特定調停のデメリットとメリット|他の債務整理との違いを知り、本当に有効な借金解決方法を知ろう

特定調停のデメリットとメリット|他の債務整理との違いを知り、本当に有効な借金解決方法を知ろう
特定調停のデメリットとメリット|他の債務整理との違いを知り、本当に有効な借金解決方法を知ろう
  • 「借金解決方法に特定調停があるって知ったのだが、そのデメリットは?」
  • 「特定調停の手続き方法や特徴を知りたい」

借金問題で困ったとき、債務整理をしようと考える方は多いと思います。債務整理についてネットなどで調べたときに「特定調停」という方法があることを知ったという人もいるかもしれません。しかしあまり情報がなく、どのような手続きなのかよく分からないという声をよく聞きます。

そこでこちらの記事では、特定調停のデメリットを中心として、手続き方法や手順、特徴などを詳しく解説していきます。特定調停を選択肢の一つとしている方はもちろん、これから債務整理しようかとお考えの方は、自分に適しているかどうかや手続きを成功させられそうか確認しましょう。

 

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債務整理のひとつ、特定調停とは

冒頭で説明した通り、特定調停は債務整理の一種です。こちらでは特定調停についての基礎知識について解説します。

専門家に依頼せずにできる借金解決方法

特定調停は、専門家に依頼せずに借金問題を解決できる唯一の方法です。債務整理には他に任意整理・個人再生・自己破産などがありますが、司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続きを依頼するケースがほとんど。一方の特定調停は、司法書士や弁護士に依頼しなくても自分で手続きできるのが他の債務整理との大きな違いです。

裁判所で債権者と話し合いで解決

特定調停とは、借金の返済が困難になっている債務者の経済的再生を目的とした制度。債務者が抱えている借金について債務者自身が裁判所に申立てを行うことで、消費者金融など債権者との和解を目指します。他の債務整理と比較すると、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続き、個人再生・自己破産は裁判所を通した手続きです。

とはいえ債権者と直接交渉するわけでなく、裁判所が選んだ調整役の職員「調停委員」が間に入り、借金の減額や返済計画について双方の主張をすり合わせます。調停には他に「家事調停」や「民事調停」などがありますが、それらの調停と同様に当事者同士が納得できるような和解を目指す手続きとなります。

特定調停を利用できる条件

特定調停を利用するには、以下の条件に当てはまる必要があります。

1.借金(金銭債務)があること

2.下のいずれかに該当すること

  • 支払不能状態になる恐れがある
  • 債務超過になる可能性がある法人である
  • 事業の継続に支障をきたすことなく返済期日が到来した借金を返済することが難しい

第一の条件は返済すべき借金(金銭債務)があることです。次に個人の場合は、支払い不能状態に陥る恐れがあること、法人や事業をしている場合は債務超過になる可能性があることや借金を返済すると事業を継続できない恐れがあることが条件です。他の債務整理は基本的に個人を対象とした借金解決方法(個人再生の法人版は民事再生・自己破産の法人版は会社破産)ですが、特定調停は個人も法人も対象とした手続きという訳です。

手続きの流れ

具体的に特定調停の手続きの流れについて見ていきましょう。特定調停は基本的に自分で手続きをしなければならないため、流れについてよく頭に入れる必要があります。

特定調停の相談

特定調停を利用する場合は、まず簡易裁判所に特定調停の相談に行きましょう。相談するのは自宅から一番近い簡易裁判所で構いません。裁判所では「特定調停を申立てたい」ということを伝え、申立書の書式やその他必要書類、費用などについて確認しましょう。

特定調停申立書の作成

次に「特定調停申立書」を作成します。申立書のひな形は、裁判所のホームページにあるので、ダウンロードしたのちに印刷して使用しましょう。申立書は裁判所に提出する「正本」と自分が持っている「副本」の2通を準備します。

申立書には申立人の住所や氏名、生年月日や電話番号を記入してください。そして相手方(債権者)の次のような情報も記載します。

  • 本社住所
  • 会社名
  • 代表者名
  • 支店や営業所の名称
  • 支店や営業所の所在地
  • 電話番号
  • 債務の種類
  • 契約日
  • 借受金額
  • 残元金
  • 契約番号など

定調停申立書の他には、次のような書類が必要です。

  • 財産明細書
  • 権利関係者(債権者)一覧表
  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書(履歴事項証明書)
  • 代表者事項証明書(資格証明書)
  • 契約書類

債権者が法人の場合は、相手会社の登記事項証明書(履歴事項証明書)・代表者事項証明書が必要です。これらは全国どこの法務局でも取得可能です。

裁判所に申立書を提出

申立書や必要書類が揃ったら、簡易裁判所に特定調停申立書を提出します。提出先は債権者の住所・居所・営業所または事務所の所在地を担当する簡易裁判所。A社は東京にあるが、B社は大阪にあるといった場合、基本的に東京簡易裁判所と大阪簡易裁判所に別々に申立する必要があります。

このように管轄の簡易裁判所が複数ある場合、一つの裁判所でまとめて調停をしてもらえる可能性があります。どこの裁判所に申し立てたらいいか分からないときには、事前に相談のタイミングで確認しておきましょう。

債権者への通知

簡易裁判所が申立てを受けると、債権者に対して特定調停が開始された旨の通知を送付します。そのうえで次のような資料の提出を求めます。

  • 契約書の写し
  • 取引履歴
  • 利息計算書

裁判所から通知を受けた債権者は、以降債務者への取り立てや督促ができません。

調停期日当日

調停を申立てると、申立てから約1カ月後に一回目の調停期日「調査期日(事情聴取期日)」が設定されます。調査期日に呼び出されるのは債務者のみ、債権者は呼び出されません。調停委員に対して現在の生活状況や収入今後の返済方法の希望などを伝えるための期日です。

調査期日から2週間~1カ月後に、二回目の調停期日「調整期日」が設定されます。調整期日では、債務者と債権者の両者が呼び出され、調停委員が間に入る形で双方に話を聞きます。一方への聴取が行われているときには、もう一方は別室で待機します。

債権者が貸金業者の場合は、調整期日に裁判所に来ることはほとんどありません。調停員が電話で担当者に聴取することがほとんどです。

調停終了

調整期日での話し合いで双方が合意すれば調停は終了です。1回目の調整期日で合意に至らない場合は、2回目・3回目と期日を重ねていきます。

調停成立

債務者と債権者との話し合いがまとまった場合、裁判所が話し合いの結果合意した内容を「調停調書」に取りまとめます。これにより正式に調停は終了となります。ここで作成された調停証書は「債務名義」の一種で、次のような文書と同じ効力を持ちます。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 和解調書
  • 執行認諾文言付公正証書
  • 仮執行宣言付支払督促

これらは強制執行をするために必要な公的文書。調停調書の内容に沿って返済をしていく以上は何も問題がありませんが、返済をしなかった場合は強制執行となります。

調停不成立

両者の間で意見がまとまらずに合意に至らなかった場合、調停不成立となります。債権者は債権回収のために裁判を起こす等、次の手段に出る可能性が高いでしょう。

合意に至らなかった場合は、民事調停法第17条にある「17条決定」が出されるケースがあります。17条決定とは調停成立が難しくても解決案が見いだせる場合に、双方に対し公正かつ妥当な内容で裁判官が返済条件などを決めること。17条決定に対して双方に異議がなければ、決定に従って返済を行っていきます。

特定調停にかかる期間

特定調停の申立てから調停が成立するまでは、通常2カ月ほどの期間がかかります。2回目の調整期日で結論が出ない場合は、半年以上かかることも。また裁判所の都合で期日までの期間に差が出ることも。

特定調停は債権者の本社や支社、営業所がある場所の管轄簡易裁判所で行います。都市部や県庁所在地であることが多く、人口が多い地域ほど自演数が多いため、個々の事件の処理に時間がかかる場合があることを忘れずに。

特定調停の費用

特定調停にかかる費用は、大きく分けて裁判所費用と書類取得費用のみ。自分で手続きを行わず、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。

裁判所費用

裁判所に支払う費用は、申立手数料と手続き費用の2種類に分けられます。申立手数料は収入印紙で支払い、金額は簡易裁判所ごとに異なるものの、債権者1社当たり500円程度です。手続き費用は郵便切手で支払います。こちらも裁判所ごとに切手の金額や枚数が異なりますが、数百円から千円程度のことがほとんど。

裁判所費用は申立てする簡易裁判所簡易ごとに異なるので、手続き前に必要額や購入枚数などを確認しましょう。

書類取得費用

必要書類を取得するための費用もかかります。住民票の写しは自治体役場で発行し、金額に差があるものの相場は300円~350円程度です。債権者が法人の場合、債権者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と代表者事項証明書が必要です。こちらは最寄りの法務局で発行してもらえます。

これらの発行方法は3種類あり、それぞれに費用が変わってきます。

発行方法 費用(1通当たり)
法務局窓口 600円
オンライン請求・郵送受け取り 500円
オンライン請求・法務局受け取り 480円

弁護士費用

特定調停の手続きを弁護士に依頼することも可能です。この時の相場は1件当たり2万円~4万円。自分で手続きするよりも相当高くなります。

一方で任意整理の弁護士費用は、1件当たり3万円~5万円に減額できた分の10~20%を成功報酬として支払います。特定調停を弁護士に依頼するケースでは、任意整理とそれほど変わらない費用を支払うということで、安く済ませられるメリットがなくなります。

特定調停の成功率

裁判所が毎年公表している司法統計年報によると、過去3年間の特定調停の件数と成功率は以下の通りです。

司法統計年報 申立件数 成立数 成功率
令和元年 2,989 534 17.86%
令和2年 2,423 349 14.40%
令和3年 2,406 398 16.54%

一番高い成功率でも17.86%、令和2年の成功率は14.40%です。特定調停を申し立てても成功するのは2割以下ということが分かります。

特定調停のメリット

特定調停にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

自分一人で手続きできる

特定調停の一番のメリットは、自分一人で手続きできるということ。司法書士や弁護士などの専門家に依頼しなくても、自分で調停を起こせます。裁判所への相談から調停期日、調停が終わるまですべて自分で行えます。

費用を抑えられる

特定調停を自分で行う場合、かかる費用は裁判所費用と書類取得費用のみ。他の債務整理に比べると、費用が各段に安いのが大きなメリットです。弁護士に手続きを依頼した場合、任意整理でも数万円の費用がかかります。しかし特定調停を自分で行えば、債権者が1社だけなら裁判所費用1000円程度と書類取得費用が1000円前後、裁判所への交通費のみで済みます。

手続きする債務を選べる

特定調停のメリットとして、手続きする債務(借金を自分で選べるということがあります。同じ裁判所を通じて行う個人再生や自己破産では、全ての借金が対象です。連帯保証人がいる借金では、減免された分すべてが連帯保証人に請求が行きます。またローン返済中の自宅や車など担保になっている借り入れについては、債務整理すると引き上げられたり競売にかけられたりすることは避けられません。

しかし特定調停の場合は、連帯保証人がいる借金や担保が付いている借金は、これまで通り返済を続けることで、手続きの対象から外せます。

直接債権者と交渉せずに済む

特定調停では、直接債権者と交渉する必要がありません。裁判所が選んだ調停委員があなたと債権者の間に入るため、直接話し合いすることなく手続きを進められます。専門家に依頼していない個人の人が、今後の返済方法などについて貸金業者の担当者と直接話をしようと思っても、約束通りの返済ができなかったという負い目があるせいか、なかなか思うように交渉を進めることができません。

しかし特定調停では、調停委員が双方の間に入りそれぞれの意見を聞いたうえでその妥協点をまとめてくれるため、自分に有利な主張ができ一方的に債権者に有利な条件にならないということが少ないでしょう。

督促をストップできる

特定調停の手続きが始まり、裁判所から債権者に「申立受理通知書」が行くと、督促や取り立てをストップできます。これは貸金業法第21条の規定によるもの。特定調停をしている期間は督促を止められ、借金の返済をしなくてもいいというのがメリットです。

専門家に債務整理を依頼する場合は、専門家から債権者に「受任通知」が送られて督促をストップできますが、申立受理通知書には受任通知と同じ効果があります。尚、督促や支払いをストップできるのは特定調停が成立または不成立となり終了するまでの期間です。

信用情報への影響が少ない

個人信用情報への影響が少ないのも、特定調停のメリットと言えます。日本には個人信用情報を管理している信用情報機関が3つありますが、通常債務整理をすると次のような期間事故情報として登録されます。

信用情報機関 任意整理 個人再生 自己破産
株式会社日本信用情報機構(JICC) 当該事実の発生(受任通知を受け取った日)から5年を超えない範囲 当該事実の発生(受任通知を受け取った日)から5年を超えない範囲 当該事実の発生(受任通知を受け取った日)から5年を超えない範囲
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 契約期間中および

契約終了後5年

契約期間中および

契約終了後5年

契約期間中および

契約終了後5年

全国銀行個人信用情報センター(KSC) 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 破産・再生開始決定日から10年を超えない期間 破産・再生開始決定日から10年を超えない期間

個人再生や自己破産では、信用情報機関によるものの5年~10年登録されることに。一方の特定調停では、特定調停の申立日もしくは調停で決められた返済期間(通常は3年)から5年経過すれば事故情報が削除されます。これは任意整理と同程度の短い登録期間と言えます。

ブラックリストがいつ消えるかや消し方については、こちらの記事を参考にしてください。

「ブラックリストはいつ消える?消し方は?個人信用情報をきれいにする方法」

特定調停のデメリット

特定調停には上で紹介したようなメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。

自分で書類作成をしなければならない

特定調停は専門家に依頼する必要がないというメリットがあるものの、書類作成や資料集め、財産の調査まですべて自分一人で行わなければなりません。仕事をしているのであれば、仕事や家事の合間にこれらの準備をしなければならないでしょう。

書類の不備があると、申立てを受け付けてもらえなかったり調停が失敗するリスクも。裁判所へ提出する書類には、ひな形があるのはもちろん、細かい記入方法が決められていたりとすべてを正確に作成するのは決して容易なことではありません。

平日に裁判所に行く必要がある

特定調停の期日は、裁判所が開いている平日の午前10時~午後5時までの間に行われます。債務者は民事調停規則第8条により第一回目の期日から申立人本人の出廷が必要で、最低でも2回、場合によっては3~4回裁判所に通わなければなりません。複数の債権者に対して調停を申し立てている場合は、出廷の回数が×2や×3となり、その度に仕事を休む必要があるでしょう。

1回の調停にかかる時間は平均で1~3時間程度ですが、時間が延びる可能性があるので後に予定を入れるのは避けるべきでしょう。

督促がストップするまで時間がかかる

特定調停は、債権者からの督促がストップするまで時間がかかるというデメリットがあります。他の債務整理では、弁護士に手続きを依頼した当日もしくは翌日に受任通知が発送されるので、債権者が受け取った時点から督促がストップします。

しかし特定調停では申立書一式を裁判所に提出し、裁判所がこの申立てを受理した後に債権者に通知書が送られます。つまり裁判所に相談に行き申立書を作成、その他書類を収集したり作成したりしている間は債権者からの取り立てが容赦なく行われるという訳です。

一方他の債務整理は取り立てがストップした後で、申立書を作成したり書類を準備することができます。この違いが大きいといえます。

督促状が届いたときの正しい対処法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「督促状は無視してもいい?ケース別の注意点・無視してはダメな理由と正しい対処方法」

債権者の同意が必要

特定調停では、債権者すべての同意が必要です。一部同意がなくても調停が成立するケースがありますが、その場合は同意しなかった債権者にはこれまで通り返済を継続しなければなりません。また債権者から何も回答がない場合には、不同意とみなされるので気を付けましょう。

借金の減額は期待できない

特定調停のデメリットとして、借金の減額がほとんど期待できないということがあげられます。利息や遅延損害金が減額できればいい方で、借金の総額が変わらず分割回数を伸ばすなどで譲歩せざるを得ないケースがほとんど。特定調停は裁判所を通した手続きですが、あくまで双方の合意を基にした手続きだからです。

同じ裁判所を通す個人再生や自己破産では、債権者からすべて合意を得なくても、借金を大幅減額したり返済義務をすべて免責できます。手間や時間がかかる割に効果がそれほど期待できないというのも、特定調停のデメリットです。

周囲に知られる恐れがある

特定調停をすると、周囲に知られる恐れがあります。代理人のいない特定調停では、裁判所からの郵便物はすべて申立人である債務者本人の自宅もしくは職場に送付されます。他の債務整理では弁護士を代理人にすることで、弁護士事務所を書類の送付先にすることが可能です。

また特定調停では必ず申立人本人が裁判所に出廷する必要があり、その度に仕事を休んでもしくは抜け出さなければならず、さらに周囲に知られる可能性が高まります。

過払い金請求は別途必要

特定調停では過払い金請求の手続きが別途必要で、手続きをしても返還請求に応じてくれる可能性が非常に低いでしょう。特定調停では債務者・債権者双方の意見を聞いてその間を取る提案がなされます。債務者の一方的な希望に応じた減額は難しいのが現状です。

過払い金とは過去に払い過ぎた利息のことを言いますが、たとえ過払い金があったとしても、自分たちの利益をなるべく減らしたくない債権者は、過払い金の返還請求まで応じてくれる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

過払い金返還請求に応じてくれたとしても、取引履歴をもとに過去の利息を正確に計算し直す「引き直し計算」や相手との交渉は自分でしなければなりません。債権者が弁護士を付けている場合、何か一つでもミスがあると「このようなミスがあるから合意には応じられない」と調停までも失敗に終わることも。

調停が失敗するリスクがある

債務者にそもそもの返済能力がなく、他の債務整理の方が適していると判断した場合、民事調停法第13条の規定により調停の申し立てが却下されます。

第十三条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

引用:民事調停法|e-GOV法令検索

特定調停を申し立てれば必ず調停が行われるとは限りません。申立てが却下される可能性があることを覚えておきましょう。

有利な条件で合意できるとは限らない

再三申し上げている通り、特定調停は債務者の希望と債権者の希望をすり合わせる手続き。必ずしも一方に有利な条件で合意できるとは限りません。また手続きに参加する調停委員が借金に関する専門的な知識を持っていて、債務者の心情に寄り添ってくれる訳でもありません。

自分の返済能力からすると、とても完済できそうもない条件で調停が成立してしまうことも。その後の返済が滞ってしまうと、また債務整理をやり直す羽目になります。そのため多くの弁護士事務所では、初めから特定調停を勧めず、借金の状況や債務者の収入に見合った債務整理を提案します。

返済を怠るとすぐに強制執行を受ける

特定調停後の返済を怠ると、すぐに強制執行される可能性が高いです。特定調停で合意されると調停調書が作成されるわけですが、これは確定判決と同じ効力を持つ債務名義です。もし調停の内容通りの返済ができないと、裁判を起こさなくても財産の差し押さえが可能となります。

通常裁判をすると、実際に差し押さえられるまで早くても2カ月程度かかります。しかし特定調停後の返済が滞った場合はすぐに調停調書をもとにすぐに差し押さえが可能です。差し押さえの対象となるのが預貯金や給与ですが、多くの場合はまず給与から差し押さえ対象になります。

給与を差押えられる場合は、裁判所から勤務先に通知が行きます。それにより勤務先に借金返済を滞納していることを知られる結果に。ギリギリの状態で生活をしている中で、勤務先にもそのことが知られてしまうでしょう。

給与の差し押さえは無視できるかや回避方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「給料差し押さえは無視できる?差し押さえまでの流れや期間、回避方法について解説!」

成功率が低い

前出の通り、特定調停は他の債務整理に比べて申立件数が少なく、とりわけ成功率が低い手続きです。債務整理の一種である任意整理は年間200万件程度行われていると言われています。個人再生は令和3年度の司法統計で11,249件、自己破産は73,457件(いずれも2021年)となっています。

しかし特定調停はわずか2,400件程度。成功率も14%にとどまっています。きちんとした手続きを踏んで交渉しても、債権者が拒否すれば失敗に終わります。他の債務整理方法であれば、専門家のサポートを受けることでほぼ成功すると考えていいでしょう。

時間やお金が無駄になる可能性

特定調停は手間と時間がかかる上に成功率が低く、失敗に終わる可能性が高いでしょう。結果的に他の債務整理をせざるを得ず、今までかけた時間が無駄になり、新たな債務整理にお金がかかります。特定調停をする場合は、本当に労力と時間に見合った結果が得られるか検討する必要があるでしょう。

特定調停をするか迷ったときは…

特定調停は自分で手続きできるというメリットがあるものの、時間やお金を無駄にして失敗する可能性が高い手続きでもあります。こちらでは特定調停をするか迷ったときの対処法について、解説していきます。

他の債務整理方法を検討

特定調停をするか迷ったときには、すぐに他の債務整理を検討しましょう。

任意整理

任意整理は裁判所を通さずに利息や遅延損害金のカット、返済期間の見直しを求める手続き。債権者と直接交渉する必要がありますが、交渉のプロである弁護士に依頼すればこちらの希望する条件で合意が可能です。手続きがそれほど難しくなく、費用も弁護士費用が数万円×債務者の数で済みます。

任意整理は特定調停と同様、手続きの対象にする借金を選べます。また弁護士に依頼すれば周囲に知られる心配もないでしょう。同時に過払い金の調査も依頼できるのがメリットです。

任意整理後は通常3年(36回)、最長でも5年(60回)以内の完済を目指します。そのため安定した収入があることが条件で、利息をカットしても5年で完済ができそうもないときには、他の債務整理を検討すべきでしょう。

任意整理に向いている人やメリット・デメリットは、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理と債務整理の違いは何?メリット・デメリット、任意整理に向いてる人を解説」

個人再生

個人再生は特定調停と同じように裁判所に申し立てて、借金の総額を最大で1/10にまで減額できる手続き。総額100万円~5000万円までの借金に有効で、借金総額に応じて減額割合が下記のように異なります。

基準債権額 最低弁済額
100万円未満 借金総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 基準債権額の1/10

また住宅ローンの返済を継続することを条件にマイホームを手放さずに済む「住宅ローン特則」があるのも特徴。任意整理と同じように手続き後も3~5年返済が続きます。そのため一定以上の安定した収入がないと債権者が減額を認めてくれません。

個人再生の流れと手続きにかかる期間は、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生の流れと必要書類とは?手続きにかかる期間と書類の入手方法も解説!」

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てて、借金の返済不能状態を認めてもらうことで、全ての借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続き。債務整理の中では最も強力な手続きで、いわば借金問題解決のための最終手段。収入がない人や生活保護受給者でも借金をゼロにできます。

ただし生活に必要な一部の財産以外はすべて処分され、債権者への返済に充てられます。また免責できない税金や国民年金保険料、養育費など非免責債権があります。また職業・資格に制限がかかったり官報に載ってしまうというデメリットも。

しかし借金総額が多い方や減額しても返済できそうもない人、財産が少なく処分の必要がなさそうな人にとって自己破産はとても有効な手段といえます。

自己破産にかかる費用については、こちらの記事を参考にしてください。

「自己破産にかかる費用相場・内訳を解説!安く抑えるコツや払えないときの対処法も紹介」

弁護士に相談

特定調停をしようか迷ったときには、弁護士に相談しましょう。本当に特定調停で解決できそうかという疑問や手続きについてアドバイスがもらえます。また他の債務整理をした方が良い場合は、どの手続きが適しているかを判断してくれ、そのまま債務整理を依頼できます。

正直に申し上げると、申立人の負担が大きい割に失敗する可能性が高いため、特定調停はあまりお勧めできない方法です。他の債務整理を躊躇する人の多くは、弁護士費用を捻出できないからという理由からだと思われますが、弁護士費用を分割払いできる事務所を選んだり、法テラスを利用して弁護士費用を立て替えてもらうという方法も。また債務整理で、減免できた以上に弁護士費用を取られる心配もありません。

債務整理や借金問題に詳しい弁護士なら、あなたにぴったりの債務整理方法を提案してくれるはず。債務整理を検討している方や借金問題を解決したいと思っている方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

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まとめ

特定調停とは、弁護士など専門家に依頼しなくても債務者が1人で裁判所に申立てることができる手続き。調停委員を通して債権者と交渉し、双方の希望をすり合わせます。費用がかからず督促をストップでき、手続きする債務を選べる、信用情報への影響が少ないのがメリット。

しかしすべて自分で手続きしなくてはならず、裁判所への出頭も必須。周囲の人に知られてしまう可能性があるでしょう。さらに他の債務整理と比べて効果が薄く、失敗することも。結局時間と労力の無駄だったと感じる人もいます。

もし特定調停すべきか悩んだときには、債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。他の債務整理と比較して、あなたに最適な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。弁護士費用が心配な方も問題ありません。まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、費用や支払い方法について相談しましょう。

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