自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説

自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説
自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説
  • 「自分が自己破産できるかケースにあてはまるか心配…」
  • 「自己破産できないときの対処方法は?」

一定以上の財産を失う代わりに借金を免責できる自己破産は、借金問題を解決する最終手段です。「いざとなったら…」と考えている人もいるかもしれませんが、場合によっては自己破産できないことがあります。こちらの記事では自己破産できない9のケースを詳しく紹介するとともに、自己破産できなかったときの対処法も解説していきます。

自己破産すると手続き期間中はできないことが生じますが、返済不能に陥った借金をゼロにするには有効な手段。自分が自己破産に適さない人に該当しないかチェックして、自己破産で借金問題をクリアにする助けにしましょう。

 

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自己破産ができない9のケース

自己破産は、破産法で定められている条件に該当しないと認められません。こちらでは自己破産ができない9のケースを詳しく解説していきます。

全く返済していない借金がある

貸金業者などからお金を借りたものの、全く返済していない場合は自己破産が難しいでしょう。というのも裁判所から「不当な自己破産申立て」と判断される恐れがあるためです。破産法第30条1項2号では、次のような場合において破産手続開始が認められないとしています。

不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

借金を全く返済していないにもかかわらず自己破産しようとする行為は、初めから返すつもりがないのに借金した「不当な目的」とみなされてしまう可能性が。詐欺行為だとみなされると犯罪となる場合もあります。

自己破産する直前は、生活費にも困るという状況になりがちですが「どうせ自己破産するから」と安易な気持ちで借金をしてしまうと、自己破産が認められなくなってしまいます。

参照:破産法|e-Gov法令検索

支払不能と認められない場合

自己破産するには、借金が支払不能と判断されなければなりません。つまり客観的に見て支払不能と判断されなければ自己破産できないことに。支払不能と認められない状況には次の二つのケースが該当します。

借金の総額が100万円以下

借金の総額が100万円以下だと、返済は可能だとみなされて自己破産できない場合があります。第三者からの客観的な視点から見たとき、100万円以下の借金は充分返済できる金額と判断されるためです。

借金が支払不能と認められるためには「債務の総額が年収の1/3を超えていること」が一つの基準となります。したがって借金の総額が100万円以下でも、生活保護受給者や病気などで失業中の場合は、債務者に返済能力がないとみなされて自己破産が認められることも。100万円以下の借金でも自己破産が認められる可能性もあるので、まずは借金問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。

預金や資産がある

預金や不動産などの資産があると自己破産できない場合があります。預金を返済にあてたり、車や家を売却すれば十分借金が返済できると判断されるためです。また財産を処分したうえで、利息を免除してもらい分割での返済が可能な範囲の借金にとどまっている場合も、自己破産が認められません。

自己破産は借金の金額だけでなく、資産の有無や収入についてなど総合的に判断して決められます。自分が「返済が苦しいから」と言って簡単に認められるものではないことを覚えておきましょう。

借金の原因が免責不許可事由に該当

借金の原因が破産法で定める「免責不許可事由」に該当すると、自己破産ができません。免責不許可事由とは免責(借金をゼロにする)ことを不許可(許可できない)事由(原因)のこと。破産法第252条1項にその内容が定められていて、主に次のような内容が当てはまります。

  • 債権者の被害を与える目的で財産を隠匿・損壊・処分する行為
  • 破産手続き開始を遅らせる目的の不当な債務負担行為
  • 特定の債権者の利益になるような返済行為
  • 浪費や賭博、射幸行為による借金
  • だます目的の信用取引行為
  • 帳簿の隠滅・偽造・変造
  • 虚偽の債権者名簿の提出
  • 裁判所へのうその説明や説明の拒絶
  • 管財業務を妨害する行為
  • その他破産法上の義務違反行為

上のような行為があったと裁判所に判断されると、自己破産手続きができなくなります。

自己破産の免責不許可事由について詳しい内容や具体例は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?」

ただし裁判所の裁量で認められる場合も

自己破産ができない免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が認められる場合があります。これを「免責裁量」といい、本人が深く反省していたり、もう二度と繰り返さないという態度が見られると裁判所の判断で免責の許可が下りる可能性が。実際に免責不許可事由があっても多くの場合裁量免責が行われているので、免責不許可事由に該当したからといえ諦めなくても大丈夫でしょう。

免責できないのは例外的なケースのみ

裁量免責制度があるといえ、それでも免責が許可されないのは、次のような悪質な行為や態度が見られたときです。

  • 犯罪に当たる行為
  • 裁判所に対する繰り返しの嘘の説明
  • 破産手続開始後も借金の原因となった賭博や散財を止めない

破産手続開始後もこのような行為をすると、裁判所は悪質だと判断して免責が許可されません。

予納金が支払えない

自己破産を裁判所に申し立てるときに、予納金が支払えないと手続きを進められません。予納金とは自己破産の手続きを行うために裁判所に前もって支払う費用のこと。予納金は主に次のような目的で使われます。

破産申立手数料
裁判所へ破産を申立てるときに必要な費用
官報公告費
自己破産手続きで2回官報に掲載するために必要な経費
予納郵券
債権者へ通知を郵送するときに必要な郵便切手代
引継予納金
破産管財人が手続きを進める上で必要な経費

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の二種類があり、処分できる財産があるときや借金の理由が免責不許可事由に該当する場合は、これらを調査するために破産管財人が選任されます。引継予納金は破産管財人に支払う費用で、最低でも20万円前後の費用が必要です。管財事件では引継予納金を含む裁判所費用が支払えないと手続きができないという決まりになっています。

自己破産にかかる費用について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産にかかる費用相場・内訳を解説!安く抑えるコツや払えないときの対処法も紹介」

職業制限を許容できない

自己破産をすると一定期間職業や資格が制限されて、該当する仕事ができなくなります。これを許容できないと自己破産できないことに。自己破産で制限される職業や資格は次の通りです。

  • 士業(弁護士・税理士・司法書士など)
  • 生命保険募集人・保険外交員
  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 質業
  • 旅行業者
  • 廃棄物処理業者

職業や資格に制限がかかるのは、自己破産手続の開始から免責が決定される間です。自己破産の種類にもよりますが、期間にすると3カ月~6カ月ほどです。この間にどうしても配置移動ができなかったり、収入が無くなると生活ができないといったケースでは、実質的に自己破産が難しくなります。

7年以内に自己破産している

7年以内に自己破産していると、2回目の自己破産はできないことになります。自己破産は回数に制限がないため、制度上は何回でも行うことができますが、7年以内の自己破産は免責不許可事由に該当するため、申立てても免責されません。ちなみに7年の数え方は、前回の免責許可決定確定の日から今回の免責許可申立ての日まで。

「じゃあ7年過ぎればまた自己破産できるんでしょ?」と思われるかもしれませんが、2回目の自己破産は前回よりもさらに厳しい審査が必要になり、ほぼ管財事件で破産管財人によって綿密な調査が行われます。借金の理由などによっては免責を許可されないこともあるため、簡単に2回目も自己破産できると考えないようにしましょう。

同じ理由による2回目の自己破産

前回と同じ理由で2回目も自己破産しようとしても、許可されないことがあります。前回の借金の理由がギャンブルによる散財で、今回も同じ理由だというときです。裁判所は「申立人は前回の自己破産で反省しておらず、また同じことを繰り返す可能性が高い」と判断し、免責を許可しない確率が高くなるでしょう。

2回目の自己破産が認められるためには、前回から7年以上経過していて、前回と違う内容で裁判所がやむを得ないと判断した時に限ります。同じ問題を繰り返した人が2回目、3回目の自己破産を申立てても免責が許可されないことがほとんどのため、自己破産は失敗してしまいます。

2回目の自己破産での注意点や手続きの方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「2回目の自己破産を考えている方へ!免責できるポイントや1回目との違いを解説」

7年以内にハードシップ免責を利用している

今回自己破産を申立てる前、7年以内に「ハードシップ免責制度」を利用していると、免責が許可されません。ハードシップ免責とは、個人再生後に申立人の責任によらない事情で、再生計画案通りに返済ができなくなったときに活用できる制度です。

個人再生は借金を大幅減額できる債務整理方法ですが、減額した借金は3年から5年かけて返済していく必要があります。しかし病気や景気の悪化など、やむを得ない事情で失業したり再就職が難しく、当初の計画案通りに返済できなかったとき、全体の3/4以上の返済が終わっているケースに限り残った借金の返済が免責できるというもの。

このような救済制度の適用を受けた人は、7年以内の自己破産は認められません。

7年以内に給与所得者等再生をしている

7年以内に給与所得者等再生をしている人も、自己破産が認められないので気を付けましょう。給与所得者等再生とは個人再生の方法のひとつで、サラリーマンや公務員のような安定した収入が得られる見込みのある人ができる手続きです。給与所得者等再生も特例的な債務整理方法のため、7年以内に自己破産の申立てをしても免責が許可されません。

自己破産できないときの対処法

上のような理由で自己破産ができないとき、どうしたらいいのでしょうか?こちらでは自己破産できないときの対処法を5つ紹介していきます。

即時抗告する

裁判所による免責不許可の決定に納得できない場合は、即時抗告によって異議申し立てができます。即時抗告ができる期間は、免責不許可決定の通知から1週間以内、もしくは不許可の決定が官報に公告された次の日から2週間以内です。破産の手続きはお住いの地方裁判所で行いますが、即時抗告はそれよりも上の高等裁判所に申し立てることになります。

抗告審で主張が認められれば免責不許可の決定は破棄されて免責が認められます。ただし即時抗告の手続きを個人で全て行うのは難しいため、弁護士に依頼するのが通常です。

他の債務整理を検討

自己破産が認められず、即時抗告しても棄却されたときは、自己破産以外の債務整理を検討することをおすすめします。債務整理には他に任意整理・個人再生という方法があります。それぞれの特徴はこちらです。

任意整理

任意整理とは自己破産と違い裁判所を通さない手続きで、債権者と直接交渉することで借金の利息や遅延損害金をカットしたり、返済期間を延長する債務整理方法です。借金総額が少なすぎたり、返済能力があると判断されて自己破産が認められなかったときは、任意整理がおすすめです。

また職業や資格制限で仕事ができないと困るという人も任意整理が適しているでしょう。任意整理では元本以上の減額はできませんが、財産を処分して借金総額を減らしたうえで、毎月キチンと返済していきたいという人に最適です。任意整理の返済期間は通常3年、最長でも5年です。自分の借金状況や返済能力を弁護士に判断してもらい、任意整理でも大丈夫となれば問題ありません。

任意整理と債務整理の違い、任意整理に向いている人については、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理と債務整理の違いは何?メリット・デメリット、任意整理に向いてる人を解説」

個人再生

住宅など処分したくない財産をお持ちの方や、免責不許可事由に該当する方は個人再生を検討してみては?個人再生は債権者の同意があれば借金の総額を最大1/10まで減額できる制度で、任意整理と同様3年から5年かけて返済していきます。個人再生では住宅ローンを返済しながらマイホームを残せる「住宅ローン特則」があるので、マイホームを処分したくない人におすすめ。

また自己破産と違い免責不許可事由がないので、自己破産できなかった人でも借金を減額できる可能性があります。さらに職業や資格の制限がないのも個人再生の特徴で、どうしても仕事を続けなくてはいけない人にも適しています。ただし個人再生では安定した収入が継続的にあることが条件です。フリーターや無職の方などは個人再生が認められない場合があるので気を付けましょう。

個人再生のメリット・デメリットなどを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」

法テラスを利用

どうしても自己破産にかかる費用が支払えない人は、法テラスを利用するという手があります。法テラスには弁護士費用や申立て費用を立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」があります。民事法律扶助制度を利用するためには、家族の人数や居住地によって収入や財産の合計に条件があります。また権利濫用と判断されるような訴訟では利用できません。

民事法律扶助制度を利用した場合は、立て替えてもらった費用を毎月5,000円または1万円ずつ返済していくことになります。ただし引継予納金は立て替えの対象外で、こちらは自分で準備する必要があります。

予納金の分割払いを依頼

予納金を一括で支払えない場合、裁判所に分割払いをお願いするという方法があります。東京地方裁判所では少額管財で申立てた場合は、4回までの予納金の分納(分割払い)を認めています。ただし地方裁判所によっては分納を認めていないこともあるので、自分が申立てる予定の裁判所では分納ができるのか事前にしっかりチェックしましょう。

弁護士に相談

自己破産ができない場合でも、借金問題や債務整理に強い弁護士に相談すると解決方法が見つかる場合があります。例えば免責不許可事由に該当するようなケースでも、弁護士に依頼できれば裁判官を説得するノウハウを駆使したり判断に有利な証拠をそろえて、裁量免責にできることも。

また2回目の自己破産が難しい場合も、債務者がどのようにふるまえばいいか適切なアドバイスがもらえるので、反省の態度をキチンと見せられ、裁判所に誠実な対応ができれば免責が認められる可能性があります。

予納金を一括で払えない人も、弁護士に依頼するのが有効です。弁護士に自己破産を依頼すると、「受任通知」を債権者に送ることで返済をストップできます。その間に借金返済にあてていたお金を貯めて、予納金にするという方法があります。他にも弁護士事務所の中には予納金を貯めるための積立を行っているところも。

自己破産ができないとすぐにあきらめずに、まずはお近くの弁護士に相談してみましょう。

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自己破産するとできないこと

自己破産の手続きを開始すると、普段の生活で出来ないことが発生します。

引っ越しや旅行ができない

自己破産すると引っ越しや旅行など、居住地を離れるようなことは制限されます。破産法で決められている内容で、裁判所の許可を得ずに申立時の居住地を離れることが禁じられているからです。ただしこの制限は自己破産の中でも管財事件(少額管財)で破産手続きする場合に限られています。

移動が制限される期間は破産手続開始決定から破産手続が終わるまでの間で、やむを得ない事情による引っ越しのときは、裁判所に申請すれば許可されます。また破産手続きが全て終われば、これまで通り引っ越しや旅行ができるようになります。

郵便物を受け取れない

管財事件で手続きすると郵便物を直接自宅で受け取れなくなります。手続き中は破産者宛てに送られてきた郵便物が全て破産管財人に転送されるような手続きが取られるためです。これは破産者が故意に財産を隠していたり、債権者名簿に載せていない債権者がいないかチェックするためで、郵便物の転送を拒否することはできません。

破産管財人に送られた郵便物は中身をチェックされた後でまとめて返却されます。返却までに多少の時間がかかるので気を付けましょう。ただし宅急便やメール便、ゆうメールなどは破産管財人に転送されません。

一定の仕事に就けない

上でも紹介した通り、自己破産すると職業や資格が制限されるため、一定の仕事に就けなくなります。自分の職業が制限の対象になっているか確認するには、インターネットで「〇〇(職業)自己破産 制限」で検索するといいでしょう。制限がある職種に該当する場合は、破産手続き中に仕事をすることは違法になります。

1度目の自己破産では制限を受ける期間は4カ月~6カ月ほどですが、2回目以降となると裁判所からの調査が厳しく、期間もより長くなります。万が一免責不許可決定を受けると、10年経過しないと復権(資格を使用して仕事をする)できません。とくに制限がかかる職種の方は、2回目以降の自己破産には十分注意しましょう。

新たな借り入れができない

自己破産すると信用情報機関に事故情報として掲載されている期間は、新たにローンを組んだりクレジットカードが作れなくなります。信用情報機関は加盟している金融機関ごとに3種類あり、それぞれ登録される内容や期間が異なります。

信用情報機関 金融機関 登録内容 登録期間
CIC(株式会社シー・アイ・シー) クレジットカード会社
信販会社
破産手続開始決定・免責の有無 5年以内
JICC(株式会社日本信用情報機構) 消費者金融など 破産申立の有無 5年を超えない期間
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行
信用金庫など
破産手続開始決定の有無 10年を超えない期間

基本的に上の登録機関を過ぎれば新たな借り入れができるようになりますが、過去に借り入れしていた金融機関では社内で独自に過去の個人情報を保有している場合があります(社内ブラック)。このケースでは登録機関が過ぎたからといって、借り入れの申込をすると社内ブラックに引っかかり、申込みを断られることも。

申込みを断られたという情報も事故情報として掲載されてしまうため、過去に借り入れしていた金融機関やそのグループ会社は避けたほうがいいでしょう。

自己破産するとできないことやその期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」

自己破産しない方がいいケース

最後にこんな人は自己破産しない方がいいというケースを紹介します。

ローン返済中の自宅を残したい

自己破産すると不動産などの財産は競売にかけられ、売却して得た金銭を債権者に分配しなければなりません。したがってローン返済中の自宅を残したいという方は自己破産しないほうが良いでしょう。もしも自宅を残しておきたいという場合は、住宅ローン特則のある個人再生がおすすめです。

住宅ローン特則には返済方法や条件によって5種類の再生計画案があり、住宅ローン返済期間の延長や1回の返済額を減らすことも可能。ただし住宅ローン特則を利用するには適用の条件を満たしている必要があり、場合によっては住宅ローン特則を使えないこともあります。まずは自分が条件に当てはまるかチェックしましょう。

住宅ローン特則の条件や手続き後のローン返済については、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生で住宅ローンはどうなる?特則適用の条件・巻き戻し・手続き後のローンについて」

非免責債権が多い

自己破産しても免責できない「非免責債権」が多い方は、自己破産してもあまり意味がありません。非免責債権とは裁判所に破産申し立てをして、免責許可決定が出たとしても返済義務が消えない債権のことで、次のようなものが当てはまります。

  • 税金
  • 社会保険料(年金・健康保険・介護保険・雇用保険など)
  • 下水道料金
  • 重過失の損害賠償請求権
  • 養育費
  • 慰謝料(悪質性の高いもの)
  • 婚姻費用
  • 罰金
  • 科料
  • 従業員への給与

これら非免責債権は、公共の利益のためや特定の債権者を保護するために、免責による免除を認めないと破産法で決められています。このような債権の未払いがある方は、たとえ自己破産しても返済義務はなくならないので注意が必要です。

制限を受ける資格や職業に就いている

制限を受ける資格や職業に就いていて様々な理由から制限を受け入れられないという人は、自己破産しないほうがいいです。とくに仕事を止めると収入が途絶えて生活ができない人や、仕事を離れることが難しい人などです。このような人は自己破産ではなく個人再生や任意整理など、他の債務整理を検討すべきです。

保証人に迷惑をかけたくない

借金の保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくないという人も自己破産に向いていません。自己破産すると本人は借金の返済義務から逃れられますが、その借金に保証人が付いている場合、今度は保証人に返済義務が移ります。財産があればその財産から返済できますが、財産がないと保証人も債務整理しなければならないことに。

連帯保証人は債務者と同じ返済義務を負っているので当然ですが、ただの保証人であっても元々の債務者が自己破産すると、返済能力がないことが明らかになるため、代わりに借金を返済しなければならなくなります。あなたが自己破産することで保証人にも迷惑をかけることになるため、これを避けるには整理する対象を選べる任意整理がおすすめです。

まとめ

自己破産ができないのは支払不能と認められない場合や予納金を払えない人、免責不許可事由に該当する人や過去7年以内に自己破産・ハードシップ免責・給与所得者等再生を利用した人です。これらの理由で自己破産できないケースでは、即時抗告や他の債務整理方法を検討するという対処法があります。また法テラスで予納金を立て替えてもらったり、予納金の分割をお願いするという方法も。

自己破産すると一定期間借り入れができなくなったり、特定の職業や資格を使った仕事に就けなくなります。また管財事件で手続きすると移動に制限がかけられたり、郵便物が転送されることも。またローン返済中の自宅を残したい人や非免責債権が多い人、保証人に迷惑をかけたくないと考えている人は自己破産に向いていません。

もしも自分が自己破産できるか不安だったり、免責が許可されなかった人は、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。2回目の自己破産でも裁量免責が認められやすくなるノウハウを教えてもらえるだけでなく、予納金が払えないケースでも解決の方法を示唆してくれるはずです。

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