- 「闇金の取り立てがしんどい…」
- 「闇金トラブルを解決する方法は?」
消費者金融から借りられないブラックリストの人や、闇金だと知らずにお金を借りた人が困っているのが、闇金からの取り立てです。携帯や自宅に何度も電話をかけてくるのはもちろん、中には勤務先にまで取り立ての電話をかけてくることも。こちらの記事では闇金の取り立てをやめさせる方法を紹介するので、闇金対策に役立てましょう。
また闇金の取り立てのパターンごとの対処法では、取り立ての方法に応じた対策の仕方が分かります。闇金への対策は早め早めの行動がカギです。一日も早く闇金の取り立てから解放されるために、専門家の力を借りながら、適切な対処方法を知って実践していきましょう。
闇金の取り立てをやめさせる方法
闇金の取り立てには様々な手段がありますが、根本的に取り立てをやめさせるためには警察や法律のプロに相談する以外に方法がありません。
警察に相談する
闇金の取り立てで次のような行為が見られたら、速やかに警察に相談しましょう。
該当する刑法罪 | 行為の内容 |
---|---|
脅迫罪・恐喝罪 | 大声で借金を返すよう脅された・返済しないと家族に危害を加えると脅された |
住居侵入罪 | 勝手に自宅敷地内に侵入してた |
暴行罪・傷害罪 | 暴力を振るわれた |
器物破損罪 | 敷地内や自宅にある物を壊された |
闇金から上のような取り立てを受けた場合は、警察に連絡してください。緊急を要する場合は110番に電話してください。闇金が社会問題になり始めてから警察の取り締まりが厳しくなり、2003年には闇金を取り締まる「ヤミ金融対策法」が成立。
これにより高金利による貸付や貸金業者の登録がない営業には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されることになりました。
警察でも闇金の取り立てに関する被害の相談を受け付けています。警察署の生活安全課が窓口となっているので、お住いの警察署に相談に行ってみては?ただし相談に行く場合は、闇金(借金)の相談ではなく「闇金による被害の相談で来た」と窓口で伝えるといいでしょう。
違法行為の証拠が必要
警察に闇金の取り立ての相談に行く場合は、必ず違法行為の証拠を持参してください。証拠がないと、警察では被害届の提出や相談が受けられない可能性があるからです。具体的には次のような証拠が必要です。
- 闇金業者との契約書
- 取り立ての様子を録音・録画したデータ
- 送られてきたメールの内容
- 広告のチラシやビラ
- 暴力を振るわれた診断書
- 破損した家屋や家財道具の写真
- 着信履歴や通話履歴
証拠は多ければ多いほど取り立てが違法だという証拠になります。上のような明らかに違法行為だと分かる証拠と、借り入れや返済の履歴が分かる貯金通帳などを持参しましょう。
すぐに動いてくれない可能性がある
ただし警察では、証拠を持参してもすぐに捜査に乗り出してくれない可能性があります。警察の現場は様々な事件を抱えていて、限られた人員で捜査しているため、重大な事件や被害者が多くいる事件以外は後回しにされる傾向があるからです。実際に闇金が逮捕された事例もありますが、いずれも被害総額が大きく被害者の人数も多いという共通点が見られます。
場合によっては同一の闇金による被害報告が集まるまで、警察が捜査してくれない可能性も。たとえ動いてくれたとしても闇金業者の本拠地や身元の割り出しに時間がかかり、立件にまで時間を要することを覚悟してください。闇金の多くは他人名義の携帯電話や銀行口座を使っているので、捜査のしにくさも警察が動いてくれない原因の一つと言えるでしょう。
犯罪行為がないと取り合ってくれない
警察では明らかな犯罪行為がないと取り合ってくれません。犯罪行為といえないような取り立てでは「民事不介入なので警察では扱えません」と門前払いされる場合が。よほどのことがない限りは「警察が闇金を逮捕して事件解決!」という流れにはなりません。また犯罪行為を証明できる証拠がないと、被害届や告訴状を受理してもらえないのも注意したい点です。
闇金はこうした警察の現状を見越して、警察が介入できないギリギリのところを狙って取り立てをしてきます。明らかな犯罪行為を行うような闇金は少なくなっているということを知り、警察に相談する以外の解決方法を見出す必要があります。
司法書士・弁護士に依頼
闇金による取り立てを手っ取り早く解決したいと思ったら、司法書士や弁護士など法律の専門家に相談するのがおすすめです。闇金はこのような法律の専門家に逆らって、下手をすると逮捕につながるのが一番恐れていることだからです。中には弁護士に依頼されたと知るとすぐに、しつこかった取り立てをやめる闇金も。
闇金は自分たちがやっている行為が違法だということを知っています。法律の専門家に逆らうと自分たちが逮捕されてしまうということを分かっているからこそ、司法書士や弁護に対応を依頼するのが最も効果的。専門家へ依頼する場合は、なるべく闇金対応の実績が豊富なところを選ぶことポイントです。
相談時は闇金に関する情報を準備
司法書士や弁護士に闇金問題を相談する場合は、闇金に関する情報をなるべくたくさん持参しましょう。具体的には次のような情報や履歴が有効です。
- 闇金の会社名・担当者名
- 電話番号
- 振り込み先の口座番号
- 借り入れした日にちと金額
- 闇金からの着信履歴
- 返済した日にちと金額が分かる振込明細
- 闇金と交わした契約書
闇金に関することはどんな些細な情報でもいいので集め、専門家に提出してください。闇金のサイトがある場合はそこのURLや口コミ情報なども証拠として有効です。
受任通知で取り立てを止められる
司法書士や弁護士があなたの代理人になったことを知らせる「受任通知」を闇金に送ると、闇金からの取り立てをストップできます。というのも専門家が代理人として介入した後に取り立てをする行為は貸金業違反になるだけでなく、弁護士に銀行口座手続きの手続きをされれば、闇金側の損害が大きくなるためです。
闇金の口座を凍結できる
闇金の対応を司法書士や弁護士に依頼すると、闇金の口座を凍結することが可能です。「振り込め詐欺救済法」に基づく措置で、これ以上闇金被害が拡大するのを防ぐ目的があります。口座を凍結されるとお金の引き出しや振り込みが一切できなくなり、結果として闇金は商売ができなるという訳です。
元金を取り戻せる場合も
闇金利用者は、法律の専門家に相談すると元金を取り戻せることがあります。凍結した銀行口座から差し押さえられた預金の一部が、被害者に分配される可能性があるからです。これは振り込め詐欺救済法に基づく手続きです。裁判を起こす必要がなく手続きに特別な費用も掛かりません。
他にも裁判を起こして闇金に返還請求するという方法もあります。ただ裁判には費用もお金もかかるため、あまり現実的な方法ではありません。いずれの場合も闇金の口座に残高がないと返還されない恐れがあることを覚えておきましょう。
闇金を刑事告発できる
元本を返してもらうだけでは気持ち的におさまらない場合や、闇金が取り立てをやめない場合は、弁護士などの助言をもとに刑事告発も可能です。刑事告発とは闇金による違法な貸し付けを警察に捜査してもらい、最終的には処罰を求める行為のこと。刑事事件として起訴されれば罰金や懲役刑が科されるため、闇金は警察に捜査されることを非常に嫌っています。
取り立てをやめない場合は、弁護士が取り立て禁止や面会強要禁止、架電禁止等の仮処分を裁判所に申し立て、裁判所からこれらの行為を禁ずる命令を出してもらうことも可能です。また命令を無視すると強要罪や脅迫罪となり、警察に逮捕されるリスクが高まります。法律の専門家が間に入ることで闇金側にはこのようなリスクが生じるため、引き下がらざるを得なくなります。
司法書士と弁護士どちらに相談すべき?
これまで法律の専門家として司法書士と弁護士を同列に扱ってきましたが、それぞれの役割の違いやできることに違いがあることをご存知ですか?こちらでは司法書士と弁護士の違いを紹介しながら、どちらに闇金被害を相談すべきか解説していきます。
仕事の範囲の違い
司法書士と弁護士はどちらも法律を扱う専門家ですが、弁護士は法律に関する業務すべてを取り扱えるのに対し、司法書士は法律で定められた範囲や分野のみを取り扱うことが可能です。元々司法書士は、弁護士が行き届かない範囲をカバーする目的で作られた資格だからです。
具体的に司法書士が扱えるのは、相手方が争うつもりのない法律問題や簡易で定型的な事実問題だけ。複雑な事実問題や控訴の可能性がある法律問題は弁護士にしか扱えません。
依頼費用の違い
扱える範囲が違うということは依頼する費用も違うのでは?と思われるかもしれませんが、闇金問題を依頼する場合、費用の面での違いはそれほどありません。司法書士の対応費用が闇金業者1件当たり4万円~5万円ほど、弁護士は3万円~5万円が相場です。相場に幅があるのは事務所間の差があるためです。
弁護士事務所の中には相談料や着手金が必要な事務所もありますが、分割払いや後払いが可能なところも多いので、すぐに現金を準備できなくても問題ありません。また闇金以外の債務整理や過払い金返還請求についても、司法書士と弁護士とも報酬に相場があるため、どちらの方が安いという状況にはなりません。
受任できる借金額のちがい
司法書士と弁護士では受任できる借金額が違います。弁護士は受任できる1件当たりの借金額に上限がないのに対し、司法書士は1件当たり140万円以下という上限が設けられています。また裁判所に訴えることができる訴額も140万円以下と定められています。闇金問題の解決と共に消費者金融の借金もどうにかしたいとお考えの方は、金額に制限がない弁護士に依頼することをおすすめします。
代理可能な裁判所の種類
訴訟を代理できる裁判所の種類も、司法書士と弁護士とでは違います。こちらは訴訟を代理できる裁判所の違いの一覧です。
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
訴訟を代理できる裁判所 | 簡易裁判所(訴額140万円以下) |
|
簡易裁判所で扱える刑事事件は窃盗や横領といった軽微な犯罪のみです。ヤミ金融対策法やその他の刑法犯として刑事告発する場合は、弁護士に依頼する以外にありません。
債務整理手続きの可否
司法書士と弁護士は債務整理手続きの上でも違いがあります。闇金以外に借金がある方は、専門家に依頼したタイミングで自己破産や個人再生などの債務整理もしたいという方がいらっしゃいます。確かに闇金の対応と同時に消費者金融などの借金も整理出来れば、毎月の借金返済がグッと楽になるでしょう。
司法書士は債権者1社あたりの借金額が140万円以内なら、過払い金請求や任意整理が可能です。しかし140万円を超えるケースや、地方裁判所に申し立てる個人再生や自己破産を代理人として手続きすることはできません。個人再生や自己破産を依頼された場合にできるのは、あくまで書類作成などのサポートのみで、裁判所に申し立てるのは債務者本人ということになります。
このように司法書士は弁護士と違いできることに制限があり、訴訟を代理できる裁判所も限られてしまいます。司法書士のできる範囲内に収まることが確実ならいいのですが、対応しきれないことがあった場合は弁護士に新たに依頼し直す必要が。闇金1社あたりの依頼料にそれほど違いがないため、弁護士に依頼した方が幅広い対応をしてくれるでしょう。
闇金の取り立て方法別・対処法
闇金の取り立てをやめさせるには警察や弁護士、司法書士に相談する以外にありませんが、それ以前に取り立てがキツイときの対処方法を取り立て方法ごとに解説していきます。
頻繁に電話をかけてきたときの対処法
闇金からの借り入れを滞納するとまず起こるのが、携帯電話や家電への頻繁な電話です。事情があって連絡できなかったときや怖くて電話に出られないでいると、家族や勤務先に電話がかかってくることも。
闇金からお金を借りる場合、本人の連絡先はもちろん勤務している会社の電話番号や実家、親族の連絡先などを提出させられます。これは本人の支払いが遅れたときや連絡が取れなくなった場合でも、借り逃げをさせないためです。
自分の携帯への電話
自分の携帯電話や家の電話に闇金から電話がかかってきた場合、決して着信拒否はしないようにしましょう。確かに着信拒否すれば闇金からの電話攻撃から解放され、一時的にでも静かな日常を取り戻せるでしょ。しかし着信拒否しても根本解決にならず、新たなリスクが発生する恐れも。
自分の携帯電話や家の固定電話に電話がかかってきた場合は、できる限り電話に出るようにして、出られなかったときは折り返して連絡しましょう。そのときに「支払いは無理です」「払いません」とはっきりと意思表示をしてください。また通話内容は録音し着信履歴や留守番電話の音声も証拠として残しておきましょう。
勤務先への電話
本人の携帯電話に連絡が取れなかったり、支払わないと意思表示すると、勤務先の代表電話に連絡してくることがあります。これは利用者を困らせて何とか返済させようとする闇金のいつもの手口です。しかし職場に何度も電話して来たり、電話に出た相手を脅す行為はヤミ金融対策法違反です。2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる行為のため厳正に対処しましょう。
とはいえ職場に連絡をされると、職場の人に闇金を利用したことを知られて自身の信用を落とす原因に。また本来の業務の妨げにもなるため、早急な対応が必要です。職場にまで連絡してくる状況では闇金のことを隠し続けることは難しいため、事情を上司や会社に打ち明けましょう。前もって弁護士に依頼していれば「すでに弁護士に相談済みです」と伝えられます。
その上でかかってきた電話の着信履歴や通話内容などの記録を残すことも忘れずに。場合によっては弁護士から直接会社に説明してくれる可能性もあります。
家族や親族への電話
本人と連絡が取れないと、同居家族や別居の親族に電話して取り立てをする闇金がいます。「子どもの作った借金は親が返せ」というのは闇金がよくいうセリフです。親兄弟に迷惑をかけたくないという人も多く、こうした取り立ての手口によって精神的ストレスを感じてしまう場合も多々あります。
闇金から連絡を受けた家族や親族の中には「自分が代わりに払えば借金がなくなるし電話がかかってくることもない」と考えて、本人に代わって返済しようとする人がいるかもしれません。しかし闇金にとっては巻き上げる対象が変わっただけに過ぎず、今度は支払ってしまった家族や親族がターゲットに。取り立てが周囲に及ぶ場合は、返済する必要がないことをしっかりと伝えるのが重要です。
闇金からの電話がしつこいときは、次の記事を参考にして適切な対処法を取りましょう。
「闇金からの電話しつこいときの対処法!間違った方法や電話がくる理由も紹介」
電話で脅されたときの対処法
闇金からの電話で「警察や弁護士にチクったら家族に危害を加える・子どもを誘拐する」などと脅してくることがよくあります。テレビドラマや漫画では利用者を脅すだけでなく実際に実行するシーンがありますが、あくまでもフィクションです。実際はたかが数十万円のために傷害や誘拐といった犯罪に手を染める闇金はいません。
電話やメール、FAXなどで脅されても決して返済したりせず、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
直接取り立てに来たときの対処法
悪質な闇金だと、直接自宅や親族が住む家に来て取り立てをする場合があります。
自宅への取り立て
闇金からの電話を着信拒否したりすると、自宅に来てインターホンを何度も鳴らしたり、家の前で大声で暴言を吐くという行動に出る場合があります。また玄関ドアを蹴ったり郵便ポストにゴミを投げ入れるという行為もあり、家の前に何時間も居座るなどの嫌がらせをされると近所の人にも迷惑がかかってしまいます。
このような度を超えた取り立て行為は法律違反です。スマホのアプリやICレコーダー、防犯カメラなどで証拠を取り、絶対に自宅内に入れないようにしましょう。威圧的な態度で恐怖を感じるようなら、迷わず警察を呼んでください。後日警察に相談するときには、闇金が家に来た日時とそのときの様子を必ず記録して持参するようにしましょう。
実家や親族への取り立て
実家や親族宅へ闇金が取り立てに押し掛けることがあります。離れて暮らしている親や普段付き合いのない親戚の元にまで闇金が取り立てをすると、結果として多大な迷惑をかけることになり親族間での信用が失われてしまいます。これが元で親族の縁を切られてしまうということになりかねません。
こちらも電話のケースと同様、前もって「支払う必要がない」と親や親族に伝えておきましょう。同時に暴行や暴言などの行為があったら、躊躇せず警察を呼んだり被害届を出すように進言してください。
勝手に物を送り付けられたときの対処法
闇金の中には返済しない利用者の自宅に、迷惑をかける目的で勝手に大量の出前を注文して送りつけたり、救急車や消防車を自宅に呼ばれるといった嫌がらせをしてきます。こうした嫌がらせは稚拙なように感じますが、相手に事情を話して謝罪する必要があり、近所から好奇の目で見られるため精神的なダメージがあります。
勝手に商品を着払いで送りつけてきた場合や、頼んでもいない大量の出前が届いたときは絶対に受け取らず、支払いも拒否してください。たとえ相手に「払ってくれないと困る」と言われても、自分が注文したわけでないため「売買契約」が成立しておらず一切支払う必要がないからです。送り付け行為がやまない場合は「国民生活センター」に相談することをおすすめします。
家への張り紙・嫌がらせの手紙への対処法
自宅の外壁に誹謗中傷するような張り紙を張られたり、嫌がらせのFAXを延々と送り付けるといった行為がよくあります。また住んでいるマンションの集合ポストそれぞれに、利用者の悪口を書いた手紙を投函するという手口も。闇金はこうした間接的ではあるが確実に相手にダメージを与える嫌がらせをしてきます。
このようない嫌がらせ行為をされた場合は、証拠の手紙やビラを確実に残しておくことが重要。証拠が揃えば警察や弁護士に相談するときもスムーズに話が進みます。
闇金の借金に関する注意点
こちらでは闇金に関する注意点を7つ紹介します。
2つの理由で返済が不要
闇金の借金は返済の必要がないということをご存知でしたか?今まで闇金への返済に苦しんできた方にとってはもう少し早く知りたかった情報かもしれませんが、闇金からの貸し付けは違法行為なため「不法原因給付」に該当するからです。不法原因給付とは不法な原因に基づいて行われた給付のことで、違法な貸付を行った闇金はその返還を請求することができません。
闇金の借金はこれから紹介する2つの理由から、返済しなくていいことを覚えておきましょう。
法定外利息による融資だから
不法行為の一つ目の理由は、法定外利息による融資だからです。貸金業者がお金を貸し付けた場合の利息は「利息制限法」で上限金利(年利)として定められています。貸付額に応じて10万円未満の場合は20%の年利、10万円~100万円では18%、100万円以上で15%です。
それに対して闇金の利息は10日で1割の「トイチ」や10日で3割の「トサン」、10日で5割の「トゴ」という具合です。トイチを年利に直すと365%で、利息制限法の上限金利15~20%よりはるかに高いことが一目瞭然。暴利ともいえるような闇金の金利は法定外ということで、返済する義務はありません。
ここで返済義務がないのは高い金利はもちろんのこと、元金も含みます。平成20年6月に最高裁で次のような判決が出たためです。
ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる
貸金業者として登録していないから
闇金は貸金業者として登録しておらず貸金業法に違反しているという理由からも、返済する義務がありません。貸金業法では貸金業を営む業者は、必ず貸金業登録をして登録番号を取得しなければならないと定めています。闇金のほとんどは貸金業の登録をしていないため、登録番号を持っていません。つまり闇金は、事業としてお金を他人に貸してはいけないということになります。
そもそも法律に違反して貸金業を行っているので、そのお金を借りたことにすらならないと解釈します。闇金は「借りたんだから返すのが筋だ」など一見すると正論を振りかざしてきますが、闇金の存在自体が違法なためお金を借りても返済する必要がないことを覚えておきましょう。
闇金からの借金の解決方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「【種類別・ケース別】借金を返済するコツは?返済が厳しい場合の解決法も解説!」
返済義務はなくても放置はNG
闇金からの借金は、利息制限法や貸金業法に違反しているということで返済義務がありません。とはいえ取り立てを無視したり放置するのはNGです。無視や放置は闇金の取り立てをさらにエスカレートさせる原因となり、大きなトラブルに発展する可能性があるため。上で説明したように勤務先や親族の元に嫌がらせをしてきたり、近所に迷惑をかけてしまうとそこに住めなくなることも。
そのような嫌がらせをストップさせるには、返済を再開するしかありません。もしくはすべてをなげうって夜逃げをするという方法もありますが、闇金の追手におびえながら一生日陰の生活をする覚悟がない限り踏み倒しはできないでしょう。闇金はまともな話し合いができる相手ではありません。なるべく早い段階で法律の専門家に相談することをおすすめします。
闇金の借金を借り逃げするとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「闇金の借金を借り逃げするとどうなる?取り立てと闇金被害への対処法とは」
借りた方が犯罪者になることも
闇金を利用しただけなのに、借りた側が犯罪者になることがあります。闇金でよく使う手法に「客振り」という行為があるためです。客振りとは闇金の利用客の間でお金のやり取りをさせることで、すでに闇金を利用している利用者Aからの返済を新たに客となった利用者Bへの貸し付けに充てるという行為です。利用者Bの返済先の口座としてまた別の利用者Cの口座を指定することもあります。
利用者BはAやCの口座を闇金の口座として認識しているため、闇金被害を弁護士に訴えた場合は利用者A・Cの口座が凍結される場合が。つまり利用者AとCは闇金からお金を借りただけなのに、闇金の一員として逮捕される恐れがあるという訳です。逮捕にまで至らなくても口座が凍結されると入出金や引き落としができず、同一名義の他銀行の口座も凍結される可能性があります。
闇金の借金が原因で口座凍結される原因や解除方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「闇金からの借金で口座凍結されたらどうなる?3つの原因と解除方法、再び被害にあわないための対策」
闇金の借金は完済ができない
闇金の借金はいくら頑張っても完済できません。貸金業登録のある一般の金融機関は、お金を貸し付けて法律の範囲内で利息を受け取るのが商売です。しかし闇金は一度お金を貸し付けたら永遠に高額な利息分だけを回収するのを目的としています。つまり完済してしまうともうそれ以上利用者からお金を取り立てられないので、一括返済しようと思っても完済させてくれません。
闇金から手を引こうと親類や家族からお金を借りて残りを全て返済したいといっても、「今電波が悪いから後でかけ直す」と電話を切られてしまったり「そんなに返済を急がなくてもいいから」とお金を受け取ろうとしません。細く長くお金を利用者から吸い取るのが闇金の理想形なので、何かしら理由を付けて完済できないような仕組みを準備しています。
闇金だと気づかない闇金がいる
闇金だと気が付かないでお金を借りてひどい取り立てにあったり、あり得ない程の高金利で返済するように迫られる被害に気を付けましょう。従来の闇金よりも対応がソフトだと、ついお金を借りたくなる人もいますが、実際は「ソフト闇金」というケースも。表向きの対応が柔らかいだけで金利の高さや違法業者という面では通常の闇金と変わりません。
闇金だと分かりにくいソフト闇金には次のような特徴があります。
- 会社の住所がない
- 連絡先が携帯電話のみ
- 貸金業登録番号の記載がない
- SNSのダイレクトメッセージで営業をしている
- 短期間の融資で金利が高い
- 「ブラックでもOK」「審査なし」などの宣伝文句を使っている
ソフト闇金以外にも、闇金には様々な種類があることをご存知でしょうか?最近使われることの多い闇金の手口には、次のようなものがあります。
闇金の種類 | 特徴 |
---|---|
LINE闇金 | 個人の融資掲示板やネットで申し込みがあった場合、その後のやり取りはLINEで行う闇金。電話番号を知られる心配がなく居場所がバレにくいということで逮捕されない防御策の一つ。 |
Twitter闇金 | 闇金業者がアカウントを作り公然と営業を行う闇金。LINEやTwitterのダイレクトメールを利用して利用者と連絡を取る。 |
Facebook闇金 | 闇金がアカウントを取って直接営業することはないが、利用者の家族や友人の情報を調べるツールとして使う。 |
090闇金 | サラリーマンや主婦をターゲットとした小口貸付を行う闇金。口約束だけで5万円以内を貸し付け高い金利を取るのが特徴。 |
紹介屋 | 直接貸付せず、他へ借りに行くように促して高額な紹介料を取る。貸金業登録があったり事務所を構えているので一見まともな貸金業者に見える。 |
システム金融 | 資金繰りに困った法人向けの闇金。自社振出手形を切らせて額面金額の7割程度しか現金を貸さない手法。 |
他にもチケットを後払いで購入させるチケット金融や車を担保にして貸付する自動車金融などがあります。一見すると闇金とは分からないような広告を出している業者もいるので、騙されて借りてしまわないように十分に注意しましょう。
闇金の借金は債務整理できない
違法な貸付である闇金からの借金は、債務整理ができないことを覚えておきましょう。債務整理は合法的に借金を減額したり免責する手続きですが、対象となるのは貸金業の登録がある金融機関のみ。法の外で営業している闇金の借金は債務整理の対象になりません。
「債務整理できないと借金を解決できないのでは?」と不安を感じる方がいるかもしれませんが、闇金からの借金はそもそも返済する必要のない借金だということを忘れずに。それを知らずに債務整理すると、その後も闇金からの取り立てが続く可能性があります。闇金以外の借金もあってその借金を債務整理する場合は、まず闇金に強い弁護士に相談するようにしましょう。
闇金の借金は過払い金請求できるか?について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「闇金の借金は過払い金請求可能?【ケース別】返金の可能性や対処法を解説」
闇金に狙われやすい人の共通点
闇金に狙われやすい人にはいくつかの共通点があります。自分が当てはまらないかチェックしましょう。
- 過去に闇金を利用したことがある
- 自己破産や個人再生で債務整理した
- 多重債務者
- 個人事業主
- 専業主婦
過去に闇金を利用しているとそのリストが残っているので闇金に狙われやすいです。また過去に自己破産や個人再生をしていると、国が発行する機関誌「官報」に掲載されるため、そこから情報が入手されやすいでしょう。また多重債務者や個人事業主、専業主婦などは貸金業登録をしている金融機関からの貸し付けを断られる可能性が高いため、闇金に手を出しやすいのが実態です。
まとめ
闇金の取り立てをやめさせるには、違法行為の証拠がある場合は警察に、それ以外では司法書士や弁護士に相談しましょう。ただ警察では証拠がないと取り合ってくれなかったり、すぐに動いてくれない恐れがあります。すぐにでも取り立てをストップしたいなら法律の専門家に、その中でもできることに制限がない弁護士に依頼するのがベストです。
闇金は一日に何度も携帯電話や勤務先に電話をかけてくる可能性があります。また実家に直接取り立てに来たり、出前を勝手に注文する嫌がらせをしてくることも。いずれの場合も証拠は確実に確保し、それをもとに相談するのが取り立てをやめさせる一番の秘訣です。
闇金からの借金は完済が難しく、いつの間にか自分が犯罪者になってしまうことも。そもそも貸金業法や利息制限法に違反している闇金からの借金は返済する義務がありません。弁護士に闇金への対応を依頼して執拗な取り立てストップさせ、一日も早く平穏な生活を取り戻しましょう。