リボ払いは債務整理で減額できる!実際の手段とデメリットを解説

リボ払いは債務整理で減額できる!実際の手段とデメリットを解説
リボ払いは債務整理で減額できる!実際の手段とデメリットを解説

  • 「何回かリボ払いを使ったら残高が膨大な金額になってしまった」
  • 「リボ払いが減額できるという広告を見かけたけど本当?」

クレジットカードのリボ払いを利用すると、使いすぎた分の支払いを後回しにして毎月の支払金額を一定にすることが可能です。しかしリボ払いは消費者金融と同じくらい金利が高く、返済が長引きやすい特徴があります。また残高が分かりにくいため気が付いた時には限度額上限になっていたというケースも。

リボ払いの残高は債務整理によって減額手続きができます。広告等で「救済措置」といった文言を見たことがある方も多いはずです。債務整理をすることにより返済の負担は減らせますが、実際の手続きにはデメリットもあります。

リボ払いの金額を減額する上でどのようなデメリットがあるのか、実際に支払いはどれくらい減らせるのかについて詳しく解説をしていきます。減額手続きをするか迷っている方に向け判断基準についても紹介します。

 

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リボ払いの減額手続きを勧める理由

リボ払いの残高は債務整理を行うことで減額ができます。債務整理では銀行のローンや消費者金融など様々な借金の減額手続きができますが、その中でも特にリボ払いの残高を減額手続きをしたほうがよい理由は以下の3つ。ネットやSNSなどで「リボ払いはやばい」と言われる理由も同じです。

  • 金利が高い
  • ひと月あたりの返済金額が低い
  • 残高が管理しにくい

金利が高い

クレジットカードのリボ払いには手数料がかかります。「手数料」という言葉を聞くと定額であるイメージが強いですが、実際には銀行や消費者金融における利息と同じものであり、残高がある限り一日ごとに加算され続けます。

リボ払いにかかる利息は多くのカード会社が年率15.0%前後に設定しています。これは銀行のカードローンや消費者金融の金利と同じくらいの利率。残高を増やさずに計画的返済ができれば問題はありませんが、実際にはなかなか完済できずズルズルと支払いを続ける方が多いのが現状です。

しかし債務整理をすることで支払いする金額を大幅にカットできます。債務整理の手段として任意整理を選択した場合は利息しかカットができませんが元々の利息が高い場合は支払い総額を大きく減らすことが可能です。

ひと月あたりの返済金額が低い

リボ払いの減額手続きを進める理由の2つ目はひと月あたりの返済金額が低いということです。リボ払いの引き落とし金額は残高によって自動的に決まり、会社によって様々です。例えばエポスカードにおけるリボ払いの返済金額は以下の通り。

残高 返済金額
1~50,000円 3,000円
50,001~100,000円 5,000円
100,001~200,000円 10,000円
200,001~300,000円 15,000円

※以下省略

例えばリボ払いの残高が10万円あった場合、利息を考慮しない単純計算でも10万円÷5000=20回と完済まで1年半以上もかかる計算です。実際には利息が加算され続けるため残高が増え続けて完済が先延ばしになるという悪循環に陥ります。

計画的に増額返済ができれば問題ありませんが、クレジットカードの増額返済の多くはインターネット等からあらかじめ振替金額を増額する手続きをしなくてはいけません。実際に引き落とされるのは手続きから一カ月先になるため、計画を上手に立てないと増額返済ができません。

カードローンや消費者金融の場合は手元にお金があればATMから追加返済ができるのに対し、クレジットカードは繰り上げ返済のハードルが高いこともひと月あたりの返済金額が低くなる要因の一つです。

債務整理をすることにより返済計画を新たに立て直すことができます。細かい金額をだらだら返済し続けるのではなく無理なく確実に完済ができる金額を返していけるようになります。

残高が管理しにくい

 
普段クレジットカードの支払い方法を一括払いにしている場合、リボ払いの残高と一括払い分の支払いを同時に行うことになります。そのため合計の金額に気を取られ、リボ払いの残高の確認がおろそかになる傾向があります。

またリボ払い残高の総額や支払い回数、一回あたりの支払い金額は利用明細とは別に記載されていることが多いため残高をなかなか意識することができません。リボ払いを使っているうちにいつの間にか限度額上限いっぱいになっていたということも起こり得ます。債務整理をすることで返すべき残高を確認し、計画的に返済を進められるようになります。

リボ払いを債務整理するメリット

リボ払いには債務整理が向いていると分かっていても、問題なく返済ができている場合は別に債務整理をするまでもないと考えてしまいがちです。しかしリボ払いを債務整理することには以下の3つのメリットがあります。

  • 返済金額を大幅に減らせる
  • 返済期間を短くできる
  • 取り立てや支払いを一時的に停止できる

返済金額を大幅に減らせる

リボ払いは消費者金融と同じくらいの利息がかかる上、残高に対し一日ごとに利子が加算され続けます。規約通りの金額でコツコツ返済をしているとなかなか元金が減らず、結果として多くの利子を支払うことになります。

債務整理を行うことでリボ払いの返済総額を大幅に減らすことができます。自己破産の場合は残高全額が免責、個人再生では10分の1~5分の1まで減額することが可能です。任意整理の場合はカード会社と依頼する専門家によってさまざまですが、交渉がスムーズに進めば今後かかる利息の大半をカットできます。

返済期間を短くできる

リボ払いは完済までにかなりの年数がかかることが特徴。先に解説した通り一回あたりの返済金額が少なく利息が高い上、繰り上げ返済もしにくいためです。支払いが苦しいときにリボ払いに頼る癖があった場合、残高だけがどんどん積み重なることに。

しかし債務整理では返済計画を新たに組みなおします。詳しくはこの後デメリットとして解説しますが、債務整理をするとカードが使えなくなるため、残高だけを分割で返済することになります。本来であれば何年もかかるはずの支払いを3年~5年で確実に終わらせることが可能になります。

取り立てや支払いを一時的に停止できる

リボ払いの債務整理を検討している方の中には、支払いが厳しい方が少なくないはずです。リボ払いの支払いが期日通りにできなかった場合、銀行や消費者金融の滞納と同様に督促の連絡が入るようになります。

ただカード会社の督促の特徴として、携帯電話への連絡ではなく自宅へ督促状を送ってくることが多いことが挙げられます。もちろん開封しない限り督促状であることは分かりませんが、家族に滞納がバレるリスクは携帯電話への電話よりもはるかに高いです。

しかし債務整理を法律事務所に依頼をすることにより、取り立てや支払いを一時的に止めることができます。法律事務所が債務整理の依頼を受けると、債権者に郵送で介入通知(受任通知)を送付します。介入通知には依頼者への連絡は全て弁護士事務所あてに行うよう記載がされているため、本人宛に督促の連絡は一切来なくなります。また債務整理手続きが終わるまでは返済もないため一時的に返済を止めることもできます。

リボ払いを債務整理するデメリット

「リボ払いの救済制度」というようにネット上で見かける債務整理の広告は、実際に手続きをした後のデメリットにあまり触れていないことが特徴です。しかし債務整理にはデメリットもあるため、軽い気持ちで判断すべき事柄ではありません。実際にどのようなデメリットがあるのか、具体的に解説をしていきます。

信用情報がブラックになる

私たちが普段利用しているローンやクレジットカードなど、金融会社との取引状況や契約内容は個人信用情報機関に登録され、さまざまな金融機関の間で共有されています。ローンやカード申込の際には必ず信用情報機関が参照され、他社で延滞等のトラブルがないかチェックされます。

債務整理を行うと信用情報機関に異動情報が登録されるため、しばらくの間新しくローンを組んだり、カードを発行したりができなくなります。いわゆるブラックリスト入りと呼ばれる事柄です。長く延滞をしている方は債務整理をしなくても既に信用情報がブラックになっている方が大半ですので、早めに債務整理を検討したほうがよいでしょう。

また異動情報は年月が経てば消えるため、将来的には元のようにカードが作れるようになります。ブラックリストについては、以下の記事で詳しくまとめていますので併せてお読みください。
債務整理するとブラックリストにのる?気になる「ブラックリスト」についてすべてお答えします!

現在使っているカードが使えなくなる

信用情報がブラックになると現在使えているカードも全て利用できなくなります。カード会社は契約後も定期的に顧客の信用情報を確認し、他社で金融トラブルを起こしていないかチェックをしています。いわゆる途上与信(中間審査)と呼ばれるものです。

債務整理によって信用情報がブラックになると、他のカード会社にもそれが知られカードが利用停止になります。

債務整理の手段に応じたデメリットもある

上記で紹介したものは債務整理全般におけるデメリットであり、手段によっては更なるデメリットも存在します。特に借金が全額免責となる自己破産はメリットが大きい分デメリットも大きいので注意してください。

官報に載る

官報とは国が発行している機関誌のこと。法令や条約の決定事項、国や自治体における公告、内閣や国会の人事異動などが掲載されており、行政機関の休日以外は毎日発行されています。官報には個人再生、自己破産をした人の氏名・住所が記載されることになっています。

官報については存在自体を知らない人が大半であり、直近30日以前のものは閲覧が有料です。一日あたりの掲載量も膨大ですので官報をきっかけに自己破産・個人再生がバレることはまずありませんが、デメリットとして念頭に置いておきましょう。

官報について詳しくは以下の記事でまとめていますので、気になる方は併せてお読みください。
自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは

就業制限がある

自己破産手続きを行うと、不動産など高額な財産は差し押さえられて競売にかけられることになります。そのため破産申立から手続きが終わるまで、財産や個人情報を扱う仕事には就けなくなります。これを職業制限(就業制限)と呼びます。

破産手続きが完了すればこれまで通り働くことができますが、手続きの関係上最低数カ月以上は就業制限を受けることになるため、該当する方は対策をしなくてはいけません。

保証人に返済義務が移る

奨学金や住宅ローンなど保証人がいるローンを債務整理した場合、本来払うはずだった分は保証人へ請求が行きます。債務整理を行う対象がクレジットカードだけであれば問題はありませんが、他のローンを併せて債務整理する場合は契約内容を慎重に確認しなくてはいけません。

債務整理と保証人の関係については以下の記事も併せてお読みください。
自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法

財産を処分しなくてはいけない

自己破産の申し立てを行うと財産の大半が差し押さえられることになります。家財道具など最低限の生活に必要なもの、仕事に用いるものは手元に残せますが、不動産や高額な財産は換金され債権者に配分されます。

自分名義の不動産がなく財産が少ない方には自己破産が向いていますが、自分名義の不動産があり自宅を手放したくない方は他の債務整理を検討しなくてはいけません。

リボ払いを減額できる手段3つ

ここまでの項目でも様々な債務整理手段に触れていますが、ここであらためてリボ払いを減額できる債務整理3種類について項目に分け、さらに詳しく解説をしていきます。

任意整理

任意整理とは弁護士や認定司法書士を通してカード会社と交渉をしてもらい返済する利息を減らしてもらう手続きのことです。カット後の残りの金額を3年~5年に分割して支払っていきます。

リボ払いの支払いが長引く原因である利子をカットできるため、リボ地獄から確実に脱出することが可能です。デメリットは信用情報機関が一定期間ブラックになること。弁護士に依頼すれば周囲にバレず手続きができるため、利用する方が一番多い債務整理です。

個人再生

個人再生とは裁判所に借金の返済ができない旨を申し立て、借金を5分の1~10分の1に減額して再生計画を立てる手続きのこと。減額後の借金は3年~5年をかけて返済をしていきます。

個人再生はリボ払いの残高にも利用でき任意整理よりも大きく借金を減額できますが、手続きに手間と時間がかかること、官報に掲載されることに要注意。また安定した収入があることが条件のため、パートやアルバイトでは再生手続きができない可能性が高いです。

自己破産

自己破産とは高額な財産と引き換えに借金を全額免責してもらう手続きのことです。これまでに解説をした通り官報に掲載される、就業制限があるなどデメリットが多いため、専門家に相談した上で決めることを強くお勧めします。

債務整理のそれぞれの特徴について知りたい方は以下の記事も併せてお読みください。特定調停も含めたすべての債務整理について詳しく解説をしています。
債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説

リボ払いの実際の解決事例

それでは債務整理をすることによってどれくらいリボ払いが減額できるのか、実際にあった事例を金額とともに紹介します。

ケース1:任意整理による減額

任意整理前の支払予定総額 147万円
任意整理後 100万円

クレジットカードのリボ払い残高が100万円あり、本来であれば完済までに総額150万円近くまで支払う予定でした。しかし任意整理で将来利息のカットに成功し、残高のみ100万円を分割で支払うことになったケースです。利息だけのカットでも支払い総額に大きな差が出ることが分かります。

ただ任意整理は専門家を通した交渉ですので、全てのケースでここまで減額できるとは限りません。どれくらいカットできるかはカード会社の対応、依頼した弁護士の手腕によって異なるため注意してください。

ケース2:個人再生による減額

個人再生前の債務総額 1000万円
個人再生後 200万円

クレジットカード2社300万円分のリボ払い残高を含んだ借金、総額1000万円を個人再生により減額できたケースです。原則として利息部分だけのカットとなる任意整理と違い元金を大きく減らすことができるため、リボ払い以外にも借金を抱えている方や残高が大きい方に向いています。

ケース3:自己破産による減額

自己破産前の債務総額 800万円
自己破産後 0円

上記のはクレジットカード4社500万円分と銀行のローンの合計800万円を自己破産手続きにより0円にできたケースです。自己破産ではリボ払いを含むすべての借金が免責の対象となります。ただギャンブルや浪費でリボ払いを無計画に使った場合、免責不許可事由に該当し免責許可が下りないこともあるので注意してください。

要注意!リボ払いを利用しないほうがいい人

リボ払いは支払い金額を調整できる大変便利な制度です。しかしよく「リボ払いは危険」と言われるように、返済ができなくなり追い込まれる人が多いことも事実。以下に該当する方はリボ払いの利用を続けていると残高が限度額いっぱいに膨れ上がってカードが使えなくなる恐れがありますのでくれぐれも気をつけてください。

利用明細をよく確認しない人

クレジットカードの利用に慣れ、利用明細を確認する機会が減っていたら危険です。利用明細にはリボ払いの残高や支払い計画などが掲載されています。自分がリボ残高をどれくらいで返済し終えるのか、リボ返済に対しどれくらい利息を支払っているのかを確認するようにしてください。

利用明細を確認せず漫然とした気持ちでリボ払いを利用していると、気づかないうちにリボ払い残高が限度額に達してしまう、いわゆるリボ天(リボ天井)という呼ばれる状態になる恐れが。リボ天になるとカードが使えなくなり支払いだけが残るため、生活が破綻する原因となります。

増額払い・一括払いができない人

急な出費があったときや収入が一時的に減ったときは、後からリボ払いに変更することで支払いを先送りにできます。その先送りにした分をすぐに増額払い・一括払いで返済できるのであれば問題ありません。しかし増額払いができない場合はリボ払いを利用すべきではありません。リボ払いは金利が高く、増額払いをせずに返済をしていくと最終的に多額の利息を支払うことになるためです。

計画性がない人

計画性がない方がリボ払いを利用すると、以下のような状況に陥る可能性が大変高いです。

  • カードを使いすぎる
  • 支払いに困ったときに軽い気持ちでリボ払いを使う
  • 増額払いをせず毎月少ししか返済をしない

計画を立てずリボ払いに頼っていると、あっという間に限度額に達しカードが使えなくなります。計画性がないと自覚している方はリボ払いに手を出さないでください。すでにリボ払いを使うことが習慣になってしまっている方は、取返しがつかなくなる前に専門家に相談し、債務整理も視野に入れることをお勧めします。

リボ払いを債務整理すべき判断基準

リボ払いは債務整理をすることで減額できることをここまで解説してきましたが、実際にリボ払いを使っている方の中には「返済ができているから債務整理をしなくても大丈夫」と思っている方も多いはずです。また自分が債務整理をすべきなのか迷っている方もいるでしょう。

そこで最後にリボ払いを債務整理すべきかどうかの判断基準について紹介します。ここで紹介している事例はあくまでも目安です。収入や他の借金の状況によって異なりますので、迷っている方は専門家に相談をしてみてください。

支払いができない

まず現時点でクレジットカード利用分の支払いができない場合、早急に債務整理をすることをお勧めします。クレジットカード会社からの督促は自宅宛てに郵送で手紙・圧着ハガキが発送されるため、家族にバレるリスクが高いです。また支払いができないまま放置をすると遅延損害金が加算されるため、支払うべき金額はますます増えていくことに。

クレジットカードの支払いができない時の対処法、支払いをせずにそのままにするとどうなるかについては以下の記事で詳しくまとめています。
クレジットカードの支払いができない…分割交渉できる?注意点やその他の対処法を紹介

残高が限度額上限に達している

リボ払いの残高が利用限度額の上限に達している、すなわちリボ天になっている状態も大変危険です。利用限度額がない場合はそのクレジットカードは利用不可となり残高の支払いだけをしていくことになります。買い物をクレジットカードに頼っていた場合、今までカードで買い物をしていた分を現金で賄わなくてはならず、それに加えてカードの返済もしなくてはならないため家計が行き詰まります。

リボ残高が年収の3分の1を超えている

リボ残高の金額が年収の3分の1を超えている場合も危険です。例えば年収が300万円の場合、リボ残高が合計100万円を超えたら債務整理を検討してください。

年収の3分の1という数値は2010年から施行された改正貸金業法で定められている総量規制に基づきます。総量規制とは年収の3分の1を超える金額を貸付してはいけないという決まりで、貸金業者からの貸しすぎを防ぐために定められました。

総量規制は消費者金融・カードのキャッシング枠の貸付金額が対象です。銀行のローンやクレジットカードのショッピング枠は対象にならず、法による制限を受けません。しかし銀行のカードローンの場合、総量規制の対象外であっても年収の3分の1以上は貸付をしないという社内ルールを定めていることが多く、貸金業者に限らず「年収の3分の1」という金額が過剰融資の目安になりつつあります。

リボ残高が年収の3分の1を超えていると借りすぎ(使いすぎ)であることを自覚し、債務整理を通して減額手続きをすることを検討してください。

2社以上でリボ払いをしている

クレジットカードを2枚以上所持しており、両方でリボ払いを利用している方も危険です。リボ払いができるカードが2枚ある場合はそれだけ利用できる限度額が大きいということ。困ったときにリボ払いに頼る癖がつきやすく、残高が膨れ上がりやすくなります。早急に返済計画を立て直す必要があります。

まとめ

リボ払いは、使いすぎた分の支払いを翌月以降に先送りできる便利な機能です。しかしネット等で「リボ払いは危険」と言われるように扱い方次第では生活が破綻する恐れがあります。リボ払いは一回あたりの支払い金額が少ない上金利も高いため返済がなかなか終わらないことが特徴です。便利だからとリボ払いを使い続けていると残高だけがどんどん増えていき限度額の上限に達してしまう恐れがあります。

リボ払いは債務整理で減額手続きをすることができます。その手段の一つである任意整理を行うと、リボ払いにかかる利息をカットできる上返済計画を立て直すことができます。クレジットカード以外にも借金がある場合、残高が大きい場合は元金をカットできる個人再生や自己破産が効果的です。

現在リボ残高を支払っていて「支払いができているから問題ない」と思っている方も、この機会にあらためて返済計画を見直してみることをおすすめします。収入に余裕がある場合は増額払いを積極的に利用しリボ残高からの解放を目指しましょう。債務整理をすべきか迷っている方は法律事務所の無料相談を活用し、自分が債務整理をすべきかどうか、向いている手段は何なのかを判断してもらいましょう。

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