- 「破産宣告と自己破産ってどう違うの?」
- 「破産宣告を受ける条件やメリットが知りたい」
自己破産をしようと手続きについて調べているうちに「破産宣告」という言葉を目にすることがありますが、果たして破産宣告と自己破産は違うものなのでしょうか。こちらの記事では破産宣告と自己破産の違いや、破産宣告前後の手続きの流れ、破産宣告をすることのメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
自己破産を成功させるためには、手続きの方法や流れ、デメリットに関してよく理解していなければなりません。とくにこれから自己破産を考えている方は、後で後悔しないためにも、自己破産や破産宣告についてよく知っておきましょう。
破産宣告とは
まずは「破産宣告」とはどのようなもので、自己破産との違いは何なのかについて解説していきます。
裁判所が「破産手続を開始する」と決定すること
破産宣告とは、裁判所が破産申立てを受け「あなたの破産の手続きを開始します」と決定することを指します。破産手続では、裁判所や破産管財人の関与のもとで、破産を申立てた人(申立人)の財産を債権者に配当するなどして、申立人の財産を清算します。
「破産」とは
破産とは上で説明した通り、自分の財産を清算して債権者に配当する制度のこと。個人で破産宣告を利用するときには、借金の返済義務を免除する手続きである「免責」を目的とすることが多いです。申立人名義の不動産や車など、資産価値が高い財産は基本的に処分されるため、借金の返済に困ったときの最終手段として認識されています。
「破産宣告」は法律用語ではない
破産宣告はかつては正式な法律用語として使われていました。しかし2005年の破産法改正で「破産手続開始決定」という名称に変更されています。これは「破産宣告」という言葉が、「死刑宣告」のような懲戒的なイメージがあるからという理由で変更に至りました。
こちらの記事では、「破産宣告」を「破産手続開始決定」の意味として解説していきます。
この時点では借金の返済義務がなくならない
破産宣告されただけでは、借金の返済義務はなくなりません。というのも裁判所が破産の手続きを開始することを宣言しただけなので、免責手続きを進めて初めて免責許可決定になる必要があるからです。通常自己破産の手続きは、「破産手続」と「免責手続」の二つで構成されています。
破産手続 | 申立人の財産を処分して、可能な限り債権者に配当する手続き
債権者の権利を保護する目的がある |
免責手続 | 破産手続を経ても残った借金の返済義務を免除する手続き
債務者のための救済措置 |
ただし債権者に配当できるだけの財産がない場合は、破産宣告(破産手続開始決定)と同時に破産手続が廃止(終了)となります。この手続きのことを「同時廃止(事件)」といいます。
自己破産との違い
上で説明した通り、破産宣告とは裁判所が破産手続の開始を決定することで、破産手続全体の一つの通過点です。これに対して自己破産とは、破産を希望する人が自ら破産を申立て、裁判所の破産宣告を経て最終的に免責を受けるまでの手続きすべてを指します。
債権者に申し立てられた場合も
一方で、債権者に破産を申し立てられた場合も「破産宣告」という言葉が使われます。債権者に破産を申立てられることを「第三者破産」といい、「債権者破産」とも呼ばれます。本来なら債権者にとって不利になる破産を、債権者自らが裁判所に申立てるのは、次の二つのメリットがあるからです。
会社の税負担を減らすため | 帳簿上未回収の債権は、回収ができなくても売り上げに計上しなければならず、法人税の対象となる
一方で債務者に破産してもらえば未回収の債権は「損金」として扱えるので、法人税の負担を減らすことができる |
弁済を受けられる可能性があるため | 債務者が返済できない状態が続くよりも、破産させて財産を換価すれば、債権者は各自の債権額に比例した配当を受けられるため
債務者に返済できるだけの現金がなくても、弁済を受けられる可能性がある |
破産宣告【前と後】の手続きの流れ
破産宣告は自己破産の中の手続きのプロセスの一つということが分かったところで、破産宣告前後の手続きの流れについて解説していきます。手続きにかかるトータルの期間についても紹介するので、参考にしましょう。
弁護士など専門家を探す
自己破産を考えたとき、まずは弁護士などの専門家に相談してください。自分一人で破産手続を行うことは制度上可能ですが、現実的にはかなり困難だからです。申立書には専門用語の記載があり、法律の専門家でないと記載は難しいでしょう。様々な必要書類を一人で間違いなくそろえることは不可能で、裁判所での手続きを円滑に進めるためには弁護士などの助けが必要です。
自己破産を申立てる裁判所は、破産を希望している人が現在住んでいる住所を管轄している地方裁判所です。弁護士には裁判所に同行してもらう必要があるため、なるべく裁判所や自分が住んでいる場所から近いところの事務所を探しましょう。スマホやパソコンで「自己破産 弁護士 ○○(地名)」で検索すると、債務整理の実績がある弁護士事務所を探せます。
弁護士に相談する
依頼する弁護士がある程度決まったら、初回の無料相談を利用して面談による相談を受けましょう。当日は借金や収入、現在の家計について分かる資料を持参すると、より具体的な話ができます。弁護士費用について不安がある方も、相談時に詳細な説明を受けるといいでしょう。
弁護士から債権者へ受任通知の送付
依頼する弁護士が決まり委任契約をした後は、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。受任通知を受け取った以降は、貸金業者や債権回収業者による債務者本人への取り立てがストップし、借金の返済も止められます。取り立てや返済がストップできることで、落ち着いて自己破産の準備に取り掛かれるでしょう。
借金・財産・収入についての調査
続いて、弁護士による借金の調査が始まります。それぞれ次のような情報が必要です。
借金について | 財産について | 収入について |
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中には、どこからいくら借りているか分からないという方もいます。そのような場合はあらかじめ3つある市尿情報機関に問い合わせて、正確な借金の把握に努めましょう。このほかにも、次のような書類の提出を求められることがあります。
- 世帯単位の家計表
- 公共料金領収書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 税金の滞納が分かる書類
- 診断書(自己破産の理由が病気やケガのとき)
自己破産でどこまで調べられるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産ではどこまで調べられる?破産管財人の調査内容と財産隠しのリスクを解説」
破産手続開始の申立て
申立ての準備が整ったら、裁判所に破産手続開始の申立を行います。申立てが受理されたら、裁判所において後述する破産宣告の条件が満たされているか検討されます。
【破産宣告】裁判所による破産手続開始決定
裁判所が破産条件を満たしていると認めたら、破産宣告(破産手続開始決定)を行います。この破産宣告によって、正式に裁判所による破産手続がスタートします。
(同時廃止)
申立人に処分できる財産がないときには、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます。そのために1カ月程度の期間を取り、債権者へ意見を聞くなどして債権者に配慮します。同時に裁判官が直接破産者から事情を聞き(免責審尋)、裁判所が免責許可・不許可の決定を下します。
(管財事件)
裁判所の審査や裁判官との面接ののちに、管財事件になると決まった後は、次のような流れで手続きが進められます。
管財事件の流れ | 詳細 |
---|---|
破産管財人の選任 | 裁判所によって破産管財人が選任される |
予納金の支払い | 破産管財人に支払う予納金を裁判所に納める
なお代理人弁護士が予納金の振り込みを行うのが一般的 |
破産管財人による財産の調査・処分の手続き | 破産管財人は破産財団に属する財産の調査を行い、自由財産を除いた財産を処分する手続きを行う |
債権者集会 | 財産の調査結果や財産の状況を説明するため債権者集会が開かれる
なお債権者集会に金融機関等の債権者が来ることはほとんどない |
免責審尋 | 債権者集会と同じタイミングで破産者と直接面談し、免責不許可事由がないかや免責を許可するべきかについて裁判官が判断 |
免責許可・免責不許可決定
免責審尋の結果をもとにして裁判所が免責許可・免責不許可の決定を出します。免責許可についてや破産者の個人情報は「官報」に掲載。2週間以内に債権者から異議が出なければ免責が確定し、借金の返済義務が原則としてなくなります。
手続き完了までの期間
手続き完了までの期間は、自己破産の種類によって次のように異なります。
自己破産の種類 | 申立てから免責許可決定までの期間 | 事前準備を含めた期間 |
---|---|---|
同時廃止 | 2~4カ月 | 6カ月~8カ月 |
少額管財 | 3~6カ月 | 6カ月~12カ月 |
管財事件 | 6~8カ月 | 12カ月~18カ月 |
少額管財とは管財事件の手続きを簡略化できる制度で、全体の期間や費用を節約できます。弁護士に手続きを依頼している場合や債権者の数が少ないなどの条件があります。また法人の破産など複雑なケースは、上記の期間よりも長くなることも。上記の期間は目安なので、状況や裁判所によって実際の期間が変わってきます。
自己破産にまつわる様々な期間については、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」
破産宣告の条件とメリット・デメリット
破産宣告を受けるにはいくつかの条件があります。メリット・デメリットも併せて見ていきます。
破産宣告の条件
破産宣告の条件は以下の通りです。それぞれ詳しく解説していきます。
破産手続開始原因がある
破産宣告の条件一つ目は、破産開始手続き原因があること。破産手続開始原因とは、個人の破産申し立ての場合は「支払不能」であることが条件です。支払不能とは、今後継続して借金を返済していくことが難しい状態であること。法人の場合は支払不能にプラスして「債務超過(債務が財産を上回っている状態)」であることが条件に加わります。
支払不能かどうかは、客観的な事実をもとに裁判所が判断します。単に借金の金額が多いだけでなく、現在の収入や生活状況などを踏まえ「この状態では返済するのは難しいだろう」と裁判所に認めてもらう必要が。一時的に収入がなくても将来的に収入の見込みがある場合や、手元に十分な財産が残っている場合は認められない可能性があります。
破産障害事由がない
破産障害事由がないことも、破産宣告の条件です。具体的にはこれらの障害事由がないことが必要になります。
予納金を納めていない
破産手続を継続させるためには、裁判所に「予納金」を納めなければなりません。予納金とは自己破産が管財事件になった場合に破産管財人の報酬となる費用のこと。少額管財では20万円ほど、通常の管財事件では50万円ほどの予納金が必要です。ちなみに同時廃止の場合、予納金は不要です。
制度の濫用
破産制度の濫用に当たらないかも、ポイントです。自己破産は最終的に借金の残額をすべて帳消し(免責)にできる制度であると同時に、債権者は大きな損害を被ることにもなります。
そのため裁判所では、破産制度の濫用に当たらないかも厳正に審査しています。例えば初めから破産するつもりで借金した場合は、「破産制度の濫用」とみなされて破産手続開始決定が認められない可能性があります。
免責不許可事由に該当
免責不許可事由に該当する場合も、免責が許可されない可能性があります。免責不許可事由にはいくつかあり、破産法第252条で決められています。具体的には浪費やギャンブルが原因の借金や一部の債権者にのみ偏って返済したこと、クレジットカード等を利用して商品を購入しすぐに売却する行為など。
他にも裁判所からの呼び出しを無視したり、破産管財人の職務を妨害する行為も免責不許可事由に当たります。ただ免責不許可事由に該当したからといって絶対に免責されないという訳でなく、「裁量免責」という制度で免責が許可される可能性が。ギャンブルや浪費による借金でも、その程度や反省度合いを見て裁判所が判断すれば免責が許可されるケースもあります。
自己破産以外の手続きが開始している
自己破産以外の個人再生や民事再生、会社更生や特別清算手続きなどが開始している場合は、破産宣告されません。自己破産は借金の解決方法として最後の手段なので、他の解決方法がある場合は、そちらが優先されるためです。
破産手続開始の申立が適法である
破産開始手続きの申立てが、法律にのっとって行われていることも条件です。具体的には次の3点がポイントになります。
- 債務者本人もしくは債権者が申立てを行っている
- 管轄の地方裁判所に申立てを行っている
- 決められた様式の書類を提出している
これらを踏まえ、破産手続開始の申立が適法に行われたかを裁判所が判断します。
破産宣告のメリット
破産宣告には、次のようなメリットがあります。
債権者からの取り立てがストップする
破産宣告が出て、破産手続が正式に開始されると債権者からの直接の取り立てがストップします。弁護士からの受任通知でも取り立てをストップできますが、この場合に取り立てが禁止されるのは貸金業者と債権回収会社のみ。個人の債権者などからは引き続き取り立てを受ける可能性があります。
しかし破産宣告が出された後は、全ての債権者に対して自由に借金の取り立てができなくなります。債務者は取り立てによる精神的負担から解放されて、今後の手続きに集中できるようになるでしょう。
借金返済義務がなくなる
破産宣告を受けて手続きが順調に進めば、裁判所からの免責が許可されて借金の返済義務がなくなります。今まで抱えていた借金を帳消しにできるという訳です。返済すべき借金がゼロになれば、今後の収入は借金返済に充てずに済みます。これまで借金返済にとらわれていた人でも、新たな人生の一歩を踏み出すことができるでしょう。
破産宣告のデメリット
一方で破産宣告には、次のようなデメリットがあります。
信用情報機関に事故情報が登録される
破産宣告を受けると、信用情報機関に事故情報として登録されます。信用情報機関ごとに登録される内容や期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 加盟金融機関 | 登録される内容 | 登録される期間 |
---|---|---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社 信販会社 |
破産開始決定 免責の有無 |
加盟会社が免責許可決定を確認し登録した日から5年以内 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融 街金融 |
破産申し立ての有無 | 破産申し立ての日から5年を超えない期間 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行 信用金庫 労働金庫 |
破産手続開始決定の有無 | 破産手続開始決定の日から10年を超えない期間 |
この期間中は、生活に次のような影響があります。
- 新たにクレジットカードを作れない
- 今まで使っていたクレジットカードは更新のタイミングで使えなくなる
- ローンやキャッシングなど新たな借入ができない
- 携帯やスマホ端末の分割払いができない
- 第三者の保証人になれない
- 契約できない賃貸物件がある
官報に掲載される
破産宣告を受けると、官報に住所や氏名、破産手続が開始されたことが掲載されます。官報とは国が発行する機関誌で、官報に掲載されることは破産法第10条で定められているため拒否することはできません。官報に掲載するには、債権者に破産手続きを開始したことを知らせるためです。
とはいえ官報を一般の人が目にする機会はほとんどないでしょう。官報を日常的に見る可能性があるのは、次のような職業の人に限られます。
- 弁護士や司法書士
- 貸金業者・金融業者
- 保険会社
- 信用情報機関
- 市区町村役場の納税担当
- 警備会社
- 名簿会社など
官報に掲載されることで会社や近所の人に自己破産したことを知られるのでは?と心配する人がいますが、官報が原因で知られる可能性は限りなく低いでしょう。
自己破産すると載る官報については、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産すると載る官報について解説!掲載のタイミングや確認方法、バレる可能性とは」
一定の職業・資格が制限される
破産宣告を受けると、一定の職業や資格が制限されます。制限される期間は、破産手続開始決定から免責許可決定確定までの期間です。同時廃止では最短で3カ月、管財事件では6カ月前後は、その資格を使った仕事や職業に就けません。具体的には次のような資格や職業が制限されます。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- 宅地建物取引士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 公証人
- 生命保険外交員(募集人)
- 警備員
- 貸金業の登録
- 旅行業の登録
免責が確定となれば、再び同じ職業に就くことができます(復権)が、復権に申立てが必要な場合もあります。また次のような職業の人は、破産宣告によって失職、罷免の可能性があります。
- 会社役員
- 団体理事
- 教育委員会の委員
- 公安審査委員会の委員
- 公正取引委員会の委員
- 人事官など
公務員が自己破産するとクビになるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「公務員が自己破産するとクビになる?バレるケースとバレない対処法を解説」
保証人に支払い義務が移る
破産宣告を受けた場合、その影響は保証人や連帯保証人にも及びます。借金をする場合に保証人や連帯保証人を付けていると、その人に借金の支払い義務が移ることになります。取り立てや一括請求などが保証人や連帯保証人に行き、最悪の場合は財産が差し押さえられることも。
借金が多額だったり一括で支払えない場合は、保証人や連帯保証人も自己破産せざるを得なくなります。保証人・連帯保証人が付いている借金を自己破産する場合は、必ず事前に報告するようにしましょう。
自己破産後の連帯保証人がどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産すると連帯保証人はどうなる?借金の前と後&パターン別の対処法」
移動(引っ越し・旅行)の制限がある
破産手続が終わるまでの間、引っ越しや旅行など移動の制限がある場合があります。移動の制限があるのは管財事件(少額管財)で手続きするときです。とはいえ、全く移動してはいけないという訳でなく、事前に裁判所に連絡し許可を受ければ引っ越しや旅行が可能です。
また破産手続がすべて終了した後は、制限なく移動や引っ越しができます。
自己破産中の引っ越しについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産中の引っ越しは許可が必要?破産手続き中や自己破産前後に引っ越す際の注意点を解説」
一定以上の財産を処分される
破産宣告を受けると、一定以上の財産を処分しなければなりません。これは債権者にいくらかでも配当するため。処分される財産は「破産財団」といい、処分しなくてもいい財産を「自由財産」といいます。それぞれの詳細は以下の通りです。
破産財団 | 自由財産 |
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破産財団とみなされた財産は、破産宣告後に破産管財人の管理下に置かれます。申立人はたとえ自分の所有物であっても、勝手に売却や譲渡ができなくなります。
自己破産で財産がどうなるかについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて」
郵便物が転送される
破産宣告を受けると、管財事件では郵便物が破産管財人によって管理されます。これは破産管財人が借金や財産に関する郵便物を確認し、これらの情報を正確に把握するため。従って破産手続が終了するまでの3~6カ月間は、破産申立人宛ての郵便物は破産管財人に転送され、内容をチェックされた後で申立人に送付されます。
転送されるのは申立人本人宛ての郵便物のみで、家族あての郵便物やメール便、宅急便などは転送対象から外れます。
破産宣告を受けるときの注意点
破産宣告を受けるときには、次のような点に注意しましょう。
免責不許可事由に該当することをしない
破産宣告を受けるときには、免責不許可事由に該当することをしないようにしましょう。破産宣告を受けても借金をゼロにできない可能性があるからです。また破産宣告を受ける前に免責不許可事由に該当する行為を行った場合も同様です。
破産宣告前後によくある免責不許可事由に該当する行為は、次のようなことです。
- 財産があることをあえて報告しなかったり、第三者の名義に変えるような財産隠しとみなされる行為
- 破産手続を遅らせる目的で高金利の借金をしたりする行為
- 特定の債権者にだけ返済する行為
- 人をだます目的で信用取引により財産を得る行為
- 帳簿や書類の隠滅、偽造など
- 虚偽の債権者名簿の提出
- 裁判所に嘘の説明をしたり面談を拒絶する行為
- 破産管財人などの業務を妨害する行為
- その他破産法上の義務違反行為
自己破産の免責不許可事由について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産の免責不許可事由の11項目を解説!免責が下りなかったときの対処法とは?」
自己破産がベストな選択とは限らない
借金問題の解決方法として、自己破産だけが最適な選択とは限りません。借金の金額や収入、財産の有無や保証人への影響を考えたら、自己破産以外の手続きの方が適している可能性があります。自己破産以外の債務整理方法についてや、自己破産にはないメリットについては以下の通りです。
自己破産以外の債務整理方法 | 自己破産にはないメリット・手続きの方法 |
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任意整理 | 裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金を減額してもらう手続き
任意整理する対象の借金を選べるので、保証人が付いている借金などを除外できる 手続きにかかる費用や期間を短縮できる |
特定調停 | 弁護士に依頼せず直接裁判所で債権者と交渉して借金の減額を求める手続き
弁護士に依頼しないのが基本なので弁護士費用がかからない |
個人再生 | 裁判所に申し立てて借金を大幅減額できる手続き
持ち家のローンを返済しながら住み続けられる「住宅ローン特則」がある |
自己破産を検討すべきか他の債務整理方法で対処可能なのかは、状況によって異なります。そのため弁護士などの専門家に相談したうえで決定しましょう。
個人再生と自己破産の違い、切り替え方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!」
自己破産のデメリットをよく理解しておく
自己破産を検討する場合は、自己破産することによるデメリットについてよく理解する必要があるでしょう。上で説明した通り、自己破産のデメリットは決して少なくはないからです。手続きした後で「こんなはずではなかった」と後悔しても遅いです。
自己破産に限らず債務整理をする場合には、メリットはもちろんのことデメリットについても弁護士などの専門家からよく説明を受けるようにしましょう。
自己破産の状況別・デメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」
まとめ
破産宣告とは、裁判所が破産手続を開始すると決定することを指します。法律用語ではなく、自己破産全体の手続きの一つの通過点です。破産宣告を受けた後は、財産がない場合は破産手続開始決定と同時に廃止決定となり、財産がある場合は破産管財人の選任や財産の調査などを経て免責許可の決定が出されます。
破産宣告を受けるためには3つの条件を満たしている必要があるので、スムーズに手続きを進めるために、自分のケースはどうなのかチェックしましょう。破産宣告には債権者からの取り立てがストップする、借金の返済義務がなくなるなどのメリットがあります。一方で財産が処分される、一定期間職業や資格、移動が制限される、事故情報として掲載されるなどのデメリットも。自己破産を後悔しないためには、そうしたデメリットについてもよく理解し、本当に自己破産しか借金問題を解決する方法がないのか弁護士に相談しましょう。