刑務所に入ったら借金はどうなる?残された家族の対処法と時効援用の方法を解説

刑務所に入ったら借金はどうなる?残された家族の対処法と時効援用の方法を解説
刑務所に入ったら借金はどうなる?残された家族の対処法と時効援用の方法を解説
  • 「借金が残ったまま刑務所に入ったら、借金はどうなるの?」
  • 「残された家族に返済義務があるかや対処法が知りたい」

刑事事件を起こして実刑の判決を受け、刑務所に入っている間に借金を抱えていたことが分かる場合があります。また事件を起こす前から借金に苦しんでいて、それがきっかけで刑務所に入ることになったという人もいるでしょう。そのようなとき、残った借金や残された家族はどうなってしまうのでしょうか。

こちらの記事では、刑務所に入った場合の借金の扱いや時効援用の方法を詳しく解説。また残された家族への影響や借金取り立てにあったときの対処法も紹介するので参考にしましょう。手続きの種類によっては、服役中にできない場合も。出所した後で困らないためには、どのような対処法があるかやその方法などをしっかりと頭に入れておきましょう。

 

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刑務所に入った場合の借金について

返済すべき借金を抱えた人が刑事事件を起こして刑務所に入った場合、その借金はどうなるのでしょうか。

返済の義務はなくならない

刑務所に入っている間は、当然ですが返済を継続できません。しかし借金の返済義務は刑務所に入っている間も免除されることはなく、返済義務があり続けます。というのも借金は個人の責任であり、たとえ刑務所に入っている間でもその責任は消える訳でないからです。

利息が膨らみ続ける

借金の返済が滞ると、返済期日から1日経過するごとに「遅延損害金」がかかります。遅延損害金は年利14.6%と、通常の利息よりも高いのが一般的。刑務所に入っている間全く返済できていない場合でも、容赦なく遅延損害金は加算され続けられます。

遅延損害金の計算方法は、下記の式で求められます。

遅延損害金=借入額×年率×滞納日数÷365

例えば100万円の借金をのこしたまま3年間刑務所に入ったとすると、出所後までに加算される遅延損害金は次のような金額となります。

100万円×14.6%×1095(日)÷365=438,000円

元金100万円に43.8万円をプラスした金額が、最終的に請求されることになります。このようなケースでは、借金の総額が驚くほど高額になっていることも十分あり得ます。

財産が差し押さえられる可能性

借金の返済が滞ると、早くて6カ月ほどで債権者から督促状が今まで住んでいた住所に届けられます。督促状にも反応できずにいると、裁判手続きがとられて強制執行による差し押さえが実行される可能性が高いです。差し押さえの対象となるのは、債務者名義の預貯金や不動産、車などです。

また刑務所に入る前に刑事施設に預けた領置金があると、それも差し押さえの対象に。ただし差し押さえの対象となるのはあくまでも債務者名義の財産のみです。家族名義の財産は差し押さえされることはありません。

差し押さえで家に来るかどうかや、差し押さえの回避法については、こちらの記事を参考にしてください。

「差し押さえは家に来る?家に来る理由・対象財産・差し押さえ回避法を解説」

残された家族への負担

刑務所に入った人が借金を抱えている場合、残された家族にその負担が重くのしかかることがあります。とくに同居家族は、登録住所に督促されるため大きな精神的ストレスとなることも多いはず。このようなときは事情を債権者に話し、郵便物の受け取りを拒否するなどの対策が必要です。

家族にとって気になるのが、刑務所に入っている人の代わりに借金を返済する義務があるかという点です。法的には家族というだけで返済義務はありません。借金はあくまで個人との契約だからです。とはいえ、親などの家族が服役中の子どもの借金を任意で返済することは問題ありません。

返済義務が家族に移る場合も

家族が借金の連帯保証人になっていたり、服役中に亡くなってしまった場合、借金の返済義務が家族に移る恐れがあります。そもそも連帯保証人は、主債務者が返済しないときに代わりに返済することを約束された人。連帯保証人を引き受けた以上は、ある日突然債権者から返済を求められても拒否することができません。

服役中の家族が亡くなった場合は、通常の遺産相続と同じように、マイナスの遺産である借金も相続されます。ただし預貯金などプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合は、「相続放棄」という手があります。

連帯保証人は支払い拒否できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」

消滅時効は進行する

借金には(消滅)時効があり、最後に返済した日から5年以上経過すると返済義務は時効によって消滅します。つまり最後に返済した後で5年以上刑務所に入っていれば、消滅時効が進行して借金を返さなくてもよくなる可能性があるということです。

令和2年4月1日の民法改正以前に借りた個人からの借金や、会社組織でない信用組合などからの借金の消滅時効は10年(自分が自営業者の場合は5年)です。下で紹介する「時効の中断事由」がなく、適切な「時効援用」の手続きを取れば、借金の返済義務がなくなる可能性があります。

消滅時効とは?

刑務所に入っている間、借金の時効が到来しそうな場合は消滅時効が成立するが調査しましょう。前出の通り、消費者金融や銀行、クレジットカード会社への返済義務は、最後の取引(借入または返済)から5年経過すれば時効となり消滅します(商法第522条)。もちろん刑務所に入っている間も時効は進行します。

国内にいるかどうかで判断が分かれる

時効が到来したかどうかは、国内にいるかどうかで判断が分かれる場合があります。借金の返済義務など民事上の請求は国内にいようが海外で服役していようが時効の進行は中断しません。しかし刑法上の時効は、海外などに逃亡した場合や海外で服役した場合は時効が中断します。海外にいる間は時効のカウントがストップするという訳です。

時効の中断事由

民事上の時効にも、時効のカウントがリセットされる「中断事由」があります。刑務所に入っている間に次の4つのケースに該当する場合は、今までの時効のカウントがリセットされ、さらに5年の経過を待たなければならなくなります。

訴訟を起こされる

貸金業者などに「貸金返還請求訴訟」などの裁判を起こされると、時効の中断事由となります。通常は借金をした側が敗訴となり、判決確定の日から10年に時効が延長されます。その10年の間に同じ借金について裁判を起こされれば、判決の日からさらに10年延長されることに。このようなケースでは、仮に懲役20年でも借金が消えません。

刑務所に入っている間に裁判を起こされたかどうかが、時効が成立するかのポイントになります。

内容証明で督促があった

時効が成立するかどうかは、内容証明郵便による督促があったかも判断のポイントです。債権者から内容証明郵便で督促状が送付されて6カ月以内に裁判を起こされた場合、たとえ服役中で内容を確認していなくても、送達された時点での時効中断が認められます。

ただし内容証明郵便で督促状を送っただけで、その後6カ月以内に裁判を起こさなければ時効は中断しません。6カ月以降に裁判を起こしたとしても、債務者はその裁判の中で時効の完成を主張できます。

(仮)差押えや仮処分があった

仮差押え差押え、仮処分があった場合も、時効が中断します。これは判決確定後に債務者の財産を差し押さえることを指しますが、普通はすでに裁判を起こされたことによる時効期間の延長が適用された後となるため、あまり一般的なケースではありません。

債務者が承認した

債務者が借金の存在を承認した場合も、時効が中断するので注意が必要です。具体的には次のような行為をすると、債務者が承認したとみなされて時効が中断します。

  • 借金の返済を口座引き落としにしている場合で、預金残高がある範囲で返済が継続された
  • 借金の一部(100円でも)を支払った
  • 利息を支払った
  • 借金返済の猶予を申し出た

刑務所に入っているため連絡が取れないと、家族に借金を支払うよう連絡が来る時があります。そのような場合に「申し訳ないから利息だけでも」と一部でも返済したり、「返済を待ってもらえないか」と申し出たりすると、その時点で時効期間がリセットされます。

時効援用の方法

時効を成立させるには「時効援用」という手続きを行わなければなりません。時効援用とは「時効が完成しているので返済しません」と債権者に意思表示すること。通常は書面にて内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するのが一般的です。

法律上、時効援用の方法の形式について規定されていないので、口頭でしても構いません。しかし後で「言った・言わない」の論争を避けるために、文書の内容を郵便局が証明する内容証明郵便で、債権者にいつ文書が届いたかを明らかにするために配達証明付きで送るのがおすすめ。

時効の実態と時効援用の方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「10年放置した借金は時効で返済義務がなくなる?時効の実態と援用について解説」

服役中に家族が借金を取り立てられたら?

刑務所に入っている間に家族が借金の取り立てにあった場合、どのような対処ができるのでしょうか。

郵便物の送り先を刑務所に変更

債権者から自宅に督促状が届くような場合には、郵便物の送り先を刑務所に変更することができます。服役中であっても手紙の受け取りや送付が制限されることはありません。受刑者が手紙などを受け取る場合は、事前に一定の検査がありますが、消費者金融やカード会社といった債権者からの通知であれば、問題なく本人の手元に届けられる可能性が高いです。

事情を説明し出所後に請求してもらう

借金をした先が消費者金融やカード会社の場合、本人が刑務所に入っていることを知らないのが普通です。そのため、事情を説明し出所した後に改めて請求してもらうよう交渉するのも一つの手です。家族への取り立て行為は貸金業法に違反する行為のため、このような交渉が受け入れられる場合があります。

ただし交渉が成立したとしても、利息や遅延損害金は増え続けることに変わりありません。債権者によっては、刑務所に入っているということで返済の見込みがないと判断し、財産の差し押さえに移る可能性もあります。

減額・猶予の交渉をする

住宅ローンやカーローンが刑務所に入っている家族の名義の場合、借入している金融機関に連絡して減額や猶予の交渉をしてみてください。出所の目途が立っているケースや、出所後の収入の確保ができていると認められると、減額や猶予の交渉が認められる可能性があります。

自宅の売却を検討する

住宅ローンの減額交渉が認められないときや、服役期間が長期間に及ぶ場合には、自宅の売却を検討した方がいいかもしれません。ローンが残っている自宅を売却するときには、ローンの残債と住宅の売却価格の関係で、売却方法が次のように変わってきます。

売却価格>住宅ローン残債 通常売却
売却価格<住宅ローン残債 任意売却

任意売却とは、金融機関の許可を得て任意で自宅を売却できる方法です。売却した利益を住宅ローンの返済に充ててもローンが残るため、売却後も返済が続きます。住宅ローンの名義人が服役中の場合は、手続きがより複雑になるので弁護士に代理人になってもらうのがベストです。

連帯保証人になっているときは債務整理

借金の連帯保証人になっている場合は、債権者からの請求に応じて借金を支払わなければなりません。連帯保証人は借金に対して、主債務者と同等の責任を負っているからです。連帯保証人は普通の「保証人」とは違い、次のような権利が認められていません。

保証人の権利 内容
催告の抗弁権 主債務者に先に請求するように求める権利
検索の抗弁権 主債務者に借金を払えるだけの財産があることを証明し、請求を拒否できる権利
分別の利益 他に保証人がいる場合には、保証人の頭数で借金を分割できる権利

連帯保証人になっていると、たとえ主債務者に返済できるだけの財産があっても請求を断ることができません。もしも請求されている金額が支払えないような場合には、債務整理をした方がいいでしょう。

服役中に本人が死亡したときは相続放棄

服役中に本人が亡くなったときには、借金の返済義務も相続人である家族に移ります。ただ相続の場合は連帯保証人とは異なり「相続放棄」によって借金の返済義務から逃れられます。相続がなされたことを知った日から3カ月以内に、亡くなった方が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。

3カ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄は認められません。手続きが不安だという方は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

ここで注意したいのは、亡くなった家族の借金の連帯保証人になっているケースです。たとえ相続放棄したとしても連帯保証人になっている場合は、連帯保証人の地位まで相続放棄できないということ。また亡くなった本人が第三者の借金の連帯保証人になっているケースでは、連帯保証債務を相続放棄が可能です。放棄された連帯保証債務は次の順位の相続人に移ります。そのため、必ず次の順位の相続人にも相続放棄したことを伝えた方がいいでしょう。

違法な取り立ては警察に相談

連帯保証人になっている人以外への取り立て行為は、貸金業法に違反します。脅迫行為や物の破損などがあった場合には警察に相談したり被害届を提出することを検討した方がいいでしょう。単なる借金のトラブルだけでは民事不介入として警察が介入できません。必ず脅迫された音声を記録した物や破損したことが分かる写真などの証拠をそろえて相談しましょう。

闇金の取り立てを止めさせる方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「闇金の取り立てをやめさせる方法|最適な相談先や対処法を知ってトラブルを解決!」

弁護士に相談

服役中の家族の借金問題は、弁護士に相談するのも有効です。返済義務がない家族にも取り立て行為をする債権者は、違法な闇金である可能性が高いです。このような相手だと、いくら家族に返済義務がないと主張しても効果がありません。取り立てを無視していてもやむことはなく、勤務先にまで取り立てに来るケースも。

このようなときには、闇金対応の実績がある弁護士に相談するのがおすすめ。そもそも闇金からの借金には返済の義務がありません。そのような交渉事も含め弁護士に依頼すると、闇金からのしつこい取り立てから解放できるはずです。

刑務所に入っていた人の借金解決方法

借金問題を解決する前に刑務所に入ってしまった場合、刑務所から出た後も借金問題は残り続けます。とくに服役中に登録住所での郵便を受け取らないよう手続きしていたケースでは、公示送達による住所不明での裁判を起こされていたり、債権が債権回収会社に譲渡されるなど、現在の状況がどうなっているか分からないことがほとんど。こちらの開設を参考に、適切な解決方法を取っていきましょう。

服役中の債務整理は可能?

債務整理とは、法律に基づいて個人の借金を減額したり免除できる手続きですが、服役中も債務整理をすることは可能なのでしょうか。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、このうち個人再生と自己破産は裁判所を通す手続きとなっていて、裁判所に複数回出廷しなければなりません。

服役中となれば当然裁判所に行くことが不可能なので、弁護士などに代理人を依頼する必要があるでしょう。また自己破産を申立てるには、本人の意思確認が必須です。代理人が刑務所に赴いて意思確認をしなければならず弁護士の出張費用がかかります。

債務整理を申し立てるための必要書類をそろえることも難しく、刑務所に入っている間の債務整理は現実的ではありません。多くの場合、出所後に生活を立て直し、ある程度落ち着いてから自己破産などの債務整理を検討することがほとんどです。

出所後の対処方法

刑務所を出た後、借金問題を解決するために次のような順で対処するといいでしょう。

信用情報をチェック

まずは信用情報機関にある個人の信用情報を開示請求して、借金が今現在どうなっているか確認しましょう。信用情報機関は、加盟金融機関ごとに3つあり、それぞれの機関に開示請求をすることをおすすめします。

信用情報機関 加盟金融機関 開示請求の方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社・携帯電話会社・保険会社・保証会社など 窓口・郵送・インターネット
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融・リース会社・信販会社・保証会社など 窓口・郵送・スマートフォン
全日本銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫・労働金庫・JAバンクなど 郵送

開示請求申込書類と本人確認書類、1機関あたり500円~1,000円の手数料を準備して開示請求を申し込みます。基本的に本人からの申込にのみ対応可能なので、出所した後にするといいでしょう。

弁護士に相談

借金問題で困ったときには、弁護士に相談することをおすすめします。以前の借金状況がある程度分かるなら、そこから弁護士に調査を依頼することも可能です。同時に信用情報機関への開示請求も行えば、情報の漏れがなく借金の現状が分かるでしょう。

弁護士に相談する目的は借金の詳細について調査するだけでなく、その後の借金問題解決のためでもあります。これから紹介する借金解決方法・債務整理は、弁護士に手続きを依頼するケースが多いからです。そのまま手続きを弁護士に依頼することも可能。弁護士費用を支払えるか心配という方は、弁護士費用の立て替え制度がある「法テラス」に相談してみてはいかがでしょうか。

債務整理を検討

借金問題を一日も早く解決したいなら、債務整理を検討しましょう。債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、このうち任意整理と個人再生は、手続き後も返済すべき借金が残ります。刑務所から出てすぐの方は、安定した収入を得ることが難しいでしょう。自己破産なら、収入がなくても手続き可能です。

借金が返済不能状態だと裁判所が認めると、消費者金融からの借金やカードローン、クレジットカードの支払い義務がなくなります。借金を返済しなくてもよくなるという訳です。

ただし自己破産には、手続きしても免責されない「非免責債権」があります。税金や罰金などが該当するのですが、犯罪行為の被害者への損害賠償金などは非免責債権となる可能性が高いです。財産犯のケースでは「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償」となるかどうかがポイントです。

債務整理は借金いくらから必要になるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理は借金いくらから必要?【種類別】借金額の目安と金額以外の条件について」

生活習慣の見直し

債務整理で借金問題が解決できた後は、生活習慣を見直して再び借金生活に逆戻りしないように気を付けてください。まずは職探しをして安定した収入が得られるようにしましょう。そのうえで収入の範囲内で生活できるよう、家計の収支計画を立てる必要があります。

税金などの対処法

税金や国民年金、国民健康保険料などは自己破産しても免責されない非免責債権です。これらを滞納しているという方は、何らかの対処が必要です。刑務所に入っている間の国民健康保険料は免除されるのが一般的。しかしすでに滞納している分に関しては、自己破産しても支払う必要があります。

国税は税務署に、市民税や都道府県税は自治体役場の納税担当部署で分割払いや減額の相談をしましょう。国民年金も自治体窓口で相談できます。これらの支払いを放置していると利息や延滞税が増え続け、最終的に財産が差し押さえられます。決して無視したりせず、必ず対応するようにしてください。

住民税の滞納で差し押さえられるリスクや回避法は、こちらの記事を参考にしてください。

「住民税の滞納で差し押さえられるまで|滞納リスクと流れを理解し、差し押さえを回避」

時効援用の手続きをする

借金を借り入れもしくは最後に返済してから5年以上刑務所に入っていたという方は、時効が成立している可能性があります。時効援用の手続きを取れば、借金を支払わなくてもよくなる場合も。

しかし時効の援用を行うには時効の起算日を正確に知る必要があります。また時効の中断にも注意が必要です。刑務所に入っている本人が知らないだけで、服役中にすでに時効の中断事由が発生している可能性があります。正確な調査なしに時効を援用してしまうと、債権者に時効の中断事由を与えることになりかねません。

そのため、確実に時効援用の手続きを行うには、弁護士に依頼することをおすすめします。

時効援用が失敗するケースや対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」

まとめ

刑務所に入っている間も借金はなくなることなく、遅延損害金が加算されて増え続けます。また残された家族に迷惑がかかったり、家などの財産を差し押さえられる場合も考えられます。家族が借金の連帯保証人になっていると、家族に返済義務が移る可能性も。

一方で長い期間服役していると、借金の消滅時効が進行するでしょう。時効援用の手続きを取れば、借金を返済せずに済むかもしれません。残された家族に取り立てが来たときには、郵便物を刑務所に変更する方法や出所後に請求してもらう方法が有効。相手が闇金のときには、警察や弁護士に相談することをおすすめします。

刑務所から出所してきたら、借金問題を解決する行動を起こしましょう。まずは信用情報機関に開示請求を行い、借金が今どうなっているか確認。弁護士に調査してもらった上で、自己破産するのも一つの手です。時効援用する場合も、弁護士に依頼するのが適しています。

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