友人から借金するときの注意点と上手な借り方|借りたお金を返せないときの対処法とは

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  • 「友人からお金を借りるときの注意点とは?」
  • 「友達から借りたお金を返せない…」

友人からお金を借りるときには、貸金業者や金融機関からの借金とは異なる注意点があります。というのも個人間の借金では、事前に取り決めしていないとトラブルに発展する可能性が高いため。またその後の人間関係にヒビが入ってしまう恐れもあります。

そこでこちらの記事では、友人からお金を借りるときの注意点や上手な借り方について詳しく解説。借りたお金は返すのが当然ですが、万が一返せなくなったときには逃げたり無視したりせず適切な対処が必要です。時には専門家の力を借りながら、後の友人との関係に遺恨を残さないためにも適切な対処をしていきましょう。

 

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個人間の貸し借りはしない方がいい理由

これから友人に借金の申し込みをしようとお考えの人にとっては耳が痛いことかもしれませんが、個人間のお金の貸し借りはしない方がいいというのが原則です。こちらでは個人間の貸し借りをしない方がいい理由について解説していきます。

他から借金できないこと自体が問題

どこかからお金を借りる必要が出たとき、通常は銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借入を考えるのが一般的です。しかしそのような金融機関からではなく、友人から借りようと思っているということは、すでに他から借金ができないことを示しています。

金融機関から借金できない理由として考えられるのは、貸金業法の「総量規制」に抵触しているか、信用情報機関に延滞などの事故情報が登録されているという二点です。総量規制とは、過度な借入を防ぎ多重債務者を増やさないために、年収の1/3を超える借入を禁止するというもの。

そして事故情報とはいわゆる「ブラックリストに載る」状態のことで、借金の返済が滞るとその情報が個人の信用情報に登録されます。他の金融機関から借金しようと申し込んでも、審査の段階で信用情報をチェックされると審査に通らないという訳です。お金を貸すプロである金融機関があなたにお金を貸すのは危険だと判断しているという点からも、現状に問題があるといえます。

トラブルに発展しやすい

「金の切れ目が縁の切れ目」と言われるように、いくら仲が良い友達同士でも、お金の貸し借りからトラブルに発展する可能性はあります。

口約束での借金

「借用書を作るなんて水臭い」などと考え、口約束だけでお金の貸し借りをするのはトラブルの元です。借用書には「お金を借りた」という内容だけでなく、「いくら借りたか」「いつまで返すのか」「どのような方法で返すのか」「返さなかったときどのようなペナルティがあるのか」など、貸し借りに関するあらゆる約束事を記載します。

借用書を交わしていないと「借りたのでなく貰ったので返す必要がない」「返すなんて約束していない」といったことで争いになるケースが多いです。お金を「貸す」側を守る上ではもちろんのこと、「借りる」側にとっても口約束だけの借金はおすすめできません。

親戚の借金返済について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「親戚の借金返済について|借りたお金の返済をどうすべきかと親戚の借金の返済義務について詳しく解説」

返済できないと信頼を失う

友人からの借金を約束通り返済できないと、信頼関係が崩れてしまいます。お金を貸す側は、あなたを友達として信頼しているからこそ貸すのであって、たとえ親しい間柄でも「返済しない」「期日を守らない」「連絡してこない」といったことが続くと、その信頼関係は簡単に壊れてしまうでしょう。
友達だから多めに見てくれるはずといった甘えは厳禁です。ちょっとした気のゆるみや甘えが今後の人間関係を大きく左右するリスクがあることを覚えておきましょう。

厳しい取り立てになる可能性がある

お金を借りた相手が友達の知り合いやよく知らない相手、SNSで知り合った相手の場合、返済しないと厳しい取り立てにあう可能性があります。というのも正規の貸金業者であれば、貸金業法によって取り立ての方法や内容、時間などに制限がありますが、個人間のお金の貸し借りでは取り立てについて規制する法律がないため。

借りた相手が悪いと、深夜や早朝から取り立ての電話がひっきりなしにかかってきたり、嫌がらせを受ける可能性も。とはいえ、次のような行為は刑法に違反する可能性があるので、違法な取り立てがあった場合は警察に相談しましょう。

勝手に自宅や敷地内に入ってくる 住居侵入罪
玄関先に居座って動かない 不退去罪
大声を上げる・乱暴な言葉で責め立てる 脅迫罪
殴る・蹴るなどの暴力行為をする 暴行罪
勤務先に押しかけて仕事の邪魔をする・同僚がいる前で返済を迫る

嫌がらせで勤務先に大量の出前を注文する

業務妨害罪

 

偽計業務妨害罪

自宅の外壁や塀に落書きをする

物を壊す

器物破損罪
親や子ども、配偶者に返済を迫る 脅迫罪・強要罪

警察に相談するときには、違法性を証明できる音声や動画、写真やメールの内容などを持参しましょう。

パパ活でお金返せと言われたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「パパ活でお金返せと言われたら…返済義務の有無&対処法を解説!弁護士に相談するメリットも教えます」

警察は動いてくれない

上で紹介したように刑法に違反するような行為がないときには、いくらトラブルがあっても基本的に警察は動いてくれません。個人間の金銭トラブルについては、警察は民事紛争に介入しないという「民事不介入」の原則があるためです。

そのため友達との間でトラブルが発生した場合は、自分で裁判所に訴えるか弁護士などの専門家に依頼して解決するしかありません。どちらにしても時間や手間がかかるので、口約束での貸し借りや不安な相手からの借金はおすすめできません。

元カレに貸した借金がそのままになっているという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「元カレに貸した借金がそのままに…返済要求できる?男女間の金銭問題がトラブルになる理由と解決方法とは」

人間関係が悪化する

友達との間で金銭トラブルが発生すると、人間関係まで悪化するのは避けられません。「古くからの付き合いなんだから、返せなくても許してくれるだろう」といった甘い考えは通用しません。約束を守れないときには、今まで築いてきた信頼関係が壊れてしまっても不思議ではありません。

とくにお金のトラブルは、一瞬にして人間関係を破壊します。「親しき中にも礼儀あり」という通り、親しい関係だからこそ礼儀や約束は大切にすべきでしょう。

個人間融資は利用しない

最近ではインターネット上の掲示板やSNSなどで個人間融資が問題になっています。「即日融資OK」「ブラックでも借りられます」などの宣伝文句につられて、つい「借りてしまおうか」と考えるかもしれませんが、闇金など違法な業者の可能性があるので、絶対に利用しないようにしましょう。

相手が個人であっても、貸金業登録を受けていない人が営利目的で融資を繰り返すのは貸金業法違反です。個人間融資の多くは、出資法の上限金利をはるかに超える高金利を提示しているため、出資法違反の可能性もあります。

個人融資の注意点と対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人融資の注意点とは?SNSで利用すべきでない8の理由とトラブルにあったときの対処法」

友人から借金する前に…家族から借りる

友人から借金する前に、家族や親戚からお金を借りられないか検討しましょう。必要な理由を正直に伝えれば、サポートが受けられるかもしれません。家族であれば返済期限も長く設定してもらえ、返済利息もなしで借りられる可能性があります。

とはいえ、いくら家族だからといえ無計画に借りるのは控えるべきでしょう。しっかりと返済計画を伝えたうえで借り、感謝の気持ちを示すようにしましょう。

借金地獄から何とか抜け出したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金生活から抜け出したいフリーター必見!3つの方法・相談先・回避術をくわしく解説」

友人からお金を借りる場合の注意点

金融機関はもちろんのこと家族からもお金を借りられないという人は、友人から借りるという選択肢しか残されていないかもしれません。できるだけ後のトラブルを避けるためには、次のような点に注意して借りるようにしましょう。

なるべく対面で相談する

お金を借りられないかとお願いするときには、なるべく顔を合わせて相談すべきでしょう。直接言うのは緊張するからとついLINEやメールで伝えたいと考えがちですが、言い出しにくいことだからこそ対面で伝えるようにしてください。相談するときにはあらかじめ電話やLINE等で会う約束をし、相談したいことがあると事前に伝えましょう。

借金の理由を明らかにする

友人から借金するときには、必ずお金が必要な理由を伝えてください。「何も言わずに貸して欲しい」「理由を言っても分かってもらえないのでは」と考え、借金の理由をあいまいにするのはNGです。なるべく具体的に、次のように理由を話しましょう。

  • 失業中で生活費に困っている、次の仕事が見つかるまで○○万円貸して欲しい
  • 貯金をしていなかったせいで医療費が支払えない、他に頼れる人がいないので貸して欲しい
  • 引っ越しなど大きな出費があり結婚式のご祝儀をねん出できない、○○円を○日まで貸して欲しい
  • どうしても手に入れたい趣味の物があり急遽○○円が必要になった

借金の理由が欲しい物ややりたいことのためのときには、納得してくれない可能性があります。しかしだからといって嘘の理由を言ってお金を借りると、信頼関係が壊れるだけでなく詐欺罪問われる可能性があります。

借りる側からすればたった○○万円かもしれませんが、友だちに貯金がたくさんあったとしても一生懸命に貯めたお金です。嘘の理由でお金を借り、後から嘘がばれてしまうとたとえ約束通り返済できたとしても友人からの信頼は失ってしまうでしょう。

要件は最初に伝える

なるべくならアポイントを取る段階で「お金を貸して欲しのだが」と相談するのがベストです。言いにくいからと「お願いしたいことがある」とだけ伝えた場合でも、要件は会ってすぐに伝えるようにしましょう。理由を言わずに会う約束をし、楽しい時間を過ごした後で最後に「実はお金を貸して欲しい」というのはやめましょう。

「遊んだのはこのためだったのか」と相手は白けてしまい、お金を貸してもらえなくなる可能性があります。さらには信頼まで失う可能性も。お願いしているのは自分だということを忘れずに、謙虚な態度で対応するようにしましょう。

返済計画は事前に伝える

お金を貸して欲しい理由を話すときには、その後の返済計画についてもしっかりと伝えましょう。いつまで返してくれるのか分からないと、貸す側が不安に感じてしまうため。事前に「毎月○日に○万円ずつ返します」「○月○日までに全額を返せる予定」などを具体的に伝えてください。

毎月決めた金額の他に、ボーナスや臨時収入が入ったときにはその一部を返済に充てるなど、実現可能なプランを提示してください。金額が大きいほど心理的負担も大きなものになるため、返済期限を短くするなどの気遣いが必要。返済計画は無理のないように立てるのが原則ですが、あまりにも借り手に有利な長期の返済計画はNGです。

利息を設定する

返済計画を提示するときには、利息もあわせて返すと約束するとより真剣さが増します。個人間の借金であっても、お金を借りるときに利息の支払いを約束していれば、約束した利息を払う義務が発生します。個人間の借金の利息に関しては、利息制限法が適用され、次のような上限金利が設けられています。

10万円未満 年利20%
10万円~100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

例えば友人から15万円借りたとしましょう。利息制限法の上限金利は年利18%なので、1年間で支払う利息は27,000円です。1年(12カ月)で返済すると約束した場合、毎月の返済額は元本12,500円+利息2,250円の合計の14,750円となります。

上限金利があることを知らずに利息の支払うことを約束した場合、上限の金額をオーバーしている部分については基本的に支払う義務がありません。

遅延損害金の設定

友人からの借金であっても、返済期日を過ぎてしまった場合には遅延損害金が発生します。遅延損害金とは約束した期日までに借金を返済できなかったことに対する損害賠償金のようなものです。約束を破ったペナルティと考えましょう。

遅延損害金の利率は、あらかじめ約束していればその利率が採用され(法律上の上限あり)、何も約束していないときには法定利率が採用されます。具体的な遅延損害金の利率は以下の通りです。

契約書での取り決めの有無 条件 遅延損害金の利率
契約書での取り決めがない場合 返済が遅れた日が2020年4月1日以降 年利3.0%
返済が遅れた日が2020年3月31日以前 年利5.0%
契約書での取り決めがある場合 契約で決めた利率が法定利率を超えている場合 超えた分は無効
契約で決めた利率が法定利率を超えていない場合 契約で決めた利率

契約書での取り決めがある場合の、遅延損害金の上限利率は次の通りです。

借金の金額 上限利率
10万円未満 年利29.2%
10万円~100万円未満 年利26.28%
100万円以上 年利21.9%

そして年利109.5%を超えた利率で遅延損害金を設定した場合、刑事罰の対象(出資法第5条)となるので気を付けましょう。

本当に必要な金額だけを借りる

友人からお金を借りるときには、本当に必要な金額だけを借りるようにしましょう。どうせなら多めに借りておこうと考えるのはおすすめできません。たとえ友達がリッチで貯金がたくさんあるように見えてもです。友人から借りられる金額は、その理由や相手の経済状況によって異なりますが、相場は以下の通りです。

  • 医療費:10万円前後
  • 生活費:10万円前後
  • 冠婚葬祭費:3万円~5万円

こちらの金額はあくまでも目安です。貸す側の負担にならない金額にしましょう。

借用書などの書面を作成する

金銭の貸し借りを証明するために、借用書は必ず作成するようにしましょう。その後のトラブルを回避するためにも借用書は有効です。具体的に次のような内容を記載してください。

項目 内容
タイトル 借用書・金銭消費貸借契約
借入日 お金を受け取った日にち
借入金額 改ざん防止のため太字で、1を壱・2を弐・3を参など漢数字で書く

末尾に“-”や“也”を記入

返済期限 ○○年○月○日(具体的な日にちを記入)
返済方法 一括返済・〇回の分割など

手渡し・銀行振込など

利息の有無 法律で定められた上限金利内で設定する

利率を定めないときには法定利率の3%が適用される

署名捺印 貸主・借主の署名・捺印

借用書のひな形は、こちらでダウンロード可能です。→「金銭消費貸借契約書

借用書を準備するのは借りる側です。借用書の内容を決めるときには、相手と話し合いながら作成しましょう。借用書の金額が1万円以上の場合、税法上収入印紙の貼り付けが義務づけられています。こちらも忘れずに準備してください。

お金のやり取りは銀行振込で

友人に返済するときには、手渡しではなく銀行振込を利用するようにしましょう。お金が移動した記録が残せるためです。返済を振込で行った後は、友人への報告を忘れずに。あらかじめ銀行で振込予約や自動送金の手続きをしておくと、振り込み忘れを防げます。

その都度振込で行うときには、返済日を忘れないようにカレンダーに記録する、スケジュール帳に書く、リマインダーを設定するといった工夫が必要です。

急に返済を迫られたら…

友人同士など個人間の借金では、返済期日を決めていないケースも多いです。そのため急に「お金が必要になったから、貸したお金を返して欲しい」と言われる可能性があります。返済期日を決めていない場合、民法では貸主は「相当の期間」を定めて返済の催告(取り立て)をすることができるとしています。

具体的に○日などと決められていないので、数日程度であっても「相当の期間」と判断される可能性が。急に返済を求められて焦らないためにも、個人間の借金であっても返済期限はあらかじめ決めておきましょう。

借金返済の時効について

借金には「時効」があり、時効が来た借金は返さなくてもいいという話を聞いたことがあるかもしれません。確かに金融機関から借金でも、個人間の借金でも、貸した側が返済を請求する権利に時効があります。時効によって請求権が消滅すると、返済の義務がなくなります。

金融機関ではない個人間の借金の場合、お金を借りた時期によって次のような時効期間となります。

2020年3月31日以前 (貸主が)権利を行使できるときから10年
2020年4月1日以降 (貸主が)権利を行使できることを知ったときから5年
(または権利を行使できるとから10年のうちで早い方)

権利を行使できるときとは、借主に「貸したお金を返して欲し」といえる時点となります。具体的には期限を決めている場合は返済期限日から、期限を決めていないときにはお金を貸した時点からとなります。

そしてその時効を有効なものにするには「時効の援用」という手続きが必要です。内容証明郵便などで「時効援用通知書」などを送付して貸主に消滅時効が到来したことを知らせる手続きです。もっとも次のような「時効の中断事由」があるときには、時効のカウントはストップし、またゼロからのスタートになります。

  • 裁判上の請求があった
  • 支払督促を受けた
  • 内容証明郵便等で督促があった
  • 債務の存在を認める言動をした(返済をもう少し待って欲しい・○日なら支払いができそうなど)
  • 債務の一部を返済した

時効援用の手続きはそれ自体で時効の中断事由となる可能性があるので、慎重な判断が必要です。場合によっては専門家に相談するなどして、手続きを進めていきましょう。

感謝の気持ちは随時伝える

お金を借りた側として当然のことですが、友人には随時感謝の気持ちを伝えましょう。ただ単に「助かった」というだけでなく「おかげで医療費の支払いができた」など、友人がお金を貸してくれたおかげでどう助かったのかも伝えるといいでしょう。

さらに返済時には、お礼の品を添えると感謝の気持ちを伝えられます。友人に「あの時助けて良かった」と思ってもらえれば、その後の友人としての関係も良好なものになるはずです。

借りたお金を返せないときの対処法

友人から借りたお金を返せないときには、次のような対処法が必要です。

事前に連絡する

どうしても約束の日までに返済が難しいときには、必ず事前に友達に連絡してください。とくに何も事前連絡なく期日に遅れてしまうと、これまで通りの付き合いは難しくなります。約束を履行できないことを謝罪し、いつまで返済できるかを伝えましょう。

無理な返済計画になってしまっているのであれば、現実的な計画に変更したいと相談してください。いくら気まずいからといって、黙っているのは間違いです。

無料で借金相談をしたいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の相談はどこがいい?無料で相談ができる窓口を紹介します」

事情を正直に話す

予定通りの返済ができないときには、その理由や事情を正直に話してください。病気やリストラ、自己や災害などやむを得ない事情であれば理解してくれるかもしれません。理由に納得してもらえないときには、返済を待ってくれない可能性があります。その場合には他の方法を考える必要があるでしょう。

いずれにしてもお金を貸してくれた友人に不誠実な態度を取るのはNGです。相手が納得してくれなくても、嘘をつかず正直に謝罪し、誠意をもって事情を速やかに伝えるように心がけましょう。

不誠実な態度はNG

借りたお金を返せないからと、友人からの連絡を無視したり、行方をくらませるなどの不誠実な態度は控えてください。友人が警察に「詐欺被害にあったので捕まえてほしい」と届出を出すと、逮捕される可能性があります。いくら「お金は返すつもりだった」と説明しても容疑を晴らせない可能性が高いです。

弁護士に相談する

友人や知人から厳しい取り立てにあっているときには、弁護士を間に入れて交渉することをおすすめします。場合によっては証拠をもとにして、行き過ぎた取り立てを止めるように警告して取り立てをストップできるかもしれません。

また改めて交渉をまとめられれば、借金の金額やあなたの経済状況に応じた返済プランで合意が得られるでしょう。友人からの借金の他にも金融機関からの借金がある場合は、個人間の借金を含めて債務整理を提案してもらえるかもしれません。

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債務整理を検討する

友人からの借金だけでなく他にも返済できない借金があるときには、債務整理を検討した方がいいのかもしれません。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類が主にあり、それぞれに手続き方法や借金の減免割合、メリット・デメリットが異なります。

債務整理の種類 特徴・減免割合
任意整理
  • 債権者と直接交渉し、将来利息や遅延損害金の減額を求める手続き
  • 残った借金は3~5年かけて完済を目指す
  • 交渉する債権者を選べる
  • 安定した収入がないと合意が難しい
  • 費用や時間がかからず、周囲にも知られる可能性が低い
個人再生
  • 民事再生法に基づき、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額(1/5~1/10)できる手続き
  • 再生計画に基づいて原則3年、最長でも5年で返済するのが原則
  • 住宅ローンを返済し続けることでマイホームを手放さずに済む「住宅ローン督促」がある
  •  減額割合が多い分、任意整理よりも収入や債権者の同意に関する条件が厳しい
自己破産
  • 借金が返済不能状態であることを裁判所に認めてもらうことで、全ての借金の返済義務を免除(免責)できる手続き
  • 免責が認められない「免責不許可事由」がある
  • 一定期間職業や資格、移動などに制限がある
  • 破産管財人が選任される管財事件になると、費用と時間がかかる

どの方法が適しているかは、弁護士などの専門家に聞くのがベストです。借金を返済できないと思ったら、早めに相談するようにしましょう。

弁護士に任意整理中に解任されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを」

債務整理を検討した場合の注意点

友人からの借金を含めて債務整理を検討した場合、次のような注意点があります。

任意整理では除外するという方法も

任意整理では交渉する債権者を選べるので、友人からの借金を除外するという方法もあります。友人からの借金はこれまで通り返済を続け、その他のキャッシングやカードローンの借金を減額するという方法です。返済期間の延長や毎月の返済額を減額できるので、友人への返済が楽になるはずです。

また当初は友人からの借金も任意整理に含めたいと思っていても、相手が交渉に応じない可能性があります。この場合も除外して手続きを進める方法が適しています。

任意整理のメリット・デメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」

手続きしても意味がない可能性がある

債務整理の手続きをしても、無駄だったり意味がない可能性があります。とくに任意整理で減額できるのは、手続き後に発生する予定の将来利息や遅延損害金に限られることがほとんど。個人間の借金では、利息や遅延損害金を設定していないケースも多く、この場合には減額交渉がまとまらない可能性が高いです。

任意整理を検討中の方は、友人からの借金は除外し、金利の高い業者からの借金を手続きの対象にするようにしましょう。

任意整理しても意味がないケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理をしても意味がない?効果が得られない7つのケースとその他の対処法とは」

取り立て禁止の対象外になる

弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から債権者宛てに「受任通知」が送られると、以降は取り立てや督促ができなくなります。これは貸金業法第21条に定められている内容で、取り立て禁止の対象となるのは貸金業者や債権回収会社のほか、自主規制を行っている銀行に限られます。

個人が債権者の場合はこのような取り立て規制の対象から外れるため、弁護士に債務整理を依頼した後でも取り立てがストップできない可能性があります。

偏頗弁済に注意する

個人再生や自己破産を検討している方は、偏頗弁済に気を付けてください。偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、複数の債権者がいる場合に、特定の債権者にだけ返済する行為です。とくに友人からの借金があるときには、迷惑をかけたくないという想いから債務整理の手続きが始まった後も返済を続けてしまうケースがあります。

しかしこれは偏頗弁済とみなされる可能性が高く、裁判所に見つかってしまうと返済額を上乗せされたり、免責を受けられなくなってしまいます。偏頗弁済とみなされるのは「支払不能」になった時点からと考えられています。どこからの時点からかという判断は難しいですが、少なくとも弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送付した後の返済は、偏頗弁済とみなされる可能性が高いので気を付けてください。

偏頗弁済をバレずにできるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「偏頗弁済はバレる?個人再生・自己破産でやりがちな例とバレた後で起こること、回避術とは」

免責が認められない可能性がある

自己破産では免責が認められない「免責不許可事由」があります。これは破産法に定められていて、友人からの借金に関しては、他の債権者に優先して返済する偏頗弁済のほか、友人からの借金を意図的に隠す行為も該当します。免責を受けるためには、免責不許可事由に該当しないように注意してください。

自己破産は基本的にすべての借金が手続きの対象となり、免責許可決定後はすべての借金の返済義務がなくなります。これは友人からの借金も同様です。しかし自己破産後、破産者が自分の意思で返済を再開することは禁止されていません。友人へ迷惑をかけたくないという方は、任意で返済することも可能です。

自己破産できないといわれる理由やその対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産できないと言われた!その具体的原因と対処法・解決方法とは」

まとめ

友人に借金の申し込みをする前に、まずは家族や親族に助けてもらえないか相談しましょう。友人にしか借金できないという状況は普通でないと自覚し、できれば対面でお願いするようにしてください。場合によっては利息や遅延損害金の利率を決め、その内容は借用書に含めてください。

お金のやり取りは銀行振込を原則として、どうしても返済できないときには事前に連絡を入れましょう。間違っても友人からの連絡を無視したり行方をくらませるのはNGです。どうしても返済が難しいときには、弁護士に相談したうえで債務整理を検討してください。

任意整理では手続きする意味があるのか確認し、偏頗弁済にならないよう注意が必要です。債務整理によって借金が減免できた場合でも、任意で返済するのは禁止されていません。弁護士に偏頗弁済に当たらないかアドバイスをもらいながら、今後の友人関係を壊さないような対応をしていきましょう。

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