- 「兄弟に多額の借金があることが分かった…自分に返済義務はある?」
- 「兄弟の借金を解決する方法が知りたい」
自分の兄弟姉妹に借金があることが分かったとき、「自分も返済しなければならないの?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。そこで兄弟にも支払い義務がある借金の種類や、種類ごとの借金解決方法について詳しく解説していきます。
さらに兄弟の借金滞納で生じるリスクや、兄弟の借金滞納が分かったときに取るべき行動についても紹介。兄弟の借金でお悩みの方は参考にして、自分に返済義務があるかや自分にできることについて知りましょう。
兄弟がした借金の支払い義務について
まずはは兄弟が作った借金の支払い義務について見ていきます。
法的な返済義務はない
約はあくまで個人に対して行うもの。たとえ親や同居している兄弟でも、法律上は他人として扱われます。そのため、兄弟が多額の借金を抱えていても、あなたが返済義務を負うことは原則としてありません。
親が作った借金を肩代わりすべきかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「親が作った借金の肩代わりすべき?家族の借金を調べる方法&6つの解決方法」
本人以外への取り立て行為は違法
借金の取り立て行為について、本人以外の家族に行うことは違法です。国や都道府県の登録がある貸金業者は、貸付について定めた「貸金業法」という法律があります。その法律の中には借金の取り立て行為に関する規制もあり、貸金業者からお金を借りた債務者以外の人(親族・知人など)に対して借金の肩代わりを要求することは禁止されています。これに違反すると、行政処分や刑事罰の対象に。
本人以外への取り立ては拒否できるのは当然のことですが、あまりにしつこいようなら「日本貸金業協会」に苦情を申し立てることも可能です。ただし兄弟が貸金業登録がない、または法律に違反している高金利を取る闇金からお金を借りていた場合は、本人以外の家族に取り立てをする可能性があります。
闇金の取り立てを止めさせる方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「闇金の取り立てをやめさせる方法|最適な相談先や対処法を知ってトラブルを解決!」
支払い義務が生ずる3つのケース
兄弟の借金の返済義務は基本的にないものの、次に紹介するような3つのケースでは、支払い義務が生じる可能性があります。
名義を貸してしまった
兄弟の借金の支払い義務が生じる1つ目のケースが、あなたの名義を貸してしまった場合です。いわゆる「借金の名義貸し」という行為に該当するわけですが、この場合は実際に借金をした兄弟ではなく、借金の名義人であるあなたに支払い義務が発生することになります。
たとえあなたが「名義を貸しただけでお金を手にしていない」と主張しても、あなたの名前で申し込みが行われ、あなたの身分証明書が提出されたという事実だけ見ても、実質的な借主である兄弟の名前はどこにも出てきません。当然貸金業者は名義人であるあなたに借金の支払いを求めるという訳です。
借金を支払えないときには、延滞の情報が「事故情報」としてあなたの個人信用情報に登録されます。また名義を借りた兄弟が詐欺罪に問われ、その行為を容易にしたということであなたがほう助として処罰される可能性も。ただ単に名前を貸しただけなのに…と思っていても、大変なことになる可能性があるということを覚えておきましょう。
亡くなった兄弟の財産を相続した
亡くなった兄弟の財産を相続した場合、借金の支払い義務が生じる可能性があります。相続は原則として、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もその対象となります。相続には順位があり、亡くなった兄弟と関係が近い順から相続人となります。
亡くなった人との関係 | 相続の順位 | 該当する法律 |
---|---|---|
配偶者 | 常に相続人となる | 民法第890条 |
子ども | 第1順位 | 民法第887条 |
親(直系尊属) | 第2順位 | 民法第889条 |
兄弟姉妹 | 第3順位 | 民法第889条 |
兄弟姉妹の相続順位は、配偶者や子ども、親の次の第3順位です。そのため兄弟の財産を相続するようなケースは、実際のところそれほど多くありません。次のようなケースに限り、兄弟の財産を相続することになります。
親族の状態 | 相続する財産 |
---|---|
兄弟姉妹のみが存命 | 存命の兄弟の人数で分ける |
配偶者と兄弟姉妹が存命 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
借金の(連帯)保証人になっている
兄弟の借金の連帯保証人になっている場合、主債務者である兄弟が借金を返済できなくなったときに連帯保証人であるあなたに支払い義務が発生します。例えば兄弟が事業用の借入をした場合や賃貸物件の契約、住宅ローンを組んだ場合などです。
名前を書いてくれるだけでいいからと言われたとしても、連帯保証人にあなたの名前がある以上は、返済義務が生じます。金融機関からの借金の場合、連帯保証人を立てるケースは少なくありません。単に「保証人」と呼ばれる場合でも連帯保証人を指すことが多いので注意が必要。
保証人・連帯保証人・連帯債務者の違いは以下の通りです。
保証人 | 催告の抗弁権(債権者に債務者に先に支払を請求するように要求する権利)がある
検索の抗弁権(債務者に財産があることを証明し、その請求を拒否できる権利)がある 分別の利益(保証人が複数人いる場合、借金総額を頭数で割った金額のみを分担できる権利)がある |
連帯保証人 | 保証人にある3つの権利がなく、債務者と同様の立場で重い責任を負う |
連帯債務者 | 複数の債務者が独立して借金の支払い義務を負う関係
連帯保証が債務者に従たる関係に対し、連帯債務は全員が同じ債務者という立場になる |
連帯保証人は支払い拒否できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」
支払い義務がある兄弟の借金の解決方法
兄弟の借金の支払い義務が分かったとき、ケース別で解決方法が異なります。
名義貸しの場合
兄弟に名義を貸してしまった場合、次のような解決方法があります。
名義を貸した兄弟に支払ってもらう
兄弟が近くにいて連絡が取れるようなときには、まずは兄弟に支払ってもらうよう交渉しましょう。借金の返済が滞っていると連絡が来た時点で、兄弟に速やかに連絡を取り、返済を促してください。とはいえ、すんなり返済に応じてくれるようならわざわざ名義を借りる必要はありません。
多くの場合ローン契約で兄弟が名義人になれないのは、審査に通らないなどの理由があるからと考えられます。すでに名義人に督促状が届いた時点で滞納に気づいたのなら、兄弟による返済はすでに不可能になっているケースがほとんど。このような場合は、別の方法を考える必要があるでしょう。
自分で支払う
名義貸しをした兄弟が返済しない、または連絡が取れないという状況なら、結果的に名義人であるあなたが借金を返済していくことになります。自分で借金を支払っていく場合は、いかにスムーズに終わらせるかがポイントになります。借金の金額にもよりますが、あなた自身も返済に苦しみ長期化することは精神的にも避けたいところです。
弁護士に相談
次のようなケースでは、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
- 兄弟と連絡は取れるが交渉がうまくっていない
- 兄弟が返済を滞納し、自分も返済できそうにない
- 兄弟の給与などを差押えして欲しい
とくに借金を滞納している場合、2カ月以上滞納し続けると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。なるべく早めに弁護士に相談するようにしましょう。
また兄弟の給与等を差押えする場合、相手と連絡が取れない、すでに仕事を辞めてしまった、全く収入がないというときには差押さえができません。兄弟が失踪してしまったようなケースでは、住民票の異動歴をたどって相手に請求していきます。
亡くなった兄弟に借金があった場合
亡くなった兄弟に借金があり、それをあなたが相続する場合、いくつかの方法を取れば借金の返済義務がなくなります。そもそも相続には次の3種類があることをご存じですか?
相続の種類 | 相続の範囲 |
---|---|
単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する |
限定承認 | マイナスの財産の範囲内でプラスの財産も相続する |
相続放棄 | 財産を一切相続しない |
このうち、限定承認と相続放棄の方法を取れば、兄弟の借金を相続せずに済みます。
限定承認
限定承認は、残された預貯金や現金などの金額を限度として、借金の返済に充てればよいという相続方法。例えば借金が500万円あり預貯金が200万円だった場合は、200万円分だけを貸金業者に返済すれば済みます。ただし限定承認をするには、次のような要件を満たす必要があります。
- 相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きを行うこと
- 単純承認をしていないこと
- 相続人全員で行うこと
亡くなった兄弟の住所地がある家庭裁判所に限定承認の申述べをすること
限定承認が難しいのは、相続人全員でこの手続きを行わなければならないということ。誰か一人でも単純承認をしたい人がいれば、限定承認の手続きはできません。相続放棄の利用者が年間16万件ほどに対し、限定承認は1000件程度。相続放棄に比べて、利用される件数が非常に少ないという特徴があります。
相続放棄
相続放棄は、財産も借金もすべて相続しないという法的手続き。プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産の金額の方が多いときに選択されます。また亡くなった兄弟が保証人になっている場合など、保証債務が明らかになっていないときも、相続放棄が利用されます。相続放棄ができる要件は、以下の通りです。
要件 | 内容 |
---|---|
相続遺産を受け取っていない | 借金があることが分かっていながら、故人の預金を下ろして使ってしまったようなときは相続放棄ができない |
3カ月以内に家庭裁判所に申述べする | 相続の開始があったこと(亡くなったこと)を知ってから3カ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する |
遺産相続というからには、兄弟が亡くなった後で行う手続きです。バタバタしていて相続開始から3カ月以上経ってしまったという場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」を提出すれば、期間の延長が認められる場合があります。
(連帯)保証人になっていた場合
兄弟の借金の連帯保証人になっているケースでは、次のような解決方法があります。
自分で返済する
連帯保証人は主債務者と同じ返済義務を負います。もし主債務者である兄弟が借金を返済できないときには、連帯保証人である自分が返済するしかありません。
多くの場合、残債を一括で支払うように請求されるでしょう。借りた本人がきちんと返済している分には分割払いができるのですが、長期滞納により分割払いができる「期限の利益」が喪失するため。一括で支払うだけの資力がある場合は、自分で返済することを検討しましょう。
支払いを拒否する
勝手に連帯保証人の欄に自分の名前を書かれた場合や、印鑑を勝手に持ち出されて契約された場合には、債権者に支払義務がないことなどを記入した内容証明郵便を送付し、裁判でその旨を主張する必要があります。また一括請求の根拠となる契約の有効性や、一括請求に至るまでに生じて手続き上の問題について債権者と争って、支払いを拒否するという方法も。
- 連帯保証契約時に主債務者である兄弟の財産や収入について十分な情報提供を受けていなかった
- 根保証の場合は、連帯保証人の責任限度額が定められていなかった
- その他主債務者が債権者に対して有する抗弁権の行使により
連帯保証契約が不正に締結された場合や契約の有効性を争うためには、こちら側で事実を主張したり立証する必要が出てきます。裁判費用などの負担も生じるので、慎重な対応が求められます。
債権者と交渉して分割払いにしてもらう
一括請求に応じられるだけの経済力がないものの、分割払いなら支払いが可能なときには、債権者と交渉して分割払いに切り替えられないか相談してみましょう。契約に基づく請求は一括払いが基本ですが、債権者が応じれば分割払いへの変更が可能です。
債務整理で解決
兄弟の借金を肩代わりする金銭的な余裕がないときには、兄弟とともに債務整理を検討しましょう。兄弟だけが債務整理するという方法もあるのですが、そうなると連帯保証人であるあなたに減免分が請求されます。減免分を支払えるときはいいのですが、そうでない場合はあなたも債務整理することになります。
下で詳しく説明しますが、債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。それぞれに手続きの方法や減免割合、デメリットなどが異なるので、まずは兄弟と一緒に借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
兄弟の借金滞納を解決するために
兄弟が借金を滞納している場合、どのようなリスクがあってどう解決に導いていけばいいのでしょうか?
兄弟の借金滞納で生ずるリスク
兄弟が借金を滞納している場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。
家に取り立てが来る可能性
兄弟と一緒に住んでいる場合、家に督促状が届いたり電話がかかってきたりします。闇金からお金を借りている場合は、家族に取り立てが来てしまう可能性もあります。自分が借金した訳でないのに、常時ビクビクしながら生活しなければならないというリスクがあります。
借金の催促電話を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の催促電話を無視するとどうなる?NG対処法や困ったときの解決方法をくわしく解説」
兄弟名義の財産が差し押さえられる
兄弟が借金を滞納し続けていると、兄弟名義の財産を差し押さえられる可能性があります。借金滞納が数カ月に及ぶと、ほとんどの債権者は法的手続きに入ります。それでも無視し続けていると、裁判所の命令の元で給与や財産が差し押さえられる恐れが。
もっとも差し押さえの対象になるのは兄弟名義の財産に限られますが、兄弟名義の車を家族全員で使っていたような場合には、家族の日常生活にも支障をきたします。
銀行口座の差し押さえの心配がある方は、こちらの記事を参考にしてください。
「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」
兄弟の借金解決方法
兄弟が借金を滞納していて自力ではどうしようもなさそうなときには、一緒に借金問題を解決するためにできることをしていきましょう。
借金の内容を把握
まずは兄弟から借金について聞いて、内容を把握することから始めます。次のような項目を一覧にして、借金の内容を明らかにしましょう。
- 借入業者数
- 借入業者名
- 業者ごとの借金残高
- 借入期間
- 毎月の返済額
- 滞納期間
- 連帯保証人の有無
- 担保の有無
- 借入理由
- 滞納理由
- 裁判所通知の有無・通知の種類・期日はいつか
しかしながら借金の全容を明らかにしなかったり、どこからいくら借りていたか分からないというケースもあります。また本人が本当のことをいっているか信じられないという場合もあるでしょう。そのようなときには、次のような方法で兄弟の借金の内容を調べることが可能です。
借入明細書を確認
貸金業者が発行する借り入れ明細書を確認すれば、金額や借入期間、毎月の返済額などが分かります。金融機関から郵送で送られてくることもありますが、最近ではHPのマイページ上で確認できるWeb明細が主流です。借入先からの明細書であれば、借入残高などをごまかせないので安心できます。
借入金融機関に直接確認
借りている金融機関が分かれば、直接電話で問い合わせて教えてもらうという方法もあります。基本的に契約者本人からの電話でないと詳細を教えてもらえないので、必ず本人に電話させるようにしましょう。通話をスピーカーにすれば一緒に会話内容を確認できます。
また電話で問い合わせると、後日明細書を郵送してくれる金融機関もあります。その点も併せて確認してください。
金融機関からの郵便物を確認
今まで届いていた金融機関からの郵便物があれば、その内容を確認しましょう。金融機関からは督促状や最高所が、さらに滞納期間が延びると裁判所から支払督促や訴状が届きます。それらの書類を確認することで、滞納状況や借入残高が明らかに。
これらの郵便物が届いている場合には、早めに金融機関に連絡したり、債務整理の手続きが必要なことも。何をどうしたらいいか分からないという方は、借金問題に詳しい弁護士に相談してください。
信用情報機関への開示請求
上の3つの方法でもすべてが分からないときには、信用情報機関に開示請求を行って信用情報を取り寄せてください。日本には以下の3つの信用情報機関があり、このすべての機関に開示請求をすれば、どこからいくら借りていてどのくらい滞納しているかなどが明らかになります。
信用情報機関 | 加盟金融機関 | 開示請求の方法 |
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CREDIT INFORMATION CENTER(CIC) |
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日本信用情報機構(JICC) |
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全国銀行信用情報センター(KSC) |
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郵送 |
信用情報機関への開示請求は、基本的に債務者本人しかできません。兄弟が借金の内容を明らかにしようとしないときには、借金を滞納するリスクや借金を解決する方法があることを伝えたうえで、本人に信用情報を取り寄せてもらってください。
ブラックリストがいつ消えるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」
今後について話し合う
借金の詳細について確認できたら、今後どのように借金を返済していくか・返済できないか・返済できないならどうするかを話し合いましょう。そのときにまず考えるべきは「本人に返済させるのか、家族が協力して返済するのか」です。
本人が自力で返済する状況でその意思があれば問題ありませんが、自力での返済が難しい場合は解決法が変わってきます。借金が数十万円程度なら、家族が立て替えて本人の代わりに返済し、後から本人に返してもらうという方法がとれます。
同じようなことを何度も繰り返している場合は、家族が助けてしまうと本人のためにならないことも。他の家族とも相談しながら、どうするのが本人と家族にとってベストな選択か考えましょう。
貸付自粛制度を利用する
貸付自粛制度とは、浪費癖やギャンブル依存がある方を対象にして自ら貸金業者から借金できなくする制度です。貸金業者が所属する「日本貸金業協会」に申請すると貸付自粛の申請があったことを個人信用情報機関に登録。本人が貸金業者にローンを申し込んだとしても、金融機関が信用情報を照会し、貸付に応じないこととするという手続きです。
貸付自粛の申請はWeb、郵送、支部への来協の3通りがあり、無料で利用可能。申請できるのは基本的に本人のみなので、今後の生活を立て直すために必要な手続きだということを説明し、納得の上で申請を進めましょう。
債務整理をすすめる
借金の残額が高額だったり、本人に返済意欲がないとき、本人のために家族が助けない方がいいと判断したときなどは債務整理を検討するべきでしょう。債務整理とは法的な手続きによって、借金を減額・免除できる手続きの総称です。それぞれ適した人や減免割合が異なるので、兄弟にはどの手続きが適しているか慎重に検討してください。
債務整理の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
減免割合 | 将来利息や遅延損害金の減額 | 借金総額を1/5~1/10に大幅減額 | すべて免責 |
手続き期間 | 3カ月~6カ月 | 8カ月~1年 | 4カ月~1年 |
手続き費用 | 着手金3万~5万円
減額報酬(減額できた金額の10~20%) |
60万~90万円 | 20万~100万円 |
条件 |
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向いている人 |
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債務整理は弁護士に依頼して手続きすることがほとんど。どの債務整理方法が最適なのか分からない場合も、弁護士に相談できれば最も適した方法をアドバイスしてくれるでしょう。
兄弟が債務整理した場合のデメリット
兄弟が債務整理した場合、家族にはどのようなデメリットが生じるのでしょうか。まずは一般的な債務整理のデメリットについて、種類ごとに紹介していきます。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
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基本的に影響は本人のみ
債務整理の影響は上に挙げた通りですが、これらのデメリットは基本的に債務者本人のみに発生します。いくら同居している兄弟姉妹でも、債務整理の影響は及びません。兄弟姉妹がブラックリストに載ったからといって、自分もローンを組んだりクレジットカードを作れなくなるという心配はないという訳です。
債務整理のデメリットやその解決方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理したらどうなる?デメリットや影響を把握して、後悔しない借金解決方法を!」
保証人には影響が及ぶ可能性
借金の保証人になっている場合、兄弟の債務整理で影響が及ぶ可能性があります。任意整理では、手続対象の借金を選べるため、保証人が要る借金を除外できます。しかし個人再生や自己破産では、全ての借金が手続対象となるため、保証人に影響が及ぶ恐れが。
具体的に個人再生では、減額した分を保証人が肩代わりして返済しなければなりません。また自己破産では、借金の残額全額が保証人に一括請求されます。これらの請求は拒むことはできず、代わりに返済した分を債務者本人に請求することはできません。
自己破産した場合に連帯保証人はどうなるかに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法」
カードやローン審査に通りにくくなる可能性
兄弟が自己破産すると本人の信用情報に事故情報としての記録が載りますが、家族の信用情報に記載されることはありません。しかし家族のクレジットカードの限度額が引き下げられたり、ローン審査に通りにくくなる可能性があります。
それは金融機関それぞれが持っている顧客情報(社内ブラック)の存在があるため。金融機関では審査時に信用情報とともに顧客情報も確認します。そのときに両親の名前や住所から、債務整理した兄弟の事故情報にたどり着いた場合、影響が出る可能性があります。
クレジットカードは更新のタイミングで限度額を引き下げられ、新たにローンを組もうと思っても審査に通らない可能性が。クレジットカードを新たに作成したりローンを利用するときには、債務整理した兄弟が利用していた金融機関やその関連会社は避けるようにしましょう。
まとめ
兄弟に借金があり滞納していたとしても、基本的にあなたに支払の義務はありません。法律上、借金の契約は個人に対して行われるものだからです。しかし名義を貸した場合や亡くなった兄弟の財産を相続した場合、連帯保証人になっている場合には支払い義務が生じる可能性があります。
名義を貸した場合は弁護士に相談し、兄弟に支払うよう交渉してもらうか拒否できるかを確認しましょう。相続の場合は限定承認や財産放棄の方法を取れば、借金の支払い義務がなくなります。連帯保証人になったときには、交渉して分割払いにしてもらう、債務整理するという方法を検討しましょう。
兄弟の借金問題を解決するには、借金の内容を確認することが第一。家族で今後について話し合った上で、返済を継続するのか債務整理するのか決めましょう。どうしたらいいか分からないというときは、弁護士に相談するのがベスト。最適な解決方法をアドバイスしてもらえるほか、そのまま債務整理の手続きを依頼できます。