- 「未成年の子供が借金していることが分かった、どうすればいい?」
- 「返済できない程の子供の借金の解決方法が知りたい」
親である自分に内緒の借金が発覚したとき、親としてどのような対処をしていけばいいのでしょうか。中には親に支払い義務があるのでは?と考える人がいるかもしれません。こちらでは子供の借金が発覚したときに親に支払い義務があるのかという点や、ケース別の借金問題解決方法を紹介していきます。
中には親が肩代わりしなければならない場合もあるので、注意が必要です。義務はなくても肩代わりしたいという場合には、贈与税の問題が出てきます。子供のためを想うからこそ、子供の借金問題は早期に解決したいもの。適切な解決方法を知って、子供に教えてあげてください。
子供の借金、親に支払い義務はある?
子供の借金が発覚した場合、気になるのは親である自分に返済義務があるのかという点ではないでしょうか。こちらでは返済義務の有無や肩代わりしたくなったときの対処法、返済義務が生じる借金について解説していきます。
原則として親に支払い義務はない
結論から言うと、子供の借金が発覚した場合でも親が代わりに返済する義務はありません。これは親に限らず、配偶者やその子供、兄弟なども同様です。というのも借金の返済義務を負うのはあくまでも借金した本人(この場合は子供)であって、借金の契約をした本人(債務者)でない親が返済義務を負うということは基本的にありません。
また貸金業法では、債務者の家族への取り立て行為も禁止されています。
(取立て行為の規制)
第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
法律ではその点、きちんと明記されているので、たとえ貸金業者が「親なんだから支払え」といってきても、突き放して問題ありません。
息子に借金が発覚したときの親の返済義務の有無については、こちらの記事を参考にしましょう。
「息子に多額の借金が発覚…親の返済義務の有無と立て替えの是非を知り、有効な解決方法を取ろう」
代わりに支払った方がいいのではと迷ったときは
法的には返済義務がないといえ、道義的に「親なんだから肩代わりした方がいいのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし子供とはいえ、金融機関からお金を借りられる年齢になっているのだから、社会的には立派な大人。そこまでして親が面倒みる必要があるか、よく考えてみましょう。
そして子供のためにも、親が返済を方が肩代わりするのはおすすめできません。一度で懲りて二度と借金をしないのであればいいのですが、親が肩代わりしてすんなり借金問題が解決できたほとんどの場合で、「借金してもまた親が何とかしてくれる」と考えて反省しません。奨学金や車・住宅ローンなどの借金、やむを得ない理由の借金は除きますが、ギャンブルや浪費、飲み代などで借金したケースは絶対に肩代わりしないようにしてください。
子供の借金を肩代わりしなければならないケース
一方で、子供の借金を親が肩代わりしなければならないケースがあります。
連帯保証人になった場合
親が子供の借金の連帯保証人になっている場合、親が肩代わりする必要があります。よくあるケースでは、子供の大学等の奨学金や、子供が車をローンで購入して親が連帯保証人の欄にサインしたケースです。というのも連帯保証人は、主債務者が返済を滞納したときなどに代わりにその返済の義務を負うものだからです。
通常の保証人が次のような権利があるのに対して、連帯保証人にはこれらの権利は一切ありません。
催告の抗弁権 | 先に主債務者に請求してくださいという権利 |
検索の抗弁権 | 主債務者に弁済の資力があることを証明できれば、主債務者の財産に対して強制執行を求める権利 |
分別の利益 | 複数の保証人が要る場合に債権者に返済を請求されたときに、自分の負担分を超える債務を負担しなくても済む権利 |
極端なことをいうと、息子に返済能力があったとしても、債権者に返済を求められたらそれを拒むことはできません。連帯保証人になるということは、自分が借金をしたのと同じです。
連帯保証人は支払いを拒否できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」
親が契約している端末で課金した場合
未成年の子供の借金に関して、親に返済義務がある場合というのは、親のカードで子供がゲームのデータ課金をしたケースや、VTuberなどに投げ銭をしたケースです。クレジットカードの請求額を見て気が付いたという人も少なくありませんが、このような場合は親が支払わなければなりません。
「未成年の子供が勝手にしたことなのに…」と腑に落ちない人がいるかもしれませんが、親が契約者になっているスマホ端末での課金もしくは契約である以上、債務者は親になります。ここでは親の管理の問題とみなされ、親に直接の支払い義務が発生してしまいます。
相続した場合
子供が先に亡くなり、本人に子供がいないときには、相続順位が2番目の親が子供の遺産を相続します。相続財産には、現金や預貯金、不動産などプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのためなくなった子供に借金があった場合、相続した親は子供の借金も継承して、債権者への返済を行わなければなりません。
子供の借金が発覚したらどうする?
子供の借金が発覚した場合、親は何をしたらいいのでしょうか。
まずは借金の現状を把握する
子供の借金が発覚した場合、まずは借金の現状を把握することから始めましょう。借金の全容を解明しないと、どのような解決方法をとればいいか分からないからです。初めは子供に拒否されるかもしれません。しかし「一緒に解決していこう」という姿勢を見せることで、態度が軟化する可能性があります。
もちろん子供から相談されたときには、肩代わり以外にできることを一緒に考えていきましょう。
借金の理由
まずは借金の理由を把握しなければなりません。いつ頃どのような理由から借金をしてしまったのか、子供から話を聞いてください。このとき子供を怒鳴ったり責め立てたりするのはNGです。できるだけ冷静に、順序だてて子供から事情を聞きましょう。
借入先
次にどのような借入先から借金しているのかの把握が必要です。というのも、借金といってもどこから借りているかが重要なポイントになるからです。例えば利息が低く返済期間が長い奨学金などは、返済猶予制度などを利用すれば、完済が可能になるからです。
一方でクレジットカードのリボ払いや消費者金融のカードローンの場合は、利息が高めなので優先的に返済する必要があります。また借金の返済を別のところからお金を借りて行っている場合は、借金している先が複数になるので、どんな理由でどこから借金しているのか忘れている可能性があります。
また考えたくないのですが、闇金など違法な業者から借金している恐れも。違法な取り立てなどが行われているときは、一刻も早く弁護士や警察に相談する必要があります。
借金総額
借入先が明らかになったら、それぞれについていくら借金しているかを把握してください。借金の額や理由によっては、子供本人も現段階でいくら借金しているか把握していない可能性も。金融機関からの借金は、借りたお金(元金)だけでなく利息や遅延損害金も含まれます。長期間返済し続けている借金や、滞納期間が長い借金の場合は思ったよりも返済総額がかなり膨らんでいる可能性が高いです。
その他詳細
借金総額の他にも、次のような内容を把握してください。
- 契約の内容
- 契約日
- 契約金額
- 金利・遅延損害金
- 現在までの返済額と借入残高
- 遅延や延滞の有無と期間
- 保証人の有無
- 担保・所有権留保の有無
詳細を把握するときには、債権者ごとに一覧にすると分かりやすいです。
借金の詳細を確認する方法
子供に聞いただけで借金の詳細が分からないときには、次のような方法で調査してください。子供の協力が不可欠なので、必ず本人の了解を得たうえで調べるようにしましょう。
郵便物や通帳をチェックする
子供あての郵便物や通帳をチェックすると、借金があるかどうか分かります。具体的に次のような書類から、借金の詳細を知る手掛かりになります。
- 税務署からの郵便物
- 銀行口座の取引履歴
- 消費者金融からの督促状
- 預貯金通帳
- 裁判所からの書類
信用情報機関に開示請求をする
日本に3つある信用情報機関には、個人のクレジットやローンの申し込み情報、返済情報などが記録されています。信用情報機関には「情報開示請求」という制度があり、本人からの申し込みによって金融機関との契約内容や返済状況等の信用情報を確認できます。
加盟金融機関によって登録されている情報は異なりますが、子供の借金を調べるときには3つすべてから情報開示請求を取るようにしましょう。
信用情報機関 | 加盟金融機関 | 請求方法 |
---|---|---|
日本信用情報機関(JICC) | 消費者金融 街金融 |
スマホ・郵送・窓口 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 信販会社 |
インターネット・郵送・窓口 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 保証協会など |
郵送 |
ケース別・子供の借金の解決方法
借金の詳細が分かったら、どのような対処法が取れるか検討してください。こちらではケース別の対処法を見ていきます。
未成年の子供の借金
子供が未成年で、親の同意なしに借入の契約をした場合には、契約を取り消せる可能性があります。しかし取り消しができるのはあくまでも借り入れ段階でのことなので、すでに使い込んでしまった場合には返済しなければなりません。
クーリングオフの「未成年取消権」を利用する
未成年の子供が親の同意を得ずに契約した場合には、クーリングオフ期間に関係なく原則として契約を取り消すことができます。通常クーリングオフができる期間は8日間、モニター勧誘やマルチ商法などの場合には20日間と期間が定められていますが、クーリングオフの「未成年者取消権」は無期限で契約を取り消すことが可能です。
取り消しの方法は、未成年の子供本人または親権者が契約の申し込みをした金融機関に対して、取り消しの意思を伝えることで契約がなかったことになります。できれば書面で通知することが望ましいでしょう。
母子家庭で借金が苦しいとお困りの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「母子家庭で借金苦しい。シングルマザーが借金から抜け出す方法や支援制度を紹介」
無効にできないケース
一方で、未成年者取消権を使っても無効にできないケースがあります。次のようなケースは、契約が無効にならないので注意してください。
- 子供が勝手に親の名前を使ってサインや捺印して、親の同意があるように偽装した場合
- 自分を成人であると偽った場合
- 子供自身が結婚している場合
- 子供自身が自営業を行ってその事業のために借入をした場合
なお民法の改正によって、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳になりました。これに伴って18歳以上であれば親の同意なしに借入の契約ができるようになっています。
借金が奨学金だった場合
子供が自分の学費や生活費のために奨学金を借りたものの、何らかの理由で返済が難しくなったときには、次のような制度が利用できる可能性があります。
利用できる制度 | 制度の内容 | 条件 |
---|---|---|
特に優れた業績による返還免除 | 返還が免除できる |
|
死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除 | 返還が免除できる |
|
減額返還制度 | 一度の申請につき適用期間は1年
最大で15年まで延長が可能 毎月返済する金額を減額して期間を延長する 総支払額が減額される訳ではない |
|
返還期限猶予制度 | 1度の申請で1年間猶予できる
猶予期間は最大で10年 猶予期間中は利息・延滞金がかからない |
次のような理由で奨学金の返還が難しい場合
|
在学猶予制度 | 2020年4月以降の適用期間は最長で10年
1年次入学の場合は、その時点から正規の最短終業期までの年数が適用 休学等で卒業延期になった場合はその延びる年数も含む 基本的に毎年の届出が必要 |
奨学金の貸与期間終了後に大学や大学院、高等専門学校や専修学校の高等課程又は専門課程に在学する場合に利用できる |
詳しい制度の内容や手続き方法については、奨学金の借入先である日本学生支援機構のHPを参照してください。
奨学金の返済ができないときに利用できる支援制度については、こちらの記事を参考にしましょう。
「奨学金返済が免除になる制度はある?免除が受けられないときの支援制度や注意点を解説
亡くなった子供の借金を相続した場合
不幸なことに子供が先に亡くなった場合、子供に借金があることが分かったときには次のような対処が取れます。
相続放棄する
相続開始を知ったときから3カ月以内なら「相続放棄」の手続きをすることで、借金まで相続する事態から逃れられます。ただし相続放棄すると、預貯金や現金などのプラスの財産も放棄しなければなりません。そのためプラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかを計算し、マイナスの財産の方が多いときに選択するといいでしょう。
相続放棄するには、被相続人(この場合は子供)の住所地を管轄している家庭裁判所に、決められた書類を期限内に提出します。裁判所から郵送で相続放棄申述受理通知書」が届けば、相続放棄が正式に認められたことになります。
限定承認する
子供が残した借金を相続放棄する以外に「限定承認」するという方法があります。限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法。借金の方が多く相続放棄したいが形見の品を取っておきたいときや、今のところプラスの財産の方が多いが、今後マイナスの財産が出てくる恐れがあるときに利用されます。
こちらは相続人全員が限定承認で相続する必要があり、相続放棄と同様に決められた期限までに手続きしなければなりません。
親の借金の肩代わりについては、こちらの記事を参考にしてください。
「親の借金を肩代わりしたくない!対処方法や注意点を知って解決へと導こう」
立替えて支払う場合
親である自分に返済の義務はないと分かっているが、どうしても子供のために助けたいというのであれば、立て替え払い際には次のような点に注意しましょう。
贈与税が発生する可能性
子供の借金を肩代わりすると、子供の方に贈与税の支払い義務が生じる可能性があります。肩代わりが贈与とみなされる可能性があるためです。贈与税とみなされるかどうかの分かれ目は「年間110万円以上」の借金をたてかえたどうかです。年間というのは1月1日~12月31日までの1年間です。
この期間で110万円を超える借金の返済を立て替えたときには、「みなし贈与」とみなされて税務署に申告書を提出したうえで、贈与を受けた側が納税する必要が。知らんぷりして申告しなかった場合には、税務署の調査が入る可能性があります。
贈与税は、立て替えた金額に応じて税率が変わってきます。贈与税を支払うために新たに借金したなどということがないよう、贈与税についても頭に入れておきましょう。
貸付の形を取る
贈与税をかけずに立て替えたい場合には、貸付の形を取る方法があります。110万円以上立て替えた場合でも、子供にお金をあげずに貸したということにすると贈与税はかかりません。
ただし貸し付けの形を取るときには、必ず借用書などの契約書類を作成しておくことをおすすめします。万が一税務調査が入ったときに、贈与ではなく貸したということを証明する必要があるためです。ちなみに実際は親が立て替えていたのに、お金を子どもに貸していたことにすると脱税とみなされるので、絶対に止めるようにしましょう。
闇金からの借金の場合
闇金からの借金の場合、次のような対処が必要です。
返済をしない
まずは闇金への返済をすぐにストップさせてください。というのもそもそも民法第708条の「不法原因給付」の原則により、闇金の借金には返済の義務がないからです。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
参照:民法|e-GOV法令検索
闇金の金利は、利息制限法など様々な法律に違反するほどの高利です。違法な金利で借りたお金に返済義務は生じません。闇金から督促の電話がかかってきたときには、「違法な金利なので支払いません」と伝え、二度と連絡を取らないようにしましょう。
連絡方法を断つ
闇金の返済を拒否した後は、闇金に知られている連絡先を消去するなど連絡方法を断つことが大切。闇金に知られている電話番号は解約し、新しい番号を取得してください。もちろんメールやLINEアカウントも変え、相手からの連絡には絶対に返信しないように伝えてください。
警察・弁護士に相談
取り立てなどに関して具体的な被害が生じている場合には、速やかに警察に相談してください。脅迫の内容を録音したデータや壊されたものの写真などを持参すると、警察が動いてくれる可能性が高まります。
また闇金被害に強い弁護士に相談するのも有効です。弁護士からヤミ金に対して受任の連絡をするだけで、ひどい嫌がらせや違法な取り立てをストップできる可能性があります。弁護士は警察につながりがある場合が多いので、弁護士に相談すると警察が動いてくれるケースがあります。弁護士がついた客にこれ以上しつこくしても、自分が逮捕されるだけと思えば、多くの闇金は逃げていくでしょう。
闇金が借金を完済させてくれないときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「闇金が借金を完済させてくれない…どうすればいい?その理由と手口、適切な対処方法とは」
返済不能な借金の場合
子供の収入や資産だけでは返済ができない程の借金がある場合には、次のような対処を取るべきでしょう。
専門家に相談
子供に返済できない程の借金があると分かったときには、なるべく早めに借金問題に詳しい専門家に相談しましょう。この状態で放置していても、問題は深刻になるばかりです。またこの段階で親が子供の借金を肩代わりする方法もおすすめできません。
借金問題に詳しい弁護士に相談することで、具体的な借金解決方法が分かります。さらに債権者との交渉や裁判所での手続きを任せられ、スムーズに借金を減免できます。弁護士に相談すると、次のようなメリットが得られます。
- 返済の催促をストップできる
- 自分に合った債務整理の方法をアドバイスしてもらえる
- 複雑な手続きや書類の作成を代行してもらえる
- 自分の代わりに債権者や裁判所と交渉してもらえる
- 相続放棄・限定承認の手続きをしてもらえる
債務整理を検討する
弁護士に相談した結果、子供の収入だけで自力返済が難しいときには債務整理を検討しましょう。子供の借金の保証人になり、親自身の返済が困難なときにも有効です。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれで手続き方法や減免割合が異なります。
任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉し借金の減額や返済期間の延長を求める手続き。利息の高い借金や、何年も滞納していて遅延損害金が加算されてしまった借金に有効です。裁判所を通さない手続きなので、債務整理の中では最も手軽な方法といえます。
また手続きする借金を選べるので、保証人がいる借金や影響が大きい住宅ローン、車のローンを対象外にできます。減額された借金は、原則3年、最長でも5年かけて返済していくので、安定した収入が必要です。また手続きの過程で過払い金が発生しているかについても調査してもらえます。
任意整理で必要な書類や期間については、こちらの記事を参考にしてください。
「任意整理の流れと必要書類を徹底解説!手続き期間や書類の準備方法とは?」
個人再生
個人再生は100万円~5000万円までの借金を、総額に応じて次のように大幅に減額できる手続き。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
借金の種類や原因を問わないので、ギャンブルや浪費で作った借金も手続き可能。また自己破産のように、手続き中に資格や職業の制限がかかりません。「住宅ローン特則」を利用すれば、ローン返済中の持ち家を残せるのも個人再生のメリットです。
一方で返済すべき借金があるので、収入等に条件があります。また裁判所を通す手続きなので、費用や時間がかかり、官報に氏名や住所が掲載されるというデメリットがあります。また連帯保証人のいる借金については、減額分の請求が連帯保証人に行きます。借金の総額が比較的大きいが、安定した一定以上の収入がある場合は、個人再生が適しています。
個人再生のメリット・デメリットについて知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」
自己破産
自己破産は裁判所に返済不能と認めてもらうことで、全ての借金の返済義務を免除できる手続きです。債務整理の中では最も強力な方法で、返済すべき借金が残らないので、いち早く生活再建ができます。無職や生活保護を受給中でも手続きが可能です。
ただし税金や養育費など、「非免責債権」といわれる一部の債権の支払い義務はなくなりません。また一定以上の財産は処分され、債権者への返済に回されます。手続開始から免責が決定するまでの期間中は、特定の職業や資格に制限があります。
またギャンブルや浪費でできた借金については、「免責不許可事由」とみなされる可能性が高いです。裁判所の裁量で免責が受けられるためには、費用や期間がかかり移動や郵便物に制限がある「管財事件」で手続きする必要が出てきます。このように自己破産には少なくないデメリットがあるので、本当に自己破産しか方法がないかについては十分に検討しましょう。
自己破産のデメリットについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」
まとめ
子供の借金が発覚した場合でも、基本的に親に返済の義務はありません。例外として、亡くなった子供の相続人になった場合や、子供の借金の保証人になった場合にはその限りではありません。返済の義務がなくても肩代わりした方がいいのでは?と考える方は、何が最も子供のためになるのかを考えてください。
子供の借金問題を解決するには、まずは借金の詳細について調査することから始めてください。場合によっては個人信用情報機関に開示請求を行うなどして、正確な情報を得ましょう。次に状況に応じた適切な対処法を取っていってください。
子供の借金についての詳細が分かった時点で、弁護士に相談するのもおすすめです。闇金への対応を任せられたり、相続についての手続きを依頼できます。さらに債務整理の手続きをすべて任せられるのもメリット。いち早く専門家の手を借りて、子供の借金問題を解決するために親としてできることをしていきましょう。