期限の利益喪失通知が届いたときの対処法|借金滞納で届く理由と届いた後に起こることとは

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  • 「期限の利益喪失通知が届いた!どうしたらいい?」
  • 「期限の利益が喪失した後に起こることが知りたい」

借金を滞納し続けていると、ある日突然「期限の利益喪失通知」という書類が自宅に届くことがあります。よく分からない書類だからと、無視してしまってはいけません。期限の利益喪失通知が届くのは、法律や契約に基づいた理由があります。

こちらの記事では、借金滞納すると期限の利益喪失通知が届く理由や放置すると起こること、適切な対処方法を紹介していきます。場合によっては自宅や預貯金、給与などを差し押さえられる恐れがあります。借金問題は早期に対処するのが鉄則ですが、期限の利益喪失通知が届いた場合も早急に対応する必要があります。

 

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【基礎知識】期限の利益喪失とは?

まずは借金滞納における「期限の利益喪失」とはどのようなものなのか、基本的な内容を紹介していきます。

「期限の利益」について

「期限の利益」とは、一定の期日が到来するまでは、債務(借金の返済・代金の支払い)を履行しなくてもよいという債務者(お金を借りた側)の利益のことをいいます。例えば金銭消費貸借契約(ローン契約)では、債務者は借金を返済する義務を負い、契約書でいつまでに返すかという期限を決めます。

これは逆をいうと、返済期日が来るまでは借金を返す必要がないということに。借金の返済方法について、毎月の分割払いとする内容を定めた場合、債務者は毎月の支払期日に決められた返済額のみを支払えば、残額全てを支払わなくてもよいということです。

期限の利益については、民法第135条に次のように定められています。

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

引用:民法|e-GOV法令検索

毎月決まった期日に分割払いで返済しているのであれば、いくら債権者に「来月一括で返済してください」と要求されても、債務者は「期限の利益があるので支払いません」と主張できます。期限の利益が設定されるのは、次のようなケースです。

  • カードローン
  • クレジットカードのキャッシング
  • クレジットカードのショッピング代金のあと払い
  • 家や車のローン
  • 家電やスマホなどの分割払い
  • 継続的な商品売買契約における「○日締め翌日○日払い」などの場合

分割払いの権利が取り消されること

そして「期限の利益の喪失」とは、期限の利益が失われること。期限の利益が失われると、債務者は借金の一括請求を求められます。つまり借金の残額を一括で支払うように求められるという訳です。

とはいえ、期限の利益が喪失するのは法律上の喪失事由があるときと、契約上の喪失事由があるときに限られます。「事由」とは、一言でいうと「事実」のこと。次のような事実があると、期限の利益が喪失すると考えましょう。

法律上の喪失事由

民法第137条では、期限の利益喪失事由として、次のように定めています。

(期限の利益の喪失)

第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

引用:民法|e-GOV法令検索

1の場合、債権者は破産手続に従って債権を行使しなければなりません。2および3の場合には、債権者による権利行使を直ちに認めないと不公平な結果になる可能性が高いとして、期限の利益喪失を認めています。

債務者が自己破産の手続きに入ったときや担保を失ったとき、担保を提示しない場合には、返済の可能性が低くなる又はなくなるとして、債権者を守るために法律では期限の利益喪失を認めているという訳です。

契約上の喪失事由

借金を返済すべき期限は、金銭消費貸借契約や売買契約などの契約で「期限の利益喪失条項」として定めることができます。これを「契約上の喪失事由」といいます。民法で定められている規定以外でも、契約の中で一定の事由があった場合には、期限を喪失すると定めることができます。契約上の喪失事由で多いのは、次の10項目です。

  • 分割払いの返済が遅れたとき
  • 債務整理をしたとき
  • 不渡り手形を出したとき
  • 財産状況の悪化や虚偽が発覚したとき
  • 仮差し押さえ・差し押さえが実行されたとき
  • 債務者が死亡したとき
  • 債務者の住所が不明なとき
  • 契約時の申告の虚偽が発覚したとき
  • 債務者が反社会的勢力だったとき
  • その他信用状態が著しく悪化したとき

ほとんどの契約で「分割払いの返済を1回でも延滞すると期限の利益を喪失する」としています。実際のところ一度の延滞で一括返済を求められることはありませんが、債権者のタイミングでいつでも一括請求が可能に。また自己破産以外の任意整理や個人再生をした場合も、期限の利益を喪失するのが一般的です。

通知の要否も契約に盛り込む

金銭消費貸借契約や売買契約では、期限の利益が喪失する(した)という通知が必要かどうかも定めます。契約の中で「債権者の請求により期限の利益を失う」としていると、実際に期限の利益喪失事由とされていることが起こっても、債権者から通知が来ない限りは期限の利益を喪失しません。

契約書にそのような記載がない場合は、債権者から請求が来なくても期限の利益喪失事由が起これば、自動的に期限の利益を失うと考えましょう。

期限の利益喪失条項とは

期限の利益喪失条項では、「請求喪失事由」と「当然喪失事由」という2種類の期限の利益喪失事由が定められる場合があります。

請求喪失事由 当然喪失事由
事由発生後に債権者が債務者に請求した段階で、期限の利益を喪失する事由 事由が発生した時点で、ただちに債務者が期限の利益を喪失する事由
  • 返済遅延
  • 契約上の義務違反
  • 取引実行前提条件の未充足
  • 表明保証違反
  • 担保権の失効
  • 預金債権以外の財産の差し押さえ等
  • 支払不能・支払い停止等
  • 倒産手続開始の申立て
  • 事業または組織の解散等
  • 預金債権差し押さえ等
  • 債務者の所在不明

当然喪失事由は、上記のような一定の条件を満たした場合に自動的に期限の利益が喪失するというものです。一方、請求喪失事由は債権者が「期限の利益喪失通知」により一括返済を請求して初めて、期限の利益が喪失するもの。当然喪失事由の方が緊急性が高いと考えましょう。

期限の利益喪失条項を定める目的

契約書に期限の利益喪失条項を入れるのは、次のような目的があるからです。

債務者が破産するまで債権を回収できるようにするため

期限の利益喪失条項を契約書に入れるのは、債務者が破産する前までに債権を回収できるようにするため。債務者の信用(ここでは金銭取引に関する客観的な事実)に不安が生じると、将来的に破産する可能性が高まります。

実際に債務者が破産してしまうと、債権をほとんど回収できなくなってしまいます。債権者はそれを防ぐため、期限の利益喪失条項を入れることで、破産する前に債権を回収できるようにしておく必要があります。

債務者にプレッシャーを与えて債権の回収を促すため

期限の利益喪失条項を入れるもう一つの理由は、債務者のプレッシャーを与えて債権の回収を促すためです。期限の利益を喪失すると、将来分割で払えばよかったものを全額ただちに払わなければならなくなります。ほとんどの債務者にとって、全額を集めることは不可能です。

債務者としては期限の利益を喪失して破産することは避けたいと思うでしょう。そのため、プレッシャーを感じて契約上の期日に沿った返済を務めるようになります。

期限の利益喪失通知の種類

債権者が送ってくる期限の利益喪失通知には、次のような種類があります。手元に通知が届いている方はどちらの種類なのかよくしましょう。

期限の利益喪失前に届く通知

期限の利益喪失が実際に喪失する前に、警告の意味で期限の利益喪失通知が送られてくる場合があります。まだ期限の利益が喪失していないので、「期限の利益喪失予告通知書」という表題が付いているケースが多いでしょう。

この通知書には、「○月○日までに滞納している借金の元金と利息、遅延損害金の支払いがなければ期限の利益が喪失し、一括返済を請求することになる」という内容が記載されています。

期限の利益喪失後に届く通知

期限の利益が喪失した後で、通知が届くケースもあります。通知書にはすでに期限の利益が喪失した旨と、「○月○日までに元金・利息・遅延損害金を含めた残債務の全額を一括で支払わなければ法的措置をとる」ということが記載されています。

指定された期日までに一括返済できないと、実際に強制執行などの法的措置を取られることに。この場合の期限の利益喪失通知は、法的措置をとる前の警告という意味もあります。

期限の利益喪失通知が届く前後の流れ

期限の利益喪失通知が届く前後は、いつどのような流れで進むのでしょうか。こちらは住宅ローンを滞納した場合の、一般的な流れとなります。

借金の滞納開始 滞納1カ月目
督促状・催告書などが届く 滞納1カ月~毎月もしくは隔週程度
期限の利益喪失「予告」通知書が届く 滞納5カ月前後
期限の利益喪失通知書 滞納6カ月前後
代位弁済が行われる 滞納6カ月~
保証人に連絡が行く 滞納後8カ月以内(期限の利益喪失から2カ月以内)
差し押さえ予告通知書が届く 滞納後6カ月~
競売開始決定通知 滞納後9カ月~
現況調査・査定の実施 滞納後10~11カ月
期間入札の公告 滞納後12カ月~
入札開始~開札 滞納後13~16カ月
売却・明渡し 滞納後15カ月~(開札後2カ月程度)

住宅ローン滞納の場合、上記の流れを12か月から18か月程度で完了します。消費者金融のカードローンや銀行のローン、クレジットカードのキャッシング等については2~3カ月ほど滞納が続くと、期限の利益喪失通知が送られてくるのが一般的です。

期限の利益喪失通知が届いたらどうなる?

お金を借りているところから期限の利益喪失通知が届いた場合、この先どのようなことが起きるのでしょうか。こちらでは時系列に沿って解説していきます。

借金を一括請求される

前項で説明した通り、期限の利益喪失通知が届いたということは、残債務を一括で支払わなければならなくなります。購入した商品代金や借りたお金を分割で支払えるというのは、債権者が債務者に認めた権利です。しかし約束を守れないと「滞納をこれ以上続けるなら、分割払いの権利は認めない」となるのはある意味当然のこと。

結果として「残金を今すぐ耳をそろえて返せ」といわれても仕方ありません。残債務の全額はもちろんのこと、利息や遅延損害金の一括返済を請求されてしまいます。

奨学金を一括請求されるリスクや対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「奨学金を一括返済するよう請求された!無視した場合のリスクと対処法を解説」

遅延損害金が加算される

期限の利益を喪失すると、本来の元金や利息の他に「遅延損害金」が加算されます。遅延損害金とは、返済が遅れたことに対する損害賠償金のこと。遅延損害金の金額は借金の残債務の金額に対して年利で計算します。とくに取り決めがない場合は民法第404条にある年利3%が適用されますが、多くの場合は借金の種類に応じて次のようになります。

借金の種類 年利 根拠となる法律
住宅ローン

クレジットカードのショッピング枠

14.6% 国税通則法第60条
消費者金融からの借入 20.0% 利息制限法第4条

利息制限法による遅延損害金の年利は、元本の金額に応じて次のように上限が設定されています。

元本の金額 上限金利(年利)
10万円未満 20.0%
10万円以上100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%

遅延損害金の金額は、次の計算式で求められます。

借入額(支払いが遅れている返済額)×遅延損害金の利率×滞納日数÷365

滞納日数は、期限の利益を喪失した日の翌日から数えます。期限の利益を喪失する前であれば、支払いが遅れている分割払いの金額に基づいて、これに対してのみ遅延損害金が発生します。

保証会社・債権回収会社が代位弁済した後、請求を受ける

借金の種類によっては、保証会社が入っている場合があります。この場合は期限の利益喪失通知が届いた後に、保証会社によって代位弁済が行われ、保証会社から「代位弁済通知書」が送られてきます。代位弁済通知書には、次のような内容が記載されています。

  • 保証会社が代位弁済を行ったこと
  • 代位弁済した金額
  • 代位弁済した金額と遅延損害金を、保証会社に一括返済するよう求める内容

保証会社が代位弁済した場合、今度は保証会社に一括返済をしなければなりません。また元々の債権者が債権回収会社に回収を依頼したり債権を譲渡した場合も同様です。期限の利益が喪失した債権を、債権回収会社や保証会社が取得している訳なので、相手が変わっただけで一括返済の請求を受ける点では変わりがありません。

債権譲渡通知書が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「債権譲渡通知書が届いたときの対処法|詐欺の見分け方と注意点とは?」

ブラックリストに載る

期限の利益が喪失するのは、滞納後2~3カ月程度のことがほとんど。その頃になると借金を滞納しているという情報が、信用情報機関が保有する個人信用情報に「事故情報」として登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

この状態になると、滞納を解消してから5年ほどの期間は、新たな借入やクレジットカードの使用ができなくなります。キャッシュレス決済が主流の現代では、少なくない影響が出ます。また保証人になったり、賃貸物件を契約できないなどのデメリットも。これまで借金の返済を他からの借入で賄っていた方は、遅くないタイミングで破綻してしまうでしょう。

ブラックリストが解除される時期や時効については、こちらの記事を参考にしましょう。

「借金を踏み倒してもクレジットカードは作れる?ブラックリストが解除される時期や時効について解説」

抵当権のついた財産を失う

抵当権のついた住宅のローンや所有権留保のある車のローンを延滞し続けた結果、期限の利益が喪失すると、住宅や車を失うことになります。抵当権とは簡単にいうと「住宅ローンの支払いが滞ったときの借金のカタ」のこと。ローンで車を購入すると、ローンを完済するまでディーラーやローン会社が車の法的所有権を持ちます。これを所有権留保といいます。

抵当権などの担保権が設定されていると、期限の利益が喪失したのに適切な対処ができないと、担保権を実行されて競売にかけられたり売却されたりして財産を失うことに。期限の利益喪失通知が届いたということは、家や車を失う一方手前の段階だと考えましょう。

銀行口座が凍結される

銀行から借入している場合、期限の利益を喪失すると、その銀行にある預金口座が凍結される可能性があります。銀行としては、債務者の預金口座から貸したお金を回収しようとするため。口座が凍結されると、預入や引き出しはもちろん、口座引き落としなどができません。

給与の振り込み口座にしているときは、入金された給与を引き出すこともできなくなります。場合によっては勤務先に口座が凍結されたことを知られてしまう恐れがあります。

銀行口座の差し押さえは家族や会社にバレるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」

保証人に一括請求が行く

借入するときに保証人や連帯保証人を付けた場合には、期限の利益を喪失するタイミングで保証人にも一括返済の請求が行きます。そもそも主債務者であるあなたが期限の利益を喪失した場合、債権者はそのことを2カ月以内に保証人に通知しなければならないという規定があります(民法第453条)。

この通知をしなかった債権者は、期限の利益喪失時から通知までの間に発生した遅延損害金を、保証人に請求できない決まりがあるため、ほとんどの債権者は確実に保証人に通知します。

連帯保証人が支払を拒否できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「連帯保証人は支払い拒否できる?種類・状況ごとの対処法を知って差し押さえを回避しよう」

払えなければ裁判を起こされる

一括請求を受けても全額支払えない場合、債権者から裁判を起こされます。担保権を実行されても借金が残り、その借金を一括で支払えないときも同様です。債権者は「支払督促」や「民事訴訟」という裁判上の制度を利用して、債権の回収を試みます。

支払督促

支払督促とは、金銭の支払い等を求める場合に限られる法的手続き。簡易裁判所に申し立てることで、債権者が提出した書類のみで、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じる手続きです。裁判所からの支払督促が届いた場合には、2週間以内に異議申し立てをしないと、「仮執行宣言」が付与されて差し押さえの手続きに進んでしまうでしょう。

民事訴訟

支払督促が届いて2週間以内に異議申し立てをすると、民事訴訟に移行します。民事訴訟を起こされた場合は、まず答弁書を提出し、裁判期日に出頭して分割払いの和解を成立されることもできます。答弁書を提出せず期日にも出頭しないと、債権者の主張がそのまま認められた判決が出ます。判決書を受け取り2週間以内に控訴をしないと、判決が確定して差し押さえの手続きに進みます。

裁判所から訴状が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは」

契約を解除され

売買契約や賃貸借契約などの場合、期限の利益を喪失してもなお義務の履行(返済や支払い)をしないでいると、契約を解除させられるリスクが生じます。

最終的には財産を差し押さえられる

期限の利益を喪失した後で適切な対応を取らないと、最終的には財産を差し押さえられます。仮執行宣言が付与された支払督促や確定判決書は、金銭の支払い義務を公的に証明する「債権名義」となります。債権名義を取得した債権者は、裁判所に強制執行を申立てることで、債権者の財産を差し押さえることが可能に。

一般的な借金の場合、差し押さえの対象となるのは給与や預金口座です。差し押さえ前に債務者に通知が届くことはないので、支払督促や民事訴訟を放置していると、ある日突然預金口座や給与を差し押さえられてしまうことになります。預金口座が差し押さえられると、その中から債権額を上限として金融機関から直接債権者へ支払われます。給与が差し押さえられた場合には、給与の一部(原則として手取りの1/4)が直接勤務先から債権者の口座に支払われます。

給与差し押さえは無視できるかについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

期限の利益喪失通知が届いたときの対処法

期限の利益喪失通知が届いたときには、次のような対応を取りましょう。

無視するのは絶対にNG

前提として、期限の利益喪失通知を無視するのはNGです。上で説明したような状況に陥り、最終的には必ず財産を差し押さえられてしまうため。借りた本人だけでなく勤務先や家族に迷惑をかける可能性が高いので、最悪の事態に陥るまえに適切な対応を取るようにしましょう。

すぐに債権者に連絡する

期限の利益喪失通知が届いたら、すぐに債権者に連絡を取ってください。代位弁済が行われた場合は保証会社へ、債権譲渡が行われた場合は元の債権者もしくは債権回収会社に連絡を入れましょう。期限の利益を喪失した以上、分割払いに戻れない可能性は高いものの、交渉次第で支払を待ってもらえる可能性があります。

ただしすでに長期間滞納を続けているということで債権者からの信用は得られにくく、条件が厳しくなったり遅延損害金の支払いを求められる場合も。自分で直接交渉するのが不安な方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

期日までに支払う

期限の利益喪失通知が届いた場合でも、記載された期日までに一括返済できれば財産を差し押さえられる心配はありません。「期限の利益喪失予告通知書」が届いた場合も同様です。支払期限がきた分のみを支払えば、期限の利益を喪失しません。

再発防止のための対処法を取る

今後同様のことを起こさないためには、再発防止のための対策を取るのが必須です。期限の利益の喪失を防ぐ方法には、次の2つがあります。

自動引き落としに変更する

借金返済や分割払いの支払いを振込にしている方は、自動引き落としに変更することをおすすめします。口座に残高がある限り、勝手に返済期日までにお金が引き落とされるので、返済を忘れる心配がありません。給与支払い日の翌日に引き落としになるように設定すると、口座に残高がなくて引き落とし不可になるのを防げます。

収支を把握する

自動引き落としに変更するすると同時に、収支を把握して家計の改善に努めましょう。自動引き落としに変更しても、口座の残高がない状態では返済が滞ってしまうため。銀行引き落としやクレジットカードの利用を含めて管理できる家計簿アプリなどを利用して、手取り収入と生活するのに必要な支出をしっかりと把握しましょう。

毎月の収支が分かれば、無駄な買い物をする抑止力になります。またお金が足りなくなりそうと事前に分かれば、不用品を売ったり単発のバイトをするなどして、毎月の返済額を確保するための工夫ができます。

弁護士に相談

期限の利益喪失通知が届いたが一括返済できない場合には、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。放置していると、債権者から法的措置を取られるのは時間の問題ですが、弁護士に相談・依頼することで次のようなメリットが得られます。

  • 債権者との交渉により有利な和解が期待できる
  • 法的措置を取られた場合でも差し押さえを回避できる
  • 依頼すれば受任通知の送付によって督促や取り立てをストップできる
  • 自分に合った借金解決方法を提案してもらえる
  • 債務整理を依頼すれば複雑な手続きを任せられる

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債務整理を検討する

債権者との交渉がうまくいかない場合や、そもそもの返済が難しい場合には、債務整理を検討してください。債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ借金の減免割合や手続き方法、条件などが異なります。

任意整理

分割払いに応じてもらえれば返済できそうという方は、任意整理で解決する可能性があります。任意整理は基本的に手続き後から完済までにかかる将来利息をカットしたうえで、元金と遅延損害金を3年もしくは5年で分割返済していく手続き。

裁判所を通さずに直接債権者と交渉する手続きで、対象とする債権者を選べるので、担保権を設定されている住宅ローンや所有権留保の車のローン、保証人が付いている借金などを除外できます。

ただしすでに期限の利益喪失から相当期間が経っていて債権者が法的措置をとっている場合、任意整理に応じてもらえない可能性があります。また裁判所を通した差し押さえなどの法的措置を止めることはできません。この場合は任意整理以外の債務整理を選択すべきでしょう。

任意整理で減額されない理由に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理で減額されない原因と理由|減額できないときの対処法とは?」

個人再生

任意整理をしても返済が難しい場合や、すでに債権者が法的措置をとっている場合でも、個人再生をすると借金総額を大幅に減額できます。住宅ローン返済中の自宅がある場合は「住宅ローン特則」で手続きすることで、マイホームを手放さずに済みます。

また個人再生は裁判所を通した手続きなので、債権者が法的措置をとっていた場合でも、それをストップさせることが可能です。ただし個人再生は手続きする債権者を選べないので、保証人への影響は避けられません。また手続きが複雑で費用や時間がかかるのもデメリット。所有権留保が付いたローン返済中の車は、引きあげられる可能性が高いでしょう。

個人再生で車が引きあげられるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生すると車は引き上げられる?【ケース別】車の扱いや残す方法、注意点とは」

自己破産

自己破産は、借金の返済能力がないと裁判所に認めてもらうことで、一部の支払い(非免責債権)を除く借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続き。こちらも裁判所を介する方法なので、期限の利益喪失による差し押さえをストップできます。

ただし一定上の財産を処分されて債権者への返済に充てられます。また破産手続き期間中は、一定の職業や資格に制限がかかり、借金の理由や経緯に問題があると免責を受けられない可能性が。自己破産には大きなメリットがある一方で、少なくない生活への影響やデメリットがあるため、利用すべきか慎重に検討してください。

自己破産すると財産がどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産すると財産はどうなる?処分される・されない財産と財産隠しについて」

まとめ

期限の利益喪失に関する通知が届いたということは、すでに相当期間借金を滞納していたことで分割払いができる権利を失った状況にあります。期限の利益喪失に関しては、売買契約書や金銭消費賃借契約書に条件が記載されているのでチェックが必要です。

期限の利益喪失通知を無視し続けていると、最終的には給与や預金口座を差し押さえられてしまうでしょう。それにより勤務先に借金を滞納している事実を知られたり、保証人に迷惑がかかることは避けられません。最悪の事態に陥らないためには、適切な対処法を取ってください。

債権者と交渉しても分割払いに戻せなかったり、期日までに一括返済できないときには債務整理が適しています。借金総額や財産、修住状況など自分に合った債務整理を選択すれば、期限の利益喪失通知を受け取った後でも借金問題を解決できます。まずは借金問題に詳しい弁護士に相談して、どのような解決方法がとれるかアドバイスを受けてましょう。

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