家賃滞納による裁判所への呼び出し|裁判の流れと和解するためのポイント、滞納家賃の対処法を徹底解説

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  • 「家賃を滞納して裁判所からの呼出状が届いた…」
  • 「家賃滞納による裁判で和解をするためのポイントは?」

家賃を長期間滞納していると、最終的に裁判所から呼出状が届き、それを無視していると強制執行により退去せざるを得なくなります。退去したくない場合、どの時点でどのような対処をすべきなのでしょうか。こちらでは家賃滞納で裁判所に呼び刺される理由についてや裁判の流れについて詳しく解説。

裁判を起こされた時点で退去を免れるには、裁判上の和解が必須です。和解をするためのポイントや滞納家賃があるときの対処法についても紹介するので、すでに裁判所から呼出状が届いている方はもちろん、家賃を滞納してしまっているという方も参考にしましょう。

 

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家賃滞納で裁判所に呼び出されるのはなぜ?

家賃を滞納すると裁判所に呼び出されるのはなぜなのでしょうか。

貸主が起こす裁判

家賃滞納により賃貸借契約を解除してもなお、借主が退去しない場合、借主は裁判所に「建物明渡請求訴訟」という裁判を起こします。裁判は部屋の明け渡しと、滞納家賃の支払いを求める目的で行われます。

貸主が裁判をするのは「強制執行」のため

借主が裁判所に呼び出されるのは、賃貸物件の貸主が裁判所に訴えたからに他なりません。貸主が裁判をするのは、勝訴判決を得て「強制執行」を行うため。強制執行は貸主が借主を強制的に退去させるために必須で、強制執行せずに貸主が部屋のカギを変えたり、室内の荷物を強制的に室外に出す行為は違法となります。

法的に強制執行するためには、「債権名義」になります。債権名義とは借主を強制的に退去される手続き(強制執行)を行うときに、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のこと。貸主が裁判に訴えて勝訴判決を得ると、その判決が債権名義になるという訳です。

相当期間家賃を滞納していたケースに限られる

家賃滞納で裁判所に呼び出されるのは、相当期間家賃を滞納していたケースに限られます。口座引き落としの残高が足りずに数日遅れた場合や、1カ月程遅れた程度でいきなり裁判を起こされることはありません。

滞納は3カ月以内が限度

とはいえ、何カ月も家賃を滞納していても問題ない訳ではありません。家賃滞納は3カ月が限度だと覚えておきましょう。というのも賃貸契約の解除では、3カ月の滞納が続くと催告なしの解除が可能だと契約書に記されていることがほとんどだからです。

賃貸契約が解除されると、貸主は強制退去のための裁判手続きに入ります。今の家に住み続けたい場合は、最長でも3カ月以内に滞納を解消することをおすすめします。

6カ月以上の滞納は危険

6カ月以上家賃を滞納し続けると、強制退去は目前です。家賃滞納3カ月以降に裁判所に申立てたとすると、裁判手続きを経てその約2か月後には判決が出ます。つまり6カ月滞納していると、強制退去させられる可能性が高いという訳です。

もちろん裁判手続きをいつどのように進めるかは、貸主次第です。6カ月以上の時間がかかる場合もあります。しかし滞納に関する裁判所からの通知が届いたと思ったらあっという間に強制退去に進んだという場合もああるので、油断せず早めの対処が必要でしょう。

退去したくないときはどうする?

裁判所から呼び出しがあった後で、今住んでいる部屋を退去したくないときにはどうしたらいいのでしょうか。まずは判決が出る前に、原告である貸主に連絡をしてください。代理人がいるときには代理人弁護士に連絡しましょう。そして訴えを取り下げてもらうか、裁判上の和解をしてもらうようにお願いします。

とはいえすでに手間や時間をかけて裁判を起こしている以上、原告に訴えを取り下げてもらうことは期待できません。原告次第ではあるものの、今後また家賃を滞納された場合に強制的に退去させるには、もう一度裁判を起こさないといけないからです。

裁判を起こされた後で退去したくない場合は、裁判上の和解で解決するように動きましょう。

家賃滞納後の裁判の流れと期間

では実際に、家賃を滞納した後で裁判を起こされ、強制退去になるまではどのような流れで進んでいくのでしょうか。すでに家賃を滞納している方は、今自分がどの段階にあるのか確認しながら見ていきましょう。

家賃支払いの催促

家賃の支払期日の翌日から、家賃支払いの催促がなされます。仲介や家賃管理をしている不動産会社から電話がくるケースがほとんどで「家賃の支払いを確認できていません」「いつ頃支払えますか?」という確認が入ります。うっかり家賃を払い忘れているケースでは、この時点で支払えば問題ありません。

家賃を支払えないようなときは、新たに決められた期日までに支払うか、自分で「○日までなら払えます」と伝え、これを守ればいいでしょう。このような催促は家賃滞納後2カ月~1カ月程度続きます。

借金の催促電話を無視するとどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「借金の催促電話を無視するとどうなる?NG対処法や困ったときの解決方法をくわしく解説」

連帯保証人に請求が行く・家賃保証会社が代理で支払う

滞納から1カ月ほど経過すると、連帯保証人に滞納家賃の請求がなされたり、家賃保証会社が代理で家賃の支払いを行います(代位弁済)。この場合、家賃の滞納は解消されますが、今度は代わりに支払ってくれた連帯保証人や家賃保証会社に返済をしなければなりません。

ここで注意したいのは家賃保証会社による立て替えです。一般的に貸主は個人運営している人が多いため、費用がかかる裁判を好みません。一方の保証会社は資金力があり裁判にも慣れているため、立て替えた家賃が回収できないと容赦なく裁判をしてきます。裁判後も貸主に対してなら交渉の余地がありますが、保証会社が相手だと財産の差し押さえや強制退去までの期間が短くなるのが通常です。

内容証明郵便が届く

滞納から2カ月経過すると、内容証明郵便が届くようになります。簡易書留となっている場合が多く、郵便局の配達員から直接手渡しで受け取ることになります。これは簡易書留で、郵便配達員から手渡しで受け取ることになります。内容は「滞納分をすぐに支払うこと」「支払わないと法的措置に移行する」というものです。

多くの場合弁護士名で出され、7日程度の期間内に滞納家賃を支払わないと賃貸借契約を解除するという旨も記載されています。弁護士名で届くということで、事の大きさに驚く人もいるでしょう。そして支払いがないまま期間を過ぎると、自動的に賃貸借契約が解除される流れとなります。

契約解除通知および明け渡し請求書が届く

滞納期間が3カ月を過ぎると、契約解除通知および明け渡し請求書が届きます。同時に任意退去を求められるケースもあります。この段階で貸主と話を付けないと、裁判所へ申立てを行う可能性が高いです。

貸主が原告となり裁判所に訴状を提出

契約解除通知書を送っても反応がない場合には、いよいよ貸主が原告となり裁判所に訴状を提出します。通常は代理人弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出する流れとなります。提出から1~2週間後、裁判所から第一回の期日(裁判が開かれる日)を指定されます。おおむね指定から1カ月後が期日の目安です。

ほとんどの貸主は、部屋の明け渡しだけでなく、未払い分の家賃や滞納した家賃に追加される遅延損害金もまとめて請求の申し立てをします。

裁判所から被告に訴状を送達

裁判所が提出された訴状を確認し、内容に問題なければ被告に訴状の副本と期日の呼出状を送達します。被告に訴状を送らないと裁判が始まりません。通常は賃貸物件に住んでいる訳なので、そこを宛先住所として送ります。それでも受け取らない場合は日曜日に配達する郵便に切り替えたり、勤務先に出したりします。

それでもなお受け取りがない場合には、弁護士が宛先住所に相手方が済んでいるという調査報告書を裁判所に提出。そして裁判所では送達が完了したという取り扱いにします。

必ずしも被告自身が訴状を受け取る必要がなく、仮に被告が受け取らなくても「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」という取り扱いで、送達が完了したことになります。

第一回口頭弁論期日

期日の指定日から約1カ月後に、第一回口頭弁論期日が開かれます。口頭弁論期日は、実際に裁判所で当事者同士がそれぞれの主張をしたり、証拠を提出したりする日です。このとき被告が裁判所に現れず、答弁書の提出もなければ「欠席裁判」として審理が終了し、判決が出されます。

答弁書は、被告が訴状に対する意見を記載して裁判所に提出する書面です。欠席裁判となると、被告は原告の主張を全面的に認めたとみなされるので、訴状で請求した通りの判決が出ます。

和解または判決

第一回口頭弁論の期日から一週間後位に、判決の言い渡しとなります(判決期日)。刑事事件とは異なり、被告も原告の代理人弁護士も裁判所に行く必要がありません。一応法廷で裁判官が判決の読み上げ(言い渡し)を行いますが、言い渡しがあるとその日のうちに裁判所に判決書をもらいに行くことができます。

被告に対しては裁判所から判決を郵送で送達します。この送達をしたという証明書が債権名義となり、強制執行の申立てに必要です。

被告は判決に対して納得できない場合は、控訴が可能です。しかしこの種の裁判では、被告が控訴しても強制執行ができるという内容(仮執行宣言)となっている場合が多く、判決が被告に送達されれば、自動的に強制思考の申立てができます。

強制執行の申立て

判決が出た後は、強制執行の申立てをする必要があります。誤解している方が多いのですが、判決が出ても自動的に裁判所が被告を強制退去できる訳ではありません。判決に基づいて裁判所の執行官に対して「建物明渡しの強制執行」の申し立てをします。

必要書類を準備する都合上、判決言い渡しから強制執行の申立てまでは最低でも1週間程度必要です。被告が判決の受け渡しを拒否した場合、訴状のケースと同様で最終的には送達が行われますが、強制執行の申立てまで若干時間がかかることになります。

明渡しの催告

貸主が建物明渡しの強制執行を申立てると、執行官は実際にその部屋に行き、借主に「明渡しの催告」を行います。明渡しの催告では、実際に強制執行を実行する日(1カ月後程度)を伝え、それまでに自主的に退去して部屋を明け渡すように告知します。

このとき弁護士や執行補助者が同行、執行補助者は強制執行する場合の荷物の搬出に関する費用の見積もりを行います。借主が部屋のカギを交換している場合があるので、鍵屋を同行させることも。鍵屋はオートロックの解除もできるプロの業者です。

執行官は事前に連絡せずに行くため、借主が不在の場合があります。たとえ不在でも、執行官は鍵を開けて部屋の中に入ります。執行官は室内の郵便物や立ち会っている弁護士から話を聞いたりして、借主が実際にその部屋を使用しているのかを確認します。借主が不在の場合は、強制執行の日などを記載した書面を、室内の目立つ場所に貼り付けていきます。

強制執行(明渡しの断行)

実際に強制執行が行われる日のことを、「明渡しの断行日」といいます。断行日までに借主が退去しない場合、執行官(執行補助者)が室内から荷物を強制的に搬出し、部屋を空にしたうえで貸主(代理人弁護士)に明け渡しを宣言します。これで法律上の明渡しは完了です。貸主は室内をリフォームして、新しい人に貸すことができます。

搬出した荷物は、執行補助者が手配した作業員によってトラックに乗せられ、保管用の倉庫に運び込まれます。

強制執行後の流れ

運び出された借主の荷物は保管用の倉庫で一定期間保管され、保管期間内(2週間~1カ月前後)に取りに来なければ、廃棄されたり売却されます。必要な荷物がある場合は、保管期間内に保管場所まで取りに行くようにしましょう。

取りに行く場合は、事前に執行官か貸主に連絡し、保管場所のカギを開けてもらう必要があります。断行日に不在の場合でも、保管場所などを記した「告知書」が玄関付近に貼り付けてあるので、保管場所は分かるようになっています。

給与差押を無視できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

裁判上の和解に応じてもらうポイント

家賃滞納で裁判を起こされた場合、その部屋に住み続けたい場合は裁判上の和解に応じてもらう必要があります。ここでは裁判上の和解に応じてもらうポイントを解説していきます。

誠意をもって正直に交渉する

裁判上の和解に応じてもらうには、まずは誠意をもって誠実に交渉する必要があるでしょう。すでに相当期間払うべき家賃を滞納し、貸主との信頼関係は破綻していると考えられるため。すでに裁判を起こされている段階では家賃の滞納額を変えることはできません。そのため、次のようなポイントに注意して、交渉する必要があるでしょう。

  • 今後の家賃支払いの意思を見せる
  • 支払が困難な理由を正直に伝える
  • 分割による支払いや支払い日の延長などを提案する

まずは、今後の滞納家賃の支払いの意思があることを伝えましょう。そのためには、どうして今まで家賃を滞納してしまったかの理由を正確に伝えてください。滞納に至る経緯を伝えることは、現在の経済状況を伝えることにもなります。そのうえで今後の支払いの負担を軽くするために、滞納家賃の分割払いや支払日の延長の方向で交渉すると、和解に応じてもらいやすくなります。

和解に応じてもらうための3つの条件

家賃滞納による裁判上の和解でよく取り決められる、3つの条件があります。逆に言うと次に紹介する3つの条件を飲めない限り、裁判上の和解は難しいということになります。

一定以上の滞納で賃貸借契約は当然に解除となる

一つ目の条件は、和解後一定以上の滞納をした場合、賃貸借契約が当然に解除されるということ。貸主が設定した金額以上を滞納すると、自動的に賃貸借契約は解除されてしまいます。裁判前のように一定期間内に支払うように催告されることはありません。

例えば滞納額を10万円と設定した場合、どの程度の期間で賃貸借契約が解除されるのでしょうか。毎月の家賃が5万円、滞納家賃は30万円(毎月3万円の分割払い)とします。

滞納後借主は、毎月の家賃5万円と滞納家賃の分割3万円の合計8万円を貸主に支払う必要があります。和解内容通り毎月8万円を支払っている限り問題はありません。この場合、賃貸借契約は継続されるので、強制的に解除される心配はありません。

しかし和解後2カ月連続で今の家賃も滞納分の家賃も何も支払いをしないと、その時点で16万円の滞納となります。設定された10万円をオーバーしていることになるので、賃貸借契約は解除されます。

賃貸契約が解除されたら直ちに部屋を明け渡す

賃貸借契約が解除されたら、直ちに部屋を明け渡すことも和解の条件です。賃貸借契約が解除された翌日から、法律上借主は部屋を不法占有していることになります。借主が自主的に退去して部屋を明け渡さない限り、貸主は強制執行の申立てが可能です。

裁判上の和解で「和解調書」が出来上がると、和解調書は債権名義となります。つまり和解で決めた約束に違反して賃貸借契約が解除されると、貸主は裁判を新たに起こすことなく部屋の明け渡しを求める強制執行を申立てられるという訳です。

契約解除から明渡しの間の損害金を支払う

裁判上の和解の条件の最後は、賃貸借契約解除から明渡しの間までの間に発生する損害金を支払うことです。賃貸借契約が解除されると、借主は原則として当日のうちに部屋を退去しなければなりません。翌日以降も部屋にいるとその間の期間は不法占有となります。

借主が部屋を不法占有している間の損害金について定めたのがこの条件です。不法占有の損害金は、家賃相当額の場合や家賃の1.5倍相当額、中には家賃の倍相当額となる場合も。家賃が5万円だとして、解除の翌日から明渡しまでの期間は毎月10万円の損害金を支払わなければなりません。

手持ちのお金で支払えないときには、最終的に預貯金や給与が差し押さえられる恐れがあります。

滞納家賃があるときの対処法

すでに滞納している家賃があるときには、次のような対処法が必要です。

電話や郵便物を無視しない

家賃を滞納した場合、貸主や不動産会社からの電話や郵便物を絶対に無視しないようにしましょう。家賃を滞納し続けると、どうしたらいいか分からずにこれらの連絡をすべて無視してしまう人がいます。しかしこれは絶対にNGな行為です。

郵便物の中には裁判所からの呼出状も含まれている可能性があります。これすらも無視していると、どんどん裁判が進んで和解の話し合いもできないまま判決が出ます。家を強制的に退去させられるだけでなく、滞納家賃の支払いとして給与等を強制的に差し押さえられる恐れがあります。

貸主と交渉する

家賃が払えないときには、すぐに貸主にその旨を話しましょう。「突然病気になりお金が必要になった」「会社を解雇されてしまった」などの事情を説明すれば、一定期間支払いを待ってもらえる可能性があります。先方が提示した期日までに支払うのが難しい場合は「○日までに支払います」といつまでに支払うのかを明確に伝えてください。

理由を話しても必ずしも支払日をずらしてもらえるとは限らないものの、無断で滞納するよりも心証はいいはず。その後の示談・和解交渉でも、譲歩してもらいやすくなります。

弁護士に相談

家賃以外の借金があるなどして滞納家賃の支払いが難しいときには、弁護士に相談してください。次に紹介する債務整理という方法で、家賃を含む借金問題を解決できる可能性があるからです。

弁護士に債務整理について相談すると、借金の金額や現在の状況など総合的には見て、あなたに最適な債務整理方法をアドバイスしてもらえます。そのまま手続きを依頼することも可能で、債権者との交渉や裁判所に提出する書類の作成・収集、裁判所での実際の手続きを代行してもらえます。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で行っています。家賃を滞納して裁判所から呼出状が届いた、家賃以外の借金の返済も滞っているという方は、早めに弁護士に相談してください。

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債務整理を検討

滞納家賃があるときには、債務整理を検討すべきです。債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれに手続き方法や借金の減免割合、メリットやデメリットが異なります。

任意整理

任意整理とは、利息や遅延損害金などを減額できる手続き。支払期間を3年~5年に延長することで、毎月の返済の負担を減らす効果もあります。任意整理は裁判所を通さずに、債権者(貸主)と直接交渉することで、借金の減額・期間の延長を目指します。

任意整理は交渉対象の債権者を選べ、自分の財産を処分する必要がない手続きです。また周囲に知られにくいというメリットも。一方で減額割合が少ないので、借金額が多い人にとってはそれほど効果を得られない場合が。また手続き後も返済が続くので、毎月安定した収入が必要です。

任意整理のメリットとデメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」

個人再生

個人再生は裁判所の認可を得たうえで、借金を大幅に減額できる手続き。減額幅は借金の総額によって変動しますが、1/5~1/10への減額が可能です。残った借金は任意整理と同様に3~5年の分割払いで支払っていきます。借金総額100万円~3000万円の人に有効で、自己破産のように資格や職業に制限がありません。

一方で、減額できた分の請求は(連帯)保証人に行き、官報に掲載されるなどのデメリットも。また債務整理すべてに共通するものとして、信用情報機関に自己情報として掲載されるという点も忘れずに。手続きが複雑で、費用や期間がかかるのもデメリットです。また税金や罰金、養育費などの非免責債権は個人再生しても減額されません。

個人再生のメリット・デメリットについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生のメリット・デメリットを徹底分析!注意点・利用条件・他の債務整理との違いは?」

自己破産

自己破産は非免責債権を除くすべての借金について、裁判所から支払い義務の免除(免責)してもらう手続きです。上の二つの債務整理と異なり、一定上の財産はすべて没収されて債権者に平等に分配されます。自己破産できる条件として、現在の収入や借金総額から支払不能であることが必要です。

また破産手続が完了するまで、一定の職業や資格を使った仕事ができなくなります。また破産理由がギャンブルや浪費だったりすると、自己破産の手続きが管財事件となり、費用や時間がかかるだけでなく移動や郵便物に制限がかかります。

自己破産の状況別のデメリットは、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産のデメリットを状況別に解説!誤解や嘘を解決して最適な選択へ」

裁判を起こされた後の債務整理

家賃滞納によって裁判を起こされた後では、もう債務整理できないのでは?と心配になる方もいるでしょう。ちらでは裁判を起こされた後の債務整理について、種類ごとに解説していきます。

任意整理

すでに家賃滞納によって裁判を起こされている場合、任意整理による交渉に応じてくれない貸主が少なくありません。というのも費用や手間をかけて裁判を起こしているという理由や、強制的に財産等を差し押さえるなどの方法で、滞納分の回収が可能になるという理由からです。

ただし実際には裁判を起こされていても任意整理できる可能性があります。また裁判内で裁判官が関わって話し合いが行われ、裁判所の和解で解決に至るケースも。任意整理したときと同様に、長期間の分割払いによって、滞納家賃の問題を解決できるという訳です。

任意整理は交渉する対象の債権を選べるので、滞納家賃は裁判上の和解を目標とし、その他の借金を手続きするという方法もあります。滞納家賃の他にカードローンの借金やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合は、任意整理で高い利息をカットできる可能性があります。

任意整理で減額されない理由と対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」

個人再生

すでに滞納家賃の裁判を起こされていても、個人再生は問題なく利用できます。すでに始まっている裁判自体はストップできませんが、原告は強制執行ができなくなります。ということで裁判の判決が出たとしても、それほど不利益が生じません。

その間に個人再生の手続きを進めて、滞納家賃を含む借金の減額が認められれば、以降は減額された借金を支払って行けば問題ありません。ということで個人再生は、相手が任意整理や裁判上の和解に応じてくれない場合に、とても有効な方法です。

個人再生と自己破産の違いについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生と自己破産の違いとは?手続き・条件の比較や切り替え方法を教えます!」

自己破産

自己破産も個人再生と同様、裁判を起こされていても問題なく手続きできます。自己破産の場合は同時廃止になるか管財事件になるかによって、裁判の流れが変わります。同時廃止になった場合は、個人再生と同じように裁判自体は中断しないものの、判決が出ても強制執行ができません。最終的に免責が許可されると、たとえ裁判で滞納家賃を請求されても、支払う必要がなくなるという訳です。

管財事件になった場合、破産手続開始決定と同時に裁判が中断します。そして免責が許可された後は、やはり裁判で請求されていた滞納家賃の支払い義務はなくなります。

自己破産の手続きを自分でできるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産は自分でできる?手順と注意点、弁護士に依頼しないときのデメリットとは」

差し押さえ後の債務整理

家賃を滞納してしまい裁判を起こされ、預貯金や給与などの差し押さえが始まった後で、債務整理によって解決することは可能なのでしょうか。

任意整理

給与の差し押さえが行われているときに任意整理の申し入れをしても、相手が取下げに応じない限り差し押さえはストップしません。相手にとって支払いが継続できるか分からない任意整理に応じるよりも、毎月確実に給与から取り立てができればいいと考えるケースが多いので、任意整理は有効な対処方法にならないでしょう。

任意整理しても効果が得られないケースについては、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理をしても意味がない?効果が得られない7つのケースとその他の対処法とは」

個人再生

個人再生の場合は再生手続き開始決定が裁判所より出されると、差し押さえの効力が停止します。給与の差し押さえを受けている場合、手続き進行中の差し押さえ部分の給与が勤務先にプールされ、再生計画案が認可されるとまとめて返金してもらえます。

また再生手続き開始決定後は、新たに差し押さえができなくなります。まだ差し押さえが実行されていない段階では、預貯金や給与を差し押さえられる心配がなくなります。

個人再生の成功率について詳しくはこちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生の成功率はどのくらい?失敗する理由と成功の秘訣、失敗したときの対処法を解説」

自己破産

自己破産の同時廃止の場合、基本的に上記の個人再生と同じ扱いとなります。破産手続開始決定が出されると、給与がプールされて免責許可決定が確定したときにまとめて受け取れます。管財事件の場合は、破産手続開始決定と同時に強制執行が失効します。その時点から給与を満額受け取れるようになるでしょう。

同時廃止でも管財事件でも、破産手続開始決定後は債権者が新たに差し押さえの申立てができなくなります。すでに判決が出ているものの差し押さえが実行されていな状態なら、なるべく早めに個人再生や自己破産の手続きを進めるのが有効です。

自己破産を途中でやめる方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「自己破産を途中でやめるには?段階ごとの可能性と気になるポイント、注意点」

まとめ

家賃滞納で裁判所に呼び出されるのは、貸主が建物明渡しや滞納家賃の支払いを求める裁判を起こしたからです。家賃を3カ月滞納すると賃貸借契約が解除され、3カ月を過ぎると貸主が裁判を起こす可能性が高まります。6カ月以上滞納する時期になると、裁判の判決が出て強制執行が現実のものとなります。

まだ裁判を起こされていない段階のうちは、貸主からの電話や書面を無視したりせず、滞納の理由を正直に話したうえで支払を待ってもらえるように交渉しましょう。すでに裁判を起こされている場合は、裁判上の和解を目指して誠実に対応し、相手が提示する条件を受け入れましょう。

滞納家賃の他にも借金がある方は、債務整理が有効です。裁判所から呼び出し状が届いたら、債務整理を検討してください。裁判を起こされた後や差し押さえが行われている間でも、差し押さえをストップできます。債務整理は裁判を起こされたときでも有効な対処法です。なるべく早い段階で弁護士に相談に行きましょう。

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