- 「個人生成の成功率が知りたい」
- 「個人再生を失敗しないためにどうすればいい?」
個人再生は毎年1万件以上も申立てがある債務整理方法ですが、その成功率はどのくらいなのかご存じですか?こちらの記事では個人再生の成功率を詳しく説明するとともに、手続きの段階ごとの失敗理由や成功する秘訣など解説。
さらに個人再生が失敗したときの対処法もお教えします。個人再生のみならず、債務整理を成功させるには過去にどんな失敗があったのか知ることが大切。過去から学び、自分が失敗しない対策を取るようにしましょう。
個人再生の成功率はどのくらい?
個人再生の手続きを予定している人にとって、個人再生の成功率は気になるところではないでしょうか。
司法統計からみる成功率
個人再生の成功率は、裁判所がまとめた「令和3年 再生既済事件数-事件の種類及び終局区分別」のデータから見ることができます。裁判所がまとめた司法統計によると、個人再生の成功率は次の通りです。
件数/内容 | 給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | 個人再生全体 |
---|---|---|---|
事件総数 | 781 | 11,910 | 12,691 |
再生手続終結(成功件数) | 713 | 11,053 | 11,766 |
成功率(%) | 91.29% | 92.80% | 92.71% |
参照:第109表 再生既済事件数-事件の種類及び終局区分別-全地方裁判所|裁判所
令和3年に個人再生を申し立てた事件総数のうち、再生手続が無事に終結した件数でみると、給与所得者等再生の成功率は約91%、小規模個人再生は約93%となっていて、全体では約92.7%の人が個人再生を成功させています。このことから、個人再生を申立てた人の多くが手続きを成功させていることが分かります。
失敗率は申立全体の7%
個人再生の成功率が90%以上だからといえ、約7%の人が失敗していることも事実です。個人再生の失敗率はかなり低いですが、絶対に失敗しないとは言い切れないことが分かります。一言で「失敗」といっても、裁判所では手続きの段階ごとにさまざまな呼び方をしています。
- 再生手続廃止
- 個人再生の申立てが受理されたあとで裁判所の判断によって手続が廃止(打ち切り)になるケース
- 再生計画不認可
- 裁判所が提出された再生計画を許可しないケース
- 再生計画取消し
- 再生計画が裁判所で認可された後で認可が取り消されるケース
- 棄却または却下
- 個人再生の申立てに不備があり申し立てが認められないケース
- 取下げ
- 申立人の方から申立てを取下げるケース
令和3年のデータを参考にした失敗の理由ごとの件数は以下の通りです。
件数/内容 | 給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | 個人再生全体 |
---|---|---|---|
再生手続廃止 | 11 | 403 | 414 |
再生計画不認可 | 4 | 24 | 28 |
再生計画取消し | – | – | – |
棄却または却下 | 5 | 22 | 27 |
取下げ | 46 | 368 | 414 |
その他 | 2 | 40 | 42 |
尚、こちらでは「取下げ」を失敗に含んでいますが、債務者の経済状況が改善されたりで個人再生をしなくとも借金を返済する目途がたった場合もあります。
個人再生が失敗すると起こること
では個人再生が失敗すると、どのようなことが起きるのでしょうか。
借金は減額されない
個人再生が失敗すると、借金は減額されずに元のままです。個人再生の手続きをしている間も利息や遅延損害金は加算されるため、手続き開始時よりも残高が増えている可能性があります。債権者からの取り立ては再び開始され、また返済に苦しむ日々が続きます。
すでに債権者から財産の差し押さえを求める裁判を起こされていた方は、個人再生の手続きを開始すると差し押さえを一時ストップできていましたが、個人再生失敗後はその効力もなくなり、財産が差し押さえられるのは時間の問題になります。
弁護士や裁判所に支払った費用は返金されない
また個人再生の手続きのために裁判所に支払った費用や、弁護士に支払った着手金は返金されません。個人再生委員が選任されたケースでは、裁判所費用だけで18万~28万円ほどかかる場合も。弁護士費用のうち、着手金は事件の状況が変わったときでも返金されない性質のもの。個人再生が失敗すると借金は減額されないばかりか、数十万円もの大金もドブに捨てたと同じ事になります。
個人再生のメリット・デメリットや注意点については、こちらの記事を参考にしてください。
「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」
【段階別】個人再生が失敗する理由
では個人再生はどのような理由で失敗してしまうのでしょうか。こちらでは手続きの段階別に、よくある失敗例を紹介していきます。
申し立ての棄却または却下
個人再生を申し立てる段階で、内容に不備があったりすると棄却または却下されてしまいます。
個人再生の条件を満たしていない
そもそも個人再生を申立てる条件を満たしていないと、申し立てが棄却されます。個人再生が認められるためには、次のような条件に当てはまる必要があります。
- 債務者が個人(個人事業主を含む)であること
- 裁判所費用を期限までに納付できること
- 不当な目的のためや不誠実な申立てでないこと
- 住宅ローンを除いた負債の総額が5000万円以下であること
- 債務者が安定した継続的な収入を得ていること
- 過去7年以内に自己破産の免責許可決定・給与所得者等再生の認可決定・個人再生のハードシップ免責許可決定を受けていないこと
- 債権者の過半数からの不同意がないこと(小規模個人再生のみ)
上の条件を満たしていないと、そもそも裁判所は申立てを認めません。債務整理に詳しい弁護士などに確認すると、あなたが個人再生の条件を満たしているか判断してくれるはずです。
個人再生で住宅ローンがどうなるか心配な方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生で住宅ローンはどうなる?特則適用の条件・巻き戻し・手続き後のローンについて」
申立時に必要な書類の不足・不備
申立て時に裁判所に提出すべき書類が不足していたり、内容に不備があったりすると、裁判所では申し立てを棄却する可能性があります。裁判所に申立てる前には、必ず必要な書類がすべてそろっているか確認し、内容まで精査しましょう。
とくに債権者一覧表や財産目録は記入する項目が多いため、記入漏れが起きるケースも。弁護士に依頼する場合でも弁護士任せにせず、自分でも確認するようにしましょう。
期日までに予納金を納められなかった
期日までに予納金を納められない場合も、個人再生の申し立てが失敗します。予納金とは前もって裁判所に納めるお金のことで、申立てる裁判所によって項目や金額が異なるため注意が必要。必ず自分が申し立てる予定の裁判所に、前もって予納金の項目や金額などを確認しましょう。
再生計画の不許可・廃止
個人再生の手続き後は、申し立て後に作成した「再生計画」に基づいて減額された借金を返済していきます。しかし何らかの理由で再生計画が廃止もしくは不許可となると、個人再生は失敗に終わってしまいます。
再生計画の提出期限に間に合わなかった
再生計画には提出期限が設けられていて、この期限を1日でも遅れると強制的に手続きが打ち切られてしまいます。これは法律で決められていることなので、裁判所にどうお願いしても見逃してもらえるようなものではありません。再生計画には、次のような項目を記載する必要があります。
- 再生債権に対する権利の変更
- 別除権付債権に関する定め
- 共益債権及び一般優先債権の弁済方法
- 再生計画(返済期間・返済方法・支払方法)
- 住宅資金特別条項
再生計画案は基本的に個人再生を申し立てた本人が作成、提出しなければなりません。提出までには3~4カ月ほどの時間がありますが、仕事や日常生活の合間に作成しなければならず、決して簡単なことではありません。再生計画案を含む提出書類は提出期限をしっかり確認し、時間に余裕をもって提出することをおすすめします。
個人再生の手続きにかかる時間や流れは、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点」
再生計画に無理がある
そもそもの再生計画案に無理があると、再生計画が許可されません。例えば次のようなケースで、再生手続き後の返済が厳しそうだと判断されると不認可の決定が出されます。
- 収入に応じた計画案でない
- 安定した収入があるとは認められない
- 減額対象とならない税金や養育費の滞納が多い
再生計画案は実現可能な内容でないと、計画通りに返済し続けることができません。現在の収入に基づいて、無理のない範囲で作成するようにしましょう。
返済額の計算ミス
再生計画では、借金の総額と所有している財産の額に応じて借金の減額割合や最低弁済額が決定します。その最低弁済額に計算ミスがあると再生計画が廃止になるので注意しましょう。例えば小規模個人再生では、借金の総額ベースでの「最低弁済基準」と、所有している財産の総額に応じて算出される「清算価値保証基準」のいずれか多い方が最終的な最低弁済額となります。
給与所得者等再生では上の二つにプラスして、収入によって算出される「可処分所得基準」も比較していずれか多い方が最低弁済額となります。単純にこれらの計算をミスしてしまったり、わざと返済額が少なくなるように操作したりすると、個人再生が失敗に終わってしまいます。
手続そのものに不正があった
個人再生手続き中や再生計画が認可された後でも、次のような不正が発覚すると、再生計画が取り消されて借金は元通りになってしまうでしょう。
- 財産隠し(財産目録の不記載や不正記載)
- 脅迫・詐欺・わいろなどで得たお金を返済にあてた
裁判所は提出された書類に不正がないかや、返済方法などをかなり念入りに確認しています。裁判所の目を欺いて不正に手続きしたことを見つかると、当然ですが個人再生は認められません。裁判所では様々な方法で調査をしています。不正は必ずバレるため、絶対にしないようにしましょう。
債権者から反対にあった
債権者から再生計画に反対されると、裁判所から再生計画案が認可されません。小規模個人再生では、提出された再生計画に基づいて、書面による債権者の決議が行われます。民事再生法第531条によると、次のような要件がみなされれば、再生計画案は可決されます。
- 不同意の数が総債権者の半数未満
- 不同意を出した債権者の借金額が借金総額の1/2を超えない
例えばA社300万円・B社100万円・C社500万円の借金があったとき、C社が不同意を出すと、借金総額の半額を超えてしまうため、再生計画は不認可となります。小規模個人再生では不同意を出す債権者はあまりいないようですが、不同意を出した債権者と交渉することを考えれば弁護士に依頼すべきでしょう。
すでに債権者から破産を申し立てられた
すでに債権者から破産を申し立てられていると、個人再生は不許可となります。債務者が全く返済をしていないと、少しでも貸したお金を取り戻そうと債権者側が債務者に代わって破産を申し立てることがあります。このようなケースでは先に裁判所に申し立てた方が優先されるため、後で申し立てた個人再生は認められないことに。
再生計画取消し
再生計画案が認められて返済がスタートした後でも何らかの理由で返済がストップしたりすると、再生計画が取り消されて借金は元に戻ってしまいます。最終的には個人再生が失敗に終わることに。
再生計画案が認可決定されると、その約1カ月後から返済がスタートします。しかし何らかの理由で返済が続けられないと、再生計画は取り消されてしまうでしょう。個人再生は認可後、債権者に毎月返済することを条件とした手続きのため、借金を完済しないと個人再生は成功したとはいえません。とはいえ突然の失業など、やむを得ない事情がある場合は、いくつか救済方法があるのでご安心を。
個人再生を成功させるポイント
では個人再生を成功させるには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか。
債務整理に詳しい弁護士に依頼
個人再生の成功率を上げるには、法律の専門家である弁護士に手続きを依頼するようにしましょう。というのも個人再生の手続きは非常に複雑で、手続きに慣れていない一般の人が1人でするのは困難だからです。また裁判所や債権者とのやり取りも発生するため、なおさら交渉事に慣れた弁護士がおすすめ。
弁護士を探すときは、必ず債務整理を得意としている弁護士に依頼してください。同じ弁護士でも得意分野や専門としている分野が異なるため、債務整理に明るくない弁護士に依頼してしまうと失敗する可能性も。必ず事務所のホームページなどで、債務整理の実績や過去事例を確認しましょう。
債務整理を依頼する弁護士の選び方について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「【相談前・相談時】債務整理を依頼する弁護士の選び方を解説!失敗しない6つの注意点も紹介」
弁護士に任せきりにしない
弁護士に手続きを依頼したからといっても、任せっきりにするのはいけません。個人再生の手続きには債務者本人が作成しなければならない書類があり、家計簿や収入に関する書類は債務者でないと入手できません。また弁護士から連絡があっても応じないと、手続きがストップしてしまうことも。
弁護士はあくまでも依頼人をサポートする立場です。個人再生を成功させるには債務者本人が主体的に行動し、書類準備を積極的に行ったり、弁護士としっかりコミュニケーションを取る必要があります。
虚偽報告をしない
個人再生を失敗させないためには、弁護士に対してや裁判所に提出する書類など、全てに関して虚偽の報告をしないことです。万が一虚偽報告が明らかになると、弁護士は途中で辞任され、個人再生の手続きも途中で打ち切りになってしまうからです。
手続き後の返済を少しでも減らしたいと思う気持ちはわかりますが、弁護士に聞かれたことや裁判所に提出する書類の内容に関しては、決して嘘をついてはいけません。
手続き後に残った借金を完済する
個人再生の手続き後に残った借金は、必ず完済させてください。再生計画案の認可が下りても返済が途中で滞ってしまうと、個人再生が取り消しとなってしまうため。まずはなぜここまで借金が膨らんでしまったかをしっかり振り返り、反省すべき点は反省しましょう。
その上で、生活を見直したり無駄遣いを減らしたりして、返済を続けるための努力が必要。手続き後も返済が残る個人再生では、完済しないと成功とはいえません。せっかく減額できた借金は、責任をもって完済してください。
手続の流れを把握しておく
個人再生の手続きの流れを把握することで、スムーズに書類を準備できたり、時間を無駄にすることなく手続きを進められます。とくに個人再生では、債権調査や履行テストなど、普段行わない手続きが多々あります。また申立時に提出しなければならない書類の種類も多岐にわたります。
そこで個人再生で必要な書類や手続きの流れを頭に入れておくだけで、どんな書類がいつ必要になるかや、弁護士に手続きを依頼する場合も役に立つはずです。
個人再生の流れやタイミングごとの必要書類については、こちらの記事を参考にしてください。
「個人再生の流れと必要書類とは?手続きにかかる期間と書類の入手方法も解説!」
反対しそうな債権者がいる場合は他の方法を検討
反対しそうな債権者がいる場合は、初めから個人再生ではなく自己破産など他の債務整理を検討しましょう。上で説明した通り、小規模個人再生では過半数の債権者の同意がないと借金が減額されません。再生計画案に反対する債権者はごく少数ですが、特定の貸金業者が反対する場合があります。
反対する貸金業者については、債務整理に詳しい弁護士が把握しているはずです。もしそのような業者からの借金をどうにかしたい場合は、借金総額が過半数に到達するかなどを検討したうえで、他の方法を取るのが有効。弁護士に相談すると、あなたにとって最適な借金解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。
もし個人再生に失敗しそうになったら…
もしも個人再生の手続きに失敗しそうになっても、次のような解決方法があります。
再生計画を変更・延長する
個人再生後の返済ができなくなったときは、再生計画を変更して返済期間を延長できます。個人再生では通常3年の返済期間で完済を目指しますが、場合によっては2年延長でき、最大で5年にまで返済期間を延ばせます。
ただし延長を認められるためには裁判所の認可決定等が必要になり、勤務先の倒産や業績不振による給料の減少など「再生計画認可の決定があった後に、やむを得ない事情で再生計画を遂行することが困難になったとき」(民事再生法第234条)にのみ認められます。
ハードシップ免責を受ける
当初の再生計画案で定めた返済金額のうち、すでに3/4以上の返済を終えている場合は、「ハードシップ免責」が認められる可能性があります。ハードシップ免責とは、特別な事情によって再生計画の実行が難しくなった場合に、その後の返済義務を免除できる制度です。ただしハードシップ免責が認められるためには、次のような厳しい条件を満たす必要があります。
- 再生計画で決めた最低弁済額の3/4が返済済みであること
- 再生計画を遂行することが極めて困難であること
- 再生債務者がその責めに帰すことができない事由であること
- 債権者の一般に利益に反するものでないこと
「その責めに帰すことができない事由」とは難しい表現ですが、債務者本人には責任がない事態が生じで返済できなくなったときのことを指します。具体的にはリストラや倒産で収入を失った場合や病気やケガなどで働けなくなった場合、個人事業主では災害などで設備が失われて事業が続けられなくなった場合などです。
他の債務整理方法を検討
個人再生を失敗した場合は、他の債務整理の中でも自己破産を検討すべきでしょう。手続きを失敗すると借金は減額できずに元の金額のまま、手続き中の利息や遅延損害金が加算されるため、当初よりも残高が増えている場合があります。また債権者は一斉に督促をスタートさせ、一括請求の通知が届きます。
借金が返済できないから個人再生を選択した訳で、個人再生が失敗したからといって一括で返済できるはずもありません。ましてや個人再生を考えた時点よりも借金総額が増えており、ここは自己破産一択です。
中には自己破産することに抵抗を感じる人がいるかもしれません。しかし自己破産は借金をすべてゼロにできるため、個人再生よりも早く生活再建ができます。もちろん自己破産ならではのデメリットもありますが、デメリットを解消する方法などを知り、なるべく不便のない生活を送ることも可能です。
個人再生と自己破産の違い、手続きの切り替え方法についてはこちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!」
二回目の個人再生を申立てる
一度目の個人再生を失敗した場合は、二度目の個人再生申立てることは可能です。ただし何も準備をしないまま申し立てをしても同じ理由で失敗してしまいます。二度目の個人再生をする場合は、一度目が失敗した原因を確認し、その問題を克服してから申し立てるようにしましょう。収入が大幅にアップした場合などは、二度目の個人再生が認められる可能性があります。
尚、前回給与所得者等再生で手続きした場合や、すでに一度自己破産している場合は、それらの開始決定時点から原則として7年経過していないと、給与所得者等再生で個人再生の申し立てができません。
まとめ
個人再生の成功率は全体で約93%、手続きしたほとんどの債務者が借金を減額できていることになります。しかしそれでも約7%の方が手続きに失敗している訳で、申立て時の条件を満たしていなかったり、再生計画案が期日までに提出できないと、途中で手続きが失敗してしまいます。
またせっかく再生計画案が認可されても、返済途中で滞納してしまうと借金は元通りに。そのような場合は再生計画の変更で返済期間を延長したり、ハードシップ免責を申し立てましょう。また二度目の個人再生や自己破産も有効。
個人再生を失敗しないためには、手続きの流れを把握して債務整理に詳しい弁護士に依頼しましょう。とはいえ弁護士に任せきりにせず、虚偽報告はしないように気を付けてください。そして減額された借金は、極力完済できるように心がけましょう。