- 「債権回収会社というところから手紙が届いたのだが、これって何?」
- 「債権回収会社からの通知の正しい対処法が知りたい」
ある日突然、債権回収会社というところから手紙が届き、驚いたという方もいるかもしれません。「もしかして詐欺?」と疑った人もいるでしょう。一体債権回収会社とはどのようなところで、手紙が送られてくる理由は何なのでしょうか。そこでこちらでは、手紙が送られてくる理由やこれから起こることについて詳しく解説。
そして債権回収会社から手紙が届いたときの、正しい対処法も紹介していきます。債権回収会社から手紙が送られてくるということは、必ず何か理由があります。その理由を正確に見極め、正しい対処方法が取れるようにしましょう。
債権回収会社とはどのような会社?
まずは債権回収会社とは、どのようなことをする会社で、なぜ手紙を送ってくるのかについて解説していきます。
法律に基づいた業務を行っている会社のこと
債権回収会社は、決して怪しい会社などではなく、法律に基づいた業務を行っている会社です。「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」(平成10年10月16日法律第126号)の第3条の規定に基づき、法務大臣から「債権管理回収業」の営業許可を受けて営業しています。
法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」によると、令和5年4月3日現在で、営業している債権回収会社は全部で75社あります。
債権者に代わって債権回収を専門で行う会社
債権回収会社とは、本来の債権者に代わって債権回収を専門で行う会社のことです。クレジットカードの支払いやローンの返済などが期日通りに行えず滞納した場合、お金を借りたクレジットカード会社や金融機関(債権者)からの支払いの督促が、電話や手紙などで届きます。
しかし借金を借りた債務者がその督促を無視し続けていると、借金を取り立てることができる(給付を請求できる)権利である「債権」が、債務者から債権回収会社に委託または譲渡されます。そして今度は、債権回収会社から借金の督促が来るようになるという流れです。
債権回収会社は、回収困難な債権を専門にして、その取立業務を専門に行う会社。格安で譲り受けた債権を回収して収益を上げるのが主業務のため、いわば借金取り立てのプロです。
弁護士事務所の名前で送ってくる場合も
特定の弁護士事務所が、債権回収業務を行っている場合もあります。そのため、弁護士事務所の名前で手紙が送られてくることもあるでしょう。例えば、帯電話サービスを提供する大手の電気通信事業者は、弁護士事務所に債権回収業務を委託しています。
携帯料金や本体の分割払いの料金を滞納し、回収困難と判断した場合に、その弁護士律事務所に債権回収を委託。今度はその弁護士事務所名で、電話や手紙、ショートメールによる案内が行われます。支払の連絡や支払先も弁護士事務所に変更されます。
債権回収会社から手紙が届く理由
債権回収会社から手紙が届いたということは、借金の等の返済が滞りある程度の期間が経過し、債権が債権回収会社に譲渡されたり、回収を委託されたりしたということ。借金の契約時に保証会社を利用している場合は、本来の債権者から保証会社になり、最終的に債権回収会社へと債権が移ります。債権者が変わる度ごとに、その内容を記した手紙が届くことになります。
取扱可能な債権の種類
債権回収会社が取り扱うことができる債権の種類は「特定金銭債権」と呼ばれ、サービサー法によって次のように定められています。
- 金融機関等が有する貸付債権
- リース・クレジット債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
- 保証契約に基づく債権
- その他政令で定める債権
特定金銭債権には、住宅ローンやキャッシングなど金融機関からの借金があります。そして特定金銭債権には含まれないものの、クレジットカードを利用して分割払いで購入した携帯電話代やインターネット通信料、光熱水道費なども集金代行として、債権回収会社が滞納料金を請求してくる場合があります。
借金の回収方法
債権回収会社の借金回収方法は、サービサー法に則って行っています。サービサー法に違反した回収業務を行うと、登録が取り消される等のペナルティを課されるため、法令は遵守されています。とはいえ、債権を回収しない限りは利益を上げられないため、法律の範囲内で厳正かつ淡々と回収業務を実施しています。
反社会勢力との関係は?
借金の取り立てを専門に行う会社ということで「暴力団の一味なんじゃないの?」などという誤解を受けることもありますが、法務大臣の許可を受けた業者なら、そのような団体とは一切関係ありません。サービサー法第5条の許可の基準によると、暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が従業員の会社には、債権回収会社の営業許可が下りません。さらに、暴力団が絡んでいる会社に、債権を譲渡することも禁止されています。
ブラックリストとの関係
債権回収会社と、個人信用情報を扱っている信用情報機関との間に、直接のつながりはありません。とはいえ、本来の債権者が、債権を債権回収会社に譲渡したという事実を、信用情報機関に登録することがあります。というのも、貸金業者は与信時の返済能力の調査を目的とした信用情報機関への情報提供が義務付けられているため。
そもそもほとんどのケースで、債権回収会社に債権が移るよりも前に借金の滞納情報が個人信用情報に事故情報として登録されています。債権回収会社に債権が譲渡されたとは関係なしに、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなっているという訳です。
ブラックリストの消し方やいつ消えるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」
詐欺の可能性
たまに債権回収会社の名をかたった詐欺組織や悪徳業者が、手紙やメールを送ってくるという場合があります。これらの業者は、架空の債権会社名を語ることもあれば、実在する会社名を名乗ってくることもあるため注意が必要です。取り立てという嘘の名目で、架空請求の通知を送り、騙してお金を振り込ませようという手口を使います。
債権回収会社から手紙が届いた場合は、詐欺の可能性があることも考えて対処しなければならないでしょう。
債権回収会社からの手紙とは?
では実際、債権回収会社からはどのような手紙が届き、それにはどのような内容が記されているのでしょうか。
債権譲渡通知書
債権が債権回収会社に譲渡された時点で、元々の債権者と債権回収会社から「債権譲渡通知書」という手紙が届きます。債権譲渡通知書には、次のような内容が記されています。
- 債務者の情報(住所・氏名)
- 譲渡人(住所・社名・代表者など)
- 譲受人(住所・社名・代表者など)
- 債権が譲渡されたという内容の記述
- 譲渡された債権について(残金など)
債権譲渡通知書を送るのは、債務者への取り立て行為を可能にするためです。民法第467条では、譲受人が債務者に返済を求める行為をするためには、「譲渡人から譲受人へ債権が譲渡された」ということを債務者に通知するもしくは債務者の承諾を得る必要があるとしています。これを「債務者対抗要件」といい、この要件が満たされない限り、債務者は譲受人からの督促に応じる義務はないというものです。
債権回収会社から債権譲渡通知書が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「債権譲渡通知書が届いたときの対処法|詐欺の見分け方と注意点とは?」
督促状
債権回収会社から「督促状」という手紙が届くこともあります。たまに最後の返済から5年近く経ってから届く場合も。督促状には、残金の詳細や残金を一括で支払うようにとの請求、何月何日まで連絡をくださいという内容と連絡がない場合には法的措置を取るということが記されています。
督促状に記されている残金には、元金に利息や遅延損害金が加算され、元々借りた金額の2倍以上の金額を支払うよう督促される恐れが。しかし長期間返済していなかった借金に関しては、すぐに連絡するのはやめましょう。督促状を送ってきた目的が、借金の消滅時効の中断(更新)を狙った可能性があるためです。ここで焦って連絡してしまうと、時効が中断されてまた一からのカウントになります。
督促状が届いたときの注意点について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「督促状は無視してもいい?ケース別の注意点・無視してはダメな理由と正しい対処方法」
督促支払申立書
債権回収会社からの督促を無視し続けていると、「督促支払申立書」という手紙が送られてきます。こちらにも、債務者に対して、請求の趣旨記載通りの金額を支払うようにとの支払督促の内容が記されています。しかし通常の支払督促と違うのは、こちらの書面が届いた場合、2週間以内に異議を唱えない限り、30日以内に「仮執行宣言」が出されるということ。
仮執行宣言とは裁判の判決が確定する前に強制執行ができる宣言のことで、この宣言に基づいて、債権者に対する財産の強制執行を行うことができます。支払督促申立書に対して異議を唱えた場合は、裁判となり、通常の訴訟手続きへと移ります。
その他の通知書面
債権回収会社から届く手紙には、次のような表題が記されえていることもあります。
- ご連絡
- 受託通知
- 法的措置予告通知書
- 訪問予告通知書
多くは最終返済から5年以上前の借金について返済を求める通知なのですが、いずれの場合でも絶対に通知を無視することはやめましょう。
保証会社から「代位弁済」の書類が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『代位弁済』の書類が届いたときの対処法|放置してはダメな理由とその後起こる事とは?」
債権回収会社からの手紙を無視するとどうなる?
債権回収会社からの手紙を無視してしまうと、次のようなことが起こる可能性が高いです。
遅延損害金が加算される
借金の返済を一日でも遅れると、遅延損害金が加算されます。遅延損害金は年利20%前後という通常より高い金利が設定されているため、滞納日数が増えるにつれ加算される遅延損害金の額も膨らみます。遅延損害金の金額は、次のような計算式で算出できます。
例えば滞納している借金の元金が100万円、遅延損害金の年利が20%で三カ月(90日)滞納した場合の遅延損害金の金額は以下の通りです。
およそ3カ月滞納すると、約5万円もの遅延損害金が加算されることになります。
一括請求の督促
債権回収会社からの督促を無視していると、一括請求の督促が届くようになります。一括請求とは、文字通り残りの借金全額を一括で支払うように請求されること。もし支払えない場合は、早くて1カ月前後、遅くても2カ月以内に裁判所に手続きが移行します。
時効が成立していない限り、速やかに記載された連絡先に連絡し、一括請求のリスクを回避しましょう。
奨学金を一括請求されたときの対処法や無視するリスクについては、こちらの記事を参考にしてください。
「奨学金を一括返済するよう請求された!無視した場合のリスクと対処法を解説」
裁判を申し立てられる
一括請求の督促も無視し続けていると、裁判所に仮執行宣言の申し立てがなされて「仮執行宣言付き支払申立書」が届くようになります。こちらの書面が送られてくるのは、「支払督促」という簡易的な裁判手続きと、通常の裁判の2種類のケースがありますが、いずれも裁判に対応しないと裁判に負けたのと同じ状態となり、遅延損害金を含めた全額を一括で支払うようにとの判決が下されます。
裁判所から訴状が届いたときの対処法と借金解決方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは」
強制執行が行われる
裁判に負けて一括返済もできないとなると、強制執行が行われ給与や預貯金、不動産などが差し押さえられます。持ち家が競売にかけられ落札されると、住んでいる人がいても強制的に退去させられます。給与が差し押さえ対象になると、勤め先に裁判所から通知が届き、借金を滞納したことが会社にバレてしまうでしょう。
経済的な打撃があるのはもちろんのこと、人間関係にヒビが入ったり、家族や勤め先にも迷惑をかけることにあります。ここまでくるとたとえ弁護士に依頼したとしても、事態を好転させるのは非常に難しいでしょう。
給与の差し押さえは無視できるかについてや、差し押さえまでの期間は、こちらの記事を参考にしましょう。
「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」
債権回収会社からの手紙が届いた後の対処法
強制執行という最悪の事態に陥らないため、また詐欺業者に騙されないために、債権回収会社からの手紙が届いた場合は、次のような対処をするといいでしょう。
未払いの借金・公共料金などがないか確認
まずは手紙の内容を確認して、未払いの借金やクレジットカードの分割払い、公共料金の未納などがないか振り返ってみましょう。債権者の名前を確認し、過去に契約したことのある貸金業者やサービス、借金したことがある期間でないかを思い出してください。
詐欺の可能性がないかチェック
もし過去の借金や未納料金に心当たりがない場合は、詐欺の可能性があります。
詐欺かをチェックする方法
手紙を送ってきた債権回収会社が詐欺かどうかをチェックするには、法務省HPの「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」が利用可。該当の会社名が一覧にないか、確認しましょう。名前がない場合は詐欺の可能性大です。もし名前がある場合でも、法務省のHPに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせて、手紙を送った事実がないか確認してください。
法務省に登録されている債権回収会社で、メールのみで連絡してくる会社は今のところありません。基本的に債権回収会社からの手紙は、「内容証明郵便」で届きます。メールでしか連絡がない、内容証明以外の連絡手段で届いたという場合も、詐欺を疑った方がいいでしょう。
詐欺の可能性が高い手紙の種類
次のような内容で届いた手紙は、詐欺の可能性が高いでしょう。絶対に記載されている連絡先には連絡しないように気を付けてください。
- 目隠しシールのないハガキによる督促
- 連絡先として多数の郵便番号を掲載
- 請求書面で担当者の連絡先として携帯番号を指定
- 個人名義の口座を振込先に指定
- 出会い系サイトやアダルトサイトの利用料金の請求
法務省に登録されている債権回収会社が出会い系サイトやアダルトサイトの利用料金を請求することはありません。また架空請求業者の中には、次のような行政機関の名前を騙る業者もいます。
- 法務省認定債権回収加盟店
- 法務省認可債権回収業者
- 法務省認定特別法人
- 法務省認可特殊法人
さらに「○○裁判所代理」という文言も要注意です。裁判所が債権の回収を民間の業者に委託することとはありません。
詐欺業者への正しい対応
手紙を送ってきた債権回収会社が詐欺だと分かったら、絶対に連絡を取ることも、返済してしまうこともやめましょう。こちらから連絡してしまうと、携帯番号等の個人情報を相手に知られてしまう恐れがあります。たとえ業者の方から連絡があっても、氏名や住所、勤務先などの情報は絶対に知られないよう注意してください。
また慌てて請求金額を振り込んでしまうと、もはや返金してもらうことは不可能です。支払ってしまったことで、さらに新た請求を受けたり、他の詐欺グループに口座情報が売買される可能性も。このような架空請求は犯罪行為です。悪質な場合には最寄りの警察署や消費生活センター、消費者庁・金融庁・総務省などの官公庁へ相談してください。
時効が過ぎていないか確認
届いた手紙が詐欺業者からのものでないと確認できた後は、時効が過ぎていないかチェックしましょう。債権には借金の相手やいつからの借金かによって、時効までの期間が下記のように異なります。
いつの借金か | 誰からの借金か | 時効までの期間 |
---|---|---|
2020年3月31日以前の借入 | 貸金業者・金融機関などの会社 | 5年 |
個人
会社組織でない農協・信用金庫・信用組合・住宅支援機構・信用保証協会・日本学生支援機構などの組織 |
10年 | |
2020年4月1日以降の借入 | すべての債権者 | 5年 |
時効の起算日は、最後の取引(借入・返済)の翌日からになり、債権回収会社に債権が譲渡された日などではありません。債権回収会社からの手紙に反応して連絡を入れたりすると、債務を承認したことになり時効のカウントが中断してしまいます。
長期間返済していない借金が複数ある場合は、3つある信用情報機関に開示請求を行い、自身の信用情報を取り寄せて業者名をチェックするといいでしょう。とはいえ借金の時効には複雑な要件があり、「時効援用」という手続きを行わないと時効が成立しません。
個人の判断で時効の手続きをしてしまうと、時効がまだ到来しておらず、時効の中断となることも。また裁判所からの書類を放置することも厳禁です。借金の時効について知りたい方や、時効援用の手続きを行いたい場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
借金の時効援用が失敗するケースや正しい確認方法に関しては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の時効援用が失敗するケースを解説|失敗を防ぐ確認方法と失敗したときの対処法」
支払える場合はすぐに支払う
債権回収会社からの手紙の請求内容が詐欺や時効にかかっているものでなく、自身の現在の資力で記載された金額を一括で支払える場合には、すぐに支払った方がいいでしょう。このまま放置しても今後よりきびしい取り立てにあう可能性が高く、最悪の場合給与や財産が差し押さえられます。それを防ぐ唯一の方法が、残金全額の一括払いです。
支払えないときは連絡して交渉
一括で全額を支払えないときは、債権回収会社に連絡して交渉する必要があります。というのも、交渉次第では分割払いに応じてもらえる可能性があるからです。一括で返済できない事情や、現在の生活状況を説明したうえで、完済に向けた分割返済のプランを提示してもらえることも。
ただし相手は法律の知識が豊富な、債権回収のプロです。分割払いに応じたとしても、完済までに毎月利息を取られる可能性があります。また交渉の間、知らないうちに相手のペースになり、よく考えたら不利な条件で合意してしまうケースもあります。
弁護士に相談
債権回収会社との交渉で困ったときや、裁判を起こされそうなときには、法律の専門家である弁護士に早めに相談しましょう。現在の状況に最も適した対処法をアドバイスしてくれるほか、債権回収会社との交渉も代理で行ってもらえます。
借金の相談をどこにしていいか分からないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金の相談はどこがいい?無料で相談ができる窓口を紹介します」
債務整理を検討
弁護士に借金問題の解決を依頼すると、債務整理をすすめられる可能性があります。債務整理とは借金を減額したり免責できる、法律で認められた手続き。主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類あり、いずれの方法も弁護士に依頼すれば、手続きを代行してもらえます。
自分にどのような債務整理があっているか分からないという方は、こちらを参考にしてください。
債務整理 | メリット | デメリット | 向いている人 |
---|---|---|---|
任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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いずれの債務整理も、手続きを進めると事故情報として個人信用情報に登録されます。弁護士に依頼した場合は、債権者に「受任通知」を送った時点で、督促や取り立てをストップできます。債務整理にはデメリットがある一方で、借金を減免して一から生活再建を図れるという大きなメリットもあります。
債務整理の流れと手続きの注意点については、こちらの記事を参考にしましょう。
「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」
まとめ
債権回収会社から手紙が届いたということは、借金を滞納し続け、本来の債権者から債権回収会社に債権がじょうとされたということ。債権回収会社は法務大臣が認めた債権回収を専門とする会社です。場合によっては詐欺業者や時効更新回避のために手紙を送ってくることもありますが、誠実な対応が必要です。
債権回収会社からの手紙を無視していると、高い年利の遅延損害金が加算され、一括請求されます。それでも放置し続けていると裁判を起こされて、給与や持ち家などを差し押さえされる結果に。まずは決して無視したりせず、中身を確認し、債権の内容に覚えがあるかチェックしましょう。
手紙の内容に覚えがないときには、詐欺を疑ってみてください。また時効にかかっているかも確認が必要。一括で支払える資力があるときには、速やかに全額を返済してください。一括が難しい場合は、債権回収会社と交渉して分割払いで合意できないか交渉しましょう。
直接債権回収会社と交渉するのに不安を感じる人は、借金問題に詳しい弁護士に相談するのがベスト。より良い条件で交渉をまとめられるだけでなく、借金問題を根本から解決できる債務整理を依頼できます。まずは最も適した債務整理法を見つけ、一日でも早く借金生活から抜け出す努力をしましょう。