- 「任意整理の手続きで必要な書類は?」
- 「任意整理の流れや手続き期間が知りたい」
任意整理は裁判所を通さない手続きということで、他の債務整理方法よりも手続きが複雑でなかったり、期間がかからないのがメリットです。しかし債権者に借金を減額してもらうためには、最低限必要な書類は弁護士に提出しなければなりません。
そこでこちらの記事では、任意整理のタイミングごとに必要な書類を手続きの流れや期間とともに解説。書類の準備方法についてや、気になる疑問にも答えていくので、これから任意整理の手続きを始めるという方は参考にしてください。
任意整理で必要な書類一覧
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、個人再生や自己破産ほど多くの書類を必要としません。とはいえ、手続きをスムーズに進めるうえでなくてはならない書類やあった方がいい書類があるので、こちらを参考にして準備をしてください。
弁護士に相談するときの必要書類
弁護士事務所に任意整理について相談するときには、次のような書類があるとより具体的な話がしやすくなります。
- クレジットカードやキャッシングのカード
- ATMの振り込み明細書
- 返済時の領収書
- 収入が分かる書類
上記の書類をもとにして、借入先の金融機関を債権者一覧表として持参すると、よりスムーズに話ができます。
委任契約を結ぶときの必要書類
弁護士に任意整理を依頼すると決まったら、委任契約を結ぶ必要があります。委任契約のときに必要な書類等は以下の通りです。
必要なもの | 詳細 |
---|---|
本人確認書類 | 運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカードなど 住所・氏名・生年月日が記された公的書類である必要がある 弁護士が本人確認を行うために必要になる |
印鑑 | 実印・認印(シヤチハタ以外) 任意整理の委任契約をときに使用 |
キャッシュカード・クレジットカード類 | 持っているすべてのカード類を提出 任意整理の対象となった場合、これらのカードにはさみを入れてカード会社へ返却するため |
弁護士事務所によっては、本籍が載っている住民票を求められる場合もあります。事前に契約に必要な物を確認しておくといいでしょう。
手続きを進めるうえで必要な書類
実際に任意整理を進める上で、必要になってくる書類はこちらです。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
債権者一覧表 | 取引のある貸金業者の名称・住所・初回借入額・最終返済日・残高・保証人の有無・毎月の返済額など 基本的に弁護士事務所で作成するが、わかる範囲で調べておく |
借入に関する書類 | 借入契約書・利用明細書・振込票・残高証明書など |
貸金業者からの郵便物 | 滞納による内容証明郵便や督促状など、届いているものがあればすべて準備する |
収入証明書類 | 会社員の場合は給与明細(直近2~3カ月分)や源泉徴収票など 自営業者の場合は収支が分かる書類や確定申告書、所得証明書など |
預貯金通帳 | 過去2年分あるといい 預貯金の残高を確認するのに必要 紛失している場合は、それぞれの金融機関で再発行が可能 |
毎月の収支が分かる書類 | 家計簿や家計簿アプリでもOK 毎月の収支のバランスを見ながら任意整理後の返済金額 |
一度にすべての書類を準備することは難しいので、弁護士に相談する前から集めておくと、手続き期間を短縮できます。
状況に応じて必要な書類
依頼者の状況に応じて必要になってくる書類があります。自分に当てはまる場合は、弁護士にこれらの書類を求められる可能性があるでしょう。
退職金をもらえる見込みがあるとき
現在会社勤めをしていて、勤め先に退職金の制度がある場合は「退職金見込証明書」などの書類が必要です。退職金見込額も資産になるためで、当分退職する予定がない方も、現時点で退職したと仮定しての見込み額の調査を依頼する場合があります。
保険に加入しているとき
生命保険をはじめとする保険に加入している方は、保険証券などの提出が必要になる場合があります。保険証券の提出が必要な保険の種類は、以下の通りです。
- 生命保険
- 医療保険
- 火災保険
- 学資保険
とくに生命保険の解約返戻金を担保にお金を借りていた場合は、必ず保険証券や解約返戻金の試算書を準備してください。自動車保険や都道府県民共済は基本的に不要ですが、それ以外は掛け捨ての保険でも証券が必要になる可能性があります。
不動産を担保に借入しているとき
所有している不動産を担保に借入しているときや、担保になりえる不動産を所有している方は、次のような書類が必要です。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) | 最寄りの法務局で取得可能 戸建ての場合は「共同担保目録付」と指定する |
固定資産税評価証明書 | 不動産(固定資産)の評価額を証明する書類 自治体役場の担当窓口(東京23区の場合は都税事務所)で取得 |
査定書 | 不動産を売却したときの査定価格やその根拠など、不動産の査定結果がまとめられた書類 不動産会社に査定を依頼するともらえる |
売買契約書 | 不動産を購入したときの売買契約書 |
住宅ローン関係書類 | 住宅ローン契約書・住宅ローン償還表など |
車を所有しているとき
自身名義の車を所有しているときは、「車検証」を準備しましょう。車検証で抵当権の有無や所有権留保の有無が確認できるため。初年度登録から7年以内、かつ新車価格が300万円以上の車を所有している方は、「自動車の査定書」も必要になる場合があります。
闇金からの借り入れがあるとき
消費者金融等の金融機関以外に闇金からの借り入れがある場合は、闇金の「取引状況申告書」を作成しなければならない可能性があります。取引開始の日付や借入額、返済履歴や残高など、覚えている限り詳細に記入してください。取引の状況等が分かると、その後の手続きがスムーズに行えます。
闇金からの取り立てに困っているという方は、こちらの記事を参考にして取り立てをストップさせましょう。
「闇金の取り立てをやめさせる方法|最適な相談先や対処法を知ってトラブルを解決!」
その他の書類
その他賃貸住宅に住んでいる場合や、税金や光熱費を滞納している場合は、次のような書類が必要になります。
- 賃貸借契約書(自宅が賃貸住宅の場合)
- 税金の滞納額が分かる書類(納税証明書・納付書・督促状など)
- 光熱費の滞納が分かる書類(領収書や督促状など)
法テラスに依頼するときに必要な書類
現在無職の人や、生活保護を受給中の人は、弁護士に任意整理を依頼する費用を支払えないという場合もあるでしょう。そのような方の味方になるのが「法テラス」です。法テラスとは国が設立した、法律上のトラブルを解決するための機関。
収入や資産の条件をクリアし、民事法律扶助の趣旨に合った案件なら弁護士費用を立て替えてもらえます。立て替えた費用は分割で支払う必要がありますが、3年以内に支払いが終わるように設定できるので、毎月の支払額を抑えられます。法テラスの申し込みに必要な書類は以下の通りです。
- 課税証明書(直近のもの)
- 給与明細書(直近2カ月)
- 確定申告書(直近1年分・e-Taxの受付結果)
- 生活保護受給証明書(申し込みから3カ月以内に発行されたもの)
- 年金証書の写し(直近のもの)
- 資力申告書(生活保護受給者以外)
- 世帯全体の住民票の写し
- 債務一覧表
法テラスを利用するには、法テラスに直接申し込むほか、すでに依頼している弁護士に「法テラスを利用したい」と相談する方法があります。弁護士費用の支払いが難しいと思ったら、弁護士に法テラスの利用を相談してみてはいかがでしょうか。
任意整理の手続きの流れごとにかかる期間
こちらでは任意整理の手続きの流れと、それぞれにかかる期間について解説していきます。任意整理の手続きは弁護士への相談から始まり、実際の返済が再開されるまで早いと3カ月、長くても半年程度で終わるのが通常です。それぞれの手続きにどのくらいの時間を要するのか、順番に見ていきましょう。
任意整理に関する様々な「期間」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「任意整理に関する期間を徹底解説!手続きや返済、ブラックリスト期間の注意点とは」
①弁護士へ相談
弁護士に任意整理を依頼するには、まず電話やインターネットから初回相談の予約を取ることから始めます。予約は早いと当日中に、遅くても3営業日以内には取れるでしょう。初回の相談にかかる時間は1~2時間程度です。
任意整理は裁判所を通さないので、専門家の手を借りなくても手続きを進められますが、債権者への連絡や減額交渉などを1人でこなさなければなりません。弁護士が代理人になっていないと、相手をしてくれない債権者も多いです。より良い条件で交渉を進められ、スムーズに手続きを終わらせるには弁護士に依頼するのがベストです。
②弁護士と委任契約を結ぶ
正式に任意整理を依頼することが決まれば、弁護士と委任契約を結びます。上で紹介した必要書類を持参して、契約書を取り交わします。このとき着手金が必要になる弁護士事務所もあるため、事前に着手金の金額を確認することをおすすめします。着手金の相場は、債権者1件当たりで4万円~5万円となっています。
無料相談をしたからといって必ずその事務所に依頼しなければならないという訳でないので、一旦保留にして別の弁護士事務所に相談するという方もいます。やっぱり前に相談した事務所に依頼したい場合は、その旨を連絡して、後日契約することも可能です。
③債権者へ受任通知を送る
委任契約を結んだら、早ければ当日中、通常だと3日ほどで弁護士から債権者に「受任通知」を送ります。受任通知とは、依頼者に代わって弁護士が任意整理の手続きをするという内容がかかれた通知のこと。受任通知を受け取った金融機関は、債務者への請求や督促をストップしなければなりません。
また債権者への返済も、任意整理の交渉がまとまるまでストップできます。受任通知の送付により、債務者は返済と督促の両方から解放されることになります。もし受任通知が送られるより前に督促を受けた場合は、「弁護士に任意整理を依頼している」と伝えれば、返済の必要はありません。
④取引履歴の開示請求
弁護士は受任通知を発送すると同時に、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。取引履歴とは、債務者と債権者との契約についての履歴で、契約日から現在までのすべての取引履歴が分かるようになります。開示されるまでの期間は、相手によって異なりますが1カ月~3カ月ほどです。
あなたからの情報をもとに開示請求を行うため、借りた先はもれなく弁護士に伝えるようにしましょう。
⑤引き直し計算
債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、現在の利息制限法に基づいた利息に計算しなおす「引き直し計算」を行います。引き直し計算によって払いすぎた利息があるかどうかや、正確な借金の総額が分かるようになります。引き直し計算にかかる期間は1週間~2週間前後です。
⑥過払い金返還請求
上の引き直し計算で払いすぎた利息があることが判明したら、債権者に対して過払い金返還請求ができます。過払い金が発生する可能性が高いのは、2008年以前に消費者金融から借金をしていた人。2008年に利息制限法が改正される以前は、上限を超えた金利で貸付していても処罰の対象にならなかったためです。
過払い金の返還請求をすることで、現在返済中の借金の元金が減ることがあります。過払い金で相殺してもなお残金が残る場合は、差し引き後の金額で任意整理をします。
過払い金請求が住宅ローンの審査に影響するか心配な方は、こちらの記事を参考にしてください。
「過払い金請求は住宅ローン審査に影響する?確認方法や注意点を解説」
⑦交渉案の作成
引き直し計算と過払い金返還請求を経て借金の残額がはっきりしたら、その金額に基づいて交渉案を作成していきます。任意整理では、元本以上の減額が認められていないため、次のような交渉案になることがほとんどです。
- 返済期間の延長
- 返済予定債務の利息カット
- これまでにかかった遅延損害金のカット
毎月の返済金額は債務者が無理なく支払っていける範囲で、原則3年(36回)、最長でも5年(60回)で完済できるように交渉案を作成します。
任意整理で減額できる将来利息について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理で減額できる「将来利息」とは?カットできる条件や金額、事例を解説」
⑧和解交渉
交渉案がまとまったら債権者との和解交渉がスタートします。和解交渉の期間は債権者の数にもよりますが、3カ月前後です。和解交渉といっても実際に顔を突き合わせての話し合いではなく、弁護士が作成した和解書を債権者に送付して、内容に合意すれば押印して返送するという流れです。
債権者側の社内ルールで稟議が必要になったりするため、ある程度の時間がかかると思った方がいいでしょう。
⑨和解不成立で特定調停
債権者が和解案に合意しない場合は、交渉が不成立となります。交渉が不成立なままだと借金を減額できないので、「特定調停」を申し立てて簡易裁判所に債権者との和解を仲裁してもらいます。特定調停を申し立てて終了するまでは、3カ月~4カ月ほどの期間がかかる場合も。
特定調停は債務者自らが行いますが、弁護士を代理人にして手続きすることも可能です。今までの手続きを弁護士に依頼していた方は、特定調停も引き続き依頼することをおすすめします。
任意整理で減額交渉がうまくいかなかったときの対処法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」
⑩和解成立
和解案や特定調停を経て債権者が合意すれば、和解成立となります。ここで和解契約を締結して任意整理の手続きは終了です。今後は和解契約に基づいた返済を再開することになります。後から認識の相違があるとトラブルに発展するので、なるべく和解契約書を作成するようにしましょう。
和解後の返済を再開
和解後の返済を再開する時期は、一般的に合意の翌月からという場合がほとんど。和解契約書に「△日から、毎月○日に返済」という日にちも決められているので、その期日までに忘れずに支払うようにしましょう。自分ではどうしても忘れがちという方は、あなたの代わりに返済を代行してくれる弁護士事務所もあります。
任意整理を途中で解約したい!という方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「任意整理は途中解約できる!払った費用や信用情報について徹底解説」
必要書類の準備方法
任意整理に必要な書類の内容や手続きの流れが分かったところで、必要書類の集め方や準備の方法について解説していきます。
記憶をもとに大枠を作成
手元に債権者と交わした契約書や明細がない場合は、記憶に基づいて大体の内容を作成することから始めましょう。とくに複数の金融機関からお金を借りていたり、何年も前から返済をし続けているようなケースでは、すべての取引について書類があるとは限りません。
最低限、債権者の会社名や大まかな金額が分かれば、取引履歴の開示請求によって明らかになります。そのためにも弁護士に嘘は隠し事はせず、正直に覚えている限りの情報を伝えるようにしましょう。
信用情報機関の開示報告書
どの金融機関にどのくらいの借金があるかさえ分からないときは、信用情報機関に情報開示の請求を行ってください。この請求によって金融機関ごとの契約内容や返済の状況、滞納の有無や残高が分かります。日本には以下の3つの信用情報機関があり、金融機関の種類ごとに過去5年間の取引内容を調査できます。
信用情報機関に情報開示請求を行う方法や手数料は以下の通りです。
信用情報機関名 | 請求方法 | 手数料 |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | インターネット 郵送 窓口 |
1,000円(インターネット・郵送) 500円(窓口) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | スマートフォン 郵送 |
1,000円 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 郵送 | 1,000円 |
情報開示請求を行う場合は、契約時の氏名や電話番号、身分証明書の提示が必須です。それぞれの情報機関で登録機関が違っていたり、相互の情報交換には限界があるため、3つ全ての信用情報機関に開示請求をするようにしましょう。
任意整理で信用情報に載る内容や確認方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理で信用情報に載る内容・期間を解説!ポイントを知って効率的に信用情報を回復」
生命保険等の解約返戻金の試算書
生命保険の解約返戻金の試算書は、契約している保険会社に依頼して発行してもらいます。各保険会社のコールセンターやホームページ上から申し込み可能です。
不動産や車の査定書
不動産の査定書は、不動産会社に査定を依頼して取り寄せます。また車の査定書は中古車販売店に査定してもらいます。どちらの査定書も通常は、手数料無料です。
不動産の登記簿謄本
不動産の登記簿謄本は、お近くの法務局で入手します。窓口に備え付けてある「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料600円(1通につき)分の収入印紙を購入して申請書に貼り付けて窓口に提出。数分で登記簿謄本を手に入れられます。
申請書に記入する不動産の地番や家屋番号が分からないときは、所有不動産を管轄している法務局に電話して「地番照会をお願いします」と伝えると教えてもらえます。また地番は、法務局に備え付けてあるブルーマップで確認が可能です。
任意整理の流れや必要書類に関するQ&A
最後に任意整理の流れや必要書類に関する、よくある疑問や質問にお答えします。
身に覚えのない借金はどう調べる?
記憶をたどってみても借りた覚えのない借金がある場合は、信用情報機関に開示請求をするのが一番確実です。送られてきた督促状や請求書をもとに、3つ全ての信用情報機関に情報開示に請求を行ってください。架空請求だったり名義を悪用されたことも考えられるため、身に覚えのない借金はそのままにせず、必ず開示請求をするようにしましょう。
再発行できる書類はある?
収入や資産に関する書類の中には、再発行してもらえるものも多くあります。例えば給与明細や源泉徴収票などは、勤務先に依頼すれば再発行してもらえます。わざわざ任意整理に使うといわなくても「間違って処分してしまったので」と伝えれば再発行が可能です。
また通帳や生命保険の保険証券を紛失してしまったときも、それぞれの発行元に依頼すれば、手数料はかかりますが取り寄せることが可能です。必要な書類がなくても焦らず、まずは発行元に再発行できないか依頼するようにしましょう。
家族にバレずに書類を準備する方法は?
借金があることや任意整理することを、家族にバレたくないという方でも心配ありません。弁護士などの専門家に手続きを依頼すると家族にバレずに書類を準備することができます。書類の準備方法についてのアドバイスが受けられ、自分で債権者一覧表を作れなくても弁護士に依頼すれば代わりに作成してもらえます。
債権者からの連絡の窓口にもなってもらえるので、家電や自分の携帯電話に債権者から連絡が来て、家族にバレてしまうことを避けられます。
家族や職場にバレずに任意整理したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額」
どうしても書類が集めらないときは?
手続きに必要な書類を自力で集められない場合は、弁護士に相談することで解決できます。上で解説したように、思い出せる範囲で借金の内容や借入先を弁護士に伝えられれば、取引履歴の開示請求をすることで、詳細を明らかにできるからです。
債権者は弁護士からの開示請求を拒むことはできないので(貸金業法第19条の2)、請求した分に関してはすべて把握できます。書類が集まらないときはもちろん、書類の準備について心配なことがある場合は必ず弁護士に相談してください。
任意整理の手続き期間を短くするコツは?
任意整理の手続きは、3カ月~半年ほどの期間がかかると紹介しましたが、この期間を少しでも短縮することはできるのでしょうか。手続き期間を短くするコツは主に3つ。必要書類・弁護士費用をあらかじめ準備しておくことと、弁護士との連絡をスムーズすることです。
自分で準備しなければならない書類は前もって準備しておいて、初回相談時にできるだけたくさんの書類を持参できるとスムーズに手続きが進みます。また弁護士費用の準備も忘れずに。着手金を支払えないと、弁護士が任意整理の手続きを進められないためです。着手金を準備できないときは、分割払いが可能な事務所に依頼しましょう。
依頼後に弁護士から連絡があったときは、なるべく早めに返信してください。弁護士は依頼人の代理として債権者と交渉します。本人の意向や希望を無視して勝手に交渉を進めることはできません。連絡が取れない状態では交渉が進められず、無駄に時間がかかってしまいます。
まとめ
任意整理の手続きを進めるために最小限必要な書類は、身分証明書・印鑑・金融機関のクレジット(キャッシュ)カードの3点です。その他に借金に関する書類や収入が分かる書類、資産および担保設定している財産に関する書類があると手続きが進めやすくなります。
任意整理の手続きには、弁護士に依頼してから返済が再開するまでに3カ月から半年ほどかかります。この期間をなるべく短縮するには、集められる書類や弁護士費用を前もって準備して、弁護士からの連絡には即応することがポイント。
書類の集め方が分からないときや、思うように集められない場合には弁護士に相談しましょう。弁護士が債権者に開示請求をしたり、書類の準備の手助けなどで解決できる可能性も。債務整理の実績が豊富な弁護士事務所を探して、無料相談を利用しながらあなたに寄り添ってくれる弁護士を見つけましょう。