的な場合も。

とくに金融機関が相手の場合、返済可能額を算出したうえで3年~5年かけて完済が可能なのかを計算し、返済可能額を超える金額を支払わなければ5年以内の完済が難しいときには、分割交渉前に自己破産などの法的手続きを検討した方がいいでしょう。

一括請求後は交渉が難しい

とくにクレジットカード会社や消費者金融、銀行系カードローンの一括請求が来た後、分割交渉はかなり難しいと考えましょう。というのも滞納や延滞により一括請求をされている人は、すでに信頼を失った状態です。そのような人から交渉を持ち掛けられても、それに応じてくれない可能性が高いと考えます。

また一括請求が来た時点で、債権者は残りの借金を法的手段を使って回収しようというところまで検討しています。これ以上時間をかけるよりは、給与や財産を差し押さえて回収する方が手っ取り早いと考えるかもしれません。このような理由から、一括請求後の分割交渉はかなり困難だと理解しましょう。

奨学金を一括請求されたときのリスクと対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「奨学金を一括返済するよう請求された!無視した場合のリスクと対処法を解説」

任意整理になった場合にリスクがある

自分で債権者と分割交渉してしまうと、後で任意整理を検討したときにリスクが生じる恐れがあります。というのも金融機関との分割交渉する場合、自分で行った交渉も任意整理の手続きに含まれるため。債権者からすれば、弁護士など専門家を介しての交渉は2回目ということになります。

そもそも任意整理では、1回目の和解条件よりも2回目の方が良いというケースはほとんどありません。1回目の交渉を自分で行い、その場しのぎにしかならない条件で和解をしてしまうと、後悔することに。そのため金融機関を相手に分割交渉するときには、初めから弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

2回目の任意整理を成功させるポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。

「2回目の任意整理はできる?失敗しないための注意点、成功のコツを解説」

自力で分割交渉が難しいときには…

自力での分割交渉が難しいときでも、次のような行為はNGです。借金問題を根本から解決する方法を紹介するので、参考にしましょう。

放置するのはNG

自分で分割交渉ができないからといって、借金を放置するのはやめましょう。次のようなリスクやデメリットが発生してしまいます。

ブラックリストに載るデメリット

借金の返済が滞り一括請求されている状態の人は、すでにブラックリストに載っている可能性が高いです。ブラックリストとは、信用情報機関にある個人の信用情報に滞納や一括請求の情報が登録されること。登録されている期間は、次のような様々なデメリットが生じます。

  • ローンやキャッシングの審査に通らない
  • クレジットカードの利用・新規作成・更新ができない
  • 携帯電話本体の分割払いができない
  • 奨学金などの保証人になれない
  • 信販系保証会社との契約が必須な賃貸を借りられない

一度ブラックリストに載ってしまうと、今請求されている全額を返済しても5年間は解除されません。放置し続けていると、ブラックリストに登録されている期間がただ延びるだけとなります。

ブラックリストが解除される期間や時効については、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金を踏み倒してもクレジットカードは作れる?ブラックリストが解除される時期や時効について解説」

遅延損害金が発生して返済額が増える

金融機関からの借金を滞納している時点で、ペナルティとして遅延損害金が発生します。結果的に返済すべき借金総額が増えることに。遅延損害金は返済すべき元金に対して、借入時の利息とは異なる金利をかけた金額となります。契約で決められている支払期限を1日でも過ぎると、延滞が解消されない限り日割りで遅延損害金が加算されます。

クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!」

強制執行で財産を差し押さえられる

借金の一括請求を放置していると、最終的には裁判所に強制執行を受けることになります。債権者名義の預貯金や給与を差し押さえられる形で、借金の回収が行われます。預貯金を差し押さえられると、一時的に口座が凍結されて預け入れていたお金を引き出せなくなります。また口座引き落としにしていた公共料金や家賃の支払いにも影響が出ます。

給与を差し押さえられた場合、裁判所から通知が届くので、会社に借金があることや返済していないことを知られてしまいます。手取りが減るだけでなく、社会的信用を失ってしまうリスクが生じます。

銀行口座を差し押さえられたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」

借り換えはその場しのぎにしかならない

自分で分割交渉ができずに一括返済せざるを得ない場合、借り換えでお金を作ってもその場しのぎにしかなりません。借り換えとはA社の借金をB社から借りたお金で返済し、B社に返済すること。一見するととても良い方法のように思えますが、返済期間の長さによってトータルの支払金額が増えてしまう可能性があります。

また借金を借金で返すことは「自転車操業」といい、金利が膨らんで最終的には返済不能に陥る恐れがあります。またブラックリストに登録されて新たな借入ができなくなり、最終的に財産を差し押さえられるといったリスクが生じます。

借金を借り換える目的と注意点は、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金を借り換えるメリット・目的とは?借り換え先の選び方と注意点を解説」

怪しい融資に手を出すリスク

すでに一括請求されている状況の人は、正規の貸金業者から借入ができなくなっている可能性が高いです。そのため違法な貸し付けを行う業者や、怪しい個人間融資に手を出してしまう人も少なくありません。

しかし安易にこのようなところからお金を借りてしまうと、法外な金利を要求されたり、返済できないでいると自宅や会社に嫌がらせをされたり、SNSやインターネット上に個人情報を拡散されるといった嫌がらせをされる恐れがあります。正規の貸金業者から借りられなくなった段階で、債務整理を検討すっべきです。

個人間融資の危険性や対処方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「LINEの闇金被害『個人間融資』とは?増加の理由と対処法を知り、被害を最小限に抑えよう」

弁護士に相談

分割交渉が自力でできないときには、弁護士などの専門家に相談しましょう。借金の内容や金額、あなたの収入や生活状況を検討したうえで、適切な債務整理がなにかアドバイスしてもらえます。さらに債務整理の手続きを弁護士に依頼できれば、債権者からの督促や請求をすぐにストップできます。

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債務整理を選択する

自分で分割交渉ができないときには、債務整理を検討すべきでしょう。債務整理には次のような種類があるので、自分に合った方法がないかチェックしましょう。

任意整理

すでに一括請求を受けた後の分割交渉は、弁護士など専門家に依頼したうえで「任意整理」の手続きをとるのがおすすめです。任意整理とは債権者と直接交渉することで、将来利息や遅延損害金を減額できる手続き。金融機関側は、このまま返済できずに相手が自己破産してしまう(損)よりは、少額でも分割で支払ってくれるなら得だと考えて交渉に応じてくれる可能性が高いでしょう。

残った借金は3年~5年かけて完済を目指します。ただし5年以上の分割払いや少額での分割払いは受け入れてもらえない恐れがあります。そのため、これ以上の計画では返済しきれない借金があるときには、任意整理以外の方法(個人再生・自己破産)を検討した方がいいです。

任意整理で減額されない理由については、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」

個人再生

任意整理をしても5年で完済できないようなときには、個人再生という方法があります。個人再生とは、裁判所を通して、借金を大幅に減額できる手続き。100万円以上、5000万円以下の借金がある方に有効です。借金総額に応じた最低弁済額は以下の通りです。

債権総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万
3000万円以上5000万円未満 基準債権額の1/10

ただし100万円未満の借金や、5000万円以上の借入は個人再生しても効果がありません。また手続き後も返済が続くので、一定以上の安定した収入が必要です。所有財産が多い場合は、手続きしても思うような効果が得られない可能性があります。また税金や罰金、養育費や慰謝料などは減額できないのが基本です。

個人再生の最低弁済額については、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生の最低弁済額が知りたい!手続き別の計算方法や減額できないケース、滞納後の対処方法」

自己破産

そもそも収入が無く分割払いにしても返済が不可能な人は、自己破産を検討すべきです。自己破産は裁判所に申し立てて、支払不能状態を認めてもらうことですべての借金の返済義務を免除(免責)できる手続き。不動産や車など、一定の価値以上の財産は処分する必要がありますが、生活に最低限必要な財産や現金は自由財産として手元に残しておけます。

返済すべき借金が残らないので、いち早く生活を再建できるというメリットもあります。一方で官報に載る、手続き期間中は一定の資格や職業に制限がかかる、免責不許可事由があるという点がデメリットです。また連帯保証人に返済義務が移る点や、持ち家を処分しなければならない点もデメリットとなります。

自己破産のデメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」

まとめ

借金の分割交渉をするときには、利息の計算や収支の見直しをしたうえで、支払い計画を作成してください。また債権者が個人か金融機関かによって交渉方法を変えましょう。双方が合意した後は、分割弁済契約書などの書面を作成してください。

他にも保証人への負担やペナルティが重すぎないか、後の債務整理に影響が出ないかや自己破産を選択すべきかなど検討することはたくさんあります。自力での分割交渉が難しい場合でも、一括請求を無視したり怪しい融資に手を出すのはNGです。

手遅れになる前に借金問題に強い弁護士に相談したうえで、債務整理を検討しましょう。弁護士費用などが心配な方は、法テラスに相談するという方法も。弁護士に分割交渉を依頼できれば成功率が高まるだけでなく、あなたのストレスも軽減できるでしょう。

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