- 「貸金業者から催告書が届いた、これってどんな意味?」
- 「催告書と督促状、訴状との違いが知りたい」
借金を滞納していると「催告書(さいこくしょ)」という通知が届くときがあります。この催告書はどのような意味を持つ書類で、督促状や訴状とどう違うのでしょうか?本記事では、催告書についての詳しい情報と共に、催告書を送ってくる目的についても解説していきます。
催告書が届いたときには慌てたりせず、書面に書かれてある内容をよく読んで、適切な対処が必要です。借金返済そのものが不可能なときには、根本的な解決を検討した方がいいかもしれません。催告書が届いたという現状を正しく理解し、適切な対処法を取っていきましょう。
催告書とは
最初に催告書とはどのような文書で、どのような目的で送られてくるのかについて解説していきます。
支払い等を求める文書
催告書(さいこくしょ)とは、借金返済などの義務を果たさない人に対して、貸金業者などの権利者が義務を実行するように催促し、それが実行されないときには法的手段に訴えると通告する文書のこと。法的手段に訴えると言及していることからも、催告書はかなり強く支払いを求めるものになります。
つまり催告書が送られてきたということは、いわば「最後通告」のようなもの。借金や未払いの問題を早急に解決しないと、法的な手続きが進み、最終的には預貯金や給料を差し押さえられる恐れがあります。
内容証明郵便で送付される
催告書は通常、内容証明郵便で送付されます。内容証明郵便とは、送付した郵便物の内容(いつ・誰が・誰に・どのような内容の借金を催告したか)を郵便局が証明する公的な通知サービスです。普通郵便よりも高い証明力(証拠価値)が認められるとして、借金の支払いを求める債権者が利用します。
催告書が内容証明郵便で送られてくるときには、受取人の署名・捺印が必要な「配達証明」をつけることが一般的です。
記載されている内容
催告書には、一般的に次のような内容が記載されています。
- 債権者(請求者)の名前(社名)や住所
- 債務者(被請求者)の名前や住所
- 対象となる債権(借金)の詳細(金額・支払期日・内訳・発生原因など)
- 「催告書」という表題
- 催告書の発行日
- すでに支払期限を過ぎているにもかかわらず滞納していることの確認(延滞日数・遅延損害金の金額など)
- 借金滞納によって期限の利益を喪失したこと
- 残金を一括で請求すること
- 返済額・返済期日・返済口座
- 指定期日までに支払いの確認が取れないときは法的措置を取ること
とくに最後の法的措置に触れている内容があるときには、表題が催告書と記載されていなくても、最後通告だということを覚えておきましょう。
催告書を送る目的
では債権者はどのような目的で催告書を送るのでしょうか。催告書を送るのは、主に次の4つの目的があるとされます。
支払い等を強く求めるため
催告書を送る目的の一つ目は、借金を滞納している債務者に支払い等を強く求めるためです。「これ以上返済しないようなら法的手段を取る」という強い言葉を使うことで、相手にプレッシャーを与えられるという効果も。
今まで連絡が取れなかった債務者が、催告書を見て自発的に連絡してくるケースも少なくありません。話し合いの結果、全額支払ってもらえるようになったり、今後について話し合いが持てるようになったりします。催告書の送付によって、このような効果が期待できます。
催告の事実を客観的に示すため
債権者が催告書を送付するのは、催告の事実を客観的に示すためという目的もあります。内容証明郵便を利用することで、債務者が催告書を受け取ったという事実と受け取った日にちを記録として残しておけます。内容証明郵便には法的な強制力はないものの、後の法的手続きにおける証拠にもなります。
時効の完成を遅らせるため
債権者が催告書を送る目的には、時効の完成を遅らせるためということもあります。借金の返済を求める権利には時効があり、債権者からの返済がないままに法律で定められた期間が経過すると、「時効援用」の手続きによって借金の返済義務がなくなります。これを「消滅時効」といいます。
借金返済の時効は、現行法では「最後の取引・返済から原則5年」です。しかし時効が完成するまでの期間に催告書を送付することで、時効が6カ月延長できます(民法第166条1項)。長期間返済していない借金について催告書が送られてきた場合は、債権者が時効の完成を遅らせるためという可能性があります。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。一 裁判上の請求
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用:民法|e-GOV法令検索
時効を更新するため
すでに借金の消滅時効を過ぎているにもかかわらず、催告書によって請求してくる場合もあります。これは時効を更新する狙いがあると考えられます。時効の更新とは、それまで進行していた時効のカウントをリセットして、また一からカウントし直すというもの。
消滅時効は債務者の「逃げ得」を許す制度ではなく、権利行使を一定期間おろそかにした債権者に対するペナルティという意味合いがあります。そのため、時効期間が過ぎていたとしても、次のような一定の条件下では時効は完成しません。
- 裁判上の請求がなされた場合
- 支払督促が申立てられた場合
- 強制執行や担保権の実行がなされた場合
- 権利の承認があった場合
催告書が届いた債務者が、慌てて貸金業者に連絡をして次のような行為をすると、権利の承認があったとみなされて時効が更新されます。
- 借金の一部や利息を返済する
- 分割払いなど支払いについての話をする
- 和解書を取り交わした
- 債務承認書にサインした
- 「今はお金がないからちょっと待って欲しい」と伝える
また催告書を送付してもなお返済がない場合は、法的手続きに移行することで、時効を更新できるという狙いがあります。
督促状との違い
催告書と似た内容の書面に「督促状」があります。催告書と督促状の違いは以下の通りです。
| 項目 | 催告書 | 督促状 |
|---|---|---|
| 送付方法 | 内容証明郵便 | 普通郵便 |
| 送付時期 | 督促状を複数回送付しても返済・連絡がない場合 | 返済期日を経過した数日後 |
| 時効延長への影響 | あり | なし |
| 法的手続きを取る旨の内容 | あり | ないことが多い |
| 無視した場合に起こること | 法的手続きを取られる可能性が高い | 催告書が送付される |
催告書と督促状ともに法律用語ではないので、それぞれ明確な違いや定義はありません。どちらも貸したお金の返済といった義務を果たすよう求める内容の文書ですが、督促状は催告書よりも早い段階で送付されるのが一般的です。
ただし書面の表題が督促状であっても、その内容が「期日までに支払いがないときには法的手段をとる」というもので、配達証明付きの内容証明郵便で送られてきたときには、その書面の意味は催告書と同じと考えた方がいいでしょう。催告書か督促状かという見分けは、表題ではなく送付方法や法的手続きを取る旨の内容が含まれているかで判断してください。
督促状は無視しても大丈夫か知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「督促状は無視してもいい?ケース別の注意点・無視してはダメな理由と正しい対処方法」
訴状との違い
では催告書は「訴状(そじょう)」とはどう違うのでしょうか。両者には次のような違いがあります。
| 項目 | 催告書 | 訴状 |
|---|---|---|
| 差出人 | 債権者(貸金業者) | 裁判所 |
| 時効の完成を遅らせる効果 | 催告書に記載された日付けから6カ月間時効が完成しない | 裁判または裁判上の和解が終わるまで時効が完成しない(裁判または裁判上の和解によって権利が確定せずに訴訟が終了した場合は終了から6か月経過するまで) |
| 無視した場合に起こること | 法的手続きを取られる可能性が高い | 債権者勝訴の判決後、債務者の財産に強制執行が行われる |
訴状とは裁判所が送付する書面で、すでに債権者が法的手続きに入ったことを意味します。訴状が届いてもなお無視し続けていると、債権者勝訴の判決が出され、債務者の給与や預貯金といった財産が強制執行によって差し押さえられます。裁判所から訴状が届いたという方は、絶対に無視したりせず、早急に適切な対処を取る必要があります。
裁判所から訴状が届いたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「裁判所から訴状が届いた…どうすればいい?適切な対処法&借金解決方法とは」
催告書が届いたらすべきこと
「催告書」という書面が届いたら、次のような内容を確認した上で、適切な窓口や専門家に相談してください。
架空請求でないか確認する
まずは届いた催告書が、架空請求でないことを確認しましょう。返済が滞っている借金がある場合でも、届いた催告書が貸金業者の名前をかたった架空請求の可能性があるためです。とくに記載された電話番号が携帯電話の番号だったり、振込先の口座番号が個人名・当該債権者でない場合には、架空請求の恐れがあります。
違和感を感じたときには「○○(差出人名) 架空請求」といったキーワードで検索してください。架空請求の可能性があるときには、当然支払いの義務はありません。また送付先に連絡することも控えてください。
本来の債権者からではなく、債権回収会社の名を騙った架空請求の可能性もあります。次のようなケースに当てはまる場合には、架空請求の恐れがあるので注意しましょう。
| 債権回収会社が本来行わない請求の仕方をしてくる |
|
| 実在しない債権回収会社の名前をかたっている |
|
| 脅迫的な内容の文言がある |
|
不安になって安易に連絡してしまうと、今度は「裁判を取下げるには費用が必要」と金銭を要求されることも。少しでも怪しいと思ったら、本来の債権者に連絡するか、警察や消費生活センターに相談してください。
なお法務省ではホームページで「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」を公表しています。こちらも一度確認してみましょう。
債権譲渡通知書が届いたときの正しい対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「債権譲渡通知書が届いたときの対処法|詐欺の見分け方と注意点とは?」
時効が完成していないかチェック
次に時効が完成していないかのチェックをしましょう。最後に返済してから5年以上経過しているときには、消滅時効を主張できる可能性があります。まずは届いた書面を確認して、最終返済日がいつになっているか見てみましょう。
なお借金の返済義務を消滅させるには、「時効援用」という手続きで時効が完成していますと主張しなければなりません。「時効になったので借金の残金は返済しません」という内容の「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で送付する必要があります。
最終返済時期があいまいで時効が完成しているか不安な方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
時効援用の方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「10年放置した借金は時効で返済義務がなくなる?時効の実態と援用について解説」
支払いできるか確認する
催告書の内容に心当たりがあり架空請求でもなく、消滅時効が成立しておらず自分に支払い義務があると判断できるときには、残金を一括で支払えるか確認してください。請求通りに滞納金を返済できれば、その後の法的なトラブルを回避できます。催告書に記載された期日までに、指定された方法で確実に支払いを実行してください。
払えないときは債権者に相談
催告書に記載された内容で返済ができないときには、まずは債権者に連絡して支払困難な状況を説明してください。場合によっては分割払いや支払期限の延長ができるかもしれません。債権者に相談するときには、「返済する意志があるものの自分の収入からすると一括返済は難しい」「毎月○万円なら確実に返済できる」というように、真摯な姿勢で伝えるのがポイント。
貸金業者から見ても、法的手続きや財産の差押えには時間や費用がかかります。任意で全額を回収できるのであれば、交渉に応じてくれる可能性があります。
税金の滞納は窓口に相談
税金の滞納によって催告書が送付されたときには、滞納している税金を管理している窓口に相談してください。税金を期限までに支払わない場合、納付期限後20日以内に督促状を送付しなければならないと法律(地方税法第329条)で定められています。
督促状を送ったにもかかわらず税金が納付されないときには、さらに納付を促す催告書が送付されます。法律上は督促状を発送してから10日経過するまでに納付されないときには、滞納者の財産を差し押さえなければならないとしています(地方税法第331条)。
場合によっては催告書が送付される前に滞納処分(差し押さえ)がなされる可能性も。また税金は次項で紹介する債務整理をしても減免できません。督促状が届いたら速やかに、役所の窓口にて支払い方法の相談をしてください。
住民税を滞納した場合のリスクや対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「住民税を滞納するとどうなる?滞納のリスクと適切な対処法、借金問題解決方法を徹底解説」
債務整理を検討する
催告書が届いたが残額を支払えず、分割払いや支払期限の延長も難しいときには、債務整理を検討してください。債務整理とは、債権者と直接交渉したり裁判所を通じて借金を減額・免除できる手続き。法律でも認められた方法なので、借金問題解決方法として有効です。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれの手続きの方法や減免割合については、以下で詳しく解説していきます。
債務整理の流れや必要書類については、こちらの記事を参考にしてください。
「債務整理の流れと必要書類 | 期間や手続きの注意点も解説」
催告書を無視するとどうなる?
催告書が手元に届いた場合、無視するのはNGです。次のようなリスクが生じる可能性があるため、適切な対処をしていきましょう。
一括返済を求められる
催告書が送付されたということは、すでに借金の残額を一括請求されている状況です。「今まで分割で返せていたのに突然どうして?」と思われるかもしれませんが、これは長期の延滞によって借金を分割で返済できる「期限の利益」が喪失したため。
期限の利益が喪失するのは、消費者金融のカードローンで2~3カ月の滞納、住宅ローンでは4~6カ月の滞納となった時点です。契約内容に期限の利益喪失条項が定められていて、契約書に記載された滞納期間が経過した時点で、債務者は期限の利益を喪失するとみなされます。
とはいえ、すでに長期間延滞している債務者にとって、残債を一括で返済するのは不可能という場合も多いでしょう。自力返済したいと思っているのなら、督促状が届いた時点で記載された金額をしっかりと支払い、残債を一括請求されないような状況を作っておくべきです。
奨学金の一括請求が来たときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「奨学金を一括返済するよう請求された!無視した場合のリスクと対処法を解説」
法的手続きを取られる
残債の一括請求に応じられずに催告書も無視し続けていると、債権者は法的手続きに入ります。裁判所から「訴状」や「支払督促」が届くのがサインです。支払督促とは、借金の延滞などがあった場合に申立人(債権者)の申立てに基づいて、簡易裁判所が相手方に支払いを命じる書面です。
支払督促が届いたら、受取日から2週間以内に書面にて異議申し立てを行わなければなりません。異議申し立てが行われないときには、強制執行による財産の差押えが実行されます。
裁判所から訴状が届いたときには、指定された期限までに答弁書を裁判所に提出し、期日には裁判所に出廷するのが原則です。期日に出廷できないときには、答弁書の提出で反論したとみなされます。一方で答弁書の提出がなく期日にも出廷しないと、全面的に相手方の主張が認められます。
借金を放置して裁判所を無視するとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「借金放置して裁判所も無視するとどうなる?放置後に起こることを知り、適切な解決方法を選択しよう」
債権者に財産を差し押さえられる
裁判所からの書面を無視し続けていると、最終的に財産が差し押さえられます。差し押さえ対象の財産の種類は以下の通りです。
| 財産の種類 | 内容 |
|---|---|
| 不動産 | あなた名義の土地や建物 |
| 動産 | 現金・貴金属(高級時計・宝石)・ブランド品・絵画・各種機械類など |
| 債権 | 給与(ボーナス・退職金)・預貯金・売掛金など |
ただし給与全額を差し押さえると最低限の生活ができなくなるということから、次のような基準で給料の差し押さえが行われます。
- 手取り金額の1/4
- 手取り金額が44万円を超える場合は、33万円を引いた残りの金額
この段階まで来ると生活費の減少は避けられません。勤務先にも借金を滞納していることが知られてしまうため、早急な対処が必要です。
銀行口座の差し押さえで生じるリスクについては、こちらの記事を参考にしてください。
「銀行口座の差し押さえは会社や家族にバレる?バレないケースや対処方法を詳しく解説」
ブラックリストに登録される
催告書が届く前段階であっても、延滞が2カ月を超えてしまうと、信用情報機関に登録されている個人の信用情報に延滞の情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。ブラックリストに登録されると、一定期間の間は以下のような影響が出ます。
- クレジットカードの利用・新規契約ができない
- ローンやキャッシングなど新たな借入ができない
- 携帯電話・スマホなど分割払いができない
- 家賃保証会社付きの賃貸住宅に契約できない可能性がある
- 子どもの奨学金の保証人になれない
借金を完済しても約5年間はブラックリストに載るため、その後の生活に少なくない影響が出ます。
銀行からの借入が返済できないと起こることについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「銀行からの借り入れが返せない…返済できない場合に起こること【種類別】解決方法とは?」
借金が払えないときの対処法
催告書が届いた借金が支払えないときには、次のような方法で借金問題を解決していきましょう。
任意整理を弁護士に依頼する
借金を減額すれば分割で返済できるという方は、任意整理を弁護士に依頼してください。任意整理とは弁護士などの専門家が債権者と直接交渉することで、将来利息や遅延損害金を減額できる手続き。減額後の借金は原則3年、最長で5年かけて完済を目指します。任意整理が適しているのは、次のような人です。
- 毎月安定した収入がある
- 複数社からの借金がある
- 借金総額が年収の1/3以上ある
- 少なくとも3回は返済している
- 返済していても残高が減らない
- 手続きに時間や手間をかけたくない
- 借金のことを家族や会社にバレたくない
一方で任意整理には、次のようなデメリットがあります。
- 借金がゼロになる訳ではない
- 借金が高額過ぎると減額しても効果が得られない
- 無職・収入が少なすぎると手続きできない
- 減額に応じてくれない債権者がいる
- ブラックリストに登録される
- 手続きした業者からは再び借金できない
任意整理のメリット・デメリットが知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「任意整理のメリット・デメリット|整理後の生活への影響を最小限にする方法とは?」
個人再生を申し立てる
催告書が届いた借金の他にも複数の借金があり、その総額が高額なときには、個人再生を申立てて借金を大幅に減額できます。減額後の残債は、任意整理と同様3~5年かけて返済していきます。手続き後の最低弁済額に関する計算方法はいくつかありますが、基準債権額に応じた最低弁済額はこちらです。
| 基準債権額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額の全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 基準債権額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 基準債権額の1/10 |
個人再生に向いているのは、次のような人です。
- 住宅ローンが残っている家を手放したくない
- 一定以上の安定した収入がある
- 借金の理由がギャンブルや浪費
しかしながら借金総額が100万円以下もしくは5000万円以上の場合は個人再生ができません。また所有財産額が多い方や可処分所得が高額すぎる方は、個人再生の効果を得られません。税金や罰金、養育費などは手続きしても減額できない点に注意してください。
個人再生の最低弁済額が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「個人再生の最低弁済額が知りたい!手続き別の計算方法や減額できないケース、滞納後の対処方法」
自己破産を申し立てる
減額しても返済が不可能な方は、裁判所に自己破産を申立ててください。自己破産とは裁判所に借金の返済が不可能だということを認めてもらい、借金の返済義務を免除できる手続き。手続き後はすべての借金の返済義務がなくなります。自己破産に適しているのは、次のような人です。
- 収入がゼロもしくは少ないので任意整理や個人再生が難しい
- 生活保護を受給している
- 持ち家やローン返済中のマイカーがない
- 保証人や連帯保証人のいる借金がない
- 自己破産手続中の資格・職業の制限に該当しない
- 他の方法では解決できない程の高額な借金がある
自己破産には同時廃止事件・管財事件(少額管財)という2種類の方法があります。
| 同時廃止事件 |
|
| 管財事件 (少額管財) |
|
自己破産ができないケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産ができない9つのケースとは?対処方法や自己破産に適さない人について解説」
債務整理を決めたら…弁護士に相談
催告書が届いた借金を返済できずに債務整理を検討している方は、なるべく早いタイミングで弁護士に相談してください。弁護士に相談、依頼することで、次のようなメリットを得られます。
- 各自の事情に応じた最適な手続き方法を提案してもらえる
- 債権者の取り立てがストップする
- 債権者との交渉を任せられる
- 裁判所に提出する書類の作成・収集や裁判手続きを任せられる
- 財産の差押えをストップできる
- 時効援用の手続きを任せられる
債権者との交渉も裁判手続きも、債務者本人が行うのは大変困難です。弁護士に依頼することで、借金問題解決のための手続きをすべて任せられます。
まとめ
借金を返済できずに督促状も無視していると、催告書が届く場合があります。この書面には残債を一括で返済するという内容や、期日までに返済ができないと法的手続きをとるという内容が記載されています。いわば「最後通告」となるので、早急な対処が必要です。
催告書が届いたら、架空請求でないことと時効が完成していないことをチェックしてください。今の状況で返済できるか確認し、返済できそうもないときには債権者に相談してください。税金を滞納している方は、所定の窓口に分割納付や支払期限の延長を交渉しましょう。
他にも借金があり今のままでは返済ができそうもないときには、弁護士に相談したうえで債務整理を検討してください。自分に適した債務整理が分かるだけでなく、債権者との交渉や裁判手続きを任せられます。まずは借金の状況を整理したうえで、借金問題に詳しい弁護士事務所の無料相談に行ってみましょう。