自己破産における養育費の扱い|手続き前後で変わる対応と支払いが難しいときにできることとは

自己破産における養育費の扱い|手続き前後で変わる対応と支払いが難しいときにできることとは
自己破産における養育費の扱い|手続き前後で変わる対応と支払いが難しいときにできることとは
  • 「自己破産すると養育費の支払い義務もなくなる?」
  • 「元夫が自己破産したが未払の養育費をどうにか支払って欲しい」

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、養育しない方の親はもう一方に子どもの養育費を支払わなければなりません。しかし離婚後に自己破産した場合、養育費の支払いはどうなるのでしょうか。こちらの記事では、自己破産における養育費の取り扱いについて詳しく解説してきます。

また自己破産の手続き前後でも、滞納している未払い養育費やこれから到来する養育費についての対応が変わってきます。養育費は支払う側、受け取る側双方にとって子どものためにもきちんとすべき問題です。親としての責任をきちんと果たしつつ、自己破産で借金問題を解決していきましょう。

 

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自己破産で養育費はどうなる?

自己破産で養育費がどうなるかという心配を持つ方で一番多いのが、養育費を支払っている側が自己破産したというケースです。こちらでは自己破産における養育費の扱いや、養育費の滞納の有無で変わってくる手続きの方法について解説していきます。

自己破産しても養育費は免責されない

基本的に、自己破産しても養育費の支払義務がなくなる訳ではありません。破産法に以下で説明するような定めがあるからです。

そもそも自己破産とは、借金を返済できる見込みがないときに裁判所に申立てて、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。借金の支払い義務の免除のことを法律用語で「免責」といいます。

しかし破産法では、自己破産しても養育費は免責できないとしているため、自己破産中も自己破産後も決められた養育費は毎月支払っていかなければなりません。

債務整理が離婚にどう影響するかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理は離婚にどう影響する?タイミングや慰謝料・財産分与・子どもの養育費に関する注意点」

養育費は「非免責債権」だから

養育費は破産法第253で、免責の対象とならない「非免責債権」であることが規定されています。これが自己破産しても支払い義務がなくならない根拠です。養育費や婚姻費用などを自己破産によって免責してしまうと、民法で定められている家族制度が崩壊し、子どもや収入の少ない側の配偶者といった弱者を保護することができなくなってしまうからです。

非免責債権について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは」

おもな非免責債権の種類

非免責債権には、養育費や婚姻費用を含む次のような種類があります。

  • 租税等の請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用や養育費など親族間の義務
  • 雇用関係により生じた使用人の請求権
  • 破産者が認識していながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

租税等の請求権には次のようなものが含まれます。

  • 住民税や自動車税、固定資産税などの税金
  • 国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料
  • 下水道料金
  • 保育所の保育料

一番上の税金や国民年金保険料は、自己破産が認められた後も免責されません。つまり破産申立前から滞納していた税金や保険料は、破産後も引き続き支払わなければならないということです。

自己破産で離婚慰謝料はどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産したら離婚慰謝料はどうなる?請求する方法や判断のポイントを解説!」

支払い能力に問題がある可能性

子どもの養育費については破産法で非免責債権とされているので、相手が自己破産しようがしまいが養育費の支払いを請求することができます。しかし自己破産を申立てたという事情からみると、相手方の支払い能力に問題があると考えられ、現実的な養育費の回収という点から見れば難しい状況であることは免れません。

経済的に困窮して取り決め通りの養育費を支払うことができないと、相手方から養育費の減額請求をされる可能性も。そのような場合には、一度養育費問題や借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

滞納の有無で手続きに影響が出る

自己破産の手続きが開始される時点で、すでに養育費を滞納しているケースでは、手続きに影響が出る可能性があります。

滞納がないケース

自己破産の手続き開始時点で養育費の滞納がない場合、破産手続に影響を及ぼす心配はありません。毎月の養育費の支払いは自己破産の対象である債務として取り扱われないため、これまで通り支払っていくことになります。

滞納があるケース

養育費の滞納がある場合、未払いの養育費は通常の借金と同様に債務として取り扱われます。自己破産の手続きにおいては、元配偶者を債権者として債権者名簿に乗せなければなりません。債権者には裁判所から通知が行くので、元配偶者に自己破産したことがバレてしまうでしょう。

なお、破産手続において債権者への配当が行われる場合は、元配偶者に対しても他の債権者と同じように、債権額に応じた配当がなされます。もっとも滞納している養育費も非免責債権に含まれるため、時効によって消滅していない未払いの養育費を支払う義務は消滅しません。

自己破産前後の養育費の取り扱い

さらに詳しく自己破産前後の養育費の取り扱いについて解説していきます。こちらでは、自己破産前・手続き中・手続き後の養育費の取り扱いや支払いについて見ていきましょう。

自己破産前の滞納養育費

自己破産前にすでに滞納している養育費がある場合、上で説明した通り債権の一つとして自己破産手続の対象となります。具体的にはいったん他の借金と同じように破産財産に入れられ(裁判所に没収される)、養育費を受け取る権利がある元配偶者は債権者ということに。

破産者に財産がある場合には、裁判所が選任した破産管財人によって財産の処分と換価(現金化)が行われ、債権額の割合に応じて債権者に配当されます。とはいえ、破産手続の配当では滞納分のごく一部しか回収できないのが通常です。

配当分を差し引いても未払いが残ってしまうときには、自己破産後に改めて請求することができます。公正証書がある場合には、強制執行の手続きを取ることも可能です。

破産管財人がどこまで調べるかに関しては、こちらの記事を参考にしましょう。

「破産管財人はどこまで調べる?自己破産の管財事件での調査内容・方法と財産隠しについて」

偏頗弁済に注意

子どものためにどうしても養育費を支払いたい、元配偶者からせっつかれて支払ってしまいたいと思っても、滞納養育費を自己破産直前に支払うのはNGです。未払いの養育費は他の借金と同様に扱わなければならず、1人だけ優先的に返済してしまうと、「偏頗(へんぱ)弁済」とみなされて免責自体が認められなくなる可能性があります。

いつから偏頗弁済となるかという基準は「支払不能」時点か、「破産手続開始の申立」の後です。支払不能とは債務者に返済する能力がないために、すでに期限が到来した借金の返済ができない状態のことを指します。客観的にいつが支払不能か判断することは難しいため、少なくとも弁護士などに自己破産を依頼した後は偏頗弁済となると覚えておきましょう。

偏頗弁済がバレる理由や回避する方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは」

強制執行は中止になる

自己破産前からあった未払い養育費について、すでに強制執行の申立てを行っていた場合、破産手続きが開始されると申し立てていたものは中止となります(破産法第42条)未払い養育費の強制執行を申立てるときには、時期についても慎重に検討する必要があるでしょう。

手続き中の養育費支払い

自己破産手続き中の養育費支払いについては、滞納養育費と毎月支払い分の養育費に分けて見ていきます。

滞納養育費

自己破産手続き中、滞納していた養育費を支払うことはできません。上で説目した通り偏頗弁済とみなされるからです。自己破産では免責が認められない11の「免責不許可事由」があり、偏頗弁済もその一つに該当します。偏頗弁済が明らかになると免責が認められず、借金をゼロにすることができなくなります。

ただし養育費を受け取る側の経済状況が悪いなど特別な事情があれば、自己破産手続き中でも滞納養育費を支払うことができる可能性もあります。どのような場合に認められるかはケースバイケースです。まずは手続きを依頼した弁護士に相談してみましょう。

毎月支払い分の養育費

毎月支払い分の養育費は、これまで通りに相手方に支払う必要があります。破産手続開始決定後に支払期限が到来した債権は、自己破産手続外の債権になるからです。元配偶者と取り決めた内容に従って、従来通り支払いを継続しましょう。

自己破産手続き中の収入の行方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産手続き中の収入は差し押さえられる?財産を手元に残すための注意点を徹底解説」

自己破産後の養育費支払い

免責許可決定の確定後は、毎月支払い分の養育費を支払うのは当然のこと、滞納分の養育費も支払わなければなりません。手続き後は再び請求を受けたり、それでも支払わないと強制執行の手続きをされる可能性があるでしょう。

自己破産後は換価できる財産はあらかたなくなっているはずですから、多くの場合真っ先に給与が差し押さえられることになります。実際に給与が差し押さえられると裁判所から勤務先に通知が届き、養育費を滞納していることや強制執行を受けることがバレてしまいます。そうならないためには何らかの対処が必要です。

養育費支払いが難しいときの対処法

どうしても養育費の支払いが難しいときには、次のような方法を取ることができます。

減額できないか交渉する

もし離婚後も元配偶者と直接連絡を取り合っている場合は、相手に減額したい旨やその理由を伝えて交渉しましょう。相手がその理由に納得できれば、養育費を減額できるかもしれません。

自分で交渉するのが難しい場合には、弁護に相談することをおすすめします。本人同士の話し合いだと着地点が見つからず、交渉が暗礁に乗り上げる可能性があります。しかし弁護士に交渉を依頼すると、スムーズに金額が決まることも多くあります。話し合いで合意できなくなった場合でも、スムーズに養育費減額調停に移行できます。

裁判所に減額調停の申立て

本人同士の任意の話し合いで決着がつかないときには、家庭裁判所に「養育費減額調停」の申立てを検討してください。次のようなケースで、養育費を減額できる可能性があります。

養育費を支払う側の事情 離婚後やむを得ない事情で収入が減ったもしくは無収入になった

扶養家族が増えた

再婚して再婚相手の子どもと養子縁組した

養育費を受け取る側の事情 離婚前に予想できなかった理由で収入が増えた

再婚して再婚相手と子どもが養子縁組した

養育費減額調停を申し立てると、調停委員が双方の事情を聴き、妥当な養育費の金額について話し合いが行われます。とはいえ自己破産したことが減額理由と認められる可能性は低いでしょう。自己破産によって借金がゼロになり、今まで返済に充てていたお金を養育費の支払いに回せるのでは?とみなされるため。

上のような事情がある場合に養育費の減額を受けられると考えられます。

申立方法

養育費減額調停を申し立てるのは、相手方(元配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。破産の申立ては自分の住所地を管轄する地方裁判所なので、間違えないように注意しましょう。

必要書類

養育費減額調停の必要書類は、次の通りです。

  • 養育費調停申立書
  • 事情説明書
  • 送達場所の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書の写しなど)

詳しい書類の内容やひな形については、申立て予定の家庭裁判所にお問い合わせください。

費用

養育費減額調停を申立てるときにかかる費用は丘の通りです。

  • 子ども1人につき収入印紙1200円
  • 連絡用の郵便切手(1500円分程度)

必要な郵便切手の内訳や枚数は、申立て裁判所によって異なります。詳しくは裁判所のホームページなどを参考にしましょう。

申立てのタイミング

養育費減額調停は、破産手続とは関係なしにいつでも申し立てができます。早く申立てた方が早く減額できるので、支払が厳しいと思ったら早めに申立てるといいでしょう。

申立てが受け付けられると担当部署が決まり、申立人と相手方の双方に呼出状が送付されます。その後は1カ月に1回ほどの頻度で、調停期日が開かれて話し合いが行われます。合意できたら調停が成立、新しい養育費の金額が決定します。

不調に終われば審判になる

話し合いで合意に至らず養育費減額調停の申立てが不調に終わった場合は、手続きが「審判」へと移行します。審判では裁判官が養育費の適正な金額を決めてもらえるので、今の金額が高すぎると判断されれば養育費を減額してもらえる可能性も。

審判では相手との合意が必要ないため、新しい金額が決まったら、その後は定められた減額後の養育費を支払っていくことになります。

自己破産と養育費についての注意点

自己破産と養育費について、次のような点に注意しましょう。こちらでは養育費を支払う側を夫、受け取る側を妻として注意点を説明していきます。

【夫が自己破産・夫側の注意点】

夫が自己破産した場合、夫側はどのような点に注意が必要なのでしょうか。

支払方法変更の必要も

養育費を自分の銀行口座から妻の銀行口座へ振り込んでいる場合、支払方法の変更が必要な場合があります。というのも自己破産では20万円以上の財産があると、破産管財人によって財産が換価処分されます。養育費の支払いに使っている銀行口座に20万円以上の預金があると、預金が没収されてしまう恐れがあるからです。

自己破産手続き中も今までと変わらず養育費を支払っていくためには、必要に応じて支払方法を変更しなければなりません。

公正証書がある場合は弁護士に相談

養育費の支払いについて公正証書を作成している場合には、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。公正証書で取り決めをしていると、破産手続き中でも未払いの養育費に対して給与の差し押さえなど強制執行が可能になるからです。予期していない強制執行があると、自己破産の手続きに支障をきたす恐れがあります。

公正証書は養育費を含む離婚時の決め事について、公証人が書証として作成し、内容を証明する書類です。私的な書類と比べて高い証拠力があり、法的な執行力を持つのも公正証書です。養育費について公正証書で定めた場合や、裁判上の手続きを行った場合には、事前に必ず弁護士に申告するようにしましょう。

給料の差し押さえを無視できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

申立直前に滞納養育費を支払わない

申立直前に滞納養育費を支払うと、偏頗弁済として自己破産が認められません。そのほかにも破産管財人によって弁済を否定され、養育費を受け取った側は破産管財人に返さなければならなくなります。また悪質だと認められると、破産詐欺罪などに該当する場合も。様々なリスクがあるため、絶対に偏頗弁済はしないようにしましょう。

【夫が自己破産・妻側の注意点】

夫が自己破産する場合、養育費を受け取る妻側の注意点はこちらです。

離婚時に決めた内容は公正証書にする

養育費を含め離婚時に決めた内容は、なるべく公正証書にすることをおすすめします。とくに長期に渡ってお金を受け取る約束をするときには、絶対に口約束で済ませず、必ず離婚協議書や合意書を作成するようにしましょう。

そして可能であれば「強制執行認諾文言付き公正証書」にするのがベスト。認諾文言付き公正証書とは、相手が約束通り養育費を支払わないときに裁判手続きを経なくても相手の財産を差し押さえることができる公正証書のことをいいます。

養育費の未払いがある場合、公正証書で取り決めしていると破産手続き中でも強制執行が可能です。認諾文言付き公正証書でさらにスピーディーに強制執行ができるという訳です。

強制執行は破産手続きが終わってから

公正証書により自己破産の強制執行が可能ですが、相手が自己破産することが分かっている場合には破産手続きが終わってから強制執行を申立てるようにしましょう。自己破産手続き中の強制執行は、破産手続期の進行を妨げる可能性が高いからです。

自己破産が失敗してしまえば、養育費を支払うことが余計に難しくなる恐れがあります。逆に自己破産で借金の返済がなくなれば、養育費を支払えるようになるかもしれません。「自己破産なんて勝手な都合、払うべき養育費を支払って欲しい」と考える気持ちも十分分かりますが、強制執行は破産手続きが終わるまで待つのが賢明です。

夫の借金は妻に返済の義務があるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「夫に借金が発覚、妻に支払い義務は?配偶者の借金に返済義務があるケースと対処法」

【妻が自己破産・未受領養育費の取り扱い】

妻が自己破産した場合、まだ受け取っていない養育費があると、財産の有無や相手からの支払いが見込めるかどうかで自己破産の運用が変わってくる可能性があります。

一定以上の財産がない場合

自己破産する妻に破産手続開始決定時点で一定以上の財産がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止される同時廃止事件となります。夫から受け取っていない養育費を含めた財産の総額が20万円を超えていないかぎり、破産手続開始決定時点で所有していた財産全てを手元に残すことができます。同時に夫に未受領の養育費を請求することができます。

母子家庭で謝金の返済が苦しい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「母子家庭で借金苦しい。シングルマザーが借金から抜け出す方法や支援制度を紹介」

一定以上の財産がある場合

自己破産する妻に一定以上の財産がある場合、破産管財人が選任される管財事件となります。未受領の養育費を含む一定の財産があると、それらはすべて破産管財人の管理処分の対象となります。

夫からの支払いが見込めない場合

未受領の養育費があり夫からの支払いが見込めない場合、なぜ支払いが見込めないかを破産申立書類に理由を記載しなければなりません。支払いが見込めない理由が分からない場合には、原則として破産管財人による調査が行われます。

破産管財人の調査によって未受領の養育費を受け取ることができず、自己破産する妻の財産が一定額を下回ることが明らかになったときには、管財事件から同時廃止事件となり、その時点で破産手続が終了(廃止)となります。

夫からの支払いが見込める場合

破産手続開始時点で未受領の養育費があり、夫からの支払いが見込める場合は、原則として破産管財人の管理の対象となります。もっとも子どもと生活を送るうえで、養育費が欠かすことができないと裁判所に認められれば「自由財産の拡張」として、現金を含め最大99万円までの財産を手元に残しておけます。

また未受領分に関しても、養育費を受け取る側に差し迫った事情があるときには、例外的に養育費を受け取ることが可能です。もし夫から未払い分の養育費を支払ってもらえる状況になったら、すぐに破産手続を依頼した弁護士に相談しましょう。

未払い分を黙って受け取ってそれを使い込んでしまうと破産前の「財産処分行為」とみなされて、破産が認められなかったり、最悪の場合には破産詐欺罪に問われる可能性が。自己破産は借金を免責できるという大きなメリットがある一方で、さまざまな禁止行為があることを理解しておきましょう。

母子福祉資金が返せないときの対処法や減額方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「母子福祉資金が返せない時はまず福祉事務所に相談を!返済通知が届いた時の対処法や減額方法を解説」

まとめ

自己破産しても養育費の支払い義務はなくならず、手続き中にストップしていた滞納養育費の支払いは、自己破産後に再開することになります。自己破産後にどうしても養育費の支払いが難しいときには、元配偶者と交渉したり減額調停などで養育費の減額を求めることができます。

一方養育費を受け取る側にとっては、相手が自己破産した(する)などとは関係なく支払って欲しいと思うのは当然。そのために離婚協議書は公正証書で作成し、すぐに強制執行ができる準備を万全にしましょう。ただこれから相手が自己破産することが分かっている場合には、破産手続が終わってから強制執行することをおすすめします。

養育費を支払う側も受け取る側も、自己破産という新たな事情が生じたときには弁護士に相談することをおすすめします。支払う側は減額交渉や減額調停を任せられます。また受け取る側は滞納養育費の回収をサポートしてもらえるでしょう。支払いに応じないときには、強制執行のタイミングをアドバイスしてもらえます。

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