個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは

個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは
個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは
  • 「個人再生すると車が引き上げられるってホント?」
  • 「個人再生後も車を手元に残す方法が知りたい」

「個人再生すると車が引き上げられてしまう」といううわさを聞いたことがある人がいるかもしれません。しかしこれは自己破産の場合と混同している可能性が高いでしょう。個人再生では、条件さえ当てはまれば手続き中や手続き後も車を持つことが可能です。

こちらの記事では、個人再生と車に関する様々な内容をケース別に解説。個人再生しても車を残す方法はもちろんのこと、手続きについての注意点や車の引き上げ時期についても紹介します。個人再生を検討中の方や、車をどうしても手放したくない方は参考にしましょう。

 

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目次

個人再生すると車はどうなる?

まずはこちらの記事を読んでいる方の多くが気になっている「個人再生すると車はどうなるのか?」という疑問について解説していきます。

ローンの有無や種類が決め手になる

個人再生すると車を残せるケースもあるものの、残せないケースもあります。その決め手となるのが車の購入時にローンを組んだかどうかやローンを完済しているか、ローンの種類などです。そこで次項では、車の処分が必要なケースと、車を残せるケースに分けて詳しく解説していきます。

車を手放す必要があるケース

車の処分が必要になるケースは、次の3つの場合です。

ディーラー・信販系オートローン返済中の車(所有権留保されている)

ディーラーやディーラー系列の自動車ローン、信販系オートローンの残債が残っている場合、個人再生すると車を手放さなければなりません。というのも、これらのローンを利用して車を購入した場合、ローンを完済するまでは「所有権留保」が設定されているため。

所有権留保とは不動産でいうと「担保権」のようなものです。さまざまな事情でローン返済が滞ると、これらのローン会社では担保としてある車を引きあげて売却し、未払い分のローン返済に充てます。ローンが完済すれば、所有権留保は解除され、車の所有権は買主に移るという訳です。

個人再生するということは、ローン返済が滞ったと判断できます。弁護士からの受任通知を受けたローン会社では、車を引きあげる手続きに入ります。

カーリース中の車

カーリース中の車も、個人再生を行うとリース契約が解除され、車が引きあげられてしまうでしょう。カーリースとは、リース会社から年単位で自分の選んだ新車を借りられるという契約。契約時にはカーローンと同じような審査があり、契約期間満了になると譲渡や乗り換えができるようになります。

リース期間中、車の所有権はリース会社にあります。そのため個人再生を行うと、リース契約が解除されて車は引き上げられてしまうということに。個人再生は手続きする債権者を選べないため、このような結果となることは避けられません。

最低弁済額を下げる目的での売却

最低弁済額を下げる目的で、車を任意で売却するケースもあります。最低弁済額とは、手続き後も返済が続く個人再生において、「民事再生法」で決められている、最低限返済しなければならない金額のこと。申立人が圧倒的に多い「小規模個人再生」では、次の二つの基準のうち、どちらか高い方が最低弁済額となります。

①     最低弁済基準 民事再生法で決められている債権総額に基づく金額

  • 債権額100万円未満:最低弁済額は債権額と同じ
  • 債権額100万円~500万円未満:最低弁済額は100万円
  • 債権額500万円~1500万円未満:最低弁済額は債権額の1/5
  • 債権額1500万円~3000万円未満:最低弁済額は300万円
  • 債権額3000万円~5000万円未満:最低弁済額は債権額の1/10
②     清算価値保証基準 所有している下記のような財産を現金化し、一定金額を清算価値とする

  • 現金
  • 預貯金
  • 保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 不動産
  • 退職金
  • 家財道具など

個人再生は債権額を大幅に減額できる手続きです。債権者側には大幅な減額を求める一方で、債務者が破産した場合よりも多くの財産を保有したままでいるということは認められないため。民事再生法では、「再生価値保証原則」として、せめて破産をした場合よりも多い金額を支払うべきと定めています。

法律で決まっている最低弁済基準よりも財産額の合計の方が高いと、そちらの金額が最低弁済額となります。とくに高級車や外車を保有している場合、他の財産と合算すると最低弁済基準を上回る可能性が。なるべく最低弁済額を抑えるために、あえて車を売却し、清算価値保証基準を下げるというケースもあります。

個人再生の最低弁済額の計算方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生の最低弁済額が知りたい!手続き別の計算方法や減額できないケース、滞納後の対処方法」

車を残せるケース

一方で、個人再生しても車を残せるケースがあります。

現金一括購入した

現金で一括購入した車は、軽自動車や中古車としての価値が低い車の場合、個人再生しても手元に残しておけます。手元に残して置ける基準は、査定額が20万円以下かどうかです。初年度登録でいうと、普通車は6年以上、軽自動車なら4年以上経過している車なら、査定せずとも手元に残しておけます。

高級車や外車、初年度登録からそれほど経過していない車の場合は、車の査定が必要です。ディーラーや中古車販売業者などに依頼して、個人再生の手続きのためと伝えると、査定金額が分かる査定書やカーチェックシートなどの書類を出してもらえるでしょう。

ローンを完済・所有権が自分にある

ローンをすでに完済して所有権も自分にある場合は、車が他の借金の担保として設定されていない限り、個人再生後も保有することができます。前出の通り、所有権留保があるカーローンだと、残債が残っている車の所有権は、ローン会社にあります。

ローン完済後、移転登録(名義変更)を行って初めて、所有権が自分になります。すでにローンを完済しているものの名義変更の手続きを行っていない方は、なるべく早めに行いましょう。名義変更手続きは、ローン会社に連絡して必要書類を提出すると、ローン会社の方で名義を変更してくれます。

銀行や信用金庫のローン残債がある(所有権留保がない)

自動車ローンやマイカーローンでも、銀行や信用金庫でローンを組んでいる場合は、車に所有権留保が設定されてないことがほとんどのため、個人再生しても車を手放さずに済む可能性が高いでしょう。ローン返済中の車に関しては、所有権留保の有無がカギになります。主に次のような方法で所有権留保についてチェックできます。

ローンの状況

まずはローン契約書をチェックして、ローンの状況を確認してください。ローン支払いを銀行引き落としにしている場合などは、すでにローンが終わっているのにそれに気づいていない可能性があります。いつまでのローンなのか、残りはいくらあるのか確認してください。

ローンの名義

ローンの名義が配偶者や他の家族になっていると、個人再生をしても車が引きあげられる心配はないでしょう。個人再生をはじめとする債務整理は、債務者本人にのみ効力を発する手続きだからです。たとえ配偶者でも、債務者本人以外の家族がローン名義になっていると、引き続きローンを契約書通りに支払っていくことになります。

車検証の所有者欄

車検証の所有者欄からも、所有権留保が付いているかどうかが分かります。所有者欄が自分の名前になっている場合には、個人再生により車を引きあげられる恐れはないでしょう。逆に自動車販売店やローン会社の名前が書いてあった場合は、所有権留保が付いているということで、手続きすると車を引きあげられてしまうでしょう。

家族名義の車

車の名義が配偶者や家族の場合、たとえローン支払いが残っていたとしても、個人再生で車が引きあげられることはありません。もしかして…という方は、まずは車検証をチェックして、車の名義が誰になっているか確認してください。

車が仕事や事業の維持に必要と認められた

車が仕事や事業の維持に必要だと認められた場合は、車所持が認められる可能性があります。個人再生は、債務者が仕事などで継続的に収入を得て、その収入から手続き後も返済を続けていくのが基本です。ローンが残っているからと車を引きあげられてしまうと、仕事ができなくなってしまうようでは本末転倒です。

このようなケースでは、裁判所に申請し、自動車ローンを「再生手続き後の再精査武者の業務に関する費用の請求権共益債権」として認めてもらう必要が。ローンが共益債権として認められると、個人再生の対象外となり、返済を継続する限り車を引きあげられる心配はありません。

車の引き上げ時期と流れについて

ディーラーや信販系オートローンの残債がある場合、個人再生すると車を引きあげられてしまいます。こちらでは、いつ車を引きあげられるかという時期と、その流れについて見ていきましょう。

車の引き上げ時期はいつ?

個人再生における車の引き上げ時期は、再生手続きからおよそ1カ月前後で行われるケースが多いようです。場合によっては、個人再生の手続きを依頼した弁護士から送られる「受任通知」到着後、数週間で実施される可能性もあります。

車が引きあげられる流れ

車が引きあげられるまでの流れは、次の通りです。

弁護士に個人再生を依頼

弁護士や司法書士に個人再生の手続きを依頼すると、債権者宛てに「受任通知」が送付されます。もちろんカーローン会社にも送られる訳なのですが、所有権留保が付いている車の場合、債権者は受任通知を確認すると、車を引きあげる行動に移ります。

個人再生の流れや手続きにかかる期間については、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生の流れと必要書類とは?手続きにかかる期間と書類の入手方法も解説!」

債権者・ローン会社による引き上げの決定・通知

多くの場合はローン会社から、「○○日に引き上げることを決定しました」などの連絡が入ります。「引き上げ同意書」という名前の書類が届く場合もあります。車の引き上げはローン契約者本人も立ち会う必要があるため、引き上げる日時を債権者と調整しなければなりません。

引き上げの実施

実際に車を引きあげるのは、ローン会社から依頼を受けた中古車買い取り業者です。依頼された買い取り業者は、当該自動車がある場所まで来て、所有者立会いのもと車が引きあげられます。

個人再生で車を手元に残す方法

ローン返済中の車でも、個人再生で手元に残せる方法があります。実践できる方法がないか確認しましょう。

第三者弁済でローンを完済

返済中のカーローンがある場合は、「第三者弁済」でローンを完済するという方法があります。第三者弁済とは、本来のローン契約者(債務者)以外の第三者に、ローンを支払ってもらうという方法。家族や親せきにお願いしてローンをすべて支払ってもらえれば、車を手元に残しておけます。

この方法で注意すべきなのは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当する行為をしないことです。偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ借金を返済する行為で、債権者平等の原則に反する行為。これが発覚すると、返済額が高くなったり、最悪の場合には個人再生の手続きができなくなってしまいます。

家族にお金を渡して支払ってもらったり、生計を同じにしている同居家族に第三者弁済を依頼すると、本人が支払ったのと同様にみなされ、偏頗弁済と判断される恐れがあるので気を付けましょう

ローン会社と別除権協定を結ぶ

ローン残債があり、所有権留保が付いている車の場合、ローン会社と「別除権協定」を結ぶことで、車を手元に残せます。別除権協定とは「今まで通りローンを返済し続けるので、車を引きあげないで欲しい」という約束のこと。

ローン会社の合意を得たうえで裁判所に「偏頗弁済に該当しないか」や、「車を手元に残す必要性」などを判断してもらう必要があります。例えば運送業を経営している、個人タクシーの運転手などです。このような仕事の場合、車を手放してしまうと収入が途絶え、再生計画案に基づいた返済ができません。こうしたケースに限り、例外的に裁判所は別除権協定を認める可能性があります。

担保消滅許可を申請する

別除権協定が難しい場合、裁判所に「担保消滅許可申請」を出して、車を手元に残す方法があります。担保消滅許可とは、担保に入っているもの(この場合は車)の価額相当の金額を裁判所に納め、裁判所に担保権を消滅させる許可を出してもらうという手続きです、

ただし価額相当の金額は一括で納める必要があるため、お金の準備ができるかや、その後の返済に支障をきたさないかを慎重に判断しなければなりません。

債務整理に詳しい弁護士に相談

車を手元に残したいと思ったら、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。上で説明した通り、ローンが残っている車でも手元に残す方法はいくつかあります。しかし偏頗弁済に該当しないかや、別除権協定の締結が可能かの判断は法律の専門家でないと難しいため。

また次に紹介する、別の債務整理を検討する上でも、専門家の判断は欠かせません。まずは個人再生を検討した時点で弁護士事務所に相談し、ローン返済中の車を残しておきたいという希望を伝えましょう。

債務整理を依頼する弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「【相談前・相談時】債務整理を依頼する弁護士の選び方を解説!失敗しない6つの注意点も紹介」

他の債務整理を検討

車を手元に残すには、個人再生ではなく任意整理を検討するという方法もあります。任意整理も債務整理の一種で、裁判所を通さずに債権者と直接交渉することで、利息や遅延損害金の減額を求める手続き。残った元本は個人再生と同様、3年~5年かけて返済していきます。

個人再生との大きな違いは、減額を交渉する債権者を選べるということ。車のローン会社を外すことで、これまで通り返済を続けながら車を残しておけます。また保証人が付いている借金なども、対象から外せば保証人に迷惑をかける心配がありません。

とはいえ大幅に減額可能な個人再生と比べると、その効果は限定的。借金総額やその他の事情を考慮したうえで、弁護士などの専門家に判断してもらいましょう。

任意整理のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」

個人再生と車に関する注意点

個人再生と車に関して、次のような注意点があります。

リースの途中解約だと違約金が発生する可能性

カーリース契約の場合、個人再生によって途中解約されると違約金が発生する可能性があります。カーリースは車の本体価格や保険料、税金など車に係る費用を算出し、その金額をリース期間で割ったうえで毎月のリース料を設定。

借主の事情で一方的に途中解約となった場合、それ以降の料金が残ってしまうため、基本的に途中解約は禁止されています。契約書に「万が一途中解約となった場合は違約金が発生する」との内容がある場合は、違約金を請求される恐れがあるでしょう。

手続き後一定期間はローンを組めない

債務整理の手続き後、一定期間はローンを組んで車を購入することはできません。それは個人再生だけでなく、任意整理や自己破産などでも同様です。債務整理をしたという情報は、異動情報として個人信用情報機関にあるあなたの信用情報に登録されます。これらの情報は事故情報とも呼ばれ、いわゆるブラックリスト状態のこと。

ブラックリスト状態は債務整理後5年~10年間続き、この期間は新しくクレジットカードが作れず、車や住宅のローン審査にも落ちます。不便を感じるかもしれませんが、この期間は借金や自分の生活について振り返る期間だと考え、しっかりとお金の管理をして二度と債務整理することがないようにしてください。

債務整理すると載るブラックリストについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」

次にローンを組むときは必ず開示請求を

債務整理後一定期間経過すると、再びローンを組めるようになります。ブラック明け最初にローンやカードを申し込む前には、必ず信用情報機関に異動情報が消えたか確認するために、開示請求を行ってください。日本には信用情報機関が3つあり、それぞれ加盟する金融機関が異なります。

信用情報機関 加盟金融機関 開示請求方法 開示手数料(税込)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫・信用組合など 郵送のみ 1,000円
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社・信販会社・消費者金融など パソコン
スマートフォン
郵送窓口
1,000円(パソコン・スマホ・郵送)

500円(窓口)

株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融・ネット銀行など スマートフォン
郵送窓口
1,000円(スマホ・郵送)

500円(窓口)

CICとJICCは、完済から5年で信用情報が回復します(ただしJICCは2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)。KSCは手続開始決定日から10年もしくは、完済から5年のいずれか遅い方となります。3つの機関はそれぞれに情報を共有するシステムがあるため、3つあるすべての信用情報機関で情報開示請求を行ってください。

情報開示請求について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産すると5年以内はクレジットカードが使えない?解約時の注意点や回復後に作成するときのポイント」

どうしても車が必要なら一括払いを検討

個人再生後にどうしても車が必要になった場合、お金を貯めて現金一括払いをすれば車を持つことができます。割安な中古車なら、数十万円で手に入ります。新車のレンタルが可能なカーリース、ローンと同様の審査があるため、個人再生直後は審査に落ちてしまいます。

車を残したい理由で名義変更することはNG

いくら車を引きあげられたくないからといって、個人再生を申立てる前に家族などの名義に変更することはNGです。このような行為は財産隠しとみなされ、不当な目的で再生手続開始の申立がなされた、申立てが誠実にされたものでない(民事再生法第25条4号)として個人再生の申し立てが認められない可能性があります。

債務整理の前に名義変更する行為は、故意であれ過失であれその後の債務整理が失敗する原因となります。絶対にしないようにしましょう。

別除権協定を結ぶと評価額分は支払う必要が

前項で説明した通り、別除権協定を結ぶと、少なくとも車の評価額分の返済は続きます。個人再生後は再生計画案で減額された借金返済が待っているため、これと並行して返済しなければならないでしょう。返済が難しそうだと判断されれば、再生計画の認可自体が下りなくなります。

また、ローンを含めて個人再生をすれば大幅減額が可能ですが、車を手放したくないがために別除権協定を結ぶと評価額分全額の支払いが待っています。場合によっては車の維持を諦めてローンを減額してもらった方が、よりスムーズに進む場合もあります。

オーバーローンだと別除権協定に応じてもらえない可能性

オーバーローン状態だと、別除権協定に応じてもらえない可能性があります。車のローンでは、ローンの残債よりも車の評価額の方が低いと、オーバーローンということになります。このようなケースでは別除権協定を締結しても残りのローンをすべて回収できないため、ローン会社が別除権協定に応じない可能性が高いでしょう。

また今後の返済が不確実という点もあり、今別除権協定を結ぶより、車を引きあげて売却して確実に残債を回収したいと考えるローン会社もあるはず。そうなると別除権協定に応じるかは難しくなります。

まとめ

個人再生で車が引きあげられるかどうかは、ローンの有無やローンの種類、車の名義や車の評価額によって変わってきます。自分のケースでは車が引きあげられる可能性があるかチェックしましょう。もし引き上げられたくない場合は、第三者弁済や別除権協定の締結、他の債務整理を検討してください。

車を引きあげられる時期は、再生手続きからおよそ一カ月程度。個人再生後は新たにローンを組めるようになるまで5年~10年かかります。その間は現金一括で車を購入するか、信用情報が回復後に開示請求を行った後でローンを組んで車を購入するようにしましょう。

個人再生で車がどうなるか不安、どうしても車を手放したくないという方は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。車を手放す必要があるかや手元に残せる手続き、他の債務整理が可能かなどをアドバイスしてもらえます。まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、分からないことや不安な点を相談してください。

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