任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?

任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?
任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?
  • 「任意整理のメリットやデメリットが知りたい」
  • 「任意整理で生活が不便になったときの解決法は?」

任意整理は年間で200万人以上の人が手続きしているといわれる債務整理方法だということをご存知ですか?実際、個人再生や自己破産と比べると圧倒的に多くの人が任意整理を選んでいます。そこでこちらの記事では任意整理のメリットとデメリットに焦点を当てて、手続きの特徴や任意整理後の生活への影響を解説。

手続き後の生活への影響を最小限におさえるためには、いくつかのコツがあります。また任意整理に関する注意点では、手続き中や手続き後に気を付けるべきポイントを紹介しています。任意整理を成功させるには、任意整理についてよく知り、自分が任意整理に向いているかをチェックしましょう。

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

目次

任意整理のメリット

任意整理は他の債務整理方法と比べて多くのメリットがあることをご存知ですか?こちらでは手続きを弁護士に依頼したときの11のメリットを紹介します。

利息を免除できる

任意整理一つ目のメリットは、利息を免除できるということ。任意整理は、借金を払いきれなくなった人が裁判所を通さずにする借金の解決方法です。債権者と直接交渉することで、借金を完済するまでの利息を免除できるのがメリット。免除できるのは次の2種類の利息です。

経過利息
最終返済日から任意整理の和解成立日までに発生した利息
将来利息
任意整理の和解成立日から完済するまでに発生する予定の利息

利息制限法で定めた上限金利よりも高い金利で借りた貸金業者の借金を任意整理すると、経過利息や将来利息をカットできます。他にもリボ払いのショッピングクレジットや銀行のカードローンも任意整理の対象です。ただ利息の低い借金を債務整理すると、かえって返済額が増える場合があるので気を付けましょう。

以前は金利をすべてカットしてくれる業者がほとんどでしたが、現在は将来利息の金利を下げるという条件でのみ交渉に応じない業者も出てきているようです。とはいえ利息を減らせるということは返済総額を確実に減らせ、毎月の返済額も軽減することにも繋がります。

遅延損害金をカットできる

任意整理では利息以外に、すでに発生している遅延損害金もカットできます。遅延損害金とは借入時に決めた期日までに借金が返済できない場合に生じるペナルティです。上限金利の1.46倍という高い利率で、期日の翌日から発生します。任意整理をする人の中には、借金を何カ月も滞納しているという場合も多いのではないでしょうか。

任意整理ではそのような人のために、遅延損害金をカットできないか、もしくは減額できないかを債権者と交渉します。交渉がまとまればこれまでの遅延損害金は免除でき、借金総額も大幅に減額できます。

返済期間の延長が可能

任意整理をすると返済期間の延長も可能です。完済まで2年だったところを5年に延長するだけでも、毎月の返済額を減らせます。通常の借金の返済期間を延ばすと余分に利息がかかってしまいますが、任意整理だと利息をカットしてあるため借金が増えるということはありません。

現在の収支や返済可能金額と照らし合わせて、無理なく完済できるための期間を設定し直します。もちろん債権者と交渉がまとまらなければ期間を延長できませんが、交渉のプロである弁護士に依頼すれば返済期間を延長でき、毎月の返済額を大幅に減らせるはずです。毎月の返済額に余裕が出れば、心理的な負担も軽くなるでしょう。

弁済代行が利用できる

弁済代行が利用できるのも任意整理のメリットです。弁済代行とは弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合のみに得られるメリットで、任意整理後の返済を弁護士や司法書士を通して送金するというもの。任意整理後は原則3年、最長でも5年の分割払いで返済していきます。

本来は自分で債権者それぞれに振込送金しなければいけないところ、依頼した弁護士などを通じて各債権者に送金できるということで、次のような利点があります。

  • 債権者と直接連絡を取る必要がない
  • 振込日や振込金額などの間違いをなくせる
  • 借入先が複数あっても1回の振込で済む
  • 支払が難しい場合はすぐに相談できる

弁護士の弁済代行を利用すれば、直接債権者と連絡を取る必要がなく、振り込みの管理も楽になり精神的な負担を軽減できます。1件につき数百円~1,000円前後の手数料がかかりますが、債権者とのやり取りが負担な方や複数の返済先がある方は利用してみてはいかがでしょうか。

過払い金の有無が分かる

任意整理をすると、過払い金が発生しているかが分かるようになります。弁護士に手続きを依頼すると、業者と交渉する前に「引き直し計算」をするためです。引き直し計算とは取引開始時点から現在までに支払った利息を、利息制限法の上限金利(15%~20%)で計算し直すというもの。引き直し計算によって払い過ぎた利息があることが分かった場合は、過払い金として債権者に請求できます。

過払い金はそのまま債権者への返済にあてられますが、借金額よりも多かった場合は手元に戻ってくることも。過払い金は2007年以前に借りた消費者金融やキャッシングの借金が主な対象です。利息が高い業者との取引履歴が長いほど過払い金が多く発生しますが、過払い金返還請求には「完済から10年以上経過していない」などの条件がつきます。

どの程度過払い金が発生するかは、借入期間や利息の変化、取引内容の推移などによって異なります。詳しくは依頼した弁護士にご相談下さい。

整理する債権者を選べる

任意整理する債権者を自由に選べるのも任意整理のメリットです。例えば保証人付きの借金を対象から外すことで、保証人に迷惑がかかることがありません。また住宅ローンや車のローンなど担保付きの借金は任意整理しないようにすると、抵当権の実行を逃れられて家や車を手放さずに済みます。

任意整理は裁判所を通さない「任意」の債務整理方法のため、このようなことができるという訳です。今まで通り返済を続けたい特定の借金がある場合や、債務整理すると生活に支障が出るような借金がある方は、任意整理を選択することをおすすめします。

返済の督促をストップできる

任意整理すると、債権者からの取り立てや督促をストップできます。これは弁護士や司法書士から債権者に「受任通知」が送られるためです。受任通知とは任意整理を専門家に依頼すると、債権者に対して送付される「任意整理の依頼を受けました」という内容の通知です。貸金業法第21条では、受任通知を受け取った時点で、債権者は債務者へ督促することを禁止されてます。

受任通知にはこうした法的効力があるため、債務者へ直接取り立ての電話をしたり、文書での督促や訪問などができなくなります。これまで激しい取り立てで苦しんでいた方にとっては、債権者からの連絡がなくなるだけでも精神的なストレスから解放されるはずです。

財産を手元に残せる

任意整理のメリットの一つに、財産を手元に残せるということがあります。自己破産の場合は一定以上の財産は全て債権者への返済にあてられます。また個人再生では整理できる借金を選べないので、ローン返済中の車などを債権者に没収されてしまう恐れがあります。その点、任意整理は整理対象を選べるので財産を手元に残せるのが大きなメリットです。

職業に制限がない

職業に制限がないのも任意整理のメリットといえるでしょう。自己破産では破産手続開始決定から免責許可決定の間で、特定の職業や資格に制限が課されます。手続き期間中は制限に含まれる仕事ができないため注意が必要ですが、任意整理にはそのような決まりがないのでどんな仕事も続けられます。

職業制限に含まれる仕事をしている方で、手続き期間中も働き続けなければならないという場合は、任意整理や個人再生を選択するのがおすすめです。

手続きに時間や手間がかからない

任意整理は手続きに手間や時間がかからないという特徴があります。下で詳しく説明しますが、手続きにかかる期間は3カ月~6カ月前後です。これは他の債務整理方法と比べるとかなり短い期間です。また裁判所を介さない手続きのため、裁判所へわざわざ出向いたり、裁判所に提出する書類を準備する必要がありません。

弁護士に依頼する場合は、始めに必要な書類を提出すれば、あとは弁護士が引き直し計算から債権者との交渉まで全て手続きを代行してくれます。仕事で時間が取れない方や手続きに手間をかけたくない人にとっては、簡単に借金を整理できる方法となります。

家族や会社に知られる可能性が少ない

家族や勤務先に借金があることを知られる可能性が低いのも、任意整理のメリットです。自己破産では申立時に勤務先の退職金の金額や配偶者の収入証明などを提出しなければならず、書類を入手する途中で周囲の人に知られてしまう恐れがあります。しかし任意整理なら自分で準備できる書類だけで手続きできるので、そうした心配も必要ありません。

また自己破産や個人再生のときのように、国が発行する「官報」に掲載されることもありません。借金や任意整理が原因で会社をクビになるという心配はせずに済み、周りに知られずに借金を減額できるようになります。さらに弁護士に周囲にバレたくないということを伝えておけば、連絡や郵便物からバレないように配慮してくれるでしょう。

借金や任意整理のことを周囲にバレたくないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額」

任意整理のデメリット

物事にはメリットがあれば必ずデメリットもあります。こちらでは任意整理のデメリットについて解説してきます。

借金がなくなる訳ではない

全ての借金が免責される自己破産とは異なり、任意整理では元本以上減額されることはありません。あくまでも利息や遅延損害金のカットもしくは期限の延長を求める手続きなので、返済すべき借金は残ります。残った借金は和解案で決められた金額を月々支払っていくことになります。トータルで3年(36回)から最長でも5年(60回)は返済が続くため、その間は確実に返済するようにしましょう。

借金が高額過ぎると焼け石に水

借金が高額過ぎると任意整理をしても「焼け石に水」状態で、あまり効果が期待できません。任意整理は元本以上の減額はできないため、そもそもの元本額が高額な場合は手続きしても返済の見込みが立たないと考えられます。任意整理に上限は定められていませんが、借金総額を36で割った金額が毎月の返済可能額を越えているようなら、任意整理以外の方法を検討した方がいいでしょう。

無職・収入が少なすぎるとできない

任意整理は無職の方や収入が少なすぎる方は利用できません。というのも手続き後に残った借金を、毎月返済し続けなければならないからです。3年~5年間は継続して返済できるための安定した収入が必要で、無職の人や収入が極端に少ない人は、債権者が「完済の見込みがない」と判断して交渉に応じてくれない可能性が。

サラリーマンや公務員といった収入が安定している人はもちろん任意整理ができますが、パートやアルバイトでも毎月キチンと収入があり、その中から返済にまわせるお金がある人なら問題なく手続きできます。それ以外で収入が極端に少なかったり無職で返済のめどが立たない場合は、自己破産を検討した方がいいでしょう。

減額に応じてくれない債権者がいる

任意整理は強制力を伴う手続きでないため、減額に応じてくれない債権者が出てくることがあります。債権者が交渉に応じてくれない場合は希望する額に減額できなかったり、思うように返済期間を延長できない可能性も。債権者が減額に応じてくれない理由には、次のようなことが考えられます。

  • 収入がない・少ない
  • すでに任意整理を複数回している
  • 担保をすでに確保している
  • 自分で任意整理の手続きをした
  • 1年以内の貸し付け
  • 一度も返済をしていない

担保をすでに確保している債権者は、任意整理に応じなくてもその担保を引きあげて現金化すれば債権を回収できるため、減額交渉に応じてくれません。また過去に任意整理をしている人や1年以内の貸し付け、一度も返済していない人は完済の見込みがないとみなされて和解が成立しない可能性が高いでしょう。

自分がこれらの条件に当てはまる場合、まずは解消するためにできることを行い、具体的な資金計画をもとにした実現性の高いスケジュールを提示する必要があります。また自分で交渉するよりは弁護士などの専門家に交渉を任せた方が上手くまとまる可能性も。

任意整理で減額できない原因やその対処法については、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」

ブラックリストに登録される

任意整理に限らず、債務整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」に登録されたという状態です。信用情報機関は加盟業種ごとに3機関あり、それぞれに登録期間や登録内容が異なります。こちらは任意整理についての記録の取扱を示した一覧です。

信用情報機関 加盟業種 登録期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社
信販会社など
掲載されない
※ただし保証会社による代位弁済があった場合は契約終了後5年まで登録
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融
リース会社
信販会社
保証会社など
異動情報として「債務整理」という情報が登録される
当該事実の発生日から5年を超えない期間(契約日が2019年9月30日以前)
契約継続中及び契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行
信用金庫
労働金庫
農協など
掲載されない
※ただし保証会社による代位弁済があった場合は契約終了後5年まで登録

CICやKSCでは直接任意整理のことを掲載する仕組みになっていませんが、保証会社による代位弁済があったときは契約終了後5年まで登録され、借金を3カ月以上滞納している場合は「延滞情報」として登録されます。

任意整理でブラックリストに掲載される内容や期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理で信用情報に載る内容・期間を解説!ポイントを知って効率的に信用情報を回復」

整理した業者からは再び借金できない

過去に任意整理した業者からまた借金しようと思っても、借り入れの審査に通らないので、以前の様に借金できなくなります。任意整理は債権者にとって借り入れ当時の約束を破ったことになり、事実上の債務不履行として債権者からの信頼を失った状態です。債権者はブラックリストとは別に自社で任意整理の情報を記録しているため、同じ金融機関やグループ会社からは再び借り入れできません。

このような独自のデータベースを「社内ブラック」といい、通常のブラックリストの様に掲載期限が決められていないため、半永久的に社内に情報として残ることになります。したがって、たとえ信用情報機関の事故情報が抹消されたとしても、以前任意整理した債権者から再びお金を借りることは難しいと考えましょう。

ブラックリスト登録中の生活への影響と対処法

上で説明した通り、任意整理すると完済後5年経過するまで信用情報機関に事故情報として登録されます。これにより今までできていたことができなくなり、生活に影響が出る可能性が。こちらではブラックリストに登録されることによる影響とその対処法を見ていきます。

クレジットカードが使えない・新規で作れない

ブラックリストに登録されると、今まで使えていたクレジットカードが利用できなくなったり、新規でカードを作れなくなります。クレジットカード払いにしていた公共料金の支払いやETCによる高速料金の支払いもできなくなります。手続き後使えていたクレジットカードがあったとしても、切り替えのタイミングで審査されるため、手元に新しいカードが届かなくなります。

→デビットカードやプリペイドカードを使う

クレジットカードが使えない場合は、それに代わるカードを使えば不便が解消されるはずです。クレジットカードに代わるカードやサービスには、次のようなものがあります。

主なサービス 特徴
デビットカード あらかじめ自分の銀行口座に紐づけしておいて、買い物などで使った分だけ口座から引き落とされる
ブラックリストに登録されていても作れ、見た目は普通のクレジットカードと変わらない
プリペイドカード 買い物前に現金を入金したカードを買い物時に使用できる
nanacoやWAONなどの種類が豊富で審査が不要
家族カード クレジットカードの本会員が別の家族の場合に作れる
見た目や使い勝手ともクレジットカードと変わらない
スマホ決済サービス プリペイド式や銀行口座からの引き落としで利用可能
PayPayやLINEPayなどがあり、スマホ一つで決済できる

今はクレジットカード以外にもこのようなサービスが利用できます。現金が手元になくても買い物ができるので、便利なキャッシュレス決済を利用してみてはいかがでしょうか。

車などのローンが利用できない

ブラックリストに登録されている間は、車や家のローン審査にも通りません。新たな借り入れができないため、ローンを組むのは5年待つ必要があります。とはいえ生活する上でどうしても必要な車を購入するときなどは、ローンが利用できないと大変です。具体的には次のような方法だと車を購入することが可能になります。

→配偶者名義でローンを組む

夫が任意整理した場合は、働いている妻の名義でローンを組めば車を購入できます。ブラックリストの影響はたとえ夫婦でも本人以外には及ばないからです。配偶者が仕事を持っていると、パートやアルバイトでもローンを組めます。ただしパートやアルバイトの人がローンを組む場合は、正社員よりも上限金額が低く設定されます。

→お金を貯めて現金払い

ローンを利用できない場合は、お金を貯めて現金一括払いで車を購入しましょう。任意整理したことで毎月の返済額が減額できた分を貯蓄に回せば、数年で中古車が買える金額を貯められるでしょう。あわせて節約や収入アップを頑張れば、より早く車が購入できるようになります。

→カーリースを利用

車のローンの審査に通らなくても、カーリースの審査に通る可能性があります。カーリースの審査では収入や勤務状況がしっかりしていれば任意整理していても審査に通ることがあるためです。また連帯保証人を付けると審査に通りやすくなるカーリースもあるので、手元に現金を準備できないという人はカーリースを利用してみてはいかがでしょうか?

携帯電話本体の分割払いができない

ブラックリストに登録されると携帯電話やスマホの本体分割購入ができなくなります。というのもドコモやauなどの大手キャリアでは金融機関同様、信用情報機関に加盟しているからです。携帯電話の契約は問題なくできますが、端末を新しいものに替えるときの分割購入の審査に落とされてしまいます。

→格安スマホや中古品を購入

本体の分割購入ができない場合、どうしても携帯電話を新しくしたいという方は、格安スマホや中古のスマホを現金で購入する方法があります。中古品なら5万円以下でも高機能なスマホを購入できます。数カ月貯金を頑張って、端末価格の安いスマホを購入するようにしましょう。

→滞納がなければ10万円以下の分割が可

過去に利用料金や分割払いの滞納がない方は、10万円以下の機種限定で分割払いできる可能性も。というのも割賦販売法では、10万円以下の端末購入に関して信用情報機関への照会が義務化されていないためです。つまりブラックリストに登録されている人でも、もしかしたら分割で購入できるかもしれないということに。

ただし過去に携帯料金の遅滞や不審な点があった場合は、信用情報機関に照会をかけられてしまいます。また新規契約時や料金を請求書払いしている人は10万円以下の購入でも、信用情報をチェックされる可能性があります。

奨学金などの保証人になれない

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、保証人や連帯保証人の審査にも通りません。子どもが奨学金を申請しても、親が人に整理していると保証人になれないので注意しましょう。

→機関保証を利用する

親が連帯保証人になれない場合は、機関保証を利用すれば奨学金を借りられます。機関保証とは、保証人に代わって保証会社が返済の保証をしてくれるという制度です。毎月の保証料を支払う必要がありますが、保証人を立てられない場合でも奨学金に申し込めます。多くの学生が奨学金を利用している「日本学生支援機構」では保証人を付ける人的保証と機関保証から選べるようになっています。

→他の家族に依頼する

子どもが奨学金を利用する場合は、任意整理をしていない方の親が保証人になるという方法があります。また近しい親戚や親族がいる場合は、そちらにお願いするという手もあります。ただし日本学生支援機構の保証人になれるのは4親等以内の親族で20歳以上の成人かつ60歳未満の人です。

賃貸物件が借りられない

信販会社が保証会社として入っている場合は、賃貸物件が借りられないことがあります。契約申し込み時に信用情報機関に照会をして、事故情報があると断られる可能性があるからです。また家賃をカード払いにする物件でも事故情報を理由に契約を断られる恐れがあります。

→保証会社の審査がない物件を借りる

ブラックリストに登録されている間は、信販会社系の保証会社による審査がない物件を借りるようにしましょう。契約前に保証会社の審査が必要なのかや、その保証会社の名前について確認すると安心です。信販会社系の保証会社でない限りは、契約者の個人信用情報をチェックすることはほとんどなく、仲介している不動産会社に知られることも基本的にないからです。

→連帯保証人を付ける

賃貸物件の契約時に連帯保証人を付けられると、ブラックリストに載っていても家が借りられるでしょう。たとえ毎月の収入が低くても、キチンとした連帯保証人を準備できれば、審査に通ることがあるからです。もしもやむを得ない引っ越しなどで賃貸物件を契約するときは、信販系の保証会社による審査の無い物件や保証人を立てる物件を選ぶようにしましょう。

ブラックリストに載るとできないことや登録の確認方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理するとブラックリストにのる?気になる「ブラックリスト」についてすべてお答えします!」

任意整理の基礎知識

任意整理を考えている場合はメリット・デメリットの他にも、任意整理の流れや必要書類、費用などの基礎知識を知っておきましょう。

任意整理の流れ・期間

任意整理は裁判所を通さない手続きなので、他の債務整理よりも短期間で終わります。手続きにかかる期間は、弁護士に相談してから債権者との和解交渉が成立するまで平均で3カ月~6カ月程度です。債権者の数が少なかったり交渉がスムーズに進むと3カ月ほどで終わりますが、これよりも早くなることはほとんどありません。逆に6カ月以上かかるケースもまれなのが現状です。

任意整理は次のような流れで進められます。

  1. 弁護士に相談
  2. 弁護士と委任契約を結ぶ
  3. 債権者に受任通知を発送
  4. 取引履歴の開示請求
  5. 引き直し計算
  6. 過払い金返還請求
  7. 交渉案の作成
  8. 債権者との和解交渉
  9. 和解成立
  10. 返済が再開する

任意整理後の返済再開時期は、基本的には合意の翌月からという流れです。完済までの期間は一般的に3カ月(36回払い)となっていますが、事情があり債権者が合意してくれれば最長で5年(60回払い)まで延長できます。

任意整理に関する期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理に関する期間を徹底解説!手続きや返済、ブラックリスト期間の注意点とは」

手続きにかかる費用の相場

手続きにかかる費用は、公的書類を揃える手数料以外はほぼ弁護士費用となります。弁護士費用は初回の相談料から依頼したときにかかる着手金、合意できた後に支払う報奨金や過払い金を返金できたときの過払い金成功報酬などに分けられます。それぞれの費用相場や支払うタイミングはこちらです。

費用の内訳 支払うタイミング 費用相場
初回相談料 相談終了時 無料~10,000円(30分あたり5,000円)
着手金 委任契約締結時 債権者1社あたり3万~5万円
報酬金 和解成立後 減額できた金額の10~20%
過払い金成功報酬 過払い金返還後 返還された金額の15~25%

それぞれに支払うタイミングや相場が異なります。手続きする債権者の数が多くなるにしたがって着手金や報酬金の相場が上がることも忘れずに。事務所によって変動しますが、全部で一社当たり5万円~8万円ほどかかると見積もっておくと安心です。

弁護士事務所によっては着手金無料のところや分割払いに応じてくれる場合があります。費用の支払いが厳しい方には受任通知だけ先に送っておいて債権者への返済をストップし、そのお金を弁護士費用として積み立てるサービスを行っている事務所も。前もって支払いについて相談していれば、多くの弁護士事務所では無理なく支払える方法を提示してくれるでしょう。

任意整理に必要な書類

任意整理は裁判所を必要としない手続きなので、決まった様式の申立て書類は必要ありません。ただ弁護士に依頼する場合に最低限必要な持ち物や書類があるので、初回相談時に持って行くようにしましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 借り入れがあるクレジットカードやキャッシングのカード
  • 借入利用明細書・請求書・契約書

依頼した弁護士によっては、次のような書類の提出を求められることがあります。

  • 預貯金通帳
  • 住民票の写し
  • 債権者一覧表
  • 財産一覧表
  • 世帯単位の家計表
  • 収入が分かる書類(源泉徴収票・確定申告書・納税証明書など)
  • 不動産登記簿謄本
  • 生命保険証券
  • 車検証

書類の準備や収集に時間がかかっていると、任意整理の手続きにかかる期間が延びてしまいます。弁護士に提出を求められたら、なるべくスピーディーに提出できるようにしましょう。

任意整理の流れや必要書類については、こちらの記事を参考にしてください。

「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」

任意整理に向いている人

任意整理に向いている人、任意整理で借金が完済できる人には次のような特徴があります。自分が当てはまるかチェックして、当てはまらない場合は他の債務整理を検討するようにしましょう。

  • 毎月安定した収入がある
  • 複数社からの借金がある
  • 借金総額が年収の1/3以上ある
  • 少なくとも3回は返済している
  • 返済していても残高が減らない
  • 手続きに時間や手間をかけたくない
  • 借金のことを家族や会社にバレたくない

借金金額が年収の1/3を超えている場合は、たとえ時間や手間をかけたくなくとも他の債務整理を選んだ方がいいケースがあります。まずは弁護士に相談時に、債務額や毎月の返済にあてられる金額を提示して、自分にはどの債務整理方法が向いているかをチェックしてもらいましょう。

他の債務整理との比較

任意整理以外にも、個人再生や自己破産などの債務整理方法があります。それぞれの比較を借金の減免割合や財産の処分の必要などの項目ごとに見ていきましょう。

債務整理の種類 任意整理 個人再生 自己破産
借金の減免割合 利息や遅延損害金のカット 借金総額を1/5~1/10にカット 借金を免責(0に)できる
裁判所への申し立て 不要 必要 必要
財産の処分 原則として不要 ローン返済中の財産は処分されてしまう
※ただし住宅ローン督促を利用すれば家を残せる
一定以上の財産は処分される
保証人への影響 整理対象から外せば影響なし 減額分は保証人に請求される 保証人に返済義務が移る
ブラックリスト掲載期間 5年前後 5年~10年 10年前後
官報への掲載 なし あり あり
手続き期間 3~6カ月 8カ月~1年半 6カ月~1年
手続き費用 1社につき5万~8万円 60万~90万円 22万~100万円

債務整理の種類ごとのメリットや向いている人については、こちらの記事を参考にしてください。

「債務整理の種類は4つ!メリットデメリット・変わること・向いている人を解説」

任意整理に関する注意点

任意整理を考えている方やすでに手続き中の方は、次に紹介する注意点に気を付けましょう。

手続き中や返済中には新たな借金をしない

任意整理後の返済中は、絶対に新たな借金を作らないようにしましょう。任意整理をするとブラックリストに登録されるため、消費者金融や銀行などからお金を借りることができなくなります。借りられる業者があるとしたら、その多くは闇金融かソフト闇金に限られます。

生活費が足りないからと軽い気持ちで闇金融に手を出してしまうと、高額な利息からあっと言う間に借金が膨らんで、また借金地獄に逆戻りです。闇金融は貸金業登録を行っていない違法業者なので、債務整理をしても減額や免責ができず、激しい取り立てによって会社や家族に迷惑をかける場合も。

手続き中に運よく貸金業者からお金を借りられたとしても、任意整理に必要な資料の作成や借金額の計算がやり直しになり、手続きが進められなくなります。さらに生活を立て直す意思がないと判断されて債権者との交渉が難航したり、依頼した弁護士が辞任する事態に発展することも。どうしても生活に困ったら公的貸付制度などを利用することをおすすめします。

銀行ローンを任意整理すると口座が一時凍結される

銀行のローンを任意整理すると、銀行口座が一時凍結されて出金ができなくなったり振込や口座引き落としが不可能になります。銀行は任意整理の通知を受けると、少しでも多くのローンを回収しようとするため、口座を凍結して残っているお金を引き出されないようにするからです。

消費者金融の中には銀行と提携しているところも多く、そのような消費者金融の借金を任意整理しようとすると、提携先の銀行口座まで凍結される可能性も。銀行ローンや銀行と提携している貸金業者からの借り入れがあり場合は、弁護士に依頼する前に口座からお金を下ろしておいたり、給与振込先や引き落としの口座を別の銀行に口座に変更するようにしましょう。

保証人がいる借金では返済義務が保証人に移る

保証人がいる借金を任意整理すると、返済義務が保証人に移る可能性があるので注意が必要です。保証人や連帯保証人とは、債務者本人が返済できない借金を代わりに返済するための存在だからです。保証人や連帯保証人がいる借金を任意整理すると、債務者の代わりに保証人や連帯保証人が取り立てを受けることになります。場合によっては一括請求を受ける可能性も。

どうしても保証人がいる借金を任意整理する必要がある場合は、あらかじめ保証人にその旨を伝え、保証人も一緒に債務整理することをおすすめします。保証人への影響を避けたい方は、保証人がいる借金を任意整理の対象から外すのが一番の方法です。

手続き前に裁判されると交渉が難航する

任意整理手続き前に、債権者からすでに裁判を起こされていると減額交渉が難航します。というのも裁判にかけた手間や費用を取り返したいと債権者が考え、給料の差し押さえまで裁判を進める可能性が高いからです。また交渉できたとしても和解条件が厳しくなる恐れがあります。

裁判所から支払督促や差し押さえ通知が届いただけで実際に強制執行がされていないければ、すぐに弁護士に相談できると任意整理を勧められるでしょう。ただしすでに給料などの財産が差し押さえられた後だと、残念ですが任意整理はできません。この場合は個人再生もしくは自己破産を検討すべきです。

自分で手続きするのは失敗の元

弁護士費用をかけたくないからと、弁護士に依頼せず自分で任意整理するのは失敗の元です。任意整理は弁護士を立てなくても手続き自体は可能ですが、受任通知による督促のストップや引き直し計算による過払い金返還請求はできなくなります。そればかりか、自分で債権者と減額交渉をしなければならず、交渉が難航したり希望の条件で合意できない可能性が高いです。

すでに返済を滞らせている債務者は、債権者からの信頼が地に落ちた状態です。そのような中で、債務者本人が考えた和解案を信じて納得してくれるような債権者はほとんどいないと考えられます。任意整理を失敗しないためには、弁護士などの法律の専門家に依頼して、債権者を納得させられる交渉案を作成し、説得力を持って債権者へ提案するべきです。

まとめ

任意整理のメリットには、利息・遅延損害金のカットや返済期間の延長があります。また整理する債務を選べたり過払い金の発生が分かるのが特徴です。他にも手続きに時間やお金がかからなかったり財産を残せるというメリットも。一方で元本以上の減額ができず交渉に応じない債権者がいる可能性が考えられます。ブラックリストに登録されるのも大きなデメリットといえるでしょう。

ブラックリストに登録されるとローンやクレジットカードが利用できなくなり、保証人になれない、賃貸物件を借りられないなど生活に影響がでます。しかしそれぞれに対処方法があるので、前もって準備して任意整理後の生活に支障が出ないようにすることも可能です。

任意整理中は新たな借金をせず、保証人がいる場合は前もって対策をしておきましょう。任意整理は手続きに3カ月~6カ月ほどかかり、債権者1社につき5万~8万円ほどの弁護士費用が必要です。費用をかけたくないからと自分一人でも手続きを使用とすると、取り立てが止まらない中で交渉をしなければならず失敗の元です。必ず弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。

債務整理の相談なら専門家にお任せください!

  • 借金で首が回らない
  • 人生を一からやり直したい
  • 自己破産のメリット、デメリットが知りたい
人生はいつからでもやり直せます。弁護士はあなたの味方です。

任意整理カテゴリの最新記事

PAGE TOP