- 「自己破産しても保証人に迷惑がかからない方法はある?」
- 「連帯保証人が自己破産したらどうすればいい?」
連帯保証人が必要な借金をしている人にとって、自分が自己破産すると保証人に迷惑がかかるのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、自己破産すると連帯保証人はどうなるのかを中心に、借金の前と後で迷惑をかけない方法を詳しく解説。
自己破産と連帯保証人に関する疑問では、身元保証人との違いや保証人の存在を隠した場合どうなるかについてなどを解決しています。また保証人が自己破産した場合や死亡した場合など、ケース別の解決方法も紹介していきます。
これから自己破産を考えている方や、連帯保証人になって欲しいと頼まれている方は、連帯保証人にどんな影響があるのかを事前に知っておきましょう。
自己破産すると連帯保証人にはどんな影響が?
まずは自己破産すると連帯保証人にどんな影響があるのか解説していきます。
借主と連帯保証人の関係
保証人とは自分以外の人の身元や借金を保証する人のこと。その保証人に「連帯」という言葉が付くことで、どう違ってくるのかについてや自己破産の考え方について見てきましょう。
ただの保証人とは異なる
保証人の頭に「連帯」が付くと、ただの保証人とは異なり債務者と同等の返済の義務を負うことになります。特に借金の連帯保証人においては元々借金をした人(主債務者)の返済が滞ったときに債務者の代わりに返済したり支払ったりする義務があります。
通常の保証人には、法律で認められた「催告(さいこく)の抗弁権」「検索(けんさく)の抗弁権」「分別(ぶんべつ)の利益」という3つの権利があり、それぞれの権利の内容はこちらです。
- 催告の抗弁権
- 債務者の返済が滞ったとき、借金の相手(債権者)に対して「まずは債務者に借金の返済を請求してください」という権利
- 検索の抗弁権
- 債権者が保証人に借金の返済を要求しても「先に債務者の財産を差し押さえしてください」と要求できる権利
- 分別の利益
- 保証人が複数人いる場合、借金の総額を保証人の人数で割った金額のみについて支払い義務が生じること
しかし連帯保証人には通常の保証人にはある上の3つの権利がなく、債権者から連帯保証人に対して返済を迫られたら、たとえ主債務者に返済できる財産があっても、主債務者より先に連帯保証人が支払わなければなりません。
よって連帯保証人は、ただの保証人と比べものにならないほど重い義務を負う立場だということを理解しましょう。
自己破産はあくまで個人の手続き
主債務者が自己破産をすると、今まで残っていた借金は裁判所の免責許可決定により免責されますが、連帯保証人の返済義務も一緒に消滅する訳ではありません。自己破産はあくまで主債務者個人に対する手続きで、主債務者が自己破産した後の借金の返済はそのまま連帯保証人に引き継がれます。
「もともと借金した人が自己破産したから、連帯保証人の自分も返済しなくてもいいのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、決して返済の義務は消滅しないので気を付けましょう。
自己破産後の流れ・影響
主債務者が自己破産した後、どのような流れで連帯保証人に影響が来るのでしょうか。
破産手続き開始決定の通知が送られる
主債務者が裁判所に破産の申請をして、自己破産が認められると裁判所から連帯保証人宛てに破産手続きを開始した旨を知らせる「破産手続開始決定通知」が送られます。(破産法32条3項1号)
破産申立をしただけでは連帯保証人に連絡がくることはありません。主債務者から自己破産することを聞いていなかった連帯保証人は、破産手続開始決定の通知で初めて知ることになります。
返済の義務が生じる
主債務者の自己破産が認められると、連帯保証人にその借金の返済義務が生じます。法律上、自己破産の手続きを開始すると債権者への返済が禁止され、返済されないことを知った債権者は連帯保証人の方に返済を求めることに。
住宅ローンや車のローンなど夫婦間で連帯保証人になった場合、たとえ離婚したとしても返済の義務は残ります。保証人になっていなければたとえ離婚していなかったとしても、配偶者の借金を返済する義務はありませんが、連帯保証人になっていると離婚しても返済しなければならないことを覚えておきましょう。
債権者から督促がくる
主債務者が自己破産の手続きを弁護士に依頼すると返済はストップすることになり、債権者から督促がくることになります。連帯保証人は「催告の抗弁権」がないといえ、通常は主債務者に返済を請求することなしに債権者から督促が来ることはありません。
しかし破産手続きが正式に開始された後は連帯保証人に請求しても問題ないため、返済がストップした時点で督促が来ることを覚悟しておきましょう。
分割ではなく一括返済を求められる
主債務者が自己破産すると債権者から督促がくることになりますが、分割ではなく一括返済を求められるので注意が必要です。「もともと借金した人は分割で返済できたのになぜ?」と思われる方もいるかもしれませんが、これは主債務者が返済を滞らせたことで「期限の利益」がなくなってしまったからです。
期限の利益とは、借金を分割で支払ってもいいという権利のこと。債権者との契約でこの権利のもと分割で返済をしていくのですが、返済が滞ってしまうと期限の利益が消滅してしまいます。よってそのあとに返済を求められる連帯保証人は、分割で返済できず一括返済を求められるという訳です。
財産を差し押さえされることも
連帯保証人に借金を完済できるような預貯金や現金がない場合、最悪のケースでは不動産や車といった財産を差し押さえられてしまうことに。主債務者が自己破産した後の返済では分割返済が認められません。特に借金の総額が大きい場合は、到底一括では支払えないという連帯保証人も多いのではないでしょうか。
連帯保証人が一括返済できるような支払能力がないと分かると、債権者は返済を求める裁判を起こし、裁判所の判決が出ると強制執行により不動産や動産などの財産が差し押さえられ競売にかけられてしまいます。そこまでいってしまうと連帯保証人の生活もままならなくなるでしょう。何かしらの対策を事前に取る必要があります。
その他のデメリット
連帯保証人には上にあげた項目以外にも次のようなデメリットがあります。
求償権がなくなる
連帯保証人には「求償権(きゅうしょうけん)」がなくなります。求償権とは肩代わりした借金の返済を元々の借主に請求できる権利で、もともと連帯保証人には主債務者に対して求償権を持っています。
しかし主債務者が自己破産したということで求償権も借金と同様、免責の対象になります。自己破産が認められた後はいくら連帯保証人が借金を肩代わりしても、元々の借主に「肩代わりした借金を返せ」と請求できません。
手続き方法で借金の時効がリセットされる
借金には時効があり、一定期間返済や相手からの督促がないと時効により借金がなくなります。しかし主債務者の自己破産手続方法により、連帯保証人の借金の時効カウントもリセットされることに。一般的に借金には次のような時効があります。
- 銀行・消費者金融など金融機関からの借金の時効
- 5年
- 知人や友人など個人間の借金の時効
- 10年
この期間中、次のような時効の中断事項がない限り、借金の時効が成立します。
- 債権者が裁判所に借金の返還請求などの訴訟を提起した
- 借金滞納により財産の差し押さえや仮差押え、差し押さえの仮処分が出された
- 債務者が借金のあることを認める言動をした(返済の意思表示・支払い猶予をお願いする・借金の一部返済など)
自己破産には、破産管財人が手続きする「管財事件」と、破産手続きと同時に破産手続きが終了する「同時廃止」という二種類があります。このうち管財事件で自己破産手続きをすると、破産管財人による債権者への「債権届出」提出によって、時効のカウントがリセットされてしまいます。
【借金の前と後】連帯保証人に迷惑をかけない方法
連帯保証人に迷惑をかけないためには、どのような方法を取ればいいのでしょうか。こちらでは借金の前と後に分けて解説していきます。
【借金する前】迷惑をかけない方法
借金する前だとまだ連帯保証人を立てていないタイミングなので、周りに迷惑をかけない対策がとれます。
保証会社を利用する
借金をするときには、保証人を立てずに保証会社を利用することで友人や家族に迷惑をかけるのを防げます。保証会社とは借主の返済や支払いが滞った場合、借主の代わりに返済を請け負ってくれる会社のことで、保証人と同じ役割を果たします。保証会社が付けられる借金やサービスには次のようなものがあります。
- カードローン
- キャッシング
- 一部の住宅ローン
- アパートなどの賃貸契約
住宅ローンの中には、連帯保証人を付ける代わりに抵当権を設定すれば保証会社でも大丈夫という商品があります。保証会社を利用するときは、毎月の返済や支払いに保証料をプラスします。毎月の支払額は高くなりますが、支払えなくなって連帯保証人に迷惑をかけるよりは、はるかに心理的負担が少なくて済むでしょう。
奨学金は機関保証を利用
奨学金を利用する場合は、連帯保証人ではなく「機関保証」を利用しましょう。機関保証とは上の保証会社と同じような制度で、奨学金利用者が多い日本学生支援機構では、平成16年度以降に奨学金に採用され機関保証制度に加入した人を対象に、支払えなくなった奨学金の返済を保証してくれます。
通常は親や親戚が保証人になるパターンが多かったですが、親戚に無理にお願いして保証人になってもらう必要がなくなります。これから奨学金を利用しようとお考えの方は、機関保証を付けてはいかがでしょうか。
(参考:機関保証|日本学生支援機構)
連帯保証人が必要な借金をしない
そもそも連帯保証人を必要とする借金をしないことが、周囲に迷惑をかけない一番の方法です。上で紹介した通り、カードローンやキャッシングといった借金、賃貸物件の契約や奨学金の利用では保証人を必要としない制度があります。これらの制度を上手に利用できれば、いざというときにも連帯保証人に迷惑をかけることがありません。
カードローンでは保証人を付けなくてもお金が借りられる「無担保ローン」があります。また住宅ローンでは申し込み者名義の土地があり、住宅ローンを返済するのに問題がない収入や財産がある場合に保証人が不要になります。金利が高めになるなどのデメリットがありますが、借金をする前に一度検討してみてはいかがでしょうか。
【借金した後】迷惑をかけない方法
自己破産するともれなく連帯保証人に迷惑をかけることになります。それを防ぐにもなるべく迷惑をかけないような方法をとらなければなりません。
まずは自己破産する前に事情を説明
どうしても自己破産しなければならなくなったら、自己破産手続きの前に保証人になってくれた人に対してどうしてこうなってしまったかの事情を説明する必要があります。相手はあなたのためにと好意の気持ちで保証人になってくれたに違いありません。あくまで正直に、誠意を持ってキチンと説明しましょう。
中には保証人に迷惑をかけられないからとなかなか自己破産に踏み切れないという人もいるでしょう。しかし支払いが滞れば遅かれ早かれ保証人に請求がいき、結局迷惑をかけることに。早ければ早いほど対策のとりようがあるため、なるべくなら「自己破産を視野に入れた返済が滞る前」に説明するのがベストです。
保証人不要の借金へ借り換える
保証人付きの借金をしている場合は、保証人不要の借金へ借り換えるという方法があります。すでに相当額の返済が終わっているカードローンや、確実に残債よりも売却額の方が高いアンダーローンになるような不動産のケースで可能でしょう。
特に住宅ローンでは家や土地を担保にしていることがほとんど。連帯保証人はあくまでサブ的な担保に過ぎないため、保証人不要のローンへ借り換えできる可能性が高くなります。「もしかして将来迷惑をかけるかも」と不安な人は、返済できなくなってしまう前により有利な条件で借り換えするようにしましょう。
任意整理へ変更する
自己破産ではなく、「任意整理」へ変更するという方法も有効です。任意整理とは自己破産と同じ債務整理の方法ですが、裁判所を通さずに直接債権者と交渉して、金利や延滞遅延金をカットして借金を減額できるやり方です。
自己破産のように借金を免責できる訳ではありませんが、交渉する債権者を選べるので連帯保証人が付いている借金だけ整理の対象から外すことができ、保証人に迷惑をかける心配がありません。もし弁護士などの専門家に相談して、任意整理でも問題ないという結論が出たら、自己破産でなく任意整理で保証人に迷惑をかけない方法がとれるでしょう。
任意整理について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額」
住宅ローンでは任意売却を検討
住宅ローンの連帯保証人に迷惑がかからないようにするには、住宅の「任意売却」を検討することをおすすめします。任意売却とは、住宅ローンを借りている銀行など金融機関の合意のもと、ある程度売主の希望する条件で不動産を売却することです。無事に売却できればローン返済に充てられ、場合によっては住み替えに必要な引っ越し代やアパートの契約金も出してもらえる可能性も。
ほとんどの金融機関では任意売却して住宅ローンをある程度減らし、残債を無理しない範囲で返済してくれる方が自己破産するよりもいいと考えています。任意売却にも応じてくれるケースがほとんどのため、住宅の査定を依頼した不動産会社とともに金融機関と連携をとりながら手続きを進められるでしょう。
賃貸の家賃は支払いを続ければOK
アパートやマンションなど賃貸物件の契約時に連帯保証人を立てているケースでは、たとえ自己破産したとしても家賃支払いが滞らない限り保証人に迷惑をかける心配がありません。またきちんと家賃を支払っていれば、今住んでいる家から退去させられる心配もないので安心しましょう。
ただし家賃をすでに滞納してしまっていると自己破産の免責対象となり、滞納した家賃を支払わなくてもいい代わりに、住んでいる家から退去を命じられる恐れが。家を追い出されたくないからと、滞納している家賃を自己破産手続き中に支払うと特定の債権者のみに偏った返済をする「偏頗(へんぱ)返済」とみなされ自己破産できなくなってしまいます。
裁判所によってはわずかな家賃の支払いでは偏頗返済とみなさないケースもありますが、第三者が代わりに支払ったり、「自己破産後に必ず支払うからと」家賃支払いを猶予してもらう必要があります。
【パターン別】連帯保証人に関する対処法
こちらでは自己破産と連帯保証人に関する対処法をパターン別に紹介していきます。自分のケースに当てはまる内容を参考にしましょう。
①自分が連帯保証人になっているとき
元々の借主が自己破産すると、連帯保証人は返済の義務を代わりに負わなければなりません。十分に返済できる財産がある場合は問題ありませんが、連帯保証人である自分も返せないような借金のときはどのように対処すればいいのでしょうか。
弁護士に相談
まずは本当に自分が返済すべきなのかを確認するためにも、借金問題に詳しい弁護士に相談しましょう。多くの弁護士事務所では初回の相談を無料にしています。また市役所などで定期的に無料相談会を開催しているので、そのような場所で相談することをおすすめします。
保証人付きの借り入れは高額なことが多く、交渉次第では分割での返済に応じてくれるケースもあります。とはいえ素人がいきなり消費者金融と交渉しようと思っても、希望通りに進むことは少ないでしょう。そういった点からも債権者との交渉にも慣れている弁護士に依頼すると、あなたの代わりに債権者と交渉してくれるはずです。
債務整理を検討
債権者が分割での返済に応じてくれない場合は、連帯保証人である自分も債務整理することを検討しましょう。債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生といった方法があり、それぞれのメリットデメリットはこちらです。
債務整理の種類 | メリット | デメリット |
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任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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債務整理の方法によってメリットは異なりますが、裁判所を通す手続きの個人再生と自己破産では、政府の機関紙「官報」に住所や氏名が公表されます。またすべての債務整理に共通するデメリットとして、ブラックリストに載ることは避けられません。
どの債務整理を選んだらいいかは、借金の内容や依頼者の職業、収入などによって異なります。まずは早めに弁護士などの専門家に相談して、どの債務整理で手続きすべきなのか検討してもらいましょう。
ブラックリストに載ると、できないことが出てきます。今後の生活に支障をきたさないためにも次の記事を参考にして対策をとりましょう。
「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」
②連帯保証人が自己破産したとき
元々の借主が自己破産すると連帯保証人に影響が出るのはこれまで説明してきましたが、逆に連帯保証人が自己破産したときに借主はどのような対応をすべきなのでしょうか。
債権者へ相談
連帯保証人が自己破産してしまうと、連帯保証人としての責任を果たせなくなってしまいます。借主であるあなたがまずは債権者へ連絡して連帯保証人が自己破産したことを伝え、これから先どうすべきか相談するのが筋といえるでしょう。
人によって「特に連絡は必要ないのでは」という意見もありますが、いざトラブルが発生したときにあなたが不利にならないためにも、前もって債権者に伝えていた方が間違いありません。
別の連帯保証人を探す
連帯保証人が自己破産したと債権者に連絡したとき、新しい連帯保証人を付けるよう求められる場合があります。そのときは債権者の言う通り、別の人を連帯保証人にする必要があるでしょう。
もし要求通り別の保証人を立てられなかったときには、借主は債権者に対する義務を果たしていないとみなされ、残債を一括で返済するよう求められたり契約自体打ち切りにされることがあります。これは債務者の義務を果たさなかったことで「期限の利益」の喪失事由となるためです。
③連帯保証人が死亡したとき
もし連帯保証人が死亡してしまったら次の連帯保証人は誰になり、借主であるあなたは何をすべきなのでしょうか。
基本的に相続人が引き継ぐ
連帯保証人が死亡すると、その地位は相続の対象となるため保証人の配偶者や親族が連帯保証を引き継ぐこととなります。ただし保証人になるには次のような要件を満たす必要があります。
- 行為能力者であること
- 未成年や成年被後見人、認知症などでないこと
- 弁済する資力を有すること
- 債務者の代わりに返済できる財産を持っていること
上記の要件に満たない人は、たとえ相続人であっても連帯保証人になれません。また連帯保証人の種類によって次のような違いがあります。
- 賃貸物件契約の連帯保証人
- すぐに代わりの人が見つからなくても、家賃滞納などがなければすぐに契約解除され家を追い出される可能性は低い
- 住宅ローンの連帯保証人
- 連帯保証人に関することが契約書に記載されていると、すぐに代わりを見つけないと契約違反となり一括請求を求められる可能性がある
連帯保証人として保証すべき借金の額があまりにも多いときは「相続放棄」という方法があります。ただし相続放棄は連帯保証人といったマイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できないので気を付けましょう。また相続を知った時点から3カ月以内に手続きをしなければいけないのも注意したいポイントです。
債権者へ連絡し代わりを見つける
連帯保証人が亡くなったときには、なるべく早めに債権者へ連絡することをおすすめします。返済が進んでいて残っている借金が少なくなっている場合は、新たに保証人を付けなくてもいいと言われる可能性がありますが、住宅ローンの連帯保証人では金融機関の審査基準を満たしていなければならず誰でもいいという訳にはいきません。
特に亡くなった妻が住宅ローンの連帯保証人になっていたケースでは、夫婦合算の収入で審査が通っていたかがポイントです。もし収入合算で借りていたとするなら、妻と同じくらいの収入や財産がある人でないと代わりの保証人として受け付けてもらえない可能性があります。いずれにせよ債権者には早めに連絡して、どうすべきかの指示を受けることをおすすめします。
自己破産と連帯保証人に関するQ&A
自己破産と連帯保証人に関して疑問や質問がある方も多いのではないでしょうか。こちらではその一部を紹介していくので、解決の助けにしてください。
自己破産後は連帯保証人になれる?
自己破産した後で家族や知人に「連帯保証人になってもらえないか」とお願いされることがあるかもしれませんが、実際に保証人になるのは難しいでしょう。債権者がどの程度連帯保証人につい審査するかにもよりますが、信用情報のチェックをすることは多々あります。
自己破産したという事実は、信用情報の事故情報として5年~10年の期間登録されてしまいます。自己破産したということは支払い能力などに不安を与える理由になるため、過去の自己破産が明らかになると、債権者側から連帯保証人になることを断られるのが予測されます。
身元保証人との違いは?
連帯保証人と似た言葉に「身元保証人」という制度があります。身元保証人には会社へ入社するときなど従業員が会社に対し損害を与えたり債務を負った場合に、その従業員と同様に負担しなければならない責任があります。
それぞれ責任の範囲や規定されている法律は、次のように異なります。
規定されている法律 | 責任の範囲 | |
---|---|---|
身元保証人 | 身元保証ニ関スル法律(身元保証法) | 保証期間は3年(最長でも5年)
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連帯保証人 | 民法 |
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だまされて連帯保証人になった場合は?
だまされて連帯保証人になった場合、だました相手やだました内容によって保証人としての責任を負わなければならないケースが出てきます。
例えば貸金業者などに「保証人として責任を取らなくていいから、名前だけ貸してほしい」と言われて保証人になった場合、業者との保証契約の無効や取り消しを求めることで連帯保証人としての責任を負わなくていい可能性があります。
ただし知人に「迷惑をかけないから保証人になって」とお願いされて連帯保証人になると、貸金業者との保証契約を取り消すことは難しく、保証人としての責任を負わなければならなくなるでしょう。
連帯保証人がいることを隠したらどうなる?
「保証人のことを黙っていたらバレないのでは」と考えて、保証人の存在を隠したまま自己破産しようとする方がいるかもしれませんが、自己破産を定めている法律「破産法」では禁止されている行為のため、これがバレると免責を受けられないばかりか詐欺破産罪という罪に問われてしまうことも。
また連帯保証人の方から「自分が保証人になっていることを隠して欲しい」と頼まれた場合は、保証人も詐欺破産罪の共犯とみなされる恐れがあります。保証人に迷惑をかけたくない、保証人として借金をかぶりたくないという思いから誤った判断をしないよう、十分に気を付けましょう。
まとめ
連帯保証人は借金を借りた本人と同等の返済義務があります。元々の借主が自己破産すると返済の義務は保証人に移り、一括での返済を求められるだけでなく、返済できる財産がないときには住宅や給与が差し押さえられることも。なるべく早めに弁護士に相談したり債務整理を検討する必要があるため、自己破産を考え始めたら滞納する前に連帯保証人にその旨を伝えましょう。
家族や知人などに迷惑をかけないためには機関保証や保証会社を利用するのがおすすめ。すでに借金をした後は保証人不要の借金へ借り換えたり任意整理を検討しましょう。連帯保証人が自己破産したときや亡くなったときは、新たな保証人を立てる必要があるため債権者への報告が必要です。
もしこれから自己破産を考えていたり自己破産しそうな借主の連帯保証人になっている場合は、法律の専門家に相談するのがベスト。保証人になるべく迷惑のかからない方法を提案したり、返済しなければならなくなった保証人の代わりに分割で支払えるよう債権者に交渉することで、大きな助けになるでしょう。